防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する内閣府令
平成15年10月29日 制定
第1条
【改正法附則第三項関係】
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3項の内閣府令で定める職員及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる職員及びこれらの職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間とする。
①
平成十五年十一月一日(以下「施行日」という。)前において、特別昇給(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第6条の14第2項の規定により防衛庁長官(以下「長官」という。)が定める基準によって行われることとされている昇給をいう。次号において同じ。)以外の事由により、施行日の前日において改正法による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定により受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に係る昇給期間を短縮されている職員 俸給の切替えがないものとした場合における施行日以後の最初の昇給の予定の期日から旧俸給月額からの昇給に係る昇給期間(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第10項から第12項までの規定の適用を受ける職員については、その者の昇給に必要とされる期間の最短の期間)に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧俸給月額を受けたとみなす日」という。)から施行日の前日までの期間に相当する期間
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参照条文
第3条
【改正法附則第五項関係】
1
改正法附則第5項の内閣府令で定める施行日前に職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であってその者が防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の欄の適用を受ける場合にあっては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあってはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄、欄又は欄をいう。以下同じ。)を異にして異動した職員に準ずる職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「一般職給与改正法」という。)附則第3項の規定により人事院が定めることとされているところの例による職員とする。
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参照条文
第1条
【改正法附則第四項関係】
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4項の内閣府令で定める職員及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる職員及びこれらの職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間とする。
①
改正法の施行日(以下単に「施行日」という。)前において、特別昇給(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第6条の14第2項の規定により防衛庁長官(以下「長官」という。)が定める基準によって行われることとされている昇給をいう。次号において同じ。)以外の事由により、施行日の前日において改正法による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定により受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に係る昇給期間を短縮されている職員 俸給の切替えがないものとした場合における施行日以後の最初の昇給の予定の期日から旧俸給月額からの昇給に係る昇給期間(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第11項の規定の適用を受けている職員については、その者の昇給に必要とされる期間の最短の期間)に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧俸給月額を受けたとみなす日」という。)から施行日の前日までの期間に相当する期間
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参照条文
第1条
【改正法附則第四条関係】
防衛庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条の内閣府令で定める職員及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる職員及びこれらの職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間とする。
①
改正法附則第2条に規定する施行日(以下単に「施行日」という。)前において、特別昇給(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第6条の14第2項の規定により防衛庁長官(以下「長官」という。)が定める基準によって行われることとされている昇給をいう。次号において同じ。)以外の事由により、施行日の前日において改正法による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定により受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に係る昇給期間を短縮されている職員 俸給の切替えがないものとした場合における施行日以後の最初の昇給の予定の期日から旧俸給月額からの昇給に係る昇給期間(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第11項の規定の適用を受けている職員については、その者の昇給に必要とされる期間の最短の期間)に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧俸給月額を受けたとみなす日」という。)から施行日の前日までの期間に相当する期間
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参照条文
第2条
【改正法附則第五条関係】
2
前項の規定により新俸給月額を決定される職員の新俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、その者の旧俸給月額を受けていた期間(長官の定める職員にあっては、長官の定める期間)をその者の新俸給月額を受ける期間に通算する。
第1条
【改正法附則第三条関係】
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条の内閣府令で定める職員及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる職員及びこれらの職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間とする。
①
改正法附則第2条に規定する施行日(以下単に「施行日」という。)前において、特別昇給(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第6条の14第2項の規定により防衛庁長官が定める基準によって行われることとされている昇給をいう。次号において同じ。)以外の事由により、施行日の前日において改正法による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に係る昇給期間を短縮されている職員 俸給の切替えがないものとした場合における施行日以後の最初の昇給の予定の期日から旧俸給月額からの昇給に係る昇給期間(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第11項又は第12項の規定の適用を受けている職員については、その者の昇給に必要とされる期間の最短の期間)に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧俸給月額を受けたとみなす日」という。)から施行日の前日までの期間に相当する期間
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参照条文
第3条
【改正法附則第五条関係】
1
改正法附則第5条の内閣府令で定める施行日前に職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であってその者が防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第三の陸将補、海将補及び空将補の欄の適用を受ける場合にあっては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあってはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄、欄又は欄をいう。次項において同じ。)を異にして異動した職員に準ずる職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「一般職給与改正法」という。)附則第3条の規定により人事院が定めることとされているところの例による職員とする。
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参照条文