• 閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条

閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令

平成12年8月21日 改正
第1条
民法による社団法人で出資のないもの又は財団法人である閉鎖機関の残余財産は、当該閉鎖機関が定款又は寄附行為をもつて指定した者に帰属する。
前項に規定する閉鎖機関が定款又は寄附行為をもつて、残余財産の帰属権利者を指定していないときは、その残余財産は、国庫に帰属する。
参照条文
第2条
前条第1項の規定は、法人でない閉鎖機関で出資のないもの又は特別の法令により設立された法人である閉鎖機関で出資のないものの残余財産の帰属に、これを準用する。
前項に規定する閉鎖機関の残余財産の帰属について別段の定がない場合においては、特殊清算人は、閉鎖機関令(以下令という。)第3条第1項にいう指定日(但し、旧外地銀行、外国銀行及び特別戦時機関の閉鎖に関する省令(昭和二十年省令第1号別表に掲げる機関については、令附則第6項の規定により読み替えられた日をいう。)において当該閉鎖機関の構成員であつた者に、平等に残余財産を分配しなければならない。
特殊清算人は、前項の規定により残余財産を平等に分配することが著しく公平を欠くと認めるときは、同項の規定にかかわらず、財務大臣の承認を得て、同項に規定するところと異なる方法により、残余財産を分配することができる。
参照条文
第3条
閉鎖機関が特別の法令により設立されたものである場合において、その法令に残余財産の処分につき別段の定めがあるときは、特殊清算人は、財務大臣が別に定める場合を除き、令第19条の2第1項及び前条の規定にかかわらず、その定めに従い、残余財産を処分しなければならない。
第4条
閉鎖機関が商法第222条第1項の規定に基き、数種の株式を発行する場合において、残余財産の分配につき株式の種類に従い格別の定をしているときは、特殊清算人は、令第19条の2第1項の規定にかかわらず、その定に従い、残余財産を分配しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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