商法
平成23年5月25日 改正
第9条
【登記の効力】
第12条
【他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止】
2
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
第16条
【営業譲渡人の競業の禁止】
1
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
⊟
参照条文
第17条
【譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等】
2
前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
第26条
【物品の販売等を目的とする店舗の使用人】
第27条
【通知義務】
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
⊟
参照条文
第31条
【代理商の留置権】
代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第280条
⊟
参照条文
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第98条 第111条 第192条 第214条 第216条 第221条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第13条 第16条 企業再建整備法第29条の6 第31条 企業再建整備法施行令第3条の2 第8条 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第25条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条 第21条 第22条 第45条 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第61条 第67条 第73条 第81条 第91条 第103条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第109条 第134条 第140条 第60条 第82条 所得税法第228条の2 所得税法施行規則第97条の2 所得税法施行令第84条 租税特別措置法第29条の2 租税特別措置法施行令第19条の3 法人税法施行令第4条の2 連合国財産である株式の回復に関する政令第19条 第20条の2 第20条の3
第504条
【商行為の代理】
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
⊟
参照条文
第511条
【多数当事者間の債務の連帯】
2
保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
⊟
参照条文
第516条
【債務の履行の場所】
1
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。
⊟
参照条文
第518条
【有価証券喪失の場合の権利行使方法】
金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の所持人がその有価証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその有価証券の趣旨に従い履行をさせることができる。
第524条
【売主による目的物の供託及び競売】
1
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
⊟
参照条文
第527条
【買主による目的物の保管及び供託】
1
前条第1項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。
⊟
参照条文
第528条
前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。
⊟
参照条文
第529条
【交互計算】
交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。
⊟
参照条文
第535条
【匿名組合契約】
⊟
参照条文
株式会社海外需要開拓支援機構法第22条 株式会社産業再生機構法施行規則第3条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第3条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 第110条の11 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の10 金融商品取引業等に関する内閣府令第1条 金融商品取引法第2条 第34条の4 第63条 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第1条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の14 第26条 銀行法施行規則第14条の11の13 第17条の3 第34条の2の13 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第47条 第70条 債権管理回収業に関する特別措置法第2条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の23 資産の流動化に関する法律第212条 資産の流動化に関する法律施行規則第90条 消費生活協同組合法施行規則第34条 商品先物取引法施行規則第90条の11 信託業法第51条 信託業法施行規則第30条の11 信託業法施行令第15条の2 信用金庫法施行規則第64条 第170条の11 水産業協同組合法施行規則第31条 宅地建物取引業法第50条の2の4 中小企業信用保険法施行令第1条の3 中小企業等協同組合法施行規則第35条 中小企業等協同組合法施行令第1条 長期信用銀行法施行規則第4条の5 第26条の2の11 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条 特定融資枠契約に関する法律第2条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の13 第35条 農業協同組合法施行規則第22条の11 第43条 農林中央金庫法施行規則第85条の11 第97条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第8条 保険業法施行規則第47条 第52条の13の11 第56条の2 第234条の11 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第52条 労働金庫法施行規則第45条 第152条の11
