放送法施行規則
平成25年8月8日 改正
第2条
【定義】
この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
③
「衛星一般放送」とは、人工衛星局(電波法施行規則第4条第1項第20号の10に規定する人工衛星局をいい、衛星基幹放送局(同項第20号の11に規定する衛星基幹放送局をいう。)、衛星基幹放送試験局(同項第20号の12に規定する衛星基幹放送試験局をいう。)及び衛星基幹放送を行う実用化試験局(同項第23号に規定する実用化試験局をいう。以下同じ。)を除く。)を用いて行われる一般放送をいう。
⑪
「番組送出設備」とは、放送番組の素材を切り替え、当該放送番組の素材その他放送番組を構成する映像、音声、文字及びデータに係る信号を調整(デジタル放送の場合にあつては、主として映像、音声及びデータに係る信号を符号化及び多重化することをいう。)し、放送番組として送出し、並びにこれらを管理する機能を有する電気通信設備(電気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)をいう。
第4条
【番組基準等の公表】
1
法第5条第2項及び第6条第6項(法第81条第6項において準用する場合を含む。)の公表は、放送事業者が行う放送に係る放送対象地域(法第91条第2項第2号の放送対象地域をいう。以下同じ。)又は業務区域(法第126条第2項第4号の業務区域をいう。以下同じ。)において、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
4
法第107条の規定により読み替えて適用する法第6条第6項の規定による放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表については、毎年四月から各六箇月の期間ごとに、当該期間における各月の第三週の期間に放送した放送番組を教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組及びその他の放送番組(通信販売番組(視聴者に商品又はサービスの内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて当該商品又はサービスを販売することを目的とする放送番組をいう。以下同じ。)その他教養番組、教育番組、報道番組及び娯楽番組以外の放送番組をいう。以下同じ。)の区分に分類し、当該各六箇月の期間が経過した後速やかに行うものとする。
6
法第6条第6項第1号(法第81条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の公表は、当該審議機関の終了後速やかに行うものとし、法第6条第6項第2号(法第81条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の公表は、当該措置が講じられた後速やかに行うものとする。
⊟
参照条文
第5条
【審議機関への報告】
2
前項の規定によるほか、法第6条第5項第2号及び第3号(法第81条第6項において準用する場合及び法第107条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項については、審議機関の審議に資するよう当該事項に係る放送番組の視聴その他の当該事項の内容が容易に分かる方法により報告するものとする。
3
法第6条第5項(法第81条第6項において準用する場合及び法第107条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による審議機関への報告は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
①
法第6条第5項第1号及び第2号(法第81条第6項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる事項の報告については、法第6条第5項第1号に規定する措置又は法第9条第1項(法第81条第6項において準用する場合を含む。)の規定による措置が講じられた直後の審議機関の開催時に行わなければならない。ただし、報告の準備に時間を要する場合その他やむを得ない事情があるときは、その次の審議機関の開催時に行うことができる。
②
法第6条第5項第3号(法第81条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の報告については、審議機関の開催の都度行わなければならない。ただし、同一月内に審議機関を二回以上開催する場合にあつてはそのいずれかの開催時に行うことができる。
⊟
参照条文
第7条
【番組基準等の規定の適用除外】
第14条
【子会社】
1
法第21条第1項に規定する総務省令で定めるものは、日本放送協会(以下「協会」という。)が他の会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、一般社団法人、一般財団法人その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2
前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
②
他の会社等の議決権等の総数に対する自己の計算において所有している議決権等の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
③
他の会社等の議決権等の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権等を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
第16条
【協会国際衛星放送の開始の届出】
3
法第25条の規定による届出は、協会国際衛星放送の種類ごと、協会国際衛星放送に係る人工衛星の軌道又は位置ごと、かつ、周波数の一ごと(一の周波数を使用して二以上の放送番組を放送をする場合にあつては、放送をする放送番組の一ごと)に行わなければならない。
第18条
【受信者の意見の聴取】
法第29条第3項の規定による協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者の意見の聴取は、次に掲げるところにより会合を開催し、経営委員会事務局がその報告書を作成し、経営委員会に報告することによつて行うものとする。
第30条
【業務報告書の記載事項】
法第72条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
⑩
子会社等の概要
イ
子会社及び協会又は子会社が他の会社の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社(子会社を除く。第34条第3項第4号において「関連会社」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、資本金、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数、協会の持株比率及び協会との関係の内容
ロ
協会の業務の一部又は協会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人その他の法人であつて、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるもの(子会社を除く。第34条第3項第4号において「関連公益法人等」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、基本財産、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数及び協会との関係の内容
第32条
【区分経理の方法】
1
協会は、法第20条第2項第2号の業務(専ら受信料を財源として行うものを除く。以下「番組アーカイブ業務」という。)及び同条第3項の業務に係る経理について、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第34条
【財務諸表の様式】
2
別表第3号の書式に規定する科目に属する資産、負債、純資産、収入又は支出で、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該資産、負債、純資産、収入又は支出を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3
⊟
参照条文
第36条
【放送債券の募集事項】
準用会社法(令第3条において準用する会社法をいう。以下同じ。)第676条第12号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
数回に分けて募集放送債券(協会の発行する放送債券を引き受ける者の募集に応じて当該放送債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる放送債券をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(準用会社法第676条第9号に規定する払込金額をいう。)
第39条
【申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合】
準用会社法第677条第4項に規定する総務省令で定める場合は、協会が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合であつて、協会が同条第1項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
第42条
【電磁的記録】
準用会社法第682条第1項に規定する総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第45条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
1
準用会社法第684条第2項第2号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は協会の主たる事務所(放送債券原簿管理人がある場合にあつては、その営業所)に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。
第46条
【放送債券原簿記載事項の記載等の請求】
1
準用会社法第691条第2項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
放送債券取得者(放送債券を協会以外の者から取得した者(協会を除く。)をいう。以下同じ。)が放送債券の債権者として放送債券原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該放送債券取得者の取得した放送債券に係る準用会社法第691条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2
