• 船員法施行規則

船員法施行規則

平成25年5月1日 改正
第1章
総則
第1条
【適用船舶の範囲】
船員法(以下「法」という。)第1条第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。
船舶法第1条第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶
日本船舶を所有することができる者及び前号に掲げる者が借り入れ、又は国内の港から外国の港まで回航を請け負つた船舶
日本政府が乗組員の配乗を行なつている船舶
国内各港間のみを航海する船舶
第1条の2
【適用除外小型船舶】
法第1条第2項第4号の国土交通省令の定めるものは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートとする。
第2条
【職員の範囲】
法第3条第1項の国土交通省令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。
運航士
事務長及び事務員
医師
その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者
第2章
船長の職務及び権限
第2条の2
【発航前の検査】
船長は、法第8条の規定により、発航前に次に掲げる事項を検査しなければならない。ただし、当該発航の前十二時間以内に第1号に掲げる事項のうち操舵設備に係る事項について発航前の検査をしたとき並びに当該発航の前二十四時間以内に第1号(操舵設備に係る事項を除く。)、第4号及び第5号に掲げる事項について発航前の検査をしたときは、当該事項については、検査を行わないことができる。
船体、機関及び排水設備、操舵設備、係船設備、揚錨設備、救命設備、無線設備その他の設備が整備されていること。
積載物の積付けが船舶の安定性をそこなう状況にないこと。
喫水の状況から判断して船舶の安全性が保たれていること。
燃料、食料、清水、医薬品、船用品その他の航海に必要な物品が積み込まれていること。
水路図誌その他の航海に必要な図誌が整備されていること。
気象通報、水路通報その他の航海に必要な情報が収集されており、それらの情報から判断して航海に支障がないこと。
航海に必要な員数の乗組員が乗り組んでおり、かつ、それらの乗組員の健康状態が良好であること。
前各号に掲げるもののほか、航海を支障なく成就するため必要な準備が整つていること。
参照条文
第3条
【遭難船舶等の救助義務の免除】
法第14条ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。
遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があつたとき。
遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、遭難信号に応答した船舶中適当と認める船舶に救助を求めた場合において、当該救助を求められた船舶のすべてが救助に赴いていることを知つたとき。
やむを得ない事由で救助に赴くことができないとき、又は特殊の事情によつて救助に赴くことが適当でないか若しくは必要でないと認められるとき。
前項第3号の場合においては、その旨を附近にある船舶に通報し、かつ、他の船舶が救助に赴いていることが明らかでないときは、遭難船舶の位置その他救助のために必要な事項を海上保安機関又は救難機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。
参照条文
第3条の2
【異常気象等の通報】
法第14条の2の国土交通省令の定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶とする。
船長は、次表上段に掲げる船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象に遭遇したときは、当該異常な現象が存することについて海上保安機関又は気象機関があらかじめ予報又は警報を発している場合を除き、当該異常な現象の種類及び同表下段に掲げる事項を附近にある船舶及び海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。ただし、当該異常な現象について、港則法第25条航路標識法第7条水路業務法第20条気象業務法第7条第2項又は海上交通安全法第33条第1項の規定による報告を行なつたときは、海上保安庁に対する通報は、要しない。
異常な現象の種類通報すべき事項
1 熱帯性暴風雨又はその他のビューフォート風力階級十以上(風速毎秒二十四・五メートル以上)の風を伴う暴風雨イ 日時(協定世界時による。以下本表において同じ。)及び位置
ロ 気圧(補正の有無を明らかにすること。)及び前三時間中の気圧の変化の状況
ハ 風向(真方位による。以下本表において同じ。)及び風力(ビューフォート風力階級による。以下本表において同じ。)又は風速
ニ うねりの進行方向(真方位による。)及び周期又は波長その他の海面の状態
ホ 船舶の針路(真方位による。)及び速力
2 構造物上にはげしく着氷を生ぜしめる強風イ 日時及び位置
ロ 気温
ハ 表面水温
ニ 風向及び風力又は風速
3 漂流物又は通常の漂流海域外における流氷若しくは氷山イ 日時及び位置
ロ 形状、漂流方向(真方位による。)及び漂流速度
4 沈没物イ 日時及び位置
ロ 形状及び深度
5 その他船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象イ 日時及び位置
ロ 概要
法第14条の2の規定による通報は、電波法第52条第3号に定める安全通信により行なわなければならない。
第3条の3
【非常配置表】
法第14条の3第1項の国土交通省令の定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
旅客船(平水区域を航行区域とするものにあつては、国土交通大臣の指定する航路に就航するものに限る。)
旅客船以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶
船舶安全法施行規則第1条第14項に規定する管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第10章第一規則に規定する高速船コード(以下「高速船コード」という。)に従つて指示するところにより当該船舶が船舶安全法第2条第1項に掲げる事項を施設し、かつ、同法第3条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、船舶安全法施行規則第13条の5第2項の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶(以下「特定高速船」という。)
専ら沿海区域において従業する漁船以外の漁船
非常配置表には、次に掲げる非常の場合における作業について海員の配置を定めなければならない。
水密戸、弁、舷窓その他の水密を保持するために必要な閉鎖装置の閉鎖、排水その他の防水作業
防火戸の閉鎖、通風の遮断、消火設備の操作その他の消火作業
食料、航海用具その他の物品の救命艇、端艇及び救命いかだ(以下「救命艇等」という。)並びに救助艇への積込み、救命艇等及び救助艇の降下並びに救命艇等及び救助艇の操縦
救命索発射器、救命浮環その他の救命設備の操作
旅客の招集及び誘導、旅客の救命胴衣の着用の確認その他旅客の安全を確保するための作業
前項の規定により定める海員の配置は、次に掲げる海員の配置を含むものでなければならない。
前項第1号及び第2号に掲げる作業の現場における指揮者及びその代行者
救命艇等及び救助艇ごとの指揮者及び副指揮者(端艇、救命いかだ、救助艇及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする旅客船に搭載する救命艇にあつては、指揮者)
内燃機関、無線設備又は探照灯を有する救命艇等及び救助艇にあつては、当該救命艇等及び救助艇ごとにこれらの設備を操作することができる者
前項の場合において、救命艇手規則第1条の船舶に搭載する救命艇等にあつては、同項第2号に掲げる者は、法第118条の救命艇手をもつて充てなければならない。ただし、同令第2条第4項の許可を受けて救命艇手の員数を減じた場合における当該減じた員数に等しい数の救命艇等については、この限りでない。
非常配置表には、第2項に定めるもののほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
非常の場合において海員をその配置につかせるための信号
非常の場合において旅客を招集するための信号
前号の信号が出された場合に海員及び旅客がとるべき措置
船体放棄の命令を表す信号
非常の場合において旅客の乗り込むべき救命艇等
非常の場合において救命艇等及び救助艇に積み込むべき物品の名称及び数量
救命設備及び消火設備の点検及び整備を担当する職員
前項第2号の信号は、汽笛又はサイレンによる連続した七回以上の短声とこれに続く一回の長声としなければならない。
国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船の非常配置表の様式は、当該船舶の運航管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の承認を受けたものでなければならない。
第3条の4
【操練】
前条第1項各号に掲げる船舶における法第14条の3第2項の非常の場合のために必要な海員に対する操練は、非常配置表に定めるところにより海員をその配置につかせるほか、次に掲げるところにより実施しなければならない。
防火操練 防火戸の閉鎖、通風の遮断及び消火設備の操作を行うこと。
救命艇等操練 救命艇等の振出し又は降下及びその附属品の確認、救命艇の内燃機関の始動及び操作並びに救命艇の進水及び操船を行い、かつ、進水装置用の照明装置を使用すること。
救助艇操練 救助艇の進水及び操船並びにその附属品の確認を行うこと。
防水操練 水密戸、弁、舷窓その他の水密を保持するために必要な閉鎖装置の操作を行うこと。
非常操舵操練 操舵機室からの操舵設備の直接の制御、船橋と操舵機室との連絡その他操舵設備の非常の場合における操舵を行うこと。
特定高速船にあつては、前各号に掲げるところによるほか、次の表に定めるところにより実施すること。
防火操練火災探知装置、船内通信装置及び警報装置の操作並びに旅客の避難の誘導を行うこと。
救命艇等操練非常照明装置及び救命艇等に附属する救命設備の操作並びに海上における生存方法の指導を行うこと。
防水操練ビルジ排水装置の操作及び旅客の避難の誘導を行うこと。
前項の船舶のうち、旅客船(国内各港間のみを航海する旅客船及び特定高速船を除く。)においては少なくとも毎週一回、旅客船である特定高速船においては一週間を超えない間隔で、旅客船以外の船舶である特定高速船においては一月を超えない間隔で、これら以外の船舶においては少なくとも毎月一回、海員に対する操練(膨脹式救命いかだの振出し及び降下並びにその附属品の確認、救命艇の進水及び操船、救命艇操練並びに非常操舵操練を除く。第5項において同じ。)を実施しなければならない。
海員に対する操練のうち、膨脹式救命いかだの振出し又は降下及びその附属品の確認は、少なくとも一年に一回(乙区域又は甲区域(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令別表第一の配乗表の適用に関する通則12又は13の乙区域又は甲区域をいう。)において従業する総トン数五百トン以上の漁船(次項及び第5項において「外洋大型漁船」という。)以外の漁船においては、少なくとも二年に一回)実施しなければならない。
海員に対する操練のうち、救命艇の進水及び操船は搭載するすべての救命艇について少なくとも三月に一回(国内各港間のみを航海する船舶(特定高速船及び漁船を除く。)及び外洋大型漁船以外の漁船(以下この項及び第6項並びに第3条の9第2項第2号及び第3号において「国内航海船等」という。)においては、少なくとも一年に一回)、救助艇操練及び非常操舵操練は少なくとも三月に一回(国内航海船等の救助艇操練にあつては、少なくとも一年に一回)、それぞれ実施しなければならない。
第1項の船舶のうち、漁船以外の船舶(国内各港間のみを航海する旅客船を除く。)及び外洋大型漁船においては、発航の直前に行われた海員に対する操練に海員の四分の一以上が参加していない場合は、発航後二十四時間以内にこれを実施しなければならない。
第1項の船舶のうち国内航海船等以外の船舶(国内各港間のみを航海する特定高速船を除く。)においては、旅客の乗船後二十四時間以内に旅客に対する避難のための操練を実施しなければならない。ただし、荒天その他の事由により実施することが著しく困難である場合は、この限りでない。
第1項の船舶以外の船舶においては、少なくとも三月に一回、海員に対して第1項第5号に掲げる操練を実施しなければならない。
第3条の5
【航海当直の実施】
次の各号に掲げる船舶以外の船舶の船長は、航海当直の編成及び航海当直を担当する者がとるべき措置について国土交通大臣が告示で定める基準に従つて、適切に航海当直を実施するための措置をとらなければならない。
平水区域を航行区域とする船舶
専ら平水区域又は船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令別表の海面において従業する漁船
参照条文
第3条の6
【巡視制度】
第3条の3第1項第1号に掲げる船舶の船長は、船舶の火災の予防のための巡視制度を設けなければならない。
前項に定めるもののほか、同項の船舶のうち船舶設備規程第2条第4項のロールオン・ロールオフ旅客船の船長は、船舶防火構造規則第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは同条第18号の車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを監視するための巡視制度を設けなければならない。ただし、当該区域について船舶設備規程第146条の46第1項の規定による監視装置を備えている場合又は同項ただし書の規定により当該監視装置を備えることを要しないこととされている場合は、この限りでない。
第3条の7
【水密の保持】
船長は、次に掲げるところにより、船舶の水密を保持するとともに、海員がこれを遵守するよう監督しなければならない。
甲板間における貨物倉を区画する水密隔壁に取り付けた水密戸及び甲板間における貨物倉を区画する甲板に取り付けたランプは、発航前に水密に閉じ、航行中は、これを開放しないこと。
機関室内の水密隔壁にある取外しの可能な板戸は、発航前に水密を保つよう取り付け、航行中は、緊急の必要がある場合を除き、これを取り外さないこと。
船舶区画規程第50条第1項の工事用の出入口に設ける水密すべり戸は、発航前に水密に閉じ、航行中は、緊急の必要がある場合を除き、これを開放しないこと。
船舶区画規程第102条の11第1項第1号の水密戸及び昇降口の水密閉鎖装置は、発航前に水密に閉じ、航行中は、通行のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。
船舶区画規程第54条の水密すべり戸は、航行中は、旅客の通行その他船舶の運航のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。旅客の通行その他船舶の運航のため開放したときは、直ちに閉じ得るよう準備しておくこと。
前五号以外の水密隔壁に取り付けた水密戸及び漁船の最上層の全通甲板下の船側の開口であつて、船内の閉囲された場所に通じるもの(舷窓を除く。)は、発航前に水密に閉じ、航行中は、作業又は通行のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。作業又は通行のため開放したときは、直ちに閉じ得るよう準備しておくこと。
貨物を積載する場所にある舷窓その他航行中に近寄ることが困難な場所にある舷窓及びそのふたは、発航前に水密に閉じ、かつ、錠前その他の開くことを防止するための装置(以下「錠前等」という。)を付すべきものにあつては、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。
船舶区画規程第58条第2項の舷窓の下縁が発航前の喫水線の上方一・四メートル(満載喫水線規則別表第一の熱帯域又は熱帯季節期間における季節熱帯区域に船舶があるときは、一・一メートル)に船舶の幅の千分の二十五を加えた距離に最低点を有する隔壁甲板に平行な線より下方にあるときは、当該舷窓のある甲板間のすべての舷窓を発航前に水密に閉じ、かつ、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。
外板の開口で垂直方向の損傷範囲を制限する甲板より下方にあるもの(第7号及び前号の舷窓を除く。)は、発航前に水密に閉じ、かつ、錠前等を付すべきものにあつては、施錠し、航行中は、当該開口の開放が船舶の安全性を損なう状況にない場合であつて、船舶の運航のため必要があるときを除き、これを開放しないこと。
載貨扉は、発航前に水密に閉じ、かつ、安全装置を作動させ、航行中は、これを開放しないこと(次に掲げる場合を除く。)。
船舶が離着岸する場合であつて、当該載貨扉が船舶の接岸中操作するに適しない構造のものであるために、当該載貨扉を開放する必要があるとき。
船舶が安全に錨泊し、かつ、当該載貨扉の開放が船舶の安全性を損なう状況にない場合であつて、旅客の乗降その他船舶の運航のために、当該載貨扉を開放する必要があるとき。
舷門、載貨門その他の開口で隔壁甲板より下方にあるものは、発航前に水密に閉じ、航行中は、これを開放しないこと。
灰棄て筒、ちり棄て筒等の船内の開口で隔壁甲板より下方にあるものは、使用した後直ちにそのふた及び自動不還弁を確実に閉じること。
次の各号に掲げる船舶については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
船舶区画規程第2編の適用を受ける船舶(第3号において「特定旅客船」という。)以外の船舶前項第3号第5号及び第10号
船舶区画規程第3編第4編又は第5編の適用を受ける船舶(次号において「特定貨物船等」という。)以外の船舶前項第4号
特定旅客船又は特定貨物船等である船舶以外の船舶前項第8号第9号第11号及び第12号
第1項第7号及び第8号の舷窓並びに同項第9号の開口のかぎ又は暗証番号その他の解錠に必要な情報は、船長が保管又は管理しなければならない。
参照条文
第3条の8
旅客船の船長は、国内各港間のみの航海を行なう場合を除き、水密戸、水密戸に附属する表示器その他の装置、区画室の水密を保つための弁及び損傷制御用クロス連結管の操作用弁を毎週一回点検し、かつ、主横置隔壁にある動力式水密戸を毎日作動しなければならない。
参照条文
第3条の9
【非常通路及び救命設備の点検整備】
船長は、非常の際に脱出する通路、昇降設備及び出入口並びに救命設備を少なくとも毎月一回点検し、かつ、整備しなければならない。
前項に定めるもののほか、船長は、次の各号に掲げる救命設備については、それぞれ当該各号に定めるところにより少なくとも毎週一回点検しなければならない。
救命艇等及び救助艇並びにそれらの進水装置(第3号に掲げるものを除く。) 目視により点検すること。
救命艇等及び救助艇(国内航海船等に備え付けられているものを除く。)の内燃機関 始動及び前後進操作を行うことにより点検すること。
旅客船及び漁船以外の船舶(国内航海船等を除く。)に備え付けられている救命艇(船尾からつり索を用いることなく進水するものを除く。)及びその進水装置 当該救命艇を格納位置から移動することにより点検すること。
第3条の3第5項第2号の信号を発する装置 使用することにより点検すること。
参照条文
第3条の10
【旅客に対する避難の要領等の周知】
船長は、避難の要領並びに救命胴衣の格納場所及び着用方法について、旅客の見やすい場所に掲示するほか、旅客に対して周知の徹底を図るため必要な措置を講じなければならない。
参照条文
第3条の11
【船上教育】
第3条の3第1項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから二週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育を施さなければならない。
前項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法並びに海上における生存方法に関する教育を少なくとも毎月一回(国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船においては、少なくとも毎週一回)施さなければならない。
前項の教育のうち救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育は、二月以内ごと(旅客船である特定高速船にあつては、一月以内ごと)に当該船舶のすべての救命設備及び消火設備について施されなければならない。
第1項の船舶の船長は、海員に対し、法第14条の3に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する教育を施さなければならない。
前各項に掲げるほか、第1項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の火災に対する安全を確保するための教育を施さなければならない。
第3条の12
【船上訓練】
第3条の3第1項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから二週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する訓練を実施しなければならない。
前項の船舶の船長は、海員に対し、進水装置用救命いかだの使用方法に関する訓練を少なくとも四月に一回実施しなければならない。
第1項の船舶の船長は、海員に対し、法第14条の3に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する訓練を定期的に実施しなければならない。
参照条文
第3条の13
【手引書の備置き】
第3条の3第1項各号に掲げる船舶の船長は、当該船舶の救命設備の使用方法、海上における生存方法及び火災に対する安全の確保に関する手引書を食堂、休憩室その他適当な場所に備え置かなければならない。
第3条の14
【操舵設備の作動】
二以上の動力装置を同時に作動することができる操舵設備を有する船舶の船長は、船舶交通のふくそうする海域、視界が制限されている状態にある海域その他の船舶に危険のおそれがある海域を航行する場合には、当該二以上の動力装置を作動させておかなければならない。
参照条文
第3条の15
【自動操舵装置の使用】
船長は、自動操舵装置の使用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
自動操舵装置を長時間使用したとき又は前条に規定する危険のおそれがある海域を航行しようとするときは、手動操舵を行うことができるかどうかについて検査すること。
前条に規定する危険のおそれがある海域を航行する場合に自動操舵装置を使用するときは、直ちに手動操舵を行うことができるようにしておくとともに、操舵を行う能力を有する者が速やかに操舵を引き継ぐことができるようにしておくこと。
自動操舵から手動操舵への切換え及びその逆の切換えは、船長若しくは甲板部の職員により又はその監督の下に行わせること。
第3条の16
【船舶自動識別装置の作動】
船舶設備規程第146条の29の規定により船舶自動識別装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶自動識別装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合又は当該船舶が航海の目的、態様、運航体制等を勘案して船舶自動識別装置を常時作動させることが適当でないものとして国土交通大臣が告示で定める船舶に該当する場合については、この限りでない。
第3条の17
【船舶長距離識別追跡装置の作動】
船舶設備規程第146条の29の2の規定により船舶長距離識別追跡装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶長距離識別追跡装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
前項ただし書の規定により、船舶長距離識別追跡装置を停止した場合は、遅滞なく、海上保安庁に通報しなければならない。
参照条文
第3条の18
【船橋航海当直警報装置の作動】
船舶設備規程第146条の49の規定により船橋航海当直警報装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船橋航海当直警報装置を常時作動させておかなければならない。
第3条の19
【作業言語】
船長は、乗組員が航海の安全に関し適切な動作を確実にするために使用する作業言語を決定し、その作業言語名を航海日誌の第一表の余白に記載しなければならない。ただし、当該作業言語を日本語に決定し、かつ、国際航海(船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない場合には、当該作業言語名を記載することを要しない。
船長は、法第14条の3に規定する非常配置表又は第3条の10に規定する旅客に対する避難の要領等に関する掲示物において、前項の規定により決定された作業言語以外の言語が使用されている場合には、当該作業言語への訳文を付さなければならない。
次の各号に掲げる船舶(推進機関を有しない船舶を除く。)の船長は、乗組員が航海の安全に関して船外と通信連絡を行う場合及び航海当直を実施している者が水先人と会話をする場合には、日本語(相手方の使用する言語が日本語である場合に限る。)又は英語を使用させなければならない。ただし、相手方の使用する言語が日本語又は英語以外の言語であつて当該乗組員の使用するものと同一である場合には、この限りでない。
国際航海に従事する旅客船
旅客船又は自ら漁ろうに従事する漁船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(船舶のトン数の測度に関する法律第4条第1項に規定する国際総トン数(以下「国際総トン数」という。)が五百トン以上のものに限る。)
第3条の20
【航海に関する記録】
国際航海に従事する国際総トン数百五十トン以上の船舶(推進機関を有しない船舶及び自ら漁ろうに従事する漁船を除く。)の船長は、航海に関する記録を作成し、船内に保存しなければならない。
前項に規定する航海に関する記録の作成について必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。
第3条の21
【クレーン等の位置】
船長は、クレーン、デリックその他これらに類する装置を航海の安全に支障を及ぼすおそれのない位置に保持しなければならない。
第4条
【水葬】
船長は、次のすべての条件を備えなければ死体を水葬に付することができない。
船舶が公海にあること。
死亡後二十四時間を経過したこと。ただし、伝染病によつて死亡したときは、この限りでない。
衛生上死体を船内に保存することができないこと。ただし、船舶が死体を載せて入港することを禁止された港に入港しようとするときその他正当の事由があるときは、この限りでない。
医師の乗り組む船舶にあつては、医師が死亡診断書を作成したこと。
伝染病によつて死亡したときは、十分な消毒を行つたこと。
第5条
船長は、死体を水葬に付するときは、死体が浮き上らないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない。
第6条
【遺留品の処置】
船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明になつたときは、遅滞なく、その船舶に乗り込む本人の親族、友人その他適当な者二名以上を立ち会わせて、その遺留品を取り調べた上、遺留品目録を作らなければならない。
