• 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令
    • 第1条 [障害の原因となる自衛隊等の行為]
    • 第2条 [障害防止工事の補助の割合]
    • 第3条 [障害防止工事の対象となる施設]
    • 第4条 [著しい音響の原因となる自衛隊等の行為]
    • 第5条 [著しい音響の基準]
    • 第6条 [防音工事の補助の割合]
    • 第7条 [防音工事の対象となる施設]
    • 第8条 [第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定]
    • 第9条 [移転等の補償の対象とする物件]
    • 第10条 [買入れの対象とする土地]
    • 第11条 [土地の無償使用に係る施設]
    • 第12条 [民生安定施設の範囲及び補助の割合等]
    • 第13条 [特定防衛施設として指定することができる防衛施設]
    • 第14条 [特定防衛施設周辺整備調整交付金を充てることができる公共用の施設の整備又は事業]
    • 第15条 [特定防衛施設周辺整備調整交付金の額]
    • 第16条 [損失補償の対象となる事業]
    • 第17条 [損失の原因となる自衛隊の行為]
    • 第18条
    • 第19条 [告示の方式]

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令

平成25年8月13日 改正
第1条
【障害の原因となる自衛隊等の行為】
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
航空機の離陸、着陸、急降下又は低空における飛行のひん繁な実施
艦船又は舟艇のひん繁な使用
法第2条第2項に規定する防衛施設の整備のための土地又は土地の定着物の形質の著しい変更
電波のひん繁な発射
第2条
【障害防止工事の補助の割合】
法第3条第1項の規定による補助の割合は、十分の十とする。ただし、障害の発生が法第2条第1項に規定する自衛隊等(以下「自衛隊等」という。)以外の者の行為にも帰せられるとき、又は補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、それぞれその帰せられ、又は利する限度において、防衛大臣の定めるところにより、補助の割合を減ずるものとする。
前項ただし書の規定により補助の割合を減ずるに当たつては、当該工事につき法第3条第1項の規定の適用がないものとした場合の国の負担又は補助に係る割合を下らないものとする。
参照条文
第3条
【障害防止工事の対象となる施設】
法第3条第1項第5号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
鉄道
テレビジョン放送の受信に係る有線電気通信を行うための共用の施設
第4条
【著しい音響の原因となる自衛隊等の行為】
法第3条第2項の政令で定める行為は、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施とする。
第5条
【著しい音響の基準】
法第3条第2項の規定による補助は、音響の強度及びひん度が同項各号に掲げる施設についてそれぞれ防衛大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。
参照条文
第6条
【防音工事の補助の割合】
第2条の規定は、法第3条第2項の規定による補助の割合について準用する。この場合において、第2条第1項ただし書中「行為」とあるのは、「行為(法第19条の規定により自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを除く。)」と読み替えるものとする。
第7条
【防音工事の対象となる施設】
法第3条第2項第3号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
学校教育法第124条に規定する専修学校
地域保健法第5条第1項に規定する保健所
児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、同法第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条に規定する児童発達支援センター又は同法第44条に規定する児童自立支援施設
身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者福祉センター
生活保護法第38条第2項に規定する救護施設
老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム又は同法第20条の7の2に規定する老人介護支援センター
母子保健法第22条第2項に規定する母子健康センター
職業能力開発促進法第15条の6第1項第1号に規定する職業能力開発校
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
第8条
【第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定】
法第4条の規定による第一種区域の指定、法第5条第1項の規定による第二種区域の指定及び法第6条第1項の規定による第三種区域の指定は、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施により生ずる音響の影響度をその音響の強度、その音響の発生の回数及び時刻等を考慮して防衛省令で定める算定方法で算定した値が、その区域の種類ごとに防衛省令で定める値以上である区域を基準として行うものとする。
第9条
【移転等の補償の対象とする物件】
法第5条第1項の規定による補償は、同項に規定する第二種区域のうち法第6条第1項に規定する第三種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を除く。)にあつては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。
第10条
【買入れの対象とする土地】
法第5条第2項の規定による買入れは、同条第1項に規定する第二種区域のうち法第6条第1項に規定する第三種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。
宅地(法第5条第1項の規定による指定の際(法附則第4項の規定により第二種区域とみなされた区域に所在する土地にあつては、旧防衛施設周辺の整備等に関する法律(以下「旧法」という。)第5条第1項の規定により当該区域が指定された際)宅地であるものに限る。)
