中小企業等協同組合法
平成25年6月19日 改正
第3条
【種類】
⊟
参照条文
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第11条 第33条 株式会社産業再生機構法施行規則第3条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第3条 火薬類取締法施行規則第81条の11の7 金融商品取引法第2条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 計量法施行規則第82条 第83条の2 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第18条 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第18条 小型船舶操縦士試験機関に関する省令第2条の2 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第2条の2 第10条の2 第18条の5 地方環境事務所組織規則第4条 中小企業等協同組合法施行令第28条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条
第6条
【名称】
1
組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
③
協同組合連合会にあつては、その種類に従い、協同組合、協同小組合、火災共済協同組合又は信用協同組合のうちのいずれかを冠する連合会(第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会に該当するものにあつては、その種類に従い、共済協同組合又は共済協同小組合のうちのいずれかを冠する連合会)
第7条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係】
第8条
【組合員の資格等】
2
事業協同小組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において主として自己の勤労によつて商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者であつて、おおむね常時使用する従業員の数が五人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については二人)を超えないもので定款で定めるものとする。
6
企業組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
③
投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合であつて中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるものをいう。)の自己資本の充実に寄与するものとして政令で定めるもの
第9条
【事業利用分量配当の課税の特例】
組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第9条の2
【事業協同組合及び事業協同小組合】
2
事業協同組合及び事業協同小組合は、前項第3号の規定により締結する共済契約であつて、火災により又は火災及び第9条の7の2第1項第1号の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害をうめるためのものにおいては、共済契約者一人につきこれらの共済契約に係る共済金額の総額を主務省令で定める金額を超えるものと定めてはならない。
3
事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。
4
前項ただし書の規定にかかわらず、事業協同組合及び事業協同小組合は、次の各号に掲げる事業については、当該各号に定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が当該各号ごとに百分の百を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
5
第3項ただし書の規定は、事業協同組合及び事業協同小組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。
6
事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員のために、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずる者として主務省令で定めるものの業務の代理又は事務の代行(保険募集(同条第26項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)及びこれに関連する事務として主務省令で定めるものに限る。)を行うことができる。
7
第1項第3号の規定により共済事業(組合員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は組合員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済若しくは再共済責任の再再共済の事業を行う事業協同組合(以下「特定共済組合」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及びこれに附帯する事業並びに前項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
12
事業協同組合又は事業協同小組合の組合員と取引関係がある事業者(小規模の事業者を除く。)は、その取引条件について事業協同組合又は事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)が政令の定めるところにより団体協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、誠意をもつてその交渉に応ずるものとする。
⊟
参照条文
第6条 第9条の2の2 第9条の2の3 第9条の6の3 第9条の7の2 第9条の9 第58条 第69条の2 第114条の6 第115条 金融商品取引法第2条 所得税法施行令第210条 第326条 自動車損害賠償保障法第24条 第77条 相続税法施行令第1条の2 租税特別措置法施行令第22条の8 第39条の5 地方税法施行規則第11条 第24条の5の2 第24条の5の3 第24条の5の4 地方税法施行令第7条の15の10 中小企業団体の組織に関する法律第17条 第95条 中小企業等協同組合法施行規則第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第85条 第86条 第97条 第152条 第200条 中小企業等協同組合法施行令第2条 第3条 第5条 第6条 第7条 第19条 第33条 第34条 中小企業倒産防止共済法施行令第1条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第28条 第34条 第35条 独立行政法人農林漁業信用基金法第13条 法人税法施行令第84条 輸出入取引法第19条 第50条 林業・木材産業改善資金助成法第3条 林業・木材産業改善資金助成法施行令第10条 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第6条
第9条の2の3
【組合員以外の者の事業の利用の特例】
1
事業協同組合及び事業協同小組合は、その所有する施設を用いて行つている事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、第9条の2第3項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて行政庁の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が百分の二百を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
第9条の6の2
【共済規程】
3
事業協同組合が自動車損害賠償保障法第5条(責任共済等の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)、責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「責任再共済」という。)又は責任再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「責任共済等」という。)の事業を行おうとする場合における前項の規定の適用については、同項中「共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項」とあるのは、「責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金に関して主務省令で定める事項」とする。
第9条の6の3
【共済の目的の譲渡等】
3
組合員等が組合員等でなくなつた場合(前項に規定する場合を除く。)において、その際締結されていた共済契約の目的のうち、その組合員等でなくなつたことにより組合員等の財産でなくなつた財産があるときは、当該財産は、当該財産に係る共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、第9条の2第1項第3号、第3項及び第9項の規定を適用する。
第9条の7
【商品券の発行】
第9条の7の2
【火災共済協同組合】
1
3
火災共済協同組合については、第9条の2第3項及び第9条の6の3の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて第8条第3項に規定する小規模の事業者であるもの」と、同条第1項中「第9条の2第9項において読み替えて適用する同条第3項ただし書」とあるのは「第9条の7の2第3項において読み替えて準用する第9条の2第3項ただし書」と、同項中「同条第1項第3号、第3項及び第9項」とあり、及び同条第3項中「第9条の2第1項第3号、第3項及び第9項」とあるのは「第9条の7の2」と読み替えるものとする。
第9条の7の3
【指定特定火災共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等】
1
特定火災共済協同組合(第69条の2第6項第2号に規定する特定火災共済協同組合をいう。第3項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
①
指定特定火災共済事業等紛争解決機関(第69条の4第1項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定特定火災共済事業等紛争解決機関との間で特定火災共済事業等(第69条の2第6項第5号に規定する特定火災共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。第3項、第9条の9の2第1項第1号及び第3項並びに第9条の9の3第1項第1号及び第3項において同じ。)を締結する措置
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
苦情処理措置 利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。次号及び第9条の9の2第2項において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第69条の4第1項において準用する保険業法第308条の13第3項第3号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
②
紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第3号(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。第9条の9の2第2項第2号及び第9条の9の3第2項第2号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
3
特定火災共済協同組合は、第1項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定特定火災共済事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
4
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
①
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第69条の4第1項において準用する保険業法第308条の23第1項の規定による紛争解決等業務(第69条の2第6項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。次号、第9条の9の2第4項第1号及び第2号並びに第9条の9の3第4項第1号及び第2号において同じ。)の廃止の認可又は第69条の4第1項において準用する同法第308条の24第1項の規定による指定の取消しの時に、第1項第2号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
②
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定特定火災共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第69条の4第1項において準用する保険業法第308条の23第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定特定火災共済事業等紛争解決機関の第69条の2第1項の規定による指定が第69条の4第1項において準用する同法第308条の24第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
第9条の7の5
【保険業法等の準用】
1
保険業法第275条第1項第2号及び第2項(保険募集の制限)の規定は共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は火災共済協同組合(以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。)の共済契約の募集について、同法第283条(所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責任)の規定は共済事業を行う協同組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)並びにその役員及び使用人が行う当該共済事業を行う協同組合の共済契約の募集について、同法第294条(顧客に対する説明)の規定は共済契約の募集を行う共済事業を行う協同組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店並びにその役員及び使用人について、同法第295条(自己契約の禁止)の規定は共済代理店について、同法第300条(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)の規定は共済事業を行う協同組合及びその共済代理店(これらの者の役員及び使用人を含む。)について、同法第305条(立入検査等)、第306条(業務改善命令)及び第307条第1項第3号(登録の取消し等)の規定は共済代理店について、同法第309条(保険契約の申込みの撤回等)の規定は共済事業を行う協同組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者が行う共済契約の申込みの撤回又は解除について、同法第311条(検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定はこの項において準用する同法第305条の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第275条第1項第2号、第294条第3号、第295条第2項、第300条第1項第7号及び第9号並びに第309条第1項第1号、第2項、第3項、第5項及び第6項中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第275条第1項第2号中「損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)」とあるのは「共済事業を行う協同組合」と、「次条の登録を受けた損害保険代理店」とあるのは「中小企業等協同組合法第106条の3第1号の届出がなされた共済代理店」と、「損害保険代理店である」とあるのは「共済代理店である」と、同条第2項中「次条又は第286条の登録を受けて」とあるのは「中小企業等協同組合法第106条の3第1号の届出を行って」と、同法第300条第1項中「次条に規定する特定保険契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約」と、同項第8号中「特定関係者(第100条の3(第272条の13第2項において準用する場合を含む。第301条において同じ。)に規定する特定関係者及び第194条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第301条の2において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)」とあるのは「子会社等(中小企業等協同組合法第61条の2第2項に規定する子会社等をいう。)」と、同条第2項中「第4条第2項各号、第187条第3項各号又は第272条の2第2項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は中小企業等協同組合法第9条の6の2第1項に規定する共済規程若しくは同法第27条の2第3項に規定する火災共済規程」と、同法第305条及び第306条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第307条第1項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第3号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の募集」と読み替えるものとする。
2
金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)(特定投資家)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる第58条第6項に規定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として主務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の締結について、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5から第37条の7まで、第38条第1号及び第2号、第38条の2、第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)(通則)の規定は共済事業を行う協同組合又は共済代理店が行う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他中小企業等協同組合法第9条の7の5第1項において読み替えて準用する保険業法第300条第1項第1号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「共済事業を行う協同組合(中小企業等協同組合法第9条の7の5第1項に規定する共済事業を行う協同組合をいう。以下この号において同じ。)又は当該共済代理店(同項に規定する共済代理店をいう。)がその委託を受けた共済事業を行う協同組合」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(中小企業等協同組合法第58条第6項に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)及び第37条の4」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第9条の9 第112条の2 第112条の7 第114条の7 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の12 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の11 金融商品取引業等に関する内閣府令第62条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の15 銀行法施行規則第14条の11の14 第34条の2の14 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第48条 消費生活協同組合法施行規則第35条 商品先物取引法施行規則第90条の11 信託業法施行規則第30条の12 信用金庫法施行規則第170条の12 水産業協同組合法施行規則第32条 中小企業等協同組合法施行規則第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第23条 第25条 第26条 第27条 第29条 第30条 第31条の2 第31条の3 第32条 第33条 第34条 第34条の2 第35条 第36条 第37条 第38条 第38条の2 第38条の3 第39条 第40条 第43条 第44条 第45条 第46条 第47条 第48条 第49条 第49条の2 第50条 第51条 第112条 第190条 第198条 中小企業等協同組合法施行令第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第33条 第34条 長期信用銀行法施行規則第26条の2の12 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の14 農業協同組合法施行規則第22条の12 農林中央金庫法施行規則第85条の12 保険業法施行規則第52条の13の12 第234条の12 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第8条 労働金庫法施行規則第152条の12
第9条の8
【信用協同組合】
2
信用協同組合は、前項の事業のほか、次の事業を併せ行うことができる。
⑩の2
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
⑰
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用協同組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第10号及び第15号の2に掲げる事業に該当するものを除く。)
21号
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業(組合員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)
イ
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
6
第2項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
短期社債等 次に掲げるものをいう。
ト
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
①の2
有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第28条第8項第6号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第33条第2項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
②の2
特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項、第4項、第7項又は第8項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
7
8
信用協同組合は、前項第4号から第6号までに掲げる事業に関しては、信託業法、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第14条第2項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第9条の7の5 第9条の9 第69条の2 第115条 外国為替に関する省令第2条 協同組合による金融事業に関する法律第3条 第4条の2 第5条の3 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第1条 第2条 第4条 第41条 第42条 第51条 第110条の25 第111条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条 資産の流動化に関する法律第181条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第27条 担保付社債信託法第5条 中小企業等協同組合法施行令第14条 第15条 第16条 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第1条の3 第2条 第2条の2 第4条 法人税法施行規則第25条の4の2 郵政民営化法第113条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令第2条
第9条の9
【協同組合連合会】
6
⊟
参照条文
第6条 第9条の8 第19条 第25条 第26条の2 第27条の2 第29条 第31条 第35条 第36条の3 第38条の3 第40条 第41条 第51条 第55条の2 第57条の2 第57条の2の2 第57条の3 第57条の4 第57条の5 第58条 第58条の4 第62条 第68条 第68条の3 第69条の2 第105条の2 第106条の2 第111条 第111条の2 第112条 第112条の2 第112条の7 第114条 第114条の4 第114条の6 第114条の7 第115条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第54条 医療法施行規則第33条の15 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第2条 沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第一項に規定する内閣府令・経済産業省令で定める金融機関等を定める命令第1条 会社法施行規則第7条 第170条 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条 株式会社国際協力銀行法施行規則第3条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第3条 株式会社日本政策金融公庫法施行規則第15条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第15条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第1条 第2条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則第4条 外国為替令第6条の2 協同組合による金融事業に関する法律第2条 第3条 第4条の4 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第1条 第2条 第4条 第42条 第111条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第1条 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条 第41条 第50条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 金融機関経理応急措置法第27条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第2条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第2条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第3条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条 金融商品取引業等に関する内閣府令第209条 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 金融庁設置法第4条 金融庁組織規則第4条 第8条 第10条 金融庁組織令第3条 第4条 第11条 第19条 第22条 銀行等保有株式取得機構に関する命令第41条 銀行法施行令第4条の2の2 第16条の8 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第4条 経済産業省関係中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則第3条 国民年金法施行規則第72条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第12条 資金移動業者に関する内閣府令第15条 資金決済に関する法律第2条 資産の流動化に関する法律第181条 資産の流動化に関する法律施行規則第35条 第68条 社債、株式等の振替に関する法律第44条 商品先物取引法施行令第23条 第28条 第51条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第27条 昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件) 所得税法施行規則第81条の3 所得税法施行令第32条 第210条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第1条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫法施行令第9条の6 自動車損害賠償保障法第24条 第27条の2 第28条の2 第77条 自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する命令第3条 水産業協同組合法施行令第24条の2 政府資金調達事務取扱規則第10条の2 総合特別区域法施行規則第4条 租税特別措置法第57条の5 第68条の55 租税特別措置法施行令第2条の4 第22条の8 第39条の5 第40条の4の3 担保付社債信託法第5条 地域再生法施行規則第4条 地方税法第348条 地方税法施行規則第11条 第24条の5の2 第24条の5の3 第24条の5の4 地方税法施行令第7条の15の10 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十五条第一項の経済産業省令で定める金融機関等を定める省令第1条 中小企業等協同組合法施行規則第2条 第3条 第4条 第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第15条 第26条 第52条 第57条 第58条 第59条 第85条 第86条 第94条 第97条 第152条 第200条 中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による組合の継続の決議の認可の申請手続に関する省令 中小企業等協同組合法施行令第4条 第5条 第7条 第8条 第10条 第15条 第16条 第17条 第18条 第32条 第33条 第34条 第35条 中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令第1条 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第1条の3 第2条の2 第4条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第7条の2 長期信用銀行法施行令第4条 電子記録債権法施行令第13条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条 第184条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令第2条 土地の再評価に関する法律第3条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第24条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第40条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第28条 第34条 第35条 独立行政法人農林漁業信用基金法第13条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第2条 認可特定保険業者等に関する命令第22条 農業協同組合法施行令第5条の3 農業近代化資金融通法施行令第1条の2 農業信用保証保険法施行令第2条 農水産業協同組合貯金保険法施行令第23条の3 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第5条 農林中央金庫法施行令第44条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条 不動産特定共同事業法施行規則第8条 法人税法施行規則第25条の4の2 法人税法施行令第84条 放送法施行規則第48条 保険業法施行規則第20条の3 第31条の9 第53条の4 保険業法施行令第13条の8 第39条 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第44条 貿易保険法施行令第24条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第48条 預金等に係る不当契約の取締に関する法律第1条 預金保険法第2条 林業・木材産業改善資金助成法第3条 林業・木材産業改善資金助成法施行令第10条 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第6条 臨時金利調整法第1条 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第4条 労働金庫法施行令第4条の6 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令第2条
第9条の9の2
【指定特定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等】
1
特定共済事業協同組合等(第69条の2第6項第3号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。第3項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
①
指定特定共済事業等紛争解決機関(第69条の4第2項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定特定共済事業等紛争解決機関との間で特定共済事業等(第69条の2第6項第6号に規定する特定共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第69条の4第2項において準用する保険業法第308条の13第3項第3号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
3
特定共済事業協同組合等は、第1項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定特定共済事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
4
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
①
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第69条の4第2項において準用する保険業法第308条の23第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第69条の4第2項において準用する同法第308条の24第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
②
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定特定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第69条の4第2項において準用する保険業法第308条の23第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定特定共済事業等紛争解決機関の第69条の2第1項の規定による指定が第69条の4第2項において準用する同法第308条の24第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
第9条の9の3
【指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等】
1
信用協同組合等(第69条の2第6項第4号に規定する信用協同組合等をいう。第3項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
