• 登録免許税法施行令

登録免許税法施行令

平成24年7月25日 改正
第1章
総則
第1条
【用語の定義】
この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。)第2条第5条第2号又は第8条第1項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。
第2条
【職権登記等の非課税】
法第5条第2号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第一第1号から第31号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)に基づかないで登記機関が職権によりするもの(当該登録を受ける者の法令の規定に基づく出願、申請、裁定の請求その他の行為によつてした処分に伴い登記機関が職権によりするものを除く。)とする。
第3条
【土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲】
法第5条第6号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。
土地区画整理組合の参加組合員が土地区画整理法第104条第10項(換地処分の効果)の規定により取得する宅地に係る保存の登記
土地区画整理法第2条第1項(定義)に規定する土地区画整理事業の施行者(同法第3条第1項(土地区画整理事業の施行)の規定により宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行する者に限る。)が同法第104条第11項の規定により取得する保留地に係る保存の登記
土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業の施行者が行う同法第104条第11項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第21条第2項(公営住宅等の用地)において準用する場合を含む。)の規定により取得された保留地の処分に係る登記
参照条文
第4条
【市街地再開発事業等の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲】
法第5条第7号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。
市街地再開発組合の参加組合員又は都市再開発法第50条の3第1項第5号(規準)若しくは第52条第2項第5号(施行規程)(同法第58条第3項(施行規程)において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法第2条第6号又は第7号(定義)に規定する施設建築物又は施設建築敷地に関する権利に係る登記及び同条第1号に規定する市街地再開発事業の施行者が行うこれらの権利の処分に係る登記(同法第118条の11第1項(建築施設の部分による対償の給付)に規定する譲受け予定者が、同項の規定により給付される建築施設の部分につき受けるものを除く。)
住宅街区整備組合の参加組合員が取得する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第28条第4号又は第5号(定義)に規定する施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利に係る登記及び同法第2条第4号(定義)に規定する住宅街区整備事業の施行者が行うこれらの権利の処分に係る登記
防災街区整備事業組合の参加組合員又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第166条第1項第5号(規準)若しくは第180条第2項第5号(施行規程)(同法第188条第3項(施行規程)において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法第117条第5号又は第6号(定義)に規定する防災施設建築物又は防災施設建築敷地に関する権利に係る登記並びに同法第2条第5号(定義)に規定する防災街区整備事業の施行者が行うこれらの権利及び同法第124条第2項(事業計画)に規定する個別利用区内の宅地に関する権利の処分に係る登記
第5条
【外国公館等の非課税】
外国政府がその法第6条第1項に規定する大使館等(以下この条において「大使館等」という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、当該登記に係る不動産が直接当該大使館等の用に供されるものであることについて国税庁長官が確認して交付する書類を当該登記の申請書に添付して受ける場合に限り、同項の規定により登録免許税を課さない。
前項に規定する書類の交付を受けようとする外国政府は、同項の登記について登録免許税の免除を受けようとする旨及び当該登記に係る大使館等の敷地又は建物の明細その他参考となるべき事項を記載した申請書に、当該外国において日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除することを明らかにした書類を添付し、外務大臣を経由して、これを国税庁長官に提出しなければならない。
第6条
【特殊な場合の納税地】
法第8条第1項に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。
法第8条第2項第4号に規定する政令で定める場所は、登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。次条において同じ。)に記載された当該登記等を受ける者の法施行地内にある事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地とする。
法第8条第2項第5号に規定する政令で定める場所は、その登記等に係る登記官署等の所在地とする。
第2章
課税標準及び税率
第7条
【数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準】
同一の申請書により数個の不動産、船舶、ダム使用権又は公共施設等運営権(以下この条において「不動産等」という。)について法別表第一第1号第2号第4号又は第4号の2に掲げる登記又は登録を受ける場合において、当該登記又は登録に係る登録免許税が不動産等の価額を課税標準とするものであるときは、当該登録免許税の課税標準の額は、当該登記又は登録に係る不動産等の価額の合計額とする。
参照条文
第8条
【土地区画整理事業の特定の個人施行者が取得する保留地に係る保存の登記の場合の課税標準】
第3条第2号に規定する土地区画整理事業の施行者が同号に掲げる保存の登記を受ける場合における当該登記に係る登録免許税の課税標準の額は、当該登記に係る同号に規定する保留地の価額から当該土地区画整理事業の施行前の当該土地区画整理事業の施行地区内のすべての宅地又は借地権の価額の合計額のうちにその者が有する宅地又は借地権の価額の合計額の占める割合を当該登記に係る保留地の価額(当該登記が保留地の所有権の持分に係るものであるときは、持分の価額の合計額)に乗じて計算した金額を控除した金額とする。
第9条
【共有物の分割による移転登記等の場合の課税標準】