遺留品目録には、左の事項を記載して、船長及び立会人がこれに記名押印しなければならない。
本人の氏名、本籍、住所並びに死亡し、又は行方不明となつた位置及び年月日時
遺留品の品名及び数量
遺留品の目録を作つたときの年月日
売却その他の処分をしたときは、そのてん末
第7条
船長は、遺留品を相続人その他の利害関係人の利益に適する方法により管理し、遺留品目録と共に相続人その他の権利者に引き渡さなければならない。
船長は、遺留品目録及び遺留品の管理及び引渡を船舶所有者に委託することができる。
船長又は船舶所有者が、遺留品の権利者の存否又は所在が分らないときは、もよりの地方運輸局長にこれを遺留品目録と共に提出しなければならない。
参照条文
第8条
船長又は船舶所有者が、前条第3項の規定によつて遺留品目録と共に遺留品を地方運輸局長に提出したときは、遺留品目録の写に地方運輸局長の証明を求めることができる。
参照条文
第9条
【仮船舶国籍証書等】
法第18条第1項第1号の国土交通省令の定める証書は、次に掲げるものとする。
船舶法第13条第15条又は第16条の規定により仮船舶国籍証書の交付を受けた船舶にあつては、当該仮船舶国籍証書
小型船舶の登録等に関する法律の適用を受ける船舶にあつては、次に掲げる証明書
小型船舶の登録等に関する法律第25条第1項の規定により国籍証明書の交付を受けた船舶にあつては、当該国籍証明書
イに掲げる船舶以外の船舶にあつては、小型船舶の登録等に関する法律第14条の規定による登録事項証明書等のうち、小型船舶登録規則第29条第1号の1部事項証明書又は同条第2号の全部事項証明書(現に小型船舶の登録等に関する法律第3条に規定する小型船舶登録原簿に登録された事項を証するものに限る。)
次に掲げる船舶にあつては、法第18条第1項第1号の書類を備え置くことを要しない。
船舶法施行細則第4条の規定により航海を行う船舶
総トン数二十トン未満の船舶(漁船を除く。)であつて次に掲げるもの
小型船舶の登録等に関する法律第2条第2号の国土交通省令で定める船舶
小型船舶の登録等に関する法律第3条ただし書の規定により臨時航行する船舶
小型船舶の登録等に関する法律第6条第1項の規定による新規登録又は同法第9条第1項の規定による変更登録を受けた後に、前項第2号に掲げる証明書を備え置くため航行する船舶
第10条
【海員名簿】
海員名簿の様式は、第1号書式とする。
船長は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なく、海員名簿を船員に提示してその確認印を受けなければならない。ただし、法第39条の規定により雇入契約が終了した場合において、海員名簿が滅失し、又はき損したときは、この限りでない。
船長は、海員名簿が滅失し、又はき損したときは、前項ただし書の場合を除き、遅滞なく、海員名簿を作成し、これを船員に提示してその確認印を受けなければならない。
第22条第1項の1括届出の許可に係る船舶にあつては、海員名簿は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(当該事務所が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局長(船舶貸借の場合であつて当該船舶の所有者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地。以下この項において「住所地等」という。)が本邦内にあるとき(住所地等が二以上ある場合であつて、これらが二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときを除く。)にあつては、当該住所地等を管轄する地方運輸局長)。以下「所轄地方運輸局長」という。)が指定した場所に備え置かなければならない。
海員名簿は、船員の死亡又は雇入契約の終了の日から三年を経過する日まで、なお船内又は前項の場所に備え置かなければならない。ただし、船舶を譲渡したときその他のやむを得ない事由があるときは、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置くことができる。
第11条
【航海日誌】
航海日誌の様式は、第2号書式とする。ただし、国内各港間のみを航海する船舶又は第一種の従業制限を有する漁船にあつては、同書式中出生、死亡及び死産に関する第六表から第八表までは備えることを要しない。
航海日誌には、航海の概要を第四表に記載するほか、次に掲げる場合にあつては、その概要を第五表に記載しなければならない。
第2条の2の規定により操舵設備について検査を行つたとき。
法第14条ただし書の規定により遭難船舶等を救助しなかつたとき。
法第14条の3第2項の規定による操練を行い、又は行うことができなかつたとき。
第3条の7第1項第1号から第11号までの規定により水密を保持すべき水密戸等を開放し、若しくは閉じ、又は第3条の8の規定により点検したとき。
第3条の9の規定により救命設備の点検整備を行つたとき。
第3条の12の規定により訓練を行つたとき。
第3条の16ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させておかなかつたとき。
第3条の17ただし書の規定により船舶長距離識別追跡装置を作動させておかなかつたとき。
法第15条から第17条まで又は法第22条から第29条までの規定により処置したとき。
法第19条各号のいずれかに該当したとき。
法第20条又は商法第707条の規定により船長以外の者が船長の職務を行つたとき。
船員労働安全衛生規則第45条第2項の規定により自蔵式呼吸具、送気式呼吸具及び空気圧縮機の点検を行つたとき。
危険物船舶運送及び貯蔵規則第198条第3項の規定により貨物タンクの圧力逃し弁の設定圧力の変更を行つたとき。
船内において出生又は死産があつたとき。
海員その他船内にある者による犯罪があつたとき。
労働関係に関する争議行為があつたとき。
国際航海に従事する船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律次号において「海防法」という。)第10条の3第1項に規定する船舶発生廃棄物をいう。)の排出を行つたとき(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の2の43ただし書の場合を除く。)。
海防法第19条の21第1項の規定により、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の10の表第1号上欄に掲げる海域に入域する場合であつて、同号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するとき。
航海日誌は、外国語によつて作成することができる。
航海日誌は、最後の記載をした日から三年を経過する日まで、なお船内に備え置かなければならない。
第12条
【旅客名簿】
旅客名簿は、船名及び旅客に関する次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
氏名、年令(年令区分(少なくとも大人、子供及び幼児の区分が判別できるように記載されたものをいう。)をもつて足りる。)、性別及び住所(住民票に記載されている市区町村名をもつて足りる。)
乗船の年月日及び港並びに下船の年月日及び港
海難その他非常の場合における介助等の支援の要否
前項の旅客名簿は、旅客に記載させる場合にあつては、その記載が簡易なものであり、かつ、同項各号に掲げる事項以外の記載事項がある場合にあつては、旅客の個人情報の保護に留意されたものでなければならない。
次に掲げる船舶にあつては、旅客名簿を備え置くことを要しない。
旅客船以外の船舶
沿海区域のみを航行する船舶
離島航路(離島航路整備法第2条第1項に規定する離島航路のうち当該航路の航海距離、本邦の海岸からの距離その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める航路を除く。)を航行する船舶
国内各港間を航海する船舶であつて、当該船舶に関し、次に掲げる措置が講じられているもの
当該船舶の運航管理の事務を行う事務所に第1項各号に掲げる事項を記載した書類が備え置かれていること。
イの事務所と有効に交信できる通信設備が設置されていること。
イの事務所に、必要な場合に直ちに第1項各号に掲げる事項を連絡するための当直体制がとられていること。
第13条
【積荷に関する書類】
法第18条第1項第5号の積荷に関する書類は、積荷目録とする。
船積港又は陸揚港が外国にある物品運送を行なう船舶以外の船舶においては、前項の書類を備え置くことを要しない。
第14条
【航行に関する報告】
船長は、法第19条の規定により報告をしようとするときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(地方運輸局、運輸監理部、運輸支局及び海事事務所(以下「地方運輸局の事務所」という。)並びに法第104条の規定に基づき国土交通大臣の事務を行う市町村長(以下「指定市町村長」という。)の事務所をいう。以下同じ。)において、地方運輸局長又は指定市町村長(以下「地方運輸局長等」という。)に対し第4号書式による報告書三通を提出し、かつ、航海日誌を提示しなければならない。ただし、滅失その他やむを得ない事由があるときは、航海日誌の提示は、要しない。
前項の規定により航海日誌を提示する場合において、航海日誌が外国語(英語を除く。)によつて作成されているときは、翻訳者を明らかにした日本語又は英語による訳文を添付するものとする。
第15条
前条第1項の規定により船長が報告をした事実及び船舶所有者が同条の規定に準じて航行に関する報告をした事実については、船長又は船舶所有者は、地方運輸局長に対し航海日誌を提示し、かつ、第4号の2書式による申請書を提出して、当該報告書の写に証明を求めることができる。
第3章
雇入契約の成立等の届出等
第16条
【雇入契約の締結前の説明事項】
法第32条第1項第2号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
雇用の期間
乗り組むべき船舶の名称、総トン数、用途(漁船にあつては、従事する漁業の種類を含む。)及び就航航路又は操業海域に関する事項
職務に関する事項
給料その他の報酬の決定方法及び支払いに関する事項
報酬が歩合によつて支払われる場合の法第58条第1項の1定額及び同条第3項の額
基準労働期間、労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制に関する事項
災害補償に関する事項
退職、解雇、休職及び制裁に関する事項
送還に関する事項
予備船員制度があるときは、その概要
参照条文
第16条の2
【貯蓄金の管理】
船舶所有者は、法第34条第2項の規定による貯蓄金の管理に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第5号書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
法第34条第2項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。
貯蓄金の管理が預金の受入れである場合
預金者の範囲
預金者一人当たりの預金額の限度
通帳の発行その他貯蓄金の受入れを証する方法
管理の方法
利率、複利単利の別その他の利子の計算方法
返還の方法
貯蓄金の管理が預金の受入れでない場合
受領書の発行その他貯蓄金の受入れを証する方法
管理の方法(預入者の名儀、預入先の名称、預入れの種類及び利子又は配当金の管理方法を含む。)
通帳、印鑑等船舶所有者の管理すべきものの範囲
返還の方法
船舶所有者が預金の受入れである貯蓄金の管理をする場合の下限利率(法第34条第3項の国土交通省令で定める利率をいう。以下本項において同じ。)は、次に掲げる利率又は年五厘のうちいずれか高い方の利率とする。
一の年度(毎年四月から翌年三月までの期間をいう。以下本項において同じ。)における下限利率は、当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率(特定の月において全国の銀行が新規に受け入れる定期預金(預入金額が三百万円未満であるものに限る。)について、当該定期預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であつて二年未満であるもの、二年以上であつて三年未満であるもの、三年以上であつて四年未満であるもの、四年以上であつて五年未満であるもの及び五年以上であつて六年未満であるものの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。以下本項において同じ。)及び同月において適用される下限利率との差が五厘以上であるときは当該定期預金平均利率に端数処理(一未満の端数がある数について、小数点以下三位未満を切り捨て、小数点以下三位の数字が、一又は二であるときはこれを切り捨て、三から七までの数であるときはこれを五とし、八又は九であるときはこれを切り上げることをいう。以下本項において同じ。)をして得た利率とし、当該利率の差が五厘未満であるときは当該下限利率と同一の利率とする。
毎年度の四月における定期預金平均利率及び前号の規定により同月において適用される下限利率との差が一分以上であるときは、当該年度の十月から三月までの期間における下限利率は、同号の規定にかかわらず、当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率とする。
法第34条第2項の協定により預金の受入れである貯蓄金の管理をする船舶所有者は、前年四月一日以後一年間における預金の管理の状況を、毎年四月三十日までに、第5号の2書式により所轄地方運輸局長に報告しなければならない。
第16条の3
【雇入契約の成立時の書面の交付等】
船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、法第36条第1項に規定する書面を二通作成し、うち一通を船員に交付し、他の一通を船員の死亡又は雇入契約の終了の日から三年を経過する日までの間、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。
前項の規定は、雇入契約の内容(第16条各号に掲げる事項に限る。)を変更したときについて準用する。この場合において、同項中「第36条第1項」とあるのは「第36条第2項」と読み替えるものとする。
本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海に従事する船舶の船舶所有者は、法第36条第3項の規定により同条第1項及び第2項の書面の写しを船内に備え置く場合において、当該書面が英語以外の言語によつて作成されているときは、英語による訳文を添付しなければならない。
第17条
【教育のための雇入契約の解除】
船員は、次に掲げる教育機関における教育を受けようとするときは、法第41条第1項第4号の規定により雇入契約を解除することができる。
学校教育法による学校
独立行政法人海技教育機構
独立行政法人水産大学校
前項の場合においては、少くとも七日以前に船舶所有者に書面で申入をしなければならない。
第18条
【雇入契約の成立等の届出】
船長(法第37条第2項の規定により雇入契約の成立等の届出を行うべき船舶所有者を含む。次条及び第20条において同じ。)は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、最寄りの地方運輸局等の事務所において地方運輸局長等に対し届け出なければならない。ただし、労働協約若しくは就業規則の定めにより又はこれらの変更に伴い労働条件が変更された場合は、当該変更について雇入契約の変更の届出をすることを要しない。この場合において、就業規則は、法第97条の規定により届出されたものでなければならない。
参照条文
第19条
船長は、前条の届出をしようとするときは、次の書類を提示して、雇入契約が成立又は終了した場合にあつては第6号書式による届出書を、雇入契約を変更又は更新した場合にあつては第8号書式による届出書を提出しなければならない。
海員名簿
船員手帳
海技免状又は小型船舶操縦免許証その他の資格証明書を受有することを要する船員については、海技免状又は小型船舶操縦免許証その他の資格証明書(雇入契約の終了の届出をする場合を除く。)
地方運輸局長等は、雇入契約の確認のため必要があるときは、労働協約、就業規則、船員派遣契約の契約内容を記載した書類、妊産婦の船員を船内で使用することができることを証する書類その他の船員の労働関係に関する事項を証する書類、漁船の従業する区域を証する書類又は船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
参照条文
第20条
法第39条の規定により雇入契約が終了した場合において海員名簿が滅失し、又はき損したときは、船長は、船員の氏名欄に船員の確認印のある第6号書式による届出書二通を提出し、その一通をもつて海員名簿にかえ、雇入契約の終了の届出をすることができる。
参照条文
第21条
雇入契約の成立等の届出をする場合において、船員が地方運輸局等の事務所のない港で下船したことその他のやむを得ない事由があるときは、第19条第1項の規定にかかわらず、船員手帳を提示することを要しない。
船長は、船員が下船する際に雇入契約の終了の届出をすることができないときは、当該船員の受有する船員手帳の該当欄にその事由を記載し、押印しておかなければならない。
第22条
【一括届出】
船員の乗組みを同一船舶所有者に属する航海の態様が類似し、かつ、船員の労働条件が同等である二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶のすべてについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出をするものとする。
船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第9号書式による申請書を提出しなければならない。
所轄地方運輸局長は、第1項の許可のために必要があるときは、航海の態様が類似していることを証する書類又は船員の労働条件が同等であることを証する書類の提示を求めることができる。
第1項の許可を受けた場合における雇入契約の成立等の届出は、所轄地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所においてしなければならない。
参照条文
第23条
船員の乗組みを同一船舶所有者に属する二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶のすべてについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出をするものとする。
労働協約又は就業規則に定められた労働条件に基づき、適切な船員の労務管理を遂行し得る体制を確立していること。
電子情報処理組織(地方運輸局の事務所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該許可を受けようとする船舶所有者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により、地方運輸局長が当該届出に係る船員の乗組みに関する事項を速やかに確認することができる措置を講じていること。
船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第10号書式による申請書を提出しなければならない。
所轄地方運輸局長は、第1項の許可のため必要があるときは、報酬支払簿、休日付与簿その他の船員の労務管理に関する書類の提示を求めることができる。
第1項の許可を受けた場合における雇入契約の成立等の届出は、地方運輸局の事務所においてしなければならない。
第24条
【船長の就退職等の証明】
雇入契約のない船長は、船長としての就職又は退職並びにその乗り組む船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域若しくは従業制限及び従業区域並びに用途又はこれらの変更について船員手帳に地方運輸局長の証明を受けることができる。
前項の証明を申請しようとする雇入契約のない船長は、もよりの地方運輸局の事務所において次に掲げる書類を呈示して第11号書式による申請書を提出しなければならない。
海員名簿
船員手帳
海技免状又は小型船舶操縦免許証(退職又は船舶の名称の変更について証明を申請する場合を除く。)
地方運輸局長は、第1項の証明のため必要があるときは、漁船の従業する区域を証する書類、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
参照条文
第25条
【解雇制限の除外認定】
船舶所有者は、法第44条の2第2項の規定により認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
解雇しようとする船員の氏名、性別、職務及び雇用年月日
最近の雇入契約の成立の年月日及び雇入契約の終了の年月日
認定を受けようとする事由
参照条文
第26条
【解雇の予告】
船舶所有者は、法第44条の3第2項の規定により予告の日数を短縮しようとするときは、次に掲げる額の予告手当を支払わなければならない。
日によつて給料を定めるときは、その日額に、短縮しようとする日数を乗じた額
月によつて給料(法第58条第3項の雇入契約に定める額を含む。)を定めるときは、その月額を三十で除した額に、短縮しようとする日数を乗じた額
前二号以外の期間によつて給料を定めるときは、前二号に準じて算定した額
第27条
第25条の規定は、船舶所有者が法第44条の3第3項の規定により認定を受けようとする場合について、準用する。
第4章
船員手帳
第27条の2
【船員手帳への記載】
船長は、雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なく、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を船員手帳に記載しなければならない。
第28条
【船員手帳の交付】
船員となつた者は、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(外国人にあつては、地方運輸局若しくは運輸監理部又はその運輸支局若しくは海事事務所のうち国土交通大臣が指定するもの。以下本章において同じ。)に出頭して地方運輸局長等(外国人にあつては、地方運輸局長。以下本章において同じ。)に船員手帳の交付を申請しなければならない。ただし、日本国外において船員となつた者については、最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に申請すればよい。
船員として雇用されることを予約された者は、もよりの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等に船員手帳の交付を申請することができる。
前二項の規定にかかわらず、次に掲げる者が船員手帳の交付を申請する場合には、地方運輸局等の事務所に出頭することを要しない。
日本国外において船舶に乗り組む者(第1項ただし書の規定が適用される者を除く。)
本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む外国人であつて出入国に係る当該者の身分証明を希望しない者
本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組まない外国人
有効な船員手帳を現に受有する者は、船員手帳の交付を申請することができない。
参照条文
第29条
前条の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添付して第12号書式による申請書を提出しなければならない。
船舶所有者の発行する船員としての雇用関係(雇用の予約を含む。)を証する書類
戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民基本台帳法に基づく住民票の写しであつて、氏名、性別、本籍及び生年月日を証するもの
申請の日前六月以内に撮影した自己の写真(縦五・五センチメートル、横四センチメートルの単独、無帽、かつ、正面上半身のもので台紙にはらないもの)二葉
外国人にあつては、前項第2号の書類の添付に代えて、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード(以下「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。)又は旅券を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示するときは、氏名、性別、国籍及び生年月日を証する当該国の領事官の証明書を添付するものとする。
前条第3項第1号及び第2号に掲げる者(同項第1号に掲げる者にあつては、外国人に限る。)にあつては、前項の規定にかかわらず、同項の書類を提示し、かつ、添付することに代えて、氏名、性別、国籍及び生年月日を証する書類であつて権限のある機関が発行したもの(その写しを含む。)を添付することができる。
前条第3項第3号に掲げる者にあつては、第2項の規定により当該国の領事官の証明書を添付しなければならない場合においても、当該証明書を添付することを要せず、かつ、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示することに代えて、当該書類の写しを添付することができる。
地方運輸局長等は、前条第3項の規定により申請した者に船員手帳を交付しようとするときは、船員手帳の写真欄の右横に、当該船員手帳は出入国に係る当該者の身分証明を行うものではない旨の表示をするものとする。
本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む難民(出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項の規定により難民認定証明書の交付を受けている外国人をいう。)にあつては、第2項の規定により当該国の領事官の証明書を添付しなければならない場合においても、当該証明書を添付することを要しない。この場合において、当該難民は、難民認定証明書を提示しなければならない。
第1項第2号の書類、第2項の領事官の証明書及び第3項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含むものとし、有効期限があるものを除く。)は、提出の日前一年以内に作成されたものでなければならない。
指定市町村長に前条の申請をする場合において、その市町村に申請者の本籍地又は住所地があるときは、第1項第2号に掲げる書類は、添附することを要しない。
参照条文
第30条
【未成年者の船員手帳の交付】
未成年者が第28条の申請をしようとするときは、前条の規定による外、左の事項を記載し、法定代理人の記名押印した書類を申請書に添附しなければならない。
未成年者の氏名及び本籍
船員となることを許可した旨
船員となることを許可した年月日
法定代理人の本籍及び住所並びに本人との続柄
参照条文
第31条
【船員手帳の訂正等】
船員は、船員手帳に記載した本人の氏名、性別又は本籍(外国人にあつては、国籍。以下本章において同じ。)に変更があつたときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局長等に船員手帳の訂正を申請しなければならない。
前項の申請をしようとする者は、その船員手帳を添付し、かつ、訂正すべき事項を証する第29条第1項第2号の書類を添付して(外国人にあつては、在留カード若しくは特別永住者証明書を提示して、又は同条第2項の領事官の証明書を添付して)、第13号書式による申請書を提出しなければならない。ただし、同条第3項及び第4項に規定する外国人にあつては、在留カード若しくは特別永住者証明書の提示又は同条第2項の領事官の証明書の添付に代えて、それぞれ同条第3項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は同条第4項の書類の写しを添付することができる。
