• 高圧ガス保安法関係手数料令
    • 第1条 [完成検査等に係る認定に係る手数料の額]
    • 第2条 [製造保安責任者試験等に係る手数料の額]
    • 第3条 [容器検査等に係る手数料の額]
    • 第4条 [外国容器等製造業者の登録等に係る手数料の額]

高圧ガス保安法関係手数料令

平成19年6月13日 改正
第1条
【完成検査等に係る認定に係る手数料の額】
高圧ガス保安法(以下「法」という。)第73条第1項の規定により別表第一の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
第2条
【製造保安責任者試験等に係る手数料の額】
法第73条第1項第8号から第10号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二のとおりとする。
第3条
【容器検査等に係る手数料の額】
法第73条第1項第16号に掲げる者、同項第16号の2に掲げる者(法第49条の31第1項の登録又はその更新を受けようとする者を除く。)、法第73条第1項第16号の3から第20号までに掲げる者、同項第20号の2に掲げる者(法第56条の6の22第1項の登録又はその更新を受けようとする者を除く。)又は法第73条第1項第20号の3から第22号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。
第4条
【外国容器等製造業者の登録等に係る手数料の額】
法第49条の31第1項の登録又はその更新を受けようとする者が法第73条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、八万六千百円に容器等事業区分の数を乗じた額及び八十七万四千円(電子申請等による場合にあっては、八十七万三千二百円)の合計額(現に法第49条の31第1項の登録を受けている者であって当該登録に係る容器等事業区分以外の区分について登録を受けようとするものにあっては、八万六千百円に新たに登録を受けようとする容器等事業区分の数を乗じた額及び二十万五千五百円(電子申請等による場合にあっては、二十万四千八百円)の合計額)に、当該者に係る登録又はその更新の申請が法第49条の31第2項において準用する法第49条の7各号に該当するかどうかにつき審査するため職員一人が当該申請に係る工場又は事業場の所在地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その職員は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
法第56条の6の22第1項の登録又はその更新を受けようとする者が法第73条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、八万六千百円に特定設備事業区分の数を乗じた額及び八十七万四千円(電子申請等による場合にあっては、八十七万三千二百円)の合計額(現に法第56条の6の2第1項の登録を受けている者であって当該登録に係る特定設備事業区分以外の区分について登録を受けようとするものにあっては、八万六千百円に新たに登録を受けようとする特定設備事業区分の数を乗じた額及び二十万五千五百円(電子申請等による場合にあっては、二十万四千八百円)の合計額)に、当該者に係る登録又はその更新の申請が法第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の4各号に該当するかどうかにつき審査するため職員一人が当該申請に係る工場又は事業場の所在地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その職員は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する者の登録又はその更新の申請書に、法第49条の31第2項において準用する法第49条の8第2項又は法第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の5第2項の書面が添えられている場合には、当該申請により登録又はその更新を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、二万八千三百円(電子申請等による場合にあっては、二万七千六百円)とする。
別表第一
【第一条関係】
納付しなければならない者金額電子申請等による場合における金額
一 法第二十条第三項第二号の認定若しくはその更新又は法第三十五条第一項第二号の認定若しくはその更新を受けようとする者(次の項に掲げる者を除く。)  
 イ 法第二十条第三項第二号の認定又はその更新を受けようとする者(ロに掲げる者を除く。)二百五十六万四千八百円二百五十六万四千二百円
 ロ 法第二十条第三項第二号の認定を受けようとする者であって自ら完成検査を行う特定施設又は貯蔵設備を追加しようとするもの百十四万二千八百円百十四万二千二百円
 ハ 法第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う者(ニに掲げる者を除く。)三百三十五万二千六百円三百三十五万千九百円
 ニ 法第三十五条第一項第二号の認定を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う者であって自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの百五十七万六千六百円百五十七万五千九百円
 ホ 法第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止して保安検査を行う者(ヘに掲げる者を除く。)二百九十五万六百円二百九十五万円
 ヘ 法第三十五条第一項第二号の認定を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止して保安検査を行う者であって自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの百三十五万五千七百円百三十五万五千円
 ト イ及びハの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者四百六十二万九千五百円四百六十二万八千八百円
 チ イ及びホの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者四百二十二万七千五百円四百二十二万六千九百円
 リ ハ及びホの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者五百一万五千三百円五百一万四千六百円
 ヌ イ、ハ及びホの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者五百八十一万三千八百円五百八十一万三千百円
二 法第二十条第三項第二号の認定若しくはその更新又は法第三十五条第一項第二号の認定若しくはその更新を受けようとする者であって当該認定又はその更新の申請に法第三十九条の七第二項又は第四項の書面が添えられているもの十三万五千九百円十三万五千三百円


