中小企業等協同組合法施行法
昭和55年6月9日 改正
第4条
【中小企業等協同組合への組織変更】
1
旧組合は、総会の議決を経て、前条第2項の期間内に中小企業等協同組合法(以下「新法」という。)による中小企業等協同組合になることができる。この場合において、その旧組合の定款又は組織が新法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
第7条
1
第4条第1項の規定により、旧組合が中小企業等協同組合になつたときは、その旧組合の組合員のうち中小企業等協同組合の組合員たる資格を有しない者は、中小企業等協同組合への組織変更が効力を生じた時に、旧組合を脱退したものとみなす。
第12条
【中小企業等協同組合による財産承継】
旧組合の組合員たる者の一部を組合員とする中小企業等協同組合は、その旧組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。この場合については、前条の規定を準用する。
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参照条文
第14条
【農業協同組合による財産承継】
1
林業会若しくは林産組合の会員若しくは組合員たる林産組合又は蚕糸協同組合の組合員たる蚕糸協同組合であつて、前条第1項の規定により農業協同組合又は農業協同組合連合会になつたものが会員となつている農業協同組合連合会は、その林業会若しくは林産組合又は蚕糸協同組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。
第15条
【財産承継の場合の金融機関再建整備法の適用】
預金等の受入をすることができる旧組合の財産を承継した中小企業等協同組合は、金融機関再建整備法第37条の8第1項(調整勘定)及び第42条の2から第42条の5まで(退職金)の規定の適用については、これらの規定の定める譲渡金融機関からその事業の全部又は一部の譲渡を受けた金融機関とみなす。
第20条
【産業組合の信用協同組合への組織変更】
1
この法律施行の際現に存する旧産業組合法による信用事業を行う産業組合又はその合併によつて設立した産業組合は、総会の議決を経て、第3条第2項の期間内に新法による信用協同組合になることができる。この場合において、その産業組合の定款又は組織が新法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。