有線電気通信法施行規則
平成25年9月26日 改正
第1条
【設備の設置の届出】
有線電気通信法(以下「法」という。)第3条第1項及び第2項の規定による有線電気通信設備の設置の届出は、法第3条第2項各号に掲げる有線電気通信設備(次条に掲げるものを除く。)にあつては、別紙様式第一の届出書に別紙様式第二及び別紙様式第三の書類を添え、その他の有線電気通信設備にあつては、別紙様式第一の届出書に別紙様式第二の書類を添え、当該設備の設置の場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含むものとし、設備の設置の場所が二以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)の管轄する地域にわたる場合は、そのうちいずれか一の総合通信局長とする。以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して行うものとする。
第2条
【共同設置の設備等に係る届出を要しない設備】
法第3条第2項の総務省令で定める有線電気通信設備は、次のとおりとする。
③
他人の通信の用に供される有線電気通信設備(以下「他人使用の設備」という。)であつて、次に掲げる場合のもの
ル
災害対策基本法第57条(大規模地震対策特別措置法第20条において準用する場合を含む。)又は第79条(同法第26条第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長が使用するとき。
第4条
【設備の変更の届出】
法第3条第3項の規定による有線電気通信設備の変更の届出は、別紙様式第四の届出書に変更に係る事項(新旧対照を含む。)を記載した書類を添え、所轄総合通信局長を経由して行うものとする。
第6条
【設置の届出を要しない設備】
法第3条第4項第5号に規定する有線電気通信設備は、次のとおりとする。
②
電気事業法の規定に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令第50条の規定により設置するもの(自家用電気工作物の用に供するものに限り、法第3条第2項各号に掲げるもの(第2条に掲げるものを除く。)を除く。)
第8条
【届出書等の提出部数】
法又はこの省令の規定により総務大臣に提出する届出書又は許可の申請書及びこれらに添える書類(次条において「届出書等」という。)の提出部数は、正本一通及び副本一通(届出又は許可の申請に係る有線電気通信設備の設置の場所が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域にわたる場合は、これらの総合通信局の数と同数)とする。
第8条の2
【電磁的方法による提出】
1
届出書等は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識できない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。
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参照条文