• 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [登記ファイルへの記録]
    • 第3条 [登記ファイルに記録されている事項を証明した書面]
    • 第4条
    • 第5条 [国の責務]
    • 第6条 [他の法律の適用除外]
    • 第7条 [省令への委任]

電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律

平成19年3月31日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、最近における不動産登記、商業登記その他の登記の事務の処理の状況にかんがみ、電子情報処理組織の導入によるその処理の円滑化を図るための措置等につき必要な事項を定めるものとする。
第2条
【登記ファイルへの記録】
法務大臣が指定する登記所においては、登記簿に記載されている事項を、法務省令で定めるところにより、登記ファイルに記録することができる。
前項の規定による記録は、電子情報処理組織によつて行う。
第1項の指定は、告示してしなければならない。
参照条文
第3条
【登記ファイルに記録されている事項を証明した書面】
何人でも、手数料を納付して、登記官に対し、前条第1項の登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付を請求することができる。
何人でも、法務省令で定めるところにより、手数料のほか送付に要する費用を納付して、前項の書面の送付を請求することができる。
第1項の手数料の額は、物価の状況、同項の書面の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
第1項の手数料の納付は、法務省令で定めるところにより、収入印紙をもつてしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第1項又は第2項の請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
第4条
前条第1項の規定に基づいて交付された書面は、民法民事執行法その他の法令の規定の適用については、登記事項証明書とみなす。
第5条
【国の責務】
国は、電子情報処理組織を用いて登記を行う制度その他の登記事務を迅速かつ適正に処理する体制の確立に必要な施策を講じなければならない。
法務大臣は、前項の施策のうち重要なものを講ずるに当たつては、審議会等(国家行政組織法第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
第6条
【他の法律の適用除外】
登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない。
登記ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
第7条
【省令への委任】
この法律に定めるもののほか、第3条第1項の書面の交付に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
附則
この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
附則
昭和60年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
第8条
(登記印紙による納付の開始に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第四条の規定による改正後の不動産登記法第二十一条第四項(同法第二十四条ノ二第三項及び他の法令の規定において準用する場合を含む。)、附則第五条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、附則第六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項(他の法令の規定において準用する場合を含む。)又は附則第七条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもつてすることができる。
附則
平成11年5月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
(その他の経過措置の政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(その他の経過措置の政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
第4条
(その他の経過措置の政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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