金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
平成25年6月19日 改正
第2条
【定義】
4
この法律(第9項第1号及び第490条第1項を除く。)において「金融商品取引業者」とは、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であって、同法第79条の21に規定する投資者保護基金にその会員として加入しているものをいう。
5
この法律において「保険会社」とは、保険業法第2条第2項に規定する保険会社又は同条第7項に規定する外国保険会社等(以下「外国保険会社等」という。)であって、同法第259条に規定する保険契約者保護機構にその会員として加入しているものをいう。
8
この法律において「顧客債権」とは、金融商品取引業者の一般顧客(金融商品取引法第79条の20第1項に規定する一般顧客をいう。)が、対象有価証券関連取引(同法第43条の2第1項第2号に規定する対象有価証券関連取引をいう。)に基づき、当該金融商品取引業者に対して有する債権(政令で定めるものを除く。)をいう。
9
この法律において「監督庁」とは、次に定める行政庁をいう。
①
銀行、信用金庫、信用協同組合、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)、保険会社及び少額短期保険業者(保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)については、内閣総理大臣とする。
第4条
【定義】
10
この章において「更生担保権」とは、更生手続開始当時更生協同組織金融機関の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法又は会社法の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第8項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後一年を経過する時(その時までに更生計画認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。
12
この章において「更生債権等」とは、更生債権又は更生担保権をいう。ただし、次節第2款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。
13
この章において「更生債権者等」とは、更生債権者又は更生担保権者をいう。ただし、次節第2款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。
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参照条文
第5条 第24条 第34条 第39条 第41条 第42条 第48条 第60条 第67条 第70条 第71条 第78条 第80条 第88条 第104条 第127条 第376条 第549条 第550条 第551条 第552条 第554条 第555条 第556条 第560条 会社計算規則第56条 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備等に関する政令第42条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第1条 第2条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第4条 第5条 信託法第12条 第25条 法人税法施行令第116条の4 金融機関等の更生手続の特例等に関する規則第1条 第3条 破産規則第13条 民事再生規則第13条
第5条
【会社更生法の規定を準用する場合の読替え等】
1
この章(第7条、第104条、第127条第3項、第138条第6項、第140条第1項、第141条第1項、第143条第6項及び第7項並びに第162条第2項を除く。)の規定において会社更生法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「この法律」とあるのは「更生特例法第2章」と、「開始前会社」とあるのは「開始前協同組織金融機関(更生特例法第4条第6項に規定する開始前協同組織金融機関をいう。)」と、「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関(更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「更生会社」とあるのは「更生協同組織金融機関(更生特例法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、「株主」とあるのは「組合員等(更生特例法第2条第10項に規定する組合員等をいう。)」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と、「取締役、会計参与」とあるのは「理事」と、「代表取締役」とあるのは「代表理事(更生特例法第2条第11項に規定する代表理事をいう。)」と、「監査役、執行役」とあるのは「監事」と、「支配人」とあるのは「参事等(更生特例法第2条第12項に規定する参事等をいう。)」と、「発起人、設立時取締役及び設立時監査役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
第7条
【更生事件の管轄】
会社更生法第5条(第2項、第4項及び第5項を除く。)及び第6条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の管轄について準用する。この場合において、同法第5条第1項中「株式会社の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)」とあるのは「協同組織金融機関(更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地」と、同条第3項中「株式会社が他の株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する」とあるのは「協同組織金融機関が株式会社を協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項、信用金庫法第32条第6項又は労働金庫法第32条第5項に規定する子会社とする」と、「当該他の株式会社」とあるのは「当該株式会社」と、「当該株式会社(以下この項及び次項において「親株式会社」という。)」とあるのは「当該協同組織金融機関」と、「することができ、親株式会社について更生事件が係属しているときにおける子株式会社についての更生手続開始の申立ては、親株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる」とあるのは「することができる」と、同法第6条中「この法律」とあるのは「更生特例法第2章」と読み替えるものとする。
第11条
【事件に関する文書の閲覧等】
会社更生法第11条及び第12条の規定は、協同組織金融機関の更生事件に関する文書その他の物件又は更生事件に関する事項の証明書について準用する。この場合において、同法第11条第1項中「この法律」とあるのは「更生特例法」と、同条第4項第1号中「第24条第1項若しくは第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第24条第1項若しくは第2項」と、「第25条第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第25条第2項」と、「第28条第1項」とあるのは「更生特例法第20条において準用する第28条第1項」と、「第29条第3項」とあるのは「更生特例法第21条において準用する第29条第3項」と、「第30条第2項」とあるのは「更生特例法第22条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第25条第2項」と、「第39条の2第1項」とあるのは「更生特例法第29条の2第1項」と、同法第12条第1項第1号中「第32条第1項ただし書、第46条第2項前段又は第72条第2項(第32条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第23条において準用する第32条第1項ただし書、更生特例法第33条第2項前段又は更生特例法第45条において準用する第72条第2項(更生特例法第23条において準用する第32条第3項において準用する場合を含む。)」と、同項第2号中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第84条第2項」と、「第125条第2項」とあるのは「更生特例法第72条第2項」と読み替えるものとする。
第15条
【更生手続開始の申立て】
2
協同組織金融機関に前項第1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、当該協同組織金融機関の登記された出資の総額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者も、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。
3
協同組織金融機関に第1項第1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、次の各号に掲げる協同組織金融機関の種類に応じ、当該各号に定める者も、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。
第16条
【破産手続開始の申立義務と更生手続開始の申立て】
会社更生法第18条の規定は、他の法律の規定により協同組織金融機関の清算人が当該協同組織金融機関に対して破産手続開始の申立てをしなければならない場合について準用する。
第18条
【更生手続開始の申立ての手続等】
会社更生法第20条から第23条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てについて準用する。この場合において、同法第20条第1項中「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第15条第1項」と、同条第2項中「第17条第2項」とあるのは「更生特例法第15条第2項」と、「債権者又は株主」とあるのは「債権者」と、「債権の額又は議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数」とあるのは「債権の額」と、同法第22条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同条第2項中「第17条第2項」とあるのは「更生特例法第15条第2項又は第3項」と、「代表者(外国に本店があるときは、日本における代表者)」とあるのは「代表者」と、同法第23条中「次条第1項若しくは第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する次条第1項若しくは第2項」と、「第25条第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第25条第2項」と、「第28条第1項」とあるのは「更生特例法第20条において準用する第28条第1項」と、「第29条第3項」とあるのは「更生特例法第21条において準用する第29条第3項」と、「第30条第2項」とあるのは「更生特例法第22条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第25条第2項」と、「第39条の2第1項」とあるのは「更生特例法第29条の2第1項」と読み替えるものとする。
第19条
会社更生法第24条(第1項第3号を除く。)及び第25条から第27条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。この場合において、同法第24条第1項第1号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは「又は再生手続」と、同法第25条第1項中「第28条第1項」とあるのは「更生特例法第20条において準用する第28条第1項」と、「第30条第2項」とあるのは「更生特例法第22条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第25条第2項」と、同法第27条第6項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
第22条
【保全管理命令】
1
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
2
裁判所は、前項の処分(以下この章において「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。ただし、第44条において準用する会社更生法第67条第3項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。
第24条
【管財人に関する規定等の保全管理人等への準用】
1
第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について、第53条第1項から第4項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における保全管理人代理について、それぞれ準用する。この場合において、同法第54条第1項、第57条第2項及び第76条第2項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第59条中「第43条第1項の規定による公告」とあるのは「更生特例法第22条第3項において準用する第31条第1項の規定による公告」と、同法第77条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項、信用金庫法第32条第6項又は労働金庫法第32条第5項」と、同法第82条第2項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人又は管財人」と、同条第3項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」と読み替えるものとする。
4
会社更生法第66条第1項本文の規定は、保全管理人が選任されている期間中における開始前協同組織金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。この場合において、同項中「会社法第361条第1項」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第5条の5、信用金庫法第35条の6又は労働金庫法第37条の4において準用する会社法第361条第1項」と読み替えるものとする。
第25条
【監督命令】
1
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
2
裁判所は、前項の処分(以下この章において「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前協同組織金融機関がすることができない行為を指定しなければならない。
3
会社更生法第35条第3項の規定は協同組織金融機関の更生手続における監督委員の同意を得ないでした行為について、同条第4項から第6項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における監督命令について、それぞれ準用する。
第28条
【管財人に関する規定の監督委員への準用】
第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。この場合において、同法第77条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項、信用金庫法第32条第6項又は労働金庫法第32条第5項」と読み替えるものとする。
第29条
【更生手続開始前の調査命令】
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする第72条第2項に規定する調査命令を発することができる。
①
第15条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実及び第31条において準用する会社更生法第41条第1項第2号から第4号までに掲げる事由の有無、開始前協同組織金融機関の業務及び財産の状況その他更生手続開始の申立てについての判断をするのに必要な事項並びに更生手続を開始することの当否
②
第20条において準用する会社更生法第28条第1項の規定による保全処分、保全管理命令、監督命令、次条若しくは第30条の規定による保全処分又は第63条において準用する同法第100条第1項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分、命令又は決定の要否
第29条の2
【否認権のための保全処分】
1
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
第30条
【更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分】
1
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前協同組織金融機関(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、第62条において準用する会社更生法第99条第1項第1号に掲げる保全処分をすることができる。
第31条
会社更生法第41条、第42条、第43条(第1項第5号を除く。)及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは「又は再生手続」と、同法第42条第2項中「第138条から第140条まで又は第142条」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条若しくは第139条、更生特例法第82条において準用する第140条第1項若しくは第2項又は更生特例法第84条」と、同法第43条第1項中「公告しなければならない。ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。」とあるのは「公告しなければならない。」と、同条第3項第4号中「第39条」とあるのは「更生特例法第29条」と、同法第44条第2項中「前章第2節」とあるのは「更生特例法第2章第2節第2款」と読み替えるものとする。
第32条
【更生協同組織金融機関の組織に関する基本的事項の変更の禁止】
1
更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の協同組織金融機関(以下この章において「転換後協同組織金融機関」という。)について次に掲げる行為を行い、又は更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の普通銀行(以下この章において「転換後銀行」という。)について会社更生法第45条第1項各号に掲げる行為を行うことができない。
⑥
転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(以下「合併転換法」という。)第2条第7項に規定する転換であって、更生協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関又は普通銀行となるものをいう。以下この章において同じ。)
第33条
【事業の譲渡】
2
更生手続開始後更生計画案を決議に付する旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。この場合において、裁判所は、当該譲渡が当該更生協同組織金融機関の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。
3
裁判所は、前項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
①
知れている更生債権者(更生協同組織金融機関が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権(更生債権者と更生協同組織金融機関との間において、更生手続開始前に、当該協同組織金融機関について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が破産法第99条第1項に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。以下この章において同じ。)に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後更生債権を有する者を除く。)。ただし、第67条第1項に規定する更生債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
4
管財人は、第2項の規定により更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をしようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、又は組合員等(労働金庫の個人会員を除く。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。
5
前項の規定による組合員等に対する通知は、中小企業等協同組合法第50条第1項、信用金庫法第48条第1項若しくは労働金庫法第50条第1項本文に規定する場所又は組合員等が管財人に通知した住所にあてて、することができる。
7
10
第2項の許可を得て更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をする場合には、中小企業等協同組合法第57条の3第1項、信用金庫法第58条第1項又は労働金庫法第62条第1項の規定並びに協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項、信用金庫法第89条第1項又は労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第34条及び第35条の規定は、適用しない。
11
前項に規定する場合には、中小企業等協同組合法第57条の3第6項において準用する同法第57条、信用金庫法第58条第7項において準用する同法第52条の2又は労働金庫法第62条第7項において準用する同法第57条の2において準用する会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関の組合員等、理事、監事、清算人、破産管財人又は債権者は、事業の全部の譲渡の無効の訴えを提起することができない。
第36条
【他の手続の中止等】
会社更生法第50条及び第51条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。この場合において、同法第50条第1項中「、更生手続開始若しくは特別清算開始」とあるのは「若しくは更生手続開始」と、「強制執行等、企業担保権の実行」とあるのは「強制執行等」と、「中止し、特別清算手続はその効力を失う」とあるのは「中止する」と、同項及び同条第5項第1号中「第24条第1項第2号」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第24条第1項第2号」と、「強制執行等の手続、企業担保権の実行手続」とあるのは「強制執行等の手続」と、同条第2項、第5項第2号及び第10項中「第24条第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第24条第2項」と、同条第11項中「第204条第2項」とあるのは「更生特例法第125条第3項において準用する第204条第2項」と、同法第51条第2項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。
第41条
【双務契約】
2
破産法第54条の規定は、前項において準用する会社更生法第61条第1項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、破産法第54条第1項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第9項に規定する更生債権者をいう。)」と、同条第2項中「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、「破産財団」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(同条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。
3
破産法第56条、第58条及び第59条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第56条第1項中「第53条第1項及び第2項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第41条第1項において準用する会社更生法第61条第1項及び第2項」と、「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、同条第2項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第58条第1項中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同条第3項において準用する同法第54条第1項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第9項に規定する更生債権者をいう。)」と、同法第59条第1項中「破産手続」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項に規定する更生手続をいう。)」と、同条第2項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「更生債権(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第8項に規定する更生債権をいう。)」と読み替えるものとする。
第42条
【取戻権】
2
破産法第63条及び第64条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第63条第1項中「破産手続開始の決定」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項に規定する更生手続をいう。)開始の決定」と、同項及び同法第64条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第63条第2項中「第53条第1項及び第2項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第41条第1項において準用する会社更生法第61条第1項及び第2項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「前二項」と、「同項」とあるのは「第1項」と、同法第64条第1項中「破産者」とあるのは「協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項に規定する更生手続をいう。)開始」と読み替えるものとする。
第43条
【理事等の報酬等】
会社更生法第66条の規定は、更生協同組織金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の5、信用金庫法第35条の6又は労働金庫法第37条の4において準用する会社法第361条第1項」と、「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同条第2項中「会社法第361条第1項(同法第482条第4項において準用する場合を含む。)、第379条第1項及び第2項、第387条第1項及び第2項並びに第404条第3項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の5若しくは第6条の2第2項、信用金庫法第35条の6若しくは第64条又は労働金庫法第37条の4若しくは第68条において準用する会社法第361条第1項の規定並びに協同組合による金融事業に関する法律第5条の6、信用金庫法第35条の7又は労働金庫法第37条の5において準用する会社法第387条第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