①
指定信用事業等紛争解決機関(第69条の5に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(第69条の2第6項第7号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第69条の5において準用する銀行法(以下この条において「準用銀行法」という。)第52条の73第3項第3号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
4
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
①
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき準用銀行法第52条の83第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は準用銀行法第52条の84第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
②
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が準用銀行法第52条の83第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第69条の2第1項の規定による指定が準用銀行法第52条の84第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第10条
【出資】
3
一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)を超えてはならない。ただし、次に掲げる組合員(信用協同組合の組合員を除く。)は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の百分の三十五に相当する出資口数まで保有することができる。
②
法人たる組合員の合併又は共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)によつて成立した法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該共同新設分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は共同新設分割後一年以内に引き受けて組合に加入したもの
⊟
参照条文
第10条の2
【組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等】
⊟
参照条文
第82条の8 第115条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 中小企業団体の組織に関する法律第5条の23 第47条 第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第5条 第6条 第7条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第8条 中小企業等協同組合法施行規則第53条 第54条 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第8条 輸出水産業の振興に関する法律第20条 第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第17条 第18条 輸出入取引法第19条 第50条 輸出入取引法施行規則第6条 第7条
第11条
【議決権及び選挙権】
2
組合員は、定款の定めるところにより、第49条第1項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3
組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第33条第4項第3号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
第15条
【加入】
第16条
1
死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。
第19条
【法定脱退】
第23条の2
【企業組合の組合員の所得に対する課税】
企業組合の組合員(特定組合員を除く。)が企業組合の行う事業に従事したことによつて受ける所得のうち、企業組合が組合員以外の者であつて、企業組合の行う事業に従事するものに対して支払う給料、賃金、費用弁償、賞与及び退職給与並びにこれらの性質を有する給与と同一の基準によつて受けるものは、所得税法の適用については、給与所得又は退職所得とする。
第24条
【発起人】
1
事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)になろうとする四人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。
⊟
参照条文
第26条
【火災共済協同組合の地区】
火災共済協同組合の地区は、第8条第3項の小規模の事業者を組合員の資格とするものにあつては一又は二以上の都道府県の区域の全部とし、定款で定める一の業種に属する事業を行う小規模の事業者を組合員の資格とするものにあつては全国とする。
第27条の2
【設立の認可】
2
信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、前項の書類のほか、業務の種類及び方法並びに常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。
3
火災共済協同組合又は第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、第1項の書類のほか、火災共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載した書面(以下「火災共済規程」という。)、常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。
第29条
【出資の第一回の払込み】
3
現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。
4
第1項及び第2項の規定にかかわらず、信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会にあつては、理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込みをさせなければならない。
第33条
【定款】
1
3
組合の定款には、前二項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又はその事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。
4
組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
③
電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
7
組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項(電子公告の中断)、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条(電子公告調査等)の規定を準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「中小企業等協同組合法第33条第6項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第11条 第56条の2 第84条 第99条 第102条 第102条の2 第114条の3 第114条の5 第115条 会社法第943条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第103条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第10条 金融機関の合併及び転換に関する法律第38条 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第32条 第35条 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令第22条 第23条 中小企業団体の組織に関する法律第5条の23 第47条 第48条 第53条 第100条の5 第100条の14 第108条の2 第110条 第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第79条 中小企業等協同組合法施行規則第136条 第141条 第142条 第178条 輸出水産業の振興に関する法律第20条 第23条 第25条 第26条
第34条の2
【定款の備置き及び閲覧等】
⊟
参照条文
第9条の7の5 第82条の8 第115条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 中小企業団体の組織に関する法律第5条の23 第47条 第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第7条 第8条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 第8条 中小企業等協同組合法施行規則第54条 第60条 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 第8条 輸出水産業の振興に関する法律第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第18条 第20条 輸出入取引法第19条 第50条 輸出入取引法施行規則第7条 第11条
第35条
【役員】
4
理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)の定数の少なくとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
6
組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が政令で定める基準を超える組合(信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。)は、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
第36条の3
【役員の職務及び権限等】
3
理事については会社法第357条第1項、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び同法第361条の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第381条(第1項を除く。)、第382条、第383条第1項本文、第2項及び第3項並びに第384条から第388条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第345条第1項及び第2項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第384条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第388条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
前三項(第3項において準用する会社法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に係る部分を除く。)の規定は、信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
⊟
参照条文
第27条 第69条 第82条の8 第82条の18 第115条 中小企業団体の組織に関する法律第5条の23 第47条 第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第7条 第9条 第10条 第11条 第12条 第49条 第64条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条 中小企業等協同組合法施行規則第54条 第62条 第63条 第64条 第66条 第112条 第139条 中小企業等協同組合法施行令第19条 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条 輸出水産業の振興に関する法律第20条 第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第18条 第22条 第23条 第24条 第25条 第63条 第79条 輸出入取引法第19条 第50条 輸出入取引法施行規則第7条 第13条 第14条 第15条 第16条 第39条 第56条
第36条の6
【理事会の決議】
1
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
第36条の7
【理事会の議事録】
4
組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第69条 第115条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 中小企業団体の組織に関する法律第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第7条 第8条 第12条 第13条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 第8条 中小企業等協同組合法施行規則第54条 第60条 第66条 第67条 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 第8条 輸出水産業の振興に関する法律第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第18条 第20条 第25条 第26条 輸出入取引法第19条 第50条 輸出入取引法施行規則第7条 第11条 第16条 第17条
第38条の2
【役員の組合に対する損害賠償責任】
⊟
参照条文
第9条の7の5 第40条の2 第53条 第115条 協同組合による金融事業に関する法律第5条の9 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第32条 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第6条 中小企業団体の組織に関する法律第5条の19 第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第14条 中小企業等協同組合法施行規則第68条 第113条 中小企業等協同組合法施行令第21条 第22条 第24条 第28条 輸出水産業の振興に関する法律第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第27条 第28条 輸出入取引法第19条 第50条 輸出入取引法施行規則第18条
第38条の3
【役員の第三者に対する損害賠償責任】
2
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
第39条
【役員の責任を追及する訴え】
役員の責任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第40条
【決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等】
12
⊟
参照条文
第38条の3 第40条の2 第69条 第82条の8 第82条の18 第108条 第115条 第118条 中小企業団体の組織に関する法律第5条の23 第47条 第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第7条 第8条 第11条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第34条 第43条 第46条 第50条 第54条 第55条 第75条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 第8条 第10条 中小企業等協同組合法施行規則第54条 第60条 第64条 第72条 第73条 第74条 第82条 第83条 第96条 第106条 第109条 第114条 第124条 第127条 第181条 中小企業等協同組合法施行令第23条 第24条 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 第8条 第10条 輸出水産業の振興に関する法律第20条 第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第18条 第20条 第24条 第32条 第33条 第34条 第35条 第36条 第48条 第60条 第64条 第68条 第69条 第90条 輸出入取引法第19条 第50条 輸出入取引法施行規則第5条 第7条 第11条 第22条 第23条 第25条 第26条 第31条 第33条 第36条 第40条 第44条 第45条
第40条の2
1
共済事業を行う組合であつてその事業の規模が政令で定める基準を超えるものは、前条第2項の規定により作成した決算関係書類について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
4
会計監査人の責任については、第38条の2から第38条の4までの規定を準用する。この場合において、第38条の2第5項第3号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、第38条の3第2項第2号中「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、第38条の4中「役員が」とあるのは「会計監査人が」と、「他の役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条
【会計帳簿等の作成等】
⊟
参照条文
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第22条 中小企業団体の組織に関する法律第5条の23 第47条 第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第7条 第56条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 第8条 中小企業等協同組合法施行規則第54条 第128条 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 第8条 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第48条 輸出水産業の振興に関する法律第20条 第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第18条 第70条 輸出入取引法第19条 第50条 輸出入取引法施行規則第7条 第46条
