• 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則
    • 第1条 [第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る算定方法]
    • 第2条 [第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る値]
    • 第3条 [特定防衛施設周辺整備調整交付金の額の算定]
    • 第4条 [関連市町村の合併があつた場合の特例]
    • 第5条 [損失補償の申請]
    • 第6条 [異議の申出]

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則

平成25年3月29日 改正
第1条
【第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る算定方法】
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(以下「令」という。)第8条の防衛省令で定める算定方法は、次の算式により時間帯補正等価騒音レベルを算定する方法とする。10log10((T0÷T)(シグマi10(LAE,di÷10)+シグマj10((LAE,ej+5)÷10)+シグマk10((LAE,nk+10)÷10)))
前項の算定方法において、次の各号に掲げる記号については、当該各号に定めるところによる。
LAE,di 一日の間の自衛隊等(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する自衛隊等をいう。以下同じ。)の航空機の離陸、着陸等(法第19条の規定により自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを含む。以下同じ。)の実施により単発的に発生する騒音(以下「単発騒音」という。)のうち午前七時から午後七時までの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(工業標準化法第17条第1項に規定する日本工業規格Z八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下同じ。)
LAE,ej 単発騒音のうち午後七時から午後十時までの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベル
LAE,nk 単発騒音のうち午前零時から午前七時まで及び午後十時から午後十二時までの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベル
T0 規準化時間(一秒)
T 一日の時間(八万六千四百秒)
防衛大臣は、前二項の規定による算定に当たつては、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等が頻繁に実施されている法第2条第2項に規定する防衛施設ごとに、当該防衛施設を使用する自衛隊等の航空機の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて行うものとする。
第2条
【第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る値】
令第8条の防衛省令で定める値は、法第4条に規定する第一種区域にあつては六十二デシベル、法第5条第1項に規定する第二種区域にあつては七十三デシベル、法第6条第1項に規定する第三種区域にあつては七十六デシベルとする。
第3条
【特定防衛施設周辺整備調整交付金の額の算定】
法第9条第2項の規定により各特定防衛施設関連市町村(以下「関連市町村」という。)に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金(以下「交付金」という。)の額は、次に掲げる式によつて算定した額及び第5項の額の合算額とする。普通交付額×((1÷5)×(当該関連市町村の面積点数÷関連市町村の面積点数を合算した点数)+(1÷4)×(当該関連市町村の人口点数÷関連市町村の人口点数を合算した点数)+(1÷2)×(当該関連市町村に係る特定防衛施設の運用点数÷関連市町村に係る特定防衛施設の運用点数を合算した点数)+(1÷20)×(当該関連市町村に係る特定防衛施設の訓練点数÷関連市町村に係る特定防衛施設の訓練点数を合算した点数))
前項の式において、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。
普通交付額 交付金を交付する年度(以下「交付年度」という。)に交付すべき交付金の予算額に百分の七十を乗じて得た額
面積点数 第一表の上欄に掲げる関連市町村の区域内に所在する特定防衛施設の交付年度の四月一日現在における面積の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値に、第二表の上欄に掲げる令第15条第2号の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値を乗じて得た数値(砲撃が実施される演習場又は試験場(以下「演習場等」という。)に係る関連市町村で同条第4号の割合が一平方キロメートル当たり五十人未満のものにあつては当該数値に〇・五を乗じて得た数値とし、令第13条第4号に掲げる防衛施設に係る関連市町村で令第15条第4号の割合が一平方キロメートル当たり五十人未満のものにあつては当該数値に〇・三を乗じて得た数値とする。)第一表
百万平方メートル未満
百万平方メートル以上五百万平方メートル未満
五百万平方メートル以上千万平方メートル未満
千万平方メートル以上二千万平方メートル未満
二千万平方メートル以上三千万平方メートル未満
三千万平方メートル以上五千万平方メートル未満
五千万平方メートル以上
第二表
一パーセント未満一・〇
一パーセント以上五パーセント未満一・二
五パーセント以上十パーセント未満一・四
十パーセント以上二十パーセント未満一・八
二十パーセント以上三十パーセント未満二・二
