• 商法

商法

平成23年5月25日 改正
第1編
総則
第1章
通則
第1条
【趣旨等】
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法の定めるところによる。
第2条
【公法人の商行為】
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
第3条
【一方的商行為】
当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
第2章
商人
第4条
【定義】
この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
第5条
【未成年者登記】
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
第6条
【後見人登記】
後見人が被後見人のために第4条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第7条
【小商人】
第5条前条次章第11条第2項第15条第2項第17条第2項前段、第5章及び第22条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
第3章
商業登記
第8条
【通則】
この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
第9条
【登記の効力】
この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
第10条
【変更の登記及び消滅の登記】
この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
第4章
商号
第11条
【商号の選定】
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
商人は、その商号の登記をすることができる。
第12条
【他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止】
何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
第13条
【過料】
前条第1項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
第14条
【自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任】
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
第15条
【商号の譲渡】
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
第16条
【営業譲渡人の競業の禁止】
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
前二項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない。
参照条文
第17条
【譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等】
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
譲受人が第1項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
第1項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
第18条
【譲受人による債務の引受け】
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
第5章
商業帳簿
第19条
商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第6章
商業使用人
第20条
【支配人】
商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。
第21条
【支配人の代理権】
支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第22条
【支配人の登記】
商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
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第23条
【支配人の競業の禁止】
支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
自ら営業を行うこと。
自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
支配人が前項の規定に違反して同項第2号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
第24条
【表見支配人】
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
第25条
【ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人】
商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第26条
【物品の販売等を目的とする店舗の使用人】
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
第7章
代理商
第27条
【通知義務】
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
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第28条
【代理商の競業の禁止】
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
代理商が前項の規定に違反して同項第1号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
参照条文
第29条
【通知を受ける権限】
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第526条第2項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。
第30条
【契約の解除】
商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
第31条
【代理商の留置権】
代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
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第8章
雑則
第32条
この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
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第2編
商行為
第1章
総則
第501条
【絶対的商行為】
次に掲げる行為は、商行為とする。
利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
取引所においてする取引
手形その他の商業証券に関する行為
第502条
【営業的商行為】
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
他人のためにする製造又は加工に関する行為
電気又はがすの供給に関する行為
運送に関する行為
作業又は労務の請負
出版、印刷又は撮影に関する行為
客の来集を目的とする場屋における取引
両替その他の銀行取引
保険
寄託の引受け
仲立ち又は取次ぎに関する行為
商行為の代理の引受け
信託の引受け
第503条
【附属的商行為】
商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
第504条
【商行為の代理】
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
参照条文
第505条
【商行為の委任】
商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。
第506条
【商行為の委任による代理権の消滅事由の特例】
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
第507条
【対話者間における契約の申込み】
商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
第508条
【隔地者間における契約の申込み】
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
民法第523条の規定は、前項の場合について準用する。
第509条
【契約の申込みを受けた者の諾否通知義務】
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
第510条
【契約の申込みを受けた者の物品保管義務】
商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。
第511条
【多数当事者間の債務の連帯】
数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
第512条
【報酬請求権】
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
参照条文
第513条
【利息請求権】
商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息(次条の法定利率による利息をいう。以下同じ。)を請求することができる。
商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。
第514条
【商事法定利率】
商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。
参照条文
第515条
【契約による質物の処分の禁止の適用除外】
民法第349条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。
第516条
【債務の履行の場所】
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。
指図債権及び無記名債権の弁済は、債務者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)においてしなければならない。
参照条文
第517条
【指図債権等の証券の提示と履行遅滞】
指図債権又は無記名債権の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
参照条文
第518条
【有価証券喪失の場合の権利行使方法】
金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の所持人がその有価証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその有価証券の趣旨に従い履行をさせることができる。
第519条
【有価証券の譲渡方法及び善意取得】
金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の譲渡については、当該有価証券の性質に応じ、手形法第12条第13条及び第14条第2項又は小切手法第5条第2項及び第19条の規定を準用する。
金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の取得については、小切手法第21条の規定を準用する。
参照条文
第520条
【取引時間】
法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、又はその履行の請求をすることができる。
第521条
【商人間の留置権】
商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。
第522条
【商事消滅時効】
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
第523条
削除
第2章
売買
第524条
【売主による目的物の供託及び競売】
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
前二項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当することを妨げない。
第525条
【定期売買の履行遅滞による解除】
商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
第526条
【買主による目的物の検査及び通知】
商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。
前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。
第527条
【買主による目的物の保管及び供託】
前条第1項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。
前項ただし書の許可に係る事件は、同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
第1項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、遅滞なく、売主に対してその旨の通知を発しなければならない。
前三項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。
参照条文
第528条
前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。
参照条文
第3章
交互計算
第529条
【交互計算】
交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。
参照条文
第530条
【商業証券に係る債権債務に関する特則】
手形その他の商業証券から生じた債権及び債務を交互計算に組み入れた場合において、その商業証券の債務者が弁済をしないときは、当事者は、その債務に関する項目を交互計算から除外することができる。
第531条
【交互計算の期間】
当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とする。
第532条
【交互計算の承認】
当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。
第533条
【残額についての利息請求権等】
相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。
前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。
第534条
【交互計算の解除】
各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。
参照条文
第4章
匿名組合
第535条
【匿名組合契約】
匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。
参照条文
株式会社海外需要開拓支援機構法第22条 株式会社産業再生機構法施行規則第3条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第3条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 第110条の11 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の10 金融商品取引業等に関する内閣府令第1条 金融商品取引法第2条 第34条の4 第63条 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第1条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の14 第26条 銀行法施行規則第14条の11の13 第17条の3 第34条の2の13 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第47条 第70条 債権管理回収業に関する特別措置法第2条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の23 資産の流動化に関する法律第212条 資産の流動化に関する法律施行規則第90条 消費生活協同組合法施行規則第34条 商品先物取引法施行規則第90条の11 信託業法第51条 信託業法施行規則第30条の11 信託業法施行令第15条の2 信用金庫法施行規則第64条 第170条の11 水産業協同組合法施行規則第31条 宅地建物取引業法第50条の2の4 中小企業信用保険法施行令第1条の3 中小企業等協同組合法施行規則第35条 中小企業等協同組合法施行令第1条 長期信用銀行法施行規則第4条の5 第26条の2の11 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条 特定融資枠契約に関する法律第2条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の13 第35条 農業協同組合法施行規則第22条の11 第43条 農林中央金庫法施行規則第85条の11 第97条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第8条 保険業法施行規則第47条 第52条の13の11 第56条の2 第234条の11 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第52条 労働金庫法施行規則第45条 第152条の11
第536条
【匿名組合員の出資及び権利義務】
匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。
匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。
匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。
第537条
【自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任】
匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。
第538条
【利益の配当の制限】
出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。
第539条
【貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査】
匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。
営業者の貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
営業者の貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので法務省令で定めるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。
前項の許可に係る事件は、営業者の営業所の所在地(営業所がない場合にあっては、営業者の住所地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
第540条
【匿名組合契約の解除】
匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、六箇月前にその予告をしなければならない。
匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、いつでも匿名組合契約の解除をすることができる。
参照条文
第541条
【匿名組合契約の終了事由】
前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。
匿名組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
営業者の死亡又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。
営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。
第542条
【匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還】
匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。
第5章
仲立営業
第543条
仲立人とは他人間の商行為の媒介を為すを業とする者を謂ふ
第544条
仲立人は其媒介したる行為に付き当事者の為めに支払其他の給付を受くることを得す但別段の意思表示又は慣習あるときは此限に在らす
第545条
仲立人か其媒介する行為に付き見本を受取りたるときは其行為か完了するまて之を保管することを要す
第546条
当事者間に於て行為か成立したるときは仲立人は遅滞なく各当事者の氏名又は商号、行為の年月日及ひ其要領を記載したる書面を作り署名の後之を各当事者に交付することを要す
当事者か直ちに履行を為すへき場合を除く外仲立人は各当事者をして前項の書面に署名せしめたる後之を其相手方に交付することを要す
前二項の場合に於て当事者の一方か書面を受領せす又は之に署名せさるときは仲立人は遅滞なく相手方に対して其通知を発することを要す
第547条
仲立人は其帳簿に前条第1項に掲けたる事項を記載することを要す