第42条
【役員の改選】
1
組合員は、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2
前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
第47条
2
組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
3
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4
前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
第50条
【通知又は催告】
第53条の2
【理事及び監事の説明義務】
第53条の4
【総会の議事録】
⊟
参照条文
第82条の10 第115条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 中小企業団体の組織に関する法律第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第7条 第8条 第64条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 第8条 中小企業等協同組合法施行規則第54条 第60条 第139条 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第4条 第8条 輸出水産業の振興に関する法律第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第18条 第20条 第79条 輸出入取引法第19条 第50条 輸出入取引法施行規則第7条 第11条 第56条
第55条の2
【総代会の特例】
1
共済事業を行う組合又は信用協同組合若しくは第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の総代会においては、前条第7項、第57条の2の2第1項、第57条の3第1項及び第2項、第62条第1項並びに第63条の規定にかかわらず、合併等について議決することができる。
第56条
【出資一口の金額の減少】
⊟
参照条文
第57条の2の2 第69条の5 第108条 第115条 第117条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第397条 第406条 第414条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第130条 中小企業団体の組織に関する法律第5条の23 第46条 第47条 第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第7条 第60条 第79条 第86条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第8条 中小企業等協同組合法施行規則第54条 第132条 第136条 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第8条 輸出水産業の振興に関する法律第20条 第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第18条 第74条 輸出入取引法第17条 第19条 第51条 輸出入取引法施行規則第7条 第50条 第53条
第56条の2
【債権者の異議】
5
債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第63条の4 第63条の5 第63条の6 第90条 第99条 第102条 第102条の2 第115条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第130条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第10条 中小企業団体の組織に関する法律第53条 第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第67条 第69条 第70条 第72条 第79条 第86条 中小企業等協同組合法施行規則第136条 第172条 第174条 第175条 第177条 第178条 中小企業等協同組合法施行令第26条 輸出水産業の振興に関する法律第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第84条 第86条 輸出入取引法第17条 第51条 輸出入取引法施行規則第53条 第58条
第57条の2
【火災共済協同組合等の火災共済規程の変更】
火災共済協同組合又は第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、火災共済規程で定めた事項の変更をするには、行政庁の認可を受けなければならない。
第57条の2の2
【共済事業の譲渡等】
1
共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会(第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)が共済事業(この事業に附帯する事業を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
第57条の3
【信用協同組合等の事業等の譲渡又は譲受け】
1
信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(以下この条において「信用協同組合等」という。)は、総会の議決を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の信用協同組合等、信用金庫又は労働金庫(信用金庫又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。
2
信用協同組合等は、総会の議決を経て、銀行の事業の一部又は他の信用協同組合等、信用金庫若しくは労働金庫の事業の全部若しくは一部を譲り受けることができる。この場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該信用協同組合等に現存する純資産額の五分の一を超えない場合は、総会の決議を要しない。
4
信用協同組合等が第2項後段の規定により総会の議決を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合には、信用協同組合等は、事業の全部又は一部の譲受けをする日の二十日前までに、事業の全部又は一部の譲受けをする旨並びに契約の相手方の名称又は商号及び住所を公告し、又は組合員若しくは会員に通知しなければならない。
第57条の5
【余裕金運用の制限】
共済事業を行う組合及び共済事業を行う組合以外の組合(信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であつて組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第35条第6項の政令で定める基準を超えるものは、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。
第58条
【準備金及び繰越金】
6
共済事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金、返戻金その他の給付金(第69条の2第6項第6号を除き、以下「共済金等」という。)の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程又は火災共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合には、公正かつ衡平な分配をするための基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
第58条の4
【健全性の基準】
行政庁は、特定共済組合、火災共済協同組合、第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会及び特定共済組合連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
第58条の5
【重要事項の説明等】
共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第58条の5の2
【共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備】
1
共済事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(共済事業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2
前項の「子金融機関等」とは、前項の組合の子会社その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第58条の6
【共済計理人の選任等】
1
共済事業を行う組合(主務省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として主務省令で定めるものに関与させなければならない。
⊟
参照条文
第59条
【剰余金の配当】
2
剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合員(火災共済協同組合にあつては、火災共済事業の利用者)が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
3
企業組合にあつては、前項の規定にかかわらず、剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年二割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてし、なお剰余があるときは、組合員(特定組合員を除く。)が企業組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。
第61条の2
【業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等】
1
共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第62条
【解散の事由】
3
火災共済協同組合又は第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、第1項各号に掲げる事由のほか、第106条の2第4項又は第5項の規定により第27条の2第1項の認可を取り消されたときは、これによつて解散する。
⊟
参照条文
第55条の2 第68条の2 第91条 第115条 第116条 第118条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第42条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第370条 第397条 第406条 第414条 第419条 中小企業団体の組織に関する法律第5条の23 第47条 第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第67条 第73条 第85条 中小企業等協同組合法施行規則第171条 第172条 第179条 第200条 中小企業等協同組合法施行令第33条 第34条 輸出水産業の振興に関する法律第20条 第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第80条 第87条 輸出入取引法第19条 第50条 輸出入取引法施行規則第59条 第65条 第66条
第63条の2
【吸収合併】
第63条の3
【新設合併】
第63条の4
【吸収合併消滅組合の手続】
6
前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
⊟
参照条文
第102条 第115条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第135条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第10条 中小企業団体の組織に関する法律第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第7条 第67条 第68条 第70条 第86条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第8条 第10条 中小企業等協同組合法施行規則第54条 第172条 第173条 第175条 第178条 中小企業等協同組合法施行令第26条 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第8条 第10条 輸出水産業の振興に関する法律第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第18条 第81条 第82条 第84条 輸出入取引法第19条 第51条 輸出入取引法施行規則第7条 第58条 第59条 第60条 第62条
第63条の5
【吸収合併存続組合の手続】
3
吸収合併存続組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅組合の総組合員の数が吸収合併存続組合の総組合員の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合の合併については、この限りでない。
5
吸収合併存続組合が第3項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の二十日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
7
吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続組合が承継した吸収合併消滅組合の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第63条の4 第102条 第115条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第135条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第10条 中小企業団体の組織に関する法律第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第7条 第67条 第69条 第70条 第86条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第8条 第10条 中小企業等協同組合法施行規則第54条 第172条 第174条 第175条 第178条 中小企業等協同組合法施行令第26条 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第8条 第10条 輸出水産業の振興に関する法律第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第18条 第83条 第84条 輸出入取引法第19条 第51条 輸出入取引法施行規則第7条 第59条 第61条 第62条 預金保険法第66条
第63条の6
【新設合併消滅組合の手続】
⊟
参照条文
第90条 第102条の2 第115条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第136条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第10条 中小企業団体の組織に関する法律第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第7条 第71条 第72条 第86条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第8条 第10条 中小企業等協同組合法施行規則第54条 第176条 第177条 第178条 中小企業等協同組合法施行令第26条 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第8条 第10条 輸出水産業の振興に関する法律第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第18条 第85条 第86条 輸出入取引法第19条 第51条 輸出入取引法施行規則第7条 第63条 第64条
第64条
【新設合併設立組合の手続等】
6
新設合併設立組合は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第108条 第115条 中小企業団体の組織に関する法律第5条の23 第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第7条 第72条 第86条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第8条 第10条 中小企業等協同組合法施行規則第54条 第177条 第178条 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第8条 第10条 輸出水産業の振興に関する法律第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第18条 第86条 輸出入取引法第19条 第51条 輸出入取引法施行規則第7条 第64条
第67条
【合併の無効の訴え】
組合の合併の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条(合併の無効の訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を、この条において準用する同法第843条第4項の申立てについては、同法第868条第5項、第870条第2項(第5号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条(非訟)の規定を準用する。
第68条
【清算人】
2
火災共済協同組合又は第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会が第106条の2第4項又は第5項の規定による第27条の2第1項の認可の取消しにより解散したときは、前項の規定及び第69条において準用する会社法第478条第2項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。