前項の規定にかかわらず、放送債券取得者が取得した放送債券が放送債券に係る債券を発行する定めがあるものである場合には、準用会社法第691条第2項に規定する総務省令で定める場合は、放送債券取得者が放送債券に係る債券を提示して請求をした場合とする。
第47条
【放送債券管理者を設置することを要しない場合】
準用会社法第702条に規定する総務省令で定める場合は、ある種類(準用会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の放送債券の総額を当該種類の各放送債券の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。
第50条
【放送債券債権者集会の招集の決定事項】
準用会社法第719条第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
準用会社法第719条第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
ロ
準用会社法第720条第2項の承諾をした放送債券の債権者の請求があつた時に当該放送債券の債権者に対して準用会社法第721条第1項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ハ
一の放送債券の債権者が同一の議案につき準用会社法第726条第1項又は第727条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該放送債券の債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
第51条
【放送債券債権者集会参考書類】
3
同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する放送債券債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、放送債券債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4
同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する招集通知(準用会社法第720条第1項又は第2項の規定による通知をいう。以下同じ。)の内容とすべき事項のうち、放送債券債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
⊟
参照条文
第52条
【議決権行使書面】
1
準用会社法第721条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は準用会社法第722条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
2
第50条第3号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、準用会社法第720条第2項の承諾をした放送債券の債権者の請求があつた時に、当該放送債券の債権者に対して、準用会社法第721条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
4
同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、放送債券の債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
⊟
参照条文
第58条
【放送の廃止及び休止の認可申請等】
第61条
【認定の申請】
基幹放送の業務の認定の申請は、次の各号に掲げる基幹放送の区分に応じ、当該各号に定める項目ごとに行わなければならない。
③
移動受信用地上基幹放送 放送の種類ごと、希望する放送対象地域ごと、希望する十三セグメント形式のOFDMフレーム(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(以下「デジタル放送の標準方式」という。)第28条第1項に規定する十三セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)又は一セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第11条第1項に規定する一セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)の別ごと、かつ、希望するセグメント数又は基準セグメント数(使用するセグメント数が瞬間ごとに変動する場合において、基準となるセグメント数をいう。以下同じ。)ごと
⊟
参照条文
第62条
【間接に占められる議決権の割合】
1
法第93条第1項第6号ホに規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号ホ(1)に掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)について、地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者(当該業務を行おうとする者を含む。以下この条において「地上基幹放送事業者等」という。)の議決権の割合の十分の一以上を占める同号ホ(2)に掲げる者(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社(法第160条に規定する認定放送持株会社をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において「外資系日本法人」という。)が直接占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(十分の一以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合とする。
2
前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が二以上ある場合であつて、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。
3
一の外国法人等が地上基幹放送事業者等の議決権を有する二以上の法人(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部又は一部が十分の一未満であるために前二項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合を用いて前二項の規定により計算した結果が十分の一以上となるときは、前二項の規定にかかわらず、当該計算した結果を間接に占められる議決権の割合とする。
4
地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体をその子会社等(議決権の二分の一を超える割合を一の法人又は団体に占められる法人又は団体をいう。以下この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体でない場合であつて、当該子会社等が子会社等である他の法人又は団体を通じて当該地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体を当該一の外国法人等とみなして前三項の規定を適用する。
5
法第116条第1項に規定する基幹放送事業者(認定基幹放送事業者に限る。)である地上基幹放送事業者等が、同項若しくは同条第2項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第1項及び第2項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同条第3項に規定する株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体(地上基幹放送事業者等の議決権の十分の一以上を占める者(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)に限る。)に対し、書面又は電子情報処理組織(地上基幹放送事業者等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの地上基幹放送事業者等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第1項の計算をする。
第66条
【公示する期間内に申請することを要しない基幹放送の業務】
法第93条第5項の総務省令で定める特別な基幹放送の業務は、次に掲げるものとする。
⑦
地上基幹放送試験局(電波法施行規則第4条第1項第3号に規定する地上基幹放送試験局をいう。)又は放送を行う実用化試験局を用いて行う基幹放送の業務(第1号及び第3号から第5号までに掲げるものを除く。)であつて、認定の更新の申請に係るもの
第70条
【認定の際に指定する周波数の表示】
1
広帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第5章第2節又は第6章第3節に定める広帯域伝送方式をいう。以下同じ。)又は高度広帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に定める高度広帯域伝送方式をいう。以下同じ。)(以下「広帯域伝送方式等」という。)による衛星基幹放送の業務に係る法第94条第1項第3号の規定による周波数の指定に際しては、次の各号に掲げる事項を指定する。ただし、第8号から第11号までに掲げる事項については、テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務の場合に限り指定するものとする。
2
狭帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第6章第2節に定める狭帯域伝送方式をいう。以下同じ。)又は高度狭帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第6章第4節に定める高度狭帯域伝送方式をいう。以下同じ。)(以下「狭帯域伝送方式等」という。)による衛星基幹放送の業務に係る法第94条第1項第3号の規定による周波数の指定に際しては、次の各号に掲げる事項を指定する。ただし、第5号から第8号までに掲げる事項については、テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務の場合に限り指定するものとする。
3
セグメント連結伝送方式(デジタル放送の標準方式第4章第1節に定めるセグメント連結伝送方式をいう。以下同じ。)による移動受信用地上基幹放送の業務に係る法第94条第1項第3号の規定による周波数の指定に際しては、次の各号に掲げる事項を指定するものとする。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