当事者は何時にても仲立人か自己の為めに媒介したる行為に付き其帳簿の謄本の交付を請求することを得
第548条
当事者か其氏名又は商号を相手方に示ささるへき旨を仲立人に命したるときは仲立人は第546条第1項の書面及ひ前条第2項の謄本に其氏名又は商号を記載することを得す
第549条
仲立人か当事者の一方の氏名又は商号を其相手方に示ささりしときは之に対して自ら履行を為す責に任す
第550条
仲立人は第546条の手続を終はりたる後に非されは報酬を請求することを得す
仲立人の報酬は当事者双方平分して之を負担す
第6章
問屋営業
第551条
問屋とは自己の名を以て他人の為めに物品の販売又は買入を為すを業とする者を謂ふ
参照条文
第552条
問屋は他人の為めに為したる販売又は買入に因り相手方に対して自ら権利を得義務を負ふ
問屋と委託者との間に於ては本章の規定の外委任及ひ代理に関する規定を準用す
参照条文
第553条
問屋は委託者の為めに為したる販売又は買入に付き相手方か其債務を履行せさる場合に於て自ら其履行を為す責に任す但別段の意思表示又は慣習あるときは此限に在らす
参照条文
第554条
問屋か委託者の指定したる金額より廉価にて販売を為し又は高価にて買入を為したる場合に於て自ら其差額を負担するときは其販売又は買入は委託者に対して其効力を生す
第555条
問屋か取引所の相場ある物品の販売又は買入の委託を受けたるときは自ら買主又は売主と為ることを得此場合に於ては売買の代価は問屋か買主又は売主と為りたることの通知を発したる時に於ける取引所の相場に依りて之を定む
前項の場合に於ても問屋は委託者に対して報酬を請求することを得
第556条
問屋か買入の委託を受けたる場合に於て委託者か買入れたる物品を受取ることを拒み又は之を受取ること能はさるときは第524条の規定を準用す
参照条文
第557条
第27条及び第31条の規定は問屋に之を準用す
参照条文
第558条
本章の規定は自己の名を以て他人の為めに販売又は買入に非さる行為を為すを業とする者に之を準用す
参照条文
第7章
運送取扱営業
第559条
運送取扱人とは自己の名を以て物品運送の取次を為すを業とする者を謂ふ
運送取扱人には本章に別段の定ある場合を除く外問屋に関する規定を準用す
第560条
運送取扱人は自己又は其使用人か運送品の受取、引渡、保管、運送人又は他の運送取扱人の選択其他運送に関する注意を怠らさりしことを証明するに非されは運送品の滅失、毀損又は延著に付き損害賠償の責を免るることを得す
第561条
運送取扱人か運送品を運送人に引渡したるときは直ちに其報酬を請求することを得
運送取扱契約を以て運送賃の額を定めたるときは運送取扱人は特約あるに非されは別に報酬を請求することを得す
第562条
運送取扱人は運送品に関し受取るへき報酬、運送賃其他委託者の為めに為したる立替又は前貸に付てのみ其運送品を留置することを得
参照条文
第563条
数人相次て運送の取次を為す場合に於ては後者は前者に代はりて其権利を行使する義務を負ふ
前項の場合に於て後者か前者に弁済を為したるときは前者の権利を取得す
参照条文
第564条
運送取扱人か運送人に弁済を為したるときは運送人の権利を取得す
第565条
運送取扱人は特約なきときは自ら運送を為すことを得此場合に於ては運送取扱人は運送人と同一の権利義務を有す
運送取扱人か委託者の請求に因りて貨物引換証を作りたるときは自ら運送を為すものと看做す
第566条
運送取扱人の責任は荷受人か運送品を受取りたる日より一年を経過したるときは時効に因りて消滅す
前項の期間は運送品の全部滅失の場合に於ては其引渡あるへかりし日より之を起算す
前二項の規定は運送取扱人に悪意ありたる場合には之を適用せす
参照条文
第567条
運送取扱人の委託者又は荷受人に対する債権は一年を経過したるときは時効に因りて消滅す
参照条文
第568条
第578条及ひ第583条の規定は運送取扱営業に之を準用す
参照条文
第8章
運送営業
第1節
総則
第569条
運送人とは陸上又は湖川、港湾に於て物品又は旅客の運送を為すを業とする者を謂ふ
第2節
物品運送
第570条
荷送人は運送人の請求に因り運送状を交付することを要す
運送状には左の事項を記載し荷送人之に署名することを要す
運送品の種類、重量又は容積及ひ其荷造の種類、個数並に記号
到達地
荷受人の氏名又は商号
運送状の作成地及ひ其作成の年月日
参照条文
第571条
運送人は荷送人の請求に因り貨物引換証を交付することを要す
貨物引換証には左の事項を記載し運送人之に署名することを要す
前条第2項第1号乃至第3号に掲けたる事項
荷送人の氏名又は商号
運送賃
貨物引換証の作成地及ひ其作成の年月日
第572条
貨物引換証を作りたるときは運送に関する事項は運送人と所持人との間に於ては貨物引換証の定むる所に依る
参照条文
第573条
貨物引換証を作りたるときは運送品に関する処分は貨物引換証を以てするに非されは之を為すことを得す
第574条
貨物引換証は其記名式なるときと雖も裏書に依りて之を譲渡すことを得但貨物引換証に裏書を禁する旨を記載したるときは此限に在らす
第575条
貨物引換証に依り運送品を受取ることを得へき者に貨物引換証を引渡したるときは其引渡は運送品の上に行使する権利の取得に付き運送品の引渡と同一の効力を有す
第576条
運送品の全部又は一部か不可抗力に因りて滅失したるときは運送人は其運送賃を請求することを得す若し運送人か既に其運送賃の全部又は一部を受取りたるときは之を返還することを要す
運送品の全部又は一部か其性質若くは瑕疵又は荷送人の過失に因りて滅失したるときは運送人は運送賃の全額を請求することを得
第577条
運送人は自己若くは運送取扱人又は其使用人其他運送の為め使用したる者か運送品の受取、引渡、保管及ひ運送に関し注意を怠らさりしことを証明するに非されは運送品の滅失、毀損又は延著に付き損害賠償の責を免るることを得す
第578条
貨幣、有価証券其他の高価品に付ては荷送人か運送を委託するに当たり其種類及ひ価額を明告したるに非されは運送人は損害賠償の責に任せす
第579条
数人相次て運送を為す場合に於ては各運送人は運送品の滅失、毀損又は延著に付き連帯して損害賠償の責に任す
第580条
運送品の全部滅失の場合に於ける損害賠償の額は其引渡あるへかりし日に於ける到達地の価格に依りて之を定む
運送品の一部滅失又は毀損の場合に於ける損害賠償の額は其引渡ありたる日に於ける到達地の価格に依りて之を定む但延著の場合に於ては前項の規定を準用す
運送品の滅失又は毀損の為め支払ふことを要せさる運送賃其他の費用は前二項の賠償額より之を控除す
第581条
運送品か運送人の悪意又は重大なる過失に因りて滅失、毀損又は延著したるときは運送人は一切の損害を賠償する責に任す
参照条文
第582条
荷送人又は貨物引換証の所持人は運送人に対し運送の中止、運送品の返還其他の処分を請求することを得此場合に於ては運送人は既に為したる運送の割合に応する運送賃、立替金及ひ其処分に因りて生したる費用の弁済を請求することを得
前項に定めたる荷送人の権利は運送品か到達地に達したる後荷受人か其引渡を請求したるときは消滅す
第583条
運送品か到達地に達したる後は荷受人は運送契約に因りて生したる荷送人の権利を取得す
荷受人か運送品を受取りたるときは運送人に対し運送賃其他の費用を支払ふ義務を負ふ
第584条
貨物引換証を作りたる場合に於ては之と引換に非されは運送品の引渡を請求することを得す
第585条
荷受人を確知すること能はさるときは運送人は運送品を供託することを得
前項の場合に於て運送人か荷送人に対し相当の期間を定め運送品の処分に付き指図を為すへき旨を催告するも荷送人か其指図を為ささるときは運送品を競売することを得
運送人か前二項の規定に従ひて運送品の供託又は競売を為したるときは遅滞なく荷送人に対して其通知を発することを要す
参照条文
第586条
前条の規定は運送品の引渡に関して争ある場合に之を準用す
運送人か競売を為すには予め荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し其期間経過の後更に荷送人に対する催告を為すことを要す
運送人は遅滞なく荷受人に対しても運送品の供託又は競売の通知を発することを要す
第587条
第524条第2項及ひ第3項の規定は前二条の場合に之を準用す
第588条
運送人の責任は荷受人か留保を為さすして運送品を受取り且運送賃其他の費用を支払ひたるときは消滅す但運送品に直ちに発見すること能はさる毀損又は一部滅失ありたる場合に於て荷受人か引渡の日より二週間内に運送人に対して其通知を発したるときは此限に在らす
前項の規定は運送人に悪意ありたる場合には之を適用せす
参照条文
第589条
第562条第563条第566条及ひ第567条の規定は運送人に之を準用す
第3節
旅客運送
第590条
旅客の運送人は自己又は其使用人か運送に関し注意を怠らさりしことを証明するに非されは旅客か運送の為めに受けたる損害を賠償する責を免るることを得す
損害賠償の額を定むるに付ては裁判所は被害者及ひ其家族の情況を斟酌することを要す
参照条文
第591条
旅客の運送人は旅客より引渡を受けたる手荷物に付ては特に運送賃を請求せさるときと雖も物品の運送人と同一の責任を負ふ
手荷物か到達地に達したる日より一週間内に旅客か其引渡を請求せさるときは第524条の規定を準用す但住所又は居所の知れさる旅客には催告及ひ通知を為すことを要せす
参照条文
第592条
旅客の運送人は旅客より引渡を受けさる手荷物の滅失又は毀損に付ては自己又は其使用人に過失ある場合を除く外損害賠償の責に任せす
参照条文
第9章
寄託
第1節
総則
第593条
商人か其営業の範囲内に於て寄託を受けたるときは報酬を受けさるときと雖も善良なる管理者の注意を為すことを要す
第594条
旅店、飲食店、浴場其他客の来集を目的とする場屋の主人は客より寄託を受けたる物品の滅失又は毀損に付き其不可抗力に因りたることを証明するに非されは損害賠償の責を免るることを得す
客か特に寄託せさる物品と雖も場屋中に携帯したる物品か場屋の主人又は其使用人の不注意に因りて滅失又は毀損したるときは場屋の主人は損害賠償の責に任す
客の携帯品に付き責任を負はさる旨を告示したるときと雖も場屋の主人は前二項の責任を免るることを得す
参照条文
第595条
貨幣、有価証券其他の高価品に付ては客か其種類及ひ価額を明告して之を前条の場屋の主人に寄託したるに非されは其場屋の主人は其物品の滅失又は毀損に因りて生したる損害を賠償する責に任せす
第596条
前二条の責任は場屋の主人か寄託物を返還し又は客か携帯品を持去りたる後一年を経過したるときは時効に因りて消滅す
前項の期間は物品の全部滅失の場合に於ては客か場屋を去りたる時より之を起算す
前二項の規定は場屋の主人に悪意ありたる場合には之を適用せす
第2節
倉庫営業
第597条
倉庫営業者とは他人の為めに物品を倉庫に保管するを業とする者を謂ふ
第598条
倉庫営業者は寄託者の請求に因り寄託物の預証券及ひ質入証券を交付することを要す
第599条
預証券及ひ質入証券には左の事項及ひ番号を記載し倉庫営業者之に署名することを要す
受寄物の種類、品質、数量及ひ其荷造の種類、個数並に記号
寄託者の氏名又は商号
保管の場所
保管料
保管の期間を定めたるときは其期間
受寄物を保険に付したるときは保険金額、保険期間及ひ保険者の氏名又は商号
証券の作成地及ひ其作成の年月日
参照条文
第600条
倉庫営業者か預証券及ひ質入証券を寄託者に交付したるときは其帳簿に左の事項を記載することを要す
前条第1号第2号及ひ第4号乃至第6号に掲けたる事項
証券の番号及ひ其作成の年月日
第601条
預証券及ひ質入証券の所持人は倉庫営業者に対し寄託物を分割し且其各部分に対する預証券及ひ質入証券の交付を請求することを得此場合に於ては所持人は前の預証券及ひ質入証券を倉庫営業者に返還することを要す
前項に定めたる寄託物の分割及ひ証券の交付に関する費用は所持人之を負担す
第602条
預証券及ひ質入証券を作りたるときは寄託に関する事項は倉庫営業者と所持人との間に於ては其証券の定むる所に依る
第603条
預証券及ひ質入証券は其記名式なるときと雖も裏書に依りて之を譲渡し又は之を質入することを得但証券に裏書を禁する旨を記載したるときは此限に在らす
預証券の所持人か未た質入を為ささる間は預証券及ひ質入証券は各別に之を譲渡すことを得す
第604条
第573条及ひ第575条の規定は預証券及ひ質入証券に之を準用す
第605条
預証券又は質入証券か滅失したるときは其所持人は相当の担保を供して更に其証券の交付を請求することを得此場合に於ては倉庫営業者は其旨を帳簿に記載することを要す
第606条
質入証券に第一の質入裏書を為すには債権額、其利息及ひ弁済期を記載することを要す
第一の質権者か前項に掲けたる事項を預証券に記載して之に署名するに非されは質権を以て第三者に対抗することを得す
第607条
預証券の所持人は寄託物を以て預証券に記載したる債権額及ひ利息を弁済する義務を負ふ
第608条
質入証券所持人の債権の弁済は倉庫営業者の営業所に於て之を為すことを要す
第609条
質入証券の所持人か弁済期に至り支払を受けさるときは手形に関する規定に従ひて拒絶証書を作らしむることを要す
第610条
質入証券の所持人は拒絶証書作成の日より一週間を経過したる後に非されは寄託物の競売を請求することを得す
第611条
倉庫営業者は競売代金の中より競売に関する費用、受寄物に課すへき租税、保管料其他保管に関する費用及ひ立替金を控除したる後其残額を質入証券と引換に其所持人に支払ふことを要す
競売代金の中より前項に掲けたる費用、租税、保管料、立替金及ひ質入証券所持人の債権額、利息、拒絶証書作成の費用を控除したる後余剰あるときは倉庫営業者は之を預証券と引換に其所持人に支払ふことを要す
参照条文
第612条
競売代金を以て質入証券に記載したる債権の全部を弁済すること能はさりしときは倉庫営業者は其支払ひたる金額を質入証券に記載して其証券を返還し且其旨を帳簿に記載することを要す
参照条文
第613条
質入証券の所持人は先つ寄託物に付き弁済を受け尚ほ不足あるときは其裏書人に対して不足額を請求することを得
手形法第45条第1項第3項第5項第6項第48条第1項第49条及ひ第50条第1項の規定は前項に定めたる不足額の請求に之を準用す
手形法第52条第3項の規定は不足額の請求を受くる者の営業所又は住所の所在地か其請求を為す者の営業所又は住所の所在地と異なる場合に於ける償還額の算定に付き之を準用す
第614条
質入証券の所持人か弁済期に至り支払を受けさりし場合に於て拒絶証書を作らしめさりしとき又は拒絶証書作成の日より二週間内に寄託物の競売を請求せさりしときは裏書人に対する請求権を失ふ
第615条
質入証券所持人の預証券所持人に対する請求権は弁済期より一年質入証券裏書人に対する請求権は寄託物に付き弁済を受けたる日より六个月質入証券裏書人の其前者に対する請求権は償還を為したる日より六个月を経過したるときは時効に因りて消滅す
第616条
寄託者又は預証券の所持人は営業時間内何時にても倉庫営業者に対して寄託物の点検若くは其見本の摘出を求め又は其保存に必要なる処分を為すことを得
質入証券の所持人は営業時間内何時にても倉庫営業者に対して寄託物の点検を求むることを得
第617条
倉庫営業者は自己又は其使用人か受寄物の保管に関し注意を怠らさりしことを証明するに非されは其滅失又は毀損に付き損害賠償の責を免るることを得す
第618条
倉庫営業者は受寄物出庫の時に非されは保管料及ひ立替金其他受寄物に関する費用の支払を請求することを得す但受寄物の一部出庫の場合に於ては割合に応して其支払を請求することを得
第619条
当事者か保管の期間を定めさりしときは倉庫営業者は受寄物入庫の日より六个月を経過したる後に非されは其返還を為すことを得す但已むことを得さる事由あるときは此限に在らす
第620条
預証券及ひ質入証券を作りたる場合に於ては之と引換に非されは寄託物の返還を請求することを得す
第621条
預証券の所持人は質入証券に記載したる債権の弁済期前と雖も其債権の全額及ひ弁済期まての利息を倉庫営業者に供託して寄託物の返還を請求することを得
第622条
寄託物か同種類にして同一の品質を有し且分割することを得へき物なるときは預証券の所持人は債権額の一部及ひ其弁済期まての利息を供託し其割合に応して寄託物の一部の返還を請求することを得此場合に於て倉庫営業者は供託を受けたる金額及ひ返還したる寄託物の数量を預証券に記載し且其旨を帳簿に記載することを要す
前項に定めたる寄託物の一部出庫に関する費用は預証券の所持人之を負担す
参照条文
第623条
前二条の場合に於て質入証券の所持人の権利は供託金の上に存在す
第612条の規定は前条第1項の供託金を以て質入証券に記載したる債権の一部を弁済したる場合に之を準用す
第624条
第524条第1項及ひ第2項の規定は寄託者又は預証券の所持人か寄託物を受取ることを拒み又は之を受取ること能はさる場合に之を準用す此場合に於て質入証券の所持人の権利は競売代金の上に存在す
第611条及ひ第612条の規定は前項の場合に之を準用す
第625条
第588条の規定は倉庫営業者に之を準用す
第626条
寄託物の滅失又は毀損に因りて生したる倉庫営業者の責任は出庫の日より一年を経過したるときは時効に因りて消滅す
前項の期間は寄託物の全部滅失の場合に於ては倉庫営業者か預証券の所持人、若し其所持人か知れさるときは寄託者に対して其滅失の通知を発したる日より之を起算す
前二項の規定は倉庫営業者に悪意ありたる場合には之を適用せす
第627条
倉庫営業者は寄託者の請求あるときは預証券及ひ質入証券に代へて倉荷証券を交付することを要す
倉荷証券には預証券に関する規定を準用す
第628条
倉荷証券を以て質権の目的と為したる場合に於て質権者の承諾あるときは寄託者は債権の弁済期前と雖も寄託物の一部の返還を請求することを得此場合に於て倉庫営業者は返還したる寄託物の種類、品質及ひ数量を倉荷証券に記載し且其旨を帳簿に記載することを要す
第629条
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第630条
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第631条
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第632条
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第633条
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第634条
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第635条
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第636条
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第637条
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第638条
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第639条
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第640条
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第641条
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第642条
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第643条
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第644条
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第645条
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第646条
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第647条
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第648条
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第649条
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第650条
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第651条
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第652条
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第653条
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第654条
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第655条
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第656条
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第657条
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第658条
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第660条
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第661条
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第663条
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第664条
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第666条
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第667条
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第668条
