中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律
平成24年6月27日 改正
第2条
【定義】
1
3
第4条
【地域産業資源の内容の指定】
第6条
【地域産業資源活用事業計画の認定】
1
中小企業者は、単独で又は共同で行おうとする地域産業資源活用事業に関する計画(中小企業者が第2条第1項第6号から第8号までに掲げる組合若しくは連合会を設立し、又は合併し、若しくは出資して会社を設立しようとする場合にあってはその組合若しくは連合会又はその合併若しくは出資により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う地域産業資源活用事業に関するものを、中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域産業資源活用事業(需要の開拓に係るものに限る。以下この項、第8条第2項、第11条第1項及び第12条第1項において同じ。)を行おうとする場合にあっては当該中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う地域産業資源活用事業に関するものを含む。以下「地域産業資源活用事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その地域産業資源活用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第8条
【中小企業信用保険法の特例】
1
中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)又は同法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項に規定する債務の保証であって、認定計画に従って行われる地域産業資源活用事業(以下「認定地域産業資源活用事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 | 保険価額の合計額が | 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第8条第1項に規定する地域産業資源活用事業関連保証(以下「地域産業資源活用事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項、第3条の3第1項及び第3条の4第1項 | 保険価額の合計額が | 地域産業資源活用事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項及び第3条の4第2項 | 当該借入金の額のうち | 地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
第3条の3第2項 | 当該保証をした | 地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 | 地域産業資源活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2
中小企業信用保険法第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険の保険関係であって、海外地域産業資源活用事業関連保証(同項に規定する債務の保証であって、認定計画に従って海外において行われる地域産業資源活用事業に必要な資金に係るものをいう。)を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第7条第2項に規定する認定計画に従つて海外において行われる地域産業資源活用事業(需要の開拓に係るものに限る。)に必要な資金(以下「海外地域産業資源活用事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(海外地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第2項中「二億円」とあるのは「四億円(海外地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
中小企業信用保険法第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第8条第1項に規定する認定地域産業資源活用事業に必要な資金(以下「地域産業資源活用事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第2項中「二億円」とあるのは「四億円(地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
4
普通保険の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5
普通保険、無担保保険、特別小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であって、地域産業資源活用事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第9条
【中小企業投資育成株式会社法の特例】
1
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
②
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定地域産業資源活用事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2
前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
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参照条文
第10条
【食品流通構造改善促進法の特例】
1
食品流通構造改善促進機構は、食品流通構造改善促進法第12条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
①
食品(食品流通構造改善促進法第2条第1項に規定する食品をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(以下「食品製造業者等」という。)が行う認定地域産業資源活用事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証
2
前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第13条第1項 | 前条第1号に掲げる業務 | 前条第1号に掲げる業務及び中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下「地域産業資源活用事業促進法」という。)第10条第1項第1号に掲げる業務 |
第14条第1項 | 第12条第1号に掲げる業務 | 第12条第1号に掲げる業務及び地域産業資源活用事業促進法第10条第1項第1号に掲げる業務 |
第18条第1項、第19条及び第20条第1項第1号 | 第12条各号に掲げる業務 | 第12条各号に掲げる業務又は地域産業資源活用事業促進法第10条第1項各号に掲げる業務 |
第20条第1項第3号 | この章 | この章若しくは地域産業資源活用事業促進法 |
第11条
【株式会社日本政策金融公庫法の特例】
1
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条の規定にかかわらず、中小企業者(当該中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域産業資源活用事業を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が認定計画に従って海外において地域産業資源活用事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち主務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。
第12条
【貿易保険法の特例】
1
認定計画に従って中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で海外において地域産業資源活用事業を行う場合において、銀行等(銀行法第2条第1項に規定する銀行、長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行その他経済産業省令で定める金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は外国金融機関(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が当該外国関係法人等に対する当該事業に必要な短期資金に充てられる短期貸付金に係る債権(以下「海外地域産業資源活用事業貸付金債権」という。)を取得したときは、当該銀行等又は外国金融機関が行う海外地域産業資源活用事業貸付金債権の取得(以下「海外地域産業資源活用事業資金貸付」という。)は、貿易保険法第2条第17項に規定する海外事業資金貸付(以下「海外事業資金貸付」という。)とみなす。
2
独立行政法人日本貿易保険が前項の規定により海外事業資金貸付とみなされた海外地域産業資源活用事業資金貸付について貿易保険法第54条第1項の規定により同条第2項に規定する海外事業資金貸付保険を引き受ける場合には、同項中「貸付金債権等」とあるのは、「貸付金債権等若しくは中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第12条第1項に規定する海外地域産業資源活用事業貸付金債権」とする。
第13条
【国等の施策】
国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本貿易振興機構及び独立行政法人国際観光振興機構は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、地域産業資源を活用した商品又は役務の紹介その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
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参照条文
附則
平成23年5月2日
第12条
(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
第二十九条の規定による改正後の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新地域産業資源活用事業促進法」という。)第四条第一項の規定により地域産業資源の内容が定められるまでの間は、第二十九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「旧地域産業資源活用事業促進法」という。)第四条第一項の認定を受けた基本構想(旧地域産業資源活用事業促進法第五条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められている地域産業資源の内容は、新地域産業資源活用事業促進法第四条第一項の規定により定められた地域産業資源の内容とみなす。