三十パーセント以上四十パーセント未満二・六
四十パーセント以上五十パーセント未満三・〇
五十パーセント以上三・四
人口点数 第一表の上欄に掲げる関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口(一の特定防衛施設に係る関連市町村が二以上ある場合にあつては、当該人口を当該特定防衛施設に係る関連市町村の数で除して得た人口とし、関連市町村に係る特定防衛施設が二以上あり、かつ、当該特定防衛施設に係る関連市町村が二以上ある場合にあつては、それぞれの特定防衛施設ごとに、関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口を当該関連市町村の数で除して得た人口を、当該関連市町村の人口を超えない範囲内で合算した人口とする。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値に、第二表の上欄に掲げる令第15条第3号の比率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値を乗じ、更に、第三表の上欄に掲げる同条第4号の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値を乗じて得た数値第一表
五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上三万人未満
三万人以上四万人未満十一
四万人以上五万人未満十二
五万人以上十三
第二表
〇・九未満〇・八
〇・九以上一・〇未満〇・九
一・〇一・〇
一・〇を超え一・一未満一・一
一・一以上一・二
第三表
一平方キロメートル当たり七百五十人未満(町村にあつては、百人未満)一・〇
一平方キロメートル当たり七百五十人以上千五百人未満(町村にあつては、百人以上二百人未満)一・二
一平方キロメートル当たり千五百人以上二千二百五十人未満(町村にあつては、二百人以上三百人未満一・四
一平方キロメートル当たり二千二百五十人以上三千人未満(町村にあつては、三百人以上四百人未満)一・六
一平方キロメートル当たり三千人以上(町村にあつては、四百人以上)一・八
特定防衛施設の運用点数 次に掲げる特定防衛施設の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数値(特定防衛施設が二以上の区分に該当するとき、又は当該関連市町村に係る次の区分に該当する特定防衛施設が二以上あるときは、当該数値を合算した数値)。ただし、当該防衛施設を日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が使用している場合にあつては、当該数値に一・二を乗じて得た数値とする。
回転翼航空機その他ターボジエツト発動機を主たる動力又は補助動力としない航空機〇・一
ターボジエツト発動機を補助動力とする航空機一・〇
ターボジエツト発動機を主たる動力とする亜音速の航空機のうち戦闘機及び大型の輸送機以外の航空機一・五
ターボジエツト発動機を主たる動力とする亜音速の航空機のうち戦闘機又は大型の輸送機三・〇
ターボジエツト発動機を主たる動力とする超音速の航空機四・〇
第二表
六千五百回未満五千人未満〇・六
五千人以上一万人未満〇・八
一万人以上二万人未満一・〇
二万人以上四万人未満一・二
四万人以上一・四
六千五百回以上九千七百五十回未満五千人未満一・二
五千人以上一万人未満一・六
一万人以上二万人未満二・〇
二万人以上四万人未満二・四
四万人以上二・八
九千七百五十回以上一万三千回未満五千人未満一・八
五千人以上一万人未満二・四
一万人以上二万人未満三・〇
二万人以上四万人未満三・六
四万人以上四・二
一万三千回以上一万九千五百回未満五千人未満二・四
五千人以上一万人未満三・二
一万人以上二万人未満四・〇
二万人以上四万人未満四・八
四万人以上五・六
一万九千五百回以上二万六千回未満五千人未満三・〇
五千人以上一万人未満四・〇
一万人以上二万人未満五・〇
二万人以上四万人未満六・〇
四万人以上七・〇
二万六千回以上三万二千五百回未満五千人未満三・六
五千人以上一万人未満四・八
一万人以上二万人未満六・〇
二万人以上四万人未満七・二
四万人以上八・四
三万二千五百回以上三万九千回未満五千人未満四・二
五千人以上一万人未満五・六
一万人以上二万人未満七・〇
二万人以上四万人未満八・四
四万人以上九・八
三万九千回以上四万五千五百回未満五千人未満四・八
五千人以上一万人未満六・四
一万人以上二万人未満八・〇
二万人以上四万人未満九・六
四万人以上十一・二
四万五千五百回以上五万二千回未満五千人未満五・四
五千人以上一万人未満七・二
一万人以上二万人未満九・〇
二万人以上四万人未満十・八
四万人以上十二・六
五万二千回以上五万八千五百回未満五千人未満六・〇
五千人以上一万人未満八・〇
一万人以上二万人未満十・〇
二万人以上四万人未満十二・〇
四万人以上十四・〇
五万八千五百回以上六万五千回未満五千人未満六・六
五千人以上一万人未満八・八
一万人以上二万人未満十一・〇
二万人以上四万人未満十三・二
四万人以上十五・四
六万五千回以上五千人未満七・二
五千人以上一万人未満九・六
一万人以上二万人未満十二・〇
二万人以上四万人未満十四・四
四万人以上十六・八
第三表
千五百人未満一・〇
千五百人以上三千人未満一・七
三千人以上六千人未満二・三
六千人以上一万二千人未満三・〇
一万二千人以上二万四千人未満三・七
二万四千人以上四万八千人未満四・三
四万八千人以上五・〇
第一表
六千五百回未満五千人未満七・二
五千人以上一万人未満九・六
一万人以上二万人未満十二・〇
二万人以上四万人未満十四・四
四万人以上十六・八
六千五百回以上八千百二十五回未満五千人未満十・八
五千人以上一万人未満十四・四
一万人以上二万人未満十八・〇
二万人以上四万人未満二十一・六
四万人以上二十五・二
八千百二十五回以上九千七百五十回未満五千人未満十二・六
五千人以上一万人未満十六・八
一万人以上二万人未満二十一・〇
二万人以上四万人未満二十五・二
四万人以上二十九・四
九千七百五十回以上一万千三百七十五回未満五千人未満十四・四
五千人以上一万人未満十九・二
