金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
平成23年6月29日 改正
第2条
【定義】
2
この法律において「経営基盤強化」とは、金融機関等が第1号及び第2号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。
①
②
次に掲げるいずれかの方針(以下「改革方針」という。)の策定(銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社にあっては、その子会社等(銀行法第52条の25(長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいい、銀行又は長期信用銀行に限る。以下「子会社等」という。)に係るものを含む。)
3
この法律において「総会」とは、第1項第3号から第12号までに掲げる金融機関等の通常総会又は臨時総会(信用金庫法第49条第1項、中小企業等協同組合法第55条第1項、労働金庫法第55条第1項、農林中央金庫法第51条第1項、農業協同組合法第48条第1項又は水産業協同組合法第92条第3項若しくは同法第100条第3項において準用する同法第52条第1項の総代会を含む。)をいう。
第3条
【経営基盤強化計画の認定の申請】
第5条
【経営基盤強化計画の認定】
主務大臣は、第3条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号(組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第6号を除く。)のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
①
経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上すること。
③
経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
第6条
【認定を受けた経営基盤強化計画の変更】
1
第3条の認定を受けた経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営基盤強化計画を主務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。当該変更後の経営基盤強化計画を変更しようとするときも、同様とする。
第7条
【認定経営基盤強化計画の公表】
主務大臣は、第3条又は前条第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営基盤強化計画(以下「認定経営基盤強化計画」という。)を公表するものとする。ただし、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該金融機関等又はその子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関等又はその子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
第8条
【認定経営基盤強化計画の履行を確保するための監督上の措置】
第9条
主務大臣は、認定経営基盤強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定経営基盤強化計画の履行を確保するため、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。)に対し、当該認定経営基盤強化計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該認定経営基盤強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
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参照条文
第10条
【根抵当権の譲渡に係る特例】
1
金融機関等(以下この項において「譲渡金融機関等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の金融機関等(以下この条において「譲受金融機関等」という。)に対する事業の全部又は一部の譲渡により譲受金融機関等に対し元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、譲渡金融機関等及び譲受金融機関等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は譲渡金融機関等に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
第12条
【信用金庫等の持分の消却】
1
信用金庫又は信用金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の信用金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する信用金庫等は、信用金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員及び合併により消滅した信用金庫等の会員から同法第16条第1項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
3
認定経営基盤強化計画に従い合併により設立された信用金庫等は、信用金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、当該認定経営基盤強化計画の実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、合併により消滅した信用金庫等がその会員から同法第16条第1項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
4
前項の持分は、合併により消滅した信用金庫等がその会員から合併の決議を行う総会に先立って当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、合併の効力が生ずる日の二十日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に譲受けの請求を受けたものに限る。
5
信用金庫等がその認定経営基盤強化計画に従い事業の全部の譲受け(次項において「事業譲受け」という。)を行う場合において、当該信用金庫等は、信用金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員から同法第16条第1項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
第13条
【労働金庫等の持分の消却】
1
労働金庫又は労働金庫連合会(以下「労働金庫等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の労働金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する労働金庫等は、労働金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員及び合併により消滅した労働金庫等の会員から同法第16条の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
3
認定経営基盤強化計画に従い合併により設立された労働金庫等は、労働金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、当該認定経営基盤強化計画の実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、合併により消滅した労働金庫等がその会員から同法第16条の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
4
前項の持分は、合併により消滅した労働金庫等がその会員から合併の決議を行う総会に先立って当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、合併の効力が生ずる日の二十日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に譲受けの請求を受けたものに限る。
5
労働金庫等がその認定経営基盤強化計画に従い事業の全部の譲受け(次項において「事業譲受け」という。)を行う場合において、当該労働金庫等は、労働金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員から同法第16条の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
7
第1項、第3項及び第5項の決議は、総会員(労働金庫法第13条第1項に規定する個人会員を除く。)(総代会にあっては、総代)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数をもって行わなければならない。
第14条
【預金保険法の特例】
保険事故(預金保険法第49条第2項に規定する保険事故をいう。)が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の金融機関等(第2条第1項第1号から第8号までに掲げる金融機関等をいう。以下この条において同じ。)と合併し、又は他の金融機関等から事業の全部を譲り受けた金融機関等に係る保険金の額についての同法第54条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は事業の全部の譲渡を行つた金融機関の数に応じて政令で定める金額」とする。
第15条
【農水産業協同組合貯金保険法の特例】
1
