人事院規則二五—〇(職員の自己啓発等休業)
平成21年3月18日 改正
第1条
【趣旨】
この規則は、職員の自己啓発等休業(自己啓発等休業法
第2条第5項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
【自己啓発等休業をすることができない職員】
自己啓発等休業法
第2条第1項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
第3条
【任命権者】
自己啓発等休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
第4条
【奉仕活動】
自己啓発等休業法
第2条第4項の人事院規則で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。
②
国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち、職員として参加することが適当であると認められるものであって、
前号に掲げる奉仕活動に準ずるものとして人事院が定める奉仕活動
第5条
【大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合】
自己啓発等休業法
第3条第1項の人事院規則で定める場合は、
学校教育法第97条に規定する大学院の課程(
同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が二年を超え、三年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
第6条
【自己啓発等休業の承認の請求手続】
1
自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。
2
任命権者は、自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
第7条
【自己啓発等休業の期間の延長の請求手続】
前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。
第8条
【自己啓発等休業をしている職員が保有する官職】
1
自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた官職又はその期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。
2
前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
第9条
【自己啓発等休業の承認の取消事由】
自己啓発等休業法
第6条第2項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
①
自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
②
自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の請求に係る大学等における修学(自己啓発等休業法
第2条第3項に規定する大学等における修学をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(
同条第4項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)に支障が生ずること。
第10条
【職務復帰】
自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
第11条
【自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付】
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八—一二(職員の任免)
第58条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
第12条
【報告等】
1
自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。
①
当該職員が、その請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめた場合
②
当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
③
当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生じている場合
3
任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から
第1項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。
第13条
【職務復帰後における号俸の調整】
1
自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等における修学(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものにあっては百分の百以下、それ以外のものにあっては百分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)
第34条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
2
自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、
前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、
同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、その者の号俸を調整することができる。
第14条
【雑則】
この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。