• 電波法関係手数料令
    • 第1条 [定義等]
    • 第2条 [無線局の免許申請手数料]
    • 第3条 [落成後の検査手数料]
    • 第4条 [変更検査手数料]
    • 第4条の2 [検査等事業者の登録更新申請手数料]
    • 第5条 [無線局に関する情報提供手数料]
    • 第6条 [特定無線局の免許申請手数料]
    • 第7条 [開設計画の認定申請手数料]
    • 第8条 [無線局の登録申請手数料]
    • 第9条
    • 第10条 [型式検定手数料]
    • 第11条 [登録証明機関の登録更新申請手数料]
    • 第12条 [講習手数料]
    • 第13条 [無線従事者国家試験手数料]
    • 第14条 [無線従事者の免許申請手数料]
    • 第15条 [船舶局無線従事者証明申請手数料]
    • 第16条 [船舶局無線従事者証明に係る訓練の手数料]
    • 第17条
    • 第18条 [免許状等の再交付申請手数料]
    • 第19条 [定期検査手数料]
    • 第20条 [較正手数料]
    • 第21条 [手数料の納付方法等]

電波法関係手数料令

平成23年6月24日 改正
第1条
【定義等】
この政令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
「基本送信機」とは、無線局が一台のみの送信機を有する場合には当該送信機を、二台以上の送信機を有する場合には空中線電力の最大のもの(船舶局又は航空機局にあつては、遭難自動通報設備及びレーダー以外の無線設備の送信機のうち空中線電力の最大のもの)の一をいう。
「レーダー」とは、ある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。
「多重無線設備」とは、多重通信を行うための無線設備をいう。
「テレビジョン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
「基幹放送局」とは、電波法(以下「法」という。)第6条第2項に規定する基幹放送局をいい、「テレビジョン基幹放送局」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る基幹放送局(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
空中線電力五〇ワットを超えるレーダーは、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇ワットの送信機とみなす。
空中線電力五〇〇ワット未満の多重無線設備(法第4条第2号の適合表示無線設備を除く。)又はテレビジョン(テレビジョン基幹放送局のテレビジョンを除く。)の送信機で五〇〇メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものは、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇〇ワット(移動する無線局に係るもので空中線電力五〇ワット未満のものにあつては、空中線電力五〇ワット)の送信機とみなす。
空中線電力一ワットを超え五ワット以下の無線電話の送信機で九〇三メガヘルツから九〇五メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの(法第4条第2号の適合表示無線設備のみを使用する無線局に係るものに限る。)は、この政令の適用に関しては、空中線電力一ワットの送信機とみなす。
振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものの送信機は、この政令の適用に関しては、当該操作につき、その規模が、当該送信機の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に四十分の十五を乗じて得たワット数のものとみなす。
第2条
【無線局の免許申請手数料】
法第6条の規定による免許の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額とする。
 無線局の種別基本送信機の規模(空中線電力による。)新たな免許の申請手数料(単位円)再免許の申請手数料(単位円)
船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局一〇ワット以下のもの七、一〇〇三、三五〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの一〇、〇〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの一五、九〇〇
五〇〇ワットを超えるもの三三、一〇〇
総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局一〇ワット以下のもの四、六〇〇二、一〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの六、七〇〇
五〇ワットを超えるもの一〇、五〇〇
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの 四、六〇〇二、一〇〇
基幹放送局(テレビジョン基幹放送局及び多重放送をする無線局を除く。)〇・一ワット以下のもの九、七〇〇五、二〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの三九、一〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの五四、三〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの九六、四〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの一二二、七〇〇
一キロワットを超えるもの一五四、二〇〇
テレビジョン基幹放送局〇・一ワット以下のもの一一、三〇〇六、〇〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの四六、二〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの七六、八〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの一三〇、八〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの一五二、四〇〇
一キロワットを超えるもの一六七、八〇〇
多重放送をする無線局 九、三〇〇三、五五〇
実験等無線局(基幹放送局を除く。以下同じ。)五〇ワット以下のもの六、七〇〇四、七五〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの一二、四〇〇
五〇〇ワットを超えるもの二五、〇〇〇
アマチュア無線局五〇ワット以下のもの四、三〇〇三、〇五〇
五〇ワットを超えるもの八、一〇〇
その他の無線局一ワット以下のもの三、五五〇一、九五〇
一ワットを超え五ワット以下のもの四、二五〇三、三五〇
五ワットを超え一〇ワット以下のもの六、七〇〇四、九五〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの一四、六〇〇六、七〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの二五、五〇〇九、七〇〇
五〇〇ワットを超えるもの三〇、二〇〇一二、七〇〇
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して免許の申請をする場合における前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
表一の項七、一〇〇四、九〇〇
三、三五〇二、四〇〇
一〇、〇〇〇七、二〇〇
一五、九〇〇一一、五〇〇
三三、一〇〇二四、〇〇〇
表二の項四、六〇〇二、九五〇
二、一〇〇一、三五〇
