宅地建物取引業法施行令
平成25年9月26日 改正
第2条
【免許手数料】
2
前項の免許手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第3条第3項の免許の更新の申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
⊟
参照条文
第2条の2
【法第四条第一項第二号等の政令で定める使用人】
法第4条第1項第2号及び第3号、第5条第1項第7号及び第8号、第8条第2項第3号及び第4号、第65条第2項第7号及び第8号並びに第66条第1項第3号及び第4号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第1条の2に規定する事務所の代表者であるものとする。
⊟
参照条文
第2条の5
【法第三十三条等の法令に基づく許可等の処分】
法第33条及び第36条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
都市計画法第35条の2第1項本文、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書、第43条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第1項及び第65条第1項の許可並びに同法第58条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
②
建築基準法第43条第1項ただし書、第44条第1項第4号、第47条ただし書、第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書及び第13項ただし書、第52条第10項、第11項及び第14項、第53条第4項及び第5項第3号、第53条の2第1項第3号及び第4号(これらの規定を同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第59条第4項、第59条の2第1項、第67条の2第3項第2号、第68条第1項第2号及び第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の2第2項、第68条の7第5項、第86条第3項及び第4項並びに第86条の2第2項及び第3項の許可、同法第57条の2第3項の規定による指定、同法第86条第1項及び第2項、第86条の2第1項並びに第86条の8第1項及び第3項の規定による認定並びに同法第39条第2項、第43条の2、 第49条第1項、第49条の2、第50条、第68条の2第1項及び第68条の9の規定に基づく条例の規定による処分
⑧
旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第13条第1項(都市再開発法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合に限る。)の許可
26号
文化財保護法第43条第1項及び第125条第1項の許可、同法第45条第1項及び第128条第1項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第143条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第182条第2項の規定に基づく条例の規定による処分
第3条
【法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限】
1
法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法第38条第3項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第26条及び第28条の規定により同法第38条第3項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該宅地又は建物に係るものとする。
②
建築基準法第39条第2項、第43条、第43条の2、第44条第1項、第45条第1項、第47条、第48条第1項から第13項まで(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第52条第1項から第14項まで、第53条第1項から第6項まで、第53条の2第1項から第3項まで、第54条、第55条第1項から第3項まで、第56条、第56条の2、第57条の2第3項、第57条の4、第57条の5、第58条、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第60条第1項及び第2項、第60条の2第1項から第3項まで及び第6項、第61条、第62条、第67条の2第1項及び第3項から第7項まで、第68条第1項から第4項まで、第68条の2第1項及び第5項(これらの規定を同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の9、第75条、第75条の2第5項、第76条の3第5項、第86条第1項から第4項まで、第86条の2第1項から第3項まで並びに第86条の8第1項及び第3項
⑧
旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第13条第1項(都市再開発法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合に限る。)
33号
都市再生特別措置法第45条の7、第45条の8第5項及び第45条の11第4項(これらの規定を同法第45条の13第3項、第45条の14第3項及び第72条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第45条の20
2
法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地の貸借の契約については、前項に規定する制限のうち、都市計画法第52条の3第2項及び第4項、第57条第2項及び第4項並びに第67条第1項及び第3項、新住宅市街地開発法第31条、新都市基盤整備法第50条、流通業務市街地の整備に関する法律第37条第1項、公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項及び第8条並びに文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定に基づくもの以外のもので、当該宅地に係るものとする。
3
法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第32条第1項、新都市基盤整備法第51条第1項及び流通業務市街地の整備に関する法律第38条第1項の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。
⊟
参照条文
第3条の2
【法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限】
法第35条第3項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、前条第1項各号に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該信託財産である宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法第38条第3項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第26条及び第28条の規定により同法第38条第3項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該信託財産である宅地又は建物に係るものとする。
⊟
参照条文
第4条
【法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関】
法第41条第1項第1号の政令で定める金融機関は、信用金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるもの、株式会社商工組合中央金庫及び労働金庫とする。
⊟
参照条文
第4条の3
1
宅地建物取引業者は、法第41条の2第6項の規定により同項に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た宅地建物取引業者は、当該買主から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第41条の2第6項各号に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該買主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第8条
【信託業務を兼営する金融機関等に関する特例】
法第77条第1項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。
⑤
長期信用銀行法第13条の2第1項第6号に掲げる会社であつて、長期信用銀行(同法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)の子会社(同法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第16条の4第1項第5号に掲げる会社であつて、長期信用銀行持株会社(同項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
⑦
銀行法第16条の2第1項第6号に掲げる会社であつて、銀行(同法第2条第1項に規定する銀行をいう。)の子会社(同法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第52条の23第1項第5号に掲げる会社であつて、銀行持株会社(同法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
⑧
保険業法第106条第1項第7号に掲げる会社であつて、保険会社(同法第2条第2項に規定する保険会社をいう。)の子会社(同法第2条第12項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第271条の22第1項第7号に掲げる会社であつて、保険持株会社(同法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるもの
⊟
参照条文
附則
昭和55年8月19日
1
この政令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法施行令第二条の二の改正規定並びに第二条中地方公共団体手数料令第一条第一項第百八十七号の四の次に三号を加える改正規定(同項第百八十七号の六及び第百八十七号の七に係る部分に限る。)は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2
宅地建物取引業者は、この政令の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の宅地建物取引業法施行令(以下「新令」という。)第二条の三に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以内に、その不足額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
5
建設大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が附則第二項の規定による届出をしないときは、当該宅地建物取引業者に対し、同項の規定による届出をするまでの間、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6
法第六十六条第九号の規定は宅地建物取引業者が前項の規定による処分に違反した場合について、法第六十九条の規定は建設大臣又は都道府県知事がこの項において準用する法第六十六条第九号の規定による処分をしようとする場合について、法第七十条の規定は建設大臣又は都道府県知事が前項の規定による処分をした場合及びこの項において準用する法第六十六条第九号の規定による処分をした場合について準用する。
7
この政令の施行の際に宅地建物取引業保証協会の社員である者は、この政令の施行の際に納付している弁済業務保証金分担金の額が新令第七条に規定する弁済業務保証金分担金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以内に、当該宅地建物取引業保証協会にその不足額を納付しなければならない。
附則
昭和63年7月29日
2
宅地建物取引業者は、この政令の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の宅地建物取引業法施行令(以下「新令」という。)第二条の四に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以内に、その不足額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
5
建設大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が附則第二項の規定による届出をしないときは、当該宅地建物取引業者に対し、同項の規定による届出をするまでの間、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6
法第六十六条第九号の規定は宅地建物取引業者が前項の規定による処分に違反した場合について、法第六十九条の規定は建設大臣又は都道府県知事がこの項において準用する法第六十六条第九号の規定による処分をしようとする場合について、法第七十条の規定は建設大臣又は都道府県知事が前項の規定による処分をした場合及びこの項において準用する法第六十六条第九号の規定による処分をした場合について準用する。
7
この政令の施行の際に宅地建物取引業保証協会の社員である者は、この政令の施行の際に納付している弁済業務保証金分担金の額が新令第七条に規定する弁済業務保証金分担金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以内に、当該宅地建物取引業保証協会にその不足額を納付しなければならない。