第540条
【匿名組合契約の解除】
1
匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、六箇月前にその予告をしなければならない。
⊟
参照条文
第555条
第582条
1
荷送人又は貨物引換証の所持人は運送人に対し運送の中止、運送品の返還其他の処分を請求することを得此場合に於ては運送人は既に為したる運送の割合に応する運送賃、立替金及ひ其処分に因りて生したる費用の弁済を請求することを得
⊟
参照条文
第588条
第622条
1
寄託物か同種類にして同一の品質を有し且分割することを得へき物なるときは預証券の所持人は債権額の一部及ひ其弁済期まての利息を供託し其割合に応して寄託物の一部の返還を請求することを得此場合に於て倉庫営業者は供託を受けたる金額及ひ返還したる寄託物の数量を預証券に記載し且其旨を帳簿に記載することを要す
⊟
参照条文
第628条
第707条
船長か已むことを得さる事由に因りて自ら船舶を指揮すること能はさるときは法令に別段の定ある場合を除く外他人を選任して自己の職務を行はしむることを得此場合に於ては船長は其選任に付き船舶所有者に対して其責に任す
⊟
参照条文
第740条
1
法令に違反し又は契約に依らすして船積したる運送品は船長に於て何時にても之を陸揚し、若し船舶又は積荷に危害を及ほす虞あるときは之を放棄することを得但船長か之を運送するときは其船積の地及ひ時に於ける同種の運送品の最高の運送賃を請求することを得
⊟
参照条文
第745条
2
往復航海を為すへき場合に於て傭船者か其帰航の発航前に契約の解除を為したるときは運送賃の三分の二を支払ふことを要す他港より船積港に航行すへき場合に於て傭船者か其船積港を発する前に契約の解除を為したるとき亦同し
⊟
参照条文
第748条
1
船舶の一部を以て運送契約の目的と為したる場合に於て傭船者か他の傭船者及ひ荷送人と共同せすして発航前に契約の解除を為したるときは運送賃の全額を支払ふことを要す但船舶所有者か他の運送品より得たる運送賃は之を控除す
⊟
参照条文
第773条
二人以上の船荷証券所持人か運送品の引渡を請求したるときは船長は遅滞なく運送品を供託し且請求を為したる各所持人に対して其通知を発することを要す船長か第771条の規定に依りて運送品の一部を引渡したる後他の所持人か運送品の引渡を請求したる場合に於て其残部に付き亦同し
第796条
第789条の規定に依りて利害関係人か共同海損を分担したる後船舶、其属具若くは積荷の全部又は一部か其所有者に復したるときは其所有者は償金中より救助料及ひ一部滅失又は毀損に因りて生したる損害の額を控除したるものを返還することを要す
第832条
1
航海の途中に於て不可抗力に因り保険の目的たる積荷を売却したるときは其売却に依りて得たる代価の中より運送賃其他の費用を控除したるものと保険価額との差を以て保険者の負担とす但保険価額の一部を保険に付したる場合に於て保険法第19条の適用を妨けす
第848条
3
船舶の抵当権には不動産の抵当権に関する規定を準用す此場合に於ては民法第384条第1号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるは「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」と読替ふるものとす
附則
昭和30年6月30日
附則
昭和37年4月20日
第6条
(所在不明株主等)
第8条
(株式会社の計算)
第9条
附則
昭和41年6月14日
1
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、商法第百八十八条第二項第五号、第二百五条、第二百十三条から第二百二十一条まで、第二百二十三条第一項、第二百二十九条、第二百八十四条の二及び第四百九十八条第一項第十六号の改正規定、同法第二百二十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和四十二年四月一日から、同法第三百四十一条の六の改正規定、同条を同法第三百四十一条の七とし、同法第三百四十一条の五の次に一条を加える改正規定並びに次項及び附則第七項の規定は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の商法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の商法(以下「旧法」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
昭和四十二年四月一日前における株式の移転又は株券の取得については、同日以後も、なお旧法第二百五条及び第二百二十九条の規定を適用する。ただし、同日以後の株券の占有につき新法第二百五条第二項の規定を適用することを妨げない。
4
昭和四十二年四月一日前に発行された株券を同日以後に取得した者が、裏書の連続又は株式の譲渡を証する書面の整否につき調査をしなかつた場合においても、新法第二百二十九条の規定の適用については、その調査をしなかつたことをもつて、悪意又は重大な過失があつたものとすることはできない。
5