六、七〇〇四、八五〇
一〇、五〇〇七、五〇〇
表三の項四、六〇〇三、三〇〇
二、一〇〇一、三五〇
表四の項九、七〇〇七、五〇〇
五、二〇〇三、七〇〇
三九、一〇〇二八、四〇〇
五四、三〇〇三九、〇〇〇
九六、四〇〇六八、九〇〇
一二二、七〇〇九五、〇〇〇
一五四、二〇〇一一七、二〇〇
表五の項一一、三〇〇八、六〇〇
六、〇〇〇四、三〇〇
四六、二〇〇三三、六〇〇
七六、八〇〇五五、七〇〇
一三〇、八〇〇九四、二〇〇
一五二、四〇〇一〇八、九〇〇
一六七、八〇〇一一九、六〇〇
表六の項九、三〇〇六、二〇〇
三、五五〇二、三五〇
表七の項六、七〇〇四、五〇〇
四、七五〇三、五〇〇
一二、四〇〇八、三〇〇
二五、〇〇〇一七、三〇〇
表八の項四、三〇〇二、九〇〇
三、〇五〇一、九五〇
八、一〇〇五、五〇〇
表九の項三、五五〇二、五五〇
一、九五〇一、五〇〇
四、二五〇三、〇五〇
三、三五〇二、四〇〇
六、七〇〇四、五〇〇
四、九五〇三、二五〇
一四、六〇〇一〇、四〇〇
二五、五〇〇一七、〇〇〇
九、七〇〇六、五〇〇
三〇、二〇〇一九、三〇〇
一二、七〇〇八、七〇〇
前二項の規定にかかわらず、法第15条の総務省令で定める簡易な手続に従い、法第27条の14第3項の認定計画に従つて開設する法第27条の12第1項の特定基地局の免許(再免許を除く。次項において同じ。)の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、その基本送信機の規模に従い、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の甲表による額とし、移動受信用地上基幹放送(放送法第2条第14号の移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の乙表による額とする。甲表
 基本送信機の規模(空中線電力による。)免許申請手数料(単位円)
一ワット以下のもの二、九〇〇
一ワットを超え五ワット以下のもの三、五五〇
五ワットを超え一〇ワット以下のもの五、四〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの九、八〇〇
五〇ワットを超えるもの一六、五〇〇
乙表
 基本送信機の規模(空中線電力による。)免許申請手数料(単位円)
〇・一ワット以下のもの七、七〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの二〇、八〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの二七、九〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの四八、三〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの六六、七〇〇
一キロワットを超えるもの八一、二〇〇
情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定基地局の免許を申請する場合における前項の規定の適用については、同項の甲表中「二、九〇〇」とあるのは「二、〇〇〇」と、「三、五五〇」とあるのは「二、四五〇」と、「五、四〇〇」とあるのは「三、五〇〇」と、「九、八〇〇」とあるのは「七、一〇〇」と、「一六、五〇〇」とあるのは「一一、九〇〇」と、同項の乙表中「七、七〇〇」とあるのは「六、八〇〇」と、「二〇、八〇〇」とあるのは「一六、六〇〇」と、「二七、九〇〇」とあるのは「二一、八〇〇」と、「四八、三〇〇」とあるのは「三七、〇〇〇」と、「六六、七〇〇」とあるのは「五五、二〇〇」と、「八一、二〇〇」とあるのは「六五、五〇〇」とする。
参照条文
第3条
【落成後の検査手数料】
一台のみの送信機を有する無線局について法第10条の規定による検査(以下「落成後の検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する二以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには、当該基本送信機に係る本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。
 無線局の種別基本送信機の規模(空中線電力による。)検査手数料(単位円)
船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局一〇ワット以下のもの四五、四〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの六七、七〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの九五、八〇〇
五〇〇ワットを超えるもの一二一、〇〇〇
総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局一〇ワット以下のもの二六、一〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの四〇、一〇〇
五〇ワットを超えるもの五七、六〇〇
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの 二六、一〇〇
基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。)〇・一ワット以下のもの五一、九〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの二〇一、九〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの三七二、〇〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの四四三、一〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの五五三、一〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの六七四、九〇〇
一〇キロワットを超えるもの八六三、一〇〇
テレビジョン基幹放送局〇・一ワット以下のもの五二、二〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの二〇二、三〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの三六九、一〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの五五二、四〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの七一一、五〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの一、〇五二、九〇〇
一〇キロワットを超えるもの一、三九六、五〇〇
実験等無線局五〇ワット以下のもの三三、九〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの五三、九〇〇
五〇〇ワットを超えるもの八三、一〇〇
アマチュア無線局五〇ワット以下のもの二一、九〇〇
五〇ワットを超えるもの三一、三〇〇
その他の無線局一ワット以下のもの三三、九〇〇
一ワットを超え五ワット以下のもの四九、二〇〇
五ワットを超え一〇ワット以下のもの六四、六〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの一〇〇、四〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの一八八、一〇〇
五〇〇ワットを超えるもの三二四、八〇〇
二台以上の送信機を有する無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する二以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには、当該送信機については、当該送信機に係る本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。
