• 高速自動車国道法施行令
    • 第1条 [予定路線]
    • 第2条 [整備計画]
    • 第3条 [区域の決定の公示等]
    • 第4条 [供用の開始の公示等]
    • 第5条 [一般交通の用に供する通路その他の施設]
    • 第6条 [連結位置に関する基準]
    • 第7条 [法第十一条の二第四項の政令で定める場合]
    • 第8条 [連結料の額の基準]
    • 第9条 [連結料の徴収方法]
    • 第10条 [手数料及び延滞金の額]
    • 第11条 [費用の負担割合等]
    • 第12条 [道路法の規定の適用についての技術的読替え]
    • 第13条 [道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え]
    • 第14条 [車両制限令の規定の適用についての技術的読替え]

高速自動車国道法施行令

平成25年8月26日 改正
第1条
【予定路線】
高速自動車国道法(以下「法」という。)第3条第1項の規定により予定路線を定める場合においては、その路線名、起点、終点及び主たる経過地を明らかにしてしなければならない。
法第3条第3項の政令で定める事項は、予定路線の路線名、起点、終点及び主たる経過地とする。
第2条
【整備計画】
法第5条第1項の整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
経過する市町村名(経過地を明らかにするため特に必要があるときは、当該市町村内の経過地の名称とすること。)
車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
連結位置及び連結予定施設
工事に要する費用の概算額
その他必要な事項
法第5条第3項の整備計画には、前項に掲げる事項で当該改築に係るものを定めなければならない。
第1項又は前項の整備計画は、必要があるときは、新設又は改築する高速自動車国道の区間を分けて定めることができる。
法第5条第4項の政令で定める事項は、第1項第1号から第5号までに掲げる事項(同項第4号に掲げる事項にあつては、国土開発幹線自動車道建設法第5条第1項に規定する建設線の国土開発幹線自動車道建設法施行令第1条第5号の連結地に係るものに限る。)とする。
第3条
【区域の決定の公示等】
法第7条第1項の規定による高速自動車国道の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
路線名
次のイ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに定める事項
区域の決定の場合(ロに掲げる場合を除く。) 高速自動車国道の存する市町村ごとの敷地の幅員(当該市町村内の敷地の幅員が異なるときは、その最大幅員及び最小幅員)及びその延長
法第25条第1項の規定により適用があるものとされた道路法第47条の6の規定により立体的区域とする区域の決定の場合 イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
区域の変更の場合 変更の区間並びに当該区間に係る変更前の敷地の幅員(当該区間内の敷地の幅員が異なるときは、その最大幅員及び最小幅員。以下この号において同じ。)及びその延長並びに変更後の敷地の幅員及びその延長
区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間
法第7条第1項の規定による図面の縦覧は、縮尺千分の一の図面(法第25条第1項の規定により適用があるものとされた道路法第47条の6の規定により立体的区域とした区間については、千分の一以上で国土交通省令で定める縮尺の図面)に当該区域を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。
第4条
【供用の開始の公示等】
法第7条第2項の規定による高速自動車国道の供用の開始又は廃止の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
路線名
供用の開始又は廃止の区間
供用の開始又は廃止の期日
供用の開始又は廃止の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間
法第7条第2項の規定による図面の縦覧は、縮尺五万分の一の図面に供用の開始又は廃止の区間を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。
第5条
【一般交通の用に供する通路その他の施設】
法第11条第1号の政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設は、次に掲げる施設とする。
道路(高速自動車国道を除く。)と当該高速自動車国道とを連絡する公共用通路であつて、その公共用通路に代わるべき適当な道路がないもの
飛行場内の公共用通路
第6条
【連結位置に関する基準】
法第11条の2第2項第3号同条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める連結位置に関する基準は、次のとおりとする。
高速自動車国道の本線車道(以下この号において単に「本線車道」という。)に直接出入りすることができる施設にあつては、当該施設の本線車道に接続する部分(変速車線を含む。以下この号において同じ。)が他の法第11条各号に掲げる施設(整備計画に定められた連結予定施設を含む。)その他本線車道に直接出入りすることができる国土交通省令で定める施設の本線車道に接続する部分から本線車道に沿つて二キロメートル以上離れていること。
前号に掲げるもののほか、当該高速自動車国道の構造及び交通の状況その他当該高速自動車国道及び周辺の状況を勘案して、高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのない位置であること。
第7条
【法第十一条の二第四項の政令で定める場合】
法第11条の2第4項の政令で定める場合は、連結許可を受けた施設の一部の譲渡等によつて当該施設の一部を他の者が管理することとなる場合(他の者が管理することとなる当該施設の一部が当該施設の他の部分以外の施設に連結しない場合に限る。)とする。
第8条
【連結料の額の基準】
法第11条の4第1項の連結料の額の基準は、次のとおりとする。
次に掲げる額の合計額の範囲内であること。
当該高速自動車国道と連結する法第11条第2号に掲げる施設(以下この条において「連結利便施設等」という。)の用に供する土地又は当該高速自動車国道と連結する同条第3号に掲げる施設(以下この条において「連結通路等」という。)及び当該連結通路等によつて高速自動車国道と連絡する同条第2号に掲げる施設(以下この条において「連絡施設」という。)の用に供する土地と当該連結利便施設等又は連結通路等が高速自動車国道に連結しないものとした場合のこれらの土地との国土交通省令で定めるところにより算定した地代の差額に相当する額
当該連結利便施設等又は連結通路等と連結することにより追加的に必要を生じた当該高速自動車国道の管理に要する費用の額(以下「追加管理費用額」という。)
追加管理費用額を下回らないこと。
連結利便施設等又は連絡施設の規模、用途その他の状況に応じて公正妥当なものであること。
