• 防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令
    • 第1条 [改正法附則第三項関係]
    • 第2条 [改正法附則第四項関係]
    • 第3条 [改正法附則第五項関係]
    • 第4条 [委任規定]

防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令

平成15年10月29日 制定
第1条
【改正法附則第三項関係】
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3項の内閣府令で定める職員及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる職員及びこれらの職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間とする。
平成十五年十一月一日(以下「施行日」という。)前において、特別昇給(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第6条の14第2項の規定により防衛庁長官(以下「長官」という。)が定める基準によって行われることとされている昇給をいう。次号において同じ。)以外の事由により、施行日の前日において改正法による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定により受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に係る昇給期間を短縮されている職員 俸給の切替えがないものとした場合における施行日以後の最初の昇給の予定の期日から旧俸給月額からの昇給に係る昇給期間(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第10項から第12項までの規定の適用を受ける職員については、その者の昇給に必要とされる期間の最短の期間)に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧俸給月額を受けたとみなす日」という。)から施行日の前日までの期間に相当する期間
施行日前において特別昇給をしてその昇給後の最初の昇給の予定の期日が施行日以後となる職員 旧俸給月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間(旧俸給月額を受けたとみなす日が施行日以後となる場合は、零)
施行日前において昇給延伸の事由に該当し、次期昇給の予定の期日が施行日以後となる職員 施行日以後良好な成績で勤務したものとした場合における旧俸給月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間
参照条文
第2条
【改正法附則第四項関係】
改正法附則第4項の職員及び特定任期付職員等の内閣府令で定める施行日における俸給月額の決定方法については、人事院規則九—一一三(平成十五年改正法附則第2項の規定による職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)(次項において「規則九—一一三」という。)第1条第3条又は第4条の規定の例による。
前項の規定により施行日における俸給月額を決定される職員及び特定任期付職員等(防衛庁の職員の給与等に関する法律第6条の2第2項又は第7条第2項による俸給月額を受けていた職員を除く。)の当該俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、規則九—一一三第2条の規定の例による。
第3条
【改正法附則第五項関係】
改正法附則第5項の内閣府令で定める施行日前に職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であってその者が防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の欄の適用を受ける場合にあっては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあってはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄、欄又は欄をいう。以下同じ。)を異にして異動した職員に準ずる職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「一般職給与改正法」という。)附則第3項の規定により人事院が定めることとされているところの例による職員とする。
施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び前項の職員の施行日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間に係る必要な調整については、一般職給与改正法附則第3項の規定により人事院が定めることとされているところの例による。
参照条文
第4条
【委任規定】
この府令に定めるもののほか、俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関し必要な事項は、長官が定める。
参照条文
第1条
【改正法附則第四項関係】
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4項の内閣府令で定める職員及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる職員及びこれらの職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間とする。
改正法の施行日(以下単に「施行日」という。)前において、特別昇給(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第6条の14第2項の規定により防衛庁長官(以下「長官」という。)が定める基準によって行われることとされている昇給をいう。次号において同じ。)以外の事由により、施行日の前日において改正法による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定により受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に係る昇給期間を短縮されている職員 俸給の切替えがないものとした場合における施行日以後の最初の昇給の予定の期日から旧俸給月額からの昇給に係る昇給期間(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第11項の規定の適用を受けている職員については、その者の昇給に必要とされる期間の最短の期間)に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧俸給月額を受けたとみなす日」という。)から施行日の前日までの期間に相当する期間
施行日前において特別昇給をしてその昇給後の最初の昇給の予定の期日が施行日以後となる職員 旧俸給月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間(旧俸給月額を受けたとみなす日が施行日以後となる場合は、零)
施行日前において昇給延伸の事由に該当し、次期昇給の予定の期日が施行日以後となる職員 施行日以後良好な成績で勤務したものとした場合における旧俸給月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間
参照条文
第2条
【改正法附則第五項関係】
改正法附則第5項の職員の内閣府令で定める施行日における俸給月額の決定方法については、人事院規則九—一一五(平成十六年改正法附則第5項の規定による職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)(次項において「規則九—一一五」という。)第1条の規定の例による。
前項の規定により施行日における俸給月額を決定される職員の当該俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、規則九—一一五第2条の規定の例による。
第3条
【委任規定】
この府令に定めるもののほか、俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関し必要な事項は、長官が定める。
参照条文
第1条
【改正法附則第四条関係】
