• 障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
    • 第1条 [精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準等の廃止]
    • 第2条 [支援費の請求に関する省令の廃止に伴う経過措置]
    • 第3条 [健康保険法施行規則の一部改正]
    • 第4条 [船員保険法施行規則の一部改正]
    • 第5条 [予防接種法施行規則の一部改正]
    • 第6条 [予防接種法施行規則の一部改正に伴う経過措置]
    • 第7条 [社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の一部改正]
    • 第8条 [社会福祉法施行規則の一部改正]
    • 第9条 [社会福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置]
    • 第10条 [労働者災害補償保険法施行規則の一部改正]
    • 第11条 [国民健康保険法施行規則の一部改正]
    • 第12条 [母子保健法施行規則の一部改正]
    • 第13条 [雇用保険法施行規則の一部改正]
    • 第14条 [障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正]
    • 第15条 [障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第16条 [療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正]
    • 第17条 [障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第18条 [老人保健法施行規則の一部改正]
    • 第19条 [労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第20条 [労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置]
    • 第21条 [社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正]
    • 第22条 [社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置]
    • 第23条 [老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正]
    • 第24条 [介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第25条 [介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置]
    • 第26条 [福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則の一部改正]
    • 第27条 [精神保健福祉士法施行規則の一部改正]
    • 第28条 [介護保険法施行規則の一部改正]
    • 第29条 [介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置]
    • 第30条 [身体障害者補助犬法施行規則の一部改正]
    • 第31条 [身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準の一部改正]
    • 第32条 [厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部改正]
    • 第33条 [厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第34条 [独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部改正]
    • 第35条 [独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第36条 [次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金に関する省令の一部改正]