新法第二百三十九条第六項及び第二百三十九条の二の規定(新法第百八十条第三項及び第四百十三条第三項において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日から起算して二週間内の日を会日とする株主総会又は創立総会における議決権の行使については、適用しない。
附則
昭和49年4月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、商法第二百九条第一項、第二百四十条第二項、第二百五十六条の三、第二百八十条の二第一項、第二百八十条の六第三号、第二百八十条の七、第二百八十八条の二、第二百九十三条の二、第二百九十三条の三第三項、第二百九十三条の四第二項、第三百四十一条の二、第三百四十一条の七、第三百七十九条第一項及び第四百九十八条の二の各改正規定、同法第二百五十六条の四を削る改正規定、同法第二百八十条の九の次に一条を加える改正規定、同法第三百四十一条の二の次に四条を加える改正規定、同法第四百六条の二の次に一条を加える改正規定並びに次条、附則第五条及び第十条から第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
第3条
(商業帳簿等に関する経過措置)
第4条
(流動資産及び固定資産の評価に関する経過措置)
第5条
(累積投票に関する経過措置)
第6条
(会社と取締役又は清算人との間の訴えについての会社代表に関する経過措置)
第7条
(監査役に関する経過措置)
第9条
(子会社の株式の評価に関する経過措置)
第10条
(株式による配当に関する経過措置)
第13条
(休眠会社に関する特例)
附則
昭和56年6月9日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置の原則)
第4条
(子会社が有する親会社の株式又は持分に関する経過措置)
第7条
(株主総会の決議の取消しの訴え等に関する経過措置)
第8条
(取締役等の資格に関する経過措置)
第9条
(取締役がする会社の営業の部類に属する取引に関する経過措置)
第11条
(新株の発行等に関する経過措置)
第12条
(決算期に取締役が作成すべき書類等に関する経過措置)
第14条
(転換社債の転換の場合の資本に関する経過措置)
第22条
(会計監査人の監査に関する経過措置)
第23条
(会計監査人に関する経過措置)
第24条
(監査役の員数等に関する経過措置)
第26条
(書面による議決権の行使に関する経過措置)
附則
平成2年6月29日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(業務執行停止等の仮処分に関する経過措置)
第5条
(株式会社の資本の額の制限に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に存する株式会社又はこの法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立する株式会社で、その資本の額が千万円に満たないものについては、改正後の商法第百六十八条の四の規定は、この法律の施行後五年間は、適用しない。
3
法務大臣は、第一項の期間が満了したときは、登記された資本の額が千万円に満たない株式会社は次条第一項に規定する登記の申請をしないときは同項の規定により解散したものとみなされることとなる旨を官報で公告しなければならない。この場合において、登記所は、その株式会社に対し、その公告があったことの通知を発しなければならない。
第6条
(株式会社が最低資本金に達しない場合の措置)
1
前条第三項に規定する株式会社が同項の公告の日から期算して二月を経過する日までに資本の額を千万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないときは、その株式会社は、その日に解散したものとみなす。
第7条
(組織変更の登記の申請書の添付書類等)
第8条
(組織変更に係る罰則)
第9条
(株式等の譲渡承認請求等に関する経過措置)
第10条
(質権に関する経過措置)
第11条
(株式分割等に関する経過措置)
第13条
(議決権のない株式に関する経過措置)
第14条
(株主の新株引受権等に関する経過措置)
第16条
(利益準備金の積立てに関する経過措置)
附則
平成5年6月14日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(代表訴訟に関する経過措置)
第4条
(監査役の任期に関する経過措置)
第5条
(旧社債に関する経過措置)
第6条
(旧社債の社債権者集会に関する経過措置)
第7条
(大会社の監査等に関する経過措置)
第8条
(旧担保付社債に関する経過措置)
第9条
(旧担保付社債の分割発行に関する経過措置)
第10条
(旧担保付社債の社債権者集会に関する経過措置)
第11条
(旧担保付社債の期限の利益の喪失に関する経過措置)
附則
平成6年6月29日
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条の四、第二百八十五条の五第二項、第二百八十五条の六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条の五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法第三十九条の三第三項及び第四十条の二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法第十七条の二第三 項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(監査報告書に関する経過措置)
この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。
附則
平成13年6月29日
第2条
(この法律の施行前に買い受けた自己の株式等に関する経過措置)
第3条
(次期決算期に関する定時総会の終結の時までの自己の株式の買受けに関する経過措置)
1
