• エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [燃料の種類]
    • 第3条
    • 第4条 [換算の方法]
    • 第5条 [特定事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出]
    • 第5条の2
    • 第5条の3 [特定事業者に係る指定の取消しの申出]
    • 第6条 [エネルギー管理統括者の選任]
    • 第6条の2 [エネルギー管理統括者の業務]
    • 第6条の3 [エネルギー管理統括者の選任又は解任の届出]
    • 第6条の4 [エネルギー管理企画推進者の選任]
    • 第6条の5 [資質の向上を図るための講習の期間]
    • 第6条の6 [エネルギー管理企画推進者の選任又は解任の届出]
    • 第7条 [第一種エネルギー管理指定工場等に係る指定の取消しの申出]
    • 第8条 [エネルギー管理者の選任]
    • 第9条 [エネルギー管理者の選任又は解任の届出]
    • 第10条 [エネルギー管理者の業務]
    • 第11条 [エネルギー管理員の選任]
    • 第12条 [資質の向上を図るための講習の期間]
    • 第13条 [エネルギー管理員の選任又は解任の届出]
    • 第14条 [エネルギー管理員の業務]
    • 第15条 [中長期的な計画の提出]
    • 第16条
    • 第17条 [定期の報告]
    • 第18条
    • 第18条の2
    • 第19条
    • 第20条
    • 第21条 [第二種エネルギー管理指定工場等に係る指定の取消しの申出]
    • 第22条 [準用規定]
    • 第22条の2 [特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の条件に関する事項]
    • 第22条の3 [特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出]
    • 第22条の4
    • 第22条の5 [特定連鎖化事業者に係る指定の取消の申出]
    • 第23条 [確認調査の申請]
    • 第24条 [調査事項]
    • 第25条 [書面の交付]
    • 第26条 [報告]
    • 第27条 [登録の申請]
    • 第28条 [登録の更新の手続]
    • 第29条 [確認調査部門管理者の業務]
    • 第30条 [信頼性確保部門の業務]
    • 第31条 [確認調査の方法]
    • 第32条 [利害関係を有する事業者]
    • 第33条 [事業所の変更の届出]
    • 第34条 [調査業務規程の届出]
    • 第35条 [調査業務規程の変更の届出]
    • 第36条 [調査業務規程の記載事項]
    • 第37条 [業務の休廃止]
    • 第38条 [電磁的記録に記録された事項を表示する方法等]
    • 第39条 [帳簿]
    • 第40条 [電磁的方法による保存]
    • 第41条 [公示]
    • 第42条 [特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量に関する届出]
    • 第43条
    • 第44条 [特定荷主に係る指定の取消しの申出]
    • 第45条 [計画の提出]
    • 第46条 [定期の報告]
    • 第47条
    • 第48条 [特定機器の適用除外]
    • 第49条 [エネルギー消費効率]
    • 第50条 [立入検査の身分証明書]
    • 第51条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第52条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第53条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則

平成25年11月1日 改正
第1条
【定義】
この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)及びエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【燃料の種類】
法第2条第2項の経済産業省令で定める石油製品は、ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス及び石油ガス(液化したものを含む。以下同じ。)とする。
法第2条第2項の経済産業省令で定める石炭製品は、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス及び転炉ガスとする。
参照条文
第3条
法第2条第2項の経済産業省令で定める用途は、燃焼及び燃料電池による発電とする。
第4条
【換算の方法】
第2条第2項に規定する使用した燃料の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。
別表第一の上欄に掲げる燃料にあつては、同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる発熱量として換算した後、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。
前号に規定する燃料以外の燃料にあつては、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。
第2条第2項に規定する他人から供給された熱の量の原油の数量への換算は、別表第二の上欄に掲げる熱の種類ごとの熱量に、それぞれ同表の下欄に掲げる当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量に換算する係数(以下この項において「換算係数」という。)を乗じた後、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算するものとする。ただし、換算係数に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。
第2条第2項に規定する他人から供給された電気の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。
別表第三の上欄に掲げる電気にあつては、同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる熱量として換算した後、熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。
前号に規定する電気以外の電気にあつては、電気の量一キロワット時を熱量九千七百六十キロジュールとして換算した後、熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。
第5条
【特定事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出】
法第7条第3項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書一通を提出してしなければならない。
第5条の2
法第7条第3項の経済産業省令で定める事項は、工場等を設置している者が設置しているすべての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量の合計量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第2条第1項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)及びその設置しているそれぞれの工場等(前年度におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上のものに限る。)の前年度におけるエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。
第5条の3
【特定事業者に係る指定の取消しの申出】
法第7条第4項の規定による申出は、様式第二による申出書一通を提出してしなければならない。
第6条
【エネルギー管理統括者の選任】
法第7条の2第1項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定によるエネルギー管理統括者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
エネルギー管理統括者を選任すべき事由が生じた日以後遅滞なく選任すること。
エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
特定事業者は、法第14条第1項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。第4項において同じ。)の承認を受けた場合には、前項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
前項の規定は特定連鎖化事業者に準用する。この場合において、「法第14条第1項」とあるのは「法第19条の2第1項において準用する法第14条第1項」と、「その設置している工場等」とあるのは「その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と読み替えるものとする。
前二項の承認を受けようとする特定事業者又は特定連鎖化事業者(以下「特定事業者等」という。)は、様式第三に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
前二項の選任を必要とする理由を記載した書類
前二項の規定により選任するエネルギー管理統括者の執務に関する説明書
参照条文
第6条の2
【エネルギー管理統括者の業務】
法第7条の2第1項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること
エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
第17条の報告書の作成事務及び法第87条第3項の報告の作成事務に関すること
参照条文
第6条の3
【エネルギー管理統括者の選任又は解任の届出】
法第7条の2第3項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、エネルギー管理統括者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出してしなければならない。
第6条の4
【エネルギー管理企画推進者の選任】
法第7条の3第1項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定によるエネルギー管理企画推進者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
エネルギー管理企画推進者を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。
エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
特定事業者等は、法第7条の2第1項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該特定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。次項において同じ。)の承認を受けた場合には、前項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理企画推進者として選任することができる。
前項の承認を受けようとする特定事業者等は、様式第三に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の選任を必要とする理由を記載した書類
前項の規定により選任するエネルギー管理企画推進者の執務に関する説明書
第6条の5
【資質の向上を図るための講習の期間】
法第7条の3第2項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第13条第1項第1号法第18条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する講習を受けた日(エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第13条第2項に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理企画推進者に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して一年とする。
法第13条第1項第1号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者
エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた法第13条第2項に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者
第6条の6
【エネルギー管理企画推進者の選任又は解任の届出】
法第7条の3第4項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出は、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第四による届出書一通を提出してしなければならない。
第7条
【第一種エネルギー管理指定工場等に係る指定の取消しの申出】
法第7条の4第2項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、様式第五による申出書一通を提出してしなければならない。
第8条
【エネルギー管理者の選任】
法第8条第1項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定によるエネルギー管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
エネルギー管理者を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。
エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
第一種特定事業者は、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第10条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。次項及び第11条において同じ。)の承認を受けた場合には、前項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
前項の承認を受けようとする第一種特定事業者は、様式第六に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の選任を必要とする理由を記載した書類
前項の規定により選任するエネルギー管理者の執務に関する説明書
第9条
【エネルギー管理者の選任又は解任の届出】
法第8条第2項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、エネルギー管理者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出してしなければならない。
第10条
【エネルギー管理者の業務】
法第11条法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
第17条の報告書に係る書類の作成及び法第87条第3項の報告に係る書類の作成
参照条文
第11条
【エネルギー管理員の選任】
法第13条第1項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定によるエネルギー管理員の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
エネルギー管理員を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。
エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
第一種指定事業者は、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第14条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣の承認を受けた場合には、前項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
前項の承認を受けようとする第一種指定事業者は、様式第六に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の選任を必要とする理由を記載した書類
前項の規定により選任するエネルギー管理員の執務に関する説明書
参照条文
第12条
【資質の向上を図るための講習の期間】
法第13条第2項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理員に選任されている者が法第13条第1項第1号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理員に選任されている者が法第13条第2項に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理員に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して一年とする。
法第13条第1項第1号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた法第13条第2項に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
第13条
【エネルギー管理員の選任又は解任の届出】
法第13条第3項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、エネルギー管理員の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出してしなければならない。
参照条文
第14条
【エネルギー管理員の業務】
法第13条第4項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)において準用する法第11条の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
第17条の報告書に係る書類の作成及び法第87条第3項の報告に係る書類の作成
参照条文
第15条
【中長期的な計画の提出】
法第14条第1項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の提出は、毎年度七月末日までに、様式第八による計画書一通により行わなければならない。
第16条
削除
第17条
【定期の報告】
法第15条第1項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第九による報告書一通を提出してしなければならない。
第18条
法第15条第1項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量
前年度のエネルギーの使用量が令第6条で定める数値以上の工場等(第一種エネルギー管理指定工場等又は第二種エネルギー管理指定工場等を除く。)にあつては、その使用量
エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
エネルギーの使用の合理化に関する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
エネルギーの使用の合理化に関する法第5条第1項に規定する判断の基準(以下「判断基準」という。)の遵守状況その他のエネルギーの使用の合理化に関し実施した措置
生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
エネルギーの使用の効率
判断基準に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値
エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量
参照条文
第18条の2
特定事業者等は、前条に掲げる事項の報告に併せて、経済産業大臣が定めるところにより、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために当該特定事業者等が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を報告することができる。
第19条
削除
第20条
削除
第21条
【第二種エネルギー管理指定工場等に係る指定の取消しの申出】
法第17条第2項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、様式第五による申出書一通を提出してしなければならない。
参照条文
第22条
【準用規定】
第11条から第13条までの規定は、第二種特定事業者に準用する。
第14条の規定は、法第18条第2項の規定により準用される法第11条の経済産業省令で定める業務に準用する。
第22条の2
【特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の条件に関する事項】
法第19条第1項に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者(以下この条において「事業者」という。)が、加盟者の設置している工場等のエネルギーの使用の状況を報告させることができる定め
事業者が、加盟者の設置している工場等に関し次の(1)から(4)のいずれかを指定している定め
(1)
空気調和設備の機種、性能又は使用方法
(2)
冷凍機器又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法
(3)
照明器具の機種、性能又は使用方法
(4)
調理用機器又は加熱用機器の機種、性能又は使用方法
事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前二号の定めが記載され、当該契約書又は方針、行動規範若しくはマニュアルを遵守するものとする定めが約款にある場合には、約款に前二号の定めがあるものとみなす。
第22条の3
【特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出】
法第19条第2項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書一通を提出してしなければならない。
第22条の4
法第19条第2項の経済産業省令で定める事項は、連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量の合計量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第2条第1項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)並びに連鎖化事業者が設置しているそれぞれの工場等(前年度におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上のものに限る。)の前年度におけるエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。
第22条の5
【特定連鎖化事業者に係る指定の取消の申出】
法第19条第3項の規定による申出は、様式第二による申出書一通を提出してしなければならない。
第23条
【確認調査の申請】
法第20条第1項に規定する確認調査を受けようとする者は、登録調査機関の定めるところにより、確認調査申請書を当該登録調査機関に提出しなければならない。
第24条
【調査事項】
法第20条第1項に規定する確認調査は、前年度における第18条各号に掲げる事項について行うものとする。
第25条
【書面の交付】
法第20条第2項の規定による書面の交付は、様式第十による書面を交付して行うものとする。
第26条
【報告】
法第20条第3項の規定による報告は、様式第十一による報告書一通を提出してしなければならない。
参照条文
第27条
【登録の申請】
法第39条の規定により登録の申請をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、様式第十二による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
事業所の名称及び所在地を記載した書類
登録申請者が法第40条各号の規定に該当しないことを説明した書面
確認調査を実施する者の氏名及び略歴
法第41条第1項第2号イに規定する部門(以下「確認調査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類
確認調査部門の専任の管理者(以下「確認調査部門管理者」という。)及び信頼性確保部門の責任者(以下「信頼性確保部門責任者」という。)の氏名
確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者が登録調査機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であることを説明した書類
法第41条第1項第2号ロに規定する文書として、第31条に規定する標準作業書及び次に掲げる文書
組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
確認調査の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書
精度管理(確認調査の精度を適切に保つことをいう。以下同じ。)の方法を記載した文書
信頼性確保部門責任者及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修の計画を記載した文書
確認調査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
参照条文
第28条
【登録の更新の手続】
法第42条の規定により、登録調査機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
第29条
【確認調査部門管理者の業務】
確認調査部門管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
確認調査部門の業務を統括すること。
次条第3号の規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。
確認調査について第31条に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により確認調査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
その他必要な業務
第30条
【信頼性確保部門の業務】
信頼性確保部門は、次に掲げる業務を行うものとする。
第27条第8号ロの文書に基づき、確認調査の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
第27条第8号ハの文書に基づき、精度管理を行うとともに、当該文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
第1号の内部点検及び前号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)を確認調査部門管理者に対して文書により報告すること。
その他必要な業務
参照条文
第31条
【確認調査の方法】
法第43条第2項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した標準作業書に基づく書類調査及び現地調査による方法とする。
確認調査の項目及び項目ごとの調査方法
確認調査に当たつての注意事項
確認調査により得られた結果の処理の方法
確認調査に関する記録の帳簿への記載事項
作成及び改定年月日
参照条文
第32条
【利害関係を有する事業者】
法第43条第3項の経済産業省令で定める登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者は、次に掲げる者とする。
当該登録調査機関
当該登録調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該登録調査機関を子会社とする株式会社をいう。)
役員又は職員(過去二年間にそのいずれかであつた者を含む。次号において同じ。)が当該登録調査機関の役員に占める割合が二分の一を超える事業者
役員又は職員のうちに当該登録調査機関(法人であるものを除く。)又は当該登録調査機関の代表権を有する役員が含まれている事業者
当該登録調査機関との取引関係その他の利害関係が確認調査に影響を及ぼすおそれがある事業者
第33条
【事業所の変更の届出】
登録調査機関は、法第44条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第34条
【調査業務規程の届出】
登録調査機関は、法第45条第1項前段の規定による届出をするときは、確認調査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十四による届出書に当該届出に係る調査業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第35条
【調査業務規程の変更の届出】
登録調査機関は、法第45条第1項後段の規定による変更の届出をするときは、様式第十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第36条
【調査業務規程の記載事項】
法第45条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
確認調査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
確認調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
確認調査の業務を行う場所に関する事項
確認調査に関する料金及びその収納の方法に関する事項
法第20条第2項の規定による書面の交付に関する事項
確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項
確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の配置に関する事項
確認調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
確認調査の申請書その他確認調査に関する書類の保存に関する事項
財務諸表等(法第47条第1項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備置き及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
前各号に掲げるもののほか、確認調査の業務に関し必要な事項
第37条
【業務の休廃止】
登録調査機関は、法第46条の規定により確認調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第38条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
法第47条第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第47条第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録調査機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第39条
【帳簿】
法第51条において準用する法第33条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
確認調査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
確認調査の申請を受けた年月日
確認調査を行つた特定事業者等の主たる事務所及び特定事業者等の設置している第一種エネルギー管理指定工場等又は第二種エネルギー管理指定工場等の名称及び所在地
確認調査を行つた年月日
確認調査を実施した者の氏名
確認調査の概要及び結果
第27条第8号ニの研修に関する記録
第30条第1号の内部点検及び同条第2号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)に関する記録
登録調査機関は、法第51条において準用する法第33条第2項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。
参照条文
第40条
【電磁的方法による保存】
前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第51条において準用する法第33条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第41条
【公示】
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
法第20条第1項の登録をしたとき。一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 確認調査の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 登録をした年月日
法第44条の規定による届出があつたとき。一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 変更後の確認調査の業務を行う事業所の所在地
三 変更する年月日
法第46条の規定による届出があつたとき。一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する確認調査の業務の範囲
三 確認調査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日
四 確認調査の業務の全部又は一部を休止する場合にあつては、その期間
法第49条の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 確認調査の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた確認調査の業務の範囲及びその期間
第42条
【特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量に関する届出】
法第61条第2項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第十七による届出書一通を提出してしなければならない。
第43条
法第61条第2項の経済産業省令で定める事項は、前年度の貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(次年度以降における当該貨物の輸送量が令第10条第2項の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度の当該貨物の輸送量)とする。
第44条
【特定荷主に係る指定の取消しの申出】
法第61条第3項の規定による申出は、様式第十八による申出書一通を提出してしなければならない。
第45条
【計画の提出】
法第62条の規定による計画の提出は、毎年度六月末日までに、様式第十九による計画書一通により行わなければならない。
第46条
【定期の報告】
法第63条第1項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第二十による報告書一通を提出してしなければならない。
参照条文
第47条
法第63条第1項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定に必要な事項を含む。)
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する法第59条第1項に規定する判断の基準の遵守状況その他の当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し実施した措置
貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(これに相当する金額を含む。)その他の貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率
貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量
第48条
【特定機器の適用除外】
第21条第2号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。
圧縮用電動機を有しない構造のもの
電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの
専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
スポットエアコンディショナー
車両その他の輸送機関用に設計されたもの
室外側熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの
冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの
専用の太陽電池モジュールで発生した電力によつて圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
床暖房又は給湯の機能を有するもの
分離型であって一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち冷房によつて吸収された熱を暖房の熱源として用いるもの
冷房の用のみに供するのもの
窓に設置される構造のもの
壁を貫通して設置される構造のもの
冷房能力が二十八キロワットを超えるもののうち、分離型であつて一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもの(各室内機を個別に制御するものに限る。)以外のもの
第21条第3号の経済産業省令で定める蛍光ランプのみを主光源とする照明器具は、次に掲げるものとする。
耐熱型のもの
防じん構造のもの
耐食型のもの
車両その他の輸送機関用に設計されたもの
四〇形未満の蛍光ランプを使用するものであつて、壁掛け形又は施設用つりさげ型若しくは直付け形のもの
鉱工業用機械用に設計されたもの
家具用に設計されたもの
さし込み口金及び蛍光ランプ用安定器が構造上一体となつたもの
ねじ込み口金及び蛍光ランプ用安定器が構造上一体となつたもののうち、次に掲げるもの
蛍光ランプに反射鏡を有する構造のもの
光束を調節する機能を有するもの
昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色以外の光を発するもの
鶏舎用に設計されたもの
蛍光ランプが分離できるもの
蛍光ランプを保護するためのグローブが透明なもの
第21条第4号の経済産業省令で定めるテレビジョン受信機は、次に掲げるものとする。
水平周波数が三十三・八キロヘルツを超えるブラウン管方式マルチスキャン対応のもの
海外からの旅行者向けのもの
背面投射型のもの
ブラウン管を有するものであつて、その表示画面の対角外形寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が、十以下のもの
液晶パネル及びプラズマディスプレイパネルを有するものであつて、その表示画面の駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が、十以下のもの
ワイヤレス方式のもの
液晶パネルを有するもののうち直視型のバックライトを使用するもの以外のもの
電子計算機用ディスプレイであつてテレビジョン放送受信機能を有するもの
第21条第5号の経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
カラー複写機
毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの
定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
毎分十三枚以上の複写ができない構造のもの
デジタル式以外のもの
第21条第6号の経済産業省令で定める電子計算機は、次に掲げるものとする。
複合理論性能(別表第四の上欄に掲げる電子計算機について同表の下欄に掲げるものとする。以下同じ。)が一秒につき二十万メガ演算以上のもの
二百五十六を超えるプロセッサからなる演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの
入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が一秒につき百メガビット以上のものに限る。)が五百十二本以上のもの
複合理論性能が一秒につき百メガ演算未満のもの
専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるものであつて、磁気ディスク装置を内蔵していないもの
第21条第7号の経済産業省令で定める磁気ディスク装置は、次に掲げるものとする。
ディスクの直径が四十ミリメートル以下のもの
最大データ転送速度が一秒につき二百七十ギガバイトを超えるもの
第21条第9号の経済産業省令で定めるビデオテープレコーダーは、次に掲げるものとする。
音声及び映像に係る電気信号をデジタル方式により処理する構造のもの
走査線数が千百二十五本以上の映像に係る電気信号を処理する構造のもの
再生機能のみを有する構造のもの
デジタル放送受信機内蔵のもの
第21条第10号の経済産業省令で定める電気冷蔵庫は、次に掲げるものとする。
家庭用のもののうち、吸収式のもの
家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの
冷蔵室の定格貯蔵温度の下限が零度以上の冷気強制循環形のもの
冷気自然対流形のもの
定格内容積が二千リットルを超えるもの
JIS(工業標準化法第17条第1項の日本工業規格をいう。以下同じ。)B八六三〇の対象となるもの以外のもの
一・一・一・二・二—ペンタフルオロエタン(別名HFC—一二五)、一・一・一—トリフルオロエタン(別名HFC—一四三a)又は一・一・一・二—テトラフルオロエタン(別名HFC—一三四a)を冷媒として使用しないもの
電源から切り離した状態で用いるためのものであつてキャスターを有するもの
横型のものであつて高さの外形寸法(流し台と一体のものにあつては、流し台の高さに相当する高さを除く。)が六百五十ミリメートル以下のもの
縦型のものであつて高さの外形寸法が二千五十ミリメートル以上のもの
水冷式凝縮器を有するもの
筐体の両面に扉を有する構造のもの
ドロワー冷蔵庫
注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、圧縮機の冷凍能力又は断熱性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が五十台未満のもの
第21条第11号の経済産業省令で定める電気冷凍庫は、次に掲げるものとする。
家庭用のもののうち、吸収式のもの
家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの
定格内容積が二千リットルを超えるもの
JISB八六三〇の対象となるもの以外のもの
一・一・一・二・二—ペンタフルオロエタン(別名HFC—一二五)、一・一・一—トリフルオロエタン(別名HFC—一四三a)又は一・一・一・二—テトラフルオロエタン(別名HFC—一三四a)を冷媒として使用しないもの
定格貯蔵温度をマイナス三十度以下に維持できるもの
電源から切り離した状態で用いるためのものであつてキャスターを有するもの
横型のものであつて高さの外形寸法(流し台と一体のものにあつては、流し台の高さに相当する高さを除く。)が六百五十ミリメートル以下のもの
縦型のものであつて高さの外形寸法が二千五十ミリメートル以上のもの
水冷式凝縮器を有するもの
筐体の両面に扉を有する構造のもの
専ら検査用の食品を保管するためのもの
ドロワー冷凍庫
注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、圧縮機の冷凍能力又は断熱性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が五十台未満のもの
10
第21条第12号の経済産業省令で定めるストーブは、次に掲げるものとする。
都市ガスのうち一三Aのガスグループ(ガス事業法施行規則第25条第3項のガスグループをいう。以下同じ。)に属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
半密閉式ガスストーブ
最大の燃料消費量が四・〇リットル毎時を超える構造の半密閉式石油ストーブ
最大の燃料消費量が二・七五リットル毎時を超える構造の密閉式石油ストーブ
11
第21条第13号の経済産業省令で定めるガス調理機器は、次に掲げるものとする。
業務の用に供するために製造されたもの
都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
ガスグリル
ガスクッキングテーブル
カセットこんろ
12
第21条第14号の経済産業省令で定めるガス温水機器は、次に掲げるものとする。
業務の用に供するために製造されたもの
都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
浴室内に設置する構造のガスふろがまであつて、不完全燃焼を防止する機能を有するもの
給排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガスふろがま
13
第21条第15号の経済産業省令で定める石油温水機器は、次に掲げるものとする。
業務の用に供するために製造されたもの
薪材を燃焼させる構造を有するもの
ゲージ圧力〇・一メガパスカルを超える温水ボイラー
14
第21条第16号の経済産業省令で定める電気便座は、次に掲げるものとする。
温水洗浄装置のみのもの
可搬式のもののうち、福祉の用に供するもの
専ら鉄道車両において用いるためのもの
15
第21条第17号の経済産業省令で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
カップ形の容器を用いる飲料を販売するためのもののうち、熱電素子を使用するもの
専ら鉄道車両において用いるためのもの
卓上型のもの
ビール(発泡酒を含む。)を除くアルコール飲料を販売するためのもの
16
第21条第18号の経済産業省令で定める変圧器は、次に掲げるものとする。
H種絶縁材料を使用するもの
スコット結線変圧器
三以上の巻線を有するもの
柱上変圧器
単相変圧器であつて定格容量が五キロボルトアンペア以下のもの又は五百キロボルトアンペアを超えるもの
三相変圧器であつて定格容量が十キロボルトアンペア以下のもの又は二千キロボルトアンペアを超えるもの
樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であつて、三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの
定格二次電圧が百ボルト未満のもの又は六百ボルトを超えるもの
風冷式又は水冷式のもの
17
第21条第19号の経済産業省令で定めるジャー炊飯器は、次に掲げるものとする。
電子回路を有さないもの
最大炊飯容量が〇・五四リットル未満のもの
18
第21条第20号の経済産業省令で定める電子レンジは、次に掲げるものとする。
業務の用に供するために製造されたもの
定格入力電圧が二百ボルト専用のもの
庫内高さが百三十五ミリメートル未満のもの
システムキッチンその他のものに組み込まれたもの
19
第21条第21号の経済産業省令で定めるディー・ブイ・ディー・レコーダーは、次に掲げるものとする。
ビデオテープレコーダー及び磁気ディスク装置を有さないもの
ゲーム機能を有するもの
サーバ機能を有するもの
光ディスクの記録及び再生に用いるレーザー光の波長が六百ナノメートル以下のもの
20
第21条第22号の経済産業省令で定めるルーティング機器は、次に掲げるものとする。
インターネットプロトコルのパケットを伝送交換しないもの
インターネットプロトコルのパケットを送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき二百メガビットを超えるもの(第6号に掲げるものを除く。)
非同期転送モードを用いるための装置を容易に取り外すことができないもの
電力線に十キロヘルツ以上の高周波電流を重畳する機能を有するもの
電気通信信号を送受信するための接続口のうち音声を送受信するためのもの(インターネットプロトコルを用いるものを除く。)の数が三以上のもの
インターネットプロトコルのパケットを無線で送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき百メガビットを超えるもの
人工衛星を利用する機能を有するもの
直交周波数分割多重方式により、五十三以上の副搬送波を多重化して送信する機能を有するもの
仮想閉域網を設定する機能を有するもの
電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの
21
第21条第23号の経済産業省令で定めるスイッチング機器は、次に掲げるものとする。
イーサネットのフレームを伝送交換しないもの
インターネットプロトコルのパケットを伝送交換するもの
電気通信信号を送受信するための接続口のうち二線式の接続方式を用いるものの数が半数以上のもの
筐体及び電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの
電気通信信号を無線で中継する装置を制御するためのもの
主に電力を供給するためのものであつて経済産業大臣が定めるもの
22
第21条第24号の経済産業省令で定める複合機は、次に掲げるものとする。
定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
原稿台を有しない構造のもの
モノクローム複合機であつて毎分八十六枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの
カラー複合機であつてモノクロームで毎分六十一枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの
モノクロームで毎分十三枚以上の複写又は印刷ができない構造のもの
デジタル式以外のもの
複合機用デジタルフロントエンド(複合機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの
23
第21条第25号の経済産業省令で定めるプリンターは、次に掲げるものとする。
定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
モノクロームプリンターであつて毎分八十六枚以上の印刷が可能な構造のもの
カラープリンターであつてモノクロームで毎分六十一枚以上の印刷が可能な構造のもの
モノクロームで毎分十三枚以上の印刷ができない構造のもの
デジタル式以外のもの
印刷機用デジタルフロントエンド(印刷機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの
24
第21条第26号の経済産業省令で定める電気温水機器は、業務の用に供するために製造されたものとする。
25
第21条第27号の経済産業省令で定める交流電動機は、次に掲げるものとする。
次のイからトまでの全てに該当するもの以外のもの
定格周波数又は基底周波数が五十ヘルツ±五パーセントのもの、六十ヘルツ±五パーセントのもの又は五十ヘルツ±五パーセント及び六十ヘルツ±五パーセントの共用のもの
同一速度で運転するもの
定格電圧が千ボルト以下のもの
定格出力が〇・七五キロワット以上三百七十五キロワット以下のもの
極数が二極、四極又は六極のもの
JISC四〇三四—三〇に規定する使用の種類がS1のもの、又はS3のものであつて、負荷時間率が八十パーセント以上のもの
商用電源で駆動するもの
製品(輸出用のものを除く。)に組み込まれているものであつて、分離して法第80条第1号に規定する特定機器のエネルギー消費効率が測定できないもの
JISC四〇〇三に規定する耐熱クラスが百八十(H)、二百(N)、二百二十(R)及び二百五十のもの
デルタスター方式のもの
船舶及び海洋構造物用に設計されたもの
液体中で使用される構造のもの
同期速度と回転子の回転速度との差の比率が次に掲げるもの
出力が〇・七五キロワット以上百十キロワット以下の場合 五パーセント以上
出力が百十キロワット超三百七十五キロワット以下の場合 三パーセント以上
ダム及び堰のゲート用に設計されたもの
固定子又は回転子が金属材料で覆われたもの
極低温用のもの(マイナス二十度未満で使用するために設計されたものをいう。)
インバーター駆動のもののうち、他力通風形のもの
輸出用の製品に組み込まれるために製造されたもの
26
第21条第28号の経済産業省令で定めるエル・イー・ディー・ランプは、次に掲げるものとする。
JISC八一五八に規定する種類及び形状を表す記号が「A形(LDA)」以外のもの
JISZ八七二六に規定する平均演色評価数が九〇以上のもの
光束を調整する機能を有するもの
第49条
【エネルギー消費効率】
法第80条第1号に規定する特定機器のエネルギー消費効率は、別表第五の上欄に掲げる特定機器について同表の下欄に掲げる数値とする。
第50条
【立入検査の身分証明書】
法第87条第14項の証明書の様式は、様式第二十一によるものとする。
第51条
【フレキシブルディスクによる手続】
第17条の報告書、第26条の報告書及び第46条の報告書の提出については、当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第二十二のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
参照条文
第52条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
第53条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第51条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名
提出年月日
別表第一
【第四条関係】
原油 一キロリットル三十八・二ギガジュール
うちコンデンセート 一キロリットル三十五・三ギガジュール
揮発油 一キロリットル三十四・六ギガジュール
ナフサ 一キロリットル三十三・六ギガジュール
ジェット燃料油 一キロリットル三十六・七ギガジュール
灯油 一キロリットル三十六・七ギガジュール
軽油 一キロリットル三十七・七ギガジュール
重油 
イ A重油 一キロリットル三十九・一ギガジュール
ロ B・C重油 一キロリットル四十一・九ギガジュール
石油アスファルト 一トン四十・九ギガジュール
石油コークス 一トン二十九・九ギガジュール
石油ガス 
イ 液化石油ガス(LPG) 一トン五十・八ギガジュール
ロ 石油系炭化水素ガス 千立方メートル四十四・九ギガジュール
可燃性天然ガス 
イ 液化天然ガス(LNG)(窒素、水分その他の不純物を分離して液化したものをいう。) 一トン五十四・六ギガジュール
ロ その他可燃性天然ガス 千立方メートル四十三・五ギガジュール
石炭 一トン 
イ 原料炭二十九・〇ギガジュール
ロ 一般炭二十五・七ギガジュール
ハ 無煙炭二十六・九ギガジュール
石炭コークス 一トン二十九・四ギガジュール
コールタール 一トン三十七・三ギガジュール
コークス炉ガス 千立方メートル二十一・一ギガジュール
高炉ガス 千立方メートル三・四一ギガジュール
転炉ガス 千立方メートル八・四一ギガジュール


別表第二
【第四条関係】
産業用蒸気一・〇二
産業用以外の蒸気一・三六
温水一・三六
冷水一・三六

備考
 この表において「産業用蒸気」とは、製造業に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等以外の工場等から供給された蒸気をいう。
別表第三
【第四条関係】
電気 一キロワット時
 イ 昼間の電気
九千九百七十キロジュール
 ロ 夜間の電気九千二百八十キロジュール

備考
 一 この表において「電気」とは、一般電気事業者(電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者をいう。)から供給された電気をいう。
 二 この表において「昼間」とは、午前八時から午後十時までをいい、「夜間」とは、午後十時から翌日の午前八時までをいう。
別表第四
【第四十八条関係】
一 一の計算要素のみを有するもの当該計算要素の理論性能
二 すべてが個別に動作する複数の計算要素を有するもの当該計算要素の理論性能のうち最大のもの
三 すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するもの(四に該当するものを除く。)当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能に〇・七五をそれぞれ乗じて得た数値をすべて加えたもの
四 すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するものであつて、次のすべてに該当するもの
イ 三により算出した複合理論性能が一秒につき百九十四メガ演算を超えないもの
ロ 個々の計算要素又は計算要素の集まりの理論性能が一秒につき三十メガ演算を超えないもの
ハ 個々の計算要素又は計算要素の集まりが単一のチャネルで記憶装置に接続されているもの
ニ 同時に単一のチャネルを使用することができる計算要素又は計算要素の集まりの数が一のもの
当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能のそれぞれに〇・七五を乗じ、かつ、記憶装置を単一のチャネルで共有する計算要素又は計算要素の集まりの数の平方根で除して得た数値をすべて加えたもの
五 すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有しない複数の計算要素を有するもの当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能に次に定める係数をそれぞれ乗じて得た数値をすべて加えたもの
イ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が二番目から三十二番目までのもの
 当該計算要素に接続されるすべてのチャネルの最大データ速度(メガバイト毎秒で表したものをいう。以下五において単に「最大データ速度」という。)の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・七五
 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・七五を乗じた数値。ただし、計算要素の複合理論性能が一秒につき五十メガ演算を超えるものであつて、計算要素が二番目から十二番目までのものにあつては、〇・七五
ロ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が三十三番目から六十四番目までのもの
 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・六
 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・六を乗じた数値
ハ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が六十五番目から二百五十六番目までのもの
 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・四五
 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・四五を乗じた数値
ニ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が二百五十六番目を超えるもの
 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・三
 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・三を乗じた数値
六 すべてが同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するものと記憶装置を共有しない複数の計算要素又は計算要素の集まりとの両方を有するもの次の計算手順により算出した数値
イ すべてが同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素についてそれぞれ三又は四に従い理論性能を求める。
ロ イで得た理論性能又は記憶装置を共有しない計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の理論性能に次に定める係数をそれぞれ乗じて得た数値をすべて加えたもの
 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が二番目から三十二番目までのもの
1 当該計算要素又は計算要素の集まりに接続されるすべてのチャネルの最大データ速度(メガバイト毎秒で表したものをいう。以下六において単に「最大データ速度」という。)の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・七五
2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・七五を乗じた数値。ただし、計算要素又は計算要素の集まりの複合理論性能が一秒につき五十メガ演算を超えるものであつて、計算要素が二番目から十二番目までのものにあつては、〇・七五
 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が三十三番目から六十四番目までのもの
1 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・六
2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・六を乗じた数値
 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が六十五番目から二百五十六番目までのもの
1 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・四五
2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・四五を乗じた数値
 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が二百五十六番目を超えるもの
1 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・三
2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・三を乗じた数値
七 複数の計算要素を有するもの(二から六までのいずれかに該当するものを除く。)単独に動作する計算要素の理論性能又は同時に動作する計算要素の組み合わせの理論性能のうち最大のもの。なお、同時に動作する計算要素の組み合わせの理論性能は、三から六までで得た数値とする。


  備考
一 理論性能は、各オペランド長ごとに計算した実効演算速度に補正係数(当該オペランド長を九十六で除し、三分の一を加えたものをいう。)を乗じた数値のうち最大のものとする。ただし、単一論理操作以外の論理演算を行うことができる計算要素にあつては、実効演算速度とする。
二 実効演算速度は、次のとおりとする。ただし、単一サイクルに同じ算術演算を二回以上行うことのできる計算要素にあつては、実行時間(各演算に要する時間のうち最短のもので、秒で表したものをいう。以下同じ。)は、単一サイクル時間をそのサイクル当たりの演算回数で除した数値とする。
   イ 固定小数点演算のみを実行する計算要素にあつては、次のとおりとする。
     加算命令を実行することができるものにあつては、加算命令の実行時間に三を乗じた数値の逆数
 加算命令を実行することができないものにあつては、乗算命令の実行時間の逆数
 加算命令及び乗算命令のいずれも実行することができないものにあつては、算術演算の実行時間のうち最短のものの逆数
   ロ 浮動小数点演算のみを実行する計算要素にあつては、次のとおりとする。