第9条
【連結料の徴収方法】
法第11条の4第1項の連結料は、毎年度、当該年度分を六月三十日(追加管理費用額に相当する分にあつては、翌年の六月三十日)までに一括して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる連結料は、当該各号に定める日から三月以内に一括して徴収するものとする。
連結許可の日の属する年度分の連結料(追加管理費用額に相当する分を除く。) 当該連結許可の日
法第11条の7の規定により連結許可に翌年度以降にわたらない期限が付された場合における追加管理費用額に相当する分又は同条の規定により連結許可に翌年度以降にわたる期限が付された場合における最終年度の追加管理費用額に相当する分の連結料 当該期限が到来した日の翌日
前項の連結料は、納入告知書により徴収するものとする。
第1項の連結料で既に徴収したものは、返還しない。ただし、国土交通大臣が法第11条の8第1項において準用する道路法第71条第2項の規定により連結許可を取り消した場合において、既に徴収した連結料の額が当該連結許可の日から当該連結許可の取消しの日までの期間につき算出した連結料の額を超えるときは、その超える額の連結料は、返還する。
第10条
【手数料及び延滞金の額】
法第11条の8第2項において準用する道路法第73条第2項の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法第21条第1項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
法第11条の8第2項において準用する道路法第73条第2項の規定により国が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る連結料の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から連結料の納付の日までの日数に応じ連結料の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、連結料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる連結料の額は、その納付のあつた連結料の額を控除した額による。
前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。
法第25条第1項の規定により適用があるものとされた道路法第47条の2第2項の規定により国土交通大臣が同条第1項の許可に関する権限を行う場合における同条第3項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。
第11条
【費用の負担割合等】
法第20条第1項の政令で定める割合は、四分の三(道の区域内にあつては、十分の八・五)とする。
都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内における高速自動車国道にあつては、当該指定都市。以下この条において同じ。)が法第20条第2項の規定により国庫に納付する負担金の額は、高速自動車国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用の額(次条の規定により読み替えて適用される道路法第58条から第62条までの規定による負担金(以下この項において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。次項において「負担基本額」という。)に、法第20条第1項に規定する都道府県の負担割合を乗じて計算した額(次項において「都道府県負担額」という。)とする。
国土交通大臣は、法第20条第1項の規定により高速自動車国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用を負担することとなる都道府県に対して、負担基本額及び都道府県負担額を通知しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
参照条文
第12条
【道路法の規定の適用についての技術的読替え】
法第25条第1項の規定により道路法の規定を適用する場合における同条第2項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える道路法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第19条の2第1項当該他の道路の道路管理者国土交通大臣
第21条前条及び第31条高速自動車国道法第8条及び第12条
第21条第22条第1項第22条の2第23条第1項第24条第24条の3第28条第1項及び第3項第32条第33条第1項第34条から第37条まで、第38条第1項第40条第2項第41条第42条第1項第43条の2第44条第1項第2項及び第4項第44条の2第1項から第5項まで、第45条第1項第46条第47条第3項第47条の2第1項及び第5項第47条の3第47条の4第47条の6第47条の7第1項第47条の10第1項及び第3項第48条第2項及び第4項第48条の17第1項第48条の18第1項及び第2項第57条第60条第62条第66条第1項第67条の2第68条第71条第1項から第5項まで、第91条第2項第92条第4項第96条第5項第101条第4号及び第5号第102条第1号第3号及び第4号第103条第104条道路管理者国土交通大臣
第24条第12条第13条第3項第17条第4項若しくは第6項又は第19条から第22条の2まで第21条から第22条の2まで又は高速自動車国道法第7条の2若しくは第8条
第24条の2第1項道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第3項第39条第1項第44条の2第8項第49条第58条第1項第59条第3項第61条第1項第64条第1項第69条第1項及び第3項第70条第1項第72条第1項及び第3項第73条第1項から第3項まで、第85条第3項並びに第91条第3項において同じ。)
第24条の2第3項第39条第1項第44条の2第8項第58条第1項第59条第3項第61条第1項第69条第70条第3項及び第4項第72条第1項及び第3項第73条第1項から第3項まで、第91条第3項道路管理者
第28条の2第1項道路高速自動車国道及び高速自動車国道以外の道路
二以上の国土交通大臣及び
第38条第2項第70条第1項道路管理者が国土交通大臣が
第38条第2項第93条当該道路管理者国土交通大臣
第47条の2第2項道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)高速自動車国道及び高速自動車国道以外の道路に係るものであるとき
一の道路の道路管理者が行う国土交通大臣又は一の道路の道路管理者が行う
当該一の道路の道路管理者国土交通大臣又は当該一の道路の道路管理者
他の道路の道路管理者他の道路の道路管理者又は国土交通大臣
第47条の2第3項一の道路の道路管理者国土交通大臣
道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国)
第47条の6第91条第1項第18条第1項高速自動車国道法第7条第1項
