• 鹿児島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令

鹿児島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令

平成16年12月27日 改正
この政令施行の際、現に前項に規定する区域に適用されている法令の規定による小学校及び中学校(以下「従前の学校」という。)は、それぞれ学校教育法及びこれに基く命令の規定により設置された小学校及び中学校とみなす。
従前の学校を卒業した者は、学校教育法及びこれに基く命令の規定による小学校又は中学校を卒業したものとみなす。
前二項に定めるものを除く外、従前第1項に規定する区域に適用されていた法令で学校教育法、旧国民学校令、旧教員免許令若しくは旧幼稚園令又はこれらの法律若しくは勅令に基く命令に相当するものによつてした手続その他の行為は、学校教育法、旧国民学校令、旧教員免許令若しくは旧幼稚園令又はこれらの法律若しくは勅令に基く命令(これらの法律又は命令を実施するための教育委員会規則を含む。)中の相当規定によつてした手続その他の行為とみなす。
政令第13号による鹿児島県大島郡十島村(以下「十島村」という。)に教育委員会が設置されるまでの間、同村の教育に関する事務のうち、鹿児島県内の他の村又はその長の権限に属する教育に関する事務と同一のものは、同村又はその長の権限に属するものとし、当該事務以外のものは、鹿児島県教育委員会が所管する。
附則
この政令は、昭和二十七年二月十一日から施行する。
附則
昭和27年3月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年12月27日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

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