 無線局の種別送信機の規模(空中線電力による。)検査手数料(単位円)
船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局一〇ワット以下のもの一一、三〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの一六、八〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの二三、九〇〇
五〇〇ワットを超えるもの三〇、二〇〇
総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局一〇ワット以下のもの六、七〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの一〇、〇〇〇
五〇ワットを超えるもの一四、七〇〇
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの 六、七〇〇
基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。)〇・一ワット以下のもの一三、一〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの四八、二〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの八九、九〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの一一三、五〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの一四〇、二〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの一六七、三〇〇
一〇キロワットを超えるもの二二三、〇〇〇
テレビジョン基幹放送局〇・一ワット以下のもの一三、一〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの五〇、〇〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの九〇、一〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの一三九、五〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの一七六、〇〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの二六〇、〇〇〇
一〇キロワットを超えるもの三四八、〇〇〇
実験等無線局五〇ワット以下のもの八、六〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの一三、六〇〇
五〇〇ワットを超えるもの二一、〇〇〇
アマチュア無線局五〇ワット以下のもの五、六〇〇
五〇ワットを超えるもの八、〇〇〇
その他の無線局一ワット以下のもの八、六〇〇
一ワットを超え五ワット以下のもの一二、〇〇〇
五ワットを超え一〇ワット以下のもの一六、二〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの二五、九〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの四九、五〇〇
五〇〇ワットを超えるもの八二、二〇〇
前二項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。
 基本送信機の規模(空中線電力による。)検査手数料(単位円)
〇・一ワット以下のもの二七、〇〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの四一、七〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの六八、二〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの一一〇、六〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの一二七、四〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの一五九、九〇〇
一〇キロワットを超えるもの一九三、二〇〇
前三項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について落成後の検査が同時に行われるときに当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
多重放送をする無線局 前項の規定による額を当該落成後の検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額
超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局 第1項本文又は第2項本文の規定による額から、当該落成後の検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
前各項の規定にかかわらず、落成後の検査が法第10条第2項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第10条第2項の書類に係る電磁的記録を添えて同条第1項の届出をする場合にあつては、二、四五〇円)とする。
参照条文
第4条
【変更検査手数料】
法第18条の規定による検査(法第71条第1項又は第76条の3第1項の規定に基づく指定の変更に係る検査を除くものとし、以下「変更検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別に従い、次の甲表による額とし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合にあつては、同表による額に、当該変更検査を受ける各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額。以下同じ。)を加算した額とする。ただし、二八六、二〇〇円及び当該無線局に係る第19条の規定による手数料の額に相当する額(当該無線局が法第73条第1項の総務省令で定める無線局である場合には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額。以下この項及び次項において「定期検査手数料相当額」という。)のいずれをも超えないものとする。
一台のみの送信機を有するもの 無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の丙表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)
二台以上の送信機を有するもの 基本送信機に係る前号の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の丁表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額
甲表
 無線局の種別検査手数料(単位円)
船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局一七、五〇〇
総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局一一、六〇〇
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの一一、六〇〇
基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。)基本送信機の空中線電力が〇・一ワット以下のもの七、七〇〇
基本送信機の空中線電力が〇・一ワットを超え三ワット以下のもの三〇、七〇〇