第68条の2
【解散後の共済金額の支払】
1
共済事業を行う組合は、総会の決議、第106条の2第4項又は第5項の規定による第27条の2第1項の認可の取消し又は第106条第2項の規定による解散命令により解散したときは、共済金額を支払うべき事由が解散の日から九十日以内に生じた共済契約については、共済金額を支払わなければならない。
⊟
参照条文
第69条
【会社法等の準用】
組合の解散及び清算については、会社法第475条(第1号及び第3号を除く。)、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項(各号列記以外の部分に限る。)、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第3項まで、第499条から第503条まで、第507条(株式会社の清算)、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条(非訟)の規定を、組合の清算人については、第35条の3、第35条の4、第36条の2、第36条の3第1項及び第2項、第36条の5から第38条の4まで(第36条の7第4項を除く。)、第40条(第1項、第11項及び第13項を除く。)、第47条第2項から第4項まで、第48条並びに第53条の2並びに同法第357条第1項、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条、第381条第2項、第382条、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条から第386条まで並びに第508条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については、同法第353条、第360条第1項及び第364条の規定を準用する。この場合において、第40条第2項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第3項、第5項から第10項まで並びに第12項第1号及び第3号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第479条第2項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第384条、第492条第1項、第507条第1項並びに第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第499条第1項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第68条 第92条 第101条 第108条 第115条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第362条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第397条 第406条 第414条 第419条 協同組合による金融事業に関する法律第6条の2 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条 第5条の3 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第94条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第5条 金融機関の合併及び転換に関する法律第22条 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令第1条 第3条 第5条 第11条 第12条 中小企業団体の組織に関する法律第5条の23 第47条 第113条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第7条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第20条 第21条 第22条 第50条 第54条 第55条 第61条 第63条 第67条 第69条 第71条 第73条 第74条 第75条 第76条 中小企業団体の組織に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第8条 第10条 中小企業等協同組合法施行規則第54条 第62条 第63条 第64条 第66条 第67条 第68条 第69条 第70条 第72条 第74条 第82条 第83条 第114条 第124条 第127条 第134条 第138条 第172条 第174条 第176条 第179条 第180条 第181条 第182条 中小企業等協同組合法施行令第20条 第28条 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条 第8条 第10条 輸出水産業の振興に関する法律第20条 第26条 輸出水産業の振興に関する法律施行規則第18条 第20条 第22条 第23条 第24条 第25条 第26条 第27条 第28条 第29条 第30条 第32条 第34条 第35条 第36条 第48条 第60条 第64条 第68条 第69条 第75条 第78条 第81条 第83条 第85条 第87条 第88条 第89条 第90条 輸出入取引法第19条 第50条 輸出入取引法施行規則第5条 第7条 第13条 第14条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第25条 第26条 第40条 第44条 第45条 第51条 第55条 第61条 第63条 第66条 第67条 第68条 第69条
第69条の2
【紛争解決等業務を行う者の指定】
1
行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
②
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の24第1項の規定若しくは第69条の5において準用する銀行法(以下この節及び第6章において「準用銀行法」という。)第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
③
この法律(信用事業等に係る紛争解決等業務を行う場合にあつては、この法律又は協同組合による金融事業に関する法律。次号ニ及びホにおいて同じ。)若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
④
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
ニ
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の24第1項の規定若しくは準用銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
⑦
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
⑧
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と特定火災共済協同組合、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等との間で締結される契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係るものについては第69条の4第1項又は第2項において準用する保険業法第308条の7第2項各号に掲げる事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係るものについては第69条の4第1項又は第2項において準用する保険業法第308条の7第3項の規定、信用事業等に係るものについては準用銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係るものについては第69条の4第1項又は第2項において準用する保険業法第308条の7第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第52条の67第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた特定火災共済協同組合、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等の数の特定火災共済協同組合、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等のそれぞれの総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定火災共済協同組合、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3
行政庁は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続(特定火災共済事業等、特定共済事業等又は信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第6項第1号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第1項第7号に掲げる要件にあつては、特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係る業務規程については第69条の4第1項又は第2項において準用する保険業法第308条の7第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るもの、信用事業等に係る業務規程については準用銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
5
行政庁は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
6
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
特定火災共済協同組合 火災共済協同組合のうち組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成するものであつて第8条第3項に規定する小規模の事業者であるもの以外の者にその火災共済事業を利用させているもの
③
特定共済事業協同組合等 共済事業を行う事業協同組合のうち組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの以外の者にその共済事業を利用させているもの、共済事業を行う事業協同小組合のうち組合員及び組合員と生計を一にする親族以外の者にその共済事業を利用させているもの並びに共済事業を行う協同組合連合会のうち会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族以外の者にその共済事業を利用させているもの
⑥
特定共済事業等 特定共済事業協同組合等が行う共済事業(責任共済に係る共済金等(自動車損害賠償保障法第23条の3第1項において読み替えて準用する同法第16条の2に規定する共済金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務に係るものを除く。)及びこれに附帯する事業、第9条の2第6項(協同組合連合会にあつては第9条の9第5項において準用する第9条の2第6項)の事業並びに当該特定共済事業協同組合等のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
⑦
信用事業等 信用協同組合等が第9条の8第1項、第2項及び第7項の規定により行う事業又は第9条の9第1項第1号及び第2号の規定により行う事業並びにこれに附帯する事業並びに同条第6項の規定により行う事業並びに他の法律により行う事業並びに当該信用協同組合等のために信用協同組合代理業(協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第2項(信用協同組合代理業の許可)に規定する信用協同組合代理業をいう。以下この号において同じ。)を行う者が行う信用協同組合代理業
⊟
参照条文
第9条の7の3 第9条の9の2 第9条の9の3 第58条 第69条の3 第69条の4 第69条の5 貸金業法施行令第4条の4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第15条 金融商品取引法施行令第19条の9 金融庁設置法第四条第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令 銀行法施行令第16条の11 資金決済に関する法律施行令第26条 信託業法施行令第18条の5 信用金庫法施行令第13条の4 水産業協同組合法施行令第24条の9 中小企業等協同組合法施行規則第14条の2 第47条 第52条の2 第182条の2 第182条の3 第182条の5 第182条の6 第182条の7 第198条 第200条 中小企業等協同組合法施行令第28条の2 第28条の3 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第3条 第5条 第6条 第7条 第9条 第21条 長期信用銀行法施行令第6条の5の2 農業協同組合法施行令第5条の10 農林中央金庫法施行令第50条 保険業法施行令第44条の9 無尽業法施行令第4条 労働金庫法施行令第7条の2の2
第69条の3
【業務規程】
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
④
紛争解決等業務に要する費用について加入協同組合等(手続実施基本契約を締結した相手方である特定火災共済協同組合(前条第6項第2号に規定する特定火災共済協同組合をいう。)、特定共済事業協同組合等(同項第3号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。第111条第1項第4号ロ及び第111条の2第3号ロにおいて同じ。)又は信用協同組合等(前条第6項第4号に規定する信用協同組合等をいう。)をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
第69条の4
【保険業法の準用】
1
保険業法第4編(第308条の2(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第308条の7第1項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)並びに第311条第1項(第308条の21に係る部分に限る。)及び第2項(検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定は、指定特定火災共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定火災共済事業等であるものをいう。第111条第1項第4号イ、第111条の2第3号イ及び第115条の2第2号において同じ。)について準用する。この場合において、同編の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同編(同法第308条の5第2項を除く。)の規定中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入特定火災共済協同組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、同編(第308条の7第2項第1号及び第4号を除く。)の規定中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定火災共済事業等関連紛争」と、「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定火災共済事業等関連苦情」と、同法第308条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同項第1号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(中小企業等協同組合法第69条の2第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第3号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(中小企業等協同組合法第69条の2第6項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第2項」と、同法第308条の5第1項中「この法律」とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第2項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約」とあるのは「加入特定火災共済協同組合(手続実施基本契約(中小企業等協同組合法第69条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)」と、「保険業関係業者をいう。以下この編において」とあるのは「特定火災共済協同組合(同条第6項第2号に規定する特定火災共済協同組合をいう。以下同じ。)をいう。以下」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等を含む。以下この編において」とあるのは「利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。以下」と、同法第308条の6中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第69条の4第2項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第69条の2第6項第1号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第3項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第308条の7第2項中「前項第1号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第1号」と、同項第1号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定火災共済事業等関連苦情(特定火災共済事業等(同法第69条の2第6項第5号に規定する特定火災共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、「当事者」とあるのは「当事者である加入特定火災共済協同組合若しくは利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項第4号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定火災共済事業等関連紛争(特定火災共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第2号」と、「保険業関係業者」とあるのは「特定火災共済協同組合」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第308条の13第3項第2号中「保険業務等」とあるのは「特定火災共済事業等」と、同法第308条の14第2項中「第308条の2第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同法第308条の19第1号中「保険業関係業者」とあるのは「特定火災共済協同組合」と、同法第308条の22第2項第1号中「第308条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第308条の2第1項第5号」とあるのは「又は同法第69条の2第1項第5号」と、同法第308条の23第3項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第69条の4第2項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第308条の24第1項中「、第308条の2第1項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同項第1号中「第308条の2第1項第2号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第2号」と、同項第2号中「第308条の2第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同条第2項第1号中「第308条の2第1項第5号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第5号」と、「第308条の2第1項の」とあるのは「同法第69条の2第1項の」と、同条第3項及び第4項中「第308条の2第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