第48条
【郵便物等の管理】
会社更生法第75条及び第76条の規定は、更生協同組織金融機関にあてた郵便物等(郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物をいう。以下同じ。)の管理について準用する。この場合において、会社更生法第75条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同法第76条第2項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第49条
【更生協同組織金融機関及び子会社に対する調査】
会社更生法第77条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項、信用金庫法第32条第6項又は労働金庫法第32条第5項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第51条
【管財人の競業の制限】
会社更生法第79条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生協同組織金融機関の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。
第53条
【管財人の報酬等】
第54条
【任務終了の場合の報告義務等】
4
第150条において準用する会社更生法第234条第2号から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合には、第158条の10第6項又は第158条の13に規定する場合を除き、管財人は、共益債権を弁済しなければならない。ただし、その存否又は額について争いのある共益債権については、その債権を有する者のために供託をしなければならない。
第56条
【財産状況報告集会への報告】
会社更生法第85条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況を報告するための関係人集会について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「更生特例法第55条において準用する前条第1項各号」と、同条第3項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第33条第3項第3号」と読み替えるものとする。
第57条
【更生債権者等を害する行為の否認】
2
更生協同組織金融機関がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、更生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
第57条の2
【相当の対価を得てした財産の処分行為の否認】
1
⊟
参照条文
第57条の3
【特定の債権者に対する担保の供与等の否認】
1
次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
⊟
参照条文
第58条
【手形債務支払の場合等の例外】
2
前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、管財人は、これらの者に更生協同組織金融機関が支払った金額を償還させることができる。
3
前条第1項の規定は、更生協同組織金融機関が租税等の請求権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第11条第1項に規定する共助対象外国租税(以下「共助対象外国租税」という。)の請求権を除く。)又は第84条第2号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。
第59条
【権利変動の対抗要件の否認】
第60条
【否認権行使の効果等】
会社更生法第89条から第98条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における否認権について準用する。この場合において、同法第90条及び第91条第2項中「第86条第3項」とあるのは「更生特例法第57条第3項」と、同条第1項並びに同法第91条の2第1項、第2項及び第4項並びに第94条第3項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第91条の2第1項及び第4項中「第86条第1項若しくは第3項又は第86条の2第1項」とあるのは「更生特例法第57条第1項若しくは第3項又は第57条の2第1項」と、同条第3項及び同法第93条第1項第2号中「第86条の2第2項各号に掲げる者のいずれか」とあるのは「更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人」と、同法第92条中「第86条の3第1項」とあるのは「更生特例法第57条の3第1項」と、同法第94条第1項中「第39条の2第1項」とあるのは「更生特例法第29条の2第1項」と、同項及び同条第3項中「第44条第2項」とあるのは「更生特例法第31条において準用する第44条第2項」と、同項中「第39条の2第2項」とあるのは「更生特例法第29条の2第2項において準用する第39条の2第2項」と、同法第96条第4項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と、同法第97条第6項中「第234条第2号又は第5号」とあるのは「更生特例法第150条において準用する第234条第2号又は第5号」と、「第52条第4項」とあるのは「更生特例法第37条において準用する第52条第4項」と読み替えるものとする。
第63条
【役員等の責任の査定の申立て等】
会社更生法第100条から第103条までの規定は、前条において準用する同法第99条第1項第1号に規定する請求権の査定について準用する。この場合において、同法第100条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「更生特例法第62条において準用する前条第1項第1号」と、同法第101条第3項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
第66条
会社更生法第114条から第116条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第67条第1項」と、同項第3号中「第117条第6項」とあるのは「更生特例法第67条第2項」と、同項第4号中「第117条第7項に規定する株主委員会」とあるのは「更生特例法第67条第3項に規定する組合員等委員会」と、同項第6号中「総株主の議決権の十分の一以上を有する」とあるのは「種類に応じ、更生協同組織金融機関の更生特例法第15条第3項各号に定める」と、同法第115条第1項中「第42条第2項」とあるのは「更生特例法第31条において準用する第42条第2項」と、同条第3項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第33条第3項第3号」と読み替えるものとする。
第68条
【更生債権者委員会の意見聴取等】
会社更生法第118条から第120条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同法第119条第1項中「第83条第3項若しくは第4項又は第84条」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第83条第3項若しくは第4項又は第84条」と、同条第2項中「第12条第1項」とあるのは「更生特例法第11条において準用する第12条第1項」と、同法第120条中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第84条第2項」と読み替えるものとする。
第69条
【更生担保権者委員会及び組合員等委員会への準用】
会社更生法第118条から第120条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生担保権者委員会又は組合員等委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同法第119条第1項中「第83条第3項若しくは第4項又は第84条」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第83条第3項若しくは第4項又は第84条」と、同条第2項中「第12条第1項」とあるのは「更生特例法第11条において準用する第12条第1項」と、同法第120条中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第84条第2項」と読み替えるものとする。
第70条
【代理委員】
会社更生法第122条及び第123条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における代理委員の選任について準用する。この場合において、同条第5項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
第71条
【報償金等】
会社更生法第124条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。この場合において、同条第1項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
第72条
【調査命令】
1
裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。
2
裁判所は、前項の処分(以下この章において「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。
第73条
【管財人に関する規定の調査委員への準用】
第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項本文、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における調査委員について準用する。この場合において、同法第77条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項、信用金庫法第32条第6項又は労働金庫法第32条第5項」と読み替えるものとする。
第74条
【共益債権となる請求権】
次に掲げる請求権は、共益債権とする。
④
第53条第1項(第24条第1項、第28条、第53条第5項及び前条において準用する場合を含む。)の規定、第67条において準用する会社更生法第117条第4項の規定、第70条において準用する同法第123条第5項の規定、第71条において準用する同法第124条第1項の規定並びに第88条において準用する同法第162条の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
⑤
更生協同組織金融機関の業務及び財産に関し管財人又は更生協同組織金融機関(第45条において準用する会社更生法第72条第4項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復した場合に限る。)が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
⊟
参照条文
第75条
【開始前の借入金等】
2
開始前協同組織金融機関(保全管理人が選任されているものを除く。以下この項及び第4項において同じ。)が、更生手続開始の申立て後更生手続開始前に、資金の借入れその他開始前協同組織金融機関の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
⊟
参照条文
第77条
【使用人の給料等】
1
協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合において、更生手続開始前六月間の当該協同組織金融機関の使用人の給料の請求権及び更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該協同組織金融機関の使用人の身元保証金の返還請求権は、共益債権とする。
2
前項に規定する場合において、更生計画認可の決定前に退職した当該協同組織金融機関の使用人の退職手当の請求権は、退職前六月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。
5
第1項に規定する場合において、更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該協同組織金融機関の使用人の預り金の返還請求権は、更生手続開始前六月間の給料の総額に相当する額又はその預り金の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。
第78条
【共益債権の取扱い】
会社更生法第132条及び第133条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における共益債権の取扱いについて準用する。この場合において、同法第132条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同法第133条第1項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
第79条
2
会社更生法第134条第2項及び第3項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における開始後債権について準用する。この場合において、同項中「、担保権の実行及び企業担保権の実行」とあるのは、「及び担保権の実行」と読み替えるものとする。
第80条
1
会社更生法第135条第1項、第136条及び第137条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等の更生手続への参加について準用する。この場合において、同法第136条第2項第5号中「第142条第2号」とあるのは、「更生特例法第84条第2号」と読み替えるものとする。
2
破産法第104条及び第105条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第104条及び第105条中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同法第104条第1項、第3項及び第4項並びに第105条中「破産手続に」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項に規定する更生手続をいう。)に」と、同法第104条第3項から第5項までの規定中「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、同条第4項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第13項に規定する更生債権者等をいう。)」と読み替えるものとする。
3
第1項において準用する会社更生法第135条第1項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって更生手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第11条第1項に規定する共助実施決定をいう。第247条第3項において同じ。)を得なければならない。
⊟
参照条文
第81条
【更生債権等の届出】
会社更生法第138条及び第139条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の届出について準用する。この場合において、同法第138条第1項中「第42条第1項」とあるのは、「更生特例法第31条において準用する第42条第1項」と読み替えるものとする。
第83条
【届出名義の変更】
会社更生法第141条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における届出をした更生債権等を取得した者について準用する。この場合において、同条中「第138条第1項」とあるのは、「更生特例法第81条において準用する第138条第1項」と読み替えるものとする。
第87条
【更生債権等の調査】
会社更生法第145条から第150条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の調査について準用する。この場合において、同法第145条中「前条第2項及び第3項」とあるのは「更生特例法第86条第2項及び第3項」と、同法第146条第1項及び第147条第3項中「第138条第1項」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第1項」と、同法第146条第2項及び第148条第1項中「第139条第1項若しくは第3項」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第139条第1項若しくは第3項」と、同法第146条第3項中「第42条第1項」とあるのは「更生特例法第31条において準用する第42条第1項」と、同法第149条第1項中「第140条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第82条において準用する第140条第2項」と、「第139条第5項」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第139条第5項」と読み替えるものとする。
第88条
【更生債権等査定決定等】
会社更生法第151条から第163条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の確定について準用する。この場合において、同法第151条第1項中「第149条第3項前段」とあるのは「更生特例法第87条において準用する第149条第3項前段」と、同条第2項及び第158条第3項中「第149条第4項」とあるのは「更生特例法第87条において準用する第149条第4項」と、同法第151条第5項及び第154条第4項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と、同法第152条第3項中「第5条第6項」とあるのは「更生特例法第7条において準用する第5条第6項」と、「第7条第3号」とあるのは「更生特例法第8条において準用する第7条第3号」と、「第5条第1項」とあるのは「更生特例法第7条において準用する第5条第1項」と、同法第154条第5項第1号中「第138条第2項第2号」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第2項第2号」と、同法第157条中「第138条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」と、同法第158条第4項中「第147条第1項又は第148条第4項」とあるのは「更生特例法第87条において準用する第147条第1項又は第148条第4項」と、同法第162条中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第163条第5項中「第52条第4項」とあるのは「更生特例法第37条において準用する第52条第4項」と読み替えるものとする。
第89条
1
会社更生法第164条第1項から第4項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における租税等の請求権及び第84条第2号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権について準用する。この場合において、同法第164条第1項中「前二款(第144条を除く。)」とあるのは「更生特例法第2章第5節第3款第1目及び第2目(更生特例法第86条を除く。)」と、同条第2項中「第142条」とあるのは「更生特例法第84条」と読み替えるものとする。
2
会社更生法第150条第2項の規定は第84条の規定による届出があった請求権について、同法第157条、第160条及び第161条第1項の規定は前項において準用する同法第164条第2項の規定による異議又は同条第3項の規定による受継があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第157条中「第138条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」とあるのは、「更生特例法第81条において準用する第138条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」と読み替えるものとする。
第90条
【組合員等の手続参加】
3
裁判所は、組合員名簿又は会員名簿に記載又は記録のない組合員等の申立てにより、当該組合員等が更生手続に参加することを許可することができる。この場合において、裁判所は、併せて組合員名簿又は会員名簿に記載され、又は記録されている組合員等を更生手続に参加できないものとすることができる。
6
前項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条において準用する会社更生法第10条第3項本文の規定は、適用しない。
第92条
【更生計画において定める事項】
1
更生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。
⑥
次のイ及びロに掲げる金銭の額又は見込額及びこれらの使途
ロ
第64条において準用する会社更生法第108条第1項の規定により裁判所に納付された金銭の額(第64条において準用する同法第112条第2項の場合にあっては、同項の規定により裁判所に納付された金銭の額及び第64条において準用する同法第111条第1項の決定において定める金額の合計額)
2
第45条において準用する会社更生法第72条第4項前段に定めるもののほか、更生計画においては、第32条第1項各号に掲げる行為、定款の変更、中小企業等協同組合法第57条の3第1項若しくは第2項、信用金庫法第58条第1項若しくは第2項又は労働金庫法第62条第1項若しくは第2項に規定する行為、協同組織金融機関又は株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。
⊟
参照条文
第93条
【更生計画による権利の変更】
1
次に掲げる種類の権利を有する者についての更生計画の内容は、同一の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第80条第1項において準用する会社更生法第136条第2項第1号から第3号までに掲げる請求権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同一の種類の権利を有する者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。
第94条
【更生協同組織金融機関の理事等】
1
次の各号に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。
③
更生協同組織金融機関が更生計画認可の決定の時において特定信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第5条の8第3項に規定する特定信用協同組合等をいう。以下この章において同じ。)又は特定金庫(信用金庫法第38条の2第3項又は労働金庫法第41条の2第3項に規定する特定金庫をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生協同組織金融機関の会計監査人に関する条項 会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
2
更生協同組織金融機関が更生計画認可の決定の時において中小企業等協同組合法第69条、信用金庫法第63条又は労働金庫法第67条において準用する会社法第475条の規定により清算をする協同組織金融機関となる場合には、次の各号に掲げる条項において、当該各号に定める事項を定めなければならない。
第96条
【出資の受入れ】
出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
④
第126条において準用する会社更生法第205条第1項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等(組合員等となる資格を有する者に限る。次号及び第6号並びに第133条において同じ。)又は組合員等の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が出資の申込みをしたときは出資額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
第98条
【吸収合併】
1
吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併(中小企業等協同組合法第63条の2、信用金庫法第60条、労働金庫法第62条の3又は合併転換法第2条第4項に規定する吸収合併をいう。以下この章において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(以下この章において「吸収合併存続金融機関」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
2
⊟
参照条文
第99条
【新設合併】
1
新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併(中小企業等協同組合法第63条の3、信用金庫法第61条、労働金庫法第62条の4又は合併転換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。)であって、新設合併により設立する金融機関(以下この章において「新設合併設立金融機関」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
2
新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併であって、新設合併設立金融機関が銀行であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
②
新設合併設立金融機関が新設合併に際して更生債権者等に対して当該新設合併設立金融機関の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
第102条
1
転換(更生協同組織金融機関が普通銀行となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
③
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
ハ
転換後銀行が委員会設置会社(会社法第2条第12号に規定する委員会設置会社をいう。)である場合 各委員会(同号に規定する委員会をいう。)の委員、執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
2
会社更生法第175条から第177条までの規定は、前項の転換後銀行の募集株式(会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。)、募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)又は募集社債(会社法第676条に規定する募集社債をいい、新株予約権付社債についてのものを除く。以下この章において同じ。)を引き受ける者の募集に関する条項について準用する。この場合において、会社更生法第175条第2号、第176条第2号及び第177条第3号中「第205条第1項」とあるのは、「更生特例法第126条において準用する第205条第1項」と読み替えるものとする。
第103条
【新協同組織金融機関の設立】
1
協同組織金融機関の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。
①
設立する協同組織金融機関(以下この条において「新協同組織金融機関」という。)についての中小企業等協同組合法第33条第1項各号、信用金庫法第23条第3項各号又は労働金庫法第23条の2第1項各号に掲げる事項
③
