• 高速自動車国道法

高速自動車国道法

平成23年12月14日 改正
第1章
総則
第1条
【この法律の目的】
この法律は、高速自動車国道に関して、道路法に定めるもののほか、路線の指定、整備計画、管理、構造、保全等に関する事項を定め、もつて高速自動車国道の整備を図り、自動車交通の発達に寄与することを目的とする。
第2条
【用語の定義】
この法律において「道路」とは、道路法第2条第1項に規定する道路をいう。
この法律において「一般自動車道」とは、道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道をいう。
この法律において「国土開発幹線自動車道」とは、国土開発幹線自動車道建設法第3条に規定する国土開発幹線自動車道をいう。
この法律において「自動車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。
第3条
【予定路線】
国土交通大臣は、政令で定めるところにより、内閣の議を経て、高速自動車国道として建設すべき道路の予定路線(国土開発幹線自動車道の予定路線を除く。以下本条において同じ。)を定める。この場合においては、一般自動車道との調整について特に考慮されなければならない。
国土交通大臣は、前項の予定路線について内閣の議を経ようとするときは、あらかじめ国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)の議を経なければならない。
国土交通大臣は、第1項の規定により高速自動車国道の予定路線を定めたときは、遅滞なく、政令で定める事項を告示しなければならない。
第4条
【高速自動車国道の意義及び路線の指定】
高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。
国土開発幹線自動車道の予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの
前条第3項の規定により告示された予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの
前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。
国土交通大臣は、第1項の規定による政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ会議の議を経なければならない。
第5条
【整備計画】
国土交通大臣は、前条第1項の規定により高速自動車国道の路線が指定された場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の整備計画のうち、国土開発幹線自動車道に係るものについては、国土開発幹線自動車道建設法第5条第1項の規定により決定された基本計画に基き定められなければならない。
国土交通大臣は、高速自動車国道の改築をしようとする場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の改築に関する整備計画を定めなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
国土交通大臣は、第1項又は前項の規定により整備計画を定め、又は変更しようとするときは、政令で定める事項について会議の議を経なければならない。
国土交通大臣は、第1項又は第3項の規定により整備計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内における整備計画にあつては、当該指定都市)の意見を聴かなければならない。
第2章
管理
第6条
【管理】
高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、国土交通大臣が行う。
第7条
【区域の決定及び供用の開始等】
国土交通大臣は、第5条第1項の規定により整備計画が決定された場合においては、遅滞なく、高速自動車国道の区域を決定して、政令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。高速自動車国道の区域を変更した場合も、同様とする。
国土交通大臣は、高速自動車国道の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、政令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。
第7条の2
【共用高速自動車国道管理施設の管理】
道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、道路の排水その他の高速自動車国道の管理のための施設又は工作物で、当該高速自動車国道と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当該他の道路の管理に資するもの(以下「共用高速自動車国道管理施設」という。)の管理については、国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)は、第6条の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。
前項の規定による協議が成立した場合においては、国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
第8条
【兼用工作物の管理】
高速自動車国道と他の工作物(道路法第20条第1項に規定する他の工作物をいい、以下「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、国土交通大臣及び当該他の工作物の管理者は、当該高速自動車国道及び他の工作物の管理については、第6条の規定にかかわらず、協議して別にその維持、修繕、災害復旧その他の管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、当該高速自動車国道については、修繕に関する工事及び維持以外の管理を行わせることができない。
前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。
前項の規定により国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合においては、第1項の規定の適用については、国土交通大臣と当該他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。
第1項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により国土交通大臣と当該他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、国土交通大臣は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
第9条
【国土交通大臣の権限の代行】
前条の規定による協議に基き他の工作物の管理者が高速自動車国道を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、国土交通大臣に代つてその権限を行うものとする。
参照条文
第10条
【高速自動車国道と道路、鉄道、軌道等との交差の方式】
高速自動車国道と道路、鉄道、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設とが相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。
第11条
【高速自動車国道との連結の制限】
次に掲げる施設以外の施設は、高速自動車国道と連結させてはならない。