スロット 広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第53条第1項に規定するスロットをいい、高度広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第60条第1項に規定するスロットをいう。
③
搬送波の変調の方式 次のイ又はロに掲げる基幹放送の区分に応じて、当該イ又はロに定める方式をいう。
イ
衛星基幹放送 広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第52条第2項に規定する変調の形式、高度広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第59条第2項に規定する変調の形式
④
誤り訂正内符号の符号化率 次のイ又はロに掲げる基幹放送の区分に応じて、当該イ又はロに定める符号化率をいう。
イ
衛星基幹放送 広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第53条第2項に規定する誤り訂正内符号の符号化率、高度広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第60条第2項に規定する誤り訂正内符号の符号化率
第76条
【放送事項等の変更】
5
法第97条第3項第3号の総務省令で定めるときは、次のとおりとする。
①
総務大臣が基幹放送用周波数使用計画を変更し、衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局に係る人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数を変更した後、当該基幹放送局の免許人以外の者が当該計画の変更により新たに定められた人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数を免許状に記載すべき国内放送又は内外放送をする無線局の免許を受けたとき。
第77条
【共同相続における認定承継の特例】
相続人が二人以上ある場合において、その協議により、認定基幹放送事業者の地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者は、法第98条第1項の添付書類に他の相続人がこれを同意した事実を証する書面を含めて、総務大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第78条
【認定の承継の申請】
1
⊟
参照条文
第79条
1
第82条
【緊急警報信号の使用】
1
認定基幹放送事業者及び一般放送事業者(地上一般放送の業務を行う者に限る。次項において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送をすることができる。
区別 | 前置する緊急警報信号 |
一 大規模地震対策特別措置法第9条第1項の規定により警戒宣言が発せられたことを放送をする場合 | 第一種開始信号 |
二 災害対策基本法第57条(大規模地震対策特別措置法第20条において準用する場合を含む。)の規定により求められた放送を行う場合 | |
三 気象業務法第13条第1項の規定により津波警報が発せられたことを放送をする場合 | 第二種開始信号 |
⊟
参照条文
第84条
【基幹放送業務日誌】
2
基幹放送業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。
②
第70条の規定により一秒における基準伝送容量を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用された伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は使用されたシンボル数。以下「使用伝送容量」という。)の一日の平均値(一秒当たりの使用伝送容量の一日の総和を八六、四〇〇秒で除して得られた値をいう。ただし、一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値とする。)
第85条
【放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻並びに使用伝送容量の一日の平均値の期間中における平均値の記録の提出】
基幹放送事業者は、毎年四月から各六箇月の期間(臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者にあつては、認定の有効期間)ごとにその期間中における次に掲げる事項を簡明に記載した記録を、速やかに総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出又は記載事項の一部を省略することができる。
②の2
第70条の規定により基準セグメント数を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用されたセグメント数の一日の平均値(前条第2項第2号の2に規定するセグメント数の一日の平均値をいう。)のその期間中における平均値(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値)
第87条
【上場されている株式に準ずる株式】
法第116条第1項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第67条第1項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。
第88条
【株主名簿に記載し、又は記録する方法】
法第116条第2項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
①
法第93条第1項第6号ホ(2)及び電波法第5条第4項第3号ロに掲げる者のうち、その者が占める法第116条第1項に規定する基幹放送事業者の議決権の割合が十分の一未満であるものが有する株式(第62条第3項(同条第4項の規定の適用がある場合を含む。)及び電波法施行規則第6条の3の2第3項(同条第4項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、その全てについて記載し、又は記録する。
②
法第116条第1項の外国人等(第62条第5項及び電波法施行規則第6条の3の2第5項の規定に基づきその全てを間接に占められる議決権の割合(次条において「間接議決権割合」という。)とされる議決権に係る株式を有する法人又は団体を含む。以下この条及び第90条において「外国人等」という。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあつては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、法第116条第1項に規定する欠格事由(以下この条において単に「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、欠格事由に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
⊟
参照条文
第89条
【議決権を有することとなる株式】
1
法第116条第3項及び第4項の法第93条第1項第6号ホ(1)及び(2)又は電波法第5条第4項第3号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち法第93条第1項第6号ホ又は電波法第5条第4項第3号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。
①
法第93条第1項第6号ホ(1)に掲げる者(次号の電波法第5条第4項第3号イに掲げる者と併せて、以下この条において「外国法人等」という。)が、法人又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第116条第3項に規定する地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者(以下この条において「地上基幹放送事業者」という。)が法第93条第1項第6号ホに定める事由に該当することとなる場合 地上基幹放送事業者の株主たる法人又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、法第93条第1項第6号ホの合計した割合(次項において「第1号外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(第3号において「第1号超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人又は団体が二以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(一の外国法人等が占める当該法人又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。第3号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)
②
電波法第5条第4項第3号イに掲げる者が、法人又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第116条第4項に規定する特定地上基幹放送事業者(以下この条において単に「特定地上基幹放送事業者」という。)が電波法第5条第4項第3号に定める事由に該当することとなる場合 特定地上基幹放送事業者の株主たる法人又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、電波法第5条第4項第3号の合計した割合(次項において「第2号外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(次号において「第2号超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人又は団体が二以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(一の外国法人等が占める当該法人又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。次号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)
③
第62条第6項の規定により同条第3項及び第4項の計算がされた結果、地上基幹放送事業者が法第93条第1項第6号ホに定める事由に該当することとなる場合並びに電波法施行規則第6条の3の2第7項の規定により同条第3項及び第4項の計算がされた結果、特定地上基幹放送事業者が電波法第5条第4項第3号に定める事由に該当することとなる場合第62条第6項又は電波法施行規則第6条の3の2第7項の規定による計算に係る株式のうち、第1号超過議決権部分又は第2号超過議決権部分に相当する部分に対応するもの(第62条第6項又は電波法施行規則第6条の3の2第7項の計算に係る法人又は団体が二以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)