第126条において準用する会社更生法第205条第1項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等又は組合員等(新協同組織金融機関の組合員等となる資格を有する者に限る。以下この項において同じ。)の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が出資の申込みをしたときは新協同組織金融機関に対する出資額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
第104条
【新株式会社の設立】
会社更生法第183条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併(中小企業等協同組合法第63条の3、信用金庫法第61条、労働金庫法第62条の4又は合併転換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。)」と、同条第4号中「第205条第1項」とあるのは「更生特例法第126条において準用する第205条第1項」と、同号から同条第6号まで及び同条第13号中「株主」とあるのは「組合員等(更生特例法第2条第10項に規定する組合員等をいう。)」と、同条第7号中「更生会社」とあるのは「更生協同組織金融機関(更生特例法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と読み替えるものとする。
第108条
【更生計画案の提出時期】
会社更生法第184条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の作成及び提出について準用する。この場合において、同条第1項中「第138条第1項」とあるのは、「更生特例法第81条において準用する第138条第1項」と読み替えるものとする。
第109条
【事業の全部の廃止を内容とする更生計画案】
1
更生協同組織金融機関の事業を当該更生協同組織金融機関が継続し(組織を変更する場合を含む。)、又は当該事業を事業の譲渡、合併若しくは協同組織金融機関若しくは株式会社の設立により他の者が継続することを内容とする更生計画案の作成が困難であることが更生手続開始後に明らかになったときは、裁判所は、前条において準用する会社更生法第184条第1項又は第2項に規定する者の申立てにより、更生協同組織金融機関の事業の全部の廃止を内容とする更生計画案の作成を許可することができる。ただし、債権者の一般の利益を害するときは、この限りでない。
第111条
【行政庁の意見】
会社更生法第187条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「更生特例法第110条において準用する前条」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第112条
【更生協同組織金融機関の労働組合等の意見】
裁判所は、更生計画案について、第33条第3項第3号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第110条において準用する会社更生法第186条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
第113条
【決議に付する旨の決定】
会社更生法第189条の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第146条第3項」とあるのは「更生特例法第87条において準用する第146条第3項」と、同項第2号中「第84条第1項」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第84条第1項」と、「第85条第1項」とあるのは「更生特例法第56条において準用する第85条第1項」と、同項第3号中「第199条第2項各号」とあるのは「更生特例法第120条第2項において準用する第199条第2項各号」と、同項第4号中「第236条第2号」とあるのは「更生特例法第152条第1項において準用する第236条第2号」と、同条第2項中「第193条第2項」とあるのは「更生特例法第116条において準用する第193条第2項」と、同条第3項中「第115条第1項本文」とあるのは「更生特例法第66条において準用する第115条第1項本文」と、同条第5項中「第114条第1項各号」とあるのは「更生特例法第66条において準用する第114条第1項各号」と読み替えるものとする。
第114条
【関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等】
1
裁判所が議決権行使の方法として前条において準用する会社更生法第189条第2項第1号又は第3号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は組合員等は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は組合員等の議決権につき異議を述べることができる。ただし、第87条において準用する同法第150条第1項の規定によりその額が確定した届出をした更生債権者等の議決権については、この限りでない。
第115条
【関係人集会が開催されない場合における議決権の額又は数の定め方等】
1
裁判所が議決権行使の方法として第113条において準用する会社更生法第189条第2項第2号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。
第116条
【議決権の行使の方法等】
会社更生法第193条から第195条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における議決権について準用する。この場合において、同法第193条第2項中「第189条第2項前段」とあるのは「更生特例法第113条において準用する第189条第2項前段」と、同法第194条第1項中「株主名簿」とあるのは「組合員名簿若しくは会員名簿」と、同法第195条中「第200条第2項」とあるのは「更生特例法第121条において準用する第200条第2項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第118条
【更生計画案の変更】
会社更生法第197条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の変更について準用する。この場合において、同条中「第189条第2項第1号又は第3号」とあるのは、「更生特例法第113条において準用する第189条第2項第1号又は第3号」と読み替えるものとする。
第119条
【関係人集会の期日の続行】
会社更生法第198条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会の期日の続行について準用する。この場合において、同条第1項中「第189条第2項第1号又は第3号」とあるのは「更生特例法第113条において準用する第189条第2項第1号又は第3号」と、「第196条第1項」とあるのは「更生特例法第117条において準用する第196条第1項」と、同項第3号中「株式」とあるのは「組合員等(更生特例法第2条第10項に規定する組合員等をいう。)の持分」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第120条
【更生計画認可の要件等】
2
会社更生法第199条第2項から第7項までの規定は、協同組織金融機関の更生計画の認可又は不認可の決定について準用する。この場合において、同条第2項第5号中「他の会社と共に第45条第1項第7号に掲げる行為を行うこと」とあるのは「合併」と、「前項」とあるのは「更生特例法第120条第1項」と、「当該他の会社」とあるのは「合併の相手方である協同組織金融機関又は銀行」と、「当該行為」とあるのは「当該合併」と、同項第6号中「第187条」とあるのは「更生特例法第111条において準用する第187条」と、同条第4項中「前二項又は次条第1項」とあるのは「前二項の規定又は更生特例法第121条において準用する次条第1項」と、同条第5項中「第115条第1項本文」とあるのは「更生特例法第66条において準用する第115条第1項本文」と、同項及び同条第7項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第33条第3項第3号」と読み替えるものとする。
第121条
【同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可】
会社更生法第200条第1項の規定は第117条において準用する同法第196条第1項に規定する種類の権利の一部に同条第5項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため更生計画案が可決されなかった場合について、同法第200条第2項及び第3項の規定は更生計画案につき第117条において準用する同法第196条第1項に規定する種類の権利の一部に同条第5項の要件を満たす同意を得られないことが明らかなものがある場合について、それぞれ準用する。
第123条
【更生計画認可の決定等に対する即時抗告】
会社更生法第202条の規定は、協同組織金融機関の更生計画の認可又は不認可の決定に対する即時抗告について準用する。この場合において、同条第2項中「第168条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「更生特例法第93条第1項第4号又は第5号」と、同条第5項中「第13条」とあるのは「更生特例法第12条」と読み替えるものとする。
第124条
【更生計画の効力範囲】
第125条
【更生債権等の免責等】
1
更生計画認可の決定があったときは、次に掲げる権利を除き、更生協同組織金融機関は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、組合員等の権利及び更生協同組織金融機関の財産を目的とする担保権は全て消滅する。
②
更生手続開始後に更生協同組織金融機関の理事等(理事、監事、代表理事、清算人又は代表清算人をいう。)又は使用人であった者で、更生計画認可の決定後も引き続きこれらの職に在職しているものの退職手当の請求権
④
租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)のうち、これを免れ、若しくは免れようとし、不正の行為によりその還付を受け、又は徴収して納付し、若しくは納入すべきものを納付せず、若しくは納入しなかったことにより、更生手続開始後懲役若しくは罰金に処せられ、又は国税犯則取締法第14条第1項(地方税法において準用する場合を含む。)の規定による通告の旨を履行した場合における、免れ、若しくは免れようとし、還付を受け、又は納付せず、若しくは納入しなかった額の租税等の請求権で届出のないもの
第126条
【届出をした更生債権者等の権利の変更等】
会社更生法第205条から第208条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。この場合において、同法第205条第4項中「第151条から第153条までの規定」とあるのは「第151条の規定」と、同法第206条第2項中「第203条第1項第4号に掲げる持分会社、同項第5号に掲げる会社」とあるのは「更生特例法第124条第1項第4号に掲げる転換後協同組織金融機関及び転換後銀行、同項第5号に規定する新協同組織金融機関、同項第6号に規定する新株式会社」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同法第207条中「第169条第1項」とあるのは「更生特例法第93条第3項において準用する第169条第1項」と、同法第208条中「第50条第1項」とあるのは「更生特例法第36条において準用する第50条第1項」と、「第24条第1項第2号に規定する強制執行等の手続、企業担保権の実行手続」とあるのは「更生特例法第19条において準用する第24条第1項第2号に規定する強制執行等の手続」と、「第50条第5項」とあるのは「更生特例法第36条において準用する第50条第5項」と読み替えるものとする。
第127条
【更生計画の遂行】
1
会社更生法第209条(第3項を除く。)の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画について準用する。この場合において、同条第1項中「更生会社」とあるのは「更生特例法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関(更生特例法第32条第1項に規定する転換後協同組織金融機関及び転換後銀行を含む。)」と、同条第2項中「第203条第1項第5号に掲げる会社」とあるのは「更生特例法第124条第1項第5号に規定する新協同組織金融機関及び同項第6号に規定する新株式会社」と、同条第4項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同項第2号中「第151条第1項本文」とあるのは「更生特例法第88条において準用する第151条第1項本文」と読み替えるものとする。
2
会社更生法第209条第3項の規定は、転換後協同組織金融機関に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに新協同組織金融機関に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「理事、監事、会計監査人」と読み替えるものとする。
3
会社更生法第209条第3項の規定は、転換後銀行に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに新株式会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。
第128条
【総会の決議等に関する法令の規定等の排除】
1
更生計画の遂行については、中小企業等協同組合法、信用金庫法、労働金庫法その他の法令又は定款の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関、転換後銀行、新協同組織金融機関又は新株式会社の総会の決議、株主総会の決議その他の機関の決定を要しない。
3
更生計画の遂行については、会社法第828条第1項各号(中小企業等協同組合法第32条、第57条(同法第57条の3第6項において準用する場合を含む。)及び第67条の規定、信用金庫法第28条、第52条の2(同法第58条第7項において準用する場合を含む。)及び第61条の7の規定、労働金庫法第28条、第57条の2(同法第62条第7項において準用する場合を含む。)及び第65条の規定、合併転換法第53条第1項及び第65条第1項の規定並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条第3項の規定において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第2項各号並びに第829条各号(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律第22条第5項第1号及び第2号の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関、転換後銀行、新協同組織金融機関又は新株式会社の組合員等、理事、監事、清算人、株主等(会社法第828条第2項第1号に規定する株主等をいう。)、新株予約権者、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第13条の優先出資者をいう。)、破産管財人又は債権者は、会社法第828条第1項各号に掲げる行為の無効の訴え又は同法第829条各号に掲げる行為が存在しないことの確認の訴えを提起することができない。
第129条
【更生協同組織金融機関の理事等に関する特例】
1
第94条の規定により更生計画において理事、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、理事、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。
第131条
【定款の変更に関する特例】
会社更生法第213条の規定は、第95条第2号の規定により協同組織金融機関の更生手続における更生計画において更生協同組織金融機関が定款の変更をすることを定めた場合について準用する。
第132条
【事業の譲渡等に関する特例】
更生計画において更生協同組織金融機関が第95条第3号に掲げる行為をすることを定めた場合には、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項、信用金庫法第89条第1項又は労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第34条及び第35条の規定は、適用しない。
第135条
【吸収合併に関する特例】
2
第98条第1項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、中小企業等協同組合法第63条の4第1項、第2項及び第4項、信用金庫法第61条の2第1項、第2項及び第4項又は労働金庫法第62条の5第1項、第2項及び第4項並びに合併転換法第34条第1項及び第2項、第36条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)、第37条並びに第38条の規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。
第136条
【新設合併に関する特例】
3
第99条第1項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、中小企業等協同組合法第63条の6第1項、第2項及び第4項、信用金庫法第61条の4第1項、第2項及び第4項又は労働金庫法第62条の7第1項、第2項及び第4項並びに合併転換法第34条第1項及び第2項、第36条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)、第37条並びに第38条の規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。
第137条
【解散に関する特例】
第100条において準用する会社更生法第178条本文の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が解散することを定めた場合には、更生協同組織金融機関は、更生計画に定める時期に解散する。
第138条
【転換に関する特例】
2
第129条第1項から第3項まで及び第6項の規定は、第101条第1項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。この場合において、第129条第1項及び第2項中「第94条」とあるのは「第101条第1項第2号」と、同条第1項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第2項及び第6項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第1項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「転換の効力が生じた」と、同条第3項中「第94条第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「第101条第1項第2号イ」と、同項及び同条第6項中「代表理事又は代表清算人」とあるのは「代表理事」と読み替えるものとする。
6
会社更生法第211条第1項から第3項まで及び第6項の規定は、第102条第1項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。この場合において、同法第211条第1項及び第2項中「第173条」とあるのは「更生特例法第102条第1項第2号又は第3号」と、同条第1項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第2項及び第6項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第1項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「転換(更生特例法第32条第1項第6号に規定する転換をいう。)の効力が生じた」と、同条第3項中「第173条第1項第2号、第3号若しくは第7号又は第2項第2号」とあるのは「更生特例法第102条第1項第3号ロ又はハ」と、同項及び同条第6項中「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。
第140条
【転換後銀行の募集株式を引き受ける者の募集に関する特例】
1
会社更生法第215条第1項の規定は、第102条第2項において準用する同法第175条の規定により更生計画において転換後銀行が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第202条第1項第1号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがあるときについて準用する。
2
第102条第2項において準用する会社更生法第175条第3号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、転換後銀行は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
4
第102条第2項において準用する会社更生法第175条第3号の募集株式の割当てを受ける権利を有する者は、転換後銀行が第2項の規定による通知をしたにもかかわらず、同項第2号の期日までに募集株式の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。
5
第2項に規定する場合において、第102条第2項において準用する会社更生法第175条第3号の募集株式の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は組合員等がその割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第141条
【転換後銀行の募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例】
1
会社更生法第215条第1項の規定は、第102条第2項において準用する同法第176条の規定により更生計画において転換後銀行が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第241条第1項第1号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがあるときについて準用する。
2
第102条第2項において準用する会社更生法第176条第3号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、転換後銀行は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
4
第102条第2項において準用する会社更生法第176条第3号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する者は、転換後銀行が第2項の規定による通知をしたにもかかわらず、同項第2号の期日までに募集新株予約権の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。
5
第2項に規定する場合において、第102条第2項において準用する会社更生法第176条第3号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は組合員等がその割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
6
第102条第2項において準用する会社更生法第176条の規定により更生計画において転換後銀行が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、会社法第238条第5項、第247条、第285条第1項第1号及び第2号並びに第286条の規定は、適用しない。
第142条
【転換後銀行の募集社債を引き受ける者の募集に関する特例】
1
第102条第2項において準用する会社更生法第177条第4号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、転換後銀行は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
3
第102条第2項において準用する会社更生法第177条第4号の募集社債の割当てを受ける権利を有する者は、転換後銀行が第1項の規定による通知をしたにもかかわらず、同項第2号の期日までに募集社債の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。
4
第1項に規定する場合において、第102条第2項において準用する会社更生法第177条第4号の募集社債の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は組合員等がその割当てを受ける募集社債の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第143条
【新協同組織金融機関又は新株式会社の設立に関する特例】
1
第103条第1項の規定又は第104条において準用する会社更生法第183条本文の規定により更生計画において新協同組織金融機関又は新株式会社を設立することを定めた場合には、当該新協同組織金融機関又は新株式会社(以下この条において「新法人」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。
5
第129条第1項から第3項まで及び第6項の規定は第1項に規定する場合において新協同組織金融機関を設立するときにおける理事、監事、代表理事及び会計監査人の選任又は選定及び任期について、第133条の規定は更生債権者等又は組合員等に対して新協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利を与える場合について、第134条の規定は更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする新協同組織金融機関の出資の受入れについて、それぞれ準用する。この場合において、第129条第1項及び第2項中「第94条」とあるのは「第103条第1項第7号又は第8号」と、同条第1項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第2項及び第6項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第1項及び第134条中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新協同組織金融機関が成立した」と、第129条第3項中「第94条第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「第103条第1項第7号」と、同項及び同条第6項中「代表理事又は代表清算人」とあるのは「代表理事」と、第133条第1項、第3項及び第4項中「第96条第5号」とあるのは「第103条第1項第4号」と、同条第1項及び第3項中「更生協同組織金融機関」とあるのは「新協同組織金融機関」と、第134条中「第97条」とあるのは「第103条第1項第9号」と、「同条第2号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
6
会社更生法第211条第1項から第3項までの規定は第1項に規定する場合において新株式会社を設立するときにおける設立時取締役等(第104条において準用する同法第183条第10号に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、同法第211条第6項の規定は新株式会社の設立時取締役等が新株式会社の成立後において新会社取締役等(同号に規定する新会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新会社取締役等の任期について、それぞれ準用する。この場合において、同法第211条第1項及び第2項中「第173条」とあるのは「更生特例法第104条において準用する第183条第8号又は第9号」と、同条第1項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、及び同条第2項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第1項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第124条第1項第6号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と、同条第3項中「第173条第1項第2号、第3号若しくは第7号又は第2項第2号」とあるのは「更生特例法第104条において準用する第183条第9号イ又はホ」と、「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。
