会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
平成16年6月2日 改正
第6条
【国の債権の管理等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前にされた再生手続開始の申立てに係る再生事件に関する前条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律第30条の規定の適用については、同条中「同意する」とあるのは、「同意し、又は賛成する」とする。
第9条
【執行官法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る更生事件における執行官が手数料を受ける事務については、前条の規定による改正後の執行官法第8条第1項第13号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
【金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る株式会社、協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。)及び相互会社(同条第6項に規定する相互会社をいう。)の更生事件については、なお従前の例による。
第21条
【民事再生法等の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前にされた再生手続開始の申立てに係る再生事件については、なお従前の例による。ただし、破産手続開始前の再生債務者につき再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定があったとき又は破産手続開始後の再生債務者につき再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に民事再生法第193条若しくは第194条の規定による再生手続廃止若しくは再生計画取消しの決定があったときは第19条の規定による改正後の同法第16条の2の規定を、再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部又は一部について期限の利益を喪失することとなるときは第19条の規定による改正後の同法第197条第3項の規定を適用する。
第24条
【金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る株式会社及び協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。)の更生事件については、前条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の規定にかかわらず、同条の規定による改正前の同法第42条及び第64条の規定を適用する。