保険事故(農水産業協同組合貯金保険法(以下この条において「貯金保険法」という。)第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。)が発生した日前一年以内に農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下「再編強化法」という。)第8条の規定に基づき再編強化法第2条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会(以下「信用農水産業協同組合連合会」という。)と合併し、又は再編強化法第24条第2項の規定に基づき再編強化法第2条第1項に規定する特定農水産業協同組合等(以下「特定農水産業協同組合等」という。)から再編強化法第2条第3項に規定する信用事業の全部を譲り受けた場合における農林中央金庫に係る保険金の額についての貯金保険法第56条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
2
保険事故が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の農業協同組合連合会と合併し、又は農業協同組合法第50条の2第2項の規定に基づき同法第10条第1項第2号及び第3号の事業を行う農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)若しくは他の農業協同組合連合会から同項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項及び第7項の事業の全部を譲り受けた農業協同組合連合会に係る保険金の額についての貯金保険法第56条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
3
保険事故が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の漁業協同組合連合会と合併し、又は水産業協同組合法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき同法第11条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合(以下「漁業協同組合」という。)から同項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業の全部を譲り受け、同法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき他の漁業協同組合連合会から同法第87条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第4項から第6項までの事業の全部を譲り受け、同法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を行う水産加工業協同組合(以下「水産加工業協同組合」という。)から同項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業の全部を譲り受け、若しくは同法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき水産加工業協同組合連合会から同法第97条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同条第2項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業の全部を譲り受けた漁業協同組合連合会に係る保険金の額についての貯金保険法第56条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
4
保険事故が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の水産加工業協同組合連合会と合併し、又は水産業協同組合法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき漁業協同組合から同法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業の全部を譲り受け、同法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき漁業協同組合連合会から同法第87条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第4項から第6項までの事業の全部を譲り受け、同法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業の全部を譲り受け、若しくは他の水産加工業協同組合連合会から同法第97条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同条第2項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業の全部を譲り受けた水産加工業協同組合連合会に係る保険金の額についての貯金保険法第56条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
第16条
【農林中央金庫等に係る組織再編成の特例】
2
農業協同組合連合会が行う組織再編成に関する第2条第2項及び第5条第6号の規定の適用については、第2条第2項第1号ヘ中「に限る。」とあるのは「及び農業協同組合連合会が農業協同組合法第50条の2第2項の規定に基づき農業協同組合から同法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項及び第7項の事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第5条第6号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
3
漁業協同組合連合会が行う組織再編成に関する第2条第2項及び第5条第6号の規定の適用については、第2条第2項第1号ヘ中「に限る。」とあるのは「、漁業協同組合連合会が水産業協同組合法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき漁業協同組合から同法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第92条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第5条第6号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
4
水産加工業協同組合連合会が行う組織再編成に関する第2条第2項及び第5条第6号の規定の適用については、第2条第2項第1号ヘ中「に限る。」とあるのは「、水産加工業協同組合連合会が水産業協同組合法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき漁業協同組合から同法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第100条第3項において準用する同法第54条の2第2項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第5条第6号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
第17条
【組織再編成を行う農林中央金庫等に係る根抵当権の譲渡に係る特例】
1
5
前各項の規定は、農業協同組合連合会がその認定経営基盤強化計画に従い農業協同組合から農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項及び第7項の事業の全部又は一部を譲り受けることにより元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとする場合、漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会がその認定経営基盤強化計画に従い漁業協同組合から水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業の全部又は一部を譲り受けることにより元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとする場合又は漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会がその認定経営基盤強化計画に従い水産加工業協同組合から同法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業の全部又は一部を譲り受けることにより元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとする場合に準用する。
⊟
参照条文
附則
平成16年6月18日
第3条
(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「旧組織再編成促進特別措置法」という。)第三条又は第七条第一項の規定による認定に係る旧組織再編成促進特別措置法第八条に規定する認定経営基盤強化計画(旧組織再編成促進特別措置法第六条第一項に規定する金融機関等が優先株式等の引受け等を求める場合においてこれらの規定による認定がされた場合に限る。次条において「旧認定経営基盤強化計画」という。)については、旧組織再編成促進特別措置法第七条から第十一条まで、第三章及び第六十六条の規定は、なおその効力を有する。
第4条
1
旧組織再編成促進特別措置法第十八条第一項に規定する協定に係る協定銀行(同項に規定する協定銀行をいう。)の業務(旧認定経営基盤強化計画又は旧決定に係るものに限る。)及び当該業務に係る機構の業務については、旧組織再編成促進特別措置法第十八条、第十九条第一項、第二十六条から第三十三条まで及び第三十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧組織再編成促進特別措置法第三十一条中「特別の勘定(以下「金融機関等経営基盤強化勘定」という。)を設けて」とあるのは「平成十七年三月三十一日までは特別の勘定(以下「金融機関等経営基盤強化勘定」という。)を設けて、同年四月一日以後は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第四十三条に規定する金融機能強化勘定において」とする。
第5条
第7条
(罰則に関する経過措置)