保険業法第4編(第308条の2及び第308条の7第1項を除く。)並びに第311条第1項(第308条の21に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、指定特定共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定共済事業等であるものをいう。第111条第1項第4号ロ、第111条の2第3号ロ及び第115条の2第2号において同じ。)について準用する。この場合において、同編の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同編(同法第308条の5第2項を除く。)の規定中「加入保険業関係者」とあるのは「加入特定共済事業協同組合等」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、同編(第308条の7第2項第1号及び第4号を除く。)の規定中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定共済事業等関連紛争」と、「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定共済事業等関連苦情」と、同法第308条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同項第1号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(中小企業等協同組合法第69条の2第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第3号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(中小企業等協同組合法第69条の2第6項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第2項」と、同法第308条の5第1項中「この法律」とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第2項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約」とあるのは「加入特定共済事業協同組合等(手続実施基本契約(中小企業等協同組合法第69条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)」と、「保険業関係業者をいう。以下この編において」とあるのは「特定共済事業協同組合等(同条第6項第3号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。以下同じ。)をいう。以下」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等を含む。以下この編において」とあるのは「利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。以下」と、同法第308条の6中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第69条の4第1項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第69条の2第6項第1号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第3項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第308条の7第2項中「前項第1号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第1号」と、同項第1号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定共済事業等関連苦情(特定共済事業等(同法第69条の2第6項第6号に規定する特定共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、「当事者」とあるのは「当事者である加入特定共済事業協同組合等若しくは利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項第4号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定共済事業等関連紛争(特定共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第2号」と、「保険業関係業者」とあるのは「特定共済事業協同組合等」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第308条の13第3項第2号中「保険業務等」とあるのは「特定共済事業等」と、同法第308条の14第2項中「第308条の2第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同法第308条の19第1号中「保険業関係業者」とあるのは「特定共済事業協同組合等」と、同法第308条の22第2項第1号中「第308条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第308条の2第1項第5号」とあるのは「又は同法第69条の2第1項第5号」と、同法第308条の23第3項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第69条の4第1項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第308条の24第1項中「、第308条の2第1項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同項第1号中「第308条の2第1項第2号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第2号」と、同項第2号中「第308条の2第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同条第2項第1号中「第308条の2第1項第5号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第5号」と、「第308条の2第1項の」とあるのは「同法第69条の2第1項の」と、同条第3項及び第4項中「第308条の2第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第9条の7の3 第9条の9の2 第69条の2 第69条の3 第69条の5 第112条の2の2 第112条の4の2 第112条の6 第112条の6の2 第112条の7 第114条の5 第115条の2 金融庁設置法第四条第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 中小企業等協同組合法施行規則第14条の2 第47条 第52条の2 第182条の2 第182条の4 第182条の5 第182条の7 第182条の8 第182条の9 第182条の10 第182条の11 第182条の12 第182条の13 第182条の14 第182条の15 第190条 中小企業等協同組合法施行令第28条の2 第28条の4 第28条の5
第69条の5
【銀行法の準用】
銀行法第7章の5(第52条の62(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第52条の67第1項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第56条(第13号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等(第69条の2第6項第7号に規定する信用事業等をいう。)であるものをいう。第111条第1項第4号ハ、第111条の2第3号ハ及び第115条の2第2号において同じ。)について準用する。この場合において、これらの規定中「紛争解決等業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第6項第1号に規定する紛争解決等業務」と、「加入銀行」とあるのは「加入信用協同組合等」と、「手続実施基本契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第6項第1号に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第3項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(中小企業等協同組合法第69条の2第6項第7号に規定する信用事業等に関する苦情をいう。)」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(中小企業等協同組合法第69条の2第6項第7号に規定する信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)」と、「銀行業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第6項第7号に規定する信用事業等」と、同法第52条の63第1項中「前条第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第2項」と、同法第52条の65第1項中「この法律」とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第2項中「銀行を」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第6項第4号に規定する信用協同組合等を」と、同法第52条の66中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第69条の4第1項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関若しくは同条第2項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第1号」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第2号」と、「銀行」とあるのは「同法第69条の2第6項第4号に規定する信用協同組合等」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の3第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の74第2項中「第52条の62第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同法第52条の79第1号中「銀行」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第6項第4号に規定する信用協同組合等」と、同法第52条の82第2項第1号中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第69条の2第1項第5号」と、同法第52条の83第3項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第69条の4第1項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関若しくは同条第2項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第52条の84第1項中「、第52条の62第1項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第2号」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項第5号」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第69条の2第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第13号中「第52条の62第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条の2第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第75条
【全国中央会】
第77条
【議決権及び選挙権】
2
全国中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、前条第2項第1号の者に対しては、定款の定めるところにより、議決権又は選挙権の総数の五十分の一を超えない範囲内において、二個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。
8
代理人は、代理権を証する書面を中央会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
⊟
参照条文
第79条
【加入】
1
都道府県中央会の会員たる資格を有する者が都道府県中央会に加入しようとするときは、都道府県中央会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
⊟
参照条文
第81条
【発起人】
1
中央会を設立するには、その会員になろうとする八人以上の者が発起人となることを要する。この場合において、その発起人中に、都道府県中央会にあつては五以上の第76条第1項第1号の者を、全国中央会にあつては五以上の都道府県中央会を含まなければならない。
第82条の8
【準用規定】
中央会については、第10条の2、第34条の2及び第40条(第1項、第6項から第9項まで及び第13項を除く。)の規定を、会長、理事及び監事については、第35条第3項及び第7項から第13項まで、第35条の2、第35条の3、第36条(第5項を除く。)並びに第36条の3第1項の規定を、会長については、第36条の8第4項及び第38条並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定を、理事については、第40条第7項から第9項までの規定を、監事については、第37条第1項の規定を準用する。この場合において、第35条第9項中「一人」とあるのは「一人(全国中央会にあつては、選挙権一個)」と、第38条第1項中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第3項中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
第82条の10
【総会】
4
総会については、第47条第2項から第4項まで、第48条から第50条まで、第51条第1項及び第2項、第52条、第53条の3並びに第53条の4の規定を、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。この場合において、第47条第2項及び第4項中「理事会」とあり、及び第48条中「理事」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。
第82条の14の2
【裁判所による清算人の選任】
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
⊟
参照条文
第82条の15の3
【債権の申出の催告等】
1
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
⊟
参照条文
第82条の15の4
【期間経過後の債権の申出】
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、中央会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第82条の17の5
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第82条の14の2の規定により清算人を選任した場合には、中央会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第88条
【参事の登記】
第89条
【吸収合併の登記】
組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併により消滅する組合については解散の登記をし、吸収合併後存続する組合については変更の登記をしなければならない。
⊟
参照条文
第93条
【従たる事務所の所在地における登記】
2
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第96条
