エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則
平成25年11月1日 改正
第1条
【定義】
この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)及びエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第6条
【エネルギー管理統括者の選任】
2
特定事業者は、法第14条第1項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。第4項において同じ。)の承認を受けた場合には、前項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
3
前項の規定は特定連鎖化事業者に準用する。この場合において、「法第14条第1項」とあるのは「法第19条の2第1項において準用する法第14条第1項」と、「その設置している工場等」とあるのは「その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と読み替えるものとする。
第6条の3
【エネルギー管理統括者の選任又は解任の届出】
法第7条の2第3項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、エネルギー管理統括者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出してしなければならない。
第6条の4
【エネルギー管理企画推進者の選任】
2
特定事業者等は、法第7条の2第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該特定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。次項において同じ。)の承認を受けた場合には、前項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理企画推進者として選任することができる。
第6条の5
【資質の向上を図るための講習の期間】
法第7条の3第2項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第13条第1項第1号(法第18条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する講習を受けた日(エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第13条第2項に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理企画推進者に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して一年とする。
②
エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた法第13条第2項に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者
第7条
【第一種エネルギー管理指定工場等に係る指定の取消しの申出】
法第7条の4第2項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、様式第五による申出書一通を提出してしなければならない。
第8条
【エネルギー管理者の選任】
2
第一種特定事業者は、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第10条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。次項及び第11条において同じ。)の承認を受けた場合には、前項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
第9条
【エネルギー管理者の選任又は解任の届出】
法第8条第2項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、エネルギー管理者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出してしなければならない。
第12条
【資質の向上を図るための講習の期間】
法第13条第2項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理員に選任されている者が法第13条第1項第1号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理員に選任されている者が法第13条第2項に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理員に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して一年とする。
②
エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた法第13条第2項に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
第13条
【エネルギー管理員の選任又は解任の届出】
法第13条第3項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、エネルギー管理員の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出してしなければならない。
⊟
参照条文
第15条
【中長期的な計画の提出】
法第14条第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の提出は、毎年度七月末日までに、様式第八による計画書一通により行わなければならない。
第18条の2
特定事業者等は、前条に掲げる事項の報告に併せて、経済産業大臣が定めるところにより、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために当該特定事業者等が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を報告することができる。
第21条
【第二種エネルギー管理指定工場等に係る指定の取消しの申出】
法第17条第2項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、様式第五による申出書一通を提出してしなければならない。
⊟
参照条文
第22条の2
【特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の条件に関する事項】
1
法第19条第1項に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第22条の4
法第19条第2項の経済産業省令で定める事項は、連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量の合計量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第2条第1項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)並びに連鎖化事業者が設置しているそれぞれの工場等(前年度におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上のものに限る。)の前年度におけるエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。
第27条
【登録の申請】
法第39条の規定により登録の申請をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、様式第十二による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第34条
【調査業務規程の届出】
登録調査機関は、法第45条第1項前段の規定による届出をするときは、確認調査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十四による届出書に当該届出に係る調査業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第38条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