第29条第5項から第8項までの規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、同条第5項中「前条第3項の規定により」とあるのは「第31条第2項ただし書の規定により第29条第3項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は同条第4項の書類の写しを添付して」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。ただし、既に当該表示が付されている場合にあつては、この限りでない」と読み替えるものとする。
船員は、船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において、写真欄の右横に余白があるときは、第29条第1項第3号の写真二葉を添附して、写真のはり換えを申請しなければならない。
第32条
【船員手帳の再交付】
船員は、船員手帳が滅失し、若しくはき損したとき、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において写真欄の右横に余白のないときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその再交付を申請しなければならない。ただし、日本国外にある船員については、再交付の申請の事由が生じた後最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に再交付又は第34条第6項の規定による書換えを申請すればよい。
参照条文
第33条
第28条第3項及び第29条の規定は、前条の申請について準用する。この場合において、第28条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第32条ただし書」と、第29条第1項中「第12号書式」とあるのは「第14号書式」と読み替えるものとする。
現に雇入契約存続中の船員にあつては、第29条第1項第1号の書類に代えて、海員名簿を提示し、又は第15号書式による船長若しくは船舶所有者の証明書を添付しなければならない。
船員手帳がき損し、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつたことにより再交付を申請しようとする者は、申請の際、もとの船員手帳を返還しなければならない。
雇用関係、氏名、性別、本籍又は生年月日が毀損した船員手帳により明瞭なときは、その明瞭である事項を証する第29条又は第2項の書類を添付し、又は提示することを要しない。この場合においても、外国人(同条第5項の表示が付されている船員手帳を受有する者を除く。次条第3項において同じ。)は、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示しなければならない。
船員手帳が滅失したことにより再交付を受けた者は、その後滅失した船員手帳を発見したときは、遅滞なく、これを地方運輸局長等に返還しなければならない。
参照条文
第34条
【船員手帳の書換え】
船員は、船員手帳に余白がなくなつたとき又は船員手帳の有効期間が経過したときは、遅滞なく、もよりの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請しなければならない。
前項の規定にかかわらず、船員は、船員手帳の有効期間が満了する日以前一年以内に最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請することができる。
第1項又は第2項の申請をしようとする者は、第29条第1項第3号の写真二葉を添付して第14号書式による申請書を提出しなければならない。この場合においては、もとの船員手帳を返還し、かつ、外国人にあつては、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示しなければならない。
第28条第3項及び第29条第5項の規定は、第1項及び第2項の申請について準用する。この場合において、第28条第3項中「前二項」とあるのは「第34条第1項及び第2項」と、「第1項ただし書の規定が適用される者」とあるのは「書換えの申請の事由が生じた後最初の航海において、その乗り組む船舶が国内の港に入港する者」と、第29条第5項中「前条第3項」とあるのは「第34条第4項において準用する第28条第3項」と読み替えるものとする。
前項の場合においては、第3項の規定にかかわらず、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示することを要しない。
第1項及び第2項に規定する場合のほか、第29条第5項の表示が付されている船員手帳を受有する船員は、出入国に係る当該者の身分証明を希望する場合には、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請することができる。
前項の申請をしようとする者は、第29条第1項第2号の書類及び同項第3号の写真二葉を添付して第14号書式による申請書を提出し、かつ、もとの船員手帳を返還しなければならない。この場合においては、同条第2項及び第6項から第8項までの規定を準用する。
参照条文
第35条
【船員手帳の有効期間】
船員手帳は、交付、再交付又は書換えを受けたときから十年間有効とする。ただし、航海中にその期間が経過したときは、その航海が終了するまで、なお有効とする。
外国人の受有する船員手帳にあつては、前項本文の有効期間は、五年とする。ただし、地方運輸局長が五年以内の期間を定めた場合においては、その期間とする。
第36条
【船員手帳の還付】
地方運輸局長等は、第33条第3項若しくは第5項又は第34条第3項若しくは第7項の規定により船員手帳の返還を受けた場合においては、これに無効の旨を表示し、本人に還付するものとする。
参照条文
第37条
【船員手帳の返還】
他人の船員手帳を保管する者は、法第50条第2項の規定により船長が保管する場合を除き、本人の請求があつたときは、直ちにこれを返還しなければならない。
他人の船員手帳を保管する者は、船員手帳の受有者の所在が明らかでないため、これを本人に返還することができないときは、遅滞なく、その事由を記載した書類を添附して、もよりの地方運輸局長等に提出しなければならない。
第38条
【船員手帳の様式】
船員手帳の様式は、第16号書式による。
第39条
【船員手帳記載事項の証明】
船員又は船員であつた者は、船員手帳に記載されている事項であつて、雇入契約の成立等の届出又は第24条第1項の規定による証明を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。
前項の証明を申請しようとする者は、地方運輸局の事務所において船員手帳を提示して第16号の2書式による申請書を提出しなければならない。
第5章
給料その他の報酬
第39条の2
【給料その他の報酬の支払方法】
船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、給料その他の報酬の支払について当該船員が指定する銀行その他の金融機関に対する当該船員の預金又は貯金への振込みによることができる。
船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該船員に交付すること。
銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該船員に交付すること。
地方公務員に関して法第53条第1項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。
第40条
【定期払いを要しない報酬】
法第53条第2項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。
給料(報酬が歩合によつて支払われる場合は、法第58条第1項の1定額)
家族手当、職務手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬
前二号に掲げるもの以外の固定給(算定の基礎となる期間が一月をこえるものを除く。)
第40条の2
【給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面】
法第53条第3項の給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
給料その他の報酬の総額及びその内訳
法第53条第1項ただし書の規定により控除する額
法第53条第1項ただし書の規定により通貨以外の支払方法で支払う額
法第56条の規定により船員の同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡す額
第41条
【傷病中の手当】
法第57条の国土交通省令の定める手当は、第40条第2号及び第3号に掲げる報酬とする。
第42条
【報酬支払簿】
船舶所有者は、法第58条の2の規定により、第16号の3書式による報酬支払簿を作成し、主たる船員の労務管理の事務を行なう事務所に備え置かなければならない。ただし、報酬支払簿の様式については、同書式に掲げる事項を記載できる別様式のものとすることができる。
報酬支払簿は、最後の記載をした日から三年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。
第6章
労働時間、休日及び定員
第42条の2
【基準労働期間】
法第60条第3項の国土交通省令で定める船舶の区分は、次の各号に掲げる船舶の区分とし、同項の国土交通省令で定める期間は、当該各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間とする。
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(国内各港間のみを航海するものを除く。) 一年
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもの(次号に掲げるものを除く。)及び沿海区域を航行区域とする船舶(第4号に掲げるものを除く。) 九月
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもののうち定期航路事業(海上運送法第2条第3項に規定する定期航路事業をいう。以下同じ。)に従事するもの 六月
沿海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもののうち定期航路事業に従事するもの及び平水区域を航行区域とする船舶(次号に掲げるものを除く。) 三月
平水区域を航行区域とする総トン数七百トン以上の船舶であつて定期航路事業に従事するもの 一月
前項の期間の起算日は、次に掲げる日とする。
船員が船舶に乗り組む日(当該日がそれ以外の日を起算日とする基準労働期間内にある場合を除く。)
船員が船舶に乗り組んでいる間に基準労働期間が終了した場合にあつては、当該終了した日の翌日
前項の規定にかかわらず、就業規則その他これに準ずるものにより、あらかじめ基準労働期間の起算日及び基準労働期間内に与える休日(次条第1項の休日に限る。以下第42条の5第1項第42条の11第45条第48条の2第3項第48条の3第3項及び第48条の4第3項において同じ。)の日数が定められており、かつ、当該日数の休日を与えることによつて法第60条第2項及び第61条の規定を遵守しうる場合にあつては、第1項の期間の起算日は、当該就業規則その他これに準ずるものにより起算日として定められた日とする。
参照条文
第42条の3
【休日の付与】
法第62条第1項の休日は、陸上休日(船舶に乗り組んでいる期間以外において与える休日をいう。以下同じ。)又は停泊中の休日とする。ただし、労働協約に特別の定めがある場合はこの限りでない。
船舶所有者は、船員に補償休日を与えるときは、付与の時期及び場所を少なくとも当該時期の七日前までに当該船員に通知しなければならない。ただし、航海の遅延その他のやむを得ない事由がある場合には、船舶所有者は、速やかに当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した時期及び場所を変更することができる。
参照条文
第42条の4
法第62条第1項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由のあるときは、次のとおりとする。
遅延その他の航海の状況に係る事由により基準労働期間内に与えるべき補償休日を与えることができないことが明らかになつたとき以降において航海の途中にあるとき。
補償休日を与えるべき船員と交代して乗船すべき船員が負傷し、又は疾病にかかり療養のため交代して乗船できないことその他の船舶所有者の責めに帰することのできない事由により、補償休日を与えるべき船員と交代して乗船する船員が確保できないとき。
補償休日を与えるべき船員が負傷し、又は疾病にかかり療養のため作業に従事しない期間中であるとき。
補償休日を与えるべき船員が船舶の機関、設備等の故障発生時における応急措置その他の継続して従事しなければならない作業に従事しているとき。
第42条の5
【補償休日の日数及び付与の単位】
法第62条第1項の規定により与えるべき補償休日の日数は、次に掲げるところにより算定される日数とする。
船舶に乗り組んでいる期間内に与える場合にあつては、法第62条第1項の超過時間の合計八時間当たり又は少なくとも一日の休日を与えられない一週間当たり一日として計算した日数
陸上休日として与える場合にあつては、前号に掲げるところにより計算した日数に、五分の七を乗じた日数
基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が一未満の端数を生じる場合であつて、当該端数が二分の一を超えるときには、当該端数に係る補償休日の付与の単位は、一日とする。
法第62条第2項の国土交通省令で定める場合は次のとおりとし、同項の国土交通省令で定める単位は半日とする。
労働協約に特別の定めがあるとき。
基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が一未満の端数を生じる場合であつて、当該端数が二分の一を超えないとき。
参照条文
第42条の6
法第62条第3項の国土交通省令で定める時間は、四時間とする。
第42条の7
【補償休日手当】
法第63条の国土交通省令で定める補償休日手当は、解雇され、又は退職した日に係る基準労働期間の起算日から当該解雇され、又は退職した日の前日までの期間(次条において「対象期間」という。)における通常の労働日の報酬(第40条各号に掲げる報酬以外の報酬、家族手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。以下この条、次条第43条及び第44条において同じ。)の平均計算額の四割増(その算定の基礎となる期間が一週間未満である報酬に係る部分については、四割)以上の額でなければならない。
参照条文
第42条の8
前条の通常の労働日の報酬の平均計算額は、次の各号に掲げる金額に、対象期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額とする。
時間によつて定められた報酬については、その金額
日によつて定められた報酬については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によつて所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一日平均所定労働時間数で除した金額
月によつて定められた報酬については、その金額を月における所定労働時間数で除した金額。ただし、月によつて所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一箇月平均所定労働時間数で除した金額
前三号以外の一定の期間によつて定められた報酬については、前各号に準じて算定した金額
船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬よりなる場合においては、その部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額
参照条文
第42条の9
【特別の必要がある場合の時間外労働】
法第64条第2項の国土交通省令で定める特別の必要がある場合は、次のとおりとし、同項の国土交通省令で定める時間は、一日についてそれぞれ当該各号に定める時間とする。
船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合において航海当直の員数を増加するとき。 四時間
通関手続、検疫等の衛生手続その他の法令(外国の法令を含む。)に基づく手続のために必要な作業に従事するとき。 二時間
事務部の部員が調理作業その他の日常的な作業以外の一時的な作業に従事するとき。 二時間
第42条の9の2
【時間外労働に関する協定】
船舶所有者は、法第64条の2第1項の規定による時間外労働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第16号の3の2書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
法第64条の2第1項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。
時間外労働をさせる必要がある具体的事由
対象となる船員の職務及び員数
作業の種類
労働時間の制限を超えて作業に従事させることができる期間及び時間数の限度並びに当該限度を遵守するための措置
法第64条の2第1項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
船舶所有者は、法第64条の2第1項の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第1項の届出に代えることができる。
第42条の10
【補償休日の労働に関する協定】
船舶所有者は、法第65条の規定による補償休日の労働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第16号の4書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
法第65条の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。
補償休日の労働をさせる必要がある具体的事由
対象となる船員の職務及び員数
作業の種類
労働をさせることができる補償休日の日数の限度及び当該限度を遵守するための措置
法第65条の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
船舶所有者は、法第65条の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第1項の届出に代えることができる。
第42条の11
【補償休日労働の日数の限度】
法第65条の国土交通省令で定める補償休日の日数は、基準労働期間について、一週間において一日与えられる休日であつて補償休日以外のものの日数及び補償休日の日数を合計した日数の三分の一とする。
参照条文
第42条の12
【労働時間の限度の適用除外】
法第65条の2第5項の国土交通省令で定める船舶は、法第72条の規定により国土交通大臣が指定する船舶のうち、海底の掘削に従事するものとする。
参照条文
第42条の13
【休息時間の分割に関する協定】
船舶所有者は、法第65条の3第3項の規定による休息時間の分割に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第16号の4の2書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
法第65条の3第3項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。
特別な方法により休息時間を分割する必要がある具体的事由
対象となる船員の職務及び員数
作業の種類
特別な方法により休息時間を分割することができる期間の限度及び一日についての分割回数の上限又は一日について二回に分割した場合におけるいずれか長い方の休息時間の時間数の下限並びにこれらを遵守するための措置
法第65条の3第3項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
船舶所有者は、法第65条の3第3項の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第1項の届出に代えることができる。
第42条の14
【特別の安全上の必要がある場合】
法第65条の3第3項第1号の国土交通省令で定める特別の安全上の必要がある場合は、船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合において航海当直の員数を増加するときとする。
第43条
【割増手当】
法第66条の国土交通省令で定める割増手当は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額以上の額でなければならない。
船員が、法第64条第1項若しくは第2項又は第64条の2第1項の規定により、労働時間の制限を超えて作業に従事した場合 通常の労働時間の報酬の計算額の三割増の額
船員が、法第64条第1項又は第65条の規定により、補償休日において作業に従事した場合 通常の労働日の報酬の計算額の四割増の額
参照条文
第44条
前条の通常の労働時間又は労働日の報酬の計算額は、次の各号に掲げる金額に、法第64条第1項若しくは第2項第64条の2第1項又は第65条の規定により労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事した時間数を乗じた金額とする。
時間によつて定められた報酬についてはその金額
日によつて定められた報酬については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によつて所定労働時間数が異なる場合においては、一週間における一日平均所定労働時間数で除した金額
月によつて定められた報酬についてはその金額を月における所定労働時間数で除した金額。ただし、月によつて所定労働時間数が異なる場合においては、一年における一箇月平均所定労働時間数で除した金額
前三号以外の一定の期間によつて定められた報酬については、前各号に準じて算定した金額
船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬よりなる場合においては、その部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額
参照条文
第44条の2
【通常配置表】
法第66条の2の通常配置表には、次に掲げる事項を定めなければならない。
船員の職名、作業の種類及び作業に従事する時間
船員の一日当たりの労働時間の限度及び一週間当たりの労働時間の限度(法第64条第1項の規定に基づく労働時間を除く。)
第45条
【船内記録簿】
法第67条第1項の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。ただし、第42条の12に掲げる船舶にあつては第2号を、第42条の2第3項の場合にあつては第3号イ及びロを省略することができる。
船員の氏名及び職名
船員の一日当たりの労働時間及び一週間当たりの労働時間(法第64条第1項の規定に基づいて労働した時間を除く。)
補償休日に関する次の事項
法第62条第1項の超過時間が生じる一週間又は少なくとも一日の休日が与えられない一週間
イの超過時間
休日が与えられた年月日及び当該休日が補償休日であるときは、その旨
与えるべき補償休日の日数
補償休日の付与の延期があつたときは、その旨及び理由
時間外及び補償休日の労働に関する次の事項
時間外又は補償休日に労働した年月日
時間外又は補償休日の労働時間、作業の種類及びそれに相応する手当額
割増手当の額並びにその支払年月日及び支払金額(受領印を押させること。)
休息時間に関する次の事項
一日当たりの休息時間
休息時間を分割した場合は、いずれか長い方の休息時間(法第65条の3第3項の規定により休息時間を三回以上に分割した場合にあつては、最も長い休息時間)
船長は、船員に対し、その求めに応じて、前項に掲げる帳簿の記載事項のうち船員から求められた事項について、その写しを交付しなければならない。
第45条の2
【休日付与簿】
船舶所有者は、法第67条第3項の規定により、第16号の5書式による休日付与簿を作成し、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。ただし、休日付与簿の様式については、同書式に掲げる事項を記載できる別様式のものとすることができる。
休日付与簿は、最後の記載をした日から三年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。
第46条
【欠員】
船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、定員数の海員を乗り組ませないことができる。但し、欠員を生じたことにより他の海員の労務が過重となる場合における欠員手当の支給については、労働協約の定めるところによる。
船舶が日本国外において定員に欠員ができて国内の港まで帰港するとき。
他船にひかれて航行するとき。
入きよ、修繕又はその他の事由によつて船舶を航行の用に供しないとき。
その他やむを得ない場合においてもよりの地方運輸局長の許可を受けたとき。
前項第1号乃至第3号の場合において定員数の海員を乗り組ませないときは、船舶所有者は、もよりの地方運輸局長に、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。この場合において、地方運輸局長は必要があると認めるときは、欠員の補充を命ずることができる。
参照条文
第47条
船舶所有者は、前条第1項第4号の規定により許可を受けようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を提出しなければならない。
船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
船舶の種類、名称、総トン数及び航行区域
欠員の数、職名及び資格
許可を受けようとする事由
許可を受けようとする期間
第48条
【労働時間の適用除外】
船舶所有者は、法第71条第1項第2号の規定による許可を受けようとするときは、第16号の6書式による申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
前項の申請書には、船舶国籍証書及び船舶検査証書の写し並びに船員が断続的作業に従事することを証する書類を添付しなければならない。
第48条の2
【労働時間の特例】
次に掲げる船員に係る法第72条の国土交通省令で定める一定の期間は、一月以内の一定の期間とする。ただし、第1号の船員のうち沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)に乗り組むものについては、三月以内の一定の期間とする。
定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶のうち国土交通大臣が指定するものに乗り組む海員
旅客の接遇の充実を図るため、食堂、娯楽施設等を有し、かつ、旅客の接遇に関する業務に相当数の海員が従事する旅客船のうち国土交通大臣が指定するものに乗り組む海員であつて当該業務に従事するもの