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第669条
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第670条
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第671条
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第672条
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第673条
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第674条
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参照条文
第675条
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第676条
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第677条
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第678条
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第679条
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第680条
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第681条
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第682条
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第683条
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第3編
海商
第1章
船舶及ひ船舶所有者
第684条
本法に於て船舶とは商行為を為す目的を以て航海の用に供するものを謂ふ
本編の規定は端舟其他櫓櫂のみを以て運転し又は主として櫓櫂を以て運転する舟には之を適用せす
第685条
船舶の属具目録に記載したる物は其従物と推定す
第686条
船舶所有者は特別法の定むる所に従ひ登記を為し且船舶国籍証書を請受くることを要す
前項の規定は総噸数二十噸未満の船舶には之を適用せす
第687条
船舶所有権の移転は其登記を為し且船舶国籍証書に之を記載するに非されは之を以て第三者に対抗することを得す
第688条
航海中に在る船舶の所有権を譲渡したる場合に於て特約なきときは其航海に因りて生する損益は譲受人に帰すへきものとす
第689条
差押及ひ仮差押の執行(仮差押の登記を為す方法に依るものを除く)は発航の準備を終はりたる船舶に対しては之を為すことを得す但其船舶か発航を為す為めに生したる債務に付ては此限に在らす
第690条
船舶所有者は船長其他の船員が其職務を行ふに当たり故意又は過失に因りて他人に加へたる損害を賠償する責に任ず
第691条
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第692条
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第693条
船舶共有者の間に在りては船舶の利用に関する事項は各共有者の持分の価格に従ひ其過半数を以て之を決す
第694条
船舶共有者は其持分の価格に応し船舶の利用に関する費用を負担することを要す
第695条
船舶共有者か新に航海を為し又は船舶の大修繕を為すへきことを決議したるときは其決議に対して異議ある者は他の共有者に対し相当代価を以て自己の持分を買取るへきことを請求することを得
前項の請求を為さんと欲する者は決議の日より三日内に他の共有者又は船舶管理人に対して其通知を発することを要す但此期間は決議に加はらさりし者に付ては其決議の通知を受けたる日の翌日より之を起算す
第696条
船舶共有者は其持分の価格に応し船舶の利用に付て生したる債務を弁済する責に任す
第697条
損益の分配は毎航海の終に於て船舶共有者の持分の価格に応して之を為す
第698条
船舶共有者間に組合関係あるときと雖も各共有者は他の共有者の承諾を得すして其持分の全部又は一部を他人に譲渡すことを得但船舶管理人は此限に在らす
第699条
船舶共有者は船舶管理人を選任することを要す
船舶共有者に非さる者を船舶管理人と為すには共有者全員の同意あることを要す
船舶管理人の選任及ひ其代理権の消滅は之を登記することを要す
参照条文
第700条
船舶管理人は左に掲けたる行為を除く外船舶共有者に代はりて船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を為す権限を有す
船舶の譲渡若くは賃貸を為し又は之を抵当と為すこと
船舶を保険に付すること
新に航海を為すこと
船舶の大修繕を為すこと
借財を為すこと
船舶管理人の代理権に加へたる制限は之を以て善意の第三者に対抗することを得す
第701条
船舶管理人は特に帳簿を備へ之に船舶の利用に関する一切の事項を記載することを要す
船舶管理人は毎航海の終に於て遅滞なく其航海に関する計算を為して各船舶共有者の承認を求むることを要す
第702条
船舶共有者の持分の移転又は其国籍喪失に因りて船舶か日本の国籍を喪失すへきときは他の共有者は相当代価を以て其持分を買取り又は其競売を裁判所に請求することを得
社員の持分の移転に因り会社の所有に属する船舶か日本の国籍を喪失すへきときは合名会社に在ては他の社員、合資会社に在ては他の無限責任社員は相当代価を以て其持分を買取ることを得
第703条
船舶の賃貸借は之を登記したるときは爾後其船舶に付き物権を取得したる者に対しても其効力を生す
第704条
船舶の賃借人か商行為を為す目的を以て其船舶を航海の用に供したるときは其利用に関する事項に付ては第三者に対して船舶所有者と同一の権利義務を有す
前項の場合に於て船舶の利用に付き生したる先取特権は船舶所有者に対しても其効力を生す但先取特権者か其利用の契約に反することを知れるときは此限に在らす
第2章
船長
第705条
船長は其職務を行ふに付き注意を怠らさりしことを証明するに非されは船舶所有者、傭船者、荷送人其他の利害関係人に対して損害賠償の責を免るることを得す
船長は船舶所有者の指図に従ひたるときと雖も船舶所有者以外の者に対しては前項に定めたる責任を免るることを得す
第706条
海員か其職務を行ふに当たり他人に損害を加へたる場合に於て船長は監督を怠らさりしことを証明するに非されは損害賠償の責を免るることを得す
第707条
船長か已むことを得さる事由に因りて自ら船舶を指揮すること能はさるときは法令に別段の定ある場合を除く外他人を選任して自己の職務を行はしむることを得此場合に於ては船長は其選任に付き船舶所有者に対して其責に任す
第708条
削除
第709条
船長は属具目録及ひ運送契約に関する書類を船中に備へ置くことを要す
前項の属具目録は外国に航行せさる船舶に限り国土交通省令を以て之を備ふることを要せさるものと定むることを得
第710条
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第711条
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第712条
船長は航海中最も利害関係人の利益に適すへき方法に依りて積荷の処分を為すことを要す
利害関係人は船長の行為に因り其積荷に付て生したる債権の為め之を債権者に委付して其責を免るることを得但利害関係人に過失ありたるときは此限に在らす
参照条文
第713条
船籍港外に於ては船長は航海の為めに必要なる一切の裁判上又は裁判外の行為を為す権限を有す
船籍港に於ては船長は特に委任を受けたる場合を除く外海員の雇入及ひ雇止を為す権限のみを有す
第714条
船長の代理権に加へたる制限は之を以て善意の第三者に対抗することを得す
第715条
船長は船舶の修繕費、救助料其他航海を継続するに必要なる費用を支弁する為めに非されは左に掲けたる行為を為すことを得す
船舶を抵当と為すこと
借財を為すこと
積荷の全部又は一部を売却又は質入すること但第712条第1項の場合は此限に在らす
船長か積荷を売却又は質入したる場合に於ける損害賠償の額は其積荷の到達すへかりし時に於ける陸揚港の価格に依りて之を定む但其価格中より支払ふことを要せさりし費用を控除することを要す
参照条文
第716条
削除
第717条
船籍港外に於て船舶か修繕すること能はさるに至りたるときは船長は管海官庁の認可を得て之を競売することを得
第718条
左の場合に於ては船舶は修繕すること能はさるに至りたるものと看做す
船舶か其現在地に於て修繕を受くること能はす且其修繕を為すへき地に到ること能はさるとき
修繕費か船舶の価額の四分の三に超ゆるとき
前項第2号の価額は船舶か航海中毀損したる場合に於ては其発航の時に於ける価額とし其他の場合に於ては其毀損前に有せし価額とす
第719条
船長は航海を継続する為め必要なるときは積荷を航海の用に供することを得此場合に於ては第715条第2項の規定を準用す
参照条文
第720条
船長は遅滞なく航海に関する重要なる事項を船舶所有者に報告することを要す
船長は毎航海の終に於て遅滞なく其航海に関する計算を為して船舶所有者の承認を求め又船舶所有者の請求あるときは何時にても計算の報告を為すことを要す
第721条
船舶所有者は何時にても船長を解任することを得但正当の理由なくして之を解任したるときは船長は船舶所有者に対し解任に因りて生したる損害の賠償を請求することを得
船長か船舶共有者なる場合に於て其意に反して解任せられたるときは他の共有者に対し相当代価を以て自己の持分を買取るへきことを請求することを得
船長か前項の請求を為さんと欲するときは遅滞なく他の共有者又は船舶管理人に対して其通知を発することを要す
第722条
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第723条
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第724条
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第725条
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第726条
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第727条
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第728条
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第729条
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第730条
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第731条
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第732条
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第733条
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第734条
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第735条
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第736条
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第3章
運送
第1節
物品運送
第1款
総則
第737条
船舶の全部又は一部を以て運送契約の目的と為したるときは各当事者は相手方の請求に因り運送契約書を交付することを要す
第738条
船舶所有者は傭船者又は荷送人に対し発航の当時船舶か安全に航海を為すに堪ふることを担保す
第739条
船舶所有者は特約を為したるときと雖も自己の過失、船員其他の使用人の悪意若くは重大なる過失又は船舶か航海に堪へさるに因りて生したる損害を賠償する責を免るることを得す
第740条
法令に違反し又は契約に依らすして船積したる運送品は船長に於て何時にても之を陸揚し、若し船舶又は積荷に危害を及ほす虞あるときは之を放棄することを得但船長か之を運送するときは其船積の地及ひ時に於ける同種の運送品の最高の運送賃を請求することを得
前項の規定は船舶所有者其他の利害関係人か損害賠償の請求を為すことを妨けす
参照条文
第741条
船舶の全部を以て運送契約の目的と為したる場合に於て運送品を船積するに必要なる準備か整頓したるときは船舶所有者は遅滞なく傭船者に対して其通知を発することを要す
傭船者か運送品を船積すへき期間の定ある場合に於ては其期間は前項の通知ありたる日の翌日より之を起算す其期間経過の後運送品を船積したるときは船舶所有者は特約なきときと雖も相当の報酬を請求することを得
前項の期間中には不可抗力に因りて船積を為すこと能はさる日を算入せす
参照条文
第742条
船長か第三者より運送品を受取るへき場合に於て其者を確知すること能はさるとき又は其者か運送品を船積せさるときは船長は直ちに傭船者に対して其通知を発することを要す此場合に於ては船積期間内に限り傭船者に於て運送品を船積することを得
第743条
傭船者は運送品の全部を船積せさるときと雖も船長に対して発航の請求を為すことを得
傭船者か前項の請求を為したるときは運送賃の全額の外運送品の全部を船積せさるに因りて生したる費用を支払ひ尚ほ船舶所有者の請求あるときは相当の担保を供することを要す
参照条文
第744条
船積期間経過の後は傭船者か運送品の全部を船積せさるときと雖も船長は直ちに発航を為すことを得
前条第2項の規定は前項の場合に之を準用す
第745条
発航前に於ては傭船者は運送賃の半額を支払ひて契約の解除を為すことを得
往復航海を為すへき場合に於て傭船者か其帰航の発航前に契約の解除を為したるときは運送賃の三分の二を支払ふことを要す他港より船積港に航行すへき場合に於て傭船者か其船積港を発する前に契約の解除を為したるとき亦同し
運送品の全部又は一部を船積したる後前二項の規定に従ひて契約の解除を為したるときは其船積及ひ陸揚の費用は傭船者之を負担す
傭船者か船積期間内に運送品の船積を為ささりしときは契約の解除を為したるものと看做す
参照条文
第746条
傭船者か前条の規定に従ひて契約の解除を為したるときと雖も附随の費用及ひ立替金を支払ふ責を免るることを得す
前条第2項の場合に於ては傭船者は前項に掲けたるものの外運送品の価格に応し共同海損又は救助の為め負担すへき金額を支払ふことを要す
第747条
発航後に於ては傭船者は運送賃の全額を支払ふ外第753条第1項に定めたる債務を弁済し且陸揚の為めに生すへき損害を賠償し又は相当の担保を供するに非されは契約の解除を為すことを得す
第748条
船舶の一部を以て運送契約の目的と為したる場合に於て傭船者か他の傭船者及ひ荷送人と共同せすして発航前に契約の解除を為したるときは運送賃の全額を支払ふことを要す但船舶所有者か他の運送品より得たる運送賃は之を控除す
発航前と雖も傭船者か既に運送品の全部又は一部を船積したるときは他の傭船者及ひ荷送人の同意を得るに非されは契約の解除を為すことを得す
前七条の規定は船舶の一部を以て運送契約の目的と為したる場合に之を準用す
参照条文
第749条
箇箇の運送品を以て運送契約の目的と為したるときは荷送人は船長の指図に従ひ遅滞なく運送品を船積することを要す
荷送人か運送品の船積を怠りたるときは船長は直ちに発航を為すことを得此場合に於ては荷送人は運送賃の全額を支払ふことを要す但船舶所有者か他の運送品より得たる運送賃は之を控除す
第750条
第748条の規定は荷送人か契約の解除を為す場合に之を準用す
第751条
傭船者又は荷送人は船積期間内に運送に必要なる書類を船長に交付することを要す
第752条
船舶の全部又は一部を以て運送契約の目的と為したる場合に於て運送品を陸揚するに必要なる準備か整頓したるときは船長は遅滞なく荷受人に対して其通知を発することを要す
運送品を陸揚すへき期間の定ある場合に於ては其期間は前項の通知ありたる日の翌日より之を起算す其期間経過の後運送品を陸揚したるときは船舶所有者は特約なきときと雖も相当の報酬を請求することを得
前項の期間中には不可抗力に因りて陸揚を為すこと能はさる日を算入せす
箇箇の運送品を以て運送契約の目的と為したるときは荷受人は船長の指図に従ひ遅滞なく運送品を陸揚することを要す
参照条文
第753条
荷受人か運送品を受取りたるときは運送契約又は船荷証券の趣旨に従ひ運送賃、附随の費用、立替金、碇泊料及ひ運送品の価格に応し共同海損又は救助の為め負担すへき金額を支払ふ義務を負ふ
船長は前項に定めたる金額の支払と引換に非されは運送品を引渡すことを要せす
参照条文
第754条
荷受人か運送品を受取ることを怠りたるときは船長は之を供託することを得此場合に於ては遅滞なく荷受人に対して其通知を発することを要す
荷受人を確知すること能はさるとき又は荷受人か運送品を受取ることを拒みたるときは船長は運送品を供託することを要す此場合に於ては遅滞なく傭船者又は荷送人に対して其通知を発することを要す
第755条
運送品の重量又は容積を以て運送賃を定めたるときは其額は運送品引渡の当時に於ける重量又は容積に依りて之を定む
第756条
期間を以て運送賃を定めたるときは其額は運送品の船積著手の日より其陸揚終了の日まての期間に依りて之を定む但船舶か不可抗力に因り発航港若くは航海の途中に於て碇泊を為すへきとき又は航海の途中に於て船舶を修繕すへきときは其期間は之を算入せす第741条第2項又は第752条第2項の場合に於て船積期間又は陸揚期間経過の後運送品の船積又は陸揚を為したる日数亦同し
第757条
船舶所有者は第753条第1項に定めたる金額の支払を受くる為め裁判所の許可を得て運送品を競売することを得
前項の許可に係る事件は同項の運送品の所在地の地方裁判所之を管轄す
船長か荷受人に運送品を引渡したる後と雖も船舶所有者は其運送品の上に権利を行使することを得但引渡の日より二週間を経過したるとき又は第三者か其占有を取得したるときは此限に在らす
参照条文
第758条
船舶所有者か前条に定めたる権利を行はさるときは傭船者又は荷送人に対する請求権を失ふ但傭船者又は荷送人は其受けたる利益の限度に於て償還を為すことを要す
第759条
船舶の全部又は一部を以て運送契約の目的と為したる場合に於て傭船者か更に第三者と運送契約を為したるときは其契約の履行か船長の職務に属する範囲内に於ては船舶所有者のみ其第三者に対して履行の責に任す
第760条
船舶の全部を以て運送契約の目的と為したる場合に於ては其契約は左の事由に因りて終了す
船舶が沈没したること
船舶が修繕すること能はざるに至りたること
船舶が捕獲せられたること
運送品か不可抗力に因りて滅失したること
前項第1号乃至第3号に掲けたる事由か航海中に生したるときは傭船者は運送の割合に応し運送品の価格を超えさる限度に於て運送賃を支払ふことを要す
参照条文
第761条
航海又は運送か法令に反するに至りたるとき其他不可抗力に因りて契約を為したる目的を達すること能はさるに至りたるときは各当事者は契約の解除を為すことを得
前項に掲けたる事由か発航後に生したる場合に於て契約の解除を為したるときは傭船者は運送の割合に応して運送賃を支払ふことを要す
参照条文
第762条
第760条第1項第4号及ひ前条第1項に掲けたる事由か運送品の一部に付て生したるときは傭船者は船舶所有者の負担を重からしめさる範囲内に於て他の運送品を船積することを得
傭船者か前項に定めたる権利を行はんと欲するときは遅滞なく運送品の陸揚又は船積を為すことを要す若し其陸揚又は船積を怠りたるときは運送賃の全額を支払ふことを要す
第763条
第760条及ひ第761条の規定は船舶の一部又は箇箇の運送品を以て運送契約の目的と為したる場合に之を準用す
第760条第1項第4号及ひ第761条第1項に掲けたる事由か運送品の一部に付て生したるときと雖も傭船者又は荷送人は契約の解除を為すことを得但運送賃の全額を支払ふことを要す
第764条
船舶所有者は左の場合に於ては運送賃の全額を請求することを得
船長か第715条第1項の規定に従ひて積荷を売却又は質入したるとき
船長か第719条の規定に従ひて積荷を航海の用に供したるとき
船長か第788条の規定に従ひて積荷を処分したるとき
参照条文
第765条
船舶所有者の傭船者、荷送人又は荷受人に対する債権は一年を経過したるときは時効に因りて消滅す
参照条文
第766条
第566条第576条乃至第581条及ひ第588条の規定は船舶所有者に之を準用す
第2款
船荷証券
第767条
船長は傭船者又は荷送人の請求に因り運送品の船積後遅滞なく一通又は数通の船荷証券を交付することを要す
第768条
船舶所有者は船長以外の者に船長に代はりて船荷証券を交付することを委任することを得
第769条
船荷証券には左の事項を記載し船長又は之に代はる者署名することを要す
船舶の名称及ひ国籍
船長か船荷証券を作らさるときは船長の氏名
運送品の種類、重量若くは容積及ひ其荷造の種類、箇数並に記号
傭船者又は荷送人の氏名又は商号
荷受人の氏名若くは商号
船積港
陸揚港但発航後傭船者又は荷送人か陸揚港を指定すへきときは其之を指定すへき港
運送賃
数通の船荷証券を作りたるときは其員数
船荷証券の作成地及ひ其作成の年月日
第770条
傭船者又は荷送人は船長又は之に代はる者の請求に因り船荷証券の謄本に署名して之を交付することを要す
第771条
陸揚港に於ては船長は数通の船荷証券中の一通の所持人か運送品の引渡を請求したるときと雖も其引渡を拒むことを得す
参照条文
第772条
陸揚港外に於ては船長は船荷証券の各通の返還を受くるに非されは運送品を引渡すことを得す
第773条
二人以上の船荷証券所持人か運送品の引渡を請求したるときは船長は遅滞なく運送品を供託し且請求を為したる各所持人に対して其通知を発することを要す船長か第771条の規定に依りて運送品の一部を引渡したる後他の所持人か運送品の引渡を請求したる場合に於て其残部に付き亦同し
第774条
二人以上の船荷証券所持人ある場合に於て其一人か他の所持人に先ちて船長より運送品の引渡を受けたるときは他の所持人の船荷証券は其効力を失ふ
第775条
