• 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則
    • 第1条 [地域産業資源活用事業計画の認定の申請]
    • 第2条 [地域産業資源活用事業計画の変更の認定の申請]
    • 第3条 [権限の委任]

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則

平成24年8月30日 改正
第1条
【地域産業資源活用事業計画の認定の申請】
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項の規定により地域産業資源活用事業計画の認定を受けようとする中小企業者は、様式第一による申請書一通を当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する都道府県知事を経由して主務大臣に提出するとともに、その写し一通を当該都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
当該中小企業者が法人である場合においては、その法人の定款
当該中小企業者の最近二期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
参照条文
第2条
【地域産業資源活用事業計画の変更の認定の申請】
法第7条第1項の規定により地域産業資源活用事業計画の変更の認定を受けようとする中小企業者は、様式第二による申請書一通を当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する都道府県知事を経由して主務大臣に提出するとともに、その写し一通を当該都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書及びその写しには、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同号に掲げる書類に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
第3条
【権限の委任】
法第4条第2項第6条第1項第2項第4項及び第5項第7条並びに第16条の規定による経済産業大臣の権限は、当該地域産業資源又は当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第4条第2項第6条第1項第2項第4項及び第5項第7条並びに第15条の規定による総務大臣の権限は、当該地域産業資源又は当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、総務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第4条第2項第6条第1項第2項第4項及び第5項第7条並びに第15条の規定による財務大臣の権限は、当該地域産業資源又は当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第4条第2項第6条第1項第2項第4項及び第5項第7条並びに第15条の規定による厚生労働大臣の権限は、当該地域産業資源又は当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第4条第2項第6条第1項第2項第4項及び第5項第7条並びに第15条の規定による農林水産大臣の権限は、当該地域産業資源又は当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第4条第2項第6条第1項第2項第4項及び第5項第7条並びに第15条の規定による国土交通大臣の権限は、当該地域産業資源又は当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第4条第15号第18号第86号第87号第92号第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年8月30日
この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。

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