介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令
平成23年12月2日 改正
第1条
【国の介護給付費に対する負担金の額】
1
第1条の3
【国の地域支援事業に要する費用に対する交付金の額】
1
法第122条の2第1項の規定により、毎年度国が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における同項に規定する介護予防等事業(以下「介護予防等事業」という。)に要する費用の額の百分の二十五に相当する額とする。
2
法第122条の2第2項の規定により、毎年度国が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における同項に規定する特定地域支援事業支援額(以下「特定地域支援事業支援額」という。)の百分の五十に相当する額とする。
第6条
【財政安定化基金による交付事業】
2
前項の基金事業交付金の額は、各市町村につき、第1号に掲げる額(当該額が第3号に掲げる額を超えるときは、第3号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。ただし、実績保険料収納額(法第147条第2項第2号に規定する実績保険料収納額をいう。以下同じ。)が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村(災害その他特別の事情により実績保険料収納額が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村を除く。次条第4項第2号において同じ。)については、第2号に掲げる額(当該額が第3号に掲げる額を上回るときは、第3号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。
③
基金事業対象費用額(法第147条第2項第4号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)から基金事業対象収入額(同項第3号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の見込額
4
前項の基金事業対象比率(以下「基金事業対象比率」という。)は、各市町村につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。
①
計画期間の各年度における介護給付及び予防給付に要する費用の額(法第121条第2項に規定する市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該市町村につき第1条第2項の規定の例により算定した費用の額とする。以下「標準給付費額」という。)、地域支援事業(法第115条の45に規定する地域支援事業をいう。以下同じ。)に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第147条第2項第1号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合算額の見込額の総額から、計画期間の各年度における令第38条第3項第2号に掲げる額のうち標準給付費額及び地域支援事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の見込額の総額を控除して得た額
⊟
参照条文
第7条
【財政安定化基金による貸付事業】
1
法第147条第1項第2号に掲げる事業に係る貸付金(以下「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、計画期間の各年度(最終年度を除く。)においては単年度基金事業対象収入額が単年度基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、計画期間の最終年度においては基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、それぞれ行うものとする。
2
前項の単年度基金事業対象収入額(以下「単年度基金事業対象収入額」という。)は、各市町村につき、計画期間の各年度において収納した保険料の総額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条の規定による負担金の額、法第122条の規定による調整交付金の額、法第122条の2並びに第123条第3項及び第4項の規定による交付金の額、法第125条の規定による介護給付費交付金の額、法第126条の規定による地域支援事業支援交付金の額、法第127条及び第128条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。
3
第1項の単年度基金事業対象費用額(以下「単年度基金事業対象費用額」という。)は、各市町村につき、計画期間の各年度における標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額とする。
5
都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける市町村が保険料収納必要額を不当に過少に見込んだこと又は予定保険料収納率を不当に過大に見込んだことにより、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が不当に過大となると認められる場合その他必要と認めるときは、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。
⊟
参照条文
第10条
【基金事業対象収入額の算定方法】
基金事業対象収入額は、各市町村につき、計画期間における実績保険料収納額の総額、法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条の規定による負担金の総額、法第122条の規定による調整交付金の総額、法第122条の2並びに第123条第3項及び第4項の規定による交付金の総額、法第125条の規定による介護給付費交付金の総額、法第126条の規定による地域支援事業支援交付金の総額、法第127条及び第128条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の総額並びに当該計画期間(以下この条において「現計画期間」という。)の前の計画期間において生じた決算上の剰余金であって現計画期間に繰り越されたもののうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。
⊟
参照条文
第11条
【基金事業対象費用額の算定方法】
基金事業対象費用額は、各市町村につき、計画期間における標準給付費額の総額、地域支援事業に要する費用の総額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の総額及び基金事業借入金の償還に要する費用の総額の合算額とする。
⊟
参照条文
第12条
【財政安定化基金拠出金の額の算定方法等】
1
2
前項の拠出金の額のうち計画期間の各年度において市町村が納付する額(以下この条において「拠出金年度納付額」という。)については、計画期間の初年度(以下この条において「初年度」という。)における拠出金年度納付額は、各市町村につき、当該市町村の拠出金の額の三分の一に相当する額以上の額とし、初年度及び初年度の次の年度(以下この条において「次年度」という。)における拠出金年度納付額の合算額は、各市町村につき、当該市町村の拠出金の額の三分の二に相当する額以上の額とする。
3