基本送信機の空中線電力が三ワットを超えるもの五一、〇〇〇
テレビジョン基幹放送局基本送信機の空中線電力が〇・一ワット以下のもの一〇、六〇〇
基本送信機の空中線電力が〇・一ワットを超え三ワット以下のもの三八、一〇〇
基本送信機の空中線電力が三ワットを超えるもの六四、一〇〇
実験等無線局一二、四〇〇
アマチュア無線局七、八〇〇
その他の無線局基本送信機の空中線電力が一ワット以下のもの一二、四〇〇
基本送信機の空中線電力が一ワットを超え五ワット以下のもの一七、二〇〇
基本送信機の空中線電力が五ワットを超えるもの二四、六〇〇
乙表
 無線局の種別装置検査手数料(単位円)
種類規模(空中線電力による。)
船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局送信機一〇ワット以下のもの七、一〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの九、六〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの一三、八〇〇
五〇〇ワットを超えるもの一七、二〇〇
送信機以外の装置七、一〇〇
総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局送信機一〇ワット以下のもの三、七五〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの五、八〇〇
五〇ワットを超えるもの八、四〇〇
送信機以外の装置三、七五〇
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの送信機三、七五〇
送信機以外の装置三、七五〇
基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。)送信機〇・一ワット以下のもの六、九〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの二六、〇〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの四五、七〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの五九、二〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの六八、四〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの八七、七〇〇
一〇キロワットを超えるもの一一一、三〇〇
送信機以外の装置〇・一ワット以下の送信機のもの六、九〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの二六、〇〇〇
三ワットを超える送信機のもの四五、七〇〇
テレビジョン基幹放送局送信機〇・一ワット以下のもの六、六〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの二六、二〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの四五、九〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの六八、六〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの八七、九〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの一三〇、八〇〇
一〇キロワットを超えるもの一七六、二〇〇
送信機以外の装置〇・一ワット以下の送信機のもの六、六〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下の送信機のもの二六、二〇〇
三ワットを超える送信機のもの四五、九〇〇
実験等無線局送信機五〇ワット以下のもの四、三〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの六、九〇〇
五〇〇ワットを超えるもの一〇、四〇〇
送信機以外の装置四、三〇〇
アマチュア無線局送信機五〇ワット以下のもの二、八〇〇
五〇ワットを超えるもの三、八五〇
送信機以外の装置二、八〇〇
その他の無線局送信機一ワット以下のもの四、三〇〇
一ワットを超え五ワット以下のもの六、五〇〇
五ワットを超え一〇ワット以下のもの八、二〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの一二、七〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの二四、〇〇〇
五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの三六、六〇〇
五キロワットを超えるもの四四、四〇〇
送信機以外の装置一ワット以下の送信機のもの四、三〇〇
一ワットを超え五ワット以下の送信機のもの六、五〇〇
五ワットを超える送信機のもの八、二〇〇
丙表
 無線局の種別基本送信機の規模(空中線電力による。)定期検査手数料相当額(単位円)
基幹放送局〇・一ワット以下のもの二七、〇〇〇
実験等無線局五〇ワット以下のもの一七、〇〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの二七、〇〇〇
五〇〇ワットを超えるもの四一、六〇〇
アマチュア無線局五〇ワット以下のもの一一、〇〇〇
五〇ワットを超えるもの一五、七〇〇
その他の無線局一ワット以下のもの一七、一〇〇
一ワットを超え五ワット以下のもの二六、三〇〇
五ワットを超え一〇ワット以下のもの三三、二〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの五〇、七〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの九七、二〇〇
五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの一四五、六〇〇
五キロワットを超えるもの一七六、一〇〇
丁表
 無線局の種別送信機の規模(空中線電力による。)定期検査手数料相当額(単位円)
基幹放送局〇・一ワット以下のもの六、七〇〇
実験等無線局五〇ワット以下のもの四、三〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの六、八〇〇
五〇〇ワットを超えるもの一〇、五〇〇
アマチュア無線局五〇ワット以下のもの二、八〇〇
五〇ワットを超えるもの四、〇〇〇
その他の無線局一ワット以下のもの四、一五〇
一ワットを超え五ワット以下のもの六、四〇〇
五ワットを超え一〇ワット以下のもの八、一〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの一二、七〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの二四、一〇〇
五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの三六、八〇〇
五キロワットを超えるもの四四、四〇〇
二以上の無線局によつて共用されている装置に係る変更検査が当該装置を共用する二以上の無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該変更検査に係る同項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とし、当該変更検査と併せて他の装置に係る変更検査を受ける場合にあつては、その額に、共用されている装置以外の各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる同項の乙表による額を加算した額とする。ただし、その除して得た額とその他の装置に係る手数料の額とを合算した額は、二八六、二〇〇円及び当該無線局に係る定期検査手数料相当額のいずれをも超えないものとする。