前項各号に掲げる船員の一日当たりの労働時間は、十二時間以内とする。ただし、一週間当たりの労働時間は、前項の一定の期間について平均四十時間以内としなければならない。
船舶所有者は、第1項各号に掲げる船員に、同項の一定の期間について一月当たり平均五日以上の休日を与えなければならない。
第48条の3
海底の掘削に従事する船舶のうち国土交通大臣が指定するものに乗り組む船員に係る法第72条の国土交通省令で定める一定の期間は、六週間とする。
前項の船員の一日当たりの労働時間は、十一時間以内とする。
船舶所有者は、第1項の船員に六週間について十四日以上の連続した休日を与えなければならない。
参照条文
第48条の4
船員の日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多い船舶のうち国土交通大臣が指定するものに乗り組む船員に係る法第72条の国土交通省令で定める一定の期間は、一週間とする。
前項の船員の一日当たりの労働時間は、十二時間以内とする。ただし、前項の一週間の労働時間は、五十六時間以内(当該一週間の労働日数が六日以下の場合にあつては、四十八時間以内)としなければならない。
船舶所有者は、第1項の船員に、法第72条の特例が初めて適用された同項の一週間の初日から起算して三月以内に十五日以上の休日を与えなければならない。当該三月が経過した後法第72条の特例が適用される場合も同様とする。
船舶所有者は、第1項の1週間の各日の労働時間を遅くとも当該一週間の開始する前に、同項の船員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、船舶所有者は、速やかに当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
第7章
有給休暇
第49条
【有給休暇付与の延期】
船舶所有者は、法第74条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
有給休暇の付与を延期しようとする船員の氏名及び職務
船員が有給休暇を請求しうるに至つた日
船舶の名称、総トン数及び航行区域
船舶の工事の内容
延期しようとする事由
延期しようとする期間
第49条の2
【船舶における勤務に準ずる勤務】
法第74条第4項の国土交通省令で定める勤務は、次の勤務とする。
他の船舶所有者の行う事業に属する船舶における勤務(他の船舶所有者に雇用されて従事したものを除く。第3号において同じ。)
船舶における勤務に係る技能の習得及び向上等を目的として受ける教育訓練であつて、船舶所有者の職務上の命令に基づくもの
係船中の船舶における勤務
同一の船舶における連続した勤務のうち当該船舶が他の船舶所有者の事業に属する間に従事したもの
第49条の3
【有給休暇中の手当】
法第78条の規定による手当は、第40条第2号及び第3号に掲げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)とし、食費は乗船中支給しなければならない食料の費用の額と同額とする。
第8章
食料及び衛生
第50条
削除
第51条
【食料表】
法第80条第3項の国土交通省令で定める漁船は、第二種又は第三種の従業制限を有する漁船及び第一種の従業制限を有する漁船で、さけ・ます流網漁業、さけ・ますはえ縄漁業又は機船底びき網漁業に従事するものとする。
第52条
削除
第53条
【医薬品その他の衛生用品の備付け等】
船舶所有者は、次に掲げる船舶に、当該船舶を初めて自己のために航行の用に供するときに、当該各号に掲げる船舶の区分に応じ国土交通大臣が告示で定める数量の医薬品その他の衛生用品(以下「医薬品等」という。)を備え付けなければならない。
法第82条各号に掲げる船舶(国内各港間を航海するもの、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2条に定める区域のみを航海するもの及び同省令第3条に定める短期間の航海を行うものであつて法第82条ただし書の許可を受けたものを除く。)
前号に掲げる船舶以外の法第82条の2第1項各号に掲げる船舶(国内各港間を航海するもの及び船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第6条に定める区域のみを航海するものを除く。)
前二号に掲げる船舶以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶及び国土交通大臣の指定する漁船
前三号に掲げる船舶以外の船舶(まき網漁業に従事する漁船の附属漁船であつて運搬船以外の総トン数二十トン未満のものを除く。)
前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる船舶であつて、乗組船員数が五十人を超え、若しくは航海期間が三月を超えるもの又は同項第2号若しくは第3号に掲げる船舶であつて航海期間が三月を超えるものに備え付けるべき医薬品等(医療衛生用具を除く。次項において同じ。)の数量は、当該船舶に乗り組む医師、衛生管理者又は衛生担当者(船員労働安全衛生規則第7条第1項に規定する衛生担当者をいう。)の意見に基づき前項の告示で定める数量を適宜増加したものとする。
船舶所有者は、船舶が国内の港を発航してから次に国内の港に到着するまでの期間が一月を超える場合にあつてはその発航前に、その他の場合にあつては船舶に備え付けている医薬品等の数量が前二項に規定する数量の二分の一に満たなくなつたときに、前二項に規定する数量に達するように医薬品等を補充しなければならない。
船舶所有者は、船舶に備え付けている医療衛生用具の数量が第1項の告示で定める数量に満たなくなつたときに、その告示で定める数量に達するように医療衛生用具を補充しなければならない。
船舶所有者は、医薬品等を医療箱、衛生用品戸だな等に使用しやすいように保管しておかなければならない。
第54条
【医療書の備置】
船舶所有者は、船舶(平水区域を航行区域とする船舶及びまき網漁業に従事する漁船の附属漁船で運搬船以外の総トン数二十トン未満のものを除く。)に国土交通省監修「日本船舶医療便覧」を備え置かなければならない。ただし、前条第1項第3号又は第4号に掲げる船舶にあつては、国土交通省監修「小型船医療便覧」をもつてこれに代えることができる。
第55条
【健康証明書】
法第83条の健康証明書は、第57条に掲げる医師(以下「指定医師」という。)が、次に掲げる検査(指定医師以外の医師によるものを含む。)の結果に基づき、第2号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当欄に行つたものでなければならない。この場合において、当該検査は、当該判定時前三月以内に受けたものでなければならない。
感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系その他の器官の臨床医学的検査
運動機能、視力、色覚(船長、甲板部の職員及び部員、機関部の職員及び航海当直部員、無線部の職員並びに救命艇手に限る。)、聴力及び握力の検査
身長、体重、腹囲、肺活量及び血圧の検査
胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査(当該判定時前六月以内に船員労働安全衛生規則第32条第2項による検査において受けた場合を除く。)及びかくたん検査
検便(虫卵の有無の検査に限る。)及び検尿
年齢三十五年以上の船員にあつては、次に掲げる検査
検便(ヘモグロビンの有無の検査に限る。)
血糖検査
心電図検査
血中脂質検査(低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、血清トリグリセライド(中性脂肪)及び高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量の検査)
肝機能検査(血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(γ—GTP)の検査)
前項の検査のうち、身長の検査(年齢二十五年未満の者に係るものを除く。)、かくたん検査及び同項第5号の検便(調理作業に従事する者に係るものを除く。)については、指定医師においてその必要がないと認めるものは、受けなくてもよい。
第56条
法第83条の健康証明書の有効期間は、色覚の検査については六年、その他の検査については一年とする。ただし、前条第1項の検査の際、結核を発病するおそれがあると認める者については、指定医師はその結核に関する検査についての有効期間を六月に短縮することができる。
前項の期間が航海中に満了したときは、当該期間が満了した日から起算して三月を経過する日又はその航海の終了する日のいずれか早い日までの間(航海の態様その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める漁船にあつては、その航海の終了する日までの間)、当該検査について、健康証明書は、なおその効力を有するものとする。
健康証明書が記載されている船員手帳の有効期間が経過した場合においても、当該健康証明書の有効期間は、なお前二項の規定による。
船舶所有者は、緊急に欠員を補充する必要がある場合その他やむを得ない場合において、最寄りの地方運輸局長の許可を受けたときは、第1項の期間が満了した健康証明書を受有する者を当該期間が満了した日から起算して三月を超えない範囲内において、船舶に乗り組ませることができる。
第56条の2
【健康証明に要する費用の負担】
法第83条の規定による健康証明に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所有者の負担とする。
第57条
【医師の指定】
法第83条の規定による健康証明をする医師は、次に掲げる医師とする。
船員である医師
社団法人日本海員掖済会(明治三十一年十月二十日に社団法人日本海員掖済会という名称で設立された法人をいう。)の病院の医師
財団法人船員保険会(昭和十六年十一月二十一日に財団法人船員保険会という名称で設立された法人をいう。)の病院の医師
その他地方運輸局長が指定した医師
参照条文
第9章
年少船員
第57条の2
【年少船員の認証】
船舶所有者は、法第85条第3項の認証を受けようとするときは、当該船員の雇入契約の成立の届出の際、船員手帳の該当欄に年齢十八年に達する年月日を朱書し、これを地方運輸局長等に提示しなければならない。
第58条
【年少船員の夜間労働の禁止の特例】
法第86条の国土交通省令の定める場合は、船舶が高緯度の海域にあつて昼間が著しく長い場合及び所轄地方運輸局長の許可を受けて、海員を旅客の接待、物品の販売等軽易な労働に専ら従事させる場合をいう。
船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶ごとに左の事項を記載した申請書二通を提出しなければならない。
船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
船舶の種類、名称、総トン数、用途(業種)及び航路(従業制限)
職務の名称及び内容
労働の開始及び終了の時刻
許可を受けようとする期間
参照条文
第9章の2
女子船員
第58条の2
【妊娠中の女子が就業できる範囲の航海】
法第87条第1項第1号の国土交通省令で定める範囲の航海は、妊娠中の女子の船員が医師による診察又は処置を必要とする場合において、最寄りの国内の港に二時間以内に入港することができる航海とする。
第58条の3
【妊産婦の夜間労働の禁止の特例】
法第88条の4第1項の国土交通省令で定める場合は、第58条第1項に定める場合とする。
第58条第2項の規定は、前項に定める場合について準用する。
第10章
災害補償
第59条
【標準報酬】
法第91条の標準報酬は、負傷し、疾病にかかり、行方不明となり、又は死亡した日(負傷又は疾病に因り死亡した場合には、負傷し、又は疾病にかかつた日)(以下基準日という。)の報酬月額に基いて第6号表により定める。
参照条文
第60条
前条の報酬月額は、左の各号の規定によつて算定するものとする。
日によつて報酬を定めるときは、日額の三十倍
日又は月以外の期間によつて報酬を定めるときは、その報酬の額をその期間の日数で除して得た額の三十倍
歩合による報酬については、歩合制度の種類ごとに、労働協約又は船舶所有者とその使用する船員の過半数を代表する者との協議によつて基準日の前一年以内又はその後に定めた額。これによることができないときは、所轄地方運輸局長が定めた額
前各号の二以上に該当する報酬を受けるときにおいては、その各々について、前各号の規定によつて算定した額の合算額
前項第3号の額は、同号の額を定める日の前一年以上の期間中に支払われた歩合金の額を当該歩合金が支払われた期間の日数で除して得た金額の三十倍を基準とし、これが算定できないとき又は著しく不当なときは同種の業務に従事する同種の船舶において同様の労務に従事する者の報酬月額を基準として、定めなければならない。
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第1項第3号の額について交通政策審議会又は地方交通審議会(以下「交通政策審議会等」という。)の議を経て、最低額を定めることができる。
第61条
前二条の報酬月額とは、その月の報酬総額より臨時に支払われる賞与その他これに準ずる報酬を除いたものをいう。
第62条
【障害手当】
法第92条に規定する障害の程度の区分は、第7号表による。
第7号表に掲げる身体障害が二以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。
左に掲げる場合には、前二項の規定による等級を左の通り繰り上げる。但し、その障害手当の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害手当の金額を合算した額を超えてはならない。
第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合  一級
第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合   二級
第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合   三級
第7号表に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、第7号表に掲げる身体障害に準じて、障害手当を支払わなければならない。
既に身体障害がある者が、負傷又は疾病に因つて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害手当の金額より、既にあつた障害の該当する障害手当の金額を差し引いた金額の障害手当を支払わなければならない。
第62条の2
【行方不明手当】
法第92条の2の国土交通省令の定める被扶養者は、次に掲げる者のうち、船員の行方不明当時主としてその収入によつて生計を維持していたものとする。
船員の配偶者(婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)、子、父母、孫及び祖父母
前号に掲げる者以外の船員の三親等内の親族で船員と同居のもの
船員の配偶者で婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者の子及び父母で船員と同居のもの
前項に掲げる者が行方不明手当を受ける順位は、同項各号に掲げる順位により、各号に掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にし、同項第2号に掲げる者については、親等の少ない者を先にし親等の多い者を後にする。
行方不明手当を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、行方不明手当は、その人数により等分するものとする。
第63条
【遺族手当】
法第93条の遺族は、左の通りとする。
船員の配偶者(婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)
船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時(失踪の宣告を受けた船員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下同じ。)その収入によつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていた者
前二号に掲げる者を除き船員の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者
船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時その収入によつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていなかつた者
前項に掲げる者が遺族手当を受ける順位は、前項各号の順位により、各号に掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。但し、第2号及び第4号に掲げる父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。又、船員が遺言若しくは船舶所有者に対してした予告で、第3号又は第4号に掲げる者の中特定の者を指定した場合においては、第3号又は第4号の規定にかかわらずその者を先にする。
胎児は、第1項第2号乃至第4号については、既に生れたものとみなす。
参照条文
第64条
遺族手当を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、遺族手当は、その人数により等分するものとする。
第65条
遺族手当を受けるべきであつた者が死亡した場合においては、遺族手当を受ける権利を失う。
前項の場合においては、船舶所有者は、前二条の規定による順位の者よりその死亡者を除いて遺族手当を支払わなければならない。
第66条
【葬祭料】
法第94条の遺族は、第63条第1項各号に掲げるものとする。
第66条の2
【他の法令】
法第95条の国土交通省令で指定する法令とは、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律をいう。
第67条
【審査及び仲裁】
法第96条第1項の申立てをしようとする者は、第17号書式による申請書をその住所地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。この場合においては、その住所地を管轄する運輸支局長又は海事事務所を経由することができる。
参照条文
第68条
国土交通大臣は、前条の規定による申請書の提出があつたとき、又は職権で審査若しくは仲裁をしようとするときは、関係当事者の双方に遅滞なく、文書でその旨を通知しなければならない。
第11章
就業規則
第69条
【就業規則】
船舶所有者は、法第97条の規定により就業規則を届け出ようとするときは、就業規則二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
第70条
法第97条第1項各号は、次の事項を含むものとする。
給料その他の報酬については、決定及び支払の方法、支払の時期並びに昇給の基準
労働時間については、基準労働期間、休息時間、当直割及び当直の交代方法並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制
休日及び休暇については、時期、方法及び場所
定員については、海員の職務及び員数並びに船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域又は従業区域、就航航路又は操業海域及び用途
第12章
監督
第71条
【領事官の事務】
次に掲げる事務は、外国にあつては日本の領事官が行う。
第7条第3項の規定による遺留品目録の受理
第8条の規定による遺留品目録の証明
法第19条の規定による航行に関する報告の受理
第15条の規定による航行に関する報告書の証明
法第37条の規定による雇入契約の成立等の届出の受理及び法第38条の規定による雇入契約の確認
第46条第1項の規定による欠員の許可並びに同条第2項の規定による欠員の届出の受理及び欠員の補充命令
法第85条第3項の規定による未成年者の認証
法第102条の規定によるあつせん
第72条
【船員労務官証明書】
法第107条第3項の証明書の様式は、第18号書式による。
第73条
【事業状況及び災害疾病発生状況報告】
法第111条の報告は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める期日までに、所轄地方運輸局長にこれをしなければならない。
毎年十月一日現在の事業状況 毎年十月末日
前年四月一日以後一年間に発生した災害又は疾病のために船員が引き続き三日以上休業したときは、その内容、原因その他参考事項 毎年四月末日
前項第2号の報告を受けた所轄地方運輸局長は、必要と認めるときは、同号に掲げる事項に関する詳細な報告を命ずることができる。
第1項第1号及び第2号の報告の様式は、それぞれ第19号書式及び第20号書式によるものとする。
第74条
【船員の申告】
法第112条による申告は、書面又は口頭ですることができる。
第13章
雑則
第75条
【就業規則の掲示】
法第113条の規定により船内及びその他の事業場内に掲示し、又は備え置かなければならない就業規則は、所轄地方運輸局長の届出受理証明のある有効なものでなければならない。
第76条
【航海当直部員を乗り組ますべき船舶】
法第117条の2第1項の国土交通省令の定める船舶は、第3条の5各号に掲げる船舶以外の船舶及び同条第1号に掲げる船舶であつて総トン数七百トン以上の船舶とする。
第77条
【航海当直部員の乗組みに関する基準】
船舶所有者は、甲板部又は機関部の航海当直部員として部員を乗り組ませようとする場合には、それぞれ甲板部航海当直部員又は機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。
第77条の2
船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の2第2項から第5項までに規定する基準に適合する船舶に乗り組む甲板部及び機関部の両部の航海当直をすべき職務を有する部員又は乗組み基準外運航士(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令別表第一第3号の表(一)の表から(四)の表までに定める運航士に加えて乗り組む運航士(一号職務)又は運航士(二号職務)(同令別表第一第3号の表(一)の表備考4の運航士(一号職務)又は運航士(二号職務)をいう。)であつて、それぞれ甲板部又は機関部の部員が行うべき作業に相当する作業を併せ行う者をいう。)として部員を乗り組ませようとする場合には、次に掲げる航海当直部員の乗組みに関する基準に従わなければならない。
甲種甲板・機関部航海当直部員又は乙種甲板・機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませること。
部員の過半数は甲種甲板・機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者とすること。
参照条文
第77条の2の2
【航海当直部員の職務】
甲板部の航海当直部員の職務は、船舶の位置、針路及び速力の測定、見張り、気象及び水象に関する情報の収集及び解析、船舶の操縦、航海機器の作動状態の点検、係船索及びいかりの取扱い、船内の巡回、船外との通信連絡、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。
機関部の航海当直部員の職務は、機関の作動状態の監視及び点検、機関の操作、機関区域内の巡回、機関の故障その他の機関に係る異常な事態の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。
前条に規定する船舶に乗り組む同条の航海当直部員及び乗組み基準外運航士の職務は、前二項に規定する職務とする。
前三項の航海当直部員は、その職務を上長(部員である者を除く。)の職務上の命令に従つて行うものとする。
第77条の2の3
【航海当直部員の認定等】
地方運輸局の事務所の長は、第8号表上欄に掲げる航海当直部員の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者について、法第117条の2第2項の規定による認定を行う。
前項の認定を申請しようとする者は、船員手帳及び認定を受けようとする資格に係る第8号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類を提示して、第22号書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。
法第117条の2第2項の規定による証印の様式は、第22号の2書式による。
第77条の3
【危険物等取扱責任者を乗り組ますべきタンカー】
法第117条の3第1項の国土交通省令の定めるタンカーは、平水区域を航行区域とするタンカー以外の石油タンカー(ばら積みの石油及び石油製品を輸送するために使用されるタンカーをいう。)、液体化学薬品タンカー(ばら積みの液体化学薬品を輸送するために使用されるタンカーをいう。)及び液化ガスタンカー(ばら積みの液化ガスを輸送するために使用されるタンカーをいう。)とする。
第77条の4
【危険物等取扱責任者の乗組みに関する基準】
船舶所有者は、前条のタンカーには、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。
一 石油タンカーの船長、一等航海士又は運航士(四号職務)(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令別表第一第3号の表の表備考1の運航士(四号職務)をいう。以下同じ。)、機関長及び一等機関士又は運航士(五号職務)(同令別表第一第3号の表の表備考1の運航士(五号職務)をいう。以下同じ。)甲種危険物等取扱責任者(石油)
二 液体化学薬品タンカーの船長、一等航海士又は運航士(四号職務)、機関長及び一等機関士又は運航士(五号職務)甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)
三 液化ガスタンカーの船長、一等航海士又は運航士(四号職務)、機関長及び一等機関士又は運航士(五号職務)甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)
四 前三号に掲げる海員以外の海員であつて石油タンカー又は液体化学薬品タンカーに積載される危険物又は有害物の取扱いに関し責任を有するもの甲種危険物等取扱責任者(石油)、甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)又は乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品)
五 第1号から第3号までに掲げる海員以外の海員であつて液化ガスタンカーに積載される危険物又は有害物の取扱いに関し責任を有するもの甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)又は乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)
参照条文
第77条の5
【危険物等取扱責任者の職務】
第77条の3のタンカーに乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。
一 前条の表第1号から第3号までの上欄に掲げる船長又は海員として乗り組む危険物等取扱責任者危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物の積込み及び取卸しの作業に関する計画の立案、当該作業の指揮監督、当該作業に関し必要な船外との通信連絡、当該貨物に係る保安の監督、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する記録の作成