2
その株式に議決権制限株式がある地上基幹放送事業者の第1号外国人等議決権割合若しくは特定地上基幹放送事業者の第2号外国人等議決権割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が五分の一未満となる場合又はその株式に議決権制限株式がある地上基幹放送事業者若しくは特定地上基幹放送事業者について前条第2号の規定により記載し、若しくは記録することによつてもなお外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合は、当該地上基幹放送事業者又は特定地上基幹放送事業者の議決権制限株式は、外国人等議決権割合が五分の一以上とならない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あつて、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。
⊟
参照条文
第94条
【遵守義務】
1
兼業事業者は、次の各号に掲げる場合を除き、基幹放送局設備等(法第119条の基幹放送局設備等をいう。以下同じ。)を基幹放送の業務の用に供する業務(以下「放送局設備等供給業務」という。)に関する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
②
兼業事業者の基幹放送局(自己の基幹放送の業務に用いる放送局を除く。)の放送区域(法第7条第3項第2号に規定する放送区域をいう。)と当該兼業事業者の基幹放送の業務に係る放送対象地域の重複がない場合(前号に掲げる場合を除く。)
⊟
参照条文
第96条
【会計単位の区分】
1
兼業事業者は、放送局設備等供給業務に関連する費用及び収益を、放送局設備等供給業務管理部門(当該兼業事業者の基幹放送局設備等(当該基幹放送局設備等のうち、特定地上基幹放送局等設備(法第112条に規定する特定地上基幹放送局等設備をいう。以下同じ。)にあつては、当該兼業事業者の基幹放送局設備に相当する部分に限る。以下同じ。)及びその管理運営(開発、計画、設置、運用、保守、撤去及びその他の活動並びにこれらに付随する活動をいう。以下同じ。)に必要な費用並びに当該基幹放送局設備等の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。以下同じ。)と放送局設備等供給業務利用部門(基幹放送の業務に属する活動(当該兼業事業者の基幹放送局設備等及びその管理運営を除く。)に必要な費用及び当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。以下同じ。)とに適正に区分して整理しなければならない。
⊟
参照条文
第97条
【損益計算書及び配賦整理書】
1
兼業事業者は、別表第23号の様式による損益計算書並びに当該損益計算書を作成する際に準拠した費用及び収益の配賦の基準並びに整理の手順を記載した書類(以下「配賦整理書」という。)を作成しなければならない。
第99条
【公表等】
1
兼業事業者は、第97条第1項の損益計算書及び配賦整理書を、毎事業年度経過後三箇月以内に当該兼業事業者の事務所に備え置き、その日から起算して五年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
第104条
【予備機器等】
第105条
【故障検出】
1
番組送出設備、中継回線設備、地球局設備及び放送局の送信設備(以下この款において「放送設備」という。)は、電源供給停止、動作停止、動作不良(誤設定によるものを含む。)その他放送の業務に直接係る機能に重大な支障を及ぼす損壊等の発生時には、これを直ちに検出し、当該放送設備を運用する者に通知する機能を備えなければならない。
第106条
【試験機器及び応急復旧機材の配備】
第124条
【放送の停止等の報告】
第125条
【報告を要する重大な事故】
2
法第113条第2項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備(特定地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第二から第五までに定める周波数を使用するものに限る。以下この項において同じ。)に起因して放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、次の各号に掲げるものとする。
3
法第122条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備(地上基幹放送局(地上基幹放送をする放送局をいう。)の無線設備にあつては基幹放送用周波数使用計画第二から第五までに定める周波数を使用するもの、移動受信用地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送をする放送局をいう。)の無線設備にあつては、空中線電力三ワットを超えるもの(非再生中継方式の中継局にあつては、空中線電力五〇ワットを超えるもの)に限る。以下この項において同じ。)に起因して放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、次の各号に掲げるものとする。
4
⊟
参照条文
第128条
【上場されている株式に準ずる株式】
法第125条第1項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。
第129条
【株主名簿に記載し、又は記録する方法】
法第125条第2項において準用する法第116条第2項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
①
電波法第5条第4項第3号ロに掲げる者のうち、その者が占める法第125条第1項に規定する基幹放送局提供事業者の議決権の割合が十分の一未満であるものが有する株式(電波法施行規則第6条の3の2第3項(同条第4項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、その全てについて記載し、又は記録する。
②
法第125条第1項の外国人等(電波法施行規則第6条の3の2第6項の規定に基づきその全てを間接に占められる議決権の割合(次条において「間接議決権割合」という。)とされる議決権に係る株式を有する法人又は団体を含む。以下この条及び第131条において「外国人等」という。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位で記載し、又は記録する。この場合において、法第125条第1項各号に定める事由に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、欠格事由に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
⊟
参照条文
第130条
【議決権を有することとなる株式】
1
法第125条第2項において準用する法第116条第4項の電波法第5条第4項第3号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。
①
電波法第5条第4項第3号イに掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)が、法人又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第125条第2項において準用する法第116条第4項に規定する地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者(以下この条において単に「基幹放送局提供事業者」という。)が電波法第5条第4項第3号に定める事由に該当することとなる場合 基幹放送局提供事業者の株主たる法人又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、電波法第5条第4項第3号の合計した割合(次項において「外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(次号において「超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人又は団体が二以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(一の外国法人等が占める当該法人又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。次号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)
②
電波法施行規則第6条の3の2第7項の規定により同条第3項及び第4項の計算がされた結果、基幹放送局提供事業者が電波法第5条第4項第3号に定める事由に該当することとなる場合電波法施行規則第6条の3の2第7項の規定による計算に係る株式のうち、超過議決権部分に相当する部分に対応するもの(同項の計算に係る法人又は団体が二以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)
2
その株式に議決権制限株式がある基幹放送局提供事業者の外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合又はその株式に議決権制限株式がある基幹放送局提供事業者について前条第2号の規定により記載し、又は記録することによつてもなお外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合は、当該基幹放送局提供事業者の議決権制限株式は、外国人等議決権割合が五分の一以上とならない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あつて、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。
⊟
参照条文
第133条
【登録を要しない一般放送】
2
前項第2号の場合において、次の表の上欄に掲げる引込端子については、その数にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる数をもつてその数とする。この場合、同表の二の項の当該受信設備のうち、一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域。同表の三の項において同じ。)にあるものについては、その数にかかわらず、一の受信設備とみなす。