前二項の規定にかかわらず、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする無線局及び超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局によつて共用されている装置に係る変更検査がこれらの無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
多重放送をする無線局 その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に応ずる次の甲表による額を当該変更検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額。ただし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合には、その額に当該変更検査を受ける各装置について当該装置の種類及び当該装置がその使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局に使用されるときにおける当該装置の規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を当該装置を共用する無線局の数で除して得た額を加算した額又は当該多重放送をする無線局に係る第19条の規定による手数料の額に相当する額(当該多重放送をする無線局が法第73条第1項の総務省令で定める無線局である場合には、一六、六〇〇円(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、七、九〇〇円))のいずれか低い額とする。
超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局 第1項の規定による額から、当該変更検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
甲表
 基本送信機の規模(空中線電力による。)検査手数料(単位円)
〇・一ワット以下のもの五、四〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの一八、〇〇〇
三ワットを超えるもの三一、四〇〇
乙表
 装置検査手数料(単位円)
種類規模(空中線電力による。)
送信機〇・一ワット以下のもの三、七五〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの六、三〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの一〇、五〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの一二、六〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの一五、九〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの二〇、一〇〇
一〇キロワットを超えるもの二四、七〇〇
送信機以外の装置〇・一ワット以下の送信機のもの三、七五〇
〇・一ワットを超え三ワット以下の送信機のもの六、三〇〇
三ワットを超える送信機のもの一〇、五〇〇
前三項の規定にかかわらず、変更検査が法第18条第2項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第18条第2項の書類に係る電磁的記録を提出する場合にあつては、二、四五〇円)とする。
参照条文
第4条の2
【検査等事業者の登録更新申請手数料】
法第24条の2の2第1項の規定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一三、四〇〇円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新を申請する場合にあつては、一三、三〇〇円)とする。
第5条
【無線局に関する情報提供手数料】
法第25条第2項の規定による情報の提供を受ける者が納めなければならない手数料の額は、情報の提供の方法に従い、次の表による額とする。
 情報の提供の方法情報提供手数料(単位円)
用紙に出力したものの交付一、三〇〇
フレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付一、一五〇
光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付一、二〇〇
第6条
【特定無線局の免許申請手数料】
法第27条の3の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一〇、二〇〇円(再免許を申請する場合にあつては、四、八〇〇円)とする。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して免許を申請する場合にあつては、七、三〇〇円(再免許を申請する場合にあつては、三、三五〇円)とする。
第7条
【開設計画の認定申請手数料】
法第27条の13第1項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一三七、一〇〇円(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画の認定を申請する場合にあつては、一七四、一〇〇円)とする。
情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定を申請する場合における前項の規定の適用については、同項中「一三七、一〇〇」とあるのは「一三六、八〇〇」と、「一七四、一〇〇」とあるのは「一七三、九〇〇」とする。
第8条
【無線局の登録申請手数料】
法第27条の18第1項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、三〇〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、四五〇円)とする。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、一、七〇〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、〇五〇円)とする。
第9条
法第27条の29第1項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、九〇〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、八五〇円)とする。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、二、一五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、四〇〇円)とする。
第10条
【型式検定手数料】
法第37条の規定による検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該検定を受ける機器の種類に従い、次の表による額とする。ただし、総務大臣が告示をもつて定めるところにより当該検定に係る検定手続の一部を省略する場合にあつては、当該検定を受ける機器に係る同表による額の二分の一に相当する額とする。
 機器検定手数料(単位円)
周波数測定装置七四〇、四〇〇
レーダー一、六五二、一〇〇
船舶に施設する救命用の無線設備の機器九五四、一〇〇
法第33条の規定により備えなければならない無線設備の機器(三の項に掲げるものを除く。)一五六メガヘルツから一五七・四五メガヘルツまでの周波数の電波を使用する無線電話の機器送受信機一、一三九、三〇〇
送信機七八三、二〇〇
受信機七五四、七〇〇
その他の周波数の電波を使用する無線電話の機器送受信機一、三五三、〇〇〇
送信機一、〇八二、三〇〇
受信機八四〇、一〇〇
デジタル選択呼出装置七二六、二〇〇
狭帯域直接印刷電信装置七一一、九〇〇
衛星無線航法装置八六八、六〇〇