共有物である土地の所有権の移転の登記において法第17条第1項又は別表第一第1号ロ若しくはロ(2)の規定の適用がある場合におけるその共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分は、当該共有物の分割による所有権の持分の移転の登記に係る土地(以下この項において「対象土地」という。)につき当該登記(以下この項において「対象登記」という。)の直前に分筆による登記事項の変更の登記(以下この項において「分筆登記」という。)がされている場合であつて当該対象登記が当該分筆登記に係る他の土地の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記(当該共有物の分割によるものに限る。以下この項において「他の持分移転登記」という。)と同時に申請されたときの当該対象土地の所有権の持分の移転に係る土地の価額のうち当該他の持分移転登記において減少する当該他の土地の所有権の持分の価額に応じた当該対象土地の持分の価額に対応する部分とする。
前項の規定は、共有物である建物の所有権又は共有に係る地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の分割の登記を行う場合について準用する。
第10条
【事業協同組合等の範囲】
法第17条の2に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
事業協同組合、企業組合又は協業組合
農事組合法人
技術研究組合
信用金庫、労働金庫又は信用協同組合
金融商品取引法第87条の6第1項(仮理事、仮取締役等)に規定する会員金融商品取引所
商品先物取引法第2条第5項(定義)に規定する会員商品取引所
保険業法第2条第5項(定義)に規定する相互会社
第10条の2
【認定個人情報保護団体の認定で課税するものの範囲】
法別表第一第33号に規定する政令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律第37条第1項(認定)の認定で、個人情報の保護に関する法律施行令第11条第2項(地方公共団体の長等が処理する事務)の規定により同条第1項に規定する地方公共団体の長等が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
第11条
【銀行の営業所の認可で課税しないものの範囲】
法別表第一第35号ロ及びロに規定する政令で定める認可は、次に掲げる認可とする。
一時的な必要に基づき臨時に開設する営業所の設置に係る認可
一定の期間に限り開設することを条件とする営業所(前号の営業所を除く。)の設置の認可を受けている者が当該期間の満了後引き続いて当該営業所を開設するために受ける営業所の設置の認可
第11条の2
【特定保険業の認可で課税するものの範囲】
法別表第一第37号に規定する国の行政機関による認可として政令で定めるものは、保険業法等の一部を改正する法律附則第2条第1項(特定保険業を行つていた一般社団法人等に関する特例)の認可で、都道府県の知事又は教育委員会がするもの以外のものとする。
第12条
【無線局の免許又は登録で課税しないものの範囲】
法別表第一第54号に規定する政令で定める無線局は、次に掲げる無線局とする。
電波法第5条第2項第3号(欠格事由)に規定する船舶の無線局又は同項第4号に規定する航空機の無線局
実用化試験局(当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局をいう。)
日本放送協会の開設する電波法第5条第4項の放送をする無線局
放送法第2条第22号(定義)に規定する特定地上基幹放送事業者(日本放送協会を除く。)又は同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者が開設する基幹放送局(電波法第6条第2項(免許の申請)に規定する基幹放送局をいう。以下この号において同じ。)で、これらの者が開設する他の基幹放送局から放送される放送番組を中継して放送するために開設するもの
実験等無線局(電波法第5条第2項第1号に規定する無線局をいう。次号において同じ。)及び前各号に掲げる無線局以外の無線局で、その有する基本送信機(電波法関係手数料令第1条第1項第1号(定義)に規定する基本送信機をいう。次項において同じ。)の規模が空中線電力(レーダーについては、財務省令で定める方法により計算した空中線電力。次項において同じ。)五百ワット以下のもの
無線局の免許を受けている者が当該免許を受けた無線局(実験等無線局及び前各号に掲げる無線局を除く。)の無線設備の全部又は一部のみを使用して開設する他の無線局
法別表第一第54号に規定する政令で定める登録は、基本送信機の規模が空中線電力五百ワット以下の無線局の登録とする。
第13条
【酒類の製造免許で課税しないものの範囲】
法別表第一第65号に規定する政令で定める製造免許は、酒税法第7条第4項(酒類の製造免許)の規定により期限の付された酒類の製造免許を受けている者が当該製造免許に係る製造場(試験のためにのみ酒類を製造する製造場を除く。)において当該期限の満了後引き続いて当該製造免許に係る酒類を製造するために受ける当該酒類の製造免許とする。
第14条
【水道事業等の認可又は変更の認可で課税するものの範囲】
法別表第一第70号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
水道法第6条第1項(事業の認可及び経営主体)の認可で、水道法施行令第14条第1項(都道府県の処理する事務)の規定により都道府県知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの
水道法第10条第1項(事業の変更)の規定による給水区域の拡張に係る変更の認可で、水道法施行令第14条第1項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの
法別表第一第70号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
水道法第26条(事業の認可)の認可で、水道法施行令第14条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの
水道法第30条第1項(事業の変更)の規定による給水対象の増加に係る変更の認可で、水道法施行令第14条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務に係るもの以外のもの
第15条
【医薬品等の製造販売業等に係る許可等で課税するものの範囲】
法別表第一第77号に規定する政令で定めるものは、薬事法第12条第1項(製造販売業の許可)又は同法第83条第1項(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する同法第12条第1項の許可で、薬事法施行令第80条第1項(都道府県等が処理する事務)の規定により同条第4項に規定する都道府県知事等(次項において「都道府県知事等」という。)が行うこととされる事務(同条第1項第1号に係るものに限る。)又は同令第83条(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する同令第80条第1項の規定若しくは同条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第1項第1号又は第2項第1号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