道路、一般自動車道又は政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設
当該高速自動車国道の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該高速自動車国道を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設
前号の施設と当該高速自動車国道とを連絡する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの(第1号に掲げる施設を除く。)
前三号に掲げるもののほか、政令で定める施設
第11条の2
【連結許可等】
前条各号に掲げる施設(高速自動車国道を除く。)を管理する者は、当該施設を高速自動車国道と連結させようとする場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可(以下「連結許可」という。)を受けなければならない。
国土交通大臣は、連結許可の申請があつた場合において、当該申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、連結許可をすることができる。
前条第1号に掲げる施設 第5条第1項又は第3項の規定により定められた整備計画に適合するものであること。
前条第2号から第4号までに掲げる施設であつて、これを管理する者以外の者の管理する他の通路その他の施設に連結するもの 第5条第1項又は第3項の規定により定められた整備計画及び国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準に適合するものであること。
前条第2号から第4号までに掲げる施設であつて、前号に掲げるもの以外のもの 政令で定める連結位置に関する基準及び同号の国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。
道路運送法第74条第2項の規定は、連結許可については、適用しない。
連結許可を受けた前条第2号から第4号までに掲げる施設であつて第2項第3号に該当するものを管理する者は、当該施設を同項第1号又は第2号の施設としようとする場合(政令で定める場合を除く。)には、連結許可を受けなければならない。
連結許可を受けた前条第2号から第4号までに掲げる施設を管理する者は、当該施設の構造について変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
第2項の規定は、前項の許可について準用する。
第5項の許可を受けた施設は、連結許可を受けた前条第2号から第4号までに掲げる施設とみなして、第4項及び第5項の規定を適用する。
第11条の3
【連結許可等に係る施設の管理】
連結許可及び前条第5項の許可(以下「連結許可等」という。)を受けて高速自動車国道と連結する第11条第2号から第4号までに掲げる施設を管理する者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。
第11条の4
【連結料の徴収】
国は、第11条第2号から第4号までに掲げる施設の高速自動車国道との連結につき、連結料を徴収することができる。
前項の規定による連結料の額の基準及び徴収方法は、政令で定める。
第1項の規定に基づく連結料は、国の収入とする。
第11条の5
【連結許可等に基づく地位の承継】
相続人、合併又は分割により設立される法人その他の連結許可等を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該連結許可等に基づく地位を承継する。
前項の規定により連結許可等に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
参照条文
第11条の6
国土交通大臣の承認を受けて連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。
第11条の7
【連結許可等の条件等】
国土交通大臣は、連結許可等又は前条の承認には、高速自動車国道の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
第11条の8
【連結許可等に対する監督処分等】
道路法第71条第1項から第3項までの規定は、連結許可等及び連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設について準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは「高速自動車国道法」と、同条第1項中「連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設」とあるのは「高速自動車国道法第11条の2第1項又は第5項の許可に係る高速自動車国道と連結する施設」と読み替えるものとする。
道路法第73条の規定は、第11条の4第1項の規定に基づく連結料の徴収について準用する。この場合において、同法第73条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「国」と、同条第2項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
第12条
【高速自動車国道と鉄道との交差】
高速自動車国道と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者の鉄道とが相互に交差する場合においては、国土交通大臣は、あらかじめ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は当該鉄道事業者の意見を聴いて、当該交差の構造、工事の施行方法及び費用負担を決定するものとする。ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣とこれらの者との間にこれらの事項について協議が成立したときは、この限りでない。
国土交通大臣は、前項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。
第13条
【特別沿道区域の指定】
国土交通大臣は、高速自動車国道に接続する区域について、当該高速自動車国道を通行する自動車の高速交通に及ぼすべき危険を防止するため、当該道路の構造及びその存する地域の状況を勘案して、政令で定める基準に従い、特別沿道区域の指定をすることができる。ただし、高速自動車国道の各一側について幅二十メートルをこえる区域を特別沿道区域として指定することはできない。
前項の規定により特別沿道区域の指定をした場合においては、国土交通大臣は、遅滞なく、政令で定めるところにより、その区域を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。
第14条
【特別沿道区域内の制限】
前条第2項の規定により公示された特別沿道区域内においては、高速自動車国道を通行する自動車の高速交通を著しく妨げるおそれのある建築物その他の工作物又は物件で政令で定めるもの(以下「建築物等」という。)を建築し、又は設けてはならない。
国土交通大臣は、前項の規定に違反して、建築し、又は設けた建築物等の所有者その他の権原を有する者に対し、当該建築物等の改築、移転、除却その他必要な措置をすることを命ずることができる。
国土交通大臣は、前条第2項の公示の際特別沿道区域内に現に存する建築物等の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより、通常生ずべき損失を補償して、当該建築物等の改築、移転、除却その他必要な措置をすることを命ずることができる。
