• 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令

電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令

平成12年6月7日 改正
附則
この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア