• 宅地建物取引業法施行令
    • 第1条 [公共施設]
    • 第1条の2 [法第三条第一項の事務所]
    • 第2条 [免許手数料]
    • 第2条の2 [法第四条第一項第二号等の政令で定める使用人]
    • 第2条の3 [登録講習機関の登録の有効期間]
    • 第2条の4 [営業保証金の額]
    • 第2条の5 [法第三十三条等の法令に基づく許可等の処分]
    • 第3条 [法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限]
    • 第3条の2 [法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限]
    • 第3条の3 [法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額]
    • 第4条 [法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関]
    • 第4条の2 [情報通信の技術を利用する方法]
    • 第4条の3
    • 第5条 [法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所]
    • 第6条 [法第六十条の政令で定める額]
    • 第7条 [弁済業務保証金分担金の額]
    • 第8条 [信託業務を兼営する金融機関等に関する特例]
    • 第9条
    • 第10条 [消費者庁長官に委任されない権限]

宅地建物取引業法施行令

平成25年9月26日 改正
第1条
【公共施設】
宅地建物取引業法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。
第1条の2
【法第三条第一項の事務所】
法第3条第1項の事務所は、次に掲げるものとする。
本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
第2条
【免許手数料】
法第3条第6項に規定する免許手数料の額は、三万三千円とする。
前項の免許手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第3条第3項の免許の更新の申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
第2条の2
【法第四条第一項第二号等の政令で定める使用人】
法第4条第1項第2号及び第3号第5条第1項第7号及び第8号第8条第2項第3号及び第4号第65条第2項第7号及び第8号並びに第66条第1項第3号及び第4号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第1条の2に規定する事務所の代表者であるものとする。
第2条の3
【登録講習機関の登録の有効期間】
法第17条の6第1項の政令で定める期間は、三年とする。
第2条の4
【営業保証金の額】
法第25条第2項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。
第2条の5
【法第三十三条等の法令に基づく許可等の処分】
法第33条及び第36条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
都市計画法第35条の2第1項本文、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書、第43条第1項第52条の2第1項同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第1項及び第65条第1項の許可並びに同法第58条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
建築基準法第43条第1項ただし書、第44条第1項第4号第47条ただし書、第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書及び第13項ただし書、第52条第10項第11項及び第14項第53条第4項及び第5項第3号第53条の2第1項第3号及び第4号(これらの規定を同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第59条第4項第59条の2第1項第67条の2第3項第2号第68条第1項第2号及び第3項第2号第68条の3第4項第68条の5の2第2項第68条の7第5項第86条第3項及び第4項並びに第86条の2第2項及び第3項の許可、同法第57条の2第3項の規定による指定、同法第86条第1項及び第2項第86条の2第1項並びに第86条の8第1項及び第3項の規定による認定並びに同法第39条第2項第43条の2、 第49条第1項第49条の2第50条第68条の2第1項及び第68条の9の規定に基づく条例の規定による処分
都市緑地法第14条第1項及び第35条第3項各号の許可並びに同法第20条第1項及び第39条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
⑤の2
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第2項ただし書(同条第5項において準用する場合を含む。)の許可
⑤の4
景観法第22条第1項及び第31条第1項の許可、同法第63条第1項の認定並びに同法第72条第1項第73条第1項第75条第1項及び第2項並びに第76条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第13条第1項都市再開発法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合に限る。)の許可
自然公園法第20条第3項第21条第3項及び第22条第3項の許可並びに同法第73条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定に基づく条例の規定による処分
河川法第26条第1項第27条第1項第55条第1項第57条第1項第58条の4第1項及び第58条の6第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可
砂防法第4条第1項同法第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分
23号
森林法第10条の2第1項並びに第34条第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)の許可
25号
土地収用法第28条の3第1項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の許可
26号
文化財保護法第43条第1項及び第125条第1項の許可、同法第45条第1項及び第128条第1項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第143条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)及び第182条第2項の規定に基づく条例の規定による処分
27号
航空法第49条第1項ただし書(同法第55条の2第3項若しくは第56条の3第2項又は自衛隊法第107条第2項において準用する場合を含む。)の承認
第3条
【法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限】
法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法第38条第3項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第26条及び第28条の規定により同法第38条第3項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該宅地又は建物に係るものとする。
建築基準法第39条第2項第43条第43条の2第44条第1項第45条第1項第47条第48条第1項から第13項まで(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第52条第1項から第14項まで、第53条第1項から第6項まで、第53条の2第1項から第3項まで、第54条第55条第1項から第3項まで、第56条第56条の2第57条の2第3項第57条の4第57条の5第58条第59条第1項及び第2項第59条の2第1項第60条第1項及び第2項第60条の2第1項から第3項まで及び第6項第61条第62条第67条の2第1項及び第3項から第7項まで、第68条第1項から第4項まで、第68条の2第1項及び第5項(これらの規定を同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の9第75条第75条の2第5項第76条の3第5項第86条第1項から第4項まで、第86条の2第1項から第3項まで並びに第86条の8第1項及び第3項
⑤の2
旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第13条第1項都市再開発法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合に限る。)
自然公園法第20条第3項第21条第3項第22条第3項第33条第1項第48条及び第73条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)
河川法第26条第1項第27条第1項第55条第1項第57条第1項第58条の4第1項及び第58条の6第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)
21号
砂防法第4条同法第3条において準用する場合を含む。)
24号
森林法第10条の2第1項第10条の11の13第31条並びに第34条第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)
26号
全国新幹線鉄道整備法第11条第1項同法附則第13項において準用する場合を含む。)