二人以上の船荷証券所持人ある場合に於て船長か未た運送品の引渡を為ささるときは原所持人か最も先に発送し又は引渡したる証券を所持する者他の所持人に先ちて其権利を行ふ
第776条
第572条乃至第575条及ひ第584条の規定は船荷証券に之を準用す
第2節
旅客運送
第777条
記名の乗船切符は之を他人に譲渡すことを得す
第778条
旅客の航海中の食料は船舶所有者の負担とす
第779条
旅客か契約に依り船中に携帯することを得る手荷物に付ては船舶所有者は特約あるに非されは別に運送賃を請求することを得す
第780条
旅客か乗船時期まてに船舶に乗込まさるときは船長は発航を為し又は航海を継続することを得此場合に於ては旅客は運送賃の全額を支払ふことを要す
第781条
発航前に於ては旅客は運送賃の半額を支払ひて契約の解除を為すことを得
発航後に於ては旅客は運送賃の全額を支払ふに非されは契約の解除を為すことを得す
第782条
旅客か発航前に死亡、疾病其他一身に関する不可抗力に因りて航海を為すこと能はさるに至りたるときは船舶所有者は運送賃の四分の一を請求することを得
前項に掲けたる事由か発航後に生したるときは船舶所有者は其選択に従ひ運送賃の四分の一を請求し又は運送の割合に応して運送賃を請求することを得
第783条
航海の途中に於て船舶を修繕すへきときは船舶所有者は其修繕中旅客に相当の住居及ひ食料を供することを要す但旅客の権利を害せさる範囲内に於て他の船舶を以て上陸港まて旅客を運送することを提供したるときは此限に在らす
第784条
旅客運送契約は第760条第1項第1号乃至第3号に掲けたる事由に因りて終了す若し其事由か航海中に生したるときは旅客は運送の割合に応して運送賃を支払ふことを要す
第785条
旅客か死亡したるときは船長は最も其相続人の利益に適すへき方法に依りて其船中に在る手荷物の処分を為すことを要す
第786条
第590条第591条第1項第592条第738条第739条第761条及ひ第765条の規定は海上の旅客運送に之を準用す
第740条及ひ第764条の規定は旅客の手荷物に之を準用す
第787条
旅客運送を為す為め船舶の全部又は一部を以て運送契約の目的と為したる場合に於ては船舶所有者と傭船者との関係に付ては前節第1款の規定を準用す
第4章
海損
第788条
船長か船舶及ひ積荷をして共同の危険を免れしむる為め船舶又は積荷に付き為したる処分に因りて生したる損害及ひ費用は之を共同海損とす
前項の規定は危険か過失に因りて生したる場合に於て利害関係人の過失者に対する求償を妨けす
参照条文
第789条
共同海損は之に因りて保存することを得たる船舶又は積荷の価格と運送賃の半額と共同海損たる損害の額との割合に応して各利害関係人之を分担す
参照条文
第790条
共同海損の分担額に付ては船舶の価格は到達の地及ひ時に於ける価格とし積荷の価格は陸揚の地及ひ時に於ける価格とす但積荷に付ては其価格中より滅失の場合に於て支払ふことを要せさる運送賃其他の費用を控除することを要す
第791条
前二条の規定に依り共同海損を分担すへき者は船舶の到達又は積荷の引渡の時に於て現存する価額の限度に於てのみ其責に任す
第792条
船舶に備附けたる武器、船員の給料、船員及ひ旅客の食料並に衣類は共同海損の分担に付き其価額を算入せす但此等の物に加へたる損害は他の利害関係人之を分担す
第793条
船荷証券其他積荷の価格を評定するに足るへき書類なくして船積したる荷物又は属具目録に記載せさる属具に加へたる損害は利害関係人に於て之を分担することを要せす
甲板に積込みたる荷物に加へたる損害亦同し但沿岸の小航海に在りては此限に在らす
前二項に掲けたる積荷の利害関係人と雖も共同海損を分担する責を免るることを得す
第794条
共同海損たる損害の額は到達の地及ひ時に於ける船舶の価格又は陸揚の地及ひ時に於ける積荷の価格に依りて之を定む但積荷に付ては其滅失又は毀損の為め支払ふことを要せさりし一切の費用を控除することを要す
第578条の規定は共同海損の場合に之を準用す
第795条
船荷証券其他積荷の価格を評定するに足るへき書類に積荷の実価より低き価額を記載したるときは其積荷に加へたる損害の額は其記載したる価額に依りて之を定む
積荷の実価より高き価額を記載したるときは其積荷の利害関係人は其記載したる価額に応して共同海損を分担す
前二項の規定は積荷の価格に影響を及ほすへき事項に付き虚偽の記載を為したる場合に之を準用す
第796条
第789条の規定に依りて利害関係人か共同海損を分担したる後船舶、其属具若くは積荷の全部又は一部か其所有者に復したるときは其所有者は償金中より救助料及ひ一部滅失又は毀損に因りて生したる損害の額を控除したるものを返還することを要す
第797条
船舶か双方の船員の過失に因りて衝突したる場合に於て双方の過失の軽重を判定すること能はさるときは其衝突に因りて生したる損害は各船舶の所有者平分して之を負担す
第798条
共同海損又は船舶の衝突に因りて生したる債権は一年を経過したるときは時効に因りて消滅す
前項の期間は共同海損に付ては其計算終了の時より之を起算す
第799条
本章の規定は船舶か不可抗力に因り発航港又は航海の途中に於て碇泊を為す為めに要する費用に之を準用す
第5章
海難救助
第800条
船舶又は積荷の全部又は一部か海難に遭遇せる場合に於て義務なくして之を救助したる者は其結果に対して相当の救助料を請求することを得
第801条
救助料に付き特約なき場合に於て其額に付き争あるときは危険の程度、救助の結果、救助の為めに要したる労力及ひ費用其他一切の事情を斟酌して裁判所之を定む
参照条文
第802条
海難に際し契約を以て救助料を定めたる場合に於て其額か著しく不相当なるときは当事者は其増加又は減少を請求することを得此場合に於ては前条の規定を準用す
第803条
救助料の額は特約なきときは救助せられたる物の価額に超ゆることを得す
先順位の先取特権あるときは救助料の額は先取特権者の債権額を控除したる残額に超ゆることを得す
第804条
数人か共同して救助を為したる場合に於て救助料分配の割合に付ては第801条の規定を準用す
人命の救助に従事したる者も亦前項の規定に従ひて救助料の分配を受くることを得
参照条文
第805条
救助に従事したる船舶か汽船なるときは救助料の三分の二、帆船なるときは其二分の一を船舶所有者に支払ひ其残額は折半して之を船長及ひ海員に支払ふことを要す
前項の規定に依りて海員に支払ふへき金額の分配は船長之を行ふ此場合に於ては前条の規定を準用す
前二項の規定に反する契約は無効とす
参照条文
第806条
船長か前条第2項の規定に依り救助料の分配を為すには航海を終はるまてに分配案を作り之を海員に告示することを要す
参照条文
第807条
海員か前条の分配案に対して異議の申立を為さんとするときは其告示ありたる後異議の申立を為すことを得る最初の港の管海官庁に之を為すことを要す
管海官庁は異議を理由ありとするときは分配案を更正することを得
船長は異議の落著前には救助料の支払を為すことを得す
第808条
船長か分配案の作成を怠りたるときは管海官庁は海員の請求に因り船長に対して分配案の作成を命することを得
船長か前項の命令に従はさるときは管海官庁は分配案を作ることを得
第809条
左の場合に於ては救助者は救助料を請求することを得す
故意又は過失に因りて海難を惹起したるとき
正当の事由に因りて救助を拒まれたるに拘はらす強ひて之に従事したるとき
救助したる物品を隠匿し又は濫に之を処分したるとき
第810条
救助者は其債権に付き救助したる積荷の上に先取特権を有す
前項の先取特権には船舶債権者の先取特権に関する規定を準用す
第811条
船長は救助料の債務者に代はりて其支払に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を為す権限を有す
救助料に関する訴に於ては船長は自ら原告又は被告と為ることを得但其訴に付き言渡したる判決は救助料の債務者に対しても其効力を有す
第812条
積荷の所有者は救助せられたる物を以て救助料を支払ふ義務を負ふ
第813条
積荷の上に存する先取特権は債務者か其積荷を第三取得者に引渡したる後は其積荷に付き之を行ふことを得す
第814条
救助料の請求権は救助を為したる時より一年を経過したるときは時効に因りて消滅す
第6章
保険
第815条
海上保険契約は航海に関する事故に因りて生することあるへき損害の填補を以て其目的とす
海上保険契約には本章に別段の定ある場合を除く外保険法第2章第1節乃至第4節及び第6節並に第5章の規定を適用す
参照条文
第816条
保険者は本章又は保険契約に別段の定ある場合を除く外保険期間中保険の目的に付き航海に関する事故に因りて生したる一切の損害を填補する責に任す
第817条
保険者は被保険者か支払ふへき共同海損の分担額を填補する責に任す但保険価額の一部を保険に付したる場合に於ては保険者の負担は保険金額の保険価額に対する割合に依りて之を定む
第818条
船舶の保険に付ては保険者の責任か始まる時に於ける其価額を以て保険価額とす
第819条
積荷の保険に付ては其船積の地及ひ時に於ける其価額及ひ船積並に保険に関する費用を以て保険価額とす
第820条
積荷の到達に因りて得へき利益又は報酬の保険に付ては契約を以て保険価額を定めさりしときは保険金額を以て保険価額としたるものと推定す
第821条
一航海に付き船舶を保険に付したる場合に於ては保険者の責任は荷物又は底荷の船積に著手したる時を以て始まる
荷物又は底荷の船積を為したる後船舶を保険に付したるときは保険者の責任は契約成立の時を以て始まる
前二項の場合に於て保険者の責任は到達港に於て荷物又は底荷の陸揚か終了したる時を以て終はる但其陸揚か不可抗力に因らすして遅延したるときは其終了すへかりし時を以て終はる
参照条文
第822条
積荷を保険に付し又は積荷の到達に因りて得へき利益若くは報酬を保険に付したる場合に於ては保険者の責任は其積荷か陸地を離れたる時を以て始まり陸揚港に於て其陸揚か終了したる時を以て終はる
前条第3項但書の規定は前項の場合に之を準用す
第823条
海上保険証券には保険法第6条第1項に掲けたる事項の外左の事項を記載することを要す
船舶を保険に付したる場合に於ては其船舶の名称、国籍並に種類、船長の氏名及ひ発航港、到達港又は寄航港の定あるときは其港名
積荷を保険に付し又は積荷の到達に因りて得へき利益若くは報酬を保険に付したる場合に於ては船舶の名称、国籍並に種類、船積港及ひ陸揚港
第824条
保険者の責任か始まる前に於て航海を変更したるときは保険契約は其効力を失ふ
保険者の責任か始まりたる後航海を変更したるときは保険者は其変更後の事故に付き責任を負ふことなし但其変更か保険契約者又は被保険者の責に帰すへからさる事由に因りたるときは此限に在らす
到達港を変更し其実行に著手したるときは保険したる航路を離れさるときと雖も航海を変更したるものと看做す
第825条
被保険者か発航を為し若くは航海を継続することを怠り又は航路を変更し其他著しく危険を変更若くは増加したるときは保険者は其変更又は増加以後の事故に付き責任を負ふことなし但其変更又は増加か事故の発生に影響を及ほささりしとき又は保険者の負担に帰すへき不可抗力若くは正当の理由に因りて生したるときは此限に在らす
第826条
保険契約中に船長を指定したるときと雖も船長の変更は契約の効力に影響を及ほさす
第827条
積荷を保険に付し又は積荷の到達に因りて得へき利益若くは報酬を保険に付したる場合に於て船舶を変更したるときは保険者は其変更以後の事故に付き責任を負ふことなし但其変更か保険契約者又は被保険者の責に帰すへからさる事由に因りたるときは此限に在らす
第828条
保険契約を為すに当たり荷物を積込むへき船舶を定めさりし場合に於て保険契約者又は被保険者か其荷物を船積したることを知りたるときは遅滞なく保険者に対して船舶の名称及ひ国籍の通知を発することを要す
保険契約者又は被保険者か前項の通知を怠りたるときは保険契約は其効力を失ふ
第829条
保険者は左に掲けたる損害又は費用を填補する責に任せす
保険の目的の性質若くは瑕疵、其自然の消耗又は保険契約者若くは被保険者の悪意若くは重大なる過失に因りて生したる損害
船舶又は運送賃を保険に付したる場合に於て発航の当時安全に航海を為すに必要なる準備を為さす又は必要なる書類を備へさるに因りて生したる損害
積荷を保険に付し又は積荷の到達に因りて得へき利益若くは報酬を保険に付したる場合に於て傭船者、荷送人又は荷受人の悪意若くは重大なる過失に因りて生したる損害
水先案内料、入港料、燈台料、検疫料其他船舶又は積荷に付き航海の為めに出たしたる通常の費用
第830条
共同海損に非さる損害又は費用か其計算に関する費用を算入せすして保険価額の百分の二を超えさるときは保険者は之を填補する責に任せす
右の損害又は費用か保険価額の百分の二を超えたるときは保険者は其全額を支払ふことを要す
前二項の規定は当事者か契約を以て保険者の負担せさる損害又は費用の割合を定めたる場合に之を準用す
前三項に定めたる割合は各航海に付き之を計算す
第831条
保険の目的たる積荷か毀損して陸揚港に到達したるときは保険者は其積荷か毀損したる状況に於ける価額の毀損せさる状況に於て有すへかりし価額に対する割合を以て保険価額の一部を填補する責に任す
第832条
航海の途中に於て不可抗力に因り保険の目的たる積荷を売却したるときは其売却に依りて得たる代価の中より運送賃其他の費用を控除したるものと保険価額との差を以て保険者の負担とす但保険価額の一部を保険に付したる場合に於て保険法第19条の適用を妨けす
前項の場合に於て買主か代価を支払はさるときは保険者は其支払を為すことを要す但其支払を為したるときは被保険者の買主に対して有せる権利を取得す
第833条
左の場合に於ては被保険者は保険の目的を保険者に委付して保険金額の全部を請求することを得
船舶か沈没したるとき
船舶の行方か知れさるとき
船舶か修繕すること能はさるに至りたるとき
船舶又は積荷か捕獲せられたるとき
船舶又は積荷か官の処分に依りて押収せられ六个月間解放せられさるとき
参照条文
第834条
船舶の存否か六个月間分明ならさるときは其船舶は行方の知れさるものとす
保険期間の定ある場合に於て其期間か前項の期間内に経過したるときと雖も被保険者は委付を為すことを得但船舶か保険期間内に滅失せさりしことの証明ありたるときは其委付は無効とす
第835条
第833条第3号の場合に於て船長か遅滞なく他の船舶を以て積荷の運送を継続したるときは被保険者は其積荷を委付することを得す
第836条
被保険者か委付を為さんと欲するときは三个月内に保険者に対して其通知を発することを要す
前項の期間は第833条第1号第3号及ひ第4号の場合に於ては被保険者か其事由を知りたる時より之を起算す
再保険の場合に於ては第1項の期間は其被保険者か自己の被保険者より委付の通知を受けたる時より之を起算す
第837条
委付は単純なることを要す
委付は保険の目的の全部に付て之を為すことを要す但委付の原因か其一部に付て生したるときは其部分に付てのみ之を為すことを得
保険価額の一部を保険に付したる場合に於ては委付は保険金額の保険価額に対する割合に応して之を為すことを得
第838条
保険者か委付を承認したるときは後日其委付に対して異議を述ふることを得す
第839条
保険者は委付に因り被保険者か保険の目的に付き有せる一切の権利を取得す
被保険者か委付を為したるときは保険の目的に関する証書を保険者に交付することを要す
第840条
被保険者は委付を為すに当たり保険者に対し保険の目的に関する他の保険契約並に其負担に属する債務の有無及ひ其種類を通知することを要す
保険者は前項の通知を受くるまては保険金額の支払を為すことを要せす
保険金額の支払に付き期間の定あるときは其期間は保険者か第1項の通知を受けたる時より之を起算す
第841条
保険者か委付を承認せさるときは被保険者は委付の原因を証明したる後に非されは保険金額の支払を請求することを得す
第841条の2
本章の規定は相互保険に之を準用す但其性質が之を許さざるときは此限に在らず
第7章
船舶債権者
第842条
左に掲けたる債権を有する者は船舶、其属具及ひ未た受取らさる運送賃の上に先取特権を有す
船舶並に其属具の競売に関する費用及ひ競売手続開始後の保存費
最後の港に於ける船舶及ひ其属具の保存費
航海に関し船舶に課したる諸税
水先案内料及ひ挽船料
救助料及ひ船舶の負担に属する共同海損
航海継続の必要に因りて生したる債権
雇傭契約に因りて生したる船長其他の船員の債権
船舶か其売買又は製造の後未た航海を為ささる場合に於て其売買又は製造並に艤装に因りて生したる債権及ひ最後の航海の為めにする船舶の艤装、食料並に燃料に関する債権
第843条
船舶債権者の先取特権は運送賃に付ては其先取特権の生したる航海に於ける運送賃の上にのみ存在す
第844条
船舶債権者の先取特権か互に競合する場合に於ては其優先権の順位は第842条に掲けたる順序に従ふ但同条第4号乃至第6号の債権間に在りては後に生したるもの前に生したるものに先つ
同一順位の先取特権者数人あるときは各其債権額の割合に応して弁済を受く但第842条第4号乃至第6号の債権か同時に生せさりし場合に於ては後に生したるもの前に生したるものに先つ
先取特権か数回の航海に付て生したる場合に於ては前二項の規定に拘はらす後の航海に付て生したるもの前の航海に付て生したるものに先つ
第845条
船舶債権者の先取特権と他の先取特権と競合する場合に於ては船舶債権者の先取特権は他の先取特権に先つ
第846条
船舶所有者か其船舶を譲渡したる場合に於ては譲受人は其譲渡を登記したる後先取特権者に対し一定の期間内に其債権の申出を為すへき旨を公告することを要す但其期間は一个月を下ることを得す
先取特権者か前項の期間内に其債権の申出を為ささりしときは其先取特権は消滅す
第847条
船舶債権者の先取特権は其発生後一年を経過したるときは消滅す
第842条第8号の先取特権は船舶の発航に因りて消滅す
第848条
登記したる船舶は之を以て抵当権の目的と為すことを得
船舶の抵当権は其属具に及ふ
船舶の抵当権には不動産の抵当権に関する規定を準用す此場合に於ては民法第384条第1号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるは「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」と読替ふるものとす
第849条
船舶の先取特権は抵当権に先ちて之を行ふことを得
第850条
登記したる船舶は之を以て質権の目的と為すことを得す
第851条
本章の規定は製造中の船舶に之を準用す
附則
明治44年5月3日
第1条
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
第2条
本法の規定は本法施行の日より其施行前に生したる事項にも亦之を適用す但従前の規定に依りて生したる効力を妨けす
附則
昭和12年8月14日
第67条
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
第68条
(第一項及び第二項 略)
商法第五百七十五条及第五編第二章第二節は之を削除す但し商法其の他の法令の規定の適用上之に依るべき場合に於ては仍其の効力を有す
附則
昭和13年4月5日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和22年4月16日
第33条
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
附則
昭和22年9月1日
第136条
この法律は、第十章の規定を除いて、公布の日から、これを施行する。
第138条
従前の船員法第六十八条第三項但書の規定は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
第146条
他の法令の規定の適用上商法第七百八条乃至第七百十一条の規定によらなければならないときは、従前のこれらの規定によるものとする。
附則
昭和22年12月22日
第29条
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
附則
昭和23年7月12日
第1条
この法律は、公布の日から、これを施行する。
第2条
この附則で、新法とは、この法律による改正後の規定をいい、旧法とは、従前の規定をいう。
第3条
新法施行の際、株金全額の払込の完了していない株式に関しては、新法施行後もなお旧法を適用する。新法施行前に行なわれた設立又は資本の増加の際引受のあつた株式で、一時に全額を払込ませないものに関しても、また同様である。
前項に定めるものの外、新法施行前に生じた事項については、旧法を適用する。
第4条
前条第一項に規定する株式については、会社は新法施行の日から二年内に株金全額払込済のものとするため、株金の払込をなさしめ、又は資本を減少する等必要な措置を講じなければならない。
前項に規定する期間内に、同項に定める措置を講じなかった場合における措置に関しては、別に法律を以てこれを定める。
第5条
旧法第二百九十七条第一項第二項及び第三百一条第一項第十号の規定は、株金全額の払込の完了していない株式のある会社の社債の発行に関しては、新法施行後も、なおその効力を有する。
第6条
新法施行の際、他の法令中に商法の規定を準用する旨定めた規定がある場合においては、その規定は、既に引受のあつた株式又は出資についてのみ新法施行後もなお旧法を準用するものとし、その限りにおいては旧法はなおその効力を有する。
附則
昭和24年5月31日
この法律は、昭和二四年六月一日から施行する。
登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。
10
商法第十二条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があつたものとみなす。
附則
昭和25年5月10日
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
この法律施行前に成立した株式会社が既に発行した株式及びこの施行後発行する額面株式については、第二百二条第二項の改正規定にかかわらず、改正前の同条同項の規定を適用する。
附則
昭和25年12月20日
この法律は、新法の施行の日から施行する。
附則
昭和26年6月8日
この法律は、昭和二六年七月一日から施行する。
附則
昭和26年6月8日
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和30年6月30日
この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
