中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則
平成24年8月30日 改正
第1条
【地域産業資源活用事業計画の認定の申請】
1
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項の規定により地域産業資源活用事業計画の認定を受けようとする中小企業者は、様式第一による申請書一通を当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する都道府県知事を経由して主務大臣に提出するとともに、その写し一通を当該都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第2条
【地域産業資源活用事業計画の変更の認定の申請】
1
法第7条第1項の規定により地域産業資源活用事業計画の変更の認定を受けようとする中小企業者は、様式第二による申請書一通を当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する都道府県知事を経由して主務大臣に提出するとともに、その写し一通を当該都道府県知事に提出しなければならない。