法別表第一第77号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
薬事法第13条第1項(製造業の許可)の許可で、薬事法施行令第80条第1項の規定により都道府県知事等が行うこととされる事務(同項第2号に係るものに限る。)又は同条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
薬事法第13条第6項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可で、薬事法施行令第80条第1項の規定により都道府県知事等が行うこととされる事務(同項第2号に係るものに限る。)又は同条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
法別表第一第77号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
薬事法第40条の2第1項(医療機器の修理業の許可)の許可で、薬事法施行令第80条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
薬事法第40条の2第5項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可で、薬事法施行令第80条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
法別表第一第77号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用する同法第13条第1項の許可で、薬事法施行令第83条の規定により読み替えて適用する同令第80条第1項又は第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第1項第2号又は第2項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用する同法第13条第6項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可で、薬事法施行令第83条の規定により読み替えて適用する同令第80条第1項又は第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第1項第2号又は第2項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用する同法第13条の3第1項(外国製造業者の認定)の規定による認定
薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用する同法第13条第6項同法第13条の3第3項において準用する場合に限る。)の規定による製造所に係る認定の区分の追加の認定
薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用する同法第40条の2第1項の許可で、薬事法施行令第83条の規定により読み替えて適用する同令第80条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用する同法第40条の2第5項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可で、薬事法施行令第83条の規定により読み替えて適用する同令第80条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
第16条
【石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲】
法別表第一第97号に規定する政令で定める許可は、石油パイプライン事業法第5条第1項(石油パイプライン事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る導管の延長を増加するために受ける同法第8条第1項(事業用施設等の変更)の導管に係る変更の許可で、当該増加する導管の延長が八キロメートルを超えるものとする。
第17条
【容器検査所の登録で課税するものの範囲】
法別表第一第102号に規定する政令で定める登録は、高圧ガス保安法第49条第1項(容器再検査)の登録で、高圧ガス保安法施行令第18条第2項(都道府県が処理する事務)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第5号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
第18条
【鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲】
法別表第一第120号若しくはに規定する政令で定める許可又は同号に規定する政令で定める特許は、同号(一)の鉄道事業の許可若しくは同号の軌道事業から鉄道事業への変更の許可又は同号の軌道事業の特許で、これらの許可又は特許に係る路線の長さが十二キロメートル未満であるものとする。
前項の路線の長さを計算する場合において、同項の許可又は特許に係る路線がこれらの許可又は特許を受けようとする者以外の者の営む鉄道事業又は軌道事業に係る路線を使用するものであるときは、その使用するこれらの路線の長さは、同項の路線の長さに含めないものとする。
第19条
【一般乗用旅客自動車運送事業の許可で税率が軽減されるものの範囲】
法別表第一第125号ロに規定する政令で定める許可は、個人の受ける道路運送法第3条第1号ハ(種類)の一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可で、当該個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件の付されたものとする。
第20条
【自家用自動車の有償貸渡しの許可で課税しないものの範囲】
法別表第一第126号に規定する政令で定める許可は、道路運送法第80条第1項(有償貸渡し)の規定による許可で、試験研究のために同項の自家用自動車の貸渡しの事業を行うものとして同法第86条第1項(免許等の条件又は期限)の規定による期限が付されたものとする。
第21条
【船舶の製造事業等に係る設備の拡張の許可で課税しないものの範囲】
法別表第一第128号に規定する政令で定めるものは、造船法第3条第1項(設備の新設等の許可等)の規定による設備の拡張の許可(以下この条において「拡張許可」という。)で、当該拡張許可に係る設備の拡張が次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
当該設備における最大トン数(製造又は修繕をすることができる船舶の総トン数の最大値をいう。以下この号において同じ。)が、拡張許可前の当該設備における最大トン数の一・六倍を超えることとならないものであること。
当該設備における最大船長(製造又は修繕をすることができる船舶の長さの最大値をいう。以下この号において同じ。)が、拡張許可前の当該設備における最大船長の一・一五倍を超えることとならないものであること。
第22条
【船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲】