この法律による改正後の商法は、特別の定がある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の商法によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に定めた新株の引受権に関する定款の規定の不備は、会社の設立、新株の発行、合併、組織変更又は定款の他の規定の効力を妨げない。
この法律の施行前に定めた株主の新株の引受権に関する定款の規定は、この法律の施行の際における会社が発行する株式の総数のうち未発行の部分について、その効力を有する。ただし、その定款の規定を廃止し、又は変更することを妨げない。
この法律の施行前に定めた株主以外の者の新株の引受権に関する定款の規定は、この法律の施行後はその効力を有しない。ただし、この法律の施行前に申込があつた新株の引受権については、従前の例による。
附則
昭和33年4月15日
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和33年4月30日
(施行期日)
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附則
昭和37年4月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
第2条
(定義)
この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の商法をいい、「旧法」とは、従前の商法をいう。
第3条
(原則)
新法は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし旧法によつて生じた効力を妨げない。
第4条
(清算結了の登記)
新法第百十九条の二(新法第百四十七条で準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に財産の処分を完了した場合には適用しない。
第5条
(帳簿等の保存)
この法律の施行前に解散の登記をした合名会社又は合資会社については、この法律の施行後も、なお旧法第百四十三条(旧法第百四十七条で準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第6条
(所在不明株主等)
この法律の施行の際、株主名簿に記載した株主若しくは質権者の住所又は株主若しくは質権者が会社に通知した住所にあてて発した通知及び催告が継続して三年をこえる期間到達していないときは、その期間のうち三年をこえる部分は、新法第二百二十四条の二第一項(同条第三項で準用する場合を含む。)の期間に算入しない。
第7条
(新株の効力発生日)
この法律の施行前に新株の発行の決議があつたときは、この法律の施行後も、なお旧法第二百八十条の九の規定を適用する。
第8条
(株式会社の計算)
この法律の施行の際現に存する株式会社のこの法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に関する計算については、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、新法第二百八十八条の二第二項の規定の適用を妨げない。
第9条
新法第二百八十五条の二、第二百八十五条の三及び第二百八十五条の五から第二百八十五条の七までの規定の適用については、この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に取得し、又は製作した資産は、その決算期において附することができる最高額(その額の範囲内で別に附した価額があるときは、その価額)をもつて、その決算期の翌日に取得し、又は製作したものとみなす。
第10条
新法第二百八十六条の二、第二百八十六条の三又は第二百八十六条の五に規定する貸借対照表の資産の部に計上することができる金額で、この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に支出したものについては、その金額からその決算期以前にこれらの規定が適用されたならば償却すべきであつた額の最少額を控除した金額を、その決算期の次の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、これらの規定による償却期間からすでに経過した期間を控除した期間内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。
前項の場合においては、同項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額(社債発行のために必要な費用の額を除く。)は、新法第二百九十条第一項の規定の適用については、新法第二百八十六条の二又は第二百八十六条の三の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額とみなす。
第11条
(合併の場合の貸借対照表の備置き)
新法第四百八条の二の規定は、同条第一項に規定する株主総会の会日がこの法律の施行後二週間以内である場合には、適用しない。
第12条
(罰則)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和38年7月9日
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。ただし、第七条中商法第二百十条第四号、第二百八十条の四第二項及び第四百九十八条第一項第九号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年6月14日
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、商法第百八十八条第二項第五号、第二百五条、第二百十三条から第二百二十一条まで、第二百二十三条第一項、第二百二十九条、第二百八十四条の二及び第四百九十八条第一項第十六号の改正規定、同法第二百二十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和四十二年四月一日から、同法第三百四十一条の六の改正規定、同条を同法第三百四十一条の七とし、同法第三百四十一条の五の次に一条を加える改正規定並びに次項及び附則第七項の規定は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の商法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の商法(以下「旧法」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
昭和四十二年四月一日前における株式の移転又は株券の取得については、同日以後も、なお旧法第二百五条及び第二百二十九条の規定を適用する。ただし、同日以後の株券の占有につき新法第二百五条第二項の規定を適用することを妨げない。
昭和四十二年四月一日前に発行された株券を同日以後に取得した者が、裏書の連続又は株式の譲渡を証する書面の整否につき調査をしなかつた場合においても、新法第二百二十九条の規定の適用については、その調査をしなかつたことをもつて、悪意又は重大な過失があつたものとすることはできない。
新法第二百三十九条第六項及び第二百三十九条の二の規定(新法第百八十条第三項及び第四百十三条第三項において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日から起算して二週間内の日を会日とする株主総会又は創立総会における議決権の行使については、適用しない。
この法律の施行前に新株の発行の決議があつたときは、その新株の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた旧法第二百八十条の二第二項の決議において定めた株式の発行に関しても、同様とする。
新法第三百四十一条の六第二項の規定は、同項の一定の日がこの法律の公布の日前であるときは、適用しない。
附則
昭和41年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年4月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、商法第二百九条第一項、第二百四十条第二項、第二百五十六条の三、第二百八十条の二第一項、第二百八十条の六第三号、第二百八十条の七、第二百八十八条の二、第二百九十三条の二、第二百九十三条の三第三項、第二百九十三条の四第二項、第三百四十一条の二、第三百四十一条の七、第三百七十九条第一項及び第四百九十八条の二の各改正規定、同法第二百五十六条の四を削る改正規定、同法第二百八十条の九の次に一条を加える改正規定、同法第三百四十一条の二の次に四条を加える改正規定、同法第四百六条の二の次に一条を加える改正規定並びに次条、附則第五条及び第十条から第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
この法律による改正後の商法の規定は、特別の定めがある場合を除いては、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし。改正前の商法の規定によつて生じた効力を妨げない。
第3条
(商業帳簿等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に商人である者がこの法律の施行後最初に到来する改正後の商法第三十三条の一定の時期(会社にあつては、決算期をいう。以下この条及び次条において同じ。)以前において作成すべき商業帳簿及びその附属明細書並びに当該一定の時期以前においてする計算及び当該一定の時期に関する計算に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第4条
(流動資産及び固定資産の評価に関する経過措置)
改正後の商法第三十四条第一号及び第二号の規定の適用については、この法律の施行の際現に株式会社以外の商人である者がこの法律の施行後最初に到来する改正後の商法第三十三条の一定の時期以前に取得し、又は製作した資産は、当該一定の時期において附することができる最高価額(その額の範囲内で別に附した価額があるときは、その価額)をもつて、当該一定の時期の翌日に取得し、又は製作したものとみなす。
第5条
(累積投票に関する経過措置)
商法第二百五十六条の三の改正規定及び同法第二百五十六条の四を削る改正規定の施行の際現に取締役の選任について累積投票によらないことを定めた定款には、発行済株式の総数の四分の一以上に当たる株式を有する株主が累積投票によるべきことを求めることができる旨の定めがあるものとみなす。ただし、発行済株式の総数の四分の一以下の割合に当たる株式を有する株主がその請求をすることができる旨の定めがある場合は、この限りでない。
第6条
(会社と取締役又は清算人との間の訴えについての会社代表に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する株式会社が取締役若しくは清算人に対し、又は取締役若しくは清算人がその会社に対して提起する訴えについて会社を代表すべき者に関しては、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第7条
(監査役に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役で、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
前項の定時総会の終結の際現に在任する監査役は、同項の定時総会の終結と同時に退任する。
第8条
(定時総会の招集の通知に添附すべき書類に関する経過措置)
改正後の商法第二百八十三条第二項の規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に関する定時総会については、適用しない。
第9条
(子会社の株式の評価に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期において附則第三条の規定によりなおその例によるものとされる改正前の商法第二百八十五条の六第二項において準用する同法第二百八十五条の二第二項の規定により子会社の株式に時価を附した場合においては、改正後の商法第二百八十五条の六第一項及び同条第二項において準用する同法第二百八十五条の二第一項ただし書の規定の適用については、その附した時価を取得価額とみなす。
第10条
(株式による配当に関する経過措置)
商法第二百九十三条の二の改正規定の施行前に株主総会の招集に関する取締役会の決議があつた場合において、その株主総会の決議をもつて利益の配当の全部又は一部を新たに発行する株式をもつてするときは、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。
第11条
(転換社債の発行に関する経過措置)
転換社債に関する改正規定の施行前に転換社債の発行の決議があつたときは、その転換社債の発行に関しては、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。
第12条
(資本の減少に関する経過措置)
商法第三百七十九条第一項の改正規定の施行前に資本の減少の決議があつたときは、その資本の減少に関しては、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。
第13条
(休眠会社に関する特例)
昭和四十九年十月一日において、最後の登記をした後十年を経過している株式会社は、その日に解散したものとみなす。
改正後の商法第四百六条の三第三項の規定は、前項の場合について準用する。
商業登記法第九十一条の二の規定は、第一項の規定による解散の登記について準用する。
第14条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和50年12月27日
この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権及びこの法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。
附則
昭和54年3月30日
この法律は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附則
昭和56年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中商法目次の改正規定及び同法第二編第四章第五節に一款を加える改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
この法律による改正後の商法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」という。)及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によつて生じた効力を妨げない。
第3条
削除
第4条
(子会社が有する親会社の株式又は持分に関する経過措置)
この法律の施行の際改正後の商法第二百十一条の二(改正後の有限会社法第二十四条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する子会社が改正後の商法第二百十一条の二に規定する親会社の株式又は持分を有しているときは、その子会社は、相当の時期に、その株式又は持分の処分をしなければならない。
改正後の商法第四百九十八条第一項第十二号及び第二項並びに改正後の有限会社法第八十五条第一項第七号及び第二項の規定は、前項の規定に違反して株式又は持分の処分をしなかつた場合について適用する。
第5条
(株券の記載事項に関する経過措置)
この法律の施行前に発行された株券の記載事項に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第6条
削除
第7条
(株主総会の決議の取消しの訴え等に関する経過措置)
この法律の施行前に株主総会若しくは創立総会又は社員総会の決議があつた場合においては、その決議の取消し、変更又は不存在若しくは無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第8条
(取締役等の資格に関する経過措置)
この法律の施行の際現に在任する取締役、監査役及び清算人については、改正後の商法第二百五十四条の二第一号及び第二号(同法第二百八十条第一項及び第四百三十条第二項並びに有限会社法第三十二条、第三十四条及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行後最初に招集される株主総会の終結の時までは、適用しない。ただし、この法律の施行後に改正後の商法第二百五十四条の二第一号又は第二号に該当することとなつたものについては、この限りでない。
この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る取締役、監査役及び清算人の資格に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第9条
(取締役がする会社の営業の部類に属する取引に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前の商法第二百六十四条第一項の規定による株主総会の認許があつた場合においては、その認許に係る取引に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第10条
(取締役会社間の取引に関する経過措置)
改正後の商法第二百六十五条第三項の規定は、この法律の施行前にした同条第一項の取引については、適用しない。
第11条
(新株の発行等に関する経過措置)
この法律の施行前に新株の発行の決議があつた場合においては、その新株の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前に株式の分割の決議があつた場合その株式の分割に関しても、同様とする。
第12条
(決算期に取締役が作成すべき書類等に関する経過措置)
この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に取締役が作成すべき書類及びその決算期に係る計算に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第13条
(株主権の行使に関する利益の供与の禁止に関する経過措置)
改正後の商法第二百九十四条の二の規定は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
第14条
(転換社債の転換の場合の資本に関する経過措置)
この法律の施行前に転換社債の発行の決議があつた場合においては、その転換社債の転換により増加すべき資本に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第15条
削除
第16条
削除
第17条
削除
第18条
削除
第19条
削除
第20条
削除
第21条
削除
第22条
(会計監査人の監査に関する経過措置)
改正前の商法特例法第二章の規定の適用を受けない株式会社が改正後の商法特例法第二条各号の一に該当する場合においては、その株式会社については、昭和五十八年四月一日以後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、改正後の商法特例法第二条から第十七条まで及び第十九条の規定は、適用しない。
第23条
(会計監査人に関する経過措置)
この法律の施行の際現に在任する会計監査人は、改正後の商法特例法第三条第一項の規定により選任されたものとみなす。
前項の会計監査人でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時に在任する者は、その定時総会の終結と同時に退任する。
第24条
(監査役の員数等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する株式会社で改正後の商法特例法第二条各号の一に該当するものについては、改正後の商法特例法第十八条の規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、適用しない。
第25条
(株主総会の招集通知への参考書類の添付等に関する経過措置)
改正後の商法特例法第二十一条の二及び第二十一条の三の規定は、この法律の施行後三月以内の日を会日とする株主総会については、適用しない。
第26条
(書面による議決権の行使に関する経過措置)
改正後の商法特例法第二十一条の三の規定は、当分の間、同条第一項の会社で証券取引所に上場されている株式を発行しているものが株主総会の招集の通知に委任状の用紙を添付して総株主に対し議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘したときは、適用しない。
第27条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成2年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
この法律による改正後の商法及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。
第3条
(業務執行停止等の仮処分に関する経過措置)
この法律の施行前に社員の業務若しくは取締役、監査役若しくは精算人の職務の執行を停止し、又は社員の業務代行者若しくは取締役、監査役若しくは精算人の職務代行者を選任する仮処分の申請があった場合においては、その仮処分の事件及び仮処分に関する登記並びにその業務代行者又は職務代行者の権限に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第4条
(設立に関する経過措置)
この法律の施行前に定款の認証を受けた場合においては、その定款に係る株式会社又は有限会社の設立に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第5条
(株式会社の資本の額の制限に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する株式会社又はこの法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立する株式会社で、その資本の額が千万円に満たないものについては、改正後の商法第百六十八条の四の規定は、この法律の施行後五年間は、適用しない。