第47条の7第2項第48条の18第3項道路管理者は国土交通大臣は
道路管理者の関係地方整備局又は北海道開発局の
第60条この法律この法律及び高速自動車国道法
第64条第1項割増金、第25条の規定に基づく料金割増金
道路管理者の国の
道路管理者又は第13条第2項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
第64条第2項同項の道路管理者
第70条第1項道路管理者は国は
道路管理者又は国又は
第71条第5項第48条第4項第48条の12又は第48条の16又は第48条第4項
第87条第1項国土交通大臣及び道路管理者国土交通大臣
第91条第1項道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。)国土交通大臣
道路管理者の国土交通大臣の
第93条当該道路の道路管理者国土交通大臣
第96条第5項第32条第1項若しくは第32条第1項又は
又は第48条の5第1項若しくは第3項の規定の規定
第103条第48条第4項第48条の12若しくは第48条の16若しくは第48条第4項
参照条文
第13条
【道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え】
法第25条第1項の規定により道路法施行令の規定を適用する場合における同条第2項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える道路法施行令の規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条の2第1項第19条第1項から第3項まで、第19条の2第1項指定区間内の国道高速自動車国道
第19条の2第1項納入告知書(法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書)納入告知書
第19条の3第1項指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村
第19条の6第1項第1号及び第2項第19条の9第1項第30条の3第1項第1号及び第2項当該道路管理者関係地方整備局又は北海道開発局
第19条の6第2項第19条の9第1項第30条の3第2項道路管理者は国土交通大臣は
第19条の7第19条の9第2項及び第3項第19条の10第19条の12から第19条の15まで、第30条の4道路管理者国土交通大臣
第34条の3第2号道路管理者又は法第17条第4項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村国土交通大臣
第38条国道又は都道府県道を構成していた不用物件については四月とし、市町村道を構成していた不用物件については二月四月
第14条
【車両制限令の規定の適用についての技術的読替え】
法第25条第1項の規定による車両制限令の規定の適用については、同令第3条第1項第3号第7条第2項及び第3項並びに第10条から第12条までの規定中「道路管理者」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
法附則第二項の規定により読み替えて適用する法第二十条第一項の政令で定める高速自動車国道を構成する施設又は工作物に係る工事は、次に掲げるものとする。
第十一条第二項及び第三項の規定の平成二十二年度における適用については、同条第二項中「又は災害復旧」とあるのは「、災害復旧又は特定事業(附則第二項各号に掲げる工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。)をいう。次項において同じ。)」と、同条第三項中「又は災害復旧」とあるのは「、災害復旧又は特定事業」とする。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則
昭和40年2月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附則
昭和40年3月29日
(施行期日)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和44年1月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年7月22日
(施行期日等)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。ただし、第二条の規定による改正後の車両制限令(以下「新車両制限令」という。)第三条第二項及び第三項、第十五条並びに第十六条の規定、第四条の規定による改正後の高速自動車国道法施行令第六条の規定並びに第五条の規定による改正後の道路整備特別措置法施行令第七条第一項の規定は、同法附則第一項ただし書に規定する同法による改正後の道路法の規定の適用の日(昭和四十七年四月一日)から適用する。
附則
昭和53年4月25日
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附則
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。
附則
平成3年10月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成8年10月25日
(施行期日)
この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月十日)から施行する。
附則
平成10年8月26日
この政令は、高速自動車国道法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十年九月二日)から施行する。
この政令の施行の際、改正法第二条の規定による改正後の道路法第三十三条第二項に規定する高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路附属地に現に存する占用物件の占用の基準については、この政令による改正後の道路法施行令第十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成11年11月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年5月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年五月十二日)から施行する。
附則
平成16年12月8日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成18年11月15日
(施行期日)
この政令は、平成十九年一月四日から施行する。
附則
平成18年11月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年9月25日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成25年8月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。

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