前項の建築物等又はこれが存する土地の所有者は、同項の建築物等の改築、移転、除却その他の措置によつて、当該建築物等又は土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、政令で定めるところにより、国土交通大臣に対し当該建築物等又は土地の買取を請求することができる。
第3項の規定により補償すべき損失の額並びに前項の規定による買取及びその価額等の条件は、国土交通大臣と当該建築物等又は土地の所有者その他の権原を有する者とが協議して定める。
前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣又は当該建築物等若しくは土地の所有者その他の権原を有する者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条の規定による裁決を申請することができる。
第15条
国土交通大臣は、前条第1項の規定による特別沿道区域内における用益の制限により通常生ずべき損失を当該土地の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより、補償しなければならない。
前項の土地の所有者は、前条第1項の規定による特別沿道区域内における用益の制限によつて当該土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、同条第4項の規定による場合を除き、政令で定めるところにより、国土交通大臣に対しその土地の買取を請求することができる。
前条第5項及び第6項の規定は、前二項の場合について準用する。
第16条
【準用規定】
前三条の規定は、高速自動車国道の区域が決定された後当該道路の供用が開始されるまでの間において、国土交通大臣が当該道路の区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域について準用する。
第17条
【出入の制限等】
何人もみだりに高速自動車国道に立ち入り、又は高速自動車国道を自動車による以外の方法により通行してはならない。
国土交通大臣は、高速自動車国道の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
第18条
【違反行為に対する措置】
国土交通大臣は、前条第1項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
第19条
【道路監理員の監督処分】
国土交通大臣は、道路法第71条第4項の規定により国土交通大臣が命じた道路監理員に、第14条第1項第16条において準用する場合を含む。)若しくは第17条第1項の規定又は第14条第2項若しくは第3項第16条において準用する場合を含む。)又は前条の規定に基づく処分に違反している者に対して、その違反行為の中止を命じ、又は建築物等の改築、移転、除却その他の必要な措置をすることを命ずる権限を行わせることができる。
道路法第71条第6項及び第7項の規定は、前項の規定により権限を行使する道路監理員に準用する。
参照条文
第20条
【費用の負担】
高速自動車国道の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、新設、改築又は災害復旧に係るものにあつては国がその四分の三以上で政令で定める割合を、都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内における高速自動車国道にあつては、当該指定都市。以下この章において同じ。)がその余の割合を負担し、新設、改築及び災害復旧以外の管理に係るものにあつては国の負担とする。
前項の規定により都道府県が負担すべき高速自動車国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
第20条の2
【共用高速自動車国道管理施設の管理に要する費用】
前条第1項の規定により国及び都道府県の負担すべき高速自動車国道の管理に要する費用で共用高速自動車国道管理施設に関するものについては、国土交通大臣及び他の道路の道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。
第21条
【兼用工作物の費用】
第20条第1項の規定により国及び都道府県の負担すべき高速自動車国道の管理に要する費用で当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、国土交通大臣は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。
第8条第3項の規定は、前項の規定による協議が成立した場合について準用する。
第22条
【義務履行のために要する費用】
この法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。
第3章
雑則
第23条
【国土交通大臣が行う道路に関する調査】
国土交通大臣は、道路法第77条の規定により道路に関する調査をその職員に行わせるほか、第3条から第5条までに規定する権限を行うため特に必要があると認めるときは、その職員をして道路を通行する車両を一時停止させ、当該車両の発地及び着地、積載物品の種類及び数量その他道路の交通量調査に必要な事項について質問させることができる。
前項の規定により調査を命ぜられた職員は、国土交通省令で定める様式による身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第24条
【不服申立て】
第8条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が国土交通大臣に代わつてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者がした処分については、異議申立てをすることもできる。
この法律に基づく処分についての異議申立てに対する決定は、当該異議申立てを受理した日から三十日以内にしなければならない。
第24条の2
【道路法の準用】
道路法第95条の2第2項の規定は、国土交通大臣が、高速自動車国道について、同法第45条第1項の規定により区画線(道路交通法第2条第2項の規定により同条第1項第16号の道路標示とみなされるものに限る。)を設け、又は道路法第46条第1項若しくは第3項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限しようとする場合について準用する。この場合において、同法第95条の2第2項中「道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、「自動車専用道路」とあるのは「高速自動車国道」と読み替えるものとする。
第25条
【道路法の適用】
高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。この場合において、同法第2条第2項第2号又は第6号中「第18条第1項に規定する道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同法第24条の2第1項第39条第2項又は第61条第2項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第24条の3中「条例(国道にあつては、国土交通省令)」とあるのは「国土交通省令」と、同法第44条第1項又は第73条第2項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第47条の2第4項中「当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で」とあるのは「政令で」と、同法第107条中「第13条第2項又は第27条の規定により道路管理者に代つて」とあるのは「高速自動車国道法第9条の規定により国土交通大臣に代わつて」と、「道路管理者とみなす」とあるのは「国土交通大臣とみなす」とする。
