• 限定責任信託登記規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [登記簿の編成]
    • 第3条 [印鑑の提出]
    • 第4条 [附属書類の閲覧請求]
    • 第5条 [信託財産管理者等の登記]
    • 第6条 [終了の登記]
    • 第7条 [登記記録の閉鎖等]
    • 第8条 [商業登記規則の準用]

限定責任信託登記規則

平成24年3月8日 改正
第1条
【趣旨】
信託法第2条第12項に規定する限定責任信託(以下「限定責任信託」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
第2条
【登記簿の編成】
限定責任信託の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。
第3条
【印鑑の提出】
印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
限定責任信託の名称
限定責任信託の事務処理地
資格
氏名
出生の年月日
印鑑を提出する者が次の各号に掲げる者であるときは、前項の書面には、同項第4号に掲げる事項に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
限定責任信託の受託者(清算受託者を除く。以下同じ。)、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該代表者の資格及び氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
破産法の規定により限定責任信託につき選任された破産管財人又は保全管理人(以下「破産管財人等」という。)である法人の職務を行うべき者として指名された者当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名
第1項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者又は破産管財人等(法人である場合を除く。)第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者が法人である場合における当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
破産管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者に限る。)登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
破産管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。)当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
参照条文
第4条
【附属書類の閲覧請求】
第8条において準用する商業登記規則第21条第1項に規定する登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、利害関係を証する書面を添付しなければならない。
第5条
【信託財産管理者等の登記】
信託財産管理者又は信託財産法人管理人に関する登記については、受託者又は清算受託者の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
受託者又は清算受託者の職務の執行停止の登記又は職務代行者に関する登記については、その受託者又は清算受託者の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
第6条
【終了の登記】
信託法第235条又は第246条第2号ロの規定による終了の登記をしたときは、受託者に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
第7条
【登記記録の閉鎖等】
次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
限定責任信託の事務処理地に変更があった場合において、旧事務処理地においてするその変更の登記(同一の登記所の管轄区域内において変更があった場合を除く。)
信託の併合による終了の登記
清算結了の登記
前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第8条
【商業登記規則の準用】
商業登記規則第2条から第6条まで、第9条第3項第4項第6項第7項第9項及び第10項第9条の2第9条の3第9条の4第1項後段を除く。)、第9条の5第4項を除く。)、第9条の6から第10条まで、第11条第1項第4項及び第7項第13条から第18条まで、第19条第4号及び第5号を除く。)、第20条から第22条まで、第27条から第29条まで、第30条第1項第4号を除く。)、第31条から第45条まで、第48条から第50条まで、第65条第1項及び第3項第81条第4項及び第5項を除く。)、第98条から第104条まで、第107条から第109条まで、第111条第117条並びに第118条の規定は、限定責任信託の登記について準用する。この場合において、同規則第9条第6項及び第7項第9条の4第1項第9条の5第3項第22条第1項第32条の2第33条の5並びに第33条の6第2項第1号中「印鑑届出事項」とあるのは「限定責任信託登記規則第3条第1項各号に掲げる事項(同条第2項に規定する場合にあつては、同条第1項第4号に掲げる事項を除き、同条第2項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第9条第9項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者」と、同条第10項並びに同規則第9条の4第2項第101条第2項及び第111条(見出しを含む。)中「管財人等」とあるのは「破産管財人等」と、同規則第9条の4第2項及び第101条第2項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者」と、同規則第9条の6第1項中「第9条第1項及び第7項第9条の4第1項並びに第9条の5第3項」とあるのは「限定責任信託登記規則第3条第1項及び第2項並びに同規則第8条において準用する第9条第7項第9条の4第1項及び第9条の5第3項」と、同規則第22条第1項中「第9条第2項及び第9条の4第2項」とあるのは「第9条の4第2項」と、同規則第33条の3第3号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「限定責任信託登記規則第3条第2項各号に掲げる者」と、同規則第50条第1項中「商号」とあるのは「限定責任信託の名称」と、同規則第81条第1項第1号中「解散」とあるのは「終了」と読み替えるものとする。
参照条文
別表
【限定責任信託登記簿】
区の名称記録すべき事項
名称区限定責任信託の名称
限定責任信託の事務処理地
限定責任信託の効力が発生する年月日
目的区限定責任信託の目的
受託者区受託者及び受託者職務代行者(清算受託者及び清算受託者職務代行者を除く。)
信託財産管理者
信託財産法人管理人
会計監査人
清算受託者及び清算受託者職務代行者
職務の執行停止
その他受託者等に関する事項
信託状態区終了の事由の定め
会計監査人設置信託である旨
終了(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
破産に関する事項(受託者区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日


附則
この省令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成20年8月1日
この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年3月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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