二 前条の表第4号又は第5号上欄に掲げる海員として乗り組む危険物等取扱責任者危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物の積込み及び取卸しの作業に関する現場における指揮監督、当該貨物に係る保安の監督、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する記録の作成
第77条の6
【危険物等取扱責任者の認定等】
地方運輸局の事務所の長は、第9号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(第78条の2の5において「条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する危険物又は有害物の取扱いに関する業務の管理に関する資格証明書(次項及び第77条の7第1項において「締約国資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものについて、法第117条の3第2項の規定による認定を行う。
前項の認定を申請しようとする者は、船員手帳並びに認定を受けようとする資格に係る第9号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類又は締約国資格証明書及び前項の国土交通大臣が告示で定める基準に適合することを証する書類を提示して、第22号の3書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。
法第117条の3第2項の規定による証印の様式は、第22号の4書式による。
参照条文
第77条の6の2
【消防講習の登録】
第9号第1号2(1)に規定する講習(以下この章において「登録消防講習」という。)の登録は、登録消防講習を行おうとする者の申請により行う。
第9号第1号2(1)の講習の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録を受けようとする者が登録消防講習の実施に関する事務(以下「登録消防講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
登録を受けようとする者が登録消防講習事務を開始する日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
定款又は寄付行為及び登記事項証明書
役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
講習に用いる第10号表に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
講師の氏名及び経歴を記載した書類
講師が、次条第1項第3号に該当する者であることを証する書類
登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
参照条文
第77条の6の3
【登録の要件等】
国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
第10号表に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。
次に掲げる科目について行われるものであること。
石油火災消防実習
液化ガス火災、液体化学薬品消防実習
船内捜索救助実習
検知器具及び保護具の取扱実習
洋上流出油防除実習
前号に掲げる科目にあつては、第11号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
法第117条の3第1項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第77条の6の13の規定により第9号第1号2(1)の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、登録消防講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第9号第1号2(1)の登録は、登録消防講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録消防講習を行う者(以下「登録消防講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録消防講習事務を行う事務所の名称及び所在地
登録消防講習事務を開始する日
第77条の6の4
【登録の更新】
第9号第1号2(1)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第77条の6の5
【登録消防講習事務の実施に係る義務】
登録消防講習実施機関は、公正に、かつ、第77条の6の3第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。
講習は、実習により行われるものであること。
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
講習科目時間数
一 石油火災消防実習三時間
二 液化ガス火災、液体化学薬品消防実習三時間
三 船内捜索救助実習二時間
四 検知器具及び保護具の取扱実習二時間
五 洋上流出油防除実習三時間
甲種危険物等取扱責任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第77条の6の3第1項第3号に該当する者に行わせること。
第77条の6の6
【登録事項の変更の届出】
登録消防講習実施機関は、第77条の6の3第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする日
変更の理由
第77条の6の7
【登録消防講習事務規程】
登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録消防講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
登録消防講習の受講の申請に関する事項
登録消防講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
登録消防講習の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項
登録消防講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
第77条の6の5第3号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴
登録消防講習事務に関する公正の確保に関する事項
不正受講者の処分に関する事項
その他登録消防講習事務に関し必要な事項
第77条の6の8
【登録講習事務の休廃止】
登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録消防講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする日
登録消防講習事務を休止しようとする期間
登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする理由
第77条の6の9
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
登録消防講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
登録消防講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録消防講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録消防講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて登録消防講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第77条の6の10
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録消防講習実施機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第77条の6の11
【適合命令】
国土交通大臣は、登録消防講習が第77条の6の3第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第77条の6の12
【改善命令】
国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が第77条の6の5の規定に違反していると認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第77条の6の13
【登録の取消し等】
国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第9号第1号2(1)の登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第77条の6の3第2項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
第77条の6の6から第77条の6の8まで、第77条の6の9第1項又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第77条の6の9第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第9号第1号2(1)の登録を受けたとき。
第77条の6の14
【帳簿の記載等】
登録消防講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録消防講習の終了後二年間保存しなければならない。
登録消防講習の受講料の収納に関する事項
登録消防講習の受講の申請の受理に関する事項
登録消防講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
その他登録消防講習の実施状況に関する事項
登録消防講習実施機関は、登録消防講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録消防講習の終了後二年間これを保存しなければならない。
参照条文
第77条の6の15
【報告の徴収】
国土交通大臣は、登録消防講習の実施のため必要な限度において、登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第77条の6の16
【公示】
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第9号第1号2(1)の登録をしたとき。
第77条の6の6の規定による届出があつたとき。
第77条の6の8の規定による届出があつたとき。
第77条の6の13の規定により第9号第1号2(1)の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
参照条文
第77条の6の17
【学科講習の登録】
第9号第1号2(2)に規定する講習(以下この章において「登録学科講習」という。)の登録は、登録学科講習を行おうとする者の申請により行う。
第9号第1号2(2)の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録を受けようとする者が登録学科講習の実施に関する事務(以下「登録学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
登録を受けようとする者が登録学科講習事務を開始する日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
定款又は寄付行為及び登記事項証明書
役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
講師の氏名及び経歴を記載した書類
講師が、次条第1項第2号に該当する者であることを証する書類
登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
参照条文
第77条の6の18
【登録の要件等】
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
次に掲げる科目について行われるものであること。
タンカーの構造、設備及び船内実務
タンカーにおける火災及び爆発
タンカーにおける火災に対する消火技術
引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質
検知器具及び保護具の取扱方法
災害防止対策
海上汚染防止対策
船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令
前号に掲げる科目にあつては、第12号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
法第117条の3第1項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第77条の6の21において準用する第77条の6の13の規定により第9号第1号2(2)の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、登録学科講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第9号第1号2(2)の登録は、登録学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録学科講習を行う者(以下「登録学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地
登録学科講習事務を開始する日
第77条の6の19
【登録の更新】
第9号第1号2(2)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第77条の6の20
【登録学科講習事務の実施に係る義務】
登録学科講習実施機関は、公正に、かつ、第77条の6の18第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録学科講習事務を行わなければならない。
講習は、講義により行われるものであること。
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
講習科目時間数
一 タンカーの構造、設備及び船内実務三時間
二 タンカーにおける火災及び爆発二時間
三 タンカーにおける火災に対する消火技術二時間
四 引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質二時間
五 検知器具及び保護具の取扱方法一時間
六 災害防止対策二時間
七 海上汚染防止対策二時間
八 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令二時間
甲種危険物等取扱責任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第77条の6の18第1項第2号に該当する者に行わせること。
第77条の6の21
【準用】
第77条の6の6から第77条の6の16までの規定は登録学科講習、登録学科講習実施機関及び登録学科講習の実施に関する事務について準用する。
参照条文
第77条の7
【認定の有効期間等】
第77条の6第1項の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日(締約国資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合しているものに係る最初の認定にあつては、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日又は当該締約国資格証明書が効力を失う日のいずれか早い日)までとする。
前項の有効期間の更新を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日前六月以内(以下この項において「更新申請期間」という。)に、船員手帳及び次項各号に掲げる要件のいずれかに適合することを証する書類を提示して、第22号の5書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。ただし、更新申請期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在することその他のやむを得ない事由により当該期間にその提出をすることができないときは、当該期間前にその提出をすることができる。
地方運輸局の事務所の長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、第9号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第1項の有効期間の更新を行う。
当該有効期間が満了する日以前五年以内に第9号表下欄に規定する経験を有すること。
当該有効期間が満了する日以前五年以内に消火、タンカーの安全の確保、海洋汚染の防止等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
前項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間が満了する日の翌日(第2項ただし書の場合にあつては、従前の認定の有効期間の更新を受けた日)から起算するものとする。
地方運輸局の事務所の長は、第3項の規定による有効期間の更新を受けた者に対し、その者の船員手帳に第77条の6第1項の認定がなお効力を有する旨の証印をする。
第77条の6第3項の規定は、前項に規定する証印について準用する。
参照条文
第77条の8
【教育訓練を修了した船員を乗り組ますべき旅客船】
法第118条の2の国土交通省令で定める旅客船は、第3条の3第1項第1号に掲げる旅客船とする。
参照条文
第77条の9
【旅客船に乗り組む船員の教育訓練】
法第118条の2の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる旅客船の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 第3条の6のロールオン・ロールオフ旅客船1 旅客の招集及び誘導、救命胴衣の着用の支援その他の非常時における旅客の安全の確保に関する事項
2 荷役に関する事項
3 水密の保持に関する事項
二 前号に掲げる旅客船以外の旅客船前号1に掲げる事項
前条の旅客船の船舶所有者は、当該旅客船の乗組員に対し、五年以内ごとに前項に規定する教育訓練を実施しなければならない。
第78条
【教育訓練を修了した船員を乗り組ますべき高速船】
法第118条の3の国土交通省令で定める高速船は、次に掲げるものとする。
特定高速船
水中翼船及びエアクッション艇(特定高速船を除く。)
参照条文
第78条の2
【高速船に乗り組む船員の教育訓練】
特定高速船に乗り組もうとする者が修了しなければならない法第118条の3の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が高速船コードに従つて告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 船長及び甲板部の職員1 船舶の特性及び航行上の条件に応じた操船方法に関する事項
2 操舵設備その他の船舶の航行のために必要な設備(機関を除く。)の操作に関する事項
3 脱出設備、排水設備、救命設備及び消防設備の操作に関する事項
4 旅客の招集及び誘導、救命胴衣の着用の支援その他の非常時における旅客の安全の確保に関する事項
5 船舶の復原性を確保するために必要な事項
二 機関部の職員1 機関の操作に関する事項
2 前号3から5までに掲げる事項
三 前二号に掲げる者以外の者第1号3から5までに掲げる事項
特定高速船の船舶所有者は、当該特定高速船の乗組員に対し、二年以内ごとに前項に規定する教育訓練を実施しなければならない。
特定高速船の船舶所有者は、その実施する教育訓練の内容を記載した書類を提出して、当該教育訓練が第1項の告示で定める基準に適合していることについて、所轄地方運輸局長の承認を受けなければならない。
参照条文
第78条の2の2
第78条第2号に掲げる高速船に乗り組もうとする者が修了しなければならない法第118条の3の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 船長及び甲板部の職員前条第1項の表第1号1、2及び5に掲げる事項
二 機関部の職員前条第1項の表第1号5及び第2号1に掲げる事項
三 前二号に掲げる者以外の者前条第1項の表第1号5に掲げる事項
前項の高速船の船舶所有者は、当該高速船の乗組員に対し、二年以内ごとに同項に規定する教育訓練を実施しなければならない。
第78条の2の3
【船内苦情処理手続】
法第118条の4第1項の船内苦情処理手続は、次に掲げる事項について、船員の苦情が公正かつ適正に処理されるよう定められたものでなければならない。
苦情の申出方法
苦情処理の体制及び方法
苦情処理結果の伝達方法
苦情処理結果に不服がある場合の申立方法
苦情処理手続に関する記録の作成及び保存の方法
苦情を申し出た船員に対する相談、助言その他の援助に関する体制
第78条の2の4
法第118条の4第1項の国土交通省令で定める事項は、労働に関する法律(法及び労働基準法を除く。)及びこれらに基づく命令に規定する事項並びに船舶の居住設備に関する事項とする。
第78条の2の5
【外国船舶の監督】
法第120条の3第1項の国土交通省令の定める船舶は、条約第3条(a)から(d)までに掲げる船舶以外の船舶とする。
参照条文
第78条の2の6
法第120条の3第1項第3号の国土交通省令の定める事項は、次のとおりとする。
操舵設備、航海用具又は機関の操作
救命設備、消防設備その他の非常時において必要な設備の操作
非常配置表に定める作業
第78条の3
法第120条の3第6項において準用する法第107条第3項法第120条の3第1項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式は、第23号書式による。
第78条の3の2
【権限の委任】
この省令で地方運輸局長が法に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第121条の4第1項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第117条の2第3項法第117条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による証印の拒否及び法第117条の2第4項法第117条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による証印の抹消は、地方運輸局長に行わせる。
前二項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第64条の2第4項の規定による助言及び指導、法第99条各項の規定による就業規則の変更命令、法第101条各項の規定による監督命令、法第102条の規定によるあつせん、法第105条の規定による船員労務官の任命、法第110条第1項の規定による交通政策審議会等への諮問並びに法第120条の3各項の規定による外国船舶の監督は、地方運輸局長も行うことができる。
この省令で運輸支局長又は海事事務所長も第1項の規定に基づき地方運輸局長に委任された権限を行うことを定めている場合は、法第121条の4第2項の規定に基づいて地方運輸局長の権限が当該運輸支局長又は海事事務所長に委任されたものとする。
前項の規定により運輸支局長又は海事事務所長に委任された権限のほか、第2項に規定する権限は、運輸支局長又は海事事務所長も行うことができる。
第78条の4
【経由】
船舶所有者は、この省令の規定により所轄地方運輸局長に申請、届出又は報告をしようとする場合において、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地の運輸支局長又は海事事務所長を経由して行うことができる。
第79条
【手数料】
次に掲げる証明を申請する者は、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)に対して第1号又は第2号に掲げる証明を申請する場合を除き、証明書一通につき、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
第8条の規定による遺留品目録の証明      千八百五十円
第15条の規定による航行に関する報告書の証明                          二千六百円
第24条第1項の規定による船長の就退職等の証明                     八百七十円
第39条第1項の規定による船員手帳の記載事項の証明                   八百七十円
地方運輸局長に対して申請する場合における法第121条の2の規定による手数料及び前項の規定による手数料は、収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第121条の2又は第1項の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により前項の手数料を納付するときは、前項の規定にかかわらず、現金をもつてすることができる。
別表
【第一号表】
 削除
別表
【第二号表  第五十五条関係 】
 健康検査合格標準表
次の各号のいずれかに該当する者は不合格とする。
 1.法第八十一条第三項第一号の伝染病として下記のいずれかにかかつている者
  エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一であるものに限る。)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、ウエストナイル熱、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、サル痘、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、デング熱、東部ウマ脳炎、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、発しんチフス、マラリア、野兎病、リフトバレー熱、類鼻疽、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱、アメーバ赤痢、急性ウイルス性肝炎、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、髄膜炎菌性髄膜炎、梅毒、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症
 2.障害の程度、経歴及び職務を考慮し、視覚機能、言語機能又は精神の機能の障害により作業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと認められる者
 3.第一号に掲げる疾患を除く下記の疾患にかかつている者で船内において治療の見込みがなく、かつ、船内労働に適さないと認められる者
  各種結核性疾患、新生物、糖尿病、心臓病、脳出血、脳梗塞、肺炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、肝硬変、慢性肝炎、じん臓炎、急性ひ尿生殖器疾患、てんかん、重症ぜんそくその他の疾患
 4.下記の視力、聴力及び握力の標準に達しない者