     加算命令を実行することができるものであり、かつ、乗算命令を実行することができないものにあつては、加算命令の実行時間の逆数
 乗算命令を実行することができるものであり、かつ、加算命令を実行することができないものにあつては、乗算命令の実行時間の逆数
 加算命令及び乗算命令を実行することができるものにあつては、加算命令の実行時間の逆数と乗算命令の実行時間の逆数のうちいずれか大きいもの
 加算命令及び乗算命令のいずれも実行することができないものであり、かつ、除算命令を実行することができるものにあつては、除算命令の実行時間の逆数
 加算命令、乗算命令及び除算命令のいずれも実行することができないものであり、かつ、逆数演算命令を実行することができるものにあつては、逆数演算命令の実行時間の逆数
 加算命令、乗算命令、除算命令及び逆数演算命令のいずれも実行することができないものにあつては、零
   ハ 固定小数点演算及び浮動小数点演算を実行する計算要素にあつては、固定小数点演算に係る部分についてはイに規定する方法により、浮動小数点演算に係る部分についてはロに規定する方法により算出したものとする。
ニ 算術演算を実行することができない計算要素であり、かつ、単一論理操作である論理演算を実行することができるものにあつては、次のとおりとする。
     排他的論理和演算を実行することができるものにあつては、排他的論理和演算の実行時間に三を乗じた数値の逆数
 排他的論理和演算を実行することができないものにあつては、論理演算の実行時間のうち最短のものに三を乗じた数値の逆数
   ホ 単一論理操作以外の論理演算を実行することができる計算要素にあつては、一秒間に実行することができる最大の演算回数に当該論理演算を実行するビット数を乗じ、六十四で除した数値とする。
別表第五
【第四十九条関係】
一 エアコンディショナー(家庭用品品質表示法施行令別表第三号のエアコンディショナーを除く。)一 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を二で除して得られる数値
四 通年エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房負荷及び暖房負荷をワット時で表した数値の和を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房消費電力量及び暖房消費電力量をワット時で表した数値の和で除して得られる数値
二 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(家庭用品品質表示法施行令別表第三号の卓上スタンド用けい光灯器具を除く。)経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 複写機経済産業大臣が定める方法により測定した一時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値
四 電子計算機経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、複合理論性能をギガ演算で表した数値で除して得られる数値
五 磁気ディスク装置経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値
六 ビデオテープレコーダー経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
七 電気冷蔵庫(家庭用品品質表示法施行令別表第三号の電気冷蔵庫を除く。)経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
八 電気冷凍庫経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
九 ストーブ経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十 ガス調理機器一 こんろ部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
二 グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したガス消費量をワット時で表した数値
十一 ガス温水機器経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十二 石油温水機器経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十三 電気便座経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十四 自動販売機経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十五 変圧器経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値
十六 ディー・ブイ・ディー・レコーダー経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十七 ルーティング機器経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
十八 スイッチング機器経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した伝送速度をギガビット毎秒で表した数値で除して得られる数値
十九 複合機経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十 プリンター経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十一 電気温水機器経済産業大臣が定める方法により測定した熱量をメガジュールで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値を熱量に換算してメガジュールで表した数値で除して得られる数値
二十二 交流電動機経済産業大臣が定める方法により測定した入力及び全損失をワットで表した数値の差を、経済産業大臣が定める方法により測定した入力をワットで表した数値で除して得られる数値
二十三 エル・イー・ディー・ランプ経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値


様式第3 (第6条第4項又は第6条の4第3項関係)
様式第4 (第6条の3又は第6条の6関係)
様式第5 (第7条又は第21条関係)
様式第6 (第8条第3項又は第11条第3項関係)
様式第7 (第9条又は第13条関係)
様式第8 (第15条関係)
様式第9 (第17条関係)
様式第10 (第25条関係)
様式第11 (第26条関係)
様式第12 (第27条関係)
様式第13 (第33条関係)
様式第14 (第34条関係)
様式第15 (第35条関係)
様式第16 (第37条関係)
様式第17 (第42条関係)
様式第18 (第44条関係)
様式第19 (第45条関係)
様式第20 (第46条関係)
様式第21 (第50条関係)
様式第22 (第51条関係)
附則
この省令は、法の施行の日(昭和五十四年十月一日)から施行する。
熱管理法施行規則は廃止する。
法の施行の日から昭和五十五年八月三十一日までの間に、法第六条第一項の規定により電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場についての第五条第一号の規定の適用については、同号中「エネルギー管理者を選任すべき事由が発生した日から六月以内に」とあるのは、「昭和五十六年二月二十八日までに」とする。
附則
昭和59年3月9日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年二月二十一日から適用する。この場合において、昭和五十九年二月二十一日から同年三月八日までの間は、第九条第二項の改正規定中「第四条第二号」とあるのは、「第五条第二号」と読み替えて適用する。
附則
平成5年7月30日
この省令は、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
附則
平成5年12月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年4月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年9月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年1月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年2月26日
この省令は、平成九年二月二十六日から施行する。ただし、平成九年五月末日までに提出することとされている報告にあっては、様式第四第五表及び第七表並びに様式第五第五表中「原単位が年平均一%以上改善できなかった場合その理由」とあるのは「原単位が前年度に比し、悪化した場合その理由」と読み替えるものとする。
附則
平成9年4月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月30日
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年1月25日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月20日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月27日
この省令は、平成十四年三月二十九日から施行する。
附則
平成14年12月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年2月3日
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成15年2月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年10月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第七条第三項に規定する第一種特定事業者は、改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される新法第八条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三号又は第四号に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任する場合には、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十二条に定める期間ごとに、当該者に新法第十三条第二項に規定する資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。この場合において、新規則第十二条各号列記以外の部分中「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と、「同条第一項第一号」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号」と、同条第一号中「法第十三条第一項第一号」とあるのは「旧法第十条の二第一項第一号」と、「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と、同条第二号中「エネルギー管理員を」とあるのは「旧法第十条の二第一項のエネルギー管理員を」と、「法第十三条第二項」とあるのは「同条第二項」と、「エネルギー管理員に」とあるのは「エネルギー管理者に」と読み替えるものとする。