法別表第一第133号に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。
海上運送法第3条第1項(一般旅客定期航路事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの
海上運送法第3条第1項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。)
法別表第一第133号に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。
海上運送法第19条の3第1項(特定旅客定期航路事業)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの
海上運送法第19条の3第1項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。)
第23条
【倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲】
法別表第一第140号に規定する政令で定める変更登録は、倉庫業法第7条第1項(変更登録等)の変更登録を受ける者の営む倉庫業に使用している倉庫の滅失又はその用途の廃止に伴い倉庫を新設する場合以外の倉庫の新設に係る当該変更登録とする。
第24条
【旅行業又は旅行業者代理業の登録又は変更登録で課税するものの範囲】
法別表第一第142号に規定する政令で定めるものは、旅行業法第3条(登録)又は第6条の4第1項(変更登録)の規定による旅行業の登録又は変更登録で、旅行業法施行令第5条第1項(都道府県が処理する事務)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
法別表第一第142号に規定する政令で定めるものは、旅行業法第3条の規定による旅行業者代理業の登録で、旅行業法施行令第5条第1項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
第25条
【浄化槽の型式の認定で税率が軽減されるものの範囲】
法別表第一第145号に規定する政令で定める認定は、浄化槽法第13条第1項(認定)の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令第3条第1項第2号(手数料)に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。
法別表第一第145号に規定する政令で定める認定は、浄化槽法第13条第2項の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令第3条第1項第2号に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。
第26条
【抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額】
法別表第三の一の二の項及び一の三の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
第27条
【職業訓練法人で課税されないものの範囲】
法別表第三の十三の項に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たす職業訓練法人とする。
職業能力開発促進法第2条第1項(定義)に規定する求職者に対する職業訓練を行うこと、同法第24条第3項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設を他の同法第13条(認定職業訓練の実施)に規定する事業主等の行う職業訓練のために使用させること又は委託を受けて他の同条に規定する事業主等に係る同法第2条第1項に規定する労働者に対する職業訓練を行うことをその業務の全部又は一部とする職業訓練法人(中小企業団体の組織に関する法律第5条(中小企業者の定義)に規定する中小企業者以外の者が社員の三分の一を超える職業訓練法人を除く。)であること。
当該職業訓練法人の定款又は寄附行為において、当該職業訓練法人が解散した場合にその残余財産が国、地方公共団体、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構又は他の職業訓練法人に帰属する旨の定めがあるものであること。
第3章
納付及び還付
第28条
【現金納付の場合の収納機関の指定】
法務局又は地方法務局の長は、その指定する登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税で法第21条又は第23条第1項(これらの規定を法第24条の2第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付すべきものについて必要があると認める場合には、その収納機関(日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。以下この章において同じ。)を指定することができる。
前項の登記所において受ける登記又は登録に係る登録免許税で法第21条又は第23条第1項の規定により国に納付するものは、前項の規定により指定された収納機関に納付しなければならない。
法務局又は地方法務局の長は、第1項の指定をしたときは、その旨並びに当該指定に係る収納機関の名称及び所在地を当該登記所に公示しなければならない。
第29条
【印紙納付ができる場合】
法第22条法第24条の2第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
登記所の近傍に収納機関が存在しないため当該登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税を法第21条法第24条の2第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により納付することが困難であると法務局又は地方法務局の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合
登記等につき課されるべき登録免許税の額の三万円未満の端数の部分の登録免許税を納付する場合
前二号に掲げる場合のほか、印紙により登録免許税を納付することにつき特別の事情があると登記機関が認めた場合
第30条
【免許等の範囲】
法第24条第1項に規定する政令で定める免許等は、法別表第一第13号第32号ロ、ロ若しくは、第33号第51号第52号第54号第55号第59号第61号第64号第65号第66号若しくは、第85号第92号第96号第97号第98号第99号第100号第101号(を除く。)、第102号(を除く。)、第103号第104号からまで、第108号から第112号まで、第117号の2第120号第121号第123号から第126号まで、第128号から第135号まで又は第137号から第142号の2までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明(同表第13号に掲げる登録にあつては、特許登録令第16条第6号(職権による登録)の規定により特許庁長官が職権でする仮専用実施権の設定の登録に限る。)とする。
第31条
【過誤納金の還付等】
法第31条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