この法律の施行前に到来した最終の決算期(以下「直前決算期」という。)に関する定時総会において、旧商法第二百十条の二第二項(次項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項並びに附則第五条第二項及び第十三条において同じ。)及び第二百十二条の二第一項(次項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の決議をした株式会社は、この法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第二百十条第一項の規定にかかわらず、その決議において定めた買い受けるべき株式の種類、総数及び取得価額の総額の範囲内で、この法律の施行後最初に到来する決算期(以下「次期決算期」という。)に関する定時総会の終結の時までの間、自己の株式を買い受けることができる。
2
この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、旧商法第二百十条の二(第十項を除く。)並びに第二百十二条の二第一項から第三項まで及び第四項(旧商法第二百十条の二第十項を準用する部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、その定時総会の終結の時までは、新商法第二百十条第一項から第七項までの規定は、適用しない。
3
株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めがある会社が、この法律の施行前に開始した相続に係る株主の相続人からその相続によって得た株式を買い受ける場合については、旧商法第二百十条の三(第一項ただし書を除く。)の規定は、次期決算期に関する定時総会の終結の時までは、なおその効力を有する。
4
この法律の施行の際現に旧消却特例法第三条第一項の定款の定めがある株式会社は、新商法第二百十条第一項の規定にかかわらず、次期決算期に関する定時総会の終結の時までの間、旧消却特例法第三条第二項の規定によりその定款で定められていた株式の総数から旧消却特例法第三条の二第二項の規定によりその定款で定められていた株式の総数を控除した数の範囲内で、取締役会において買い受けるべき株式の種類、数及び取得価額の総額について決議することにより、株主に配当すべき利益をもって自己の株式を買い受けることができる。この場合において、次期決算期に関する定時総会の終結の時までに買い受けることができる株式の取得価額の総額及び取締役の責任については、旧消却特例法第三条第五項及び第六条の規定の例による。
第4条
(この法律の施行日を含む営業年度以前に自己の株式を買い受けた取締役の責任に関する経過措置)
2
この法律の施行の日を含む営業年度内に商法第二百四条の三第一項(第二百四条の五において準用する場合を含む。)の規定、旧商法第二百十条の二第一項、第二百十条の三第一項本文若しくは第二百十二条の二第一項の規定、新商法第二百十条第一項若しくは第二百十一条の三第一項の規定、旧消却特例法第三条第一項の規定又は施行後買受規定により株式を買い受けた場合における取締役の責任についての新商法第二百十条の二第二項の規定の適用については、同項中「に於て前項」とあるのは「に於て商法等の一部を改正する等の法律附則第三条第六項の規定に依り読替て適用する前項」と、「純資産額」とあるのは「純資産額に其の有する自己の株式に付会計帳簿に記載したる額の総額を加へたる額」と、「同項の合計額」とあるのは「同項の合計額に同項に規定する規定又は同法第一条の規定に依る改正前の第二百十条の二第一項、第二百十条の三第一項本文若は第二百十二条の二第一項の規定若は同法第四条の規定に依る廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条第一項の規定(以下本項に於て任意買受規定と称す)に依り取得して有する株式に付会計帳簿に記載したる額を加へたる額より其の株式の時価の合計額を控除したる額」と、「同項に規定する規定」とあるのは「任意買受規定」と、「株式の価額の総額」とあるのは「株式の価額の総額及其の取得して有する株式の時価の合計額」と、「前項の虞」とあるのは「本項本文に規定する場合に当る虞」とする。
第5条
(自己の株式の処分の制限等)
第7条
(端株主の権利に関する経過措置)
1
この法律の施行の際旧商法第二百三十条の五前段の規定による定款の定めがない株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)については、この法律の施行の日において、新商法第二百二十条の三第二項の規定により端株主に対して同条第一項第一号又は第四号の権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。
第8条
(端株券に関する経過措置)
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合については、旧商法第三百五十一条第一項中「一定の期間内」とあるのは、「平成十五年三月三十一日以前の日を終期とする一定の期間内」とし、この法律の施行前に同項の規定により平成十五年四月一日以後の日を同項の一定の期間の終期としてされた公告については、平成十五年三月三十一日をその一定の期間の終期としてされたものとみなす。
3
端株券(第一項の株式会社が発行しているものを除く。以下この項から第七項までにおいて同じ。)であって、平成十五年三月三十一日までに次項ただし書の規定による提出がなかったものについては、同日限り無効とする。ただし、株式会社は、取締役会の決議により、その発行している端株券を、同日以前の一定の日において無効とすることができる。
4
この法律の施行前に発行されている端株券に関しては、平成十五年三月三十一日(前項ただし書の決議をした場合にあっては、その決議により定められた一定の日)までは、なお従前の例による。ただし、端株券を有する者がその端株券を会社に提出して新商法第二百二十条の二第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を端株原簿に記載すべき旨の請求をすること又は新商法第二百二十条の六第一項の規定による請求をすることを妨げない。