1
組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項(第1号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
組合の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第102条
【吸収合併による変更の登記の申請】
組合の吸収合併による変更の登記の申請書には、第84条第2項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、第63条の4第4項及び第63条の5第6項において準用する第56条の2第2項の規定による公告及び催告(第63条の4第4項及び第63条の5第6項において準用する第56条の2第3項の規定により公告を官報のほか第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに吸収合併により消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第102条の2
【新設合併による設立の登記の申請】
組合の新設合併による設立の登記の申請書には、第98条第2項第1号に定める書面のほか、第63条の6第4項において準用する第56条の2第2項の規定による公告及び催告(第63条の6第4項において準用する第56条の2第3項の規定により公告を官報のほか第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに新設合併により消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
第103条
【商業登記法の準用】
組合等の登記については、商業登記法第2条から第5条まで(登記所及び登記官)、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条(第15号及び第16号を除く。)、第25条から第27条まで(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第48条から第53条まで、第71条第1項及び第3項(株式会社の登記)並びに第132条から第148条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を、組合の登記については、同法第24条(第15号に係る部分に限る。)(申請の却下)、第45条(会社の支配人の登記)、第79条、第82条及び第83条(合併の登記)の規定を準用する。この場合において、同法第12条第1項中「会社更生法」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と、同法第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは、中央会については、「中小企業等協同組合法第82条の14本文の規定による清算人」と読み替えるものとする。
第104条
【不服の申出】
第105条
【検査の請求】
第105条の2
【決算関係書類の提出】
1
組合(信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。)及び中央会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。
第105条の3
【報告の徴収】
1
行政庁は、毎年一回を限り、組合又は中央会から、その組合員又は会員、役員、使用人、事業の分量その他組合又は中央会の一般的状況に関する報告であつて、組合又は中央会に関する行政を適正に処理するために特に必要なものを徴することができる。
2
行政庁は、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合又は中央会からその業務又は会計に関し必要な報告を徴することができる。
3
行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、共済事業を行う組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第105条の4
【検査等】
1
行政庁は、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合若しくは中央会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
2
行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済事業を行う組合の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第106条
【法令等の違反に対する処分】
1
行政庁は、第105条の3第2項の規定により報告を徴し、又は第105条第2項若しくは前条第1項の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合又は中央会に対し、期間を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
2
行政庁は、組合若しくは中央会が前項の命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を命ずることができる。
⊟
参照条文
第62条 第68条の2 第82条の13 第96条 第114条の2 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条 協同組合による金融事業に関する法律第6条の6 第6条の7 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 銀行法施行規則第34条の37 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信用金庫法施行規則第143条 自動車損害賠償保障法第28条の2 中小企業団体の組織に関する法律第5条の23 第69条 第108条 中小企業等協同組合法施行令第32条 第33条 第34条 長期信用銀行法施行規則第25条の16 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 農林中央金庫法施行規則第123条 輸出水産業の振興に関する法律第20条 第24条 輸出入取引法第19条 第46条 労働金庫法施行規則第125条
第106条の2
【共済事業に係る監督上の処分】
1
行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、その必要の限度において、定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に定めた事項の変更又は業務執行の方法の変更を命ずることができる。
2
行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産又は共済事業を行う組合及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該組合の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該組合の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
3
前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、特定共済組合、火災共済協同組合、第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会又は特定共済組合連合会の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、これらの組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものでなければならない。
4
行政庁は、共済事業を行う組合の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが組合員その他の共済契約者の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該組合の第9条の6の2第1項(第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の認可を取り消し、又は火災共済協同組合若しくは第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会については、第27条の2第1項の認可を取り消すことができる。
5
行政庁は、共済事業を行う組合が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該組合の業務の全部若しくは一部の停止若しくは役員の解任を命じ、若しくは第9条の6の2第1項(第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の認可を取り消し、又は火災共済協同組合若しくは第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会については、第27条の2第1項の認可を取り消すことができる。
第107条
【排除措置】
公正取引委員会は、組合(事業協同小組合を除く。)の組合員たる事業者でその常時使用する従業員の数が百人を超えるものが実質的に小規模の事業者でないと認めるときは、この法律の目的を達成するために、次条に規定する手続に従い、その事業者を組合から脱退させることができる。
第108条
前条の場合については、私的独占禁止法第40条から第42条まで(公正取引委員会の権限)、第45条、第47条から第49条まで、第52条、第55条第1項及び第3項から第5項まで、第56条から第58条まで、第59条第1項、第60条から第64条まで、第66条、第68条、第69条第1項及び第2項、第70条、第70条の2第1項から第3項まで、第70条の3から第70条の5まで、第70条の8、第70条の12第2項、第70条の15から第70条の17まで、第70条の19から第70条の22まで(事実の報告、事件の調査、排除措置命令、審判、審決その他事件処理の手続)、第75条、第76条(雑則)、第77条から第82条まで並びに第88条(訴訟)の規定を準用する。
第111条
【所管行政庁】
1
この法律中「行政庁」とあるのは、第65条第1項及び第74条第2項(第75条第3項において準用する場合を含む。)の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。
①
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)については、その地区が都道府県の区域を超えないものであつて、その組合員の資格として定款に定められる事業が財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業(政令で定めるものに限る。以下この号及び第5号において同じ。)以外のものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)とし、その地区が都道府県の区域を超えないものであつて、その組合員の資格として定款に定められる事業が財務大臣の所管に属する事業又は国土交通大臣の所管に属する事業とその他の事業とであるものにあつては、財務大臣又は国土交通大臣及びその管轄都道府県知事とし、その他のものにあつては、その組合員の資格として定款に定められる事業の所管大臣とする。
3
この法律に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下この条において同じ。)の権限(経済産業大臣にあつては都道府県の区域をその地区とする火災共済協同組合に係るものを除き、内閣総理大臣にあつては前項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
6
都道府県の区域をその地区とする火災共済協同組合については、設立の認可その他この法律に規定する行政庁の権限(内閣総理大臣にあつては、第2項の規定により金融庁長官に委任された権限に限る。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第112条
1
組合の役員がいかなる名義をもつてするを問合わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、若しくは預金若しくは定期積金の受入れをし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金(信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の役員にあつては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
第112条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
①
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の3第1項の規定若しくは準用銀行法第52条の63第1項の規定による指定申請書又は第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の3第2項の規定若しくは準用銀行法第52条の63第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
④
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の21第1項若しくは第2項の規定又は準用銀行法第52条の81第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⊟
参照条文
第112条の4の2
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の4第1項の規定又は準用銀行法第52条の64第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
⊟
参照条文
第112条の5
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
③
準用金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
④
準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
第112条の6
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
③
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の11若しくは第308条の13第9項の規定又は準用銀行法第52条の71若しくは第52条の73第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
第112条の6の2
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の23第1項の規定又は準用銀行法第52条の83第1項の規定による認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第112条の7
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
④
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の18第1項、第308条の19若しくは第308条の23第2項の規定又は準用銀行法第52条の78第1項、第52条の79若しくは第52条の83第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
⑤
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の23第3項若しくは第308条の24第4項の規定又は準用銀行法第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
⊟
参照条文
第114条
第9条の3第4項において準用する倉庫業法第27条第1項若しくはこの法律第105条の3第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第3項若しくは第4項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第9条の3第4項において準用する倉庫業法第27条第1項若しくはこの法律第105条第2項若しくは第105条の4第1項若しくは第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金(信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会に係る報告又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
⊟
参照条文
第114条の3
第33条第7項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第114条の4
1
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
2
人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第114条の7
共済代理店が、第9条の7の5第1項(第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第305条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第9条の7の5第1項において準用する同法第306条若しくは第307条第1項の規定による命令に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。
第115条
1
次に掲げる場合には、組合又は中央会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
⑦
第10条の2若しくは第34条の2(これらの規定を第82条の8において準用する場合を含む。)、第40条(第69条、第82条の8又は第82条の18第1項において準用する場合を含む。)、第56条(第57条の2の2第5項において準用する場合を含む。)、第63条の4第1項若しくは第2項、第63条の5第1項、第2項若しくは第7項から第9項まで、第63条の6第1項若しくは第2項又は第64条第6項から第8項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
⑩