27号
土地収用法第28条の3第1項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
28号
文化財保護法第43条第1項第45条第1項第46条第1項及び第5項(これらの規定を同法第83条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第125条第1項第128条第1項第143条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)並びに第182条第2項
29号
30号
国土利用計画法第14条第1項第23条第1項並びに第27条の4第1項及び第3項(これらの規定を同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)
法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地の貸借の契約については、前項に規定する制限のうち、都市計画法第52条の3第2項及び第4項第57条第2項及び第4項並びに第67条第1項及び第3項新住宅市街地開発法第31条新都市基盤整備法第50条流通業務市街地の整備に関する法律第37条第1項公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項及び第8条並びに文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定に基づくもの以外のもので、当該宅地に係るものとする。
法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第32条第1項新都市基盤整備法第51条第1項及び流通業務市街地の整備に関する法律第38条第1項の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。
第3条の2
【法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限】
法第35条第3項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、前条第1項各号に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該信託財産である宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法第38条第3項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第26条及び第28条の規定により同法第38条第3項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該信託財産である宅地又は建物に係るものとする。
第3条の3
【法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額】
法第41条第1項ただし書及び第41条の2第1項ただし書の政令で定める額は、千万円とする。
第4条
【法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関】
法第41条第1項第1号の政令で定める金融機関は、信用金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるもの、株式会社商工組合中央金庫及び労働金庫とする。
第4条の2
【情報通信の技術を利用する方法】
宅地建物取引業者は、法第41条第5項の規定により同項に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの(次項及び次条において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た宅地建物取引業者は、当該買主から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第41条第5項各号に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該買主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第4条の3
宅地建物取引業者は、法第41条の2第6項の規定により同項に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た宅地建物取引業者は、当該買主から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第41条の2第6項各号に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該買主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第5条
【法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所】
法第51条第2項第3号及び第4項の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事務所とする。
第6条
【法第六十条の政令で定める額】
法第60条の政令で定める額は、指定保証機関の資本金の額、資本準備金の額、利益準備金の額及び保証基金の額の合計額に四十を乗じて得た額とする。
第7条
【弁済業務保証金分担金の額】
法第64条の9第1項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。
第8条
【信託業務を兼営する金融機関等に関する特例】
法第77条第1項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。
農業協同組合法第11条の18第1項第4号に掲げる会社であつて、農業協同組合連合会の子会社(同法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
水産業協同組合法第87条の3第1項第4号に掲げる会社であつて、漁業協同組合連合会の子会社(同法第92条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
協同組合による金融事業に関する法律第4条の4第1項第5号に掲げる会社であつて、信用協同組合連合会の子会社(同法第4条第1項に規定する子会社をいう。)であるもの
信用金庫法第54条の17第1項第5号に掲げる会社であつて、信用金庫連合会の子会社(同法第32条第6項に規定する子会社をいう。)であるもの
長期信用銀行法第13条の2第1項第6号に掲げる会社であつて、長期信用銀行(同法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)の子会社(同法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第16条の4第1項第5号に掲げる会社であつて、長期信用銀行持株会社(同項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
労働金庫法第58条の5第1項第5号に掲げる会社であつて、労働金庫連合会の子会社(同法第34条第5項に規定する子会社をいう。)であるもの
銀行法第16条の2第1項第6号に掲げる会社であつて、銀行(同法第2条第1項に規定する銀行をいう。)の子会社(同法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第52条の23第1項第5号に掲げる会社であつて、銀行持株会社(同法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
保険業法第106条第1項第7号に掲げる会社であつて、保険会社(同法第2条第2項に規定する保険会社をいう。)の子会社(同法第2条第12項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第271条の22第1項第7号に掲げる会社であつて、保険持株会社(同法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるもの
農林中央金庫法第72条第1項第4号に掲げる会社であつて、農林中央金庫の子会社(同法第24条第3項に規定する子会社をいう。)であるもの
株式会社商工組合中央金庫法第39条第1項第5号に掲げる会社であつて、株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第23条第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
参照条文
第9条
法第77条第1項に規定する規定は、信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社(前条各号に掲げる信託会社をいう。以下この条において同じ。)には、適用しない。
信託業務を兼営する金融機関(銀行法等の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいるものを除く。次項において同じ。)及び特別信託会社で宅地建物取引業を営むものについては、前項に規定する規定を除き、法第3条の2第1項の規定により業として行うことができる行為の範囲を法第2条第2号に規定する行為のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務に該当するものに限る旨の条件が付された国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなして、法の規定を適用する。
信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第10条
【消費者庁長官に委任されない権限】
法第78条の2第2項の政令で定める権限は、法第71条の2及び第75条の3に規定する内閣総理大臣の権限とする。
附則
(施行期日)
この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附則