2
法第47条第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録調査機関が定めるものとする。
第41条
【公示】
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
法第20条第1項の登録をしたとき。 | 一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 確認調査の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 登録をした年月日 |
法第44条の規定による届出があつたとき。 | 一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所 二 変更後の確認調査の業務を行う事業所の所在地 三 変更する年月日 |
法第46条の規定による届出があつたとき。 | 一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所 二 休止し、又は廃止する確認調査の業務の範囲 三 確認調査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日 四 確認調査の業務の全部又は一部を休止する場合にあつては、その期間 |
法第49条の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所 二 登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 確認調査の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた確認調査の業務の範囲及びその期間 |
第42条
【特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量に関する届出】
法第61条第2項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第十七による届出書一通を提出してしなければならない。
第48条
【特定機器の適用除外】
8
令第21条第10号の経済産業省令で定める電気冷蔵庫は、次に掲げるものとする。
9
令第21条第11号の経済産業省令で定める電気冷凍庫は、次に掲げるものとする。
別表第一
【第四条関係】
原油 一キロリットル | 三十八・二ギガジュール |
うちコンデンセート 一キロリットル | 三十五・三ギガジュール |
揮発油 一キロリットル | 三十四・六ギガジュール |
ナフサ 一キロリットル | 三十三・六ギガジュール |
ジェット燃料油 一キロリットル | 三十六・七ギガジュール |
灯油 一キロリットル | 三十六・七ギガジュール |
軽油 一キロリットル | 三十七・七ギガジュール |
重油 | |
イ A重油 一キロリットル | 三十九・一ギガジュール |
ロ B・C重油 一キロリットル | 四十一・九ギガジュール |
石油アスファルト 一トン | 四十・九ギガジュール |
石油コークス 一トン | 二十九・九ギガジュール |
石油ガス | |
イ 液化石油ガス(LPG) 一トン | 五十・八ギガジュール |
ロ 石油系炭化水素ガス 千立方メートル | 四十四・九ギガジュール |
可燃性天然ガス | |
イ 液化天然ガス(LNG)(窒素、水分その他の不純物を分離して液化したものをいう。) 一トン | 五十四・六ギガジュール |
ロ その他可燃性天然ガス 千立方メートル | 四十三・五ギガジュール |
石炭 一トン | |
イ 原料炭 | 二十九・〇ギガジュール |
ロ 一般炭 | 二十五・七ギガジュール |
ハ 無煙炭 | 二十六・九ギガジュール |
石炭コークス 一トン | 二十九・四ギガジュール |
コールタール 一トン | 三十七・三ギガジュール |
コークス炉ガス 千立方メートル | 二十一・一ギガジュール |
高炉ガス 千立方メートル | 三・四一ギガジュール |
転炉ガス 千立方メートル | 八・四一ギガジュール |
別表第四
【第四十八条関係】
一 一の計算要素のみを有するもの | 当該計算要素の理論性能 |
二 すべてが個別に動作する複数の計算要素を有するもの | 当該計算要素の理論性能のうち最大のもの |
三 すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するもの(四に該当するものを除く。) | 当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能に〇・七五をそれぞれ乗じて得た数値をすべて加えたもの |
四 すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するものであつて、次のすべてに該当するもの イ 三により算出した複合理論性能が一秒につき百九十四メガ演算を超えないもの ロ 個々の計算要素又は計算要素の集まりの理論性能が一秒につき三十メガ演算を超えないもの ハ 個々の計算要素又は計算要素の集まりが単一のチャネルで記憶装置に接続されているもの ニ 同時に単一のチャネルを使用することができる計算要素又は計算要素の集まりの数が一のもの | 当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能のそれぞれに〇・七五を乗じ、かつ、記憶装置を単一のチャネルで共有する計算要素又は計算要素の集まりの数の平方根で除して得た数値をすべて加えたもの |
五 すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有しない複数の計算要素を有するもの | 当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能に次に定める係数をそれぞれ乗じて得た数値をすべて加えたもの イ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が二番目から三十二番目までのもの 当該計算要素に接続されるすべてのチャネルの最大データ速度(メガバイト毎秒で表したものをいう。以下五において単に「最大データ速度」という。)の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・七五 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・七五を乗じた数値。ただし、計算要素の複合理論性能が一秒につき五十メガ演算を超えるものであつて、計算要素が二番目から十二番目までのものにあつては、〇・七五 ロ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が三十三番目から六十四番目までのもの 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・六 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・六を乗じた数値 ハ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が六十五番目から二百五十六番目までのもの 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・四五 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・四五を乗じた数値 ニ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が二百五十六番目を超えるもの 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・三 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・三を乗じた数値 |