防衛庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条の内閣府令で定める職員及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる職員及びこれらの職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間とする。
改正法附則第2条に規定する施行日(以下単に「施行日」という。)前において、特別昇給(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第6条の14第2項の規定により防衛庁長官(以下「長官」という。)が定める基準によって行われることとされている昇給をいう。次号において同じ。)以外の事由により、施行日の前日において改正法による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定により受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に係る昇給期間を短縮されている職員 俸給の切替えがないものとした場合における施行日以後の最初の昇給の予定の期日から旧俸給月額からの昇給に係る昇給期間(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第11項の規定の適用を受けている職員については、その者の昇給に必要とされる期間の最短の期間)に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧俸給月額を受けたとみなす日」という。)から施行日の前日までの期間に相当する期間
施行日前において特別昇給をしてその昇給後の最初の昇給の予定の期日が施行日以後となる職員 旧俸給月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間(旧俸給月額を受けたとみなす日が施行日以後となる場合は、零)
施行日前において昇給延伸の事由に該当し、次期昇給の予定の期日が施行日以後となる職員 施行日以後良好な成績で勤務したものとした場合における旧俸給月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間
参照条文
第2条
【改正法附則第五条関係】
改正法附則第5条の職員の内閣府令で定める施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、その者が受けていた旧俸給月額と同じ額とする。
前項の規定により新俸給月額を決定される職員の新俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、その者の旧俸給月額を受けていた期間(長官の定める職員にあっては、長官の定める期間)をその者の新俸給月額を受ける期間に通算する。
第3条
【委任規定】
この府令に定めるもののほか、俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関し必要な事項は、長官が定める。
参照条文
第1条
【改正法附則第三条関係】
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条の内閣府令で定める職員及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる職員及びこれらの職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間とする。
改正法附則第2条に規定する施行日(以下単に「施行日」という。)前において、特別昇給(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第6条の14第2項の規定により防衛庁長官が定める基準によって行われることとされている昇給をいう。次号において同じ。)以外の事由により、施行日の前日において改正法による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に係る昇給期間を短縮されている職員 俸給の切替えがないものとした場合における施行日以後の最初の昇給の予定の期日から旧俸給月額からの昇給に係る昇給期間(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第11項又は第12項の規定の適用を受けている職員については、その者の昇給に必要とされる期間の最短の期間)に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧俸給月額を受けたとみなす日」という。)から施行日の前日までの期間に相当する期間
施行日前において特別昇給をしてその昇給後の最初の昇給の予定の期日が施行日以後となる職員 旧俸給月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間(旧俸給月額を受けたとみなす日が施行日以後となる場合は、零)
施行日前において昇給延伸の事由に該当し、次期昇給の予定の期日が施行日以後となる職員 施行日以後良好な成績で勤務したものとした場合における旧俸給月額を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間
参照条文
第2条
【改正法附則第四条関係】
改正法附則第4条の職員(次項に規定する職員を除く。)及び特定任期付職員等の内閣府令で定める施行日における俸給月額の決定方法については、人事院規則九—一一六(平成十七年改正法附則第2条の規定による職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)(第3項において「規則九—一一六」という。)第1条第3条又は第4条の規定の例による。
改正法附則第4条の職員のうち施行日の前日において旧法別表第一の職務の級一級に属していたものの施行日における俸給月額は、次の表の上欄に掲げる旧俸給月額に応じてそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
四十六万三千八百円四十六万千七百円
四十六万七千九百円四十六万五千四百円
四十七万二千円四十六万九千百円
四十七万六千百円四十七万二千八百円
四十八万二百円四十七万六千五百円
前二項の規定により施行日における俸給月額を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)の当該俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、規則九—一一六第2条の規定の例による。
第3条
【改正法附則第五条関係】
改正法附則第5条の内閣府令で定める施行日前に職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であってその者が防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第三の陸将補、海将補及び空将補の欄の適用を受ける場合にあっては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあってはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄、欄又は欄をいう。次項において同じ。)を異にして異動した職員に準ずる職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「一般職給与改正法」という。)附則第3条の規定により人事院が定めることとされているところの例による職員とする。
施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び前項の職員の施行日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間に係る必要な調整については、一般職給与改正法附則第3条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。
参照条文
第4条
【委任規定】
この府令に定めるもののほか、俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関し必要な事項は、防衛庁長官が定める。
参照条文
附則
この府令は、平成十五年十一月一日から施行する。

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