地上無線航法装置七五四、七〇〇
船舶自動識別装置一、三六七、二〇〇
その他のもの八二五、九〇〇
船舶地球局の無線設備の機器一、二九六、〇〇〇
航空機に施設する無線設備の機器一、六五二、一〇〇
情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検定の申請をする場合における前項の規定の適用については、同項の表中「七四〇、四〇〇」とあるのは「七四〇、三〇〇」と、「一、六五二、一〇〇」とあるのは「一、六五二、〇〇〇」と、「九五四、一〇〇」とあるのは「九五四、〇〇〇」と、「一、一三九、三〇〇」とあるのは「一、一三九、二〇〇」と、「七八三、二〇〇」とあるのは「七八三、〇〇〇」と、「七五四、七〇〇」とあるのは「七五四、五〇〇」と、「一、三五三、〇〇〇」とあるのは「一、三五二、八〇〇」と、「一、〇八二、三〇〇」とあるのは「一、〇八二、二〇〇」と、「八四〇、一〇〇」とあるのは「八四〇、〇〇〇」と、「七二六、二〇〇」とあるのは「七二六、〇〇〇」と、「七一一、九〇〇」とあるのは「七一一、八〇〇」と、「八六八、六〇〇」とあるのは「八六八、五〇〇」と、「一、三六七、二〇〇」とあるのは「一、三六七、一〇〇」と、「八二五、九〇〇」とあるのは「八二五、八〇〇」と、「一、二九六、〇〇〇」とあるのは「一、二九五、九〇〇」とする。
第11条
【登録証明機関の登録更新申請手数料】
法第38条の4第1項の規定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一六、九〇〇円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新を申請する場合にあつては、一六、七〇〇円)とする。
第12条
【講習手数料】
法第39条第7項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二六、九〇〇円とする。
参照条文
第13条
【無線従事者国家試験手数料】
法第41条の規定による無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料の額は、試験を受ける無線従事者の資格に従い、次の表による額とする。
 資格試験手数料(単位円)
第一級総合無線通信士一八、八〇〇
第二級総合無線通信士一六、七〇〇
第三級総合無線通信士一三、一〇〇
第一級海上無線通信士一五、四〇〇
第二級海上無線通信士一三、六〇〇
第三級海上無線通信士八、八〇〇
第四級海上無線通信士七、〇〇〇
第一級海上特殊無線技士六、五〇〇
第二級海上特殊無線技士五、一〇〇
第三級海上特殊無線技士五、一〇〇
十一レーダー級海上特殊無線技士五、一〇〇
十二航空無線通信士九、〇〇〇
十三航空特殊無線技士五、四〇〇
十四第一級陸上無線技術士一三、九〇〇
十五第二級陸上無線技術士一一、八〇〇
十六第一級陸上特殊無線技士五、三〇〇
十七第二級陸上特殊無線技士五、一〇〇
十八第三級陸上特殊無線技士五、一〇〇
十九国内電信級陸上特殊無線技士四、五〇〇
二十第一級アマチュア無線技士八、九〇〇
二十一第二級アマチュア無線技士七、四〇〇
二十二第三級アマチュア無線技士五、二〇〇
二十三第四級アマチュア無線技士四、九五〇
参照条文
第14条
【無線従事者の免許申請手数料】
法第41条の規定による免許の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、一、七五〇円とする。
第15条
【船舶局無線従事者証明申請手数料】
法第48条の2第1項の規定による船舶局無線従事者証明の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、二、四五〇円とする。
参照条文
第16条
【船舶局無線従事者証明に係る訓練の手数料】
法第48条の2第2項第1号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、一九、九〇〇円とする。
参照条文
第17条
法第48条の3第1号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、三、四〇〇円とする。
参照条文
第18条
【免許状等の再交付申請手数料】
免許状、登録状、登録証、免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
免許状の再交付 一、三〇〇円
登録状の再交付 一、二五〇円
登録証の再交付 一、四〇〇円
免許証の再交付 二、二〇〇円
船舶局無線従事者証明書の再交付 二、八五〇円
情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付の申請をする場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「一、三〇〇円」とあるのは「一、一五〇円」と、同項第2号中「一、二五〇円」とあるのは「一、一五〇円」と、同項第3号中「一、四〇〇円」とあるのは「一、二五〇円」とする。
参照条文
第19条
【定期検査手数料】
一台のみの送信機を有する無線局について法第73条第1項本文の規定による検査(以下「定期検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する二以上の無線局について定期検査が同時に行われるときには、当該基本送信機に係る本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。
 無線局の種別基本送信機の規模(空中線電力による。)検査手数料(単位円)
船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局一〇ワット以下のもの二七、五〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの三八、九〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの五五、三〇〇
五〇〇ワットを超えるもの七〇、〇〇〇
総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局一〇ワット以下のもの一五、四〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの二三、三〇〇
五〇ワットを超えるもの三三、〇〇〇
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの 一五、四〇〇
基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。)〇・一ワット以下のもの二七、〇〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの一〇二、一〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの一八六、六〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの二三五、一〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの二七五、四〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの三四九、四〇〇
一〇キロワットを超えるもの四四三、二〇〇
テレビジョン基幹放送局〇・一ワット以下のもの二七、一〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの一〇三、一〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの一八四、二〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの二七三、一〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの三四六、九〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの五三四、九〇〇