一万人以上二万人未満二十四・〇
二万人以上四万人未満二十八・八
四万人以上三十三・六
一万千三百七十五回以上一万三千回未満五千人未満十八・〇
五千人以上一万人未満二十四・〇
一万人以上二万人未満三十・〇
二万人以上四万人未満三十六・〇
四万人以上四十二・〇
一万三千回以上一万六千二百五十回未満五千人未満二十一・六
五千人以上一万人未満二十八・八
一万人以上二万人未満三十六・〇
二万人以上四万人未満四十三・二
四万人以上五十・四
一万六千二百五十回以上一万九千五百回未満五千人未満二十五・二
五千人以上一万人未満三十三・六
一万人以上二万人未満四十二・〇
二万人以上四万人未満五十・四
四万人以上五十八・八
一万九千五百回以上二万二千七百五十回未満五千人未満二十八・八
五千人以上一万人未満三十八・四
一万人以上二万人未満四十八・〇
二万人以上四万人未満五十七・六
四万人以上六十七・二
二万二千七百五十回以上二万六千回未満五千人未満三十二・四
五千人以上一万人未満四十三・二
一万人以上二万人未満五十四・〇
二万人以上四万人未満六十四・八
四万人以上七十五・六
二万六千回以上五千人未満三十六・〇
五千人以上一万人未満四十八・〇
一万人以上二万人未満六十・〇
二万人以上四万人未満七十二・〇
四万人以上八十四・〇
第二表
千五百人未満一・〇
千五百人以上三千人未満一・七
三千人以上六千人未満二・三
六千人以上一万二千人未満三・〇
一万二千人以上三万四千人未満三・七
三万四千人以上四万八千人未満四・三
四万八千人以上五・〇
第一表
二十パーセント
二十パーセント以上四十パーセント未満
四十パーセント以上六十パーセント未満
六十パーセント以上
第二表
千五百未満〇・九
千五百以上二千未満一・〇
二千以上二千五百未満一・一
二千五百以上一・二
飛行場等(令第15条第5号アに規定する飛行場等をいう。以下同じ。) 次に掲げる式により算定して得た数値航空機の種類別点数×航空機の飛行回数別点数×{1+1÷2(当該飛行場等に係る関連市町村の数—1)}×当該関連市町村の配分点数÷当該飛行場等に係る関連市町村の配分点数を合算した点数この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。
(1)
航空機の種類別点数 第一表の上欄に掲げる航空機の種類(交付年度において当該飛行場等において離陸又は着陸を実施する主たる航空機の種類をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(2)
航空機の飛行回数別点数 第二表の上欄に掲げる令第15条第5号アの回数及び同表の中欄に掲げる当該飛行場等に係る関連市町村の障害人口(法第4条に規定する第一種区域内に居住する者又はこれに準ずる者の交付年度の四月一日現在における人口(法第5条第1項に規定する第二種区域内に居住する者の人口にあつては、当該人口に二を乗じて得た人口)をいう。以下同じ。)を合算した人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(3)
配分点数 第三表の上欄に掲げる関連市町村ごとの障害人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値(令第15条第2号の割合が一パーセント未満の関連市町村にあつては、当該数値に〇・五を乗じて得た数値)第一表
航空機による射撃又は爆撃が実施される演習場 次に掲げる式により算定して得た数値航空機の飛行回数別点数×{1+(1/2)(当該演習場に係る関連市町村の数—1)}×(当該関連市町村の配分点数/当該演習場に係る関連市町村の配分点数を合算した点数)この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。
(1)
航空機の飛行回数別点数 第一表の上欄に掲げる令第15条第5号アの回数及び同表の中欄に掲げる当該演習場に係る関連市町村の障害人口を合算した人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(2)
配分点数 第二表の上欄に掲げる関連市町村の障害人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値(令第15条第2号の割合が一パーセント未満の関連市町村にあつては、当該数値に〇・五を乗じて得た数値)
砲撃が実施される演習場等 次に掲げる式により算定して得た数値砲撃日数別点数×演習人員別点数×{1+(1/2)(当該演習場等に係る関連市町村の数—1)}×(当該関連市町村の配分点数/当該演習場等に係る関連市町村の配分点数を合算した点数)この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。
(1)
砲撃日数別点数 第一表の上欄に掲げる演習場等及び同表の中欄に掲げる令第15条第5号イの日数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(2)
演習人員別点数 第二表の上欄に掲げる令第15条第5号イの人数及び同表の中欄に掲げる令第15条第1号の面積が当該演習場等に係る関連市町村の交付年度の四月一日現在における面積を合算した面積に占める割合(第二表において「演習場等面積割合」という。)又は当該演習場等に係る関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口を合算した人口(第二表において「合算人口」という。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(3)
配分点数 第三表の上欄に掲げる当該関連市町村の区域内にある演習場等の土地の交付年度の四月一日現在における面積が当該演習場等の同日現在における土地の面積に占める割合(第三表において「関連市町村面積割合」という。)又は関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口(第三表において「関連市町村ごとの人口」という。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値第一表
