• 防衛省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則
    • 第1条 [研究公務員及び研究部課等]
    • 第2条 [本邦法人又は外国法人等の範囲]
    • 第3条 [国有施設の減額使用の手続]
    • 第4条 [国有地の減額使用の手続]
    • 第5条 [中核的研究機関の公示]
    • 第6条 [研究所等が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続]
    • 第7条 [研究所等が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続]

防衛省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則

平成20年10月21日 制定
第1条
【研究公務員及び研究部課等】
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第2項第2号の命令で定める部課等は、自衛隊中央病院臨床医学教育・研究部とする。
令第2条第2項第3号の命令で定める者は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
試験研究機関等
防衛大学校防衛大学校に置かれる次の学群に配置されている教授、准教授、講師又は助教
イ 総合教育学群(物理学、化学及び数学に係るものに限る。)
ロ 応用科学群
ハ 電気情報学群
ニ システム工学群
防衛医科大学校(1) 医学教育部医学科に置かれる学科目(物理学、化学、生物学及び数学に限る。)又は次の講座を担当する教授、准教授、講師又は助教
 イ 再生発生学
 ロ 解剖学
 ハ 生理学
 ニ 生化学
 ホ 薬理学
 ヘ 病態病理学
 ト 免疫・微生物学
 チ 衛生学公衆衛生学
 リ 国際感染症学
 ヌ 法医学
 ル 医用工学
 ヲ 分子生体制御学
 ワ 防衛医学
 カ 内科学
 ヨ 精神科学
 タ 小児科学
 レ 外科学
 ソ 脳神経外科学
 ツ 整形外科学
 ネ 皮膚科学
 ナ 泌尿器科学
 ラ 眼科学
 ム 耳鼻いんこう科学
 ウ 産科婦人科学
 ヰ 放射線医学
 ノ 麻酔学
 オ 臨床検査医学
(2) 医学教育部医学研究科に置かれる教授、准教授、講師又は助教
(3) 医学教育部動物実験施設若しくは同部共同利用研究施設、病院又は防衛医学研究センターに所属する教授、准教授、講師又は助教
第2条
【本邦法人又は外国法人等の範囲】
令第6条第4項第3号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。
発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下この条において「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下この条において「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下この条において「特定子会社」という。)
特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下この条において「特定親会社」という。)
法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人
特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第6条第3項に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの
第3条
【国有施設の減額使用の手続】
令別表の四の項から六の項までに掲げる機関(以下「研究所等」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し令第8条第1項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を、防衛大臣に提出しなければならない。
防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第8条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。
第4条
【国有地の減額使用の手続】
研究所等の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第9条第1項の認定を受けようとする者は、様式第三の申請書の正本一通及び副本一通を、防衛大臣に提出しなければならない。
防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第9条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第四の認定書を交付するものとする。
第5条
【中核的研究機関の公示】
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(以下「法」という。)第37条第1項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
法第37条第2項に規定する中核的研究機関(以下単に「中核的研究機関」という。)の名称
法第37条第1項に規定する特定の分野
第6条
【研究所等が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続】
研究所等が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第11条第1項の認定を受けようとする者は、様式第五の申請書の正本一通及び副本一通を、防衛大臣に提出しなければならない。
防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第11条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第六の認定書を交付するものとする。
第7条
【研究所等が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続】
研究所等が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第12条第1項の認定を受けようとする者は、様式第七の申請書の正本一通及び副本一通を、防衛大臣に提出しなければならない。
防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第12条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第八の認定書を交付するものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月二十一日から施行する。

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