  (1) 視力(万国視力表により検査した視力で矯正視力を含む。)
  船長、甲板部の職員及び甲板部航海当直部員にあつては両眼共に0.5号、無線部の職員にあつては両眼共に0.4号、その他の者にあつては両眼で0.4号を明視しうること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。
  (2) 聴力
  両耳で、5メートル以上の距離で話声を聴取できること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。
  (3) 握力
  男子の握力は、左右共に25キログラム以上、女子の握力は、左右共に17キログラム以上であること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。
 5.色覚に異常を有する船長、甲板部の職員及び部員、機関部の職員及び航海当直部員、無線部の職員並びに救命艇手
 6.障害の程度、経歴及び職務を考慮し、運動機能の障害により作業を適正に行うことができないと認められる者
 7.病後の衰弱により一定期間内の船内労働に適さないと認められる者
別表
【第三号表】
 削除
別表
【第四号表】
 削除
別表
【第五号表】
 削除
別表
【第六号表  第五十九条関係 】
標準報酬報酬月額
等級月額日額以上以下
第1級58,000円1,930円63,000円
第2級68,0002,27063,00073,000
第3級78,0002,60073,00083,000
第4級88,0002,93083,00093,000
第5級98,0003,27093,000101,000
第6級104,0003,470101,000107,000
第7級110,0003,670107,000114,000
第8級118,0003,930114,000122,000
第9級126,0004,200122,000130,000
第10級134,0004,470130,000138,000
第11級142,0004,730138,000146,000
第12級150,0005,000146,000155,000
第13級160,0005,330155,000165,000
第14級170,0005,670165,000175,000
第15級180,0006,000175,000185,000
第16級190,0006,330185,000195,000
第17級200,0006,670195,000210,000
第18級220,0007,330210,000230,000
第19級240,0008,000230,000250,000
第20級260,0008,670250,000270,000
第21級280,0009,330270,000290,000
第22級300,00010,000290,000310,000
第23級320,00010,670310,000330,000
第24級340,00011,330330,000350,000
第25級360,00012,000350,000370,000
第26級380,00012,670370,000395,000
第27級410,00013,670395,000425,000
第28級440,00014,670425,000455,000
第29級470,00015,670455,000485,000
第30級500,00016,670485,000515,000
第31級530,00017,670515,000545,000
第32級560,00018,670545,000575,000
第33級590,00019,670575,000605,000
第34級620,00020,670605,000635,000
第35級650,00021,670635,000665,000
第36級680,00022,670665,000695,000
第37級710,00023,670695,000730,000
第38級750,00025,000730,000770,000
第39級790,00026,330770,000810,000
第40級830,00027,670810,000855,000
第41級880,00029,330855,000905,000
第42級930,00031,000905,000955,000
第43級980,00032,670955,0001,005,000
第44級1,030,00034,3301,005,0001,055,000
第45級1,090,00036,3301,055,0001,115,000
第46級1,150,00038,3301,115,0001,175,000
第47級1,210,00040,3301,175,000 


別表
【第七号表 第六十二条関係  】
障害の程度番号障害の状態
1級両眼が失明したもの
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
両上肢を肘関節以上で失ったもの
両上肢の用を全廃したもの
両下肢を膝関節以上で失ったもの
両下肢の用を全廃したもの
2級一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの
両眼の視力が0.02以下になつたもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
両上肢を腕関節以上で失ったもの
両下肢を足関節以上で失ったもの
3級一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの
十指を失ったもの
4級両眼の視力が0.06以下になつたもの
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳を全く聾したもの
一上肢を肘関節以上で失ったもの
一下肢を膝関節以上で失ったもの
十指の用を廃したもの
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な職務の外服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な職務の外服することができないもの
一上肢を腕関節以上で失ったもの
一下肢を足関節以上で失ったもの
一上肢の用を全廃したもの
一下肢の用を全廃したもの
十趾を失ったもの
6級両眼の視力が0.1以下になったもの
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
一耳を全く聾し、他耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
一手の五指又は拇指を併せ四指を失つたもの
7級一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの
両耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
一耳を全く聾し、他耳の聴力が一メートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な職務の外服することができないもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な職務の外服することができないもの
一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失つたもの
一手の五指又は拇指を併せ四指の用を廃したもの
一足をリスフラン関節以上で失ったもの
一上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10一下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11十趾の用を廃したもの
12外貌に著しい醜状を残すもの
13両側の睾丸を失ったもの
8級一眼が失明し、又一眼の視力が0.02以下になつたもの
脊柱に運動障害を残すもの
一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指を失つたもの
一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの
一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
一上肢に仮関節を残すもの
一下肢に仮関節を残すもの
10一足の五趾を失ったもの
9級両眼の視力が0.6以下になつたもの
一眼の視力が0.6以下になつたもの
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
両耳の聴力が一メートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの
一耳を全く聾したもの
10神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの
11胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの
12一手の拇指又は拇指以外の二指を失つたもの
13一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指の用を廃したもの
14一足の第一趾を併せ二趾以上を失ったもの
15一足の五趾の用を廃したもの
16外貌に相当程度の醜状を残すもの
17生殖器に著しい障害を残すもの
10級一眼の視力が0.1以下になつたもの
正面視で複視を残すもの
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が一メートル以上では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの
一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することが困難である程度になつたもの
一手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの
一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
一足の第一趾又は他の四趾を失つたもの
10一上肢の三大関節の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11一下肢の三大関節の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11級両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
両眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの
一眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの
十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が一メートル以上では小声を解することができない程度になつたもの
一耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
脊柱に奇形を残すもの
一手の示指、中指又は環指を失つたもの
一足の第一趾を併せ二趾以上の用を廃したもの
10胸腹部臓器の機能に障害を残し、職務の遂行に相当程度の支障があるもの
12級一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
一眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの
七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
鎖骨、胸骨、助骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい畸形を残すもの
一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
長管骨の畸形を残すもの
一手の小指を失つたもの
10一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
11一足の第二趾を失つたもの、第二趾を併せ二趾を失つたもの又は第三趾以下の三趾を失つたもの
12一足の第一趾又は他の四趾の用を廃したもの
13局部に頑固な神経症状を残すもの
14外貌に醜状を残すもの
13級一眼の視力が0.6以下になつたもの
一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
正面視以外で複視を残すもの
両眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの
五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
一手の小指の用を廃したもの
一手の拇指の指骨の一部を失つたもの
一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
10一足の第三趾以下の一趾又は二趾を失つたもの
11一足の第二趾の用を廃したもの、第二趾を併せ二趾の用を廃したもの又は第三趾以下の三趾の用を廃したもの
14級一眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの
三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
一耳の聴力が一メートル以上では小声を解することができない程度になつたもの
上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの
下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの
一手の拇指以外の指骨の一部を失つたもの
一手の拇指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
一足の第三趾以下の一趾又は二趾の用を廃したもの
局部に神経症状を残すもの
備考
1.視力の測定は万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては矯正視力について測定する。
2.指を失ったものとは、拇指は指関節、その他の指は第一指関節以上を失ったものをいう。
3.指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い又は掌指関節若しくは第一指関節(拇指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.趾を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5.趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は、末関節以上を失ったもの、又は蹠趾関節若しくは第一趾関節(第一趾にあつては趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。


別表
【第八号表  第七十七条の二の三関係  】
一 甲板部航海当直部員1 年齢十六年以上であること。
2 法第八十三条の健康証明書を受有していること。
3 次のいずれかに適合すること。
 (1) 甲板部の航海当直又はこれに準ずる業務に六月以上従事した経験を有すること。
 (2) 船内における業務に二月以上に従事した経験を有し、かつ、甲板部の航海当直に従事するための教育を修めたこと。
二 機関部航海当直部員1 前号1及び2に掲げる事項に適合すること。
2 次のいずれかに適合すること。
 (1) 機関部の航海当直又はこれに準ずる業務に六月以上従事した経験を有すること。
 (2) 船内における業務に二月以上従事した経験を有し、かつ、機関部の航海当直に従事するための教育を修めたこと。
三 甲種甲板・機関部航海当直部員1 第一号及び前号2に掲げる事項に適合すること。
2 次のいずれかに適合すること。
 (1) 三年以上甲板部の勤務に従事し、かつ、海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が告示で定めるものを修了後、六月以上機関部の勤務に従事した者
 (2) 三年以上機関部の勤務に従事し、かつ、海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が告示で定めるものを修了後、六月以上甲板部の勤務に従事した者
 (3) 三年以上甲板部の勤務に従事し、かつ、独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が告示で定めるものを修了後、六月以上機関部の勤務に従事した者
 (4) 三年以上機関部の勤務に従事し、かつ、独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が告示で定めるものを修了後、六月以上甲板部の勤務に従事した者
 (5) 海員学校の高等科又は専修科を卒業後、三年以上甲板部の勤務に従事し、かつ、三月以上機関部の勤務に従事した者
 (6) 海員学校の高等科又は専修科を卒業後、三年以上機関部の勤務に従事し、かつ、三月以上甲板部の勤務に従事した者
 (7) 海員学校の高等科又は専修科を卒業後、六月以上船内において甲板部及び機関部の両部の航海当直をすべき職務を有する部員となるための教育訓練を受けた者(高等科を卒業した者にあつては、昭和五十九年以後に卒業した者に限る。)
 (8) 海員学校の本科を卒業した者(昭和六十三年以後に卒業した者に限る。)又は専修科を卒業した者(平成六年以後に卒業した者に限る。)
 (9) 独立行政法人海員学校の本科又は専修科を卒業した者
 (10) 独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程本科又は専修科を卒業した者
 (11) (1)から(6)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者
3 甲板部又は機関部の勤務に従事した期間(次号上欄に掲げる航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けて部員として勤務した期間を除く。)の二分の一の期間及び次号上欄に掲げる航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けて部員として勤務した期間が通算して四年以上あること。
四 乙種甲板・機関部航海当直部員第一号、第二号2及び前号2に掲げる事項に適合すること。

備考一 第一号3の経験又は教育には、次に掲げる事項を含まなければならない。
 イ 海難発生時その他の非常の際における措置及び海洋汚染の防止についての基礎的な事項
 ロ 操舵並びに自動操舵から手動操舵への切換え及びその逆の切換え
 ハ 磁気コンパス及びジャイロコンパスの使用
 ニ 視覚及び聴覚による見張り
 ホ 船内通信及び警報に関する装置の使用
二 第二号2の経験又は教育には、次に掲げる事項を含まなければならない。
 イ 海難発生時その他の非常の際における措置及び海洋汚染の防止についての基礎的な事項
 ロ 機関に関する設備の使用
 ハ 船内通信及び警報に関する装置の使用
三 第三号3の証印を受けて部員として勤務した期間には、船員法施行規則等の一部を改正する省令第一条の規定による改正前の第七十七条の五第一項第一号及び第二号の確認を受けて第七十七条の二に規定する船舶において航海当直をすべき職務を有する部員として勤務した期間を含むものとする。
別表
【第九号表  第七十七条の六、第七十七条の六の二—第七十七条の六の四、第七十七条の六の十三、第七十七条の六の十六—第七十七条の六の十九、第七十七条の七関係  】
一 甲種危険物等取扱責任者(石油)1 石油タンカーにおいて、第七十七条の六第二項の規定による認定の申請の日(以下「申請日」という。)以前五年以内に、次の(1)又は(2)に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める職務に三月以上従事した経験を有すること又は国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合すること。
 (1) 船長又は一等航海士若しくは運航士(四号職務) 船長又は甲板部の職員若しくは甲板部の部員であつて甲板部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するもの
 (2) 機関長又は一等機関士若しくは運航士(五号職務) 機関部の職員又は機関部の部員であつて機関部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するもの
2 申請日以前五年以内に、消火、タンカーの安全の確保、海洋汚染の防止等に関する講習であつて次に掲げるものの課程を修了したこと。
 (1) 第七十七条の六の二及び第七十七条の六の三の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習
 (2) 第七十七条の六の十七及び第七十七条の六の十八の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習
二 甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)1 液体化学薬品タンカーにおいて、申請日以前五年以内に、前号1に規定する経験を有すること又は国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合すること。
2 申請日以前五年以内に、前号2に規定する講習の課程を修了したこと。
三 甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)1 液化ガスタンカーにおいて、申請日以前五年以内に、第一号1に規定する経験を有すること又は国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合すること。
2 申請日以前五年以内に、第一号2に規定する講習の課程を修了したこと。
四 乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品)次のいずれかに適合すること。
1 次の(1)及び(2)に適合すること。
 (1) 消火に関する訓練を修了し、かつ、石油タンカー又は液体化学薬品タンカーにおいて、申請日以前五年以内に、船長、一等航海士、運航士(四号職務)、機関長、一等機関士又は運航士(五号職務)の監督の下に危険物又は有害物の取扱いに関する作業を三月以上行つた経験を有すること。
 (2) (1)に規定する経験の内容が国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると船長が認めること。
2 申請日以前五年以内に、消火並びにタンカーの安全の確保及び海洋汚染の防止のための基本的な措置に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
五 乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)次のいずれかに適合すること。
1 次の(1)及び(2)に適合すること。
 (1) 消火に関する訓練を終了し、かつ、液化ガスタンカーにおいて、申請日以前五年以内に、前号1(1)に規定する経験を有すること。
 (2) (1)に規定する経験の内容が国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると船長が認めること。
2 申請日以前五年以内に、前号2に規定する講習の課程を修了したこと。


別表
【第十号表  第七十七条の六の二、第七十七条の六の三関係 】
一 模擬船橋
二 模擬機関室
三 模擬船室
四 模擬タンク破口及び模擬タンク噴出設備
五 模擬船舶載貨設備
六 模擬亀裂甲板設備
七 模擬タンク設備
八 消火ポンプ
九 送水管
十 消火栓
十一 消火ホース
十二 ノズル
十三 水噴霧放射器
十四 国際陸上施設連結具
十五 液体消火器
十六 泡消火器
十七 鎮火性ガス消火器
十八 粉末消火器
十九 消火剤
二十 個人装具
二十一 自蔵式呼吸具
二十二 命綱
二十三 手袋
二十四 長靴
二十五 ヘルメット
二十六 安全灯
二十七 実習用モデル人形
二十八 発煙筒
二十九 酸素濃度測定器
三十 可燃性ガス検定器
三十一 ガス検知器
三十二 送気マスク
三十三 空気呼吸器
三十四 酸素呼吸器
三十五 安全ベルト
三十六 防毒マスク
三十七 オイルフェンス
三十八 油回収装置
三十九 油ゲル化剤
四十 油処理剤
四十一 油吸着材
四十二 ひしやく
四十三 バケツ
四十四 実習用舟艇
別表
【第十一号表 第七十七条の六の三関係 】
講習科目条件
一 石油火災消防実習三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後二年以上船舶職員としてタンカーに乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者で、危険物に関する研究又は実務に二年以上従事した経験を有するものであること。
二 液化ガス火災、液体化学薬品消防実習
三 船内捜索救助実習
四 検知器具及び保護具の取扱実習一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
二 学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)(以下「大学等」という。)において医学若しくは工学に関する学科を修得して卒業した者で、その後二年以上検知器具及び保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
五 洋上流出油防除実習三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後二年以上船舶職員としてタンカーに乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者で、危険物に関する研究若しくは実務に二年以上従事した経験を有するものであること。


別表
【第十二号表  第七十七条の六の十八関係 】
講習科目条件
一 タンカーの構造、設備及び船内実務三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後二年以上船舶職員としてタンカーに乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
二 タンカーにおける火災及び爆発
三 タンカーにおける火災に対する消火技術
四 引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後二年以上船舶職員としてタンカーに乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
二 大学等において化学に関する学科を修得して卒業した者で、その後二年以上危険物に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
五 検知器具及び保護具の取扱方法一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
二 大学等において医学又は工学に関する学科を修得して卒業した者で、その後二年以上検知器具及び保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
六 災害防止対策三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
七 海上汚染防止対策
