• 防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

平成19年8月20日 改正
不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項の規定に基づき、防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。経理装備局会計課長技術研究本部長地方防衛局長地方防衛支局長(長崎防衛支局長を除く。)
附則
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年8月20日
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

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