中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による組合の継続の決議の認可の申請手続に関する省令
昭和55年8月29日 制定
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中小企業等協同組合法施行法第36条第3項の規定により中小企業等協同組合(以下「組合」という。)の継続の決議の認可を受けようとする者は、別記様式による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
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信用協同組合又は中小企業等協同組合法(以下「組合法」という。)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合等」と総称する。)の継続の決議にあつては、前項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。