• 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令
    • 第1条 [一般放送の業務の届出等]
    • 第2条 [一般放送の業務の変更届出等]
    • 第3条 [一般放送の業務の廃止届出等]
    • 第4条 [電磁的方法により提出することができる書類等]

一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令

平成23年6月29日 制定
第1条
【一般放送の業務の届出等】
有線電気通信法第2条第2項に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により放送法第133条第1項に規定する一般放送の業務(同法第126条第1項の登録を受けるべき者を除く。)を行おうとする者が有線電気通信法第3条第1項及び第2項並びに放送法第133条第1項の規定により行う届出は、有線電気通信法施行規則第1条及び放送法施行規則第141条の規定で定める様式(有線電気通信法施行規則第1条及び放送法施行規則第121条に規定する添付書類を含む。)に代えて、その届出書の様式を別記第1のとおりとすることができる。
前項の規定により一般放送の業務の届出を行う場合においては、有線電気通信法施行規則第1条及び第8条並びに放送法施行規則第216条の規定にかかわらず、別記第1様式の届出書にその写し一通(届出に係る有線電気通信設備の設置の場所が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域にわたるときは、これらの総合通信局の数と同数)を添えて、当該一般放送の業務区域(その区域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたるときは、その主たる部分)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出するものとする。
参照条文
第2条
【一般放送の業務の変更届出等】
有線電気通信法第2条第2項に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により放送法第133条第1項に規定する一般放送の業務を行い、又は行おうとする者が有線電気通信法第3条第3項及び放送法第133条第2項の規定により行う届出(同時に行う場合に限る。)は、有線電気通信法施行規則第4条及び放送法施行規則第144条の規定で定める様式(有線電気通信法施行規則第4条に規定する変更に係る事項を記載した書類及び放送法施行規則第144条に規定する同令第143条各号に掲げる書類を含む。)に代えて、その届出書を別記第2のとおりとすることができる。
前条第2項の規定は、前項の規定により届出を行う場合に準用する。この場合において、同条第2項中「第1条」とあるのは「第4条」と、「別記第1様式」とあるのは「別記第2様式」と読み替えるものとする。
第3条
【一般放送の業務の廃止届出等】
有線電気通信法第2条第2項に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により放送法第133条第1項の規定により一般放送の業務の届出をした者が有線電気通信法施行規則第5条及び放送法第135条第1項の規定により行う届出(同時に行う場合に限る。)は、有線電気通信法施行規則第5条及び放送法施行規則第146条第1項の規定で定める様式に代えて、その届出書を別記第3のとおりとすることができる。
第1条第2項の規定は、前項の規定により届出を行う場合に準用する。この場合において、同条第2項中「第1条」とあるのは「第5条」と、「別記第1様式」とあるのは「別記第3様式」と読み替えるものとする。
第4条
【電磁的方法により提出することができる書類等】
前三条の規定により総務大臣に提出する書類は、記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。
前項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、届出者の氏名及び住所並びに届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
参照条文
附則
(施行期日)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

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