八 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令一 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
二 大学等において法律に関する学科を修得して卒業した者で、その後二年以上法律に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。


第三号書式 削除
第四号書式 (第十四条関係) (日本工業規格A列3番)
第四号の二書式 (第十五条関係) (日本工業規格A列4番)
第五号書式 (第十六条の二関係) (日本工業規格A列4番)
第五号の二書式 (第十六条の二関係) (日本工業規格A列3番)
第六号書式 (第十九条、第二十条関係) (日本工業規格A列3番)
第七号書式 削除
第八号書式 (第十九条関係) (日本工業規格A列3番)
第九号書式 (第二十二条関係) (日本工業規格A列3番)
第十号書式 (第二十三条関係)(日本工業規格A列3番)
第十一号書式 (第二十四条関係) (日本工業規格A列4番)
第十二号書式 (第二十九条関係) (日本工業規格A列4番)
第十三号書式 (第三十一条関係) (日本工業規格A列4番)
第十四号書式 (第三十三条、第三十四条関係) (日本工業規格A列4番)
第十五号書式 (第三十三条関係) (日本工業規格A列4番)
第十六号書式 (第三十八条関係)
第十六号の二書式 (第三十九条関係) (日本工業規格A列4番)
第十六号の三書式 (第四十二条関係)
第十六号の三の二書式 (第四十二条の九の二関係) (日本工業規格A列4番)
第十六号の四書式 (第四十二条の十関係) (日本工業規格A列4番)
第十六号の四の二書式 (第四十二条の十三関係) (日本工業規格A列4番)
第十六号の五書式 (第四十五条の二関係)
第十六号の六書式 (第四十八条関係) (日本工業規格A列3番)
第十七号書式 (第六十七条関係) (日本工業規格A列4番)
第十八号書式 (第七十二条関係)
第十九号書式 (第七十三条関係)
第二十号書式 (第七十三条関係)(日本工業規格A列4番)
第二十一号書式 削除
第二十二号書式 (第七十七条の二の三関係) (日本工業規格A列4番号)
第二十二号の二書式 (第七十七条の二の三関係)
第二十二号の三書式 (第七十七条の六関係) (日本工業規格A列4番)
第二十二号の四書式 (第七十七条の六関係)
第二十二号の五書式 (第七十七条の七関係)(日本工業規格A列4番)
第二十三号書式 (第七十七条の八関係)
附則
第1条
この省令は、(船員法を改正する法律)の施行の日から、これを施行する。
第2条
第四十八条の二第一項第一号の規定により国土交通大臣が指定する船舶のうち、離島航路整備法第二条第二項に規定する離島航路事業に従事する船舶その他の船舶(十二人を超える旅客定員を有する小型船又は旅客定員十二人以下の船舶で海上運送法第二条第十一項に規定する自動車航送に従事する小型船に限る。)であつて、その運航の維持を図ることにより旅客の利便を確保するためには、当該船舶に乗り組む船員に係る第四十八条の二第二項本文の規定の適用を当分の間猶予することがやむを得ないと国土交通大臣が特に認めるものに乗り組む船員に係る同条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「次に掲げる」とあるのは「附則第二条に規定する」と、「一月以内の一定の期間とする。ただし、第一号の船員のうち沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)に乗り組むものについては、三月以内の一定の期間」とあるのは「三月」と、同条第二項中「前項各号に掲げる」とあるのは「附則第二条に規定する」と、「十二時間」とあるのは「十四時間」と、「一定の期間」とあるのは「三月」と、同条第三項中「第一項各号に掲げる」とあるのは「附則第二条に規定する」と、「同項の一定の期間」とあるのは「第一項の三月」とする。
附則
昭和23年12月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和24年2月18日
この省令は、公布の日から施行し、船員法を改正する法律第十章の規定施行の日(昭和二十二年十二月一日)から適用する。
附則
昭和25年6月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年5月8日
この省令は、昭和二十七年六月一日から施行する。
附則
昭和28年5月30日
この省令は、昭和二十八年七月一日から施行する。
附則
昭和29年9月29日
この省令は、昭和二十九年十月一日から施行する。
附則
昭和30年8月3日
この省令は、昭和三十年八月十日から施行する。
附則
昭和32年9月25日
この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。
第五十九条の基準日がこの省令施行の日前にある者の標準報酬については、なお従前の例による。
附則
昭和33年10月3日
この省令は、昭和三十三年十一月一日から施行する。
附則
昭和37年9月26日
(施行期日)
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
改正前の第九条第二項の規定により受けた許可は、改正後の第十二条第三項の規定により受けた許可とみなす。
16
改正前の船員法施行規則の規定により船舶所有者の住所地を管轄する海運局長がした許可は、所轄海運局長がした許可とみなす。
附則
昭和38年3月30日
(施行期日)
この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和39年2月5日
この省令は、昭和三十九年二月十五日から施行する。
附則
昭和39年7月31日
(施行期日)
この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附則
昭和39年8月27日
この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附則
昭和40年5月19日
(施行期日)
この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。
附則
昭和40年5月19日
(施行期日)
この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。
附則
昭和41年4月6日
この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附則
昭和41年11月29日
この省令は、昭和四十一年十二月一日から施行する。
改正後の第十六条の二第四項の規定は、昭和四十一年四月一日以後一年間における預金の管理の状況に係る報告から適用する。
附則
昭和42年11月9日
この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。ただし、第一条の規定(第二号書式に係る部分に限る。)は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附則
昭和43年8月10日
(施行期日)
この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。
附則
昭和43年11月20日
この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附則
昭和45年9月22日
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和46年3月31日
(施行期日)
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和47年5月1日
この省令は、昭和四十七年五月四日から施行する。
この省令の施行前の期間に係る乗船履歴については、この省令による改正後の船舶職員法施行規則第三十二条の規定にかかわらず、この省令の施行前に受けたこの省令による改正前の船員法施行規則第二十三条第一項の規定による運輸省船員局長の証明により証明されれば足りる。
附則
昭和48年3月27日
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
附則
昭和48年6月6日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年11月19日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定(同条に三項を加える部分を除く。)及び附則第三項の規定は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
附則
昭和48年12月21日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三号表から第五号表の二までの改正規定は、昭和四十九年五月一日から施行する。
第三号表から第五号表の二までの改正規定の施行の際現に航海中の船舶については、改正後の第三号表から第五号表の二までにかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお改正前の第三号表、第四号表、第五号表又は第五号表の二によることができる。
附則
昭和50年3月31日
この省令は、昭和五十年四月十日から施行する。ただし、第五十五条の改正規定、第十六号書式第十二表及び第十三表の改正規定並びに附則第三項の規定は、昭和五十年五月一日から施行する。
改正前の第十六号書式による船員手帳は、改正後の第十六号書式にかかわらずなおこれを使用することができる。この場合においては、改正後の第十六号書式第十三表の指示事項欄に記載すべき事項は、改正前の第十六号書式第十三表のその他の所見欄に記載しなければならない。
附則
昭和51年5月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年7月27日
この省令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則
昭和53年1月24日
この省令は、昭和五十三年一月二十五日から施行する。
附則
昭和53年2月1日
この省令は、昭和五十三年二月十五日から施行する。
この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
附則
昭和53年4月25日
この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附則
昭和55年4月1日
この省令は、昭和五十五年五月二十五日から施行する。
この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された旅客船の非常配置表については、改正後の第三条の三第七項の規定は適用しない。
附則
昭和55年10月30日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年十月一日から適用する。
附則
昭和56年1月30日
この省令は、昭和五十六年二月一日から施行する。
附則
昭和56年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則、救命艇手規則、船員労働安全衛生規則又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令又は船員電離放射線障害防止規則(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定に基づいて、新潟海運監理部長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。
第4条
改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳は、改正後の船員法施行規則第十六号書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
昭和56年5月26日
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附則
昭和56年12月22日
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附則
昭和57年3月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
附則
昭和57年9月30日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年3月23日
この省令は、昭和五十八年四月三十日から施行する。
この省令の施行の際現に航海中である船舶は、船員法施行規則第三条の三及び第三条の四の規定の適用については、この省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の三第一項第三号の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
新規則第四十八条の三の規定の適用については、海員学校の高等科を昭和五十六年三月から昭和五十八年三月までの間に卒業後、一年以上甲板部又は機関部の勤務に従事し、かつ、六月以上船内において同条第一項第三号の部員となるための教育訓練を受けた者は、同項第四号の要件に適合する者とみなす。
この省令の施行後三月以内に新規則第四十八条の四の規定による指定の申請をした船舶に係る新規則第四十八条の三第一項第四号の規定の適用については、当該指定を受けた後の最初の航海が終了するまでは、同号中「いずれかに適合することについて最寄りの海運局の事務所の長の確認を受けていること」とあるのは、「いずれかに適合すること」とする。
昭和五十七年四月一日以後一年間についての災害疾病発生状況報告に係る新規則第七十三条の規定の適用については、同条第一項第二号中「四月末日」とあるのは、「五月末日」とする。
新規則第七十六条の船舶(新規則第三条の五各号に掲げる船舶以外の船舶に限る。)の船舶所有者は、この省令の施行後一年以内に限り、新規則第七十七条第一項又は第七十七条の二第一項の規定にかかわらず、これらの規定による確認を受けていない部員を当該船舶の甲板部又は機関部の部員であつて航海当直をすべき職務を有するものとして乗り組ませることができる。
この省令の施行前五年間に一年以上新規則第七十七条の四のタンカーに船長、一等航海士、機関長又は一等機関士として乗り組んだ者は、昭和六十一年四月三十日までの間は、新規則第七十七条の五第二項第二号の要件に適合する者とみなす。
この省令の施行の際現に使用するこの省令による改正前の船員法施行規則(次項において「旧規則」という。)第一号書式による海員名簿又は第二号書式による航海日誌は、新規則第一号書式又は第二号書式に従い適宜補正して使用することができる。
昭和五十九年三月三十一日までに交付又は再交付された船員手帳であつてこの省令による旧規則第十六号書式によるものは、新規則第十六号書式にかかわらずなおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第十六号書式第五表において記載しなければならないこととなつた主機の出力、従業区域及び船舶の用途は、それぞれ旧規則第十六号書式第五表主機の種類の欄、航行区域又は従業制限の欄及び船名の欄に記載することとし、その変更があつたときには、旧規則第十六号書式第六表の更新・変更の欄に記載するものとする。
附則
昭和59年5月15日
この省令は、昭和五十九年五月二十一日から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第6条
この省令による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第二号様式による海技従事者免許申請書、第五号様式による海技免状、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書及び第九号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第二号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第三号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
昭和59年8月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附則
昭和59年8月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和59年9月28日
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
船員法第九十二条の規定による障害手当及び同法第九十三条の規定による遺族手当であつて、その基準日(船員法施行規則第五十九条の基準日をいう。次項において同じ。)が昭和六十年九月三十日以前であるものの額を算定する場合の標準報酬については、この省令による改正後の第六号表にかかわらず、なお従前の例による。
船員法第九十二条の規定による障害手当及び同法第九十三条の規定による遺族手当であつて、その基準日が昭和六十年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間であるものの額を算定する場合の標準報酬については、その月額が四十七万円を超えるときは四十七万円、その日額が一万五千六百七十円を超えるときは一万五千六百七十円とする。
附則
昭和60年6月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年9月30日
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則
昭和61年3月18日
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に航海中である船舶は、船員法施行規則第三号表から第五号表の二までの適用については、この省令による改正後の船員法施行規則第三号表から第五号表の二までにかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
附則
昭和61年3月27日
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年6月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第10条
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に航海中である船舶については、第十三条の規定による改正後の船員法施行規則の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
附則
昭和62年1月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年4月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年11月25日
この省令は、昭和六十三年十二月一日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年四月一日)から施行する。
第2条
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員であって当該航海が終了する日(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日。以下「航海終了日」という。)以後も引き続き当該船舶に乗り組むものに係る基準労働期間の最初の起算日については、第一条の規定による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第四十二条の二第二項の規定にかかわらず、航海終了日の翌日とする。
平成元年三月三十一日までに交付又は再交付された船員手帳は、新規則第十六号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第十六号書式第八表に記載すべき事項は、第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式第八表を適宜補正してこれに記載するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
(施行期日)
この省令は、平成元年十月二十二日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成2年3月27日
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
この省令による改正前の船員法施行規則第二十九条第四項の規定によりされた表示は、この省令による改正後の船員法施行規則第二十九条第五項の規定によりされた表示とみなす。
附則
平成2年3月29日
(施行期日)
この省令は、平成二年四月二十九日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成2年8月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。
附則
平成3年3月22日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成3年8月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。ただし、第六十条の十一を第六十条の十二とし、第六十条の十を第六十条の十一とし、第六十条の九の次に一条を加える改正規定及び別表第一の三の改正規定並びに附則第四条及び第九条の規定は、平成四年二月一日から施行する。
附則
平成3年12月10日
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
その基準労働期間が平成四年三月三十一日を含む海員については、この省令による改正後の船員法施行規則第四十二条の五第一項第二号及び第四十八条の二の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成4年1月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成4年1月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成4年9月25日
この省令は、平成四年十月一日から施行する。
附則
平成4年12月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)に乗り組む海員及び小型船に乗り組むため雇用されている予備船員に係るこの省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第四十二条の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「基準労働期間」とあるのは、「基準労働期間(船員法施行規則の一部を改正する等の省令第二条の規定による廃止前の小型船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第三条第三項の基準労働期間を含む。次号において同じ。)」とする。
第3条
この省令による改正前の船員法施行規則第四十八条の三第一項第四号、第七十七条第一項又は第七十七条の二第一項の規定による地方運輸局の事務所の長の確認を受けた者は、それぞれ新規則第七十七条の三第一項の規定による地方運輸局の事務所の長の確認を受けたものとみなす。
第4条
改正法附則第二条第一項の規定による協定の届出については、新規則第四十二条の九の二の規定の例によるものとする。
改正法附則第二条第二項の規定による許可については、新規則第四十八条の規定の例によるものとする。
第5条
改正法附則第三条の規定により海員の労働時間についてなお従前の例によることとされる場合(改正法附則第四条の規定により当該海員の労働時間及び休日についてなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該海員に係る新規則第四十五条の規定の適用については、同条第三号ハ中「割増手当」とあるのは、「割増手当(船員法施行規則の一部を改正する等の省令第二条の規定による廃止前の小型船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第十二条の割増手当を含む。)」とする。
改正法附則第四条の規定により海員の労働時間及び休日についてなお従前の例によることとされる場合における当該海員に係る新規則第四十五条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分本文中「次のとおりとする」とあるのは「次のとおりとする(超過時間に関する部分を除く。)」と、同条各号列記以外の部分ただし書中「第四十二条の二第三項」とあるのは「船員法施行規則の一部を改正する等の省令第二条の規定による廃止前の小型船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「旧小型船省令」という。)第三条第五項」と、「イ及びロ」とあるのは「イ」と、同条第二号及び第三号中「補償休日」とあるのは「旧小型船省令第六条第一項の補償休日」と、同条第三号ハ中「割増手当」とあるのは「割増手当(旧小型船省令第十二条の割増手当を含む。)」とする。
第6条
改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における休日付与簿に記載すべき事項は、新規則第十六号の五書式を適宜補正してこれに記載するものとする。
附則
平成5年2月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成5年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
施行日に現に航行中である船舶における船上教育及び船上訓練については、第四条の規定による改正後の船員法施行規則第三条の十一及び第三条の十二の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
附則
平成6年3月29日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
第二十九条の規定は、提出すべき期限が平成七年四月一日以降である船員法施行規則第五号の二書式及び第二十号書式による報告書について適用する。
この省令の施行の際現に使用する改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿又は第二号書式による航海日誌については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年9月26日
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成7年1月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。ただし、第二号書式第六表、第七表及び第八表の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第四十二条の二第一項第二号に掲げる船舶及び平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶であって定期航路事業に従事するものに係る平成七年三月三十一日を含む基準労働期間については、新規則第四十二条の二第一項第二号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3条
沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)以外の船舶に乗り組む海員の平成七年三月三十一日を含む基準労働期間に係る補償休日の日数については、新規則第四十二条の五第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
小型船に乗り組む海員の平成九年三月三十一日を含む基準労働期間に係る補償休日の日数については、新規則第四十二条の五第一項第二号の規定にかかわらず、新規則第八十六条の規定により読み替えて適用する新規則第四十二条の五第一項第二号の規定の例による。
第4条
新規則第四十八条の二の二第一項各号列記以外の部分ただし書に規定する海員(新規則第八十七条に規定する海員を除く。)に係る平成七年三月三十一日を含む船員法(以下「法」という。)第七十二条の二の一定の期間については、新規則第四十八条の二の二第一項各号列記以外の部分ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
新規則第四十八条の二の二第一項各号に掲げる海員(新規則第八十六条の三に規定する海員を除く。)の平成七年三月三十一日を含む法第七十二条の二の一定の期間に係る一週間当たりの労働時間については、新規則第四十八条の二の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新規則第八十六条の三に規定する海員の平成九年三月三十一日を含む法第七十二条の二の一定の期間に係る一週間当たりの労働時間については、新規則第四十八条の二の二第二項の規定にかかわらず、新規則第八十六条の三の規定により読み替えて適用する新規則第四十八条の二の二第二項の規定の例による。
新規則第八十七条に規定する海員に係る平成七年三月三十一日を含む法第七十二条の二の一定の期間については、新規則第八十七条の規定により読み替えて適用する新規則第四十八条の二の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第5条
この省令の施行の際現に使用する改正前の船員法施行規則第二号書式による航海日誌については、なお従前の例による。
附則
平成7年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五十五条及び第五十六条の改正規定、第二号表の改正規定並びに第十六号書式第十四表及び第十五表の改正規定は、平成七年十一月一日から施行する。
この省令による改正前の船員法施行規則(以下「旧規則」という。)第五十五条に基づく健康証明書は、その有効期間内に限り、同条の改正規定の施行後も、なお効力を有するものとする。
改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第七十七条の三のタンカーの船舶所有者は、平成七年十二月三十一日までの間は、新規則第七十七条の四第二項若しくは第三項又は第七十七条の五第一項の規定にかかわらず、旧規則第七十七条の五第二項又は第三項に規定する要件を備えた者を当該タンカーに乗り組むべき船員の要件を備えた者として乗り組ませることができる。
平成七年十月三十一日までに交付又は再交付された船員手帳は、新規則第十六号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第十六号書式第十四表及び第十五表に記載すべき事項は、旧規則第十六号書式第十四表及び第十五表を適宜補正してこれに記載するものとする。
附則
平成7年11月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年12月22日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第一条中船員法施行規則第十六条の二第三項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
この省令の施行前に交付、再交付又は書換えを受けた外国人の受有する船員手帳の有効期間については、改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に航海中である船舶に備え付ける医薬品等については、新規則第五十三条の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年7月25日
この省令は、平成八年八月一日から施行する。
この省令の施行前にこの省令による改正前の船員法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条第一項の規定により受けた許可は、この省令による改正後の船員法施行規則第二十二条第一項の規定により受けた許可とみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第二十二条第一項の規定によりされている申請に係る許可については、なお従前の例による。
附則
平成8年8月28日
この省令は、船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に定める日(平成八年九月一日)から施行する。ただし、第七十六条から第七十七条の二の二までの改正規定、第七十七条の三及び第七十七条の四の改正規定、第七十七条の五の次に四条を加える改正規定(第七十七条の七から第七十七条の九までを加える部分に限る。)、第一号書式及び第十六号書式の改正規定並びに第二十一号の四書式の次に五書式を加える改正規定(第二十二条の五書式を加える部分に限る。)は、改正法附則第一条第二号に定める日(平成九年二月一日)から施行する。
附則
平成9年1月16日
(施行期日)
この省令は、船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成九年二月一日)から施行する。
附則
平成9年1月21日
この省令は、平成九年二月一日から施行する。
附則
平成9年1月27日
この省令は、船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成九年二月一日)から施行する。
附則
平成9年3月21日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成9年12月15日
(施行期日)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年7月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の船長が船舶の水密の保持に関し遵守すべき事項については、改正後の第三条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成10年11月26日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月16日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月22日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験第一次・第二次受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成13年3月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年10月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に第一条の規定による改正前の船員法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第七十七条の七第二項第二号に規定する講習の課程を修了した者は、第一条の規定による改正後の船員法施行規則(以下「新施行規則」という。)第七十七条の七第二項第二号に規定する講習の課程を修了した者とみなす。
この省令の施行前に旧施行規則第九号表第一号2の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、新施行規則第九号表第一号2の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
附則
平成14年2月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第3条
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
船籍票受有現存船に係る船員法第十八条第一項の規定による船内の書類の備置きについては、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年6月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第3条
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に航行中である船舶については、第二条の規定による改正後の船員法施行規則の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例による。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成14年7月1日
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成14年7月16日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に航海中である船舶に備え置く旅客名簿及び海員名簿については、改正後の船員法施行規則第十二条の規定及び第一号書式にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
附則
平成14年12月11日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の二第三項の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令による改正後の船員法施行規則第十六条の二第三項第一号の適用については、施行の日から平成十六年三月三十一日までの間は、同項中「同月において適用される下限利率」とあるのは、「年五厘」とする。
この省令の施行の際現に使用する改正前の船員法施行規則第二号書式による航海日誌については、なお従前の例によることができる。
附則
平成15年3月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
第9条
旧規則第八号様式による身体検査証明書、第十一号様式の二による予備身体検査証明書並びに第十六号様式その一及び第十六号様式その二による納付書並びにこの省令による改正前の船員法施行規則第一号書式、第四号書式、第十一号書式、第十六号書式による船員手帳及び第十八号書式による船員労務官の身分を示す証明書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成15年10月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に海上災害防止センターが実施した第一条の規定による改正前の船員法施行規則第九号表第一号2の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者は、独立行政法人海上災害防止センターが実施する第一条の規定による改正後の船員法施行規則第九号表第一号2の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
附則
平成15年11月5日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に使用するこの省令による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿については、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の船員法施行規則第六号書式による申請書及び第九号書式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成16年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年5月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船員法施行規則(以下この条において「旧船員法施行規則」という。)第九号表第一号2の認定を受けている講習のうち、独立行政法人海上災害防止センター又は財団法人日本船員福利雇用促進センターにより実施されるものについては、第一条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第一条の規定による改正後の船員法施行規則(以下この条において「新船員法施行規則」という。)第九号表第一号2(1)の登録を受けた講習とみなす。
第一条の規定の施行の際現に旧船員法施行規則第九号表第一号2の認定を受けている講習のうち、船員災害防止協会、財団法人日本船舶職員養成協会、財団法人尾道海技学院、財団法人関門海技協会、日本タンカー協会若しくは財団法人日本船員福利雇用センターにより実施されるもの又は独立行政法人海上災害防止センターにより実施される海上防災訓練標準コース若しくは海上防災訓練指揮運用コースについては、第一条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、新船員法施行規則第九号表第一号2(2)の登録を受けた講習とみなす。
第一条の規定の施行前に受講した旧船員法施行規則第九号表第一号2の認定を受けた講習であって第一項に規定するものは、新船員法施行規則第九号表第一号2(1)の登録を受けた講習とみなす。
第一条の規定の施行前に受講した旧船員法施行規則第九号表第一号2の認定を受けた講習であって第二項に規定するものは、新船員法施行規則第九号表第一号2(2)の登録を受けた講習とみなす。
附則
平成16年6月30日
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
船員の職務上の負傷又は疾病がこの省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において船員法の規定により船舶所有者が支払うべき障害手当については、なお従前の例による。
附則
平成16年10月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十三条まで、附則第二十六条から第二十八条まで、附則第三十条、附則第四十七条中国土交通省組織規則附則第十条の次に次の一条を加える改正規定及び附則第四十八条中地方運輸局組織規則附則第二条から第五条までを削り、同令附則第六条を同令附則第十九条とし、同令附則第七条を同令附則第二十条とし、同令附則第一条の次に次の十七条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。
附則
平成17年2月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前にこの省令による改正前の船員法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条又は第二十三条の規定により受けた許可は、それぞれこの省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条又は第二十三条の規定により受けた許可とみなす。
第3条
船員又は船員であった者は、船員手帳に記載されている事項であって、この省令の施行前に雇入契約の公認を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。この場合においては、新規則第三十九条第二項の規定を準用する。
第4条
この省令の施行の際現に使用する旧規則第一号書式による海員名簿及び第二号書式による航海日誌については、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に航海中である船舶に備え置く海員名簿については、新規則第一号書式第六表にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
この省令の施行前に交付又は再交付された船員手帳は、新規則第十六号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年4月11日
この省令は、公布の日から施行する。
船員の職務上の負傷又は疾病がこの省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において船員法の規定により船舶所有者が支払うべき障害手当については、なお従前の例による。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成18年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年6月12日
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
附則
平成18年11月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十一月二十二日から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、平成十九年十一月二十二日から施行する。
附則
平成18年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び附則第四条の規定は、同年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成19年10月11日
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年12月14日
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第五十五条及び第十六号書式第十四表の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令による改正前の船員法施行規則(以下「旧規則」という。)第五十五条に基づく健康証明書は、その有効期間内に限り、同条の改正規定の施行後も、なおその効力を有するものとする。
平成二十年三月三十一日までに交付又は再交付された船員手帳は、改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第十六号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第十六号書式第十四表に記載すべき事項は、旧規則第十六号書式第十四表を適宜補正してこれに記載するものとする。
附則
平成20年7月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。ただし、第四十二条の九の二から第四十四条まで及び第七十八条の三の二の改正規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成20年8月8日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。
附則
平成20年8月8日
この省令は、平成二十年九月一日から施行する。
附則
平成20年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年12月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十二月三十一日(次条において「施行日」という。)から施行する。
附則
平成20年12月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の船長が当該船舶の水密の保持に関し遵守すべき事項については、この省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
船舶区画規程等の一部を改正する省令附則第二条第二項の指示を受けた船舶の船長が当該船舶の水密の保持に関し遵守すべき事項については、当該指示により同令第一条による改正後の船舶区画規程の適用を受ける部分に係るものに限り、前項の規定にかかわらず、新規則第三条の七の規定を適用する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日前までに交付又は再交付された船員手帳は、第一条の規定による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第十六号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第十六号書式第十二表及び第十三表に記載すべき事項は、第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式第十二表及び第十三表を適宜補正してこれに記載するものとする。
第3条
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令(以下「支給基準省令」という。)第一条第一項第一号の離職日がこの省令の施行の日前である者に係る同項の漁業離職者求職手帳の有効期間は、この省令による改正後の支給基準省令第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
支給基準省令第一条第一項第一号の離職日がこの省令の施行の日前である者に係る漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第七条第一項の給付金の支給については、この省令による改正後の支給基準省令第四条第三項及び第十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(以下「漁臨法施行規則」という。)第二条の離職日がこの省令の施行の日前である者に係る国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する特別措置法第七条第一項の給付金の支給については、この省令による改正後の漁臨法施行規則第十一条第二項、第十二条第一項及び第三項並びに第十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(以下「船特法施行規則」という。)第一条第一項第一号の離職日がこの省令の施行の日前である者に係る船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の給付金の支給については、この省令による改正後の船特法施行規則第七条第二項、第八条第一項及び第三項、第十一条第二項、第十二条第二項並びに第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成22年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則
平成22年10月19日
この省令は、公布の日から施行する。
平成二十二年十月一日現在の事業状況に係る船員法第百十一条の報告の様式については、なお従前の例によることができる。
附則
平成23年2月25日
この省令は、公布の日から施行する。
船員の職務上の負傷又は疾病がこの省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において船員法の規定により船舶所有者が支払うべき障害手当については、なお従前の例による。
附則
平成23年5月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第3条
(船員法施行規則の適用に関する経過措置)
前条第三項の場合であつて、当該船橋航海当直警報装置の性能上、常時作動させることができないやむを得ない事由があるときは、第二条の規定による改正後の船員法施行規則第三条の十八の規定は、適用しない。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による第九号表第一号から第三号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印及び同書式による乙種危険物等取扱責任者の証印並びに第二条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による第九号表第一号から第三号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印並びに同書式による乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品)及び乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)の証印並びに第二条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書とみなす。
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第2条
(経過措置)
出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に規定する特別永住者については、第一条の規定による改正後の船員法施行規則第二十九条第二項及び第四項、第三十一条第二項ただし書、第三十三条第四項並びに第三十四条第三項の規定の適用に関しては、それぞれ改正法附則第十五条第二項各号に規定する期間又は改正法附則第二十八条第二項各号に規定する期間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成24年10月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前の船員法施行規則第七十七条の二の四第一項の規定による甲種甲板部航海当直部員、乙種甲板部航海当直部員又は丙種甲板部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者は、改正後の船員法施行規則第七十七条の二の三第一項の規定による甲板部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者とみなす。
附則
平成24年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則
平成25年2月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。ただし、附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
船員法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による協定の届出については、第一条の規定による改正後の船員法施行規則第四十二条の九の二、第四十二条の十又は第四十二条の十三の規定の例によるものとする。
第3条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第十六号書式による船員手帳及び第十六号の六書式による申請書並びに第三条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第十六号書式による船員手帳及び第十六号の六書式による申請書並びに第三条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。
附則
平成25年5月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア