クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
平成21年7月17日 制定
		
	第2条
  【定義】
            第10条
  【輸入の承認及び制限】
      2
    前項の輸入の承認は、許可所持者からその許可に係るクラスター弾等の輸入の委託を受けた者がその委託に係るクラスター弾等を輸入する場合又は許可所持者自らがその許可に係るクラスター弾等を輸入する場合であって、条約の締約国である外国(以下「締約国」という。)から輸入する場合でなければ、これを行わないものとする。
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        参照条文
              第11条
  【廃棄等】
    1
    次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する者がクラスター弾等を所持しているときは、その者は、遅滞なく、そのクラスター弾等(第1号に該当する場合にあっては、所持することを要しなくなった部分に限る。)を廃棄し、締約国に輸出し、又は当該クラスター弾等について新たに許可所持者となった者に引き渡さなければならない。
      2
    前項の規定によりクラスター弾等を廃棄し、輸出し、又は引き渡さなければならない者(以下「廃棄等義務者」という。)が、当該クラスター弾等を廃棄し、輸出し、又は引き渡したときは、経済産業省令で定めるところにより、廃棄し、輸出し、又は引き渡したクラスター弾等の型式及びその数量を経済産業大臣に届け出なければならない。
      第13条
  【承継】
        第16条
  【報告徴収】
        第17条
  【立入検査】
          附則
第2条
(経過措置)
第3条