一 一の引込端子に他の一般放送の業務に用いられる電気通信設備(当該設備に順次接続する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を含む。下欄において同じ。)を接続する場合における当該一の引込端子 | 当該他の一般放送の業務に用いられる電気通信設備の引込端子の数 |
二 一の引込端子に二以上の受信設備を接続する場合における当該一の引込端子 | 当該受信設備の数 |
三 二以上の引込端子が一の構内にある場合における当該二以上の引込端子 | 一 |
⊟
参照条文
第136条
【添付書類】
2
法第126条第3項の総務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
⑤
有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路法第32条第1項若しくは第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の許可(以下「道路の占用の許可」という。)その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
第142条
【届出一般放送の種類】
法第133条第1項第2号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。
②
地上一般放送(エリア放送(一の市町村(特別区を含み、地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市にあつては、区とする。第161条及び第162条を除き、以下同じ。)の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とする。)のうち、特定の狭小な区域における需要に応えるための放送をいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。)
第150条
【定義】
この目において使用する用語は、次の定義に従うものとする。
③
「ヘッドエンド」とは、有線テレビジョン放送等のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切替え又は混合して線路に送出する装置であつて、当該有線テレビジョン放送等の主たる送信の場所(前置増幅器の場所を含む。)にあるもの及びこれに付加する装置(受信空中線系、テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。
第151条
【予備機器等】
1
ヘッドエンド及び受信空中線の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、損壊等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。ただし、他に放送を継続する手段がある場合は、この限りでない。
3
伝送路設備において、伝送路に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊等の発生時に有線テレビジョン放送等の業務に著しい支障を及ぼさないよう当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。
⊟
参照条文
第153条
【ヘッドエンドを収容する建築物】
第154条
【準用規定】
第105条から第107条まで、第109条、第111条、第112条及び第114条の規定は、有線放送設備について準用する。この場合において、第107条第3項中「その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、」とあるのは「ヘッドエンドに関しては、」と、第109条第1項中「その他これに準ずる措置」とあるのは「その他これに準ずる措置(ヘッドエンドにあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置)」と、第112条第1項中「空中線(給電線を含む。)及びその附属設備並びにこれらを支持し又は設置する」とあるのは「電線(その中継器を含む。)、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵する」と、「次条」とあるのは「第153条」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第160条
【指定に係る区域】
1
法第140条第1項の総務省令で定める区域は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。
①
受信障害区域(その属する都道府県を放送対象地域とする地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。(以下この款において同じ。))の受信障害が発生している区域をいう。以下同じ。)内のみにおいて、法第140条第1項の規定による再放送(以下「義務再放送」という。)をする場合 当該受信障害区域
2
市町村の合併の特例に関する法律第2条第1項に規定する市町村の合併が行われた場合における前項第2号及び第3号の適用については、これらの規定中「市町村の区域」とあるのは、「法第140条第1項の規定による指定の際現に有線テレビジョン放送を行つている区域の属する合併関係市町村(市町村の合併の特例に関する法律第2条第3項に規定する合併関係市町村をいう。)の区域」とする。
第161条
【指定再放送事業者の指定に関する基準】
1
総務大臣は、有線テレビジョン放送事業者(登録一般放送事業者に限る。以下この款において同じ。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、法第140条第1項の指定をすることができる。
第163条
【義務再放送を要しない場合】
第173条
【有料基幹放送契約約款の公表】
法第147条第3項の規定による有料基幹放送契約約款の公表は、その実施の日から、放送事業者の事務所において掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
第174条
【有料放送業務の休廃止に関する周知】
法第149条の規定により周知させるときは、有料放送の国内受信者が有料放送の役務の提供を受けようとする都度、当該有料放送の提供に関する契約を締結することとなる有料放送の役務を提供する業務の休止又は廃止する場合を除き、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、有料放送の役務を提供する業務を休止し、又は廃止しようとする旨を知れたる有料放送の国内受信者に対して適切に周知させなければならない。
第175条
【提供条件の説明】
1
法第150条に規定する説明は、次項各号に掲げる事項(以下この項において「説明事項」という。)を分かりやすく記載した書面(カタログ、パンフレット等を含む。第6号において同じ。)を交付して行わなければならない。ただし、有料放送の役務の提供を受けようとする者が、書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により説明することに了解したときは、これらの方法によることができる。
②
電子計算機に備えられたファイルに記録された説明事項を電気通信回線を通じて有料放送の役務の提供を受けようとする者の閲覧に供する方法であつて、当該者がファイルの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2
法第150条に規定する有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明は、有料放送の役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理が行われるまでの間に、少なくとも次に掲げる事項について行わなければならない。
②
有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「代理等」という。)を業として行う者(以下「契約代理業者」という。)が当該有料放送の役務の提供に関する契約の代理等を行う場合にあつては、その旨及び当該契約代理業者の氏名又は名称
④
契約代理業者にあつては、当該契約代理業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先及び電話による連絡先にあつては苦情及び問合せに応じる時間帯(有料放送事業者が、当該契約代理業者の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合を除く。)
4
法第150条の規定は、有料放送の役務の提供に関する契約の締結のうち提供条件の変更に関するものについては、次の各号に掲げる場合に限り適用するものとし、その場合における説明は当該各号に定める事項に関して行うものとする。
⊟
参照条文
第183条
【子会社である基幹放送事業者に準ずるもの】
法第159条第2項第3号(法第165条第2項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める申請対象会社(法第159条第1項の認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社をいう。以下同じ。)の子会社(法第158条第1項に規定する子会社をいう。以下同じ。)である基幹放送事業者に準ずるものは、次に掲げる者とする。
第184条
【資産の合計方法】
法第159条第2項第3号(法第165条第2項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法による資産の合計金額は、申請対象会社の最終の貸借対照表(当該申請対象会社がその設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、当該申請対象会社の成立時の貸借対照表)による資産の合計金額から次に掲げる額を控除した額とし、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日(当該会社がその設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、当該会社の成立時)後において募集株式の発行、新株予約権の行使による株式の交付、社債の発行、株式交換、合併、会社分割、事業譲受け、事業譲渡その他当該会社の資産に重要な変更があつた場合には、これらによる総資産の額の変動を加え又は除いた額とする。
⊟
参照条文
第185条
【間接に占められる議決権の割合】
1