一〇キロワットを超えるもの六九五、九〇〇
その他の無線局一ワット以下のもの一七、一〇〇
一ワットを超え五ワット以下のもの二六、三〇〇
五ワットを超え一〇ワット以下のもの三三、二〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの五〇、七〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの九七、二〇〇
五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの一四五、六〇〇
五キロワットを超えるもの一七六、一〇〇
二台以上の送信機を有する無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表の額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する二以上の無線局について定期検査が同時に行われるときには、当該送信機については、当該送信機に係る本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。
 無線局の種別送信機の規模(空中線電力による。)検査手数料(単位円)
船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局一〇ワット以下のもの七、一〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの九、六〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの一三、八〇〇
五〇〇ワットを超えるもの一七、二〇〇
総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局一〇ワット以下のもの三、七五〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの五、八〇〇
五〇ワットを超えるもの八、四〇〇
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの 三、七五〇
基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。)〇・一ワット以下のもの六、七〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの二六、〇〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの四五、三〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの五九、六〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの六九、三〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの八六、九〇〇
一〇キロワットを超えるもの一一〇、九〇〇
テレビジョン基幹放送局〇・一ワット以下のもの六、七〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの二六、〇〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの四五、三〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの六八、〇〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの八六、九〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの一三二、三〇〇
一〇キロワットを超えるもの一七三、九〇〇
その他の無線局一ワット以下のもの四、一五〇
一ワットを超え五ワット以下のもの六、四〇〇
五ワットを超え一〇ワット以下のもの八、一〇〇
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの一二、七〇〇
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの二四、一〇〇
五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの三六、八〇〇
五キロワットを超えるもの四四、四〇〇
前二項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。
 基本送信機の規模(空中線電力による。)検査手数料(単位円)
〇・一ワット以下のもの一六、六〇〇
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの二六、三〇〇
三ワットを超え一〇ワット以下のもの四三、一〇〇
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの五三、二〇〇
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの六七、三〇〇
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの八六、九〇〇
一〇キロワットを超えるもの九九、五〇〇
前三項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について定期検査が同時に行われるときに当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
多重放送をする無線局 前項の規定による額を当該定期検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額
超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局 第1項本文又は第2項本文の規定による額から、当該定期検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
前各項の規定にかかわらず、定期検査が法第73条第4項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第73条第4項の書類に係る電磁的記録を提出する場合にあつては、二、四五〇円)とする。
定期検査が当該無線局に係る変更検査に併せて行われる場合の当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの各項の規定による手数料の額から当該無線局に係る変更検査を受けるための第4条の規定による手数料の額を控除して得た額とする。
法第73条第1項ただし書の規定による検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、四、七五〇円(当該検査が同条第4項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合にあつては、二、三〇〇円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第73条第4項の書類に係る電磁的記録を提出する場合にあつては、二、一五〇円))とする。
参照条文
第20条
【較正手数料】
法第102条の18第1項の規定による較正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該較正を受ける測定器その他の設備の種類に従い、次の表による額とする。
 測定器その他の設備較正手数料
(単位円)
周波数計空洞共振器を用いるもの一〇二、八〇〇
その他のもの六九、六〇〇
スペクトル分析器一三三、五〇〇
電界強度測定器三以上の異なる周波数の範囲において電界強度を測定するもの二四八、六〇〇
その他のもの二〇二、五〇〇
高周波電力計三以上の異なる周波数の範囲において高周波電力を測定するもの三二五、三〇〇
その他のもの二四八、六〇〇