納付した登録免許税の額が過誤納となつた理由が法第31条第1項各号に掲げる事実のうちいずれに該当するかの区分及び当該事実に該当することとなつた日
過誤納となつた登録免許税の納付方法(法第21条第23条第1項第24条若しくは第26条第2項の規定により納付した登録免許税又は法第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により納付した登録免許税については、その納付した収納機関の名称)
法第31条第1項の通知をする登記機関の官職及び氏名
当該登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地
登記等の申請をした者又は登記等を受けた者の氏名又は名称及びこれらの登記等に係る登録免許税の法第8条第2項の規定による納税地
法第31条第2項に規定する請求又は同条第5項の申出に基づき同条第1項の通知をする場合には、当該請求又は申出があつた旨及び当該請求又は申出があつた日並びに次項第5号に掲げる事項
法第31条第2項の規定により同条第1項の通知をすべき旨の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を登記等を受けた登記機関に提出しなければならない。
法第31条第2項に規定する申請書に記載した登録免許税の課税標準及び税額
前号の課税標準及び税額の計算が国税に関する法律の規定に従つて計算されていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより過大となつた登録免許税の課税標準及び税額
当該請求をする理由及び当該請求をするに至つた事情の詳細
前項第2号及び第5号に掲げる事項
当該請求に係る登録免許税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法第2条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法第94条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法第2条第16項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。次項第5号において同じ。)の名称及び所在地
その他参考となるべき事項
法第31条第6項の規定により同項の通知をすべき旨の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を登記等を受けた登記機関に提出しなければならない。
法第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により納付した登録免許税の税額
当該請求をする理由及び当該請求をするに至つた事情の詳細
当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の法第8条第2項の規定による納税地
当該登録免許税を納付した収納機関の名称及び納付した日
当該請求に係る登録免許税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局の名称及び所在地
その他参考となるべき事項
法第31条第6項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
納付した登録免許税に係る登記等を受けることをやめる日及びその理由
前項第3号及び第4号に掲げる事項
法第31条第6項の通知をする登記機関の官職及び氏名
当該登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地
法第31条第6項に規定する請求(同条第7項の規定により請求があつたものとみなされる場合を含む。)があつた旨及び当該請求があつた日並びに前項第5号に掲げる事項
参照条文
第32条
【使用済みの印紙等の再使用証明等】
法第31条第3項の規定により登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものにつき再使用することができる証明を受けようとする者は、登記等の申請の取下げの申出と同時に当該領収証書又は印紙を再使用したい旨を記載した書類を登記機関に提出しなければならない。
登記機関は、前項の書類の提出があつた場合には、登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものにつき再使用することができる証明をしなければならない。ただし、当該領収証書又は印紙を再使用させることが適当でないと認める特別な事情がある場合は、この限りでない。
法第31条第5項の規定により登録免許税の還付を受けようとする者は、当該還付を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する証明がされた領収証書又は印紙を添付して当該証明をした登記機関に提出しなければならない。
還付を受けようとする登録免許税の額
前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項
その他参考となるべき事項
参照条文
第4章
雑則
第33条
【通知】
法第32条に規定する政令で定める登記機関は、法別表第一に掲げる登記等につき二以上の登記機関がある場合における当該登記機関とし、同条に規定する政令で定める省庁の長は、当該登記機関の属する省庁の長とする。
法第32条の通知は、同条に規定する期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を法別表第一に掲げる登記等の区分ごとに分類し、その件数及び納付額の合計額についてするものとする。
第34条
【関係書類の保存年数】
登記官署等は、そのつかさどる登記等に係る次に掲げる書類を、その受理した日(第1号に掲げる書類にあつては、法第24条第1項の期限)から五年間保存しなければならない。
法第24条の2第1項に規定する場合において法第21条から第24条までに定める方法により登録免許税を納付するときにおける登記機関の定める書類
法第35条第4項に規定する場合において法第21条から第23条までに定める方法により登録免許税を納付するときにおける登記機関の定める書類
第31条第2項及び第3項に規定する書類
第32条第1項及び第3項に規定する書類
附則
この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
法附則第四条の規定の適用については、鉱業法第二十一条第一項(同法第四十五条第三項及び第五十条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十七条第一項(同法第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出した鉱業権の設定若しくは変更の願書又は租鉱権の設定若しくは変更の申請書は、法別表第一の第十五号(一)、(二)、(五)、(六)、(九)若しくは(十)又は第十六号(一)、(二)、(五)若しくは(六)に掲げる登録の申請書とみなす。