新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者は、改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される新法第八条第一項の規定により改正令附則第三条第五号に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任する場合には、新規則第十二条に定める期間ごとに、当該者に新法第十三条第二項に規定する資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。この場合において、新規則第十二条中「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と読み替えるものとする。
第3条
改正法附則第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める者は、次の表の上欄に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。燃料及び熱の使用の合理化旧熱管理士(改正法の施行の際現に同法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者をいう。以下同じ。)又は旧熱講習修了者(改正法施行の際現にエネルギー管理員の講習に関する規則の一部を改正する省令による改正前のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「旧講習規則」という。)第二条第一号に規定する熱管理講習の課程を修了した者をいう。以下同じ。)電気の使用の合理化旧電気管理士(改正法施行の際現に旧法第八条第一項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者をいう。以下同じ。)又は旧電気講習修了者(旧講習規則第二条第二号に規定する電気管理講習の課程を修了した者をいう。以下同じ。)
第4条
新法第八条第一項に規定する第一種指定事業者(新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者を含む。)が改正法附則第五条の規定により読み替えて適用される新法第十三条第一項の規定により旧熱講習修了者又は旧電気講習修了者のうちからエネルギー管理員を選任する場合における新規則第十二条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「同条第一項第一号」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号」と、同条第一号中「法第十三条第一項第一号」とあるのは「旧法第十条の二第一項第一号」と、同条第二号中「法第十三条第二項」とあるのは「旧法第十条の二第二項」とする。
第5条
改正令附則第五条の規定によりエネルギー管理士(新法第九条第一項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。以下同じ。)又は旧熱管理士及び旧電気管理士を参画させるときは、前年度における原油換算燃料等使用量(改正令による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第二条第一項に規定する原油換算燃料等使用量をいう。以下同じ。)が次の表の第一欄に掲げる区分であって、かつ、前年度における電気の使用量が同表の第二欄に掲げる区分である工場を設置している新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者(新法第八条第一項に規定する第一種指定事業者(以下「第一種指定事業者」という。)を除く。次条において同じ。)が、同表第三欄に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任した場合にあって、かつ、エネルギー管理士のうちからエネルギー管理者を選任していない場合にあっては、同表第四欄に掲げる者又はエネルギー管理士を参画させ、その者に様式第八による書面を提出させなければならない。三千キロリットル未満千二百万キロワット時未満旧熱管理士及び旧電気講習修了者旧電気管理士旧熱管理士及び講習修了者(新法第十三条第一項第一号に掲げる者をいう。以下同じ。)旧熱講習修了者及び旧電気管理士旧熱管理士講習修了者及び旧電気管理士旧熱講習修了者及び旧電気講習修了者旧熱管理士及び旧電気管理士旧熱講習修了者及び講習修了者講習修了者及び旧電気講習修了者講習修了者のみ三千キロリットル以上千二百万キロワット時未満旧熱管理士及び旧電気講習修了者旧電気管理士旧熱管理士及び講習修了者三千キロリットル未満千二百万キロワット時以上旧熱講習修了者及び旧電気管理士旧熱管理士講習修了者及び旧電気管理士
第6条
新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新規則第八条第一号の規定の適用については、平成十八年度においては、同号中「六月」とあるのは、「九月」とする。
第7条
第一種指定事業者についての新規則第十一条第一号の規定の適用については、平成十八年度においては、同号中「六月」とあるのは、「九月」とする。
前項の規定は、新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者(以下「第二種特定事業者」という。)に準用する。この場合において、前項中「第十一条第一号」とあるのは、「第二十二条第一項において準用する第十一条第一号」と読み替えるものとする。
第8条
新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新規則第十五条第一項の規定の適用については、平成十八年度においては、同項中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十八年九月末日までに」とする。
第9条
新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新規則第十七条の規定の適用については、平成十八年度においては、同条中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十八年九月末日までに」とする。
前項の規定は、新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者に準用する。この場合において、前項中「第十七条」とあるのは、「第二十二条第一項において準用する第十七条」と読み替えるものとする。
第10条
新規則第十八条第七号(第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十九年三月三十一日までは、適用しない。
第11条
新法第二十条第一項に規定する登録調査機関についての新規則第二十四条の規定の適用については、平成十八年度においては、同条中「第十八条各号」とあるのは、「第十八条第一号から第六号まで」とする。
第12条
新法第六十一条第一項に規定する特定荷主(以下「特定荷主」という。)についての新規則第四十五条の規定の適用については、平成十九年度においては、同項中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十九年九月末日までに」とする。
第13条
特定荷主についての新規則第四十六条の規定の適用については、平成十九年度においては、同条中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十九年九月末日までに」とする。
附則
平成18年9月19日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年11月26日
この省令は、平成十九年十一月二十六日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は平成二十一年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第七条第三項に規定する特定事業者(以下「特定事業者」という。)についてのこの省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第五条の規定の適用については、平成二十二年度においては、同条中「毎年度五月末日」とあるのは、「平成二十二年七月末日」とする。
第3条
特定事業者についての新規則第六条の四第一項第一号の規定の適用については、平成二十二年度においては、同号中「六月」とあるのは、「九月」とする。
第4条
前二条の規定は新法第十九条第二項に規定する特定連鎖化事業者(以下「特定連鎖化事業者」という。)に準用する。
第5条
特定事業者及び特定連鎖化事業者についての新規則第十五条の規定の適用については、平成二十二年度においては、同条中「毎年度七月末日」とあるのは、「平成二十二年十一月末日」とする。
第6条
特定事業者及び特定連鎖化事業者についての新規則第十七条の規定の適用については、平成二十二年度においては、同条中「毎年度七月末日」とあるのは、「平成二十二年十一月末日」とする。
附則
平成21年5月12日
この省令は、平成二十一年五月十二日から施行する。
附則
平成21年7月1日
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則
平成22年2月18日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月19日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の規定にかかわらず、同令別表第五第四号の下欄については、平成二十三年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
附則
平成25年3月1日
この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。
附則
平成25年11月1日
この省令は、平成二十五年十一月一日から施行する。

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