交付年度において大型の火器(口径百五十五ミリメートルの加農砲、口径二百二ミリメートルの榴弾砲及び直径三百ミリメートルのロケット砲をいう。以下同じ。)を使用する演習場等五十日未満〇・六
五十日以上百日未満一・二
百日以上百五十日未満一・八
百五十日以上二百日未満二・四
二百日以上二百五十日未満三・〇
二百五十日以上三・六
交付年度において中型の火器(口径百五十五ミリメートルの榴弾砲をいう。以下同じ。)を使用する演習場等五十日未満〇・三
五十日以上百日未満〇・六
百日以上百五十日未満〇・九
百五十日以上二百日未満一・二
二百日以上二百五十日未満一・五
二百五十日以上一・八
交付年度において大型の火器及び中型の火器以外の火器を使用する演習場等五十日未満〇・二
五十日以上百日未満〇・四
百日以上百五十日未満〇・六
百五十日以上二百日未満〇・八
二百日以上二百五十日未満一・〇
二百五十日以上一・二
第二表
五万人未満一 演習場等面積割合五パーセント未満
二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満
〇・七
一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上
二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満
一・〇
 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上一・三
五万人以上七万五千人未満一 演習場等面積割合五パーセント未満
二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満
一・四
一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上
二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満
二・〇
 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上二・六
七万五千人以上十万人未満一 演習場等面積割合五パーセント未満
二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満
一・八
一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上
二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満
二・五
 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上三・三
十万人以上十二万五千人未満一 演習場等面積割合五パーセント未満
二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満
二・一
一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上
二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満
三・〇
 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上三・九
十二万五千人以上十五万人未満一 演習場等面積割合五パーセント未満
二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満
二・五
一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上
二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満
三・五
 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上四・六
十五万人以上十七万五千人未満一 演習場等面積割合五パーセント未満
二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満
二・八
一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上
二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満
四・〇
 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上五・二
十七万五千人以上二十万人未満一 演習場等面積割合五パーセント未満
二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満
三・二
一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上
二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満
四・五
 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上五・九
二十万人以上二十二万五千人未満一 演習場等面積割合五パーセント未満
二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満
三・五
一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上
二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満
五・〇
 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上六・五
二十二万五千人以上二十五万人未満一 演習場等面積割合五パーセント未満
二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満
三・九
一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上