別表第二
【第二条関係】
納付しなければならない者金額
一 製造保安責任者試験を受けようとする者 
 
イ 甲種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験一万三千円(電子申請等による場合にあっては、一万二千四百円)
ロ 甲種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験一万三千円(電子申請等による場合にあっては、一万二千四百円)
ハ 第一種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験一万三千円(電子申請等による場合にあっては、一万二千四百円)
二 製造保安責任者免状の交付を受けようとする者一件につき 三千六百円(電子申請等による場合にあっては、三千五百円)
三 製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者一件につき 二千五百五十円(電子申請等による場合にあっては、二千四百五十円)


別表第三
【第三条関係】
納付しなければならない者金額
一 容器検査又は容器再検査を受けようとする者 
 イ 温度零下五十度以下の液化ガスを充てんするための容器
 (1) 内容積千リットル以上の容器
一個につき 一万五千百円(電子申請等による場合にあっては、一万五千円)に千リットル又はその端数を増すごとに千六百円(電子申請等による場合にあっては、千五百五十円)を加算した額
 (2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器一個につき 一万五千百円(電子申請等による場合にあっては、一万五千円)
 (3) 内容積五百リットル未満の容器一個につき 六千三百円
 ロ 繊維強化プラスチック複合容器又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(イに掲げるものを除く。)
 (1) 内容積百五十リットル以上の容器
一個につき 三百円に十リットル又はその端数を増すごとに五十七円(電子申請等による場合にあっては、五十六円)を加算した額
 (2) 内容積三十リットル以上百五十リットル未満の容器一個につき 三百円
 (3) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器一個につき 二百五十円
 (4) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器一個につき 二百十円(電子申請等による場合にあっては、百六十円)
 (5) 内容積一リットル未満の容器一個につき 百四十円
 ハ 高強度鋼容器(イ又はロに掲げるものを除く。)
 (1) 内容積三十リットル以上の容器
一個につき 二百十円に十リットル又はその端数を増すごとに三円を加算した額
 (2) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器一個につき 二百十円
 (3) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器一個につき 百五十円
 (4) 内容積一リットル未満の容器一個につき 百三十円
ニ その他の容器
 (1) 内容積千リットル以上の容器
一個につき 六千九百円に千リットル又はその端数を増すごとに三百八十円(電子申請等による場合にあっては、三百六十円)を加算した額
 (2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器一個につき 六千九百円
 (3) 内容積百五十リットル以上五百リットル未満の容器一個につき 七百九十円(電子申請等による場合にあっては、七百八十円)
 (4) 内容積三十リットル以上百五十リットル未満の容器一個につき 二百円
 (5) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器一個につき 百六十円
 (6) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器一個につき 百円
 (7) 内容積一リットル未満の容器一個につき 八十円
二 法第四十九条の五第一項の登録又はその更新を受けようとする者
 イ ロに掲げる者以外の者
六万七千九百円に容器等事業区分の数を乗じた額及び八十一万五千四百円(電子申請等による場合にあっては、八十一万四千八百円)の合計額(法第四十九条の八第二項の書面が添えられている場合にあっては、二万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二万千八百円))
 ロ 現に法第四十九条の五第一項の登録を受けている者あって当該登録に係る容器等事業区分以外の区分について登録を受けようとするもの六万七千九百円に新たに登録を受けようとする容器等事業区分の数を乗じた額及び二十一万八百円(電子申請等による場合にあっては、二十一万百円)の合計額(法第四十九条の八第二項の書面が添えられている場合にあっては、二万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二万千八百円))
三 法第四十九条の十五(法第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者一件につき 二千五十円(電子申請等による場合にあっては、千四百円)
四 容器等製造業者登録簿、外国容器等製造業者登録簿、特定設備製造業者登録簿又は外国特定設備製造業者登録簿(次項において「容器等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者一通につき 五百七十円(電子申請等による場合にあっては、五百二十円)