第27条第7項、第36条の7第1項(第69条において準用する場合を含む。)、第53条の4第1項(第82条の10第4項において準用する場合を含む。)、第82条第3項若しくは第82条の15の規定又は第69条において準用する会社法第492条第1項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
⑯
第36条の3第3項において準用する会社法第381条第2項若しくは第384条の規定、第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項の規定又は第69条において準用する会社法第381条第2項、第384条若しくは第492条第1項の規定による調査を妨げたとき。
⑰
第36条の3第5項において準用する会社法第389条第4項の規定又は第36条の7第5項(第69条において準用する場合を含む。)、第41条第3項若しくは第53条の4第4項(第82条の10第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
22号
第56条第1項若しくは第56条の2第5項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第57条の2の2第5項において準用する第56条第1項の規定若しくは第57条の2の2第5項、第63条の4第4項、第63条の5第6項若しくは第63条の6第4項において準用する第56条の2第5項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転若しくは組合の合併をしたとき。
23号
第56条の2第2項(第57条の2の2第5項、第63条の4第4項、第63条の5第6項又は第63条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定、第69条において準用する会社法第499条第1項の規定又は第82条の15の2第1項若しくは第82条の15の3第1項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
⊟
参照条文
第115条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
②
第69条の4第1項若しくは第2項において準用する保険業法第308条の17の規定又は準用銀行法第52条の77の規定に違反してその名称又は商号中に、指定特定火災共済事業等紛争解決機関、指定特定共済事業等紛争解決機関又は指定信用事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
第116条
1
第108条において準用する私的独占禁止法第62条において読み替えて準用する刑事訴訟法第154条又は第166条の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
第117条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
①
第108条において準用する私的独占禁止法第47条第1項第1号若しくは第2項又は第56条第1項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
附則
昭和26年4月6日
2
この附則において「新商法」とは、商法の一部を改正する法律による改正後の商法をいい、「旧商法」とは、従前の商法をいい、「新法」とは、この法律による改正後の中小企業等協同組合法をいい、「旧法」とは、従前の中小企業等協同組合法をいう。
5
この法律の施行前に、裁判所が請求を受け、又は着手した旧法第百十条において準用する旧商法第五十八条第二項又は第三項に定める事件及びその事件に関連するこれらの規定に定める事件については、この法律の施行後も、なお従前の例による。その事件について請求を却下された者の責任についても同様である。
6
解散命令の請求又は訴の提起について供すべき担保に関する旧法第二十七条若しくは第五十四条において準用する旧商法第二百四十九条(旧商法第二百五十二条又は第二百五十三条第二項において準用する場合を含む。)、旧法第五十七条第三項において準用する旧商法第三百八十条若しくは旧法第六十六条において準用する旧商法第百六条又は旧法第百十条において準用する旧商法第五十九条の規定は、この法律の施行前に供した担保に関してのみ準用する。
13
決議取消の訴について、この法律の施行の際旧法第二十七条第六項又は第五十四条において準用する旧商法第二百四十八条第一項に定める期間が経過していない場合は、その決議取消の訴の提起期間については、新商法第二百四十八条第一項の規定を準用する。
14
旧法第四十二条において準用する旧商法第二百六十一条第一項又は第二項の規定によつて組合を代表する権限を有する理事は、新法第四十二条において準用する新商法第二百六十一条第一項の規定によつて組合を代表すべき理事とみなす。
15
旧法第四十二条において準用する旧商法第二百六十一条第二項の規定によつて数人の理事が共同して組合を代表すべきことを定めた場合は、その定は、新法第四十二条の規定において準用する新商法第二百六十一条第二項の規定による定とみなす。
附則
昭和27年4月28日
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和56年6月1日
第2条
(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員外貸付けに関する経過措置)
第三条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条及び次条において「改正後の協同組合法」という。)第九条の九第五項において準用する改正後の協同組合法第九条の八第四項の規定及び第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(次条において「改正後の協同組合金融事業法」という。)第三条第二号の規定(改正後の協同組合法第九条の九第五項において準用する改正後の協同組合法第九条の八第二項第十号の事業に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会が行う会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に当該協同組合連合会が行つた第四条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(次条において「改正前の協同組合金融事業法」という。)第四条第一号に規定する貸付け及び国、地方公共団体その他営利を目的としない法人に対する預金を担保とする資金の貸付け並びに会員である信用協同組合の組合員に対する資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第3条
(信用協同組合等の内国為替取引についての認可に関する経過措置)
附則
平成7年6月7日
第3条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
火災共済契約の募集を行う組合員が施行日前にした第五条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下この条において「旧協同組合法」という。)第九条の七の五第二項において準用する保険業法附則第二条の規定による廃止前の保険募集の取締に関する法律(以下この条において「旧募集取締法」という。)第二十条第一項各号に規定する行為は、第五条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新協同組合法」という。)第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百七条第一項第三号に規定する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2
新協同組合法第九条の七の五第二項において準用する保険業法第二百八十三条の規定は、施行日以後に火災共済協同組合の役員及び使用人並びに当該火災共済協同組合の組合員並びにその役員及び使用人が火災共済契約の募集につき共済契約者に加えた損害の賠償について適用し、施行日前に火災共済協同組合の役員及び使用人並びに当該火災共済協同組合の組合員が募集につき共済契約者に加えた損害の賠償については、なお従前の例による。
3
火災共済協同組合又は新協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会が施行日前にした旧協同組合法第百六条の三において準用する旧保険業法第十二条第一項に規定する行為は、新協同組合法第百六条の三において準用する保険業法第百三十三条第一号又は第三号に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。
附則
平成8年6月21日
第5条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に存する中小企業等協同組合については、第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新協同組合法」という。)第三十八条の二第三項(新協同組合法第四十二条及び第六十九条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に存する信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下この条及び次条において「信用協同組合等」という。)については、新協同組合法第三十八条の二第四項(新協同組合法第四十二条及び第六十九条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成9年6月20日
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成10年10月16日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年12月3日
第4条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項第一号に掲げる事業協同組合、火災共済協同組合若しくは信用協同組合であって第四条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項第一号に掲げる事業協同組合、火災共済協同組合若しくは信用協同組合でないもの又は新法第七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる組合をもって組織する協同組合連合会であって旧法第七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる組合をもって組織する協同組合連合会でないものの行為で第四条の規定の施行前にあったものに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、なお従前の例による。
第14条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成17年5月2日
第35条
(罰則に関する経過措置)
第36条
(権限の委任)
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
第186条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
共済事業を行う組合(第十条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新中小企業等協同組合法」という。)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う新中小企業等協同組合法第三条に規定する組合をいう。)は、この法律の施行後最初に特定共済契約(新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項に規定する特定共済契約をいう。)の申込みを利用者(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該利用者に対し、この法律の施行後に当該利用者が新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項(新中小企業等協同組合法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該利用者に対し、新中小企業等協同組合法第九条の七の五第三項において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
第216条
(権限の委任)
第217条
(処分等の効力)
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則
平成18年6月15日
第2条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第4条
1
この法律の施行の際現に共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新協同組合法第九条の六の二第一項の規定にかかわらず、引き続き当該共済事業を行うことができる。
2
前項の規定により引き続き共済事業を行うことができる場合においては、その事業協同組合又は事業協同小組合を新協同組合法第九条の六の二第一項に定める行政庁の認可を受けた事業協同組合又は事業協同小組合とみなして、新協同組合法の規定を適用する。
第5条
第6条
第7条
1
この法律の施行の際現に存する次に掲げる協同組合であってその出資の総額が千万円に満たないものについては、新協同組合法第二十五条第一項の規定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、火災共済協同組合の出資の総額については、なお従前の例による。
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第14条
第15条
第16条
第53条
(処分等の効力)
第54条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成21年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第八条の改正規定、第八条の二第一項及び第二項の改正規定、第八条の三の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、第五十九条第二項の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第六十六条第四項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十三第一項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十五に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第八十四条第一項の改正規定、第八十九条第一項第二号の改正規定、第九十条の改正規定、第九十一条の二の改正規定(同条第一号を削る部分に限る。)、第九十三条の改正規定並びに第九十五条の改正規定(同条第一項第三号中「(第三号を除く。)」を削る部分、同条第二項第三号中「、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削る部分(第九十一条の二第一号に係る部分を除く。)及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、附則第二十一条中農業協同組合法第七十二条の八の二及び第七十三条の二十四の改正規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
平成21年6月24日
第7条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成24年3月31日
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条
(政令への委任)
附則
平成24年9月12日
第2条
(旧火災共済協同組合の存続)
第3条
(旧法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に関する経過措置)
第4条
(公正取引委員会への届出に関する経過措置)
第5条
(火災共済事業に係る特例)
第6条
(指定特定火災共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等に関する経過措置)
1
旧法第六十九条の二第六項第二号に規定する特定火災共済協同組合に該当する附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合が施行日前に旧法第九条の七の三第一項各号に定める措置を講じたときは、当該火災等共済組合が施行日において新法第六十九条の二第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等に該当する場合に限り、当該火災等共済組合が新法第九条の九の二第一項各号に定める措置を講じたものとみなす。
2
旧法第六十九条の二第六項第二号に規定する特定火災共済協同組合に該当する附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合が施行日前に旧法第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関との間で締結した旧法第六十九条の二第六項第五号に規定する特定火災共済事業等に係る同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約は、当該火災等共済組合が施行日において新法第六十九条の二第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等に該当する場合に限り、当該火災等共済組合が附則第十八条の規定により新法第六十九条の四に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関となる者との間で締結した新法第六十九条の二第六項第六号に規定する特定共済事業等に係る同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約とみなす。
第8条
(旧法の規定による火災共済協同組合の設立手続の効力)
第9条
(定款の記載等に関する経過措置)
第10条
(役員等の行為に関する経過措置)
第12条
(決算関係書類の作成等に関する経過措置)
第13条
(総会の決議に関する経過措置)
第15条
(旧火災共済協同組合の組織に関する訴え等に関する経過措置)
第16条
(行政庁の選任した清算人に関する経過措置)
第17条
(財産処分の順序に関する経過措置)
第18条
(紛争解決等業務を行う者の指定に関する経過措置)
第20条
(登記の手続に関する経過措置)
第21条
(共済事業に係る監督上の処分に関する経過措置)
第22条
(処分等の効力)