• 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令
    • 第1条 [政令で定める病院及びその施設]
    • 第2条 [政令で定める水道事業に類する事業]
    • 第3条 [政令で定める一般廃棄物の処理施設]
    • 第4条 [社会福祉法人の設置した施設の災害復旧に要する費用に係る国の補助]
    • 第5条 [厚生年金基金の標準給与の改定の方法の特例等]

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令

平成15年12月25日 改正
第1条
【政令で定める病院及びその施設】
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第18条第2項第2号の政令で定める病院は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第1項の政令で定める施設は、同表の上欄に掲げる病院ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
病院施設
医療法第31条に規定する者(都道府県、市町村及び地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合を除く。)の開設する病院当該病院の有する施設
国及び地方公共団体の救急医療の確保に関する施策に協力して、休日診療又は夜間診療を行っている病院及び救急医療に係る高度の医療を提供している病院(国、独立行政法人労働者健康福祉機構及び医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の開設する病院を除く。)当該病院の有する施設のうち、救急医療を行うために必要なもの
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の8の規定による指定を受けている病院当該病院の有する施設のうち、精神障害の医療を行うために必要なもの
第2条
【政令で定める水道事業に類する事業】
法第21条の水道事業に類する事業として政令で定めるものは、一般の需要に応じて、給水人口が五十人以上百人以下である水道(水道法第3条第1項に規定する水道をいう。)により水を供給する事業とする。
第3条
【政令で定める一般廃棄物の処理施設】
法第22条の政令で定める施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(同項に規定する水面埋立地であるものに限る。)に同法第2条第2項に規定する一般廃棄物を搬入するための施設とする。
第4条
【社会福祉法人の設置した施設の災害復旧に要する費用に係る国の補助】
法第23条第2項の規定による国の補助は、都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において単に「指定都市」という。)の区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域を除く。)内にある老人福祉法第15条の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター及び軽費老人ホーム(以下この条において「老人デイサービスセンター等」という。)、身体障害者福祉法第27条第4項の規定により設置された身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設(社会福祉法人が設置したものに限る。以下この条において「身体障害者更生施設等」という。)、知的障害者福祉法第19条の規定により設置された知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム(都道府県又は市町村が設置した知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設を除く。以下この条において「知的障害者更生施設等」という。)又は社会福祉法第2条第2項第7号の授産施設(以下この条において単に「授産施設」という。)ごとに、それぞれ次に掲げる要件に該当する場合に行うものとする。
当該区域における老人デイサービスセンター等、身体障害者更生施設等、知的障害者更生施設等又は授産施設の数に対する阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた老人デイサービスセンター等、身体障害者更生施設等、知的障害者更生施設等又は授産施設(その復旧に要する費用の額が六十万円未満のものを除く。次号において「被災老人デイサービスセンター等、被災身体障害者更生施設等、被災知的障害者更生施設等又は被災授産施設」という。)の数の割合が十分の一以上であること。
当該区域における被災老人デイサービスセンター等、被災身体障害者更生施設等、被災知的障害者更生施設等又は被災授産施設の復旧に要する費用の一施設当たりの平均額が八十万円以上であること。
第5条
【厚生年金基金の標準給与の改定の方法の特例等】
法第53条第1項又は第2項の規定により厚生年金保険の標準報酬を改定された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金(以下「基金」という。)の加入員である場合においては、当該標準報酬を改定された月に係る当該加入員の標準給与(厚生年金保険法第129条第1項に規定する標準給与をいう。)の改定の方法については、厚生年金基金令第18条の規定にかかわらず、法第53条の規定の例によることができる。
基金は、法第54条第1項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所(当該基金の設立事業所(厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)であるものに限る。)の事業主から申出があったときは、厚生年金保険法第139条第1項及び第2項の規定にかかわらず、法第54条第1項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された期間(次項において「保険料免除期間」という。)に納付すべき掛金(厚生年金保険法第138条第1項に規定する掛金をいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる掛金の区分に応じ、当該各号に定める額を免除することができる。
当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が厚生年金保険法第129条第2項に規定する加入員以外の加入員である場合における当該加入員に係る掛金(次号に掲げるものを除く。) 当該加入員に係る免除保険料相当額(当該加入員の同法に規定する標準報酬月額に千分の三十五を乗じて得た額に相当する額をいう。)
当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が厚生年金保険法第129条第2項に規定する加入員以外の加入員であって当該基金の設立事業所の二以上に同時に使用されるものである場合における当該加入員に係る掛金 前号に規定する額に厚生年金基金令第35条第1項第2号に掲げる数を乗じて得た額
当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が厚生年金保険法第129条第2項に規定する加入員である場合における当該加入員に係る掛金(次号に掲げるものを除く。)第1号に規定する額に同法第138条第4項に規定する割合を乗じて得た額
当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が厚生年金保険法第129条第2項に規定する加入員であって当該基金の設立事業所の二以上に同時に使用されるものである場合における当該加入員に係る掛金 前号に規定する額に厚生年金基金令第35条第1項第2号に掲げる数を乗じて得た額
基金は、法第54条第1項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所(当該基金の設立事業所以外のものであるものに限る。)の事業主(厚生年金保険法第129条第2項に規定する加入員を使用するものに限る。)から申出があったときは、厚生年金保険法第140条第1項から第4項までの規定にかかわらず、保険料免除期間に納付すべき徴収金(同条第1項の規定による徴収金をいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる徴収金の区分に応じ、当該各号に定める額を免除することができる。
当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が当該基金の設立事業所以外の事業所の二以上に同時に使用される加入員以外の加入員である場合における当該加入員に係る徴収金 前項第1号に規定する額から同項第3号に規定する額を控除して得た額
当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が当該基金の設立事業所以外の事業所の二以上に同時に使用される加入員である場合における当該加入員に係る徴収金 前号に規定する額に厚生年金基金令第36条に規定する徴収金の額を当該加入員に係る徴収金の額で除して得た数を乗じて得た額
前二項の規定により掛金又は徴収金の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、法第54条第2項の規定による届出をしたときは、その旨を基金に届け出なければならない。
附則
この政令は、公布の日から施行し、第五条の規定は、平成七年一月一日から適用する。
附則
平成7年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
附則
平成10年11月26日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

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