7
第140条第2項から第5項までの規定は更生債権者等又は組合員等に対して第104条において準用する会社更生法第183条第5号の新株式会社の設立時募集株式(会社法第58条第1項に規定する設立時募集株式をいう。以下この章において同じ。)の割当てを受ける権利を与える場合について、前二条の規定は新株式会社の募集新株予約権又は募集社債を引き受ける者の募集について、会社更生法第217条の2の規定は更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする新株式会社の設立時発行株式、新株予約権又は社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、第140条第2項及び第4項、第141条第2項及び第4項並びに前条第1項及び第3項中「転換後銀行」とあるのは「新株式会社」と、第140条第2項第2号及び第3号、第4項並びに第5項中「第102条第2項において準用する会社更生法第175条第3号」とあるのは「第104条において準用する会社更生法第183条第5号」と、第141条第1項中「第102条第2項において準用する同法第176条」とあるのは「第104条において準用する同法第183条第11号」と、同条第2項、第4項及び第5項中「第102条第2項において準用する会社更生法第176条第3号」とあり、並びに同条第6項中「第102条第2項において準用する会社更生法第176条」とあるのは「第104条において準用する会社更生法第183条第11号」と、前条第1項、第3項及び第4項中「第102条第2項において準用する会社更生法第177条第4号」とあるのは「第104条において準用する会社更生法第183条第12号」と、同法第217条の2第1項中「第177条の2第1項」及び「同項第3号」とあり、同条第2項中「第177条の2第2項」及び「同項第6号」とあり、並びに同条第3項中「第177条の2第3項」及び「同項第7号」とあるのは「更生特例法第104条において準用する第183条第13号」と、同条中「又は株主」とあるのは「又は組合員等(更生特例法第2条第10項に規定する組合員等をいう。)」と、「更生計画認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第124条第1項第6号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と読み替えるものとする。
8
第1項に規定する場合において新協同組織金融機関を設立することを定めたときは、中小企業等協同組合法第24条第1項、信用金庫法第22条第1項並びに第23条第2項及び第5項又は労働金庫法第22条第1項及び第23条第2項の規定は、適用しない。
9
第1項に規定する場合において新株式会社を設立することを定めたときは、会社法第25条第1項第1号及び第2項、第26条第2項、第27条第5号、第30条、第2編第1章第3節(第37条第3項を除く。)、第4節(第39条を除く。)、第5節及び第6節、第50条、第51条、同章第8節、第58条、第59条第1項第1号(公証人の氏名に係る部分に限る。)、第2号(同法第27条第5号及び第32条第1項各号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第3号、第65条第1項、第88条から第90条まで、第93条及び第94条(これらの規定中同法第93条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第103条の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第144条
【転換後協同組織金融機関等に異動した者の退職手当の取扱い】
1
更生手続開始後に更生協同組織金融機関の第125条第1項第2号に規定する理事等又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生協同組織金融機関の組織が変更された際又は新協同組織金融機関若しくは新株式会社が設立された際に更生協同組織金融機関を退職し、かつ、引き続き転換後協同組織金融機関若しくは新協同組織金融機関の同号に規定する理事等若しくは使用人又は転換後銀行若しくは新株式会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役若しくは使用人となったものは、更生協同組織金融機関から退職手当の支給を受けることができない。
第145条
【管轄の特例】
更生計画において更生協同組織金融機関が転換をすることを定めた場合における合併転換法第67条において準用する合併転換法第51条において準用する会社法第234条第2項の規定による許可の申立てに係る事件は、合併転換法第67条において準用する合併転換法第51条において準用する会社法第868条第1項の規定にかかわらず、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所が管轄する。
第146条
【出資等の割当てを受ける権利の譲渡】
1
更生計画の定めによって更生債権者等又は組合員等に対して更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は新協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、その協同組織金融機関の承諾を得て、これを組合員等又はその資格を有する者に譲渡することができる。
第147条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例】
会社更生法第229条の規定は、更生債権者等又は組合員等が転換後銀行又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合について準用する。
第148条
【許可、認可等に基づく権利の承継】
第148条の2
【法人税法等の特例】
1
更生計画において新協同組織金融機関又は新株式会社が更生協同組織金融機関の租税等の請求権に係る債務を承継することを定めたときは、当該新協同組織金融機関又は当該新株式会社は当該債務を履行する義務を負い、更生協同組織金融機関は当該債務を免れる。
2
更生手続開始の決定があったときは、更生協同組織金融機関の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するものとする。ただし、法人税法第13条第1項ただし書及び地方税法第72条の13第4項の規定の適用を妨げない。
第149条
3
会社更生法第202条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第168条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「更生特例法第93条第1項第4号又は第5号」と、同条第5項中「第13条」とあるのは「更生特例法第12条」と読み替えるものとする。
第150条
会社更生法第234条の規定は、協同組織金融機関の更生手続の終了について準用する。この場合において、同条第2号中「第44条第1項」とあるのは、「更生特例法第31条において準用する第44条第1項」と読み替えるものとする。
第152条
【更生が困難な場合の更生手続廃止等】
1
会社更生法第236条、第237条及び第238条第1項から第5項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続廃止の決定について準用する。この場合において、同法第236条第3号中「第198条第1項本文」とあるのは「更生特例法第119条において準用する第198条第1項本文」と、同法第237条第1項中「第138条第1項」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第1項」と、「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第15条第1項」と、同法第238条第3項中「第13条」とあるのは「更生特例法第12条」と読み替えるものとする。
第154条
【更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力】
会社更生法第240条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続終結後の更生債権者表及び更生担保権者表の記載の効力について準用する。
第155条
2
会社更生法第238条第1項から第3項までの規定は前項において準用する同法第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定をした場合について、同法第238条第4項の規定は当該決定を取り消す決定が確定した場合について、同法第240条の規定は前項において準用する同法第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第238条第3項中「第13条」とあるのは、「更生特例法第12条」と読み替えるものとする。
第156条
【外国管財人との協力】
会社更生法第242条の規定は、更生協同組織金融機関についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下この節において同じ。)がある場合について準用する。
⊟
参照条文
第157条
【更生手続の開始原因の推定】
会社更生法第243条の規定は、協同組織金融機関についての外国倒産処理手続がある場合について準用する。この場合において、同条中「第17条第1項」とあるのは、「更生特例法第15条第1項」と読み替えるものとする。
第158条
【外国管財人の権限等】
1
会社更生法第244条及び第245条第1項の規定は、協同組織金融機関の外国倒産処理手続における外国管財人(外国倒産処理手続において協同組織金融機関の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。)について準用する。この場合において、同法第244条第1項中「第17条第1項第1号」とあるのは「更生特例法第15条第1項第1号」と、同条第2項及び第3項中「第242条第1項」とあるのは「更生特例法第156条において準用する第242条第1項」と、同項中「第184条第1項」とあるのは「更生特例法第108条において準用する第184条第1項」と、同条第4項中「第43条第1項」とあるのは「更生特例法第31条において準用する第43条第1項」と読み替えるものとする。
第158条の2
【破産管財人による更生手続開始の申立て】
会社更生法第246条の規定は、破産者である協同組織金融機関に第15条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第246条第4項中「第20条第1項」とあるのは、「更生特例法第18条において準用する第20条第1項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第158条の3
【更生債権の届出を要しない旨の決定】
1
裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第36条において準用する会社更生法第50条第1項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第125条第1項本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該破産手続において破産債権としての届出があったもの(同法第97条第4号に規定する租税等の請求権及び同条第6号に規定する罰金等の請求権を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2
会社更生法第247条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第43条第1項」とあるのは「更生特例法第31条において準用する第43条第1項」と、同条第3項及び第5項中「第138条第1項」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第1項」と、同条第4項第1号及び第2号中「第138条第1項第1号」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第1項第1号」と、同項第3号及び第4号中「第138条第1項第2号」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第1項第2号」と読み替えるものとする。
第158条の4
【再生手続における管財人による更生手続開始の申立て】
会社更生法第248条の規定は、再生債務者である協同組織金融機関に第15条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第248条第3項中「第246条第3項」とあるのは「更生特例法第158条の2において準用する第246条第3項」と、同条第4項中「第20条第1項」とあるのは「更生特例法第18条において準用する第20条第1項」と読み替えるものとする。
第158条の5
【更生債権の届出を要しない旨の決定】
1
裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第36条において準用する会社更生法第50条第1項の規定により中止することとなる再生手続において届出があった再生債権の内容及び原因、民事再生法第105条第1項本文に規定する異議等のある再生債権の数、再生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該再生手続において再生債権としての届出があったもの(同法第97条第1号に規定する再生手続開始前の罰金等を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2
会社更生法第249条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第43条第1項」とあるのは「更生特例法第31条において準用する第43条第1項」と、同条第3項及び第5項中「第138条第1項」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第1項」と、同条第4項第1号及び第2号中「第138条第1項第1号」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第1項第1号」と、同項第3号中「第138条第1項第2号」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第1項第2号」と読み替えるものとする。
第158条の6
【更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送】
裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき更生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を更生裁判所に移送することができる。
⊟
参照条文
第158条の7
【更生手続終了前の破産手続開始の申立て等】
1
破産手続開始前の更生協同組織金融機関について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第36条において準用する会社更生法第50条第1項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生協同組織金融機関についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の更生協同組織金融機関について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第155条第1項において準用する同法第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定があった場合も、同様とする。
第158条の8
【更生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定】
1
破産手続開始前の協同組織金融機関について第150条において準用する会社更生法第234条第1号から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、裁判所は、当該協同組織金融機関に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる。ただし、当該協同組織金融機関について既に開始された再生手続がある場合は、この限りでない。
2
破産手続開始後の更生協同組織金融機関について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第155条第1項において準用する会社更生法第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。ただし、前条第1項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、この限りでない。
第158条の9
【更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等】
1
裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、破産法第24条第1項の規定による中止の命令、同法第25条第2項に規定する包括的禁止命令、同法第28条第1項の規定による保全処分、同法第91条第2項に規定する保全管理命令又は同法第171条第1項の規定による保全処分(以下この条及び第158条の12第4項において「保全処分等」という。)を命ずることができる。
⊟
参照条文
第158条の10
【更生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係】
1
破産手続開始前の協同組織金融機関に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定(破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160条(第1項第1号を除く。)、第162条(第1項第2号を除く。)、第163条第2項、第164条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第166条並びに第167条第2項(同法第170条第2項において準用する場合を含む。)の規定をいう。第3項において同じ。)の適用については、更生手続開始の申立て等(更生手続開始の申立て、更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の申立て又は破産法第265条の罪に該当することとなる当該協同組織金融機関の理事若しくはこれに準ずる者の行為をいう。以下この項において同じ。)は、当該更生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、破産手続開始の申立てとみなす。
3
破産手続開始後の更生協同組織金融機関について第158条の7第1項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定があった場合又は第158条の8第2項の規定による破産手続開始の決定があった場合における破産法の関係規定の適用については、更生計画認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
5
第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第148条第1項第3号の規定の適用については、同号中「包括的禁止命令」とあるのは「包括的禁止命令若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第19条において準用する会社更生法第25条第2項に規定する包括的禁止命令」と、「期間がある」とあるのは「期間又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第36条において準用する会社更生法第50条第2項の規定により国税滞納処分をすることができない期間がある」とする。
第158条の11
【破産債権の届出を要しない旨の決定】
1
裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、前条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の内容及び原因並びに議決権の額、第88条において準用する会社更生法第151条第1項本文に規定する異議等のある更生債権等の数、更生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、破産債権であって当該更生手続において更生債権等としての届出があったもの(租税等の請求権及び第84条第2号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権を除く。)を有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2
会社更生法第255条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第4項第1号中「第136条第1項第3号ロからニまで」とあるのは「更生特例法第80条第1項において準用する第136条第1項第3号ロからニまで」と、「第138条第1項第3号又は第2項第3号」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第1項第3号又は第2項第3号」と、同項第2号から第4号までの規定中「第138条第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第1項第1号又は第2項第1号」と、同項第3号中「第136条第1項第1号、第2号又は第3号イ」とあるのは「更生特例法第80条第1項において準用する第136条第1項第1号、第2号又は第3号イ」と、同項第4号中「第136条第2項第1号から第3号まで」とあるのは「更生特例法第80条第1項において準用する第136条第2項第1号から第3号まで」と、同項第5号及び第6号中「第138条第1項第2号」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第1項第2号」と、同項第7号中「第138条第1項第3号」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第138条第1項第3号」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第158条の12
【否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い】
1
第150条において準用する会社更生法第234条第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合において、第158条の10第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第37条において準用する同法第52条第4項の規定により中断した第60条において準用する同法第97条第1項の訴えに係る訴訟手続は、破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
4
第37条において準用する会社更生法第52条第4項の規定により中断した第60条において準用する同法第97条第1項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の協同組織金融機関についての更生事件に係るものは、その中断の日から一月(その期間中に第158条の9第1項第1号若しくは第2号の規定による保全処分等又は第158条の10第2項各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。)以内に第158条の10第1項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、終了する。
5
第88条において準用する会社更生法第163条第1項の規定により引き続き係属するものとされる第88条において準用する同法第151条第1項本文に規定する更生債権等査定申立ての手続及び第88条において準用する同法第153条第1項に規定する価額決定の申立ての手続は、第158条の10第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定があったときは、終了するものとする。この場合においては、第88条において準用する同法第163条第3項の規定は、適用しない。
6
第4項の規定は、第88条において準用する会社更生法第163条第4項の規定により中断した第88条において準用する同法第152条第1項に規定する更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の協同組織金融機関についての更生事件に係るものについて準用する。
⊟
参照条文
第159条
【更生協同組織金融機関についての登記の嘱託等】
2
前項の登記には、管財人の氏名又は名称及び住所、管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第44条において準用する会社更生法第69条第1項ただし書の許可があったときはその旨並びに管財人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。
4
開始前協同組織金融機関について保全管理命令又は監督命令がされたときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、保全管理命令又は監督命令の登記を開始前協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
第160条
1
第45条において準用する会社更生法第72条第4項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
⊟
参照条文
第161条
【登記のある権利についての登記の嘱託等】
1
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
①
開始前協同組織金融機関に属する権利で登記がされたものに関し第20条(第31条において準用する会社更生法第44条第2項において準用する場合を含む。)において準用する同法第28条第1項の規定による保全処分があったとき。
第162条
【更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等】
1
第159条第1項の規定は、更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。この場合において、中小企業等協同組合法第93条第2項各号、信用金庫法第74条第2項各号又は労働金庫法第78条第2項各号に掲げる事項について登記すべき事項が生じたときは、第159条第1項中「主たる事務所」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
5
前条第1項の規定は、更生計画の遂行により更生手続終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。ただし、更生協同組織金融機関、更生債権者等、組合員等、転換後協同組織金融機関、転換後銀行、更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関及び更生計画の定めにより設立される株式会社以外の者を権利者とする登記については、この限りでない。
⊟
参照条文