前項に規定する株式会社は、同項の期間内に限り、株主総会の決議によりその組織を変更して合名会社又は合資会社とすることができる。
法務大臣は、第一項の期間が満了したときは、登記された資本の額が千万円に満たない株式会社は次条第一項に規定する登記の申請をしないときは同項の規定により解散したものとみなされることとなる旨を官報で公告しなければならない。この場合において、登記所は、その株式会社に対し、その公告があったことの通知を発しなければならない。
商法第百条、有限会社法第六十一条第一項及び第六十六条並びに改正後の有限会社法第六十四条第一項ただし書、第二項、第三項及び第五項、第六十四条の二並びに第六十四条の三の規定は、第二項の規定による組織変更について準用する。この場合において、有限会社法第六十六条中「有限会社に付ては第十三条第二項に定むる登記」とあるのは、「合名会社に付ては商法第六十四条第一項に定むる登記、合資会社に付ては同法第百四十九条第一項に定むる登記」と読み替えるものとする。
改正後の商法第二百十条第四号及び商法第二百十一条の規定は、前項において準用する改正後の有限会社法第六十四条の二の規定による株式の買取りについて準用する。
第6条
(株式会社が最低資本金に達しない場合の措置)
前条第三項に規定する株式会社が同項の公告の日から期算して二月を経過する日までに資本の額を千万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないときは、その株式会社は、その日に解散したものとみなす。
前項の規定により取散したものとみなされた会社は、そのみなされた日から起算して三年内に限り、商法第三百四十三条に定める決議により会社を継続することができる。この場合において、その会社は、資本の額を千万円以上とし、又は組織を変更して有限会社、合名会社若しくは合資会社とするまでの間は、当該資本の額又は組織の変更の目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
前項の規定による会社の継続は、同項の期間内に、その資本の額を千万円以上とせず、かつ、その組織を変更して有限会社、合名会社又は合資会社としなかったときは、その効力を失う。
前条第二項、第四項及び第五項の規定は、第二項の規定により継続した会社が同項の期間内にその組織を変更して合名会社又は合資会社とする場合について準用する。
第二項の規定による継続の登記の申請と資本の額の変更の登記又は組織を変更した場合にすべき登記の申請とは、同時にしなければならない。
商業登記法第九十一条の二の規定は、第一項の規定による解散の登記について準用する。
第7条
(組織変更の登記の申請書の添付書類等)
附則第五条第二項(前条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により合名会社に組織を変更した場合の合名会社についてする登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
附則第五条第二項の規定により合資会社に組織を変更した場合の合資会社についてする登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、商業登記法第七十四条の書面を添付しなければならない。
商業登記法第七十一条及び第七十三条の規定は、前二項に規定する場合について準用する。
第8条
(組織変更に係る罰則)
会社の業務を執行する社員若しくはその業務代行者又は株式会社の取締役若しくは商法第二百五十八条第二項、改正前の商法第二百七十条第一項若しくは改正後の商法第百八十八条第三項において準用する商法第六十七条の二の取締役の職務代行者が次の各号の一に該当するときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第9条
(株式等の譲渡承認請求等に関する経過措置)
この法律の施行前にその譲渡につき取締役会の承認を要する株式又は有限会社の持分の譲渡の承認又は取得に係る買受人指定の請求があった場合においては、その請求に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第10条
(質権に関する経過措置)
この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の計算期に関する定時総会において改正前の商法第二百九十三条の二第一項の規定による株式をもってする配当の決議があった場合又はこの法律の施行前に同法第二百九十三条の三第二項若しくは第二百九十三条の三の二第一項の規定による株式の発行の決議があった場合においては、その決議の前に株式について設定された質権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第11条
(株式分割等に関する経過措置)
この法律の施行前に決議があった株式の分割又は準備金の全部若しくは一部を資本に組み入れた場合若しくは額面株式の発行価額中券面額を超えて資本に組み入れた部分がある場合の株式の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第12条
(無記名式の株券に関する経過措置)
この法律の施行前に発行されている無記名式の株券に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第13条
(議決権のない株式に関する経過措置)
定款をもって議決権がないものとされる株式については、この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に関する定時総会に係る議決権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第14条
(株主の新株引受権等に関する経過措置)
この法律の施行前に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する会社において新株、転換社債又は新株引受権付社債の発行の決議があった場合においては、その会社の株主に係る引受権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第15条
(新株発行の場合の現物出資に関する経過措置)
この法律の施行前に新株の発行の決議があった場合においては、その新株に係る現物出資に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第16条
(利益準備金の積立てに関する経過措置)
この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に株式会社又は有限会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第17条
(利益の処分に関する経過措置)
この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に係る株式会社の利益の処分に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第23条
(組織変更に関する経過措置)
この法律の施行前に決議があった株式会社又は有限会社の組織変更に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第25条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
改正後の商法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律及び担保附社債信託法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。
第3条
(代表訴訟に関する経過措置)
この法律の施行前に商法第二百六十七条第二項又は第三項(これらの規定を同法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えが提起された場合においては、その訴訟の目的の価額の算定に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第4条
(監査役の任期に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第5条
(旧社債に関する経過措置)
この法律の施行前に社債(担保付社債を除く。以下この条、次条及び附則第十四条において同じ。)の募集の決議があった場合においては、その社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第6条
(旧社債の社債権者集会に関する経過措置)
前条に規定する場合においても、この法律の施行後に招集手続が開始される社債の社債権者集会に関しては、同条の規定にかかわらず、改正後の商法第三百二十一条の二、第三百二十四条、第三百二十九条及び第三百三十九条の規定を適用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「社債管理会社」とあるのは、「社債募集の委託を受けたる会社」とする。
第7条
(大会社の監査等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する株式会社で株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二条各号の一に該当するものについては、改正後の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、適用しない。
第8条
(旧担保付社債に関する経過措置)
この法律の施行前に担保付社債について信託契約が締結された場合においては、その担保付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、信託証書の備置き、その閲覧又は謄写及びその謄本又は抄本の交付、受託会社に対する担保付社債の募集の委任並びにそれにより生じる受託会社の権能及び義務並びに受託会社及びそれ以外の者による担保付社債の総額の引受け並びにそれにより生じるこれらの者の権能及び義務については、この限りでない。
第9条
(旧担保付社債の分割発行に関する経過措置)
前条本文に規定する場合においても、この法律の施行前にその信託契約により社債の総額を数回に分けて発行することとされた担保付社債でこの法律の施行後に発行されるものに関しては、同条本文の規定にかかわらず、改正後の商法及び担保附社債信託法を適用する。
第10条
(旧担保付社債の社債権者集会に関する経過措置)
附則第八条本文に規定する場合においても、この法律の施行後に招集手続が開始される担保付社債の社債権者集会に関しては、同条本文の規定にかかわらず、改正後の商法及び担保附社債信託法を適用する。
第11条
(旧担保付社債の期限の利益の喪失に関する経過措置)
附則第八条本文に規定する場合においても、この法律の施行後に委託会社が定期にするべき担保付社債の一部の償還又は利息の支払を怠ったときにおける期限の利益の喪失に関しては、同条本文の規定にかかわらず、商法第三百三十四条及び第三百三十五条の規定を適用する。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成6年6月29日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
改正後の商法及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、次項に定めるものを除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。
改正後の商法第二百十条第五号、第二百十条の三第一項及び第二項並びに第二百十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を改正後の有限会社法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに改正後の商法第二百十条の二第一項の規定は、この法律の施行前に株主総会又は社員総会の招集の手続が開始された場合における自己の株式又は持分の取得については、適用しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行前に定時総会の招集の手続が開始された場合におけるその定時総会の決議に係る自己の株式の取得については、なお従前の例による。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月6日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年12月3日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成10年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第188条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第190条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第191条
(検討)
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融しすてむを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条の四、第二百八十五条の五第二項、第二百八十五条の六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条の五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法第三十九条の三第三項及び第四十条の二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法第十七条の二第三 項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(監査報告書に関する経過措置)
この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。
第3条
(金銭債権等の評価に関する経過措置)
附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業年度の決算期における金銭債権、社債その他の債券及び株式その他の出資による持分の評価(以下この条において「金銭債権等の評価」という。)に関しては、なお従前の例による。次の各号に掲げる金銭債権等の評価に関しても、同様とする。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第25条
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第26条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(労働契約の取扱いに関する措置)
会社法の規定に基づく会社分割に伴う労働契約の承継に関しては、会社分割をする会社は、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条第一項の規定による通知をすべき日までに、労働者と協議をするものとする。
前項に規定するもののほか、同項の労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護に関しては、別に法律で定める。
附則
平成13年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(この法律の施行前に買い受けた自己の株式等に関する経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百十二条第一項(この法律による改正前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)第二十四条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二百十二条の二第一項(旧有限会社法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定により買い受けた株式若しくは持分又はこの法律による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(以下「旧消却特例法」という。)第三条第一項の規定により買い受けた株式(資本準備金をもって買い受けたものを除く。)であって失効の手続を終了していないものに関しては、なお従前の例による。
第3条
(次期決算期に関する定時総会の終結の時までの自己の株式の買受けに関する経過措置)
この法律の施行前に到来した最終の決算期(以下「直前決算期」という。)に関する定時総会において、旧商法第二百十条の二第二項(次項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項並びに附則第五条第二項及び第十三条において同じ。)及び第二百十二条の二第一項(次項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の決議をした株式会社は、この法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第二百十条第一項の規定にかかわらず、その決議において定めた買い受けるべき株式の種類、総数及び取得価額の総額の範囲内で、この法律の施行後最初に到来する決算期(以下「次期決算期」という。)に関する定時総会の終結の時までの間、自己の株式を買い受けることができる。
この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、旧商法第二百十条の二(第十項を除く。)並びに第二百十二条の二第一項から第三項まで及び第四項(旧商法第二百十条の二第十項を準用する部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、その定時総会の終結の時までは、新商法第二百十条第一項から第七項までの規定は、適用しない。
株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めがある会社が、この法律の施行前に開始した相続に係る株主の相続人からその相続によって得た株式を買い受ける場合については、旧商法第二百十条の三(第一項ただし書を除く。)の規定は、次期決算期に関する定時総会の終結の時までは、なおその効力を有する。
この法律の施行の際現に旧消却特例法第三条第一項の定款の定めがある株式会社は、新商法第二百十条第一項の規定にかかわらず、次期決算期に関する定時総会の終結の時までの間、旧消却特例法第三条第二項の規定によりその定款で定められていた株式の総数から旧消却特例法第三条の二第二項の規定によりその定款で定められていた株式の総数を控除した数の範囲内で、取締役会において買い受けるべき株式の種類、数及び取得価額の総額について決議することにより、株主に配当すべき利益をもって自己の株式を買い受けることができる。この場合において、次期決算期に関する定時総会の終結の時までに買い受けることができる株式の取得価額の総額及び取締役の責任については、旧消却特例法第三条第五項及び第六条の規定の例による。
この法律の施行後に第一項又は前項の規定により株式を買い受ける場合については、新商法第二百十条第九項中「第二項第二号に掲ぐる事項に付」とあるのは、「市場価格なき株式の売主に付」として、同項の規定を適用する。
この法律の施行後に第一項若しくは第四項の規定、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法第二百十条の三第一項本文の規定又は附則第二十四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧消却特例法第三条第一項の規定(以下この条及び次条第二項において「施行後買受規定」という。)により株式を買い受ける場合における新商法第二百十条の二第一項の規定の適用については、同項中「又は第二百十一条の三第一項」とあるのは、「、第二百十一条の三第一項又は商法等の一部を改正する等の法律附則第三条第六項に規定する施行後買受規定」とする。
第4条
(この法律の施行日を含む営業年度以前に自己の株式を買い受けた取締役の責任に関する経過措置)
この法律の施行前に終了した営業年度における自己の株式の買受けに係る取締役の責任に関しては、なお従前の例による。
この法律の施行の日を含む営業年度内に商法第二百四条の三第一項(第二百四条の五において準用する場合を含む。)の規定、旧商法第二百十条の二第一項、第二百十条の三第一項本文若しくは第二百十二条の二第一項の規定、新商法第二百十条第一項若しくは第二百十一条の三第一項の規定、旧消却特例法第三条第一項の規定又は施行後買受規定により株式を買い受けた場合における取締役の責任についての新商法第二百十条の二第二項の規定の適用については、同項中「に於て前項」とあるのは「に於て商法等の一部を改正する等の法律附則第三条第六項の規定に依り読替て適用する前項」と、「純資産額」とあるのは「純資産額に其の有する自己の株式に付会計帳簿に記載したる額の総額を加へたる額」と、「同項の合計額」とあるのは「同項の合計額に同項に規定する規定又は同法第一条の規定に依る改正前の第二百十条の二第一項、第二百十条の三第一項本文若は第二百十二条の二第一項の規定若は同法第四条の規定に依る廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条第一項の規定(以下本項に於て任意買受規定と称す)に依り取得して有する株式に付会計帳簿に記載したる額を加へたる額より其の株式の時価の合計額を控除したる額」と、「同項に規定する規定」とあるのは「任意買受規定」と、「株式の価額の総額」とあるのは「株式の価額の総額及其の取得して有する株式の時価の合計額」と、「前項の虞」とあるのは「本項本文に規定する場合に当る虞」とする。
第5条
(自己の株式の処分の制限等)
株式会社は、平成十四年三月三十一日までの間、新商法第三百五十六条、第三百七十四条の十九及び第四百九条の二並びに次項に規定する場合を除き、その有する自己の株式を処分してはならない。
