介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
平成25年1月18日 改正
第1条
【介護関係業務の範囲を定める福祉サービス又は保健医療サービス】
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。)
第2条第1項の厚生労働省令で定める福祉サービス又は保健医療サービスは、次の各号に掲げるものとする。
43号
児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センターにおいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護
49号
第1号、
第2号、
第24号、
第25号及び
第40号に掲げるもののほか、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話
52号
居宅にある身体上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者に対する食事の提供
53号
前各号に掲げる福祉サービス又は保健医療サービスに準ずるサービスであって厚生労働大臣が定めるもの
第1条の2
【改善計画の申請】
事業主は、
法第8条に規定する改善計画を
法第15条第2項に規定する介護労働安定センター(以下「介護労働安定センター」という。)を経由して都道府県知事に提出することができる。
第2条
【指定の申請】
1
法第15条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
②
財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類
③
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における
法第17条に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算
第2条の2
【指定の基準】
法第15条第1項第1号に掲げる基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
①
法第17条に規定する業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員が確保されていること。
②
法第17条に規定する業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備が確保されていること。
③
法第17条に規定する業務に係る経理が、申請者の行う他の業務に係る経理と区分して整理されていること。
④
法第17条に規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって
同条に規定する業務が不公正になるおそれがないものであること。
第3条
【名称等の変更の届出】
介護労働安定センターは、
法第15条第3項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第7条
【雇用安定事業等関係業務を行う事務所の変更の届出】
介護労働安定センターは、
法第18条第3項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
①
変更後の
法第18条第3項に規定する雇用安定事業等関係業務(以下「雇用安定事業等関係業務」という。)を行う事務所の所在地
第9条
【業務規程の変更の認可の申請】
介護労働安定センターは、
法第19条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第10条
【経理原則】
介護労働安定センターは、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
第11条
【区分経理の方法】
介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務に係る経理について特別の勘定(
第17条第2項及び
第19条第3項において「雇用安定事業等関係業務特別勘定」という。)を設け、雇用安定事業等関係業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
第12条
【事業計画書等の認可の申請】
介護労働安定センターは、
法第21条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
第13条
【事業計画書の記載事項】
法第21条第1項の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
⑥
前各号に掲げるもののほか、
法第17条各号に掲げる業務に関する事項
第14条
【収支予算書】
収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
第15条
【収支予算書の添付書類】
介護労働安定センターは、収支予算書について
法第21条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類(前事業年度が無い場合にあっては、
第2号及び
第3号に掲げる書類)を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
③
前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
第16条
【事業計画書等の変更の認可の申請】
介護労働安定センターは、事業計画書又は収支予算書について
法第21条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が
前条第2号又は
第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第17条
【予備費】
1
介護労働安定センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。
第18条
【予算の流用等】
1
介護労働安定センターは、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、
第14条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2
介護労働安定センターは、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3
介護労働安定センターは、
前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第19条
【予算の繰越し】
1
介護労働安定センターは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
介護労働安定センターは、
前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務特別勘定について
第1項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。
第20条
【事業報告書等の承認の申請】
介護労働安定センターは、
法第21条第2項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。
第21条
【収支決算書】
収支決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該収入決算書に次に掲げる事項を示さなければならない。
第22条
【会計規程】
1
介護労働安定センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2
介護労働安定センターは、
前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3
介護労働安定センターは、
第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。
第23条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
介護労働安定センターは、
法第25条第1項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第25条
【雇用安定事業等関係業務の引継ぎ等】
1
法第30条第1項の規定により厚生労働大臣が雇用安定事業等関係業務を行うものとするときは、介護労働安定センターは次の事項を行わなければならない。
①
雇用安定事業等関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
②
雇用安定事業等関係業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2
法第30条第1項の規定により厚生労働大臣が行っている雇用安定事業等関係業務を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
①
雇用安定事業等関係業務を介護労働安定センターに引き継ぐこと。
②
雇用安定事業等関係業務に関する帳簿及び書類を介護労働安定センターに引き継ぐこと。
附則
この省令は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
附則
平成7年11月1日
第2条
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行の日前に第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の日前に旧規則第百四十条第十三号の規定により中小企業人材確保推進事業助成金のの支給を受けることができることとなった中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の推進に関する法律第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金又は旧規則第百四十条第十四号の規定により中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給を受けることができることとなった認定組合等の構成員たる同法第二条第一項に規定する中小企業者に対する同号の中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月20日
この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。
附則
平成10年12月25日
この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。
附則
平成12年3月31日
第2条
(経過措置)
1
平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百四条第二項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧規則第百七条第一項第二号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
5
平成十四年三月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。
6
施行日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年6月29日
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条第七項の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附則
平成24年1月30日
第2条
(経過措置)
健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第十二条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第十三条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第十四条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第十五条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成三十年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
附則
平成24年1月30日
第4条
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第十九条の規定による改正前の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則様式第二号、様式第三号、様式第三号の二、様式第三号の三、様式第三号の四、様式第五号及び様式第五号の二により使用されている証明書については、当分の間、第十九条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則様式第二号、様式第三号、様式第三号の二、様式第三号の三、様式第三号の四、様式第五号及び様式第五号の二による証明書とみなす。