第165条
【登録免許税の特例】
2
更生計画において更生協同組織金融機関が吸収合併をすることを定めた場合における当該吸収合併による資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一(吸収合併により増加した資本金の額のうち、更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
3
更生計画において更生協同組織金融機関が新設合併をすることを定めた場合における当該新設合併による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一(資本金の額のうち、同法別表第一第24号ホの税率欄に規定する部分に相当する金額(更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額を除く。)に対応する部分については、千分の三・五)とする。
4
更生計画において更生協同組織金融機関が転換をすることを定めた場合における当該転換による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一(資本金の額のうち、更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
7
会社更生法第264条第8項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画において新協同組織金融機関又は新株式会社が更生協同組織金融機関から不動産又は船舶に関する権利の移転又は設定を受けることを定めた場合におけるその移転又は設定の登記の登録免許税の税率について準用する。
⊟
参照条文
第169条
【定義】
10
この章において「更生担保権」とは、更生手続開始当時更生会社の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法又は会社法の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第8項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後一年を経過する時(その時までに更生計画認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。
13
この章において「更生債権者等」とは、更生債権者又は更生担保権者をいう。ただし、次節第2款においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。
⊟
参照条文
第126条 第206条 第207条 第247条 第296条 第297条 第376条 第549条 第550条 第551条 第553条 第554条 第555条 第556条 第560条 会社計算規則第56条 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備等に関する政令第42条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則第4条 第5条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第22条 第23条 信託法第12条 第25条 法人税法施行令第116条の4 保険業法施行規則第24条の12 金融機関等の更生手続の特例等に関する規則第6条 破産規則第13条
第172条
【更生事件の管轄】
会社更生法第5条(第2項及び第4項を除く。)及び第6条の規定は、相互会社の更生事件の管轄について準用する。この場合において、同法第5条第1項中「株式会社の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)」とあるのは「相互会社(更生特例法第2条第6項に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地」と、同条第3項中「株式会社が他の株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する」とあるのは「相互会社が株式会社を保険業法第2条第12項に規定する子会社とする」と、「当該他の株式会社」とあるのは「当該株式会社」と、「当該株式会社(以下この項及び次項において「親株式会社」という。)」とあるのは「当該相互会社」と、「することができ、親株式会社について更生事件が係属しているときにおける子株式会社についての更生手続開始の申立ては、親株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる」とあるのは「することができる」と、同条第5項中「株式会社が」とあるのは「相互会社が」と、「会社法第444条」とあるのは「保険業法第54条の10」と、「当該株式会社」とあるのは「当該相互会社」と、「他の株式会社」とあるのは「株式会社」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)」と、「することができ、当該株式会社について更生事件が係属しているときにおける当該他の株式会社についての更生手続開始の申立ては、当該株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる」とあるのは「することができる」と、同法第6条中「この法律」とあるのは「更生特例法第3章」と読み替えるものとする。
第176条
【事件に関する文書の閲覧等】
会社更生法第11条及び第12条の規定は、相互会社の更生事件に関する文書その他の物件又は更生事件に関する事項の証明書について準用する。この場合において、同法第11条第1項中「この法律」とあるのは「更生特例法」と、同条第4項第1号中「第24条第1項若しくは第2項」とあるのは「更生特例法第184条において準用する第24条第1項若しくは第2項」と、「第25条第2項」とあるのは「更生特例法第184条において準用する第25条第2項」と、「第28条第1項」とあるのは「更生特例法第185条において準用する第28条第1項」と、「第29条第3項」とあるのは「更生特例法第186条において準用する第29条第3項」と、「第30条第2項」とあるのは「更生特例法第187条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第190条第2項」と、「第39条の2第1項」とあるのは「更生特例法第194条の2第1項」と、同法第12条第1項第1号中「第32条第1項ただし書、第46条第2項前段又は第72条第2項(第32条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第188条において準用する第32条第1項ただし書、更生特例法第198条第2項前段又は更生特例法第211条において準用する第72条第2項(更生特例法第188条において準用する第32条第3項において準用する場合を含む。)」と、同項第2号中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第221条において準用する第84条第2項」と、「第125条第2項」とあるのは「更生特例法第238条第2項」と読み替えるものとする。
第181条
【破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の申立て】
会社更生法第18条の規定は、他の法律の規定により相互会社の清算人が当該相互会社に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合について準用する。
第182条
【解散後の相互会社による更生手続開始の申立て】
清算中、特別清算中又は破産手続開始後の相互会社がその更生手続開始の申立てをするには、保険業法第62条第2項に定める決議によらなければならない。
第183条
【更生手続開始の申立ての手続等】
会社更生法第20条から第23条までの規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てについて準用する。この場合において、同法第20条第1項中「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第180条第1項」と、同条第2項及び同法第22条第2項中「第17条第2項」とあるのは「更生特例法第180条第2項」と、同法第20条第2項中「債権者又は株主」とあるのは「債権者」と、「債権の額又は議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数」とあるのは「債権の額」と、同法第22条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同条第2項中「代表者(外国に本店があるときは、日本における代表者)」とあるのは「代表者」と、同法第23条中「次条第1項若しくは第2項」とあるのは「更生特例法第184条において準用する次条第1項若しくは第2項」と、「第25条第2項」とあるのは「更生特例法第184条において準用する第25条第2項」と、「第28条第1項」とあるのは「更生特例法第185条において準用する第28条第1項」と、「第29条第3項」とあるのは「更生特例法第186条において準用する第29条第3項」と、「第30条第2項」とあるのは「更生特例法第187条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第190条第2項」と、「第39条の2第1項」とあるのは「更生特例法第194条の2第1項」と読み替えるものとする。
第187条
【保全管理命令】
1
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
2
裁判所は、前項の処分(以下この章において「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。ただし、第210条において準用する会社更生法第67条第3項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。
第189条
【管財人に関する規定等の保全管理人等への準用】
1
第219条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は相互会社の更生手続における保全管理人について、第219条第1項から第4項までの規定は相互会社の更生手続における保全管理人代理について、それぞれ準用する。この場合において、同法第59条中「第43条第1項の規定による公告」とあるのは「更生特例法第187条第3項において準用する第31条第1項の規定による公告」と、同法第77条第2項中「子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社」とあるのは「実質子会社(保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社」と、同法第82条第2項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人又は管財人」と、同条第3項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」と読み替えるものとする。
4
会社更生法第65条の規定は、相互会社の更生手続において保全管理人が選任されている期間中に取締役、執行役又は清算人が自己又は第三者のために開始前会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。この場合において、同条第1項中「会社法第356条第1項(同法第419条第2項又は第482条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「保険業法第53条の15において準用する会社法第356条第1項(保険業法第53条の32において準用する会社法第419条第2項において準用する場合を含む。)又は保険業法第180条の8第4項において準用する会社法第356条第1項」と読み替えるものとする。
5
会社更生法第66条第1項本文の規定は、相互会社の更生手続において保全管理人が選任されている期間中における開始前会社の取締役、会計参与、監査役、執行役及び清算人について準用する。この場合において、同項中「会社法第361条第1項」とあるのは、「保険業法第53条の28第3項」と読み替えるものとする。
第190条
【監督命令】
1
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
2
裁判所は、前項の処分(以下この章において「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前会社がすることができない行為を指定しなければならない。
第193条
【管財人に関する規定の監督委員への準用】
第219条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、相互会社の更生手続における監督委員について準用する。この場合において、同法第77条第2項中「子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社」とあるのは、「実質子会社(保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社」と読み替えるものとする。
第194条
【更生手続開始前の調査命令】
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする第238条第2項に規定する調査命令を発することができる。
①
第180条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実及び第196条において準用する会社更生法第41条第1項第2号から第4号までに掲げる事由の有無、開始前会社の業務及び財産の状況その他更生手続開始の申立てについての判断をするのに必要な事項並びに更生手続を開始することの当否
②
第185条において準用する会社更生法第28条第1項の規定による保全処分、保全管理命令、監督命令、次条若しくは第195条の規定による保全処分又は第229条において準用する同法第100条第1項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分、命令又は決定の要否
⊟
参照条文
第194条の2
【否認権のための保全処分】
1
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
第195条
【更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分】
1
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前会社(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、第228条において準用する会社更生法第99条第1項各号に掲げる保全処分をすることができる。
第196条
会社更生法第41条、第42条、第43条(第3項第2号を除く。)及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第2項中「第138条から第140条まで又は第142条」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第138条若しくは第139条、更生特例法第249条において準用する第140条第1項若しくは第2項又は更生特例法第251条」と、同法第43条第1項第5号中「第190条第1項各号」とあるのは「更生特例法第283条において準用する第190条第1項各号」と、同条第3項第4号中「第39条」とあるのは「更生特例法第194条」と、同条第4項第2号中「債務」とあるのは「基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務」と、「株主」とあるのは「基金の拠出者」と、同条第5項中「第3項第1号から第3号まで及び前項」とあるのは「第3項第1号及び第3号並びに前項」と、「第3項第1号及び第2号並びに前項」とあるのは「第3項第1号及び前項」と、同法第44条第2項中「前章第2節」とあるのは「更生特例法第3章第2節第2款」と、同条第3項中「第4号」とあるのは「第2号及び第4号」と読み替えるものとする。
第197条
【更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止】
1
更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行い、又は更生計画の定めにより更生会社がその組織を変更した後の株式会社(以下この章において「組織変更後株式会社」という。)について会社更生法第45条第1項各号に掲げる行為を行うことができない。
⑦
組織変更株式交換(保険業法第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換をいう。以下この章において同じ。)又は組織変更株式移転(同法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転をいう。以下この章において同じ。)
第198条
【事業の譲渡】
1
更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社の事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡(保険業法第62条の2第1項第2号に規定する事業の重要な一部の譲渡をいう。以下この条において同じ。)をすることができない。ただし、次項から第8項までの規定により更生会社の事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡をする場合は、この限りでない。
2
更生手続開始後更生計画案を決議に付する旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生会社の事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡をすることができる。この場合において、裁判所は、当該譲渡が当該更生会社の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。
3
裁判所は、前項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
①
知れている更生債権者(更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権(更生債権者と更生会社との間において、更生手続開始前に、当該会社について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が破産法第99条第1項に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。以下この章において同じ。)に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後更生債権を有する者及び更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該基金の拠出者を除く。)。ただし、第233条第1項に規定する更生債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
第201条
【他の手続の中止等】
会社更生法第50条及び第51条の規定は、相互会社について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。この場合において、同法第50条第1項及び第5項第1号中「第24条第1項第2号」とあるのは「更生特例法第184条において準用する第24条第1項第2号」と、同条第2項、第5項第2号及び第10項中「第24条第2項」とあるのは「更生特例法第184条において準用する第24条第2項」と、同条第11項中「第204条第2項」とあるのは「更生特例法第295条第3項において準用する第204条第2項」と、同法第51条第2項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。
第206条
【双務契約】
2
破産法第54条の規定は、前項において準用する会社更生法第61条第1項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、破産法第54条第1項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第9項に規定する更生債権者をいう。)」と、同条第2項中「破産者」とあるのは「更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第7項に規定する更生会社をいう。)」と、「破産財団」とあるのは「更生会社財産(同条第14項に規定する更生会社財産をいう。)」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。
3
破産法第56条、第58条及び第59条の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第56条第1項中「第53条第1項及び第2項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第206条第1項において準用する会社更生法第61条第1項及び第2項」と、「破産者」とあるのは「更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第7項に規定する更生会社をいう。)」と、同条第2項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第58条第1項中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第1項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同条第3項において準用する同法第54条第1項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第9項に規定する更生債権者をいう。)」と、同法第59条第1項中「破産手続」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第1項に規定する更生手続をいう。)」と、同条第2項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「更生債権(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第8項に規定する更生債権をいう。)」と読み替えるものとする。
第207条
【取戻権】
2
破産法第63条及び第64条の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第63条第1項中「破産手続開始の決定」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第1項に規定する更生手続をいう。)開始の決定」と、同項及び同法第64条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第63条第2項中「第53条第1項及び第2項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第206条第1項において準用する会社更生法第61条第1項及び第2項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「前二項」と、「同項」とあるのは「第1項」と、同法第64条第1項中「破産者」とあるのは「相互会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条第6項に規定する相互会社をいう。)」と、「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第1項に規定する更生手続をいう。)開始」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第208条
【取締役等の競業の制限】
会社更生法第65条の規定は、相互会社についての更生手続開始後その終了までの間において更生会社の取締役、執行役又は清算人が自己又は第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。この場合において、同条第1項中「会社法第356条第1項(同法第419条第2項又は第482条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第53条の15において準用する会社法第356条第1項(保険業法第53条の32において準用する会社法第419条第2項において準用する場合を含む。)又は保険業法第180条の8第4項において準用する会社法第356条第1項」と、「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。
第209条
【取締役等の報酬等】
会社更生法第66条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役及び清算人について準用する。この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「保険業法第53条の28第3項」と、「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と、同条第2項中「会社法第361条第1項(同法第482条第4項において準用する場合を含む。)、第379条第1項及び第2項、第387条第1項及び第2項並びに第404条第3項」とあるのは「保険業法第53条の15及び第180条の8第4項において準用する会社法第361条第1項、保険業法第53条の17において準用する会社法第379条第1項及び第2項、保険業法第53条の20において準用する会社法第387条第1項及び第2項並びに保険業法第53条の28第3項」と読み替えるものとする。
第215条
【更生会社及び実質子会社に対する調査】
会社更生法第77条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第2項中「子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社」とあるのは、「実質子会社(保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第219条
【管財人の報酬等】
第220条
【任務終了の場合の報告義務等】
4
第323条において準用する会社更生法第234条第2号から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合には、第331条の10第6項又は第331条の13に規定する場合を除き、管財人は、共益債権を弁済しなければならない。ただし、その存否又は額について争いのある共益債権については、その債権を有する者のために供託をしなければならない。
⊟
参照条文
第222条
【財産状況報告集会への報告】
会社更生法第85条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産状況を報告するための関係人集会について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「更生特例法第221条において準用する前条第1項各号」と、同条第3項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第198条第3項第3号」と読み替えるものとする。
第223条
【更生債権者等を害する行為の否認】
2
更生会社がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、更生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、更生会社財産のために否認することができる。
第223条の2
【相当の対価を得てした財産の処分行為の否認】
1
第223条の3
【特定の債権者に対する担保の供与等の否認】
1
次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
第224条
【手形債務支払の場合等の例外】
2