二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満
五・五
 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上七・二
二十五万人以上二十七万五千人未満一 演習場等面積割合五パーセント未満
二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満
四・二
一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上
二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満
六・〇
 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上七・八
二十七万五千人以上三十万人未満一 演習場等面積割合五パーセント未満
二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満
四・六
一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上
二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満
六・五
 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上八・五
三十万人以上一 演習場等面積割合五パーセント未満
二 演習場等面積割合五パーセント以上、合算人口二万人未満
四・九
一 演習場等面積割合五パーセント以上十パーセント未満、合算人口二万人以上
二 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口二万人以上四万人未満
七・〇
 演習場等面積割合十パーセント以上、合算人口四万人以上九・一
第三表
一 関連市町村面積割合十パーセント未満
二 関連市町村面積割合十パーセント以上、関連市町村ごとの人口五千人未満
一・〇
一 関連市町村面積割合十パーセント以上、関連市町村ごとの人口五千人以上一万五千人未満
二 関連市町村面積割合十パーセント以上三十パーセント未満、関連市町村ごとの人口一万五千人以上
一・七
一 関連市町村面積割合三十パーセント以上、関連市町村ごとの人口一万五千人以上二五千人未満
二 関連市町村面積割合三十パーセント以上五十パーセント未満、関連市町村ごとの人口二万五千人以上
二・三
関連市町村面積割合五十パーセント以上、関連市町村ごとの人口二万五千人以上三・〇
港湾 第一表の上欄に掲げる交付年度の四月一日現在における令第15条第5号ウの割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる点数に、第二表の上欄に掲げる同号ウの数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値(総トン数一万トン以上の艦船が使用する港湾にあつては、当該数値に五を乗じて得た数値)を乗じて得た数値
特定防衛施設の訓練点数 次の表の上欄に掲げる令第15条第6号の特定防衛施設の運用の態様の変更の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値に、飛行場等にあつては前号ア(3)の配分点数を当該飛行場等に係る関連市町村の配分点数を合算した点数で除して得た数値を、航空機による射撃又は爆撃が実施される演習場にあつては同号イ(2)の配分点数を当該演習場に係る関連市町村の配分点数を合算した点数で除して得た数値を、砲撃が実施される演習場等にあつては同号ウ(3)の配分点数を当該演習場等に係る関連市町村の配分点数を合算した点数で除して得た数値を、港湾にあつては一・〇を、それぞれ乗じて得た数値
訓練又は演習の態様が通常の訓練又は演習と比べて大規模かつ特殊であるものとして防衛大臣が認めたもの(以下この項において「大規模訓練等」という。)二・〇
大規模訓練等に準ずるものとして防衛大臣が認めたもの一・〇
令第15条第5号アの種類若しくは回数、同号イの日数若しくは人数又は同号ウの割合若しくは数の変更の結果、交付年度における交付金算定の基礎となつた前項第4号の特定防衛施設の運用点数(以下「当該年度運用点数」という。)が、前年度における交付金算定の基礎となつた前項第4号の特定防衛施設の運用点数(以下「前年度運用点数」という。)の九十パーセント以下に低減することとなる関連市町村がある場合には、当該関連市町村については、前年度運用点数に次に掲げる式により算定した数値を乗じて得た数値を当該年度運用点数とみなすものとする。0.9−1÷2×{(前年度運用点数−当該年度運用点数)÷前年度運用点数−0.1}
第1項の式により交付金を算定する場合において、第2項第2号の面積点数を基礎として算定した額、同項第3号の人口点数を基礎として算定した額、同項第4号の特定防衛施設の運用点数を基礎として算定した額及び同項第5号の特定防衛施設の訓練点数を基礎として算定した額のそれぞれに五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその金額を千円として計算するものとする。
令第15条第6号に掲げる運用の態様の変更を考慮して特に必要があると認める関連市町村に対しては、普通交付額のほか、交付年度に交付すべき交付金の予算額から普通交付額を控除した額について当該運用の態様の変更を考慮して防衛大臣が配分した額を交付するものとする。
参照条文
第4条
【関連市町村の合併があつた場合の特例】
前条第5項を除く。以下同じ。)の規定により、関連市町村の合併(関連市町村の区域の全部に係る市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。)をいう。以下同じ。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した関連市町村(以下「合併後関連市町村」という。)に対し交付すべき交付金の額として算定した額が、合併前関連市町村(関連市町村の合併によりその区域の全部が合併後関連市町村の区域の一部となつた関連市町村をいう。以下同じ。)が交付年度の四月一日においてなお当該関連市町村の合併の前の区域をもつて存続した場合に算定される額(当該合併前関連市町村が二以上ある場合には、当該二以上の合併前関連市町村につきそれぞれ算定される額の合算額)より少ないときは、同条の規定にかかわらず、当該関連市町村の合併が行われた日の属する年度の翌年度(当該日が四月一日である場合には、当該日の属する年度)以降十年度の各年度においては、当該算定される額を当該合併後関連市町村に対し交付すべき交付金の額とする。