昭和42年8月1日
この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和42年11月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十三年一月一日)から施行する。
附則
昭和43年1月29日
(施行期日)
この政令は、近畿圏の保全区域の整備に関する法律の施行の日(昭和四十三年一月三十日)から施行する。
附則
昭和44年6月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附則
昭和44年7月31日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年八月一日)から施行する。
附則
昭和44年8月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年12月2日
(施行期日)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
附則
昭和46年11月15日
(施行期日)
この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十六年十二月十五日)から施行する。
附則
昭和47年7月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。ただし、第二条から第五条まで及び附則第十条の規定は、同年十二月一日から施行する。
附則
昭和47年12月18日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。
附則
昭和49年1月10日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。
附則
昭和49年8月1日
(施行期日)
の政令は、法の施行の日(昭和四十九年八月三十一日)から施行する。
附則
昭和49年12月20日
この政令は、国土利用計画法の施行の日(昭和四十九年十二月二十四日)から施行する。
附則
昭和50年1月9日
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附則
昭和50年9月2日
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則
昭和50年9月30日
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則
昭和50年10月24日
(施行期日)
この政令は、都市再開発法の一部を改正する法律のの施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附則
昭和50年10月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附則
昭和52年9月17日
(施行期日)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十二年十一月一日)から施行する。
附則
昭和53年3月22日
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和55年8月19日
この政令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法施行令第二条の二の改正規定並びに第二条中地方公共団体手数料令第一条第一項第百八十七号の四の次に三号を加える改正規定(同項第百八十七号の六及び第百八十七号の七に係る部分に限る。)は、昭和五十六年四月一日から施行する。
宅地建物取引業者は、この政令の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の宅地建物取引業法施行令(以下「新令」という。)第二条の三に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以内に、その不足額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二十五条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が附則第二項の期間内に同項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
建設大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が附則第二項の規定による届出をしないときは、当該宅地建物取引業者に対し、同項の規定による届出をするまでの間、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
法第六十六条第九号の規定は宅地建物取引業者が前項の規定による処分に違反した場合について、法第六十九条の規定は建設大臣又は都道府県知事がこの項において準用する法第六十六条第九号の規定による処分をしようとする場合について、法第七十条の規定は建設大臣又は都道府県知事が前項の規定による処分をした場合及びこの項において準用する法第六十六条第九号の規定による処分をした場合について準用する。
この政令の施行の際に宅地建物取引業保証協会の社員である者は、この政令の施行の際に納付している弁済業務保証金分担金の額が新令第七条に規定する弁済業務保証金分担金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以内に、当該宅地建物取引業保証協会にその不足額を納付しなければならない。
宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金分担金の不足額の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、法第六十四条の七第二項に規定する供託所にその納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
法第六十四条の七第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
10
宅地建物取引業保証協会の社員は、附則第七項に規定する期間内に、同項の規定による弁済業務保証分担金の不足額の納付をしないときは、その地位を失う。
附則
昭和55年10月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
附則
昭和56年3月31日
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和56年4月24日
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。
附則
昭和62年3月25日
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年10月6日
(施行期日)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十六日)から施行する。
附則
昭和63年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
附則
昭和63年7月29日
この政令は、昭和六十三年十一月二十一日から施行する。
宅地建物取引業者は、この政令の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の宅地建物取引業法施行令(以下「新令」という。)第二条の四に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以内に、その不足額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二十五条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が附則第二項の期間内に同項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
建設大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が附則第二項の規定による届出をしないときは、当該宅地建物取引業者に対し、同項の規定による届出をするまでの間、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
法第六十六条第九号の規定は宅地建物取引業者が前項の規定による処分に違反した場合について、法第六十九条の規定は建設大臣又は都道府県知事がこの項において準用する法第六十六条第九号の規定による処分をしようとする場合について、法第七十条の規定は建設大臣又は都道府県知事が前項の規定による処分をした場合及びこの項において準用する法第六十六条第九号の規定による処分をした場合について準用する。
この政令の施行の際に宅地建物取引業保証協会の社員である者は、この政令の施行の際に納付している弁済業務保証金分担金の額が新令第七条に規定する弁済業務保証金分担金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以内に、当該宅地建物取引業保証協会にその不足額を納付しなければならない。
宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金分担金の不足額の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、法第六十四条の七第二項に規定する供託所にその納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
法第六十四条の七第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
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宅地建物取引業保証協会の社員は、附則第七項に規定する期間内に、同項の規定による弁済業務保証金分担金の不足額の納付をしないときは、その地位を失う。