前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、管財人は、これらの者に更生会社が支払った金額を償還させることができる。
第225条
【権利変動の対抗要件の否認】
第226条
【否認権行使の効果等】
会社更生法第89条から第98条までの規定は、相互会社の更生手続における否認権について準用する。この場合において、同法第90条及び第91条第2項中「第86条第3項」とあるのは「更生特例法第223条第3項」と、同法第91条の2第1項及び第4項中「第86条第1項若しくは第3項又は第86条の2第1項」とあるのは「更生特例法第223条第1項若しくは第3項又は第223条の2第1項」と、同条第3項及び同法第93条第1項第2号中「第86条の2第2項各号に掲げる者のいずれか」とあるのは「更生会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人」と、同法第92条中「第86条の3第1項」とあるのは「更生特例法第223条の3第1項」と、同法第94条第1項中「第39条の2第1項」とあるのは「更生特例法第194条の2第1項」と、同項及び同条第3項中「第44条第2項」とあるのは「更生特例法第196条において準用する第44条第2項」と、同項中「第39条の2第2項」とあるのは「更生特例法第194条の2第2項において準用する第39条の2第2項」と、同法第96条第4項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と、同法第97条第6項中「第234条第2号又は第5号」とあるのは「更生特例法第323条において準用する第234条第2号又は第5号」と、「第52条第4項」とあるのは「更生特例法第202条において準用する第52条第4項」と読み替えるものとする。
第228条
【役員等の財産に対する保全処分】
会社更生法第99条の規定は、相互会社について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。この場合において、同条第1項第2号中「会社法第52条第1項、第213条第1項又は第286条第1項」とあるのは「保険業法第30条の14において準用する会社法第52条第1項」と、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
第229条
【役員等の責任の査定の申立て等】
会社更生法第100条から第103条までの規定は、前条において準用する同法第99条第1項各号に規定する請求権の査定について準用する。この場合において、同法第100条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「更生特例法第228条において準用する前条第1項各号」と、同法第101条第3項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。
第232条
会社更生法第114条から第116条までの規定は、相互会社の更生手続における関係人集会について準用する。この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第233条第1項」と、同項第3号中「第117条第6項」とあるのは「更生特例法第233条第2項」と、同項第4号中「第117条第7項に規定する株主委員会」とあるのは「更生特例法第233条第3項に規定する社員委員会」と、同項第6号中「総株主の議決権の十分の一以上を有する」とあるのは「社員(第257条の届出をした社員に限る。以下この号において同じ。)の総数の十分の一以上に当たる数の」と、同法第115条第1項中「第42条第2項」とあるのは「更生特例法第196条において準用する第42条第2項」と、同条第3項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第198条第3項第3号」と読み替えるものとする。
第234条
【更生債権者委員会の意見聴取等】
会社更生法第118条から第120条までの規定は、相互会社の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と、同法第119条第1項中「第83条第3項若しくは第4項又は第84条」とあるのは「更生特例法第221条において準用する第83条第3項若しくは第4項又は第84条」と、同条第2項中「第12条第1項」とあるのは「更生特例法第176条において準用する第12条第1項」と、同法第120条中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第221条において準用する第84条第2項」と読み替えるものとする。
第235条
【更生担保権者委員会及び社員委員会への準用】
会社更生法第118条から第120条までの規定は、相互会社の更生手続において更生担保権者委員会又は社員委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と、同法第119条第1項中「第83条第3項若しくは第4項又は第84条」とあるのは「更生特例法第221条において準用する第83条第3項若しくは第4項又は第84条」と、同条第2項中「第12条第1項」とあるのは「更生特例法第176条において準用する第12条第1項」と、同法第120条中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第221条において準用する第84条第2項」と読み替えるものとする。
第238条
【調査命令】
1
裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。
2
裁判所は、前項の処分(以下この章において「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。
第239条
【管財人に関する規定の調査委員への準用】
第219条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項本文、第77条及び第80条の規定は、相互会社の更生手続における調査委員について準用する。この場合において、同法第77条第2項中「子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社」とあるのは、「実質子会社(保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社」と読み替えるものとする。
第240条
【共益債権となる請求権】
次に掲げる請求権は、共益債権とする。
④
第219条第1項(第189条第1項、第193条、第219条第5項及び前条において準用する場合を含む。)の規定、第233条において準用する会社更生法第117条第4項の規定、第236条において準用する同法第123条第5項の規定、第237条において準用する同法第124条第1項の規定並びに第255条において準用する同法第162条の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
⑤
更生会社の業務及び財産に関し管財人又は更生会社(第211条において準用する会社更生法第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合に限る。)が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
⊟
参照条文
第241条
【開始前の借入金等】
2
開始前会社(保全管理人が選任されているものを除く。以下この項及び第4項において同じ。)が、更生手続開始の申立て後更生手続開始前に、資金の借入れその他開始前会社の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
第242条
【源泉徴収所得税等】
第243条
【使用人の給料等】
1
相互会社について更生手続開始の決定があった場合において、更生手続開始前六月間の当該相互会社の使用人の給料の請求権及び更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該相互会社の使用人の身元保証金の返還請求権は、共益債権とする。
2
前項に規定する場合において、更生計画認可の決定前に退職した当該相互会社の使用人の退職手当の請求権は、退職前六月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。
5
第1項に規定する場合において、更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該相互会社の使用人の預り金の返還請求権は、更生手続開始前六月間の給料の総額に相当する額又はその預り金の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。
第245条
【共益債権の取扱い】
会社更生法第132条及び第133条の規定は、相互会社の更生手続における共益債権の取扱いについて準用する。この場合において、同法第132条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは、「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。
第247条
1
会社更生法第135条第1項、第136条及び第137条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権者等の更生手続への参加について準用する。この場合において、同法第136条第2項第5号中「第142条第2号」とあるのは、「更生特例法第251条第2号」と読み替えるものとする。
2
破産法第104条及び第105条の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第104条及び第105条中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第1項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同法第104条第1項、第3項及び第4項並びに第105条中「破産手続に」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第1項に規定する更生手続をいう。)に」と、同法第104条第3項から第5項までの規定中「破産者」とあるのは「更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第7項に規定する更生会社をいう。)」と、同条第4項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第169条第13項に規定する更生債権者等をいう。)」と読み替えるものとする。
4
第1項において準用する会社更生法第136条第1項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあるときは、当該基金の拠出者は、議決権を有しない。
第248条
【更生債権等の届出】
会社更生法第138条及び第139条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権等の届出について準用する。この場合において、同法第138条第1項中「第42条第1項」とあるのは「更生特例法第196条において準用する第42条第1項」と、同項第1号中「原因」とあるのは「原因(更生債権が保険契約に係る債権である場合において、当該保険契約が保険契約者を社員とするものであるときは、その旨を含む。)」と、同項第2号中「又は約定劣後更生債権」とあるのは「、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権」と読み替えるものとする。
第250条
【届出名義の変更】
会社更生法第141条の規定は、相互会社の更生手続における届出をした更生債権等(更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。)を取得した者について準用する。この場合において、同条中「第138条第1項」とあるのは、「更生特例法第248条において準用する第138条第1項」と読み替えるものとする。
第254条
【更生債権等の調査】
会社更生法第145条から第150条までの規定は、相互会社の更生手続における更生債権等(更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。)の調査について準用する。この場合において、同法第145条中「前条第2項及び第3項」とあるのは「更生特例法第253条第2項及び第3項」と、同法第146条第1項及び第147条第3項中「第138条第1項」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第138条第1項」と、同法第146条第1項第1号中「又は約定劣後更生債権」とあるのは「、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権」と、「議決権の額」とあるのは「議決権の額並びに当該更生債権が保険契約に係る債権である場合(当該保険契約が保険契約者を社員とするものである旨の届出があった場合に限る。)においては社員権及びその議決権」と、同条第2項及び同法第148条第1項中「第139条第1項若しくは第3項」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第139条第1項若しくは第3項」と、同法第146条第3項中「第42条第1項」とあるのは「更生特例法第196条において準用する第42条第1項」と、同法第149条第1項中「第140条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第249条において準用する第140条第2項」と、「第139条第5項」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第139条第5項」と読み替えるものとする。
第255条
【更生債権等査定決定等】
会社更生法第151条から第163条までの規定は、相互会社の更生手続における更生債権等(更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。)の確定について準用する。この場合において、同法第151条第1項及び第3項並びに第156条第1項中「又は約定劣後更生債権」とあるのは「、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権」と、同法第151条第1項中「第149条第3項前段」とあるのは「更生特例法第254条において準用する第149条第3項前段」と、同条第2項及び第158条第3項中「第149条第4項」とあるのは「更生特例法第254条において準用する第149条第4項」と、同法第151条第5項及び第154条第4項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と、同法第152条第3項中「第5条第6項」とあるのは「更生特例法第172条において準用する第5条第6項」と、「第7条第3号」とあるのは「更生特例法第173条において準用する第7条第3号」と、「第5条第1項」とあるのは「更生特例法第172条において準用する第5条第1項」と、同法第154条第5項第1号中「第138条第2項第2号」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第138条第2項第2号」と、同法第157条中「第138条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第138条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」と、同法第158条第4項中「第147条第1項又は第148条第4項」とあるのは「更生特例法第254条において準用する第147条第1項又は第148条第4項」と、同法第163条第5項中「第52条第4項」とあるのは「更生特例法第202条において準用する第52条第4項」と読み替えるものとする。
第256条
1
会社更生法第164条第1項から第4項までの規定は、相互会社の更生手続における租税等の請求権及び第251条第2号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権について準用する。この場合において、同法第164条第1項中「前二款(第144条を除く。)」とあるのは「更生特例法第3章第5節第3款第1目及び第2目(更生特例法第253条を除く。)」と、同条第2項中「第142条」とあるのは「更生特例法第251条」と読み替えるものとする。
2
会社更生法第150条第2項の規定は第251条の規定による届出があった請求権について、同法第157条、第160条及び第161条第1項の規定は前項において準用する同法第164条第2項の規定による異議又は同条第3項の規定による受継があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第157条中「第138条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」とあるのは、「更生特例法第248条において準用する第138条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」と読み替えるものとする。
第259条
【更生計画において定める事項】
1
更生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。
⑥
次のイ及びロに掲げる金銭の額又は見込額及びこれらの使途
ロ
第230条において準用する会社更生法第108条第1項の規定により裁判所に納付された金銭の額(第230条において準用する同法第112条第2項の場合にあっては、同項の規定により裁判所に納付された金銭の額及び第230条において準用する同法第111条第1項の決定において定める金額の合計額)
2
第211条において準用する会社更生法第72条第4項前段に定めるもののほか、更生計画においては、第197条第1項各号に掲げる行為、定款の変更、事業譲渡等(保険業法第62条の2第1項第1号から第3号までに掲げる行為をいう。第262条第4号において同じ。)、業務及び財産の管理の委託(保険業法第144条第1項に規定する業務及び財産の管理の委託をいう。以下この章及び次章第2節において同じ。)、相互会社又は株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。
第261条
【更生会社の取締役等】
1
次の各号に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。
②
更生会社が更生計画認可の決定の時において委員会設置会社(保険業法第4条第1項第3号に規定する委員会設置会社をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生会社の取締役に関する条項 取締役及び各委員会(同号に規定する委員会をいう。以下この章において同じ。)の委員の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
③
更生会社が更生計画認可の決定の時において会計参与設置会社(保険業法第53条の18第1項に規定する会計参与設置会社をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生会社の会計参与に関する条項 会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
④
更生会社が更生計画認可の決定の時において監査役設置会社(保険業法第30条の11第1項に規定する監査役設置会社をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生会社の監査役に関する条項 監査役の氏名又はその選任の方法及び任期
⑤
更生会社が更生計画認可の決定の時において会計監査人設置会社(保険業法第53条の22第3項に規定する会計監査人設置会社をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生会社の会計監査人に関する条項 会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
2
更生会社が更生計画認可の決定の時において清算相互会社(保険業法第180条の2に規定する清算相互会社をいう。)となる場合には、次の各号に掲げる条項において、当該各号に定める事項を定めなければならない。
第263条
【基金の募集】
基金の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
②
第296条において準用する会社更生法第205条第1項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が保険業法第60条の2第2項の申込みをしたときは基金の拠出の額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
第264条
【募集社債を引き受ける者の募集】
募集社債を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
③
第296条において準用する会社更生法第205条第1項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が保険業法第61条の2第2項の申込みをしたときは募集社債の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
第265条
【更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする基金の拠出の割当て等】
第266条
【組織変更】
1
組織変更に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
⑥
第296条において準用する会社更生法第205条第1項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が保険業法第93条第2項の申込みをしたときは組織変更後株式会社の組織変更時発行株式(同法第92条第1号に規定する組織変更時発行株式をいう。以下この章において同じ。)の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
⑦
更生債権者等又は社員に対して保険業法第93条第2項の申込みをすることにより組織変更後株式会社の組織変更時発行株式の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該組織変更時発行株式の引受けの申込みの期日
2
会社更生法第175条から第177条までの規定は、組織変更後株式会社の募集株式(会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。)、募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)又は募集社債(新株予約権付社債についてのものを除く。以下この章において同じ。)を引き受ける者の募集に関する条項について準用する。この場合において、会社更生法第175条第2号、第176条第2号及び第177条第3号中「第205条第1項」とあるのは、「更生特例法第296条において準用する第205条第1項」と読み替えるものとする。
第267条
【組織変更株式交換】
組織変更株式交換に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
②
組織変更株式交換完全親会社(保険業法第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。)が組織変更株式交換に際して更生債権者等に対して株式等を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
第268条
【組織変更株式移転】
組織変更株式移転に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
②
組織変更株式移転設立完全親会社(保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう。以下この章において同じ。)が組織変更株式移転に際して更生債権者等に対して株式等を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
第270条
【吸収合併】
1
吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併(保険業法第160条に規定する吸収合併をいう。以下この章において同じ。)であって、吸収合併後存続する会社(以下この条において「吸収合併存続会社」という。)が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
2
⊟
参照条文
第271条
【新設合併】
1
新設合併(更生会社が消滅する新設合併(保険業法第161条に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(以下この章において「新設合併設立会社」という。)が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
2
新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併設立会社が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
②
新設合併設立会社が新設合併に際して更生債権者等に対して当該新設合併設立会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立会社の資本金及び準備金の額に関する事項
⊟
参照条文
第272条
【新相互会社の設立】
相互会社の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。
③
第296条において準用する会社更生法第205条第1項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が保険業法第28条第2項の申込みをしたときは新相互会社の拠出すべき基金の額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
第277条
【更生計画案の提出時期】
会社更生法第184条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の作成及び提出について準用する。この場合において、同条第1項中「第138条第1項」とあるのは、「更生特例法第248条において準用する第138条第1項」と読み替えるものとする。
第278条
【事業の全部の廃止を内容とする更生計画案】
1
更生会社の事業を当該更生会社が継続し(組織を変更する場合を含む。)、又は当該事業を事業の譲渡、保険契約の移転、合併若しくは相互会社若しくは株式会社の設立により他の者が継続することを内容とする更生計画案の作成が困難であることが更生手続開始後に明らかになったときは、裁判所は、前条において準用する会社更生法第184条第1項又は第2項に規定する者の申立てにより、更生会社の事業の全部の廃止を内容とする更生計画案の作成を許可することができる。ただし、債権者の一般の利益を害するときは、この限りでない。
第280条
【行政庁の意見】
会社更生法第187条の規定は、相互会社の更生手続における行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「更生特例法第279条において準用する前条」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第281条
【更生会社の労働組合等の意見】
裁判所は、更生計画案について、第198条第3項第3号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第279条において準用する会社更生法第186条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
第282条
【決議に付する旨の決定】