第5条
【損失補償の申請】
法第14条第1項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書正副各一通を提出しなければならない。
前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
第6条
【異議の申出】
法第15条第1項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。
前項の異議申出書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
防衛施設周辺の整備等に関する法律施行規則は、廃止する。
第三条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「交付すべき交付金の予算額」とあるのは、「交付すべき交付金の予算額(日米安全保障協議委員会の下に設置された沖縄県に所在するアメリカ合衆国軍隊の施設及び区域に関連する諸問題を検討するための特別行動委員会において取りまとめられ、同協議委員会において承認された沖縄県におけるアメリカ合衆国軍隊の施設及び区域の整理、統合及び縮小並びに沖縄県におけるアメリカ合衆国軍隊の運用の方法の調整方策に係る計画及び措置を実施するためのものを除く。)」とする。
附則
昭和50年3月10日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年11月28日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年12月17日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の規定は、昭和五十一年度分の特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用する。
附則
昭和54年9月14日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年9月19日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の規定は、昭和五十六年度分の特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用する。
附則
昭和56年12月21日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年2月27日
この府令は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律第一条及び第二条の規定の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和60年10月19日
第1条
(施行期日)
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
第2条
(指揮監督等に関する経過措置)
金沢防衛施設事務所長は、第四十四条第二項の規定にかかわらず、当分の間、防衛施設庁長官の指定する事務については、名古屋防衛施設支局長の指揮監督を受けるものとする。この場合において、この府令による改正後の第三十七条の規定にかかわらず、当該事務以外の事務に係る名古屋防衛施設支局の管轄区域は、金沢防衛施設事務所の管轄区域以外の管轄区域とする。
第11条
(処分等に関する経過措置)
この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年4月9日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月14日
第1条
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年5月23日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の規定は、平成十五年度分の特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用する。
附則
平成15年6月27日
この府令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成19年1月4日
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年8月20日
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附則
平成20年11月13日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用する。
附則
平成23年10月14日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度の予算に係る特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用する。
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行し、同日以後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第四条の規定による第一種区域の指定、同法第五条第一項の規定による第二種区域の指定及び同法第六条第一項の規定による第三種区域の指定について適用する。

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