附則
昭和63年11月11日
(施行期日)
この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。
附則
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。
附則
平成2年11月9日
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附則
平成2年11月9日
(施行期日)
この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附則
平成3年3月13日
(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年4月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年7月12日
(施行期日)
この政令は、森林法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月二十五日)から施行する。
附則
平成3年10月25日
(施行期日)
この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
附則
平成4年7月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成四年八月一日から施行する。
附則
平成5年1月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年5月6日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第五条の次に六条を加える改正規定中都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第二項第一号イに係る部分、第五条の規定及び第六条中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十九条第十号の表の改正規定は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則
平成5年5月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
第13条
(地方公共団体手数料令等の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この政令による改正後の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この政令による改正前の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。
附則
平成6年3月24日
(施行期日)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年11月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年2月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成7年5月24日
(施行期日)
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する。
附則
平成7年9月27日
(施行期日)
この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
附則
平成7年12月8日
この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附則
平成9年3月26日
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年6月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年8月29日
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月一日)から施行する。
附則
平成9年11月6日
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
附則
平成10年8月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
附則
平成11年1月13日
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
附則
平成11年11月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年1月4日
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成13年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年八月二十四日)から施行する。
附則
平成14年1月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年二月一日から施行する。
附則
平成14年5月31日
この政令は、都市再生特別措置法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附則
平成14年11月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年11月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十五年二月十五日)から施行する。
附則
平成15年2月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月10日
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成15年12月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成16年12月27日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年1月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年5月25日
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成18年9月22日
(施行期日)
この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。
附則
平成18年11月6日
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。ただし、第三条の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月三十日)から施行する。
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年9月25日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年10月31日
(施行期日)
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則
平成20年12月3日
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年8月14日
この政令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。
附則
平成21年8月14日
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年10月15日
(施行期日)
この政令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
第21条
(宅地建物取引業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧農地法第七十三条第一項の規定に基づく土地等の処分の制限については、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行令第二条の五及び第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成22年2月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成23年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。(経過措置)
附則
平成23年12月26日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
附則
平成24年6月1日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。
附則
平成24年6月29日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
附則
平成24年11月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。
附則
平成25年8月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。
附則
平成25年9月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。ただし、第一条(災害対策基本法施行令第三十五条第一号、第三号及び第五号並びに第四十三条第一項の改正規定を除く。)、第五条及び第九条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

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