会社更生法第189条の規定は、相互会社の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第146条第3項」とあるのは「更生特例法第254条において準用する第146条第3項」と、同項第2号中「第84条第1項」とあるのは「更生特例法第221条において準用する第84条第1項」と、「第85条第1項」とあるのは「更生特例法第222条において準用する第85条第1項」と、同項第3号中「第199条第2項各号」とあるのは「更生特例法第290条第2項において準用する第199条第2項各号」と、同項第4号中「第236条第2号」とあるのは「更生特例法第325条第1項において準用する第236条第2号」と、同条第2項中「第193条第2項」とあるのは「更生特例法第286条において準用する第193条第2項」と、同条第3項中「第115条第1項本文」とあるのは「更生特例法第232条において準用する第115条第1項本文」と、同条第5項中「第114条第1項各号」とあるのは「更生特例法第232条において準用する第114条第1項各号」と読み替えるものとする。
第283条
【社債権者の議決権の行使に関する制限】
会社更生法第190条の規定は、相互会社についての更生債権等である社債を有する社債権者について準用する。この場合において、同条第1項中「第43条第1項第5号」とあるのは「更生特例法第196条において準用する第43条第1項第5号」と、同条第3項中「会社法第706条第1項」とあるのは「保険業法第61条の7第4項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第284条
【関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等】
1
裁判所が議決権行使の方法として第282条において準用する会社更生法第189条第2項第1号又は第3号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は社員は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は社員の議決権につき異議を述べることができる。ただし、第254条において準用する同法第150条第1項の規定によりその額が確定した届出をした更生債権者等の議決権及び同項の規定により確定した社員の議決権については、この限りでない。
第285条
【関係人集会が開催されない場合における議決権の額又は数の定め方等】
1
裁判所が議決権行使の方法として第282条において準用する会社更生法第189条第2項第2号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。
第286条
【議決権の行使の方法等】
会社更生法第193条から第195条までの規定は、相互会社の更生手続における議決権について準用する。この場合において、同法第193条第2項中「第189条第2項前段」とあるのは「更生特例法第282条において準用する第189条第2項前段」と、同法第194条第1項中「、更生担保権者表又は株主名簿に記載され、又は記録されている」とあるのは「又は更生担保権者表に記載されている」と、同法第195条中「第200条第2項」とあるのは「更生特例法第291条において準用する第200条第2項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第288条
【更生計画案の変更】
会社更生法第197条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の変更について準用する。この場合において、同条中「第189条第2項第1号又は第3号」とあるのは、「更生特例法第282条において準用する第189条第2項第1号又は第3号」と読み替えるものとする。
第289条
【関係人集会の期日の続行】
会社更生法第198条の規定は、相互会社の更生手続における関係人集会の期日の続行について準用する。この場合において、同条第1項中「第189条第2項第1号又は第3号」とあるのは「更生特例法第282条において準用する第189条第2項第1号又は第3号」と、「第196条第1項」とあるのは「更生特例法第287条において準用する第196条第1項」と、同項第3号中「株式」とあるのは「社員権」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第290条
【更生計画認可の要件等】
2
会社更生法第199条第2項から第7項までの規定は、相互会社の更生計画の認可又は不認可の決定について準用する。この場合において、同条第2項第5号中「会社と共に第45条第1項第7号」とあるのは「相互会社又は株式会社と共に更生特例法第197条第1項第7号、第8号又は第10号」と、「前項」とあるのは「更生特例法第290条第1項」と、「会社が」とあるのは「相互会社又は株式会社が」と、同項第6号中「第187条」とあるのは「更生特例法第280条において準用する第187条」と、同条第4項中「前二項又は次条第1項」とあるのは「前二項の規定又は更生特例法第291条において準用する次条第1項」と、同条第5項中「第115条第1項本文」とあるのは「更生特例法第232条において準用する第115条第1項本文」と、同項及び同条第7項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第198条第3項第3号」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第291条
【同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可】
会社更生法第200条第1項の規定は第287条において準用する同法第196条第1項に規定する種類の権利の一部に同条第5項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため更生計画案が可決されなかった場合について、同法第200条第2項及び第3項の規定は更生計画案につき第287条において準用する同法第196条第1項に規定する種類の権利の一部に同条第5項の要件を満たす同意を得られないことが明らかなものがある場合について、それぞれ準用する。
第293条
【更生計画認可の決定等に対する即時抗告】
1
会社更生法第202条の規定は、相互会社の更生計画の認可又は不認可の決定に対する即時抗告について準用する。この場合において、同条第2項中「第168条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「更生特例法第260条第1項第4号又は第6号」と、同条第5項中「第13条」とあるのは「更生特例法第177条」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する会社更生法第202条第1項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合には、基金の拠出者は、更生計画の内容が第260条第1項第5号に違反することを理由とする場合を除き、即時抗告をすることができない。
⊟
参照条文
第294条
【更生計画の効力範囲】
1
更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
⑤
更生計画の定めるところにより組織変更株式移転(共同してするものを除く。)により設立される株式会社又は新株式会社(更生計画の定めるところにより第273条において準用する会社更生法第183条に規定する条項により設立される株式会社をいう。以下この章において同じ。)
第295条
【更生債権等の免責等】
1
更生計画認可の決定があったときは、次に掲げる権利を除き、更生会社は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、社員の権利及び更生会社の財産を目的とする担保権は全て消滅する。
②
更生手続開始後に更生会社の取締役等(取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役、清算人又は代表清算人をいう。)又は使用人であった者で、更生計画認可の決定後も引き続きこれらの職に在職しているものの退職手当の請求権
④
租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)のうち、これを免れ、若しくは免れようとし、不正の行為によりその還付を受け、又は徴収して納付し、若しくは納入すべきものを納付せず、若しくは納入しなかったことにより、更生手続開始後懲役若しくは罰金に処せられ、又は国税犯則取締法第14条第1項(地方税法において準用する場合を含む。)の規定による通告の旨を履行した場合における、免れ、若しくは免れようとし、還付を受け、又は納付せず、若しくは納入しなかった額の租税等の請求権で届出のないもの
第296条
【届出をした更生債権者等の権利の変更等】
会社更生法第205条第1項、第2項及び第5項並びに第206条から第208条までの規定は、相互会社の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。この場合において、同法第205条第2項中「更生債権者等」とあるのは「更生債権者等又は社員」と、同項及び同法第206条第2項中「更生債権等」とあるのは「更生債権等又は社員権」と、同項中「第203条第1項第4号に掲げる持分会社、同項第5号に掲げる会社」とあるのは「更生特例法第294条第1項第4号及び第5号に掲げる株式会社、同項第6号に規定する新相互会社」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同法第207条中「第169条第1項」とあるのは「更生特例法第260条第3項において準用する第169条第1項」と、同法第208条中「第50条第1項」とあるのは「更生特例法第201条において準用する第50条第1項」と、「第24条第1項第2号」とあるのは「更生特例法第184条において準用する第24条第1項第2号」と、「第50条第5項」とあるのは「更生特例法第201条において準用する第50条第5項」と読み替えるものとする。
第297条
【更生計画の遂行】
1
会社更生法第209条(第3項を除く。)の規定は、相互会社の更生手続における更生計画について準用する。この場合において、同条第1項中「更生会社」とあるのは「更生特例法第169条第7項に規定する更生会社(更生特例法第197条第1項に規定する組織変更後株式会社を含む。)」と、同条第2項中「第203条第1項第5号に掲げる会社」とあるのは「更生特例法第294条第1項第5号に掲げる株式会社及び同項第6号に規定する新相互会社」と、同条第4項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と、同項第2号中「第151条第1項本文」とあるのは「更生特例法第255条において準用する第151条第1項本文」と読み替えるものとする。
2
会社更生法第209条第3項の規定は、新相互会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。
3
会社更生法第209条第3項の規定は、組織変更後株式会社に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに第294条第1項第5号に掲げる株式会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同法第209条第3項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第298条
【社員総会の決議等に関する法令の規定等の排除】
1
更生計画の遂行については、保険業法その他の法令又は定款の規定にかかわらず、更生会社、組織変更後株式会社、新相互会社又は新株式会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議、株主総会の決議その他の機関の決定を要しない。
2
更生計画の遂行については、会社法その他の法令の規定にかかわらず、組織変更後株式会社又は新株式会社の株主は、組織変更後株式会社又は新株式会社に対し、自己の有する株式を買い取ることを請求することができない。
3
更生計画の遂行については、会社法第828条第1項各号(保険業法第30条の15、第57条第6項、第60条の2第5項及び第171条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第2項各号並びに第829条並びに保険業法第96条の16第1項及び第2項の規定にかかわらず、更生会社、組織変更後株式会社、新相互会社又は新株式会社の社員等(保険業法第84条の2第2項に規定する社員等をいう。)、株主等(会社法第828条第2項第1号に規定する株主等をいう。)、新株予約権者、破産管財人又は債権者は、会社法第828条第1項各号に掲げる行為の無効の訴え若しくは保険業法第96条の16第1項の組織変更の無効の訴え又は会社法第829条各号に掲げる行為が存在しないことの確認の訴えを提起することができない。
第299条
【更生会社の取締役等に関する特例】
1
第261条の規定により更生計画において取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。
3
第261条第1項第1号、第2号若しくは第6号又は第2項第2号の規定により更生計画において代表取締役、各委員会の委員、代表執行役又は代表清算人の選定の方法を定めたときは、これらの者の選定は、更生計画に定める方法による。
4
更生会社の従前の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人は、更生計画認可の決定の時に退任する。ただし、第1項の規定により引き続き取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人となることを妨げない。
第300条
【基金償却積立金の取崩しに関する特例】
第262条第2号の規定により更生計画において更生会社の基金償却積立金の取崩しをすることを定めた場合には、保険業法第57条第4項の規定は、適用しない。
第302条
【保険契約の移転等に関する特例】
1
第262条第5号の規定により更生計画において更生会社が同号に掲げる行為をすることを定めた場合には、保険業法第136条の2、第137条及び第138条第2項(これらの規定を同法第272条の29において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
前項に規定する場合における更生会社に対する保険業法第138条第1項(同法第272条の29において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「第136条第1項の決議」とあるのは、「保険契約の移転を内容とする更生計画認可の決定」とする。
3
第1項に規定する場合において、第262条第4号の規定により更生計画において更生会社が事業の譲渡をすることを定めたときにおける当該更生会社に対する保険業法第143条第1項の規定の適用については、同項中「保険金信託業務を行う相互会社が保険契約の全部に係る保険契約の移転の決議をした場合で、当該保険金信託業務に係る事業の譲渡について社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は取締役会の決議をした」とあるのは「保険金信託業務を行う相互会社について保険契約の全部に係る保険契約の移転及び当該保険金信託業務に係る事業の譲渡を内容とする更生計画認可の決定があった」と、「当該決議をした」とあるのは「当該決定のあった」と、「当該決議の」とあるのは「当該決定の」とする。
⊟
参照条文
第303条
【基金の募集に関する特例】
1
第263条第3号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の社債券が発行されているとき、又は社債、株式等の振替に関する法律第117条において準用する同法第4章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
第304条
【募集社債を引き受ける者の募集に関する特例】
1
第264条第4号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の社債券が発行されているとき、又は社債、株式等の振替に関する法律第117条において準用する同法第4章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、当該事項を公告しなければならない。
第306条
【組織変更に関する特例】
2
会社更生法第211条第1項から第3項まで及び第6項の規定は、第266条第1項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合について準用する。この場合において、同法第211条第1項及び第2項中「第173条」とあるのは「更生特例法第266条第1項第2号又は第3号」と、同条第1項、第3項及び第6項中「委員会」とあるのは「委員会(保険業法第4条第1項第3号に規定する委員会をいう。)」と、同条第1項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第2項及び第6項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第1項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「組織変更の効力が生じた」と、同条第3項中「第173条第1項第2号、第3号若しくは第7号又は第2項第2号」とあるのは「更生特例法第266条第1項第3号ロ又はニ」と、同項及び同条第6項中「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。
第307条
【組織変更時発行株式の発行に関する特例】
1
会社更生法第215条第2項から第5項までの規定は、第266条第1項第7号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の組織変更時発行株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、同法第215条第2項中「無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の」とあるのは「無記名式の」と、「第4章」とあるのは「第117条において準用する同法第4章」と、同項第2号及び第3号並びに同条第4項及び第5項中「第175条第3号」とあるのは「更生特例法第266条第1項第7号」と読み替えるものとする。
3
第1項に規定する場合において、組織変更時発行株式のうち割当てをすることができなかったものがあるときは、第266条第1項第9号の規定により更生計画に定められた組織変更に関する条件に反しない限り、当該組織変更時発行株式を発行しないで組織変更をすることができる。ただし、会社法第37条第3項の規定に反しない場合に限る。
⊟
参照条文
第308条
【組織変更後株式会社の募集株式を引き受ける者の募集に関する特例】
1
会社更生法第215条第1項の規定は、第266条第2項において準用する同法第175条の規定により更生計画において組織変更後株式会社が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第202条第1項第1号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがあるときについて準用する。
2
第266条第2項において準用する会社更生法第175条第3号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、組織変更後株式会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の社債券が発行されているとき、又は社債、株式等の振替に関する法律第117条において準用する同法第4章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
4
第266条第2項において準用する会社更生法第175条第3号の募集株式の割当てを受ける権利を有する者は、組織変更後株式会社が第2項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第2号の期日までに募集株式の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。
5
第2項に規定する場合において、第266条第2項において準用する会社更生法第175条第3号の募集株式の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は社員がその割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第309条
【組織変更後株式会社の募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例】
1
会社更生法第215条第1項の規定は、第266条第2項において準用する同法第176条の規定により更生計画において組織変更後株式会社が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第241条第1項第1号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがあるときについて準用する。
2
第266条第2項において準用する会社更生法第176条第3号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、組織変更後株式会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の社債券が発行されているとき、又は社債、株式等の振替に関する法律第117条において準用する同法第4章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
4
第266条第2項において準用する会社更生法第176条第3号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する者は、組織変更後株式会社が第2項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第2号の期日までに募集新株予約権の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。
5
第2項に規定する場合において、第266条第2項において準用する会社更生法第176条第3号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は社員がその割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
6
第266条第2項において準用する会社更生法第176条の規定により更生計画において組織変更後株式会社が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、会社法第238条第5項、第247条、第285条第1項第1号及び第2号並びに第286条の規定は、適用しない。
第310条
【組織変更後株式会社の募集社債を引き受ける者の募集に関する特例】
1
第266条第2項において準用する会社更生法第177条第4号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、組織変更後株式会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の社債券が発行されているとき、又は社債、株式等の振替に関する法律第117条において準用する同法第4章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、当該事項を公告しなければならない。
3
第266条第2項において準用する会社更生法第177条第4号の募集社債の割当てを受ける権利を有する者は、組織変更後株式会社が第1項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第2号の期日までに募集社債の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。
4
第1項に規定する場合において、第266条第2項において準用する会社更生法第177条第4号の募集社債の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は社員がその割当てを受ける募集社債の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
⊟
参照条文
第314条
【吸収合併に関する特例】
3
第270条第1項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、保険業法第61条の8第2項において準用する会社法第740条の規定並びに保険業法第165条の15及び第165条の17の規定は、更生会社については、適用しない。
5
8
第270条第3項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、保険業法第61条の8第2項において準用する会社法第740条の規定、保険業法第165条の19の規定及び同法第165条の20において準用する同法第165条の17の規定は、更生会社については、適用しない。
第315条
【新設合併に関する特例】
3
第271条第1項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、保険業法第61条の8第2項において準用する会社法第740条の規定並びに保険業法第165条の15及び第165条の17の規定は、更生会社については、適用しない。
第316条
【新相互会社又は新株式会社の設立に関する特例】
1
第272条本文の規定又は第273条において準用する会社更生法第183条本文の規定により更生計画において新相互会社又は新株式会社を設立することを定めた場合には、当該新相互会社又は新株式会社(以下この条において「新法人」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。
5
第299条第1項から第3項までの規定は第1項に規定する場合において新相互会社を設立するときにおける設立時取締役等の選任又は選定について、同条第6項の規定は新相互会社の設立時取締役等が新相互会社の成立後において新相互会社取締役等となった場合における当該新相互会社取締役等の任期について、第303条の規定は更生債権者等又は社員に対して新相互会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える場合について、第304条の規定は新相互会社の募集社債を引き受ける者の募集について、第305条の規定は更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする新相互会社の設立時の基金の拠出の割当て又は社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、第299条第1項及び第2項中「第261条」とあるのは「第272条第7号又は第8号」と、同条第1項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、及び同条第2項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第1項及び第305条中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新相互会社が成立した」と、第299条第3項中「第261条第1項第1号、第2号若しくは第6号又は第2項第2号」とあるのは「第272条第8号ロ又はニ」と、「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と、第303条第1項、第3項及び第4項中「第263条第3号」とあるのは「第272条第4号」と、同条第1項及び第3項並びに第304条第1項及び第3項中「更生会社」とあるのは「新相互会社」と、同条第1項、第3項及び第4項中「第264条第4号」とあるのは「第272条第10号」と、第305条第1項中「第265条第1項」とあり、及び同条第2項中「第265条第2項」とあるのは「第272条第11号」と、同条第1項中「同項第3号」とあり、及び同条第2項中「同項第7号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
6