法第159条第2項第5号ロ(法第165条第2項において準用する場合を含む。)に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号ロ(1)に掲げる者(以下この条及び第201条において「外国法人等」という。)について、法第159条第1項の認定を受けた会社又は認定を受けて設立された会社(以下「認定放送持株会社」という。)(申請対象会社を含む。以下この条において「認定放送持株会社等」という。)の議決権の割合の十分の一以上を占める同号ロ(2)に掲げる者(以下この条において「外資系日本法人」という。)が直接占める認定放送持株会社等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(十分の一以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める認定放送持株会社等の議決権の割合とする。
2
前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が二以上ある場合であつて、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。
3
一の外国法人等が認定放送持株会社等の議決権を有する二以上の法人又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部又は一部が十分の一未満であるために前二項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合を用いて前二項の規定により計算した結果が十分の一以上となるときは、前二項の規定にかかわらず、当該計算した結果を間接に占められる議決権の割合とする。
4
認定放送持株会社等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体をその子会社等(議決権の二分の一を超える割合を一の法人又は団体に占められる法人又は団体をいう。以下この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、認定放送持株会社等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体でない場合であつて、当該子会社等が子会社等である他の法人又は団体を通じて当該認定放送持株会社等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該認定放送持株会社等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体を当該一の外国法人等とみなして前三項の規定を適用する。
5
法第161条第1項に規定する認定放送持株会社が、同項若しくは同条第2項において準用する法第116条第2項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第1項及び第2項により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は法第161条第2項において準用する法第116条第3項に規定する認定放送持株会社が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、認定放送持株会社等の議決権を有する法人又は団体(認定放送持株会社等の議決権の十分の一以上を占める者に限る。)に対し、書面又は電子情報処理組織(認定放送持株会社等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの認定放送持株会社等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第1項の計算をする。
第199条
【上場されている株式に準ずる株式】
法第161条第1項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。
第200条
【株主名簿に記載し、又は記録する方法】
法第161条第2項において準用する法第116条第2項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
①
法第159条第2項第5号ロ(2)に掲げる者のうち、その者が占める法第161条第1項に規定する認定放送持株会社の議決権の割合が十分の一未満であるものが有する株式(第185条第3項(同条第4項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、その全てについて記載し、又は記録する。
②
法第161条第1項の外国人等(第185条第5項の規定に基づきその全てを間接に占められる議決権の割合(次条において「間接議決権割合」という。)とされる議決権に係る株式を有する法人又は団体を含む。以下この条及び第202条において同じ。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位で記載し、又は記録する。この場合において、法第159条第2項第5号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、同号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
③
前二号の規定により記載し、又は記録し、及び次条第2項を適用した場合においてなお法第159条第2項第5号イ又はロに定める株式会社に該当することとならないときは、外国人等が有する株式のうち前号前段の規定による記載又は記録がされなかつたものについて、同項第5号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
⊟
参照条文
第201条
【議決権を有することとなる株式】
1
法第161条第2項において準用する法第116条第3項の法第159条第2項第5号ロ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ロに定める株式会社に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。
①
外国法人等が、法人又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第161条第2項において準用する法第116条第3項に規定する認定放送持株会社(以下この条において単に「認定放送持株会社」という。)が法第159条第2項第5号ロに定める株式会社に該当することとなる場合 認定放送持株会社の株主たる法人又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、法同号ロの合計した割合(次項において「外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(次号において「超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人又は団体が二以上あるときは、当該法人又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(一の外国法人等が占める当該法人又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。次号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式)
2
その株式に議決権制限株式がある認定放送持株会社の外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合又はその株式に議決権制限株式がある認定放送持株会社について前条第2号の規定により記載し、又は記録することによつてもなお外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合は、当該認定放送持株会社の議決権制限株式は、外国人等議決権割合が五分の一以上とならない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あつて、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。
第204条
【特別の関係】
1
法第164条第1項の総務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
2
支配株主等と被支配法人等が合わせて他の法人その他の団体の総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人その他の団体も、当該支配株主等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。
3
夫婦が合わせて法人その他の団体の総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該夫婦は、それぞれ当該法人その他の団体の支配株主等とみなして第1項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第205条
【議決権を有することとなる株式】
1
法第164条第1項の総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。
①
一の者(法第164条第1項に規定する一の者をいう。以下この条及び第207条において同じ。)が特定株式を新たに有し、又は追加して有することにより当該一の者の特定議決権保有割合(一の者が特定株式の全てについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合をいう。以下この条において同じ。)が保有基準割合を超えることとなる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式のうち、当該特定議決権保有割合が保有基準割合を超える部分に相当する部分に対応するもの(当該株式を有する者が二以上あるときは、当該二以上の者が有する当該株式の数に応じて一株単位で案分して計算した数の株式)
②
法人その他の団体(第207条第1項第1号に規定する特別地上基幹放送事業者を除く。)が新たに一の者と前条第1項に規定する特別の関係にある者(以下この条及び第207条において「特別関係者」という。)とされることにより当該一の者の特定議決権保有割合が保有基準割合を超えることとなる場合 当該新たに一の者の特別関係者とされる者が有する認定放送持株会社の株式のうち、当該特定議決権保有割合が保有基準割合を超える部分に相当する部分に対応するもの(当該株式を有する者が二以上あるときは、当該二以上の者が有する当該株式の数に応じて一株単位で案分して計算した数の株式)
第206条
【通知】
認定放送持株会社は、法第164条第1項の規定により、その株式が議決権制限株式となつた場合又はその議決権制限株式が議決権を有することとなつた場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
⊟
参照条文
第208条
【認定の承継の申請】
1
第214条
【適用除外】
1
法第176条第1項に規定する放送は、次に掲げるものとする。
⑧