五 容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者四百二十円(電子申請等による場合にあっては、三百七十円)
六 法第四十九条の二十一第一項又は第四十九条の三十三第一項の承認を受けようとする者
 イ 容器の型式について承認を受けようとする者
 (1) (2)に掲げる場合以外の場合
一件につき 十八万六百円(電子申請等による場合にあっては、十八万円)
 (2) 法第四十九条の二十三第一項の試験に合格したことを証する書面が添えられている場合一件につき 二万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二万千八百円)
 ロ 附属品の型式について承認を受けようとする者
 (1) (2)に掲げる場合以外の場合
一件につき 十四万六千六百円(電子申請等による場合にあっては、十四万六千円)
 (2) 法第四十九条の二十三第一項の試験に合格したことを証する書面が添えられている場合一件につき 二万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二万千八百円)
七 法第五十四条第二項の規定による刻印等を受けようとする者千百五十円(電子申請等による場合にあっては、五百九十円)
八 附属品検査又は附属品再検査を受けようとする者
 イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品
一個につき 三十円
 ロ その他の容器に装置される附属品
 (1) 内容積千リットル以上の容器の附属品 
一個につき 千五十円(電子申請等による場合にあっては、千円)
 (2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器の附属品一個につき 五百十円
 (3) 内容積五百リットル未満の容器の附属品一個につき 二十円
九 特定設備検査を受けようとする者 
 イ ロ又はハに掲げる者以外の者
 (1) 内容積十万立方メートル以上の特定設備
一基につき 五十五万八千四百円
 (2) 内容積五万立方メートル十万立方メートル未満の特定設備一基につき 四十八万七千四百円
 (3) 内容積二万五千立方メートル以上五万立方メートル未満の特定設備一基につき 四十二万六百円
 (4) 内容積一万立方メートル以上二万五千立方メール未満の特定設備一基につき 三十四万九千五百円
 (5) 内容積五千立方メートル以上一万立方メートル未満の特定設備一基につき 二十九万五百円
 (6) 内容積千立方メートル以上五千立方メール未満の特定設備一基につき 二十三万四千四百円
 (7) 内容積五百立方メートル以上千立方メートル未満の特定設備一基につき 十七万千百円
 (8) 内容積百立方メートル以上五百立方メートル未満の特定設備一基につき 十二万三千五百円
 (9) 内容積十立方メートル以上百立方メートル未満の特定設備一基につき 八万三千円
 (10) 内容積一立方メートル以上十立方メートル未満の特定設備一基につき 五万千七百円
 (11) 内容積一立方メートル未満の特定設備一基につき 三万六千百円
ロ 法第五十六条の六の四第二項の規定に基づき経済産業大臣が制限する特定設備の製造の工程について特定設備検査を受けようとする者
 (1) 内容積十万立方メートル以上の特定設備
一基につき 十万八千七百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万六千九百円の合計額
 (2) 内容積五万立方メートル以上十万立方メートル未満の特定設備一基につき 九万四千五百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万六千九百円の合計額
 (3) 内容積二万五千立方メートル以上五万立方メートル未満の特定設備一基につき 八万千円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万六千九百円の合計額
 (4) 内容積一万立方メートル以上二万五千立方メートル未満の特定設備一基につき 六万六千八百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万六千九百円の合計額
 (5) 内容積五千立方メートル以上一万立方メートル未満の特定設備一基につき 五万五千四百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万四千七百円の合計額
 (6) 内容積千立方メートル以上五千立方メートル未満の特定設備一基につき 四万四千円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万四千七百円の合計額
 (7) 内容積五百立方メートル以上千立方メートル未満の特定設備一基につき 三万二千六百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び一万千二百円の合計額
 (8) 内容積百立方メートル以上五百立方メートル未満の特定設備一基につき 二万三千四百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び六千九百円の合計額
 (9) 内容積十立方メートル以上百立方メートル未満の特定設備一基につき 一万六千三百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び四千八百円の合計額
 (10) 内容積一立方メートル以上十立方メートル未満の特定設備一基につき 九千九百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び四千百円の合計額