旧商法第二百十条の二第二項の決議に基づいて株式を買い受けた会社は、その株式をその決議の範囲内で譲渡することができる。この場合においては、会社法第二編第二章第八節の規定は、適用しない。
第6条
(株式分割に関する経過措置)
この法律の施行前に決議をした株式の分割に関しては、なお従前の例による。
第7条
(端株主の権利に関する経過措置)
この法律の施行の際旧商法第二百三十条の五前段の規定による定款の定めがない株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)については、この法律の施行の日において、新商法第二百二十条の三第二項の規定により端株主に対して同条第一項第一号又は第四号の権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。
この法律の施行の際現に存する株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)については、この法律の施行の日において、新商法第二百二十条の三第二項の規定により端株主に対して同条第一項第三号の権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。
この法律の施行の際旧商法第二百三十条の五後段の規定による定款の定めがある株式会社の端株主であって株主でないものの配当若しくは金銭の分配又は引受権を受ける権利に関しては、なお従前の例による。
第8条
(端株券に関する経過措置)
この法律の施行前に旧商法第二百三十条の八の二第一項の規定により、定款を変更して、端株券を発行しない旨の定めをした株式会社の端株券に関しては、平成十五年三月三十一日までは、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合については、旧商法第三百五十一条第一項中「一定の期間内」とあるのは、「平成十五年三月三十一日以前の日を終期とする一定の期間内」とし、この法律の施行前に同項の規定により平成十五年四月一日以後の日を同項の一定の期間の終期としてされた公告については、平成十五年三月三十一日をその一定の期間の終期としてされたものとみなす。
端株券(第一項の株式会社が発行しているものを除く。以下この項から第七項までにおいて同じ。)であって、平成十五年三月三十一日までに次項ただし書の規定による提出がなかったものについては、同日限り無効とする。ただし、株式会社は、取締役会の決議により、その発行している端株券を、同日以前の一定の日において無効とすることができる。
この法律の施行前に発行されている端株券に関しては、平成十五年三月三十一日(前項ただし書の決議をした場合にあっては、その決議により定められた一定の日)までは、なお従前の例による。ただし、端株券を有する者がその端株券を会社に提出して新商法第二百二十条の二第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を端株原簿に記載すべき旨の請求をすること又は新商法第二百二十条の六第一項の規定による請求をすることを妨げない。
第三項ただし書の決議をしたときは、株式会社は、同項ただし書の一定の日までに端株券を当該株式会社に提出すべき旨及びその日までに提出されなかった端株券はその日において無効となる旨をその日の一月前に公告しなければならない。
第四項ただし書及び前項の場合において、株式会社は、端株券が提出されたときは、新商法第二百二十条の二第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を端株原簿に記載しなければならない。
第四項ただし書及び第五項の場合において端株券を提出することができない者がいるときは、株式会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、その期間経過後において前項の記載をすることができる。
この法律の施行前に端株券を発行している株式会社は、第一項から第三項までの規定により提出されなかった端株券が無効とされる日後でなければ、新商法第二百二十条の二第二項及び第二百二十一条第一項の規定による定款の定めをしてはならない。
新商法第四百九十八条第一項第二号の規定は第五項の規定に違反して公告を怠り又は不正の公告をした場合について、新商法第二百十六条第一項ただし書及び第二項の規定は第七項の公告をする場合について、それぞれ準用する。
第9条
(単元株式等に関する経過措置)
数種の株式を発行する会社が、平成十四年三月三十一日までの間に、一単元の株式の数を定める場合については、株式の種類ごとに定める一単元の株式の数は、同一の数としなければならない。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の商法等の一部を改正する法律(以下「旧商法等改正法」という。)附則第十六条第一項の規定により五万円を額面株式一株の金額で除して得た数を一単位の株式の数としている株式会社又は定款で一単位の株式の数を定めている株式会社は、この法律の施行の日において、その一単位の株式の数を株式の種類ごとに新商法第二百二十一条第一項の一単元の株式の数として定める旨の定款の変更の決議をしたものとみなす。この場合において、この法律の施行の際に千を超える数を一単位の株式の数としている株式会社についての同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「千」とあるのは、「商法等の一部を改正する等の法律附則第九条第二項前段の規定に依り定めたるものと看做された数」とする。
この法律の施行前に旧商法等改正法附則第十六条第一項の一単位の株式の数を定め又は変更する旨の定款の変更の決議をした場合であって、この法律による改正がなかったとしたならばその効力を発生したであろう日がこの法律の施行の日後の日であるときは、その効力を発生したであろう日において、当該決議に係る一単位の株式の数を株式の種類ごとの一単元の株式の数として定める旨の定款の変更がされたものとみなす。ただし、当該決議に係る一単位の株式の数が千又は発行済株式の総数の二百分の一に当たる数を超えるときは、この限りでない。
第二項の株式会社は、この法律の施行の日において、新商法第二百二十一条第五項本文の規定により一単元の株式の数に満たない株式に係る株券を発行しない旨の定款の変更の決議をしたものとみなす。
この法律の施行の際現に存する株式会社(第二項の株式会社を除き、この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)であって一単元の株式の数を定めたことがないものが株式の分割を行うことをその効力の発生の条件とする会社法第百八十八条第一項の一単元の株式の数を定める旨の定款の変更の決議をした場合において、その条件を満たすため株式の分割を行うときは、当該株式会社は、同法第百八十三条第二項の決議において、現に発行している株券の提出を要する旨を定めることができる。
この法律の施行前に旧商法等改正法附則第十九条第一項の規定によりなされた単位未満株式に係る買取りの請求に関しては、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧商法等改正法附則第六条第一項の規定により旧商法第二百三十条の二第一項の規定を適用しないこととされている株式会社(第二項の株式会社を除く。)については、この法律の施行の日において、新商法第二百二十条の二第二項の規定により一株に満たない端数を端株として端株原簿に記載しない旨の定款の変更の決議をしたものとみなす。
会社法第二百十九条及び第二百二十条の規定は第五項の株券の提出を要する旨の定めをした場合について、同法第九百七十六条第二号の規定はこの項において準用する同法第二百十九条第一項の規定に違反して公告若しくは通知を怠り又は不正の公告若しくは通知をした場合について、それぞれ準用する。
第10条
(議決権の数等に関する経過措置)
この法律の施行前に招集の手続が開始された創立総会における議決権の数又はこの法律の施行前に招集の手続が開始された株主総会若しくは旧商法第三百四十五条第一項(第三百四十六条において準用する場合を含む。)の規定によるある種類の株主の総会における議決権の数及び定足数に関しては、なお従前の例による。
第11条
(簡易合併等に対する反対の意思の通知に関する経過措置)
この法律の施行前二週間以内に旧商法第二百四十五条の五第二項、第三百五十八条第四項、第三百七十四条の二十三第四項又は第四百十三条の三第四項に規定する公告又は通知がされた営業全部の譲受け、株式交換又は会社の分割若しくは合併については、旧商法第二百四十五条の五第六項、第三百五十八条第八項、第三百七十四条の二十三第八項又は第四百十三条の三第八項の規定は、なおその効力を有する。
第12条
(抱合せ増資に関する経過措置)
この法律の施行前に旧商法第二百八十条の二第一項第九号に掲げる事項について決議のあった新株の発行に関しては、なお従前の例による。
第13条
(新株の引受権の付与に関する経過措置)
旧商法第二百十条の二第二項の決議(同項第三号に掲げる事項に関するものに限る。)をした株式会社についての新商法第二百八十条の十九第三項の適用については、同項中「の数と併せて」とあるのは、「及商法等の一部を改正する等の法律第一条の規定に依る改正前の第二百十条の二(同法附則第三条第二項の規定に依り仍其の効力を有するものとされたる場合を含む)第二項第三号に定むる場合に於ける同項の決議に係る譲渡すべき株式にして未だ取締役又は使用人に譲渡さざるものの数と併せて」とする。
第14条
(利益準備金の積立てに関する経過措置)
直前決算期以前の決算期に株式会社又は有限会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
第15条
(利益の配当の限度に関する経過措置)
直前決算期以前の決算期に係る株式会社又は有限会社の利益の配当の限度に関しては、なお従前の例による。
第16条
(中間配当に関する経過措置)
この法律の施行前に旧商法第二百九十三条の五第一項の決議があった場合におけるその決議による金銭の分配に関しては、なお従前の例による。
この法律の施行後(この法律の施行の日の属する営業年度内に限る。)に新商法第二百九十三条の五第一項の決議があった場合における同条第三項の適用については、同項各号列記以外の部分中「純資産額」とあるのは、「純資産額より其の有する自己の株式に付会計帳簿に記載したる額の総額を控除したる額」とする。
第17条
(会社分割に伴う株式又は持分の消却及び株式の併合に関する経過措置)
この法律の施行前に分割計画書又は分割契約書が作成された会社の分割(分割計画書に旧商法第三百七十四条第二項第七号(旧有限会社法第六十三条の六第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある新設分割又は分割契約書に旧商法第三百七十四条の十七第二項第七号(旧有限会社法第六十三条の九第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある吸収分割に限る。)については、旧商法第二百十二条第一項本文(旧有限会社法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項、第三百七十四条の七第一項(第三百七十四条の三十一第五項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条の十五第二項並びに第三百七十四条の三十一第二項の規定並びにこれらの規定によって準用される旧商法第二百十四条第二項及び第二百十五条から第二百十七条までの規定は、なおその効力を有する。
第18条
(資本の減少に関する経過措置)
この法律の施行前に旧商法第三百七十五条第一項又は旧有限会社法第四十七条の決議があった資本の減少に関しては、なお従前の例による。
第19条
(合併による株式併合に関する経過措置)
この法律の施行前に合併契約書が作成された合併(旧商法第四百十六条第三項に規定する合併による株式併合をするものに限る。)については、旧商法第四百十六条第三項及び第四項の規定並びにこれらの規定において準用する旧商法第二百八条、第二百九条第三項、第二百十四条第二項及び第二百十五条から第二百十七条までの規定は、なおその効力を有する。
第20条
(額面株式の株券の無効手続及び新株券の交付)
株式会社は、取締役会の決議により、この法律の施行前に発行されている一株の金額の記載のある株券を無効として新たな株券を発行することができる。
会社法第二百十九条及び第二百二十条の規定は前項の場合について、同法第九百七十六条第二号の規定はこの項において準用する同法第二百十九条第一項の規定に違反して公告若しくは通知を怠り又は不正の公告若しくは通知をした場合について、それぞれ準用する。
第24条
(株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に旧消却特例法第三条の二第一項の定款の定めがある株式会社についての資本準備金をもってする株式の消却に関しては、この附則に別段の定めがある場合を除き、次期決算期に関する定時総会の終結の時までは、なお従前の例による。
土地の再評価に関する法律第八条の二第三項の規定の適用については、旧消却特例法第三条の二第二項から第六項まで、第四条から第六条まで、第八条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。
第25条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年11月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、附則第十一条中商法等の一部を改正する等の法律附則第九条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
(端株主の権利に関する経過措置)
この法律の施行の際端株主に対してこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第三百四十一条の二第二項第六号及び第三百四十一条の八第二項第八号の引受権を受ける権利を与えない旨の定款の定めがある株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するもの(以下この条において「設立中の会社」という。)を含む。)については、この法律の施行の日(設立中の会社にあっては、その成立の日)において、端株主に対してこの法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第二百八十条の二十第二項第十二号及び第三百四十一条の三第一項第九号の引受権を受ける権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。
第3条
(議決権なき株式に関する経過措置)
この法律の施行の際定款に旧商法第二百四十二条第一項の規定により議決権がないものとされた種類の株式についての定めがある場合は、当該種類の株式に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、同条第三項の規定は、適用しない。
前項の種類の株式は、新商法第二百二十二条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第四項に規定する議決権制限株式とみなす。
第4条
(転換株式に関する経過措置)
新商法第二百二十四条の三第一項の期間がこの法律の施行前に進行を開始し、当該期間がこの法律の施行の日以後に満了する場合には、この法律の施行後も、当該期間の満了の時までは、当該期間を定めた株式会社の株主は、新商法第二百二十二条の五第一項の規定に基づく転換の請求をすることができない。
第5条
(新株発行決議の効力に関する経過措置)
この法律の施行前に旧商法第二百八十条の二第二項又は第二百八十条の五の二第一項ただし書の決議があった場合においては、当該決議の効力に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第6条
(取締役又は使用人に対する新株の引受権の付与に関する経過措置)
この法律の施行前に旧商法第二百八十条の十九第二項の決議があった場合においては、当該決議に基づき付与する新株の引受権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行後に前項の新株の引受権が行使された場合においては、株式会社は、新株の発行に代えて、その有する自己の株式を当該新株の引受権を行使した者に移転することができる。この場合においては、会社法第二編第二章第八節の規定は、適用しない。
第7条
(転換社債、新株引受権付社債に関する経過措置)
この法律の施行前に転換社債(旧商法第三百四十一条の二第一項の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。)又は新株引受権付社債(旧商法第三百四十一条の八第一項の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。)の発行の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前に旧商法第三百四十一条の二第三項若しくは第三百四十一条の二の六第一項ただし書又は第三百四十一条の八第五項若しくは第三百四十一条の十一の二第一項ただし書の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債についても、同様とする。
前条第二項の規定は、この法律の施行後に前項の転換社債の転換の請求があった場合又は同項の新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使があった場合に準用する。
第8条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」という。)第十八条第一項及び第三十条第一項第十一号の改正規定並びに附則第十条の規定はこの法律の施行の日から起算して三年を経過した日から、附則第十一条の規定は公布の日から施行する。
第2条
(社外取締役の登記に関する経過措置)
株式会社は、この法律の施行の際現に在任する取締役がこの法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第百八十八条第二項第七号の二に規定する社外取締役である場合には、この法律の施行の日を含む任期中に限り、当該取締役が社外取締役である旨の登記をすることを要しない。ただし、定款を変更して新商法第二百六十六条第十九項の契約をすることができる旨の定めを設けたときは、この限りでない。
第3条
(取締役の責任の免除に関する経過措置)
新商法第二百六十六条第七項から第二十三項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する取締役の責任の免除については、適用しない。
第4条
商法等の一部を改正する等の法律による改正前の商法第二百十条の二第二項第三号(商法等の一部を改正する等の法律附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)又は商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第二百八十条の十九第一項(商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の権利を行使した取締役又は当該権利を有する取締役についての新商法第二百六十六条第七項第一号及び第三号、同条第十項及び第十一項(同条第十六項及び第二十三項において準用する場合を含む。)並びに同条第十二項、第十四項、第十九項第一号及び第三号並びに第二十二項第一号の規定の適用については、同条第七項第三号中「権利の数を乗じたる額」とあるのは、「権利の数を乗じたる額、商法等の一部を改正する等の法律に依る改正前の第二百十条の二第二項第三号(同法附則第三条第二項の規定に依り仍其の効力を有するものとせられたる場合を含む)の権利を就任後に行使したるときは行使の時に於ける其の会社の株式の時価より譲渡の価額を控除したる額に譲受けたる株式の数を乗じたる額、商法等の一部を改正する法律に依る改正前の第二百八十条の十九第一項(同法附則第六条第一項の規定に依り仍従前の例に依ることとせられたる場合を含む)の権利を就任後に行使したるときは行使の時に於ける其の会社の株式の時価より発行価額又は移転を受けたる価額を控除したる額に発行を受け又は之に代へて移転を受けたる株式の数を乗じたる額」とする。
第5条
(株主代表訴訟の提起に関する経過措置)
新商法第二百六十七条第三項(新商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百六十七条第三項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する請求があった場合(当該請求をした者が同項の規定により訴えを提起した場合を除く。)についても適用する。
第6条
(取締役等の責任を追及する訴えに関する経過措置)
新商法第二百六十八条第四項から第七項まで(これらの規定を新商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に提起された旧商法第二百六十八条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えについては、適用しない。
第7条
(監査役の任期に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第8条
(辞任した監査役に対する株主総会の招集の通知に関する経過措置)
新商法第二百七十五条の三の二第二項の規定は、この法律の施行前に招集の手続が開始された株主総会については、適用しない。
前項の規定は、他の法律において新商法第二百七十五条の三の二第二項の規定を準用する場合について準用する。
第9条
(監査役の責任の免除に関する経過措置)
新商法第二百八十条第一項において準用する新商法第二百六十六条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項、同条第八項、第十項及び第十一項、同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第十二項並びに同条第十四項から第十六項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する監査役の責任の免除については、適用しない。