法附則第七条に規定する政令で定める価額は、地方税法第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された価格のある不動産については、次の各号に掲げる当該不動産の登記の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額とし、課税台帳に登録された価格のない不動産については、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として当該登記に係る登記機関が認定した価額とする。
法別表第一の第一号に掲げる登記で不動産の価額を課税標準とするものについて登録免許税を課税する場合において、登記官が当該登記の目的となる不動産について増築、改築、損壊、地目の変換その他これらに類する特別の事情があるため前項の規定により計算した金額に相当する価額を課税標準の額とすることを適当でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、法附則第七条に規定する政令で定める価額は、同項の規定により計算した金額を基礎とし当該事情を考慮して当該登記官が認定した価額とする。
法附則第九条に規定する登記については、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に掲げる書類を当該登記の申請書に添附して受ける場合に限り、登録免許税を課さない。
附則
昭和42年10月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年9月19日
この政令は、昭和四十三年九月二十日から施行する。
附則
昭和44年8月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年10月9日
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十五年十月十二日)から施行する。
附則
昭和46年6月1日
第四条の規定は公布の日から、第一条から第三条まで及び第五条の規定は同日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和46年11月1日
この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附則
昭和47年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年12月21日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十五日)から施行する。
附則
昭和49年2月27日
この政令は、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の施行の日(昭和四十九年三月一日)から施行する。
附則
昭和50年10月31日
この政令は、昭和五十年十一月一日から施行する。
附則
昭和52年3月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年3月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
附則
昭和53年12月1日
(施行期日)
この政令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附則
昭和54年3月31日
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則
昭和56年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和56年11月17日
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。
附則
昭和57年9月14日
この政令は、昭和五十七年九月二十三日から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年9月27日
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年11月11日
この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。
附則
平成2年7月10日
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成2年11月9日
(施行期日)
この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附則
平成9年3月28日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年8月26日
(施行期日)
この政令は、都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十年八月二十八日)から施行する。
附則
平成11年6月11日
この政令は、航空法の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成十二年二月一日)から施行する。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月16日
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年10月29日
この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。
附則
平成11年12月10日
この政令は、鉄道事業法の一部を改正する法律附則第一条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。
附則
平成12年3月23日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第三百六十二条の規定による改正前の旅行業法第三条の規定による旅行業の登録を受けている者に係る平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の登録免許税法施行令第十五条の規定の適用については、「係るもの」とあるのは、「係るもの(同法第六条の四第一項の規定による変更登録で地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第三百六十二条(旅行業法の一部改正)の規定による改正前の旅行業法第三条の規定による旅行業の登録を受けている者の当該登録(当該変更登録の申請の際現に同法第五条第一項(登録の実施)に規定する旅行業者登録簿に登録されているものに限る。)を受けている旅行業に係るものを含む。)」とする。
附則
この政令は、海上運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附則
平成13年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。
附則
平成13年9月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年12月19日
この政令は、倉庫業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年5月31日
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
第2条
(登録免許税に関する経過措置に係る政令で定める日)