第1項第1号の財政安定化基金拠出率は、当該計画期間におけるすべての都道府県の財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の総額の合算額から基金事業借入金の償還見込額の総額を控除して得た額の合算額の三分の一に相当する額を、当該計画期間におけるすべての市町村の標準給付費額及び地域支援事業に要する費用の額の見込額の総額の合算額で除して得た数等を勘案して、三年ごとに、厚生労働大臣が定める率とする。
⊟
参照条文
第13条
【市町村相互財政安定化事業を行う市町村に係る読替え】
法第148条第1項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について第6条から前条までの規定を適用する場合においては、第6条第3項中「第38条第3項」とあるのは「第38条第7項の規定により読み替えて適用する同条第3項」と、同条第4項第1号中「並びに基金事業借入金(法第147条第2項第1号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額」とあるのは「、基金事業借入金(法第147条第2項第1号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額並びに市町村相互財政安定化事業(法第148条第1項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。次条から第11条までにおいて同じ。)により負担する費用の額」と、「令第38条第3項第2号」とあるのは「令第38条第7項の規定により読み替えて適用する同条第3項第2号」と、同条第5項中「令第38条第4項」とあるのは「令第38条第7項の規定により読み替えて適用する同条第4項」と、第7条第2項中「保険料の総額」とあるのは「保険料の総額及び市町村相互財政安定化事業により交付された額の合算額」と、同条第3項中「及び基金事業借入金の償還に要する費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要する費用の額及び市町村相互財政安定化事業により負担する額」と、第10条中「実績保険料収納額の総額」とあるのは「実績保険料収納額の総額及び市町村相互財政安定化事業により交付された額の総額」と、第11条中「及び基金事業借入金の償還に要する費用の総額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要する費用の総額及び市町村相互財政安定化事業により負担する額の総額」とする。
⊟
参照条文
第16条
【市町村相互財政安定化事業の調整方法】
第17条
【調整保険料率の算定方法】
⊟
参照条文
第18条
【医療保険者の合併等の場合における納付金の額の算定の特例】
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第2条第1項(同項第2号イ及び第3号イを除く。)から第4項までの規定は、医療保険者が合併、分割又は解散をした場合における法第154条に規定する納付金の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項 | した保険者、 | した医療保険者(介護保険法第7条第7項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)、 |
保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等 | 医療保険者又は解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者(以下「成立医療保険者等 | |
前期高齢者交付金及び法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。) | 同法第151条の規定による納付金(以下「納付金」という。) | |
成立保険者等の | 成立医療保険者等の | |
第2条第1項第1号 | 保険者 | 医療保険者 |
前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務 | 納付金に係る債務 | |
第2条第1項第2号 | 保険者 | 医療保険者 |
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ | 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第18条において準用するロ | |
第2条第1項第3号 | 保険者 | 医療保険者 |
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ | 算定政令第18条において準用するロ | |
第2条第2項 | 前項ただし書 | 算定政令第18条において準用する前項ただし書 |
成立保険者等 | 成立医療保険者等 | |
の前期高齢者交付金 | の納付金 | |
法第33条第1項ただし書 | 介護保険法第151条第1項ただし書 | |
概算前期高齢者交付金 | 概算納付金 | |
確定前期高齢者交付金 | 確定納付金 | |
した保険者 | した医療保険者 | |
する保険者 | する医療保険者 | |
当該保険者 | 当該医療保険者 | |
第2条第3項 | 前項 | 算定政令第18条において準用する前項 |
同項 | 同条において準用する同項 | |
成立保険者等 | 成立医療保険者等 | |
前期高齢者交付金 | 納付金 | |
第2条第4項 | 成立保険者等 | 成立医療保険者等 |
の前期高齢者交付金 | の納付金 | |
法第33条第1項ただし書 | 介護保険法第151条第1項ただし書 | |
概算前期高齢者交付金 | 概算納付金 | |
確定前期高齢者交付金 | 確定納付金 | |
した保険者 | した医療保険者 | |
当該保険者 | 当該医療保険者 | |
する保険者 | する医療保険者 |
第22条
【支払基金介護保険債券申込証】
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある支払基金介護保険債券(次条第2項において「振替支払基金介護保険債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該支払基金介護保険債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を支払基金介護保険債券申込証に記載しなければならない。
第23条
【支払基金介護保険債券の引受け】
1
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が支払基金介護保険債券を引き受ける場合又は支払基金介護保険債券の募集の委託を受けた会社が自ら支払基金介護保険債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替支払基金介護保険債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替支払基金介護保険債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を支払基金に示さなければならない。
⊟
参照条文
第29条
【支払基金介護保険債券の発行の認可】
1
支払基金は、法第168条第1項の規定により支払基金介護保険債券の発行の認可を受けようとするときは、支払基金介護保険債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則
附則
平成18年3月1日