六 すべてが同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するものと記憶装置を共有しない複数の計算要素又は計算要素の集まりとの両方を有するもの | 次の計算手順により算出した数値 イ すべてが同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素についてそれぞれ三又は四に従い理論性能を求める。 ロ イで得た理論性能又は記憶装置を共有しない計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の理論性能に次に定める係数をそれぞれ乗じて得た数値をすべて加えたもの 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が二番目から三十二番目までのもの 1 当該計算要素又は計算要素の集まりに接続されるすべてのチャネルの最大データ速度(メガバイト毎秒で表したものをいう。以下六において単に「最大データ速度」という。)の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・七五 2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・七五を乗じた数値。ただし、計算要素又は計算要素の集まりの複合理論性能が一秒につき五十メガ演算を超えるものであつて、計算要素が二番目から十二番目までのものにあつては、〇・七五 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が三十三番目から六十四番目までのもの 1 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・六 2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・六を乗じた数値 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が六十五番目から二百五十六番目までのもの 1 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・四五 2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・四五を乗じた数値 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が二百五十六番目を超えるもの 1 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・三 2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・三を乗じた数値 |
七 複数の計算要素を有するもの(二から六までのいずれかに該当するものを除く。) | 単独に動作する計算要素の理論性能又は同時に動作する計算要素の組み合わせの理論性能のうち最大のもの。なお、同時に動作する計算要素の組み合わせの理論性能は、三から六までで得た数値とする。 |
備考
一 理論性能は、各オペランド長ごとに計算した実効演算速度に補正係数(当該オペランド長を九十六で除し、三分の一を加えたものをいう。)を乗じた数値のうち最大のものとする。ただし、単一論理操作以外の論理演算を行うことができる計算要素にあつては、実効演算速度とする。
二 実効演算速度は、次のとおりとする。ただし、単一サイクルに同じ算術演算を二回以上行うことのできる計算要素にあつては、実行時間(各演算に要する時間のうち最短のもので、秒で表したものをいう。以下同じ。)は、単一サイクル時間をそのサイクル当たりの演算回数で除した数値とする。
イ 固定小数点演算のみを実行する計算要素にあつては、次のとおりとする。
加算命令を実行することができるものにあつては、加算命令の実行時間に三を乗じた数値の逆数
加算命令を実行することができないものにあつては、乗算命令の実行時間の逆数
加算命令及び乗算命令のいずれも実行することができないものにあつては、算術演算の実行時間のうち最短のものの逆数
ロ 浮動小数点演算のみを実行する計算要素にあつては、次のとおりとする。
加算命令を実行することができるものであり、かつ、乗算命令を実行することができないものにあつては、加算命令の実行時間の逆数
乗算命令を実行することができるものであり、かつ、加算命令を実行することができないものにあつては、乗算命令の実行時間の逆数
加算命令及び乗算命令を実行することができるものにあつては、加算命令の実行時間の逆数と乗算命令の実行時間の逆数のうちいずれか大きいもの
加算命令及び乗算命令のいずれも実行することができないものであり、かつ、除算命令を実行することができるものにあつては、除算命令の実行時間の逆数
加算命令、乗算命令及び除算命令のいずれも実行することができないものであり、かつ、逆数演算命令を実行することができるものにあつては、逆数演算命令の実行時間の逆数
加算命令、乗算命令、除算命令及び逆数演算命令のいずれも実行することができないものにあつては、零
ハ 固定小数点演算及び浮動小数点演算を実行する計算要素にあつては、固定小数点演算に係る部分についてはイに規定する方法により、浮動小数点演算に係る部分についてはロに規定する方法により算出したものとする。
ニ 算術演算を実行することができない計算要素であり、かつ、単一論理操作である論理演算を実行することができるものにあつては、次のとおりとする。
排他的論理和演算を実行することができるものにあつては、排他的論理和演算の実行時間に三を乗じた数値の逆数
排他的論理和演算を実行することができないものにあつては、論理演算の実行時間のうち最短のものに三を乗じた数値の逆数
ホ 単一論理操作以外の論理演算を実行することができる計算要素にあつては、一秒間に実行することができる最大の演算回数に当該論理演算を実行するビット数を乗じ、六十四で除した数値とする。
別表第五
【第四十九条関係】
一 エアコンディショナー(家庭用品品質表示法施行令別表第三号のエアコンディショナーを除く。) | 一 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 二 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 三 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を二で除して得られる数値 四 通年エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房負荷及び暖房負荷をワット時で表した数値の和を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房消費電力量及び暖房消費電力量をワット時で表した数値の和で除して得られる数値 |
二 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(家庭用品品質表示法施行令別表第三号の卓上スタンド用けい光灯器具を除く。) | 経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 |
三 複写機 | 経済産業大臣が定める方法により測定した一時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値 |
四 電子計算機 | 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、複合理論性能をギガ演算で表した数値で除して得られる数値 |
五 磁気ディスク装置 | 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値 |
六 ビデオテープレコーダー | 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値 |
七 電気冷蔵庫(家庭用品品質表示法施行令別表第三号の電気冷蔵庫を除く。) | 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
八 電気冷凍庫 | 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
九 ストーブ | 経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値 |
十 ガス調理機器 | 一 こんろ部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値 二 グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したガス消費量をワット時で表した数値 |
十一 ガス温水機器 | 経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値 |
十二 石油温水機器 | 経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値 |