法第5条第1項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、その物件の所在する土地以外の土地(前号に掲げる宅地を除く。)でその者の所有に属するものを従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地
第11条
【土地の無償使用に係る施設】
法第7条第1項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
花壇
種苗を育成するための施設
駐車場
消防その他の防災に関する施設
公共用施設の建設に必要な資材又は機械器具を保管するための施設
第12条
【民生安定施設の範囲及び補助の割合等】
法第8条の規定による補助に係る施設は、次の表の第二欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の割合又は額は、それぞれ同表の第三欄に掲げる割合の範囲内で防衛大臣が定める割合又は同表の第三欄に掲げる額とする。
補助に係る施設補助の割合又は額
有線電気通信設備を用いて行われる放送法第64条第1項ただし書に規定するラジオ放送の業務を行うための施設十分の八
道路(農業用施設及び林業用施設であるものを除く。)十分の八
児童福祉法第41条に規定する児童養護施設十分の七・五
保健師助産師看護師法第21条第3号に規定する看護師養成所又は同法第22条第2号に規定する准看護師養成所十分の七・五
電波法第2条第4号に規定する無線設備及びこれを設置するために必要な施設十分の七・五
老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム十分の七・五
消防施設強化促進法第3条に規定する消防施設三分の二
公園、緑地その他の公共空地三分の二
水道法第3条第1項に規定する水道十分の六
削除 
十一し尿処理施設又はごみ処理施設十分の五
十二老人福祉法第20条の7に規定する老人福祉センター防衛大臣が定める額
十三一般住民の学習、保育、休養又は集会の用に供するための施設(学校の施設を除く。)防衛大臣が定める額
十四港湾法第2条第5項第11号に規定する港湾施設用地十分の七・五
十五農業用施設、林業用施設又は漁業用施設三分の二
十六その他防衛大臣が指定する施設十分の七・五
第13条
【特定防衛施設として指定することができる防衛施設】
法第9条第1項第4号の政令で定める防衛施設は、次に掲げる防衛施設とする。
大規模な弾薬庫
砲撃が実施される試験場(防衛省組織令第180条に規定する試験場をいう。第15条第5号イにおいて同じ。)
飛行場その他大規模な防衛施設であつて、回転翼航空機の離陸又は着陸が頻繁に実施されるもの(法第9条第1項第1号に掲げるものを除く。)
防衛施設(法第9条第1項第1号から第3号までに掲げるもの及び前三号に掲げるものを除く。)で、その面積がその所在する市町村の面積に占める割合(当該防衛施設が二以上の市町村にわたつて所在している場合には、当該市町村ごとの割合のうち、最も高い割合)が著しく高いもの
第14条
【特定防衛施設周辺整備調整交付金を充てることができる公共用の施設の整備又は事業】
法第9条第2項の政令で定める公共用の施設は、次に掲げる公共用の施設(国が設置するもの及び国の補助を受けて設置するものを除く。)とする。
交通施設及び通信施設
スポーツ又はレクリエーションに関する施設
環境衛生施設
教育文化施設
医療施設
社会福祉施設
消防に関する施設
産業の振興に寄与する施設
法第9条第2項の政令で定める事業は、次に掲げる事業(国が行うもの及び国がその経費の一部を負担し、又は補助するものを除く。)とする。
防災に関する事業
住民の生活の安全に関する事業
通信に関する事業
教育、スポーツ及び文化に関する事業
医療に関する事業
福祉に関する事業
環境衛生に関する事業
産業の振興に寄与する事業
交通に関する事業
良好な景観の形成に関する事業
前各号に掲げるもののほか、生活環境の改善又は開発の円滑な実施に寄与する事業で防衛大臣が定めるもの
参照条文
第15条
【特定防衛施設周辺整備調整交付金の額】
法第9条第2項の規定により特定防衛施設関連市町村(以下「関連市町村」という。)に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金(以下「交付金」という。)の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定めるところにより、算定した額とする。
法第9条第1項の規定により指定された特定防衛施設(以下「特定防衛施設」という。)の交付金を交付する年度(以下「交付年度」という。)の四月一日現在における面積
当該関連市町村に係る特定防衛施設の交付年度の四月一日現在における面積(当該特定防衛施設の周辺の区域に法第5条第1項に規定する第二種区域があるときは、当該区域の同日現在における面積を当該特定防衛施設の同日現在における面積に加えた面積)が、当該関連市町村の同日現在における面積に占める割合
関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口及び当該人口と当該関連市町村の同日の五年前の日における人口との比率
関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口の当該関連市町村の同日現在における面積(防衛大臣が定める防衛施設の面積を除く。)に対する割合
次に掲げる特定防衛施設別の運用の態様
飛行場等(法第9条第1項第1号に掲げる防衛施設又は第13条第3号に掲げる防衛施設をいう。)又は航空機による射撃若しくは爆撃が実施される演習場 航空機の種類及び交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間の航空機の離陸、着陸、急降下又は低空における飛行の総回数を三で除して得た回数
砲撃が実施される演習場又は試験場 交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間の砲撃の総日数を三で除して得た日数並びに交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間に当該演習場又は試験場を使用した自衛隊法第2条第5項に規定する隊員及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の構成員の総人数を三で除して得た人数
港湾 自衛隊等が使用する係留施設が港湾法第2条第5項第3号に掲げる係留施設に占める割合並びに交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間に係留施設を使用した自衛隊等の艦船及び舟艇の総数を三で除して得た数