障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

平成18年9月29日 制定
第1条
【精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準等の廃止】
次に掲げる省令は、廃止する。
精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準
指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準
指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準
身体障害程度区分に関する省令
知的障害程度区分に関する省令
知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準
支援費の請求に関する省令
参照条文
第2条
【支援費の請求に関する省令の廃止に伴う経過措置】
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた支援費の請求に関する省令第1条第1項に規定する支援費及び同条第2項に規定する特定入所者食費等給付費の請求については、なお従前の例による。
参照条文
第3条
【健康保険法施行規則の一部改正】
第4条
【船員保険法施行規則の一部改正】
第5条
【予防接種法施行規則の一部改正】
参照条文
第6条
【予防接種法施行規則の一部改正に伴う経過措置】
施行日から障害者自立支援法(以下「法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の予防接種法施行規則第9条第3号中「障害者支援施設」とあるのは、「障害者支援施設又は同法附則第41条第1項若しくは同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設若しくは同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の6に規定する知的障害者更生施設及び同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設に限る。)」とする。
第7条
【社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の一部改正】
第8条
【社会福祉法施行規則の一部改正】
参照条文
第9条
【社会福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置】
施行日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、社会福祉法施行令第1条第2号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業は、前条の規定による改正後の社会福祉法施行規則(以下この条において「令」という。)第1条各号に掲げるもののほか、法附則第41条第1項第58条第1項又は第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設又は法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設に併設して行われる次の各号に掲げる事業とする。
平成十八年九月三十日において、法附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービスに係る障害福祉サービス事業を行っている者が引き続き行う生活介護等(令第1条第2号に規定する生活介護等をいう。以下この条において同じ。)に係る障害福祉サービス事業(同号に掲げるものを除く。)
平成十八年九月三十日において、法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第6項に規定する精神障害者地域生活支援センターを経営する事業を行っている者が引き続き行う生活介護等に係る障害福祉サービス事業(令第1条第2号に掲げるものを除く。)
附則第41条第1項第58条第1項又は第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設又は法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設(障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令三百二十号)第16条の規定による改正前の社会福祉法施行令第1条第1号第2号又は第4号の身体障害者授産施設、知的障害者授産施設又は精神障害者授産施設に限る。)を経営する事業を行っていた者が引き続き行う生活介護等に係る障害福祉サービス事業(令第1条第2号に掲げるものを除く。)
第10条
【労働者災害補償保険法施行規則の一部改正】
第11条
【国民健康保険法施行規則の一部改正】
第12条
【母子保健法施行規則の一部改正】
第13条
【雇用保険法施行規則の一部改正】
第14条
【障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正】
参照条文
第15条
【障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置】
施行日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第1条第3号中「又は障害者支援施設」とあるのは、「、障害者支援施設又は同法附則第41条第1項若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設若しくは同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設」とする。
第16条
【療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正】
第17条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正】
第18条
【老人保健法施行規則の一部改正】
第19条
【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正】
第20条
【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置】
施行日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第95号第2条第1項第1号の厚生労働省令で定めるものは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるもののほか、法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設に限る。)の中に設けられた診療所とする。
第21条
【社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正】
参照条文
第22条
【社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置】
施行日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第13号中「福祉ホーム及び」とあるのは、「福祉ホーム、同法附則第41条第1項第48条又は第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設又は同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設及び」とする。
施行日前に前条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第4号に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム又は身体障害者授産施設において相談援助の業務に従事した者については、前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第13号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
施行日前に前条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第5号に規定する精神障害者社会復帰施設において相談援助の業務に従事した者については、前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第13号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
施行日前に前条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第9号に規定する知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームにおいて相談援助の業務に従事した者については、前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第13号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
第23条
【老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正】
第24条
【介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正】
第25条
【介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置】
施行日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第1項の厚生労働省令で定める福祉サービス又は保健医療サービスは、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設(法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の6に規定する知的障害者更生施設及び同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設に限る。)において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
第26条
【福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則の一部改正】
第27条
【精神保健福祉士法施行規則の一部改正】
第28条
【介護保険法施行規則の一部改正】
参照条文
第29条
【介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置】
施行日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の介護保険法施行規則(以下この条において「新介護保険法施行規則」という。)第113条の2第2号イ中「介護老人保健施設」とあるのは、「介護老人保健施設、障害者自立支援法附則第41条第1項第48条又は第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設又は同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設」とする。
施行日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新介護保険法施行規則第113条の2第3号イ中「療養病床に係るもの」とあるのは、「療養病床に係るもの、障害者自立支援法附則第41条第1項又は第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体者障害福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設に限る。)又は障害者自立支援法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の6に規定する知的障害者更生施設に限る。)」とする。
平成十八年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に、法附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービスを行う事業(法附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第4条第3項に規定する身体障害者デイサービスを行う事業に限る。)に従事していた者は、新介護保険法施行規則第113条の2第2号ロに規定する事業の従事者とみなす。
平成十八年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に、法附則第8条第1項第5号に規定する外出介護を行う事業に従事していた者は、新介護保険法施行規則第113条の2第3号ロに規定する事業の従事者とみなす。
施行日前に法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下この条において「旧身体障害者福祉法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(同法第32条に規定する補装具製作施設を除く。)、法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下この条において「旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」という。)第50条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下この条において「旧知的障害者福祉法」という。)第5条第1項に規定する知的障害者援護施設の従業者又はこれに準ずる者であったものは、新介護保険法施行規則第113条の2第2号イに規定する施設の従業者又はこれに準ずる者とみなす。
施行日前に旧身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設、旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第2項に規定する精神障害者生活訓練施設(法第5条第8項に規定する短期入所に係る事業を行うものに限る。)及び旧知的障害者福祉法第21条の6に規定する知的障害者更生施設の従業者であった者は、新介護保険法施行規則第113条の2第3号イに規定する施設の従業者とみなす。
第30条
【身体障害者補助犬法施行規則の一部改正】
参照条文
第31条
【身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準の一部改正】
参照条文
第32条
【厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部改正】
参照条文
第33条
【厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部改正に伴う経過措置】
附則第41条第1項又は第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害者更生施設、同法第30条に規定する身体障害者療護施設若しくは同法第31条に規定する身体障害者授産施設又は法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の6に規定する知的障害者更生施設若しくは同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設(これらの施設のうち、通所による支援のみを行うものを除く。以下この条において「施設本体」と総称する。)の設置者が当該施設本体の入所者を支援するために設ける施設であって当該施設本体と一体的に運営するものについては、施行日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該施設(以下この条において「経過的サテライト型施設」という。)は、施設本体と一体のものとして取り扱うことができる。この場合において、当該施設本体及び経過的サテライト型施設の設備及び人員の配置については、第31条の規定による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準並びに第1条の規定による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準、指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準及び指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準のほか、前条の規定による改正前の厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第3条第1項各号及び同条第2項に規定する基準によるものとする。
第34条
【独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部改正】
参照条文
第35条
【独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部改正に伴う経過措置】
施行日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令附則第5条第4号中「障害者支援施設」とあるのは「障害者支援施設及び障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害者更生施設及び同法第30条に規定する身体障害者療護施設に限る。)」と、附則第5条第5号の2中「行う施設」とあるのは「行う施設並びに障害者自立支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設(同法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第2項に規定する精神障害者生活訓練施設及び同条第3項に規定する精神障害者授産施設に限る。)及び障害者自立支援法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の6に規定する知的障害者更生施設に限る。)」と、附則第5条第7号中「福祉ホーム」とあるのは「福祉ホーム並びに障害者自立支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設(同法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第4項に規定する精神障害者福祉ホーム(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第10号附則第8条の2の厚生労働大臣が定めるものを除く。)に限る。)」とする。
第36条
【次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金に関する省令の一部改正】
附則
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

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