十三 電気便座 | 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
十四 自動販売機 | 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
十五 変圧器 | 経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値 |
十六 ディー・ブイ・ディー・レコーダー | 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
十七 ルーティング機器 | 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値 |
十八 スイッチング機器 | 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した伝送速度をギガビット毎秒で表した数値で除して得られる数値 |
十九 複合機 | 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
二十 プリンター | 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
二十一 電気温水機器 | 経済産業大臣が定める方法により測定した熱量をメガジュールで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値を熱量に換算してメガジュールで表した数値で除して得られる数値 |
二十二 交流電動機 | 経済産業大臣が定める方法により測定した入力及び全損失をワットで表した数値の差を、経済産業大臣が定める方法により測定した入力をワットで表した数値で除して得られる数値 |
二十三 エル・イー・ディー・ランプ | 経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 |
様式第3 (第6条第4項又は第6条の4第3項関係)
様式第4 (第6条の3又は第6条の6関係)
様式第5 (第7条又は第21条関係)
様式第6 (第8条第3項又は第11条第3項関係)
様式第7 (第9条又は第13条関係)
様式第8 (第15条関係)
様式第9 (第17条関係)
様式第10 (第25条関係)
様式第11 (第26条関係)
様式第12 (第27条関係)
様式第13 (第33条関係)
様式第14 (第34条関係)
様式第15 (第35条関係)
様式第16 (第37条関係)
様式第17 (第42条関係)
様式第18 (第44条関係)
様式第19 (第45条関係)
様式第20 (第46条関係)
様式第21 (第50条関係)
様式第22 (第51条関係)
附則
平成18年3月29日
第2条
(経過措置)
1
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第七条第三項に規定する第一種特定事業者は、改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される新法第八条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三号又は第四号に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任する場合には、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十二条に定める期間ごとに、当該者に新法第十三条第二項に規定する資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。この場合において、新規則第十二条各号列記以外の部分中「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と、「同条第一項第一号」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号」と、同条第一号中「法第十三条第一項第一号」とあるのは「旧法第十条の二第一項第一号」と、「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と、同条第二号中「エネルギー管理員を」とあるのは「旧法第十条の二第一項のエネルギー管理員を」と、「法第十三条第二項」とあるのは「同条第二項」と、「エネルギー管理員に」とあるのは「エネルギー管理者に」と読み替えるものとする。
第3条
改正法附則第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める者は、次の表の上欄に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。燃料及び熱の使用の合理化旧熱管理士(改正法の施行の際現に同法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者をいう。以下同じ。)又は旧熱講習修了者(改正法施行の際現にエネルギー管理員の講習に関する規則の一部を改正する省令による改正前のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「旧講習規則」という。)第二条第一号に規定する熱管理講習の課程を修了した者をいう。以下同じ。)電気の使用の合理化旧電気管理士(改正法施行の際現に旧法第八条第一項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者をいう。以下同じ。)又は旧電気講習修了者(旧講習規則第二条第二号に規定する電気管理講習の課程を修了した者をいう。以下同じ。)
第4条
新法第八条第一項に規定する第一種指定事業者(新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者を含む。)が改正法附則第五条の規定により読み替えて適用される新法第十三条第一項の規定により旧熱講習修了者又は旧電気講習修了者のうちからエネルギー管理員を選任する場合における新規則第十二条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「同条第一項第一号」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号」と、同条第一号中「法第十三条第一項第一号」とあるのは「旧法第十条の二第一項第一号」と、同条第二号中「法第十三条第二項」とあるのは「旧法第十条の二第二項」とする。
第5条
改正令附則第五条の規定によりエネルギー管理士(新法第九条第一項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。以下同じ。)又は旧熱管理士及び旧電気管理士を参画させるときは、前年度における原油換算燃料等使用量(改正令による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第二条第一項に規定する原油換算燃料等使用量をいう。以下同じ。)が次の表の第一欄に掲げる区分であって、かつ、前年度における電気の使用量が同表の第二欄に掲げる区分である工場を設置している新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者(新法第八条第一項に規定する第一種指定事業者(以下「第一種指定事業者」という。)を除く。次条において同じ。)が、同表第三欄に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任した場合にあって、かつ、エネルギー管理士のうちからエネルギー管理者を選任していない場合にあっては、同表第四欄に掲げる者又はエネルギー管理士を参画させ、その者に様式第八による書面を提出させなければならない。三千キロリットル未満千二百万キロワット時未満旧熱管理士及び旧電気講習修了者旧電気管理士旧熱管理士及び講習修了者(新法第十三条第一項第一号に掲げる者をいう。以下同じ。)旧熱講習修了者及び旧電気管理士旧熱管理士講習修了者及び旧電気管理士旧熱講習修了者及び旧電気講習修了者旧熱管理士及び旧電気管理士旧熱講習修了者及び講習修了者講習修了者及び旧電気講習修了者講習修了者のみ三千キロリットル以上千二百万キロワット時未満旧熱管理士及び旧電気講習修了者旧電気管理士旧熱管理士及び講習修了者三千キロリットル未満千二百万キロワット時以上旧熱講習修了者及び旧電気管理士旧熱管理士講習修了者及び旧電気管理士
第7条
第8条
第9条
第12条