前項に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用についての必要な技術的読替は、政令で定める。
第25条の2
【権限の委任】
前章及びこの章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。ただし、第12条第1項本文の規定による決定については、この限りでない。
第4章
罰則
第26条
高速自動車国道を損壊し、若しくは高速自動車国道の附属物を移転し、若しくは損壊して高速自動車国道の効用を害し、又は高速自動車国道における交通に危険を生じさせた者は、五年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
前項の未遂罪は、罰する。
参照条文
第27条
前条第1項の罪を犯しよつて自動車を転覆させ、又は破壊した者は、十年以下の懲役に処する。
前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、一年以上の有期懲役に処し、死亡させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
参照条文
第28条
過失により第26条第1項の罪を犯した者は、五十万円以下の罰金に処する。高速自動車国道の管理に従事する者が犯したときは、一年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
第28条の2
第11条の8第1項において準用する道路法第71条第1項又は第2項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
参照条文
第29条
第14条第2項又は第3項第16条において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。第19条第1項の規定により道路監理員がした第14条第2項又は第3項第16条において準用する場合を含む。)の命令に違反した者についても、同様とする。
第30条
第18条の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。第19条第1項の規定により道路監理員がした第18条の命令に違反した者についても、同様とする。
第31条
第14条第1項第16条において準用する場合を含む。)の規定に違反して建築物等を建築し、又は設けた者は、三十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第32条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第28条の2から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第32条の2
第11条の5第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第33条
第9条の規定により国土交通大臣に代つてその権限を行う者は、この法律による罰則の適用については、国土交通大臣とみなす。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
第二十条の規定の平成二十二年度における適用については、同条第一項中「又は災害復旧」とあるのは「、災害復旧又は安全かつ円滑な道路の交通に支障を生ずることを防止するために速やかに行う必要があるものとして政令で定める高速自動車国道を構成する施設若しくは工作物に係る工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。以下この条において「特定事業」という。)」と、「及び災害復旧」とあるのは「、災害復旧及び特定事業」と、同条第二項中「又は災害復旧」とあるのは「、災害復旧又は特定事業」とする。
附則
昭和33年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則
昭和34年3月30日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年7月25日
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和38年7月20日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年2月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月1日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月9日
(施行期日)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和39年7月10日
この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附則
昭和40年5月28日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年6月11日
附則
昭和41年7月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則第二項の規定による廃止前の東海道幹線自動車国道建設法第三条第一項の規定により指定された路線については、前項の規定による改正後の高速自動車国道法第四条第三項の規定にかかわらず、国土開発幹線自動車道建設審議会の議を経ないで、同条第一項第一号の規定に基づく政令で、従前の路線をそのまま同号の路線として指定することができる。
10
附則第二項の規定による廃止前の東海道自動車国道建設法第五条第一項の規定により定められた整備計画は、附則第八項の規定による改正後の高速自動車国道法第五条第一項の規定により定められた整備計画とみなす。
附則
昭和45年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年4月15日
(施行期日等)
こ1法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成3年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成3年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
附則
平成8年5月24日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成10年6月3日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の高速自動車国道法第十一条第二項の規定によりした許可は、第一条の規定による改正後の高速自動車国道法第十一条の二第一項の規定によりした許可とみなす。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年6月9日
この法律は、日本道路公団等民営化関係法施行法の施行の日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条から第八条まで並びに附則第六条及び第九条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第3条
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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