特定防衛施設に配備される艦船、航空機等の著しい変更、特定防衛施設に設置される建物その他の工作物及び特定防衛施設を使用する人員の著しい増加その他特定防衛施設の周辺の地域における生活環境又は開発に影響を及ぼすと認められる特定防衛施設の運用の態様の変更
第16条
【損失補償の対象となる事業】
法第13条第1項の政令で定める事業は、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法第2条第2項に規定する内航運送をする事業で、総トン数四十トン未満の船舶により行うものとする。
第17条
【損失の原因となる自衛隊の行為】
法第13条第1項第1号及び第2号の政令で定める行為は、農業、林業又は漁業の実施を著しく困難にする行為とする。ただし、航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施に係る行為にあつては、農業又は漁業が、飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。
参照条文
第18条
法第13条第1項第3号の政令で定める行為は、防潜網その他の水中工作物の設置若しくは維持又は砲弾の破片その他の有体物の放置若しくは遺棄で、同項に規定する事業の実施を著しく困難にする行為とする。
第19条
【告示の方式】
第5条第14条第2項第11号及び第17条ただし書の規定による防衛大臣の定め並びに法第4条法第5条第1項法第6条第1項及び法第9条第1項並びに第12条の規定による防衛大臣の指定は、官報で告示する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
防衛施設周辺の整備等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)は、廃止する。
旧法第五条第一項の規定により指定されている区域のうち、旧令第十一条の規定により定められている区域以外の区域は、第九条及び第十条の規定の適用については、法第六条第一項に規定する第三種区域とみなす。
第十二条の表の第二欄に掲げる施設のうち、次の表の上欄に掲げる施設に係る沖縄県又はその区域内に存する地方公共団体に対する補助の割合については、防衛大臣は、同条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる割合の範囲内でこれを定めることができる。道路(農業用施設及び林業用施設であるものを除く。)のうち、沖縄県が行う事業に係る道路十分の十水道法第三条第一項に規定する水道三分の二し尿処理施設又はごみ処理施設三分の二漁業用施設のうち、次に掲げるもの イ 漁港漁場整備法第三条第一号に規定する基本施設又は同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設若しくは漁港施設用地(公共施設用地に限る。)ロ 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(建設され、又は改良されるものに限る。)十分の十港湾法第二条第五項第十一号に規定する港湾施設用地十分の十農業用施設十分の八林業用施設のうち、林道(新設されるものに限る。)十分の八
附則
昭和50年6月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年9月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年11月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年12月7日
この政令は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成3年10月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年3月24日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年11月20日
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年4月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年11月26日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年1月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則
平成14年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成16年11月25日
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年8月20日
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附則
平成19年12月12日
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成22年3月19日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年4月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第9条
(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が旧有線放送電話法第二条第二項に規定する有線放送電話業務を行うための施設の整備に係る補助については、第二十七条の規定による改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第十二条及び附則第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年9月22日
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年10月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年2月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年8月13日
この政令は、公布の日から施行する。

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