• 離島航路整備法
    • 第1条 [この法律の目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [航路補助]
    • 第4条 [航路補助金の交付の申請]
    • 第5条 [航路補助金を交付する場合]
    • 第6条 [国土交通大臣の指示]
    • 第7条 [運航計画の変更]
    • 第8条 [航路損益計算書等の提出]
    • 第9条 [帳簿等の整理]
    • 第10条 [航路補助金の流用の禁止]
    • 第11条 [航路補助金の交付の停止及び返還]
    • 第12条
    • 第13条
    • 第14条
    • 第15条
    • 第16条 [権限の委任]
    • 第17条 [立入検査]
    • 第18条 [罰則]
    • 第19条 [施行規定]

離島航路整備法

平成14年5月31日 改正
第1条
【この法律の目的】
この法律は、離島航路事業に関する国の特別の助成措置を定めることにより、離島航路の維持及び改善を図り、もつて民生の安定及び向上に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「離島航路」とは、本土(本州、北海道、四国及び九州をいう。)と離島(本土に附属する島をいう。)とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路その他船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路をいう。
この法律において「離島航路事業」とは、離島航路における海上運送法第2条第4項に規定する旅客定期航路事業で同法の適用を受けるものをいい、「離島航路事業者」とは、離島航路事業を営む者をいう。
第3条
【航路補助】
政府は、離島航路事業者に対し、毎年、予算の範囲内で、当該離島航路の維持を助成するための補助金(以下「航路補助金」という。)を交付することができる。
第4条
【航路補助金の交付の申請】
航路補助金の交付を受けようとする者は、航路補助金の交付申請書に当該離島航路に関する次の事項を記載した運航計画書、航路損益見込計算書その他国土交通省令で定める書類を添付して、国土交通大臣に申請しなければならない。
航路の起点、寄港地、終点及びこれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)
使用旅客船(予備船を含む。)の明細
運航回数及び発着時刻
第5条
【航路補助金を交付する場合】
航路補助金は、当該離島航路を維持するため特に必要がある場合であつて、前条の運航計画書に記載された運航計画が当該離島航路について国土交通大臣が認める輸送需要度に適合するものでなければ、これを交付してはならない。
第6条
【国土交通大臣の指示】
国土交通大臣は、航路補助金の交付を受ける者(以下「補助航路事業者」という。)に対し、当該離島航路事業のサービスの改善に関し、必要な指示をすることができる。
第7条
【運航計画の変更】
補助航路事業者は、第4条の運航計画書に記載された運航計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
補助航路事業者は、前項ただし書の事項について運航計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第1項の規定により運航計画の変更の認可を受け、又は前項の規定により運航計画の変更の届出をした者は、当該運航計画の変更につき、海上運送法第11条第1項若しくは第11条の2第2項の認可を受け、又は同法第11条第3項若しくは第11条の2第4項の届出をすることを要しない。
第8条
【航路損益計算書等の提出】
補助航路事業者は、国土交通省令の定めるところにより、当該離島航路に関する航路損益計算書その他の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
参照条文
第9条
【帳簿等の整理】
補助航路事業者は、当該離島航路事業の損益計算の根拠が明らかであるように関係帳簿及び書類の整理をしなければならない。
第10条
【航路補助金の流用の禁止】
航路補助金は、その交付の目的以外の用途に使用してはならない。
参照条文
第11条
【航路補助金の交付の停止及び返還】
国土交通大臣は、航路補助金の交付を受ける者又は航路補助金の交付を受けた者が左の各号の一に該当するときは、交付すべき航路補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した航路補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
第6条の規定による指示に従わないとき。
第7条第1項若しくは第2項又は前条の規定に違反したとき。
第8条の規定により提出する書類に虚偽の記載をしたとき。
第12条
削除
第13条
削除
第14条
削除
第15条
削除
第16条
【権限の委任】
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。
第17条
【立入検査】
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員にこの法律の規定により助成を受ける離島航路事業者の使用する船舶、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件に関し検査をさせることができる。
当該職員は、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人に呈示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
第18条
【罰則】
前条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
第19条
【施行規定】
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年3月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月23日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年11月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第20条
(経過措置)
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附則
昭和59年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第23条
(経過措置)
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
第28条
(経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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