電圧電流計一一三、〇〇〇
標準信号発生器三以上の異なる周波数の範囲において信号を発生するもの一三三、五〇〇
その他のもの一〇〇、二〇〇
周波数標準器一三八、六〇〇
第21条
【手数料の納付方法等】
第2条から第15条まで、第17条及び第18条に規定する手数料(国に納付するものに限る。)は、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第2条から第15条まで、第17条及び第18条の申請(第3条の手数料にあつては、落成の届出)をする場合その他の総務省令で定める場合を除き、その申請(同条の手数料にあつては、当該届出)に際し、当該申請(同条の手数料にあつては、当該届出)に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて納めなければならない。
第16条及び第19条に規定する手数料は、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第73条第4項の書類に係る電磁的記録を提出する場合その他の総務省令で定める場合を除き、総務大臣が指定する期日までに、総務大臣が交付する納付書に当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて納めなければならない。
第12条又は第13条に規定する手数料であつて指定講習機関又は指定試験機関に納付するものの納付方法については、法第39条の5第1項法第47条の5において準用する場合を含む。)の業務規程の定めるところによる。
前条に規定する手数料の納付方法は、独立行政法人情報通信研究機構の独立行政法人通則法第28条第1項の業務方法書で定めるところによる。
附則
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十三年十一月五日)から施行する。
附則
昭和36年12月26日
この政令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
附則
昭和47年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年12月22日
この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附則
昭和53年4月25日
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和55年5月20日
この政令は、昭和五十五年五月二十五日から施行する。
次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和56年5月22日
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和56年11月20日
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。
附則
昭和57年11月24日
この政令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。
附則
昭和58年3月23日
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年四月三十日)から施行する。
附則
昭和59年5月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年5月27日
この政令は、電波法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
改正法の施行日前において改正法附則第二項の新たな検定対象機器について型式検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、改正後の第五条の表の四の項に掲げる額とする。
附則
昭和61年11月26日
この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第二十一条の規定(電波法第三十七条の改正規定を除く。)の施行の日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七号)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。
附則
平成2年7月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
附則
平成4年1月29日
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年二月一日)から施行する。
附則
平成4年6月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年6月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月18日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
附則
平成9年9月25日
この政令は、平成九年十月一日から施行する。
次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
附則
平成10年3月27日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月5日
この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十一年三月六日)から施行する。
附則
平成11年5月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月29日
この政令は、放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。
附則
平成12年3月31日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年11月27日
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
附則
平成13年7月23日
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
附則
平成14年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
附則
平成14年6月25日
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成15年1月31日
この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
附則
平成15年12月10日
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
附則
平成16年1月30日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年7月9日
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月15日
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。
附則
平成20年1月25日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月19日
この政令は、放送法等の一部を改正する法律及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成22年4月7日
この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月二十三日)から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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