 (11) 内容積一立方メートル未満の特定設備一基につき 七千百円に特定設備検査を受ける工程の数を乗じた額及び二千七百円の合計額
 ハ 岩盤内の空間を利用する高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための特定設備であって経済産業省令で定めるものについて特定設備検査を受けようとする者
 (1) 内容積八十万立方メートル以上の特定設備
一基につき 千六百十七万六千八百円
 (2) 内容積五十万立方メートル以上八十万立方メートル未満の特定設備一基につき 千五百十万九千五百円
 (3) 内容積二十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の特定設備一基につき 千二百八十二万七千二百円
 (4) 内容積二十万立方メートル未満の特定設備一基につき 千百三十九万二千六百円
十 法第五十六条の六の二第一項の登録又はその更新を受けようとする者
 イ ロに掲げる者以外の者 
六万七千九百円に特定設備事業区分の数を乗じた額及び八十一万五千四百円(電子申請等による場合にあっては、八十一万四千八百円)の合計額(法第五十六条の六の五第二項の書面が添えられている場合にあっては、二万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二万千八百円))
 ロ 現に法第五十六条の六の二第一項の登録を受けている者であって当該登録に係る特定設備事業区分以外の区分について登録を受けようとするもの六万七千九百円に新たに登録を受けようとする特定設備事業区分の数を乗じた額及び二十一万八百円(電子申請等による場合にあっては、二十一万百円)の合計額(法第五十六条の六の五第二項の書面が添えられている場合にあっては、二万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、二万千八百円))
十一 法第五十六条の六の十二(法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者一件につき 二千五十円(電子申請等による場合にあっては、千四百円)
十二 特定設備基準適合証の交付を受けようとする者一件につき 八千円
十三 指定設備の認定を受けようとする者
 イ 窒素を製造するため空気を液化して高圧ガスの製造をする設備
 (1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備
一基につき 九十七万四千八百円
 (2) 処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備一基につき 五十八万五千三百円
 (3) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備一基につき 三十八万九千九百円
 (4) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備一基につき 二十四万八千四百円
 (5) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備一基につき十九万四千四百円
 (6) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備一基につき 十五万六千円
 (7) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備一基につき 十二万千二百円
 (8) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備一基につき 九万八千五百円
 (9) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備一基につき 五万九千四百円
 ロ 冷凍のため不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備
 (1) 冷凍能力が三千トン以上の設備
一基につき 十九万五千四百円
 (2) 冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備一基につき 十五万千三百円
 (3) 冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備一基につき 十二万円
 (4) 冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備一基につき 九万八千七百円
 (5) 冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備一基につき 六万八千九百円
十四 特定設備検査合格証、特定設備基準適合証又は指定設備認定証の再交付を受けようとする者一件につき 二千三百五十円


附則
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月27日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年12月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成18年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月17日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年6月13日
この政令は、公布の日から施行する。

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