スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令
平成12年10月31日 改正
第1条
【業務の受託の届出等】
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金融機関は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(以下「法」という。)第18条第1項の規定により業務の委託を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について金融庁長官に届け出なければならない。
第2条
【区分経理】
受託金融機関は、法第18条第1項の規定により委託を受けた業務に係る経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金をスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第10条の規定による確実かつ有利な方法により管理する場合を除き、貸付け、投資その他の通常の業務に使用してはならない。
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参照条文