附則
平成14年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(現物出資等の目的である不動産についての証明及び鑑定評価に関する経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第百七十三条第三項(旧商法第百八十一条第二項、第二百四十六条第三項(この法律による改正前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)第四十条第四項において準用する場合を含む。)及び第二百八十条の八第二項(旧有限会社法第五十二条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに旧有限会社法第十二条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。
前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、次に掲げる規定は、適用しない。
第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、次に掲げる規定は、適用しない。
第3条
(株券に係る公示催告手続に関する経過措置)
この法律の施行前に公示催告手続及び仲裁手続に関する法律の規定により申し立てられた株券の無効宣言のためにする公示催告手続及び当該手続に係る株券に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
前項の株券については、新商法第二百三十条から第二百三十条の九の二までの規定は、適用しない。ただし、同項の公示催告手続が除権判決以外の事由により完結したときは、この限りでない。
第4条
(株主提案権等に関する経過措置)
会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である株主総会又はある種類の株主の総会に関する新商法第二百三十二条の二第一項及び第二項(新商法第二百二十二条第十項、第三百四十五条第三項(新商法第三百四十六条において準用する場合を含む。)及び第四百三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
第5条
(総会招集請求権等に関する経過措置)
この法律の施行前に旧商法第二百三十七条第三項(旧商法第二百二十二条第八項、第三百二十条第五項、第三百四十五条第三項(旧商法第三百四十六条において準用する場合を含む。)及び第四百三十条第二項並びに旧有限会社法第三十七条第三項及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。)の請求をした株主、社債権者又は社員が行う株主総会、ある種類の株主の総会、社債権者集会又は社員総会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第6条
(資本の減少等における公告及び債権者に対する催告に関する経過措置)
この法律の施行前に旧商法第二百八十九条第二項(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条第一項、第三百七十四条の十七第一項、第三百七十五条第一項又は第四百八条第一項の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
旧商法第三百七十四条の六第一項、第三百七十四条の二十二第一項、第三百七十四条の二十三第一項又は第四百十三条の三第一項に規定する場合であって、この法律の施行前に分割計画書、分割契約書又は合併契約書を作成したときにおける公告及び債権者に対する催告に関しても、前項と同様とする。
この法律の施行前に資本減少を内容とする定款の変更の決議をした場合における有限会社の公告及び債権者に対する催告に関しても、第一項と同様とする。
第7条
(外国会社に関する経過措置)
この法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に係る外国会社(この法律の施行前に旧商法第四百七十九条第二項の登記がされているものに限る。)の貸借対照表には、新商法第四百八十三条の二の規定は、適用しない。
この法律の施行前にすべての日本における営業所を閉鎖した外国会社には、新商法第四百八十三条の三(新有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
この法律の施行前に外国会社が旧商法第四百七十九条第二項(旧有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)の規定により日本における営業所についてした登記は、新商法第四百七十九条第一項(新有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)の外国会社の登記とみなす。
この法律の施行前に旧商法第四百七十九条第二項(旧有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)の規定により日本における営業所について登記をした外国会社についての新商法第四百八十四条第一項第二号(新有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新商法第四百八十四条第一項第二号中「第四百七十九条第四項の」とあるのは、「商法等の一部を改正する法律第一条の規定に依る改正前の本法第四百七十九条に定むる」とする。
第8条
(連結計算書類に関する経過措置)
この法律による改正後の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「新商法特例法」という。)第一条の二第一項に規定する大会社(新商法特例法第二十条第一項、第二十一条の三十七第一項又は第二十一条の三十八第二項の規定により大会社連結特例規定(新商法特例法第二十条第二項に規定する大会社連結特例規定をいう。以下同じ。)又は委員会等設置会社連結特例規定(新商法特例法第二十一条の三十七第二項に規定する委員会等設置会社連結特例規定をいう。以下同じ。)の適用があるものを含み、新商法特例法第二十一条第一項から第四項まで又は第二十一条の三十九第一項前段若しくは第二項前段の規定により大会社連結特例規定の適用又は委員会等設置会社連結特例規定の適用がないものを除く。次条において「大会社」という。)については、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、次に掲げる規定は、適用しない。
第9条
(有価証券報告書不提出会社の連結計算書類に関する経過措置)
証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を同項本文に定める期間内に内閣総理大臣に提出すべきものとされる会社(以下「有価証券報告書提出会社」という。)に該当しない大会社に関する前条各号に掲げる規定の適用については、当分の間、前条に定めるところによるほか、次項から第四項までに定めるところによる。
有価証券報告書提出会社に該当しない大会社については、前条各号に掲げる規定は、適用しない。
前項の大会社が有価証券報告書提出会社に該当することとなった場合においては、当該大会社については、その後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、前条各号に掲げる規定は、適用しない。
決算期において有価証券報告書提出会社に該当する大会社であった株式会社(前条各号に掲げる規定の適用のあるものに限る。)が、当該決算期に関する定時総会の終結の時までに有価証券報告書提出会社に該当しないこととなった場合においては、当該大会社については、当該該当しないこととなった時から当該定時総会の終結の時までは、第二項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる規定を適用する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第19条
(商法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に生じた前条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百九十五条第一項の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。
施行日前に旧商法第八百四十八条第三項において準用する旧民法第三百八十三条の書面が同条に規定する債権者の全員に到達した場合における当該抵当権の目的たる船舶についての同項において準用する旧民法第三百七十八条の規定による滌除及び同項において準用する旧民法第三百八十四条に規定する増価競売については、第一条の規定による改正後の民法、第三条の規定による改正後の民事執行法及び前条の規定による改正後の商法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成15年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第8条
(商法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前にされた第九条の規定による改正前の商法(次項において「旧商法」という。)第三百八十一条第一項の規定による整理開始の申立て又は施行日前に職権でされた同条第二項の規定による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。
施行日前にされた旧商法第四百三十一条の規定による特別清算開始の申立て又は施行日前に職権でされた同条第三項において準用する旧商法第三百八十一条第二項の規定による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件については、なお従前の例による。
施行日前に債権者につき会社に対する債務負担の原因が生じた場合における債権者による相殺の禁止及び施行日前に債務者に対して債務を負担する者につき会社に対する債権の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、第九条の規定による改正後の商法第四百三条第一項又は第四百五十六条第一項において準用する新破産法第七十一条及び第七十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(公告等の廃止に関する経過措置)
この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条の十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条の十二第一項、第三百七十四条の二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く。)、同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項、第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五十三条、第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百六十二条、第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)並びに第二百六十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の改正規定(「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第三条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。)、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条(第一項を除く。)、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
第36条
(商法の一部改正に伴う経過措置)
会社が有する自己の株式の処分を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前に第二条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百十一条第三項において準用する旧商法第二百八十条の十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新商法第二百十一条第三項において準用する新商法第二百八十条の十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
株式の消却をしようとする会社が一部施行日前に旧商法第二百十三条第二項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第二百十三条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
株式の併合をしようとする会社が一部施行日前に旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第二百十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
旧商法第二百二十二条の九第一項に規定する強制転換条項付株式の転換をしようとする会社が一部施行日前に同条第二項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第二百二十二条の九第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
会社の新株発行を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前に旧商法第二百八十条の十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新商法第二百八十条の十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
旧商法第二百八十条の三十六第一項後段の決議をした会社が一部施行日前に同条第二項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第二百八十条の三十六第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
旧商法第三百四十八条第一項の決議をした会社が一部施行日前に旧商法第三百五十条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第三百五十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
株式交換により完全子会社となる会社が一部施行日前に旧商法第三百五十九条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、なお従前の例による。
株式交換により完全親会社となる会社が一部施行日前に旧商法第三百六十二条第二項において準用する旧商法第三百五十条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第三百六十二条第二項において準用する新商法第三百五十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10
会社の株式交換を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前に旧商法第三百六十三条第五項において準用する旧商法第二百八十条の十七第二項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第三百六十三条第五項において準用する新商法第二百八十条の十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11
株式移転により完全子会社となる会社が一部施行日前に旧商法第三百六十八条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、なお従前の例による。
12
吸収分割により営業を承継する会社が一部施行日前に旧商法第三百七十四条の三十一第二項において準用する旧商法第三百五十条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第三百七十四条の三十一第二項において準用する新商法第三百五十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13
合併により消滅する会社が一部施行日前に旧商法第四百十三条の四第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、なお従前の例による。
14
合併後存続する会社が一部施行日前に旧商法第四百十六条第四項において準用する旧商法第三百五十条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第四百十六条第四項において準用する新商法第三百五十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15
旧商法第二百二十四条の三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時(以下この条において「閉鎖期間満了時」という。)までは、同項の会社は、株主名簿の記載又は記録の変更を行わないことができる。
16
前項に規定する場合において、閉鎖期間を定めた会社が新商法第二百十九条第一項(新商法第二百二十一条第六項において準用する場合を含む。)、第二百八十条の四第三項(新商法第二百八十条の二十五第三項及び第三百四十一条の十五第四項において準用する場合を含む。)及び第三百七十四条の七第一項(新商法第三百七十四条の三十一第三項において準用する場合を含む。)に規定する一定の日を定めようとするときは、その日は、閉鎖期間満了の日後の日でなければならない。
17
第十五項に規定する場合においては、閉鎖期間満了時までは、次に掲げる者の議決権については、なお従前の例による。
18
第十五項に規定する場合において、閉鎖期間満了時前に、新商法第二百三十条の四第六項の規定により株券喪失登録が抹消されたときは、第十五項の規定にかかわらず、同項の会社は、当該株券喪失登録について登録異議の申請をした者であって同条第三項の請求をしたものについて株主名簿の記載又は記録の変更を行わなければならない。
19
一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の定款の定めがある会社(一部施行日前に定款の認証を受け、一部施行日後に成立するもの(以下この項において「設立中の会社」という。)を含む。)であって旧商法第二百二十四条の三第一項の一定の日を指定する旨の定款の定めがないものについては、一部施行日(設立中の会社にあっては、その成立の日)において、株主又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を同項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、取締役会の決議をもって、当該権利の内容を定めなければならない。
20
一部施行日前に旧商法第二百二十六条の二第二項の規定により寄託された株券については、なお従前の例による。
21
一部施行日の前日を払込期日として新株の発行又は自己株式の処分をした場合においては、当該新株又は自己株式の引受人は、一部施行日から株主となる。
第134条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第135条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第136条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条
(政令への委任)
附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年12月15日
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九条(商法第七条の改正規定に限る。)、第二十五条(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条第二十四号の改正規定に限る。)、第三十七条(金融機関の合併及び転換に関する法律第七十六条第七号の改正規定に限る。)、第四十九条(保険業法第十七条の六第一項第七号、第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項、第五十三条の三十二、第百八十条の五第三項及び第四項並びに第百八十条の九第五項の改正規定に限る。)、第五十五条(資産の流動化に関する法律第七十六条第六項、第八十五条、第百六十八条第五項、第百七十一条第六項及び第三百十六条第一項第二十三号の改正規定に限る。)、第五十九条、第七十五条及び第七十七条(会社法目次の改正規定、同法第百三十二条に二項を加える改正規定、同法第二編第二章第三節中第百五十四条の次に一款を加える改正規定、同法第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に一款を加える改正規定、同法第六百九十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第九百四十三条第一号の改正規定を除く。)の規定 公布の日
附則
平成20年6月6日
この法律は、保険法の施行の日から施行する。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

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