• 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第二条第二号の銃砲の範囲を定める命令

銃砲刀剣類所持等取締法施行令第二条第二号の銃砲の範囲を定める命令

平成21年11月18日 改正
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第2条第2号の内閣府令・文部科学省令で定める銃砲は、明治十八年以前に製造されたものとする。
附則
この命令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成21年11月18日
この命令は、銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。

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