5
第三項ただし書の決議をしたときは、株式会社は、同項ただし書の一定の日までに端株券を当該株式会社に提出すべき旨及びその日までに提出されなかった端株券はその日において無効となる旨をその日の一月前に公告しなければならない。
7
第四項ただし書及び第五項の場合において端株券を提出することができない者がいるときは、株式会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、その期間経過後において前項の記載をすることができる。
第9条
(単元株式等に関する経過措置)
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の商法等の一部を改正する法律(以下「旧商法等改正法」という。)附則第十六条第一項の規定により五万円を額面株式一株の金額で除して得た数を一単位の株式の数としている株式会社又は定款で一単位の株式の数を定めている株式会社は、この法律の施行の日において、その一単位の株式の数を株式の種類ごとに新商法第二百二十一条第一項の一単元の株式の数として定める旨の定款の変更の決議をしたものとみなす。この場合において、この法律の施行の際に千を超える数を一単位の株式の数としている株式会社についての同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「千」とあるのは、「商法等の一部を改正する等の法律附則第九条第二項前段の規定に依り定めたるものと看做された数」とする。
3
この法律の施行前に旧商法等改正法附則第十六条第一項の一単位の株式の数を定め又は変更する旨の定款の変更の決議をした場合であって、この法律による改正がなかったとしたならばその効力を発生したであろう日がこの法律の施行の日後の日であるときは、その効力を発生したであろう日において、当該決議に係る一単位の株式の数を株式の種類ごとの一単元の株式の数として定める旨の定款の変更がされたものとみなす。ただし、当該決議に係る一単位の株式の数が千又は発行済株式の総数の二百分の一に当たる数を超えるときは、この限りでない。
5
この法律の施行の際現に存する株式会社(第二項の株式会社を除き、この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)であって一単元の株式の数を定めたことがないものが株式の分割を行うことをその効力の発生の条件とする会社法第百八十八条第一項の一単元の株式の数を定める旨の定款の変更の決議をした場合において、その条件を満たすため株式の分割を行うときは、当該株式会社は、同法第百八十三条第二項の決議において、現に発行している株券の提出を要する旨を定めることができる。
第10条
(議決権の数等に関する経過措置)
第11条
(簡易合併等に対する反対の意思の通知に関する経過措置)
第13条
(新株の引受権の付与に関する経過措置)
第16条
(中間配当に関する経過措置)
第17条
(会社分割に伴う株式又は持分の消却及び株式の併合に関する経過措置)
この法律の施行前に分割計画書又は分割契約書が作成された会社の分割(分割計画書に旧商法第三百七十四条第二項第七号(旧有限会社法第六十三条の六第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある新設分割又は分割契約書に旧商法第三百七十四条の十七第二項第七号(旧有限会社法第六十三条の九第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある吸収分割に限る。)については、旧商法第二百十二条第一項本文(旧有限会社法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項、第三百七十四条の七第一項(第三百七十四条の三十一第五項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条の十五第二項並びに第三百七十四条の三十一第二項の規定並びにこれらの規定によって準用される旧商法第二百十四条第二項及び第二百十五条から第二百十七条までの規定は、なおその効力を有する。
第19条
(合併による株式併合に関する経過措置)
第20条
(額面株式の株券の無効手続及び新株券の交付)
第24条
(株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置)
附則
平成13年11月28日
第2条
(端株主の権利に関する経過措置)
この法律の施行の際端株主に対してこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第三百四十一条の二第二項第六号及び第三百四十一条の八第二項第八号の引受権を受ける権利を与えない旨の定款の定めがある株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するもの(以下この条において「設立中の会社」という。)を含む。)については、この法律の施行の日(設立中の会社にあっては、その成立の日)において、端株主に対してこの法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第二百八十条の二十第二項第十二号及び第三百四十一条の三第一項第九号の引受権を受ける権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。
第3条
(議決権なき株式に関する経過措置)
第4条
(転換株式に関する経過措置)
第5条
(新株発行決議の効力に関する経過措置)
第6条
(取締役又は使用人に対する新株の引受権の付与に関する経過措置)
第7条
(転換社債、新株引受権付社債に関する経過措置)
1