一般放送の業務を行おうとする者の放送番組に係る信号の送信時に、当該信号を送出するための装置の出力端子における一の放送番組に係る信号の伝送速度が毎秒二メガビット(デジタル放送の標準方式第4条に規定する情報源符号化方式を用いる場合にあつては、毎秒四メガビット)以下である有線一般放送(有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第2章第2節から第4節までに規定する放送方式による有線一般放送及びラジオ放送を除く。)
第215条
【特例措置】
基幹放送設備を設置する認定基幹放送事業者、基幹放送局設備を設置する基幹放送局提供事業者、特定地上基幹放送局等設備を設置する特定地上基幹放送事業者及び法第126条第1項の登録に係る電気通信設備を設置する登録一般放送事業者は、特別な理由によりこの省令の定めるところによることが困難である場合は、総務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところによらないで電気通信設備をその放送の業務の用に供することができる。
第216条
【書類の提出等】
1
第217条
【電磁的方法により記録することができる書類等】
別表
【第五号 第六十条関係 】
一 国内放送等の基幹放送の区分
(1) 国内放送
(2) 国際放送
(3) 中継国際放送
(4) 協会国際衛星放送
(5) 内外放送
二 地上基幹放送等の基幹放送の区分
(1) 地上基幹放送
(2) 衛星基幹放送
(3) 移動受信用地上基幹放送
三 送信の方式による基幹放送の区分
(1) デジタル放送
(2) デジタル放送以外の放送
四 料金による基幹放送の区分
(1) 有料放送
(2) 有料放送以外の放送
五 放送の種類による基幹放送の区分
(1) 中波放送
(2) 短波放送
(3) 超短波放送
(4) テレビジョン放送
ア 高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送
イ 標準テレビジョン放送
(5) マルチメディア放送
(6) 多重放送
ア 超短波音声多重放送
イ 超短波文字多重放送
(7) データ放送
六 放送事業者による基幹放送の区分
(1) 協会の放送
(2) 学園の放送
(3) (1)及び(2)以外の放送
七 放送番組による基幹放送の区分
(1) 総合放送
(2) 教育放送
(3) 大学教育放送
(4) 外国語放送
(5) 難視聴解消を目的とする放送
(6) 特定標準テレビジョン放送
(7) その他の放送
八 放送対象地域による基幹放送の区分
(1) 全国放送
(2) 広域放送
(3) 県域放送
(4) コミュニティ放送
(5) その他の放送
九 その他の基幹放送の区分
(1) 受信障害対策中継放送
(2) 臨時目的放送
(3) 試験放送(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究若しくは調査のため又は当該放送を実用に移す目的のため試験的に行う放送をいう。)
(4) 衛星試験放送(衛星放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究若しくは調査のため又は当該衛星放送を実用に移す目的のため試験的に行う衛星放送をいう。)
(注)
一 この表において、「標準テレビジョン放送」とは、電波法施行規則第二条第一項第二十八号の二に規定する標準テレビジョン放送をいう。
二 この表において、「高精細度テレビジョン放送」とは、電波法施行規則第二条第一項第二十八号の三に規定する高精細度テレビジョン放送をいう。
三 この表において、「超短波音声多重放送」とは、電波法施行規則第二条第一項第二十八号の五に規定する超短波音声多重放送をいう。
四 この表において、「総合放送」とは、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組の相互の間の調和がとれた放送番組の編集による放送をいう。
五 この表において、「教育放送」とは、その放送の大部分が教育番組及び教養番組の放送によつて占められている放送をいう。
六 この表において、「大学教育放送」とは、その放送の全てが学園が設置する大学(以下「放送大学」という。)の教育課程に定める授業科目の授業として行われる放送及び放送大学に関する告知放送によつて占められている放送をいう。
七 この表において、「広域放送」とは、三以上の都府県の各区域を併せた区域における需要に応えるための放送をいう。
八 この表において、「県域放送」とは、一の都道府県の区域又は二の県の各区域を併せた区域における需要に応えるための放送をいう。
九 この表において、「コミュニティ放送」とは、一の市町村の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とし、当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、かつ、当該隣接する区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、住民のコミュニティとしての一体性が認められる場合には、その区域を併せた区域とする。)における需要に応えるための放送をいう。
十 この表において、「外国語放送」とは、外国語による放送を通じて国際交流に資する放送をいう。
十一 この表において、「難視聴解消を目的とする放送」とは、協会の行う地上系によるテレビジョン放送の難視聴の解消のための放送を含む放送をいう。
十二 この表において、「特定標準テレビジョン放送」とは、基幹放送普及計画の定めるところにより、他の放送事業者の放送と同一の放送を同時に行う放送局をいう。
十三 この表において、「マルチメディア放送」とは、電波法施行規則第二条第一項第二十八号の四の二に規定するマルチメディア放送をいう。
(1) 国内放送
(2) 国際放送
(3) 中継国際放送
(4) 協会国際衛星放送
(5) 内外放送
二 地上基幹放送等の基幹放送の区分
(1) 地上基幹放送
(2) 衛星基幹放送
(3) 移動受信用地上基幹放送
三 送信の方式による基幹放送の区分
(1) デジタル放送
(2) デジタル放送以外の放送
四 料金による基幹放送の区分
(1) 有料放送
(2) 有料放送以外の放送
五 放送の種類による基幹放送の区分
(1) 中波放送
(2) 短波放送
(3) 超短波放送
(4) テレビジョン放送
ア 高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送
イ 標準テレビジョン放送
(5) マルチメディア放送
(6) 多重放送
ア 超短波音声多重放送
イ 超短波文字多重放送
(7) データ放送
六 放送事業者による基幹放送の区分
(1) 協会の放送
(2) 学園の放送
(3) (1)及び(2)以外の放送
七 放送番組による基幹放送の区分
(1) 総合放送
(2) 教育放送
(3) 大学教育放送
(4) 外国語放送
(5) 難視聴解消を目的とする放送
(6) 特定標準テレビジョン放送
(7) その他の放送
八 放送対象地域による基幹放送の区分
(1) 全国放送
(2) 広域放送
(3) 県域放送
(4) コミュニティ放送
(5) その他の放送
九 その他の基幹放送の区分
(1) 受信障害対策中継放送
(2) 臨時目的放送
(3) 試験放送(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究若しくは調査のため又は当該放送を実用に移す目的のため試験的に行う放送をいう。)
(4) 衛星試験放送(衛星放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究若しくは調査のため又は当該衛星放送を実用に移す目的のため試験的に行う衛星放送をいう。)
(注)
一 この表において、「標準テレビジョン放送」とは、電波法施行規則第二条第一項第二十八号の二に規定する標準テレビジョン放送をいう。
二 この表において、「高精細度テレビジョン放送」とは、電波法施行規則第二条第一項第二十八号の三に規定する高精細度テレビジョン放送をいう。
三 この表において、「超短波音声多重放送」とは、電波法施行規則第二条第一項第二十八号の五に規定する超短波音声多重放送をいう。
四 この表において、「総合放送」とは、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組の相互の間の調和がとれた放送番組の編集による放送をいう。
五 この表において、「教育放送」とは、その放送の大部分が教育番組及び教養番組の放送によつて占められている放送をいう。
六 この表において、「大学教育放送」とは、その放送の全てが学園が設置する大学(以下「放送大学」という。)の教育課程に定める授業科目の授業として行われる放送及び放送大学に関する告知放送によつて占められている放送をいう。
七 この表において、「広域放送」とは、三以上の都府県の各区域を併せた区域における需要に応えるための放送をいう。
八 この表において、「県域放送」とは、一の都道府県の区域又は二の県の各区域を併せた区域における需要に応えるための放送をいう。
九 この表において、「コミュニティ放送」とは、一の市町村の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とし、当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、かつ、当該隣接する区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、住民のコミュニティとしての一体性が認められる場合には、その区域を併せた区域とする。)における需要に応えるための放送をいう。
十 この表において、「外国語放送」とは、外国語による放送を通じて国際交流に資する放送をいう。
十一 この表において、「難視聴解消を目的とする放送」とは、協会の行う地上系によるテレビジョン放送の難視聴の解消のための放送を含む放送をいう。
十二 この表において、「特定標準テレビジョン放送」とは、基幹放送普及計画の定めるところにより、他の放送事業者の放送と同一の放送を同時に行う放送局をいう。
十三 この表において、「マルチメディア放送」とは、電波法施行規則第二条第一項第二十八号の四の二に規定するマルチメディア放送をいう。
別表
【第二十七号 第126条関係 略 】
別表第二十八号 (第127条関係) (略)
別表第二十九号 (第127条関係) (略)
別表第三十号 (第127条関係) (略)
別表第三十一号 (第134条関係) (略)
別表第三十二号 (第136条第1項関係) (略)
別表第三十三号 (第136条第2項第1号関係) (略)
別表第三十四号 (第136条第2項第2号関係) (略)
別表第三十五号 (第138条第1項関係) (略)
別表第三十六号 (第138条第2項関係) (略)
別表第三十七号 (第139条関係) (略)
別表第三十八号 (第140条第1項関係) (略)
別表第三十九号 (第140条第3項関係) (略)
別表第四十号 (第141条関係) (略)
別表第四十一号 (第144条関係) (略)
別表第四十二号 (第145条関係) (略)