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第一項に規定する政令で定める日は、平成十六年一月一日とする。
附則
平成15年3月31日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十六条の四の改正規定 平成十五年十月一日
第十六条の三第二号の改正規定 平成十六年三月一日
附則
平成16年3月31日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
所得税法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)別表第一第二十九号の三、第二十九号の五から第二十九号の十三まで、第三十号の二、第三十号の三、第三十一号の二、第三十三号の二、第三十四号、第三十四号の三若しくは、第三十四号の六若しくは、第三十四号の八、第三十四号の九、第四十号の四、第四十三号の二、第四十四号若しくは、第四十五号、第四十五号の三若しくは、第四十六号、第四十六号の二、第四十八号の四又は第五十一号から第五十三号までに掲げる登録の申請書を所得税法等の一部を改正する法律の施行の日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が同日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合には、当該登録は、新法第二十四条第一項に規定する免許等とみなして、新法第三章の規定を適用する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十六条の四の見出しの改正規定は、会社法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正前の登録免許税法施行令第七条第一号に規定する製造免許の申請書を平成十八年一月一日前に当該製造免許の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者がこの政令の施行の日から同年四月三十日までの間に当該申請書に係る製造免許を受ける場合におけるこの政令による改正後の登録免許税法施行令(以下「新令」という。)第十三条の規定の適用については、同条中「除く」とあるのは「除く。以下この条において同じ」と、「とする」とあるのは「又は酒類の製造免許を受けている者が当該製造免許に係る製造場において当該製造免許に係る酒類の種類(品目のある種類の酒類については、品目)以外の酒類を製造するために受ける当該酒類の製造免許とする」とする。
所得税法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)別表第一第三十二号、、、、、若しくは、第三十五号からまで、第三十七号からまで、第三十九号、第四十号若しくは、第四十一号若しくは、第四十二号、第四十三号、第四十四号、第四十五号、第四十七号、第五十三号、第五十七号、第六十七号、第七十号若しくは、第七十四号、第七十五号、第七十七号からまで、第八十一号、第八十三号、第八十八号、第八十九号若しくは、第九十号、第九十四号、第九十六号、第百号からまで、第百二号、第百五号、第百七号、第百十四号、第百十七号から第百十九号まで、第百二十二号、第百二十七号、第百四十三号若しくは、第百四十五号、第百四十六号、第百四十八号、第百四十九号、第百五十号又は第百五十五号若しくはに掲げる登録、免許、許可、認可及び認定(以下この条において「登録等」という。)の申請書を改正法の施行の日前に当該登録等の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が同日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合には、当該登録等は、新令第三十条に規定する免許等とみなして、新法第三章の規定を適用する。
改正法附則第六十一条第三項の規定により登録等の申請書の提出に際し納付した手数料の額が新法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなされる場合(前項の規定により同項に規定する免許等とみなされる場合を含む。)における新法第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「当該登録免許税の額」とあるのは、「当該登録免許税の額と所得税法等の一部を改正する等の法律附則第六十一条第三項(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなされる手数料の額との差額」とする。
附則
平成18年8月18日
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第十条の改正規定及び第三十条の改正規定は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月19日
この政令は、放送法等の一部を改正する法律及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成20年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則
平成20年7月16日
この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(登録免許税に係る課税の特例に関する経過措置)
法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第四十八条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の二十二の項の規定に基づく第十八条の規定による改正前の登録免許税法施行令第二十七条の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年6月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附則
平成21年7月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成22年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
附則
平成23年5月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年五月十三日)から施行する。
附則
平成23年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年11月28日
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成23年12月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第八条、第九条、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第六条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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