この法律の施行前に転換社債(旧商法第三百四十一条の二第一項の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。)又は新株引受権付社債(旧商法第三百四十一条の八第一項の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。)の発行の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前に旧商法第三百四十一条の二第三項若しくは第三百四十一条の二の六第一項ただし書又は第三百四十一条の八第五項若しくは第三百四十一条の十一の二第一項ただし書の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債についても、同様とする。
附則
平成13年12月12日
第1条
(施行期日)
第2条
(社外取締役の登記に関する経過措置)
第4条
商法等の一部を改正する等の法律による改正前の商法第二百十条の二第二項第三号(商法等の一部を改正する等の法律附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)又は商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第二百八十条の十九第一項(商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の権利を行使した取締役又は当該権利を有する取締役についての新商法第二百六十六条第七項第一号及び第三号、同条第十項及び第十一項(同条第十六項及び第二十三項において準用する場合を含む。)並びに同条第十二項、第十四項、第十九項第一号及び第三号並びに第二十二項第一号の規定の適用については、同条第七項第三号中「権利の数を乗じたる額」とあるのは、「権利の数を乗じたる額、商法等の一部を改正する等の法律に依る改正前の第二百十条の二第二項第三号(同法附則第三条第二項の規定に依り仍其の効力を有するものとせられたる場合を含む)の権利を就任後に行使したるときは行使の時に於ける其の会社の株式の時価より譲渡の価額を控除したる額に譲受けたる株式の数を乗じたる額、商法等の一部を改正する法律に依る改正前の第二百八十条の十九第一項(同法附則第六条第一項の規定に依り仍従前の例に依ることとせられたる場合を含む)の権利を就任後に行使したるときは行使の時に於ける其の会社の株式の時価より発行価額又は移転を受けたる価額を控除したる額に発行を受け又は之に代へて移転を受けたる株式の数を乗じたる額」とする。
第5条
(株主代表訴訟の提起に関する経過措置)
第6条
(取締役等の責任を追及する訴えに関する経過措置)
第7条
(監査役の任期に関する経過措置)
第8条
(辞任した監査役に対する株主総会の招集の通知に関する経過措置)
附則
平成14年5月29日
第2条
(現物出資等の目的である不動産についての証明及び鑑定評価に関する経過措置)
第3条
(株券に係る公示催告手続に関する経過措置)
第4条
(株主提案権等に関する経過措置)
第5条
(総会招集請求権等に関する経過措置)
第6条
(資本の減少等における公告及び債権者に対する催告に関する経過措置)
第7条
(外国会社に関する経過措置)
第8条
(連結計算書類に関する経過措置)
この法律による改正後の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「新商法特例法」という。)第一条の二第一項に規定する大会社(新商法特例法第二十条第一項、第二十一条の三十七第一項又は第二十一条の三十八第二項の規定により大会社連結特例規定(新商法特例法第二十条第二項に規定する大会社連結特例規定をいう。以下同じ。)又は委員会等設置会社連結特例規定(新商法特例法第二十一条の三十七第二項に規定する委員会等設置会社連結特例規定をいう。以下同じ。)の適用があるものを含み、新商法特例法第二十一条第一項から第四項まで又は第二十一条の三十九第一項前段若しくは第二項前段の規定により大会社連結特例規定の適用又は委員会等設置会社連結特例規定の適用がないものを除く。次条において「大会社」という。)については、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、次に掲げる規定は、適用しない。
附則
平成16年6月2日
附則
平成16年6月9日
第2条
(公告等の廃止に関する経過措置)
1
この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条の十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条の十二第一項、第三百七十四条の二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く。)、同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項、第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五十三条、第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百六十二条、第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)並びに第二百六十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の改正規定(「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第三条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。)、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条(第一項を除く。)、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
第36条
(商法の一部改正に伴う経過措置)
1
