ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令
平成12年11月6日 制定
第1条
【行政手続法を準用する場合の読替え】
ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第6条第6項の規定による行政手続法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政手続法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第15条第1項 | 不利益処分の名あて人となるべき者 | ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)を受けた者 |
第15条第1項第1号及び第20条第1項 | 予定される不利益処分 | 当該仮の命令 |
第15条第1項第2号並びに第24条第1項及び第3項 | 不利益処分の原因となる事実 | 当該仮の命令の原因となった事実 |
第15条第2項第2号及び第18条第1項 | 不利益処分の原因となる事実 | 仮の命令の原因となった事実 |
第15条第3項及び第22条第3項 | 不利益処分の名あて人となるべき者 | 当該仮の命令を受けた者 |
第17条第1項 | 不利益処分 | 仮の命令 |
第18条第1項 | 不利益処分がされた場合に | 仮の命令により |
害されることとなる | 害された | |
第20条第1項 | その原因となる事実 | その原因となった事実 |
第26条 | 不利益処分 | 法第6条第7項の規定による命令 |
第27条第2項 | 聴聞を経てされた不利益処分 |