別表第四十三号 (第146条第1項関係) (略)
別表第四十四号 (第146条第2項関係) (略)
別表第四十五号 (第156条関係) (略)
別表第四十六号 (第156条関係) (略)
別表第四十七号 (第158条関係) (略)
別表第四十八号 (第159条関係) (略)
別表第四十九号 (第159条関係) (略)
別表第五十号 (第164条関係) (略)
別表第五十一号 (第166条関係) (略)
別表第五十二号 (第171条関係) (略)
別表第五十三号 (第172条第1項関係) (略)
別表第五十四号 (第177条第1項関係) (略)
別表第五十五号 (第177条第2項及び第179条第2項関係) (略)
別表第五十六号 (第179条第1項関係) (略)
別表第五十七号 (第180条関係) (略)
別表第五十八号 (第181条第1項関係) (略)
別表第五十九号 (第181条第2項関係) (略)
別表第六十号 (第187条関係) (略)
別表第六十一号 (第189条第1項関係) (略)
別表第六十二号 (第192条関係) (略)
別表第六十三号 (第197条関係) (略)
別表第六十四号 (第198条関係) (略)
別表第六十五号 (第208条第1項関係) (略)
別表第六十六号 (第209条第1項関係) (略)
別表第六十七号 (第210条関係) (略)
別表第二十九号 (第127条関係) (略)
別表第三十号 (第127条関係) (略)
別表第三十一号 (第134条関係) (略)
別表第三十二号 (第136条第1項関係) (略)
別表第三十三号 (第136条第2項第1号関係) (略)
別表第三十四号 (第136条第2項第2号関係) (略)
別表第三十五号 (第138条第1項関係) (略)
別表第三十六号 (第138条第2項関係) (略)
別表第三十七号 (第139条関係) (略)
別表第三十八号 (第140条第1項関係) (略)
別表第三十九号 (第140条第3項関係) (略)
別表第四十号 (第141条関係) (略)
別表第四十一号 (第144条関係) (略)
別表第四十二号 (第145条関係) (略)
別表第四十三号 (第146条第1項関係) (略)
別表第四十四号 (第146条第2項関係) (略)
別表第四十五号 (第156条関係) (略)
別表第四十六号 (第156条関係) (略)
別表第四十七号 (第158条関係) (略)
別表第四十八号 (第159条関係) (略)
別表第四十九号 (第159条関係) (略)
別表第五十号 (第164条関係) (略)
別表第五十一号 (第166条関係) (略)
別表第五十二号 (第171条関係) (略)
別表第五十三号 (第172条第1項関係) (略)
別表第五十四号 (第177条第1項関係) (略)
別表第五十五号 (第177条第2項及び第179条第2項関係) (略)
別表第五十六号 (第179条第1項関係) (略)
別表第五十七号 (第180条関係) (略)
別表第五十八号 (第181条第1項関係) (略)
別表第五十九号 (第181条第2項関係) (略)
別表第六十号 (第187条関係) (略)
別表第六十一号 (第189条第1項関係) (略)
別表第六十二号 (第192条関係) (略)
別表第六十三号 (第197条関係) (略)
別表第六十四号 (第198条関係) (略)
別表第六十五号 (第208条第1項関係) (略)
別表第六十六号 (第209条第1項関係) (略)
別表第六十七号 (第210条関係) (略)
附則
平成18年2月8日
2
電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第五条の規定により読み替えて適用される放送法第五十二条の八第三項の電波法第五条第四項第三号イ及びロに掲げる者が有し、又は有するものとみなされる株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、電波法及び放送法の一部を改正する法律第一条による改正後の電波法第五条第四項第三号ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として新たに計算される議決権に係る株式であって、同号の合計した割合の五分の一以上の部分に相当する議決権に対応するもの以外の株式(以下この項において「議決権制限株式」という。)とする。この場合において、当該者が二以上あるときは、株主名簿又は実質株主名簿に記載され、又は記録されているこれらの者が有し、又は有するものとみなされる株式の数に応じて、案分して計算した数の株式を議決権制限株式とする。
附則
平成21年2月20日
2
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる事項を委託して行わせる放送の種類として法第五十二条の十三第一項の認定を受けている者は、この省令の施行日以降においては、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。超短波放送(デジタル放送)(有料放送を含む。)超短波放送(デジタル放送)テレビジョン放送(デジタル放送)(有料放送を含む。)標準テレビジョン放送(デジタル放送)(有料放送を含む。)高精細度テレビジョン放送(デジタル放送)(有料放送を含む。)テレビジョン放送(デジタル放送)データ放送(デジタル放送)(有料放送を含む。)データ放送(デジタル放送)標準テレビジョン放送(アナログ放送)(有料放送を含む。)テレビジョン放送(アナログ放送)標準テレビジョン音声多重放送(アナログ放送)(有料放送を含む。)テレビジョン音声多重放送(アナログ放送)
附則
平成23年6月29日
第3条
(放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻並びに使用伝送容量の一日の平均値の期間中における平均値の記録の提出の規定の適用の特例)
第4条
(停電対策等の規定の適用の特例)
新規則第百九条の規定は、この省令の施行の際現に改正法附則第九条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許人」という。)の電気通信設備のうち、中波放送又はテレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備については、平成二十五年十月三十一日までの間(みなし免許人が、同日までの間にその他の中継局に係る放送局の再免許の交付を受ける場合において、中波放送又はテレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備を、同日以降に新規則第百九条に規定する基準に適合させる計画を提出したときは、当該日までの間)は、適用しない。
第5条
新規則第百四条、第百七条第一項及び第二項、第百八条、第百十一条並びに第百十二条第二項の規定は、みなし免許人の電気通信設備のうち、みなしプラン局への送信に係る中継回線設備及びみなしプラン局に係る放送局の送信設備については、平成二十五年十月三十一日までの間(みなし免許人が、同日までの間に当該みなしプラン局に係る放送局の再免許の交付を受ける場合において、みなしプラン局への送信に係る中継回線設備及びみなしプラン局に係る放送局の送信設備を、同日以降に新規則第百四条、第百七条第一項及び第二項、第百八条、第百十一条並びに第百十二条第二項に規定する基準に適合させる計画を提出したときは、当該日までの間)は、適用しない。
第6条
新規則第百五十一条第一項から第三項まで、第百五十三条第一号及び第二号並びに第百五十四条において準用する新規則第百六条、第百七条第三項及び第百九条の規定は、この省令の施行の際現に改正法附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法第二条第三項の有線テレビジョン放送施設者が設置する同条第二項の有線テレビジョン放送施設及び改正法附則第二条の規定による廃止前の電気通信役務利用放送法第二条第三項の電気通信役務利用放送事業者が権原に基づいて利用するこの省令による廃止前の電気通信役務利用放送法施行規則第二条第四号の有線役務利用放送設備については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第7条
(指定に係る区域等の規定の適用の特例)
1
改正法附則第五条第六項に規定する改正法による改正後の放送法第百四十条第一項の指定を受けたものとみなされる者(以下「みなし指定事業者」という。)について新規則第百六十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「当該各号に定める区域」とあるのは、「当該各号に定める区域又は放送法等の一部を改正する法律の施行の日の前日において、同法附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法第三条の規定による許可若しくは同法第七条の規定による変更の許可を既に受けた放送法施行規則の一部を改正する省令附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法施行規則別記第一に定める施設区域(施設設置完了予定が到来していない区域も含む。)」とする。
2
みなし指定事業者について新規則第百六十条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「市町村の合併の特例に関する法律」とあるのは「放送法等の一部を改正する法律による廃止前の有線テレビジョン放送法第三条の規定による許可若しくは同法第七条の規定による変更の許可等の後に市町村の合併が行われた場合又は放送法等の一部を改正する法律の施行の日以後に市町村の合併の特例に関する法律」と、「法第百四十条第一項の規定による」とあるのは「放送法等の一部を改正する法律による廃止前の有線テレビジョン放送法第三条の規定による許可若しくは同法第七条の規定による変更の許可等の際現に有線テレビジョン放送を行っている区域の属する当該許可若しくは変更の許可等を受けたときの市町村又は法第百四十条第一項の規定による」とする。
3
みなし指定事業者について新規則第百六十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第百六十一条第一項各号(第一号ヘ及びトを除く。)のいずれか」とあるのは、「第百六十一条第一項第一号(ヘ及びトを除く。)又は現に法第百四十条第一項に規定する区域の全部若しくは大部分において有線テレビジョン放送を行うものであること(放送法等の一部を改正する法律による廃止前の有線テレビジョン放送法第三条の規定による許可若しくは同法第七条の規定による変更の許可等若しくは法第百二十六条の規定による登録若しくは法第百三十条の規定による変更登録をした場合において、当該区域の全部又は大部分において有線テレビジョン放送を行うことに関し有線テレビジョン放送施設の施設計画又は有線電気通信設備の設置計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものと認められる場合を含む。)のいずれか」とする。