会社が有する自己の株式の処分を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前に第二条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百十一条第三項において準用する旧商法第二百八十条の十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新商法第二百十一条第三項において準用する新商法第二百八十条の十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
株式の消却をしようとする会社が一部施行日前に旧商法第二百十三条第二項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第二百十三条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
旧商法第二百二十二条の九第一項に規定する強制転換条項付株式の転換をしようとする会社が一部施行日前に同条第二項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第二百二十二条の九第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
会社の新株発行を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前に旧商法第二百八十条の十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新商法第二百八十条の十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9
株式交換により完全親会社となる会社が一部施行日前に旧商法第三百六十二条第二項において準用する旧商法第三百五十条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第三百六十二条第二項において準用する新商法第三百五十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10
会社の株式交換を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前に旧商法第三百六十三条第五項において準用する旧商法第二百八十条の十七第二項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第三百六十三条第五項において準用する新商法第二百八十条の十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12
吸収分割により営業を承継する会社が一部施行日前に旧商法第三百七十四条の三十一第二項において準用する旧商法第三百五十条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第三百七十四条の三十一第二項において準用する新商法第三百五十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14
合併後存続する会社が一部施行日前に旧商法第四百十六条第四項において準用する旧商法第三百五十条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第四百十六条第四項において準用する新商法第三百五十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15
旧商法第二百二十四条の三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時(以下この条において「閉鎖期間満了時」という。)までは、同項の会社は、株主名簿の記載又は記録の変更を行わないことができる。
16
前項に規定する場合において、閉鎖期間を定めた会社が新商法第二百十九条第一項(新商法第二百二十一条第六項において準用する場合を含む。)、第二百八十条の四第三項(新商法第二百八十条の二十五第三項及び第三百四十一条の十五第四項において準用する場合を含む。)及び第三百七十四条の七第一項(新商法第三百七十四条の三十一第三項において準用する場合を含む。)に規定する一定の日を定めようとするときは、その日は、閉鎖期間満了の日後の日でなければならない。
18
第十五項に規定する場合において、閉鎖期間満了時前に、新商法第二百三十条の四第六項の規定により株券喪失登録が抹消されたときは、第十五項の規定にかかわらず、同項の会社は、当該株券喪失登録について登録異議の申請をした者であって同条第三項の請求をしたものについて株主名簿の記載又は記録の変更を行わなければならない。
第134条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成18年12月15日
①
第九条(商法第七条の改正規定に限る。)、第二十五条(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条第二十四号の改正規定に限る。)、第三十七条(金融機関の合併及び転換に関する法律第七十六条第七号の改正規定に限る。)、第四十九条(保険業法第十七条の六第一項第七号、第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項、第五十三条の三十二、第百八十条の五第三項及び第四項並びに第百八十条の九第五項の改正規定に限る。)、第五十五条(資産の流動化に関する法律第七十六条第六項、第八十五条、第百六十八条第五項、第百七十一条第六項及び第三百十六条第一項第二十三号の改正規定に限る。)、第五十九条、第七十五条及び第七十七条(会社法目次の改正規定、同法第百三十二条に二項を加える改正規定、同法第二編第二章第三節中第百五十四条の次に一款を加える改正規定、同法第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に一款を加える改正規定、同法第六百九十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第九百四十三条第一号の改正規定を除く。)の規定 公布の日