マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令
平成16年12月28日 改正
第2条
【マンション管理士登録証の再交付等手数料】
第4条
【マンション管理士等に係る登録講習機関の登録の有効期間】
第6条
【マンション管理業者の更新登録手数料】
法第52条の政令で定める手数料の額は、一万二千百円とする。
第9条
【管理業務主任者の登録等の手数料】
法第68条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
②
管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者 二千三百円
第10条
【宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関】
法第103条第1項の政令で定める信託業務を兼営する金融機関は、次に掲げるものとする。
②
銀行法等の一部を改正する法律
附則第11条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる信託業務を兼営する金融機関
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年八月一日)から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。