会社更生法第211条第1項から第3項までの規定は第1項に規定する場合において新株式会社を設立するときにおける設立時取締役等(第273条において準用する同法第183条第10号に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、同法第211条第6項の規定は新株式会社の設立時取締役等が新株式会社の成立後において新会社取締役等(同号に規定する新会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新会社取締役等の任期について、それぞれ準用する。この場合において、同法第211条第1項及び第2項中「第173条」とあるのは「更生特例法第273条において準用する第183条第8号又は第9号」と、同条第1項及び第3項中「委員会」とあるのは「委員会(保険業法第4条第1項第3号に規定する委員会をいう。)」と、同条第1項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、及び同条第2項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第1項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第294条第1項第5号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と、同条第3項中「第173条第1項第2号、第3号若しくは第7号又は第2項第2号」とあるのは「更生特例法第273条において準用する第183条第9号イ又はホ」と、「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。
7
第308条第2項から第5項までの規定は更生債権者等又は社員に対して第273条において準用する会社更生法第183条第5号の新株式会社の設立時募集株式(会社法第58条第1項に規定する設立時募集株式をいう。以下この章において同じ。)の割当てを受ける権利を与える場合について、第309条及び第310条の規定は新株式会社の募集新株予約権又は募集社債を引き受ける者の募集について、会社更生法第217条の2の規定は更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする新株式会社の設立時発行株式、新株予約権又は社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、第308条第2項及び第4項、第309条第2項及び第4項並びに第310条第1項及び第3項中「組織変更後株式会社」とあるのは「新株式会社」と、第308条第2項第2号及び第3号、第4項並びに第5項中「第266条第2項において準用する会社更生法第175条第3号」とあるのは「第273条において準用する会社更生法第183条第5号」と、第309条第1項中「第266条第2項において準用する同法第176条」とあるのは「第273条において準用する同法第183条第11号」と、同条第2項、第4項及び第5項中「第266条第2項において準用する会社更生法第176条第3号」とあり、並びに同条第6項中「第266条第2項において準用する会社更生法第176条」とあるのは「第273条において準用する会社更生法第183条第11号」と、第310条第1項、第3項及び第4項中「第266条第2項において準用する会社更生法第177条第4号」とあるのは「第273条において準用する会社更生法第183条第12号」と、同法第217条の2第1項中「第177条の2第1項」及び「同項第3号」とあり、同条第2項中「第177条の2第2項」及び「同項第6号」とあり、並びに同条第3項中「第177条の2第3項」及び「同項第7号」とあるのは「更生特例法第273条において準用する第183条第13号」と、同条中「又は株主」とあるのは「又は社員」と、「更生計画認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第294条第1項第5号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と読み替えるものとする。
8
第1項に規定する場合において新相互会社を設立することを定めたときは、保険業法第22条第2項、第23条第1項第9号及び第4項、第24条第2項、第28条第1項第1号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第2号(同法第23条第1項第9号に係る部分に限る。)、第30条の7第1項第1号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第2号(同法第23条第1項第9号に係る部分に限る。)、第30条の8第1項、第30条の10第1項及び第6項、第30条の11(同条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第30条の14の規定は、適用しない。
9
第1項に規定する場合において新株式会社を設立することを定めたときは、会社法第25条第1項第1号及び第2項、第26条第2項、第27条第5号、第30条、第2編第1章第3節(第37条第3項を除く。)、第4節(第39条を除く。)、第5節及び第6節、第50条、第51条、同章第8節、第58条、第59条第1項第1号(公証人の氏名に係る部分に限る。)、第2号(同法第27条第5号及び第32条第1項各号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第3号、第65条第1項、第88条から第90条まで、第93条及び第94条(これらの規定中同法第93条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第103条の規定は、適用しない。
第317条
【組織変更後相互会社等に異動した者の退職手当の取扱い】
1
更生手続開始後に更生会社の第295条第1項第2号に規定する取締役等又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生会社の組織が変更された際又は新相互会社若しくは新株式会社が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き組織変更後株式会社の同号に規定する取締役等若しくは使用人又は新相互会社若しくは新株式会社の同号に規定する取締役等若しくは使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
第318条
【管轄の特例】
更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合における保険業法第90条第3項において準用する会社法第234条第2項の規定による許可の申立てに係る事件は、保険業法第90条第3項において準用する会社法第868条第1項の規定にかかわらず、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所が管轄する。
第320条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例】
会社更生法第229条の規定は、更生債権者等又は社員が組織変更後株式会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合について準用する。
第321条の2
【法人税法等の特例】
1
更生計画において新相互会社又は新株式会社が更生会社の租税等の請求権に係る債務を承継することを定めたときは、当該新相互会社又は当該新株式会社は当該債務を履行する義務を負い、更生会社は当該債務を免れる。
2
更生手続開始の決定があったときは、更生会社の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するものとする。ただし、法人税法第13条第1項ただし書及び地方税法第72条の13第4項の規定の適用を妨げない。
第322条
3
第293条第2項及び会社更生法第202条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第293条第2項中「前項において準用する会社更生法第202条第1項」とあるのは「第322条第2項」と、同法第202条第2項中「第168条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「更生特例法第260条第1項第4号又は第6号」と、同条第5項中「第13条」とあるのは「更生特例法第177条」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第323条
会社更生法第234条の規定は、相互会社の更生手続の終了について準用する。この場合において、同条第2号中「第44条第1項」とあるのは、「更生特例法第196条において準用する第44条第1項」と読み替えるものとする。
第325条
【更生が困難な場合の更生手続廃止等】
1
会社更生法第236条、第237条及び第238条第1項から第5項までの規定は、相互会社の更生手続における更生手続廃止の決定について準用する。この場合において、同法第236条第3号中「第198条第1項本文」とあるのは「更生特例法第289条において準用する第198条第1項本文」と、同法第237条第1項中「第138条第1項」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第138条第1項」と、「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第180条第1項」と、同法第238条第3項中「第13条」とあるのは「更生特例法第177条」と読み替えるものとする。
第328条
2
会社更生法第238条第1項から第3項までの規定は前項において準用する同法第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定をした場合について、同法第238条第4項の規定は当該決定を取り消す決定が確定した場合について、同法第240条の規定は前項において準用する同法第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第238条第3項中「第13条」とあるのは、「更生特例法第177条」と読み替えるものとする。
第329条
【外国管財人との協力】
会社更生法第242条の規定は、相互会社の更生手続において更生会社についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下この節において同じ。)がある場合について準用する。
⊟
参照条文
第330条
【更生手続の開始原因の推定】
会社更生法第243条の規定は、相互会社についての外国倒産処理手続がある場合について準用する。この場合において、同条中「第17条第1項」とあるのは、「更生特例法第180条第1項」と読み替えるものとする。
第331条
【外国管財人の権限等】
1
会社更生法第244条及び第245条第1項の規定は、相互会社の外国倒産処理手続における外国管財人(外国倒産処理手続において相互会社の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。)について準用する。この場合において、同法第244条第1項中「第17条第1項第1号」とあるのは「更生特例法第180条第1項第1号」と、同条第2項及び第3項中「第242条第1項」とあるのは「更生特例法第329条において準用する第242条第1項」と、同項中「第184条第1項」とあるのは「更生特例法第277条において準用する第184条第1項」と、同条第4項中「第43条第1項」とあるのは「更生特例法第196条において準用する第43条第1項」と読み替えるものとする。
第331条の2
【破産管財人による更生手続開始の申立て】
会社更生法第246条の規定は、破産者である相互会社に第180条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第246条第4項中「第20条第1項」とあるのは、「更生特例法第183条において準用する第20条第1項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第331条の3
【更生債権の届出を要しない旨の決定】
1
裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第201条において準用する会社更生法第50条第1項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第125条第1項本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該破産手続において破産債権としての届出があったもの(同法第97条第4号に規定する租税等の請求権及び同条第6号に規定する罰金等の請求権を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2
会社更生法第247条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第43条第1項」とあるのは「更生特例法第196条において準用する第43条第1項」と、同条第3項及び第5項中「第138条第1項」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第138条第1項」と、同条第4項第1号及び第2号中「第138条第1項第1号」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第138条第1項第1号」と、同項第3号及び第4号中「第138条第1項第2号」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第138条第1項第2号」と読み替えるものとする。
第331条の4
【再生手続における管財人による更生手続開始の申立て】
会社更生法第248条の規定は、再生債務者である相互会社に第180条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第248条第3項中「第246条第3項」とあるのは「更生特例法第331条の2において準用する第246条第3項」と、同条第4項中「第20条第1項」とあるのは「更生特例法第183条において準用する第20条第1項」と読み替えるものとする。
第331条の5
【更生債権の届出を要しない旨の決定】
1
裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第201条において準用する会社更生法第50条第1項の規定により中止することとなる再生手続において届出があった再生債権の内容及び原因、民事再生法第105条第1項本文に規定する異議等のある再生債権の数、再生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該再生手続において再生債権としての届出があったもの(同法第97条第1号に規定する再生手続開始前の罰金等を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2
会社更生法第249条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第43条第1項」とあるのは「更生特例法第196条において準用する第43条第1項」と、同条第3項及び第5項中「第138条第1項」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第138条第1項」と、同条第4項第1号及び第2号中「第138条第1項第1号」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第138条第1項第1号」と、同項第3号中「第138条第1項第2号」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第138条第1項第2号」と読み替えるものとする。
第331条の6
【更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送】
裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき更生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を更生裁判所に移送することができる。
⊟
参照条文
第331条の7
【更生手続終了前の破産手続開始の申立て等】
1
破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第201条において準用する会社更生法第50条第1項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生会社についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の更生会社について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第328条第1項において準用する同法第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定があった場合も、同様とする。
第331条の8
【更生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定】
1
破産手続開始前の相互会社について第323条において準用する会社更生法第234条第1号から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、裁判所は、当該相互会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる。ただし、当該相互会社について既に開始された再生手続がある場合は、この限りでない。
2
破産手続開始後の更生会社について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第328条第1項において準用する会社更生法第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。ただし、前条第1項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、この限りでない。
第331条の9
【更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等】
1
裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、破産法第24条第1項の規定による中止の命令、同法第25条第2項に規定する包括的禁止命令、同法第28条第1項の規定による保全処分、同法第91条第2項に規定する保全管理命令又は同法第171条第1項の規定による保全処分(以下この条及び第331条の12第4項において「保全処分等」という。)を命ずることができる。
⊟
参照条文
第331条の10
【更生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係】
1
破産手続開始前の相互会社に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定(破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160条(第1項第1号を除く。)、第162条(第1項第2号を除く。)、第163条第2項、第164条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第166条並びに第167条第2項(同法第170条第2項において準用する場合を含む。)の規定をいう。第3項において同じ。)の適用については、更生手続開始の申立て等(更生手続開始の申立て、更生手続開始によって効力を失った特別清算の手続における特別清算開始の申立て、更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の申立て又は破産法第265条の罪に該当することとなる当該相互会社の取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者の行為をいう。以下この項において同じ。)は、当該更生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、破産手続開始の申立てとみなす。
3
破産手続開始後の更生会社について第331条の7第1項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定があった場合又は第331条の8第2項の規定による破産手続開始の決定があった場合における破産法の関係規定の適用については、更生計画認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
5
第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第148条第1項第3号の規定の適用については、同号中「包括的禁止命令」とあるのは「包括的禁止命令若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第184条において準用する会社更生法第25条第2項に規定する包括的禁止命令」と、「期間がある」とあるのは「期間又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第201条において準用する会社更生法第50条第2項の規定により国税滞納処分をすることができない期間がある」とする。
第331条の11
【破産債権の届出を要しない旨の決定】
1
裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、前条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の内容及び原因並びに議決権の額、第255条において準用する会社更生法第151条第1項本文に規定する異議等のある更生債権等の数、更生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、破産債権であって当該更生手続において更生債権等としての届出があったもの(租税等の請求権及び第251条第2号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権を除く。)を有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2
会社更生法第255条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第4項第1号中「第136条第1項第3号ロからニまで」とあるのは「更生特例法第247条第1項において準用する第136条第1項第3号ロからニまで」と、「第138条第1項第3号又は第2項第3号」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第138条第1項第3号又は第2項第3号」と、同項第2号から第4号までの規定中「第138条第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第138条第1項第1号又は第2項第1号」と、同項第3号中「第136条第1項第1号、第2号又は第3号イ」とあるのは「更生特例法第247条第1項において準用する第136条第1項第1号、第2号又は第3号イ」と、同項第4号中「第136条第2項第1号から第3号まで」とあるのは「更生特例法第247条第1項において準用する第136条第2項第1号から第3号まで」と、同項第5号及び第6号中「第138条第1項第2号」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第138条第1項第2号」と、同項第7号中「第138条第1項第3号」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第138条第1項第3号」と読み替えるものとする。
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参照条文
第331条の12
【否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い】
1
第323条において準用する会社更生法第234条第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合において、第331条の10第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第202条において準用する同法第52条第4項の規定により中断した第226条において準用する同法第97条第1項の訴えに係る訴訟手続は、破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
4
第202条において準用する会社更生法第52条第4項の規定により中断した第226条において準用する同法第97条第1項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の相互会社についての更生事件に係るものは、その中断の日から一月(その期間中に第331条の9第1項第1号若しくは第2号の規定による保全処分等又は第331条の10第2項各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。)以内に第331条の10第1項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、終了する。
5
第255条において準用する会社更生法第163条第1項の規定により引き続き係属するものとされる第255条において準用する同法第151条第1項本文に規定する更生債権等査定申立ての手続及び第255条において準用する同法第153条第1項に規定する価額決定の申立ての手続は、第331条の10第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定があったときは、終了するものとする。この場合においては、第255条において準用する同法第163条第3項の規定は、適用しない。
6
第4項の規定は、第255条において準用する会社更生法第163条第4項の規定により中断した第255条において準用する同法第152条第1項に規定する更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の相互会社についての更生事件に係るものについて準用する。
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参照条文
第332条
【更生会社についての登記の嘱託等】
2
前項の登記には、管財人の氏名又は名称及び住所、管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第210条において準用する会社更生法第69条第1項ただし書の許可があったときはその旨並びに管財人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。
第333条
1
第211条において準用する会社更生法第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生会社の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
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参照条文
第334条
【登記のある権利についての登記の嘱託等】
1
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
①
開始前会社に属する権利で登記がされたものに関し第185条(第196条において準用する会社更生法第44条第2項において準用する場合を含む。)において準用する同法第28条第1項の規定による保全処分があったとき。
②
登記のある権利に関し第194条の2第1項若しくは第195条第1項(これらの規定を第196条において準用する会社更生法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定又は第228条において準用する同法第99条第1項の規定による保全処分があったとき。
3
裁判所書記官は、更生手続開始の決定があった場合において、更生会社に属する権利で登記がされたものについて保険業法第184条において準用する会社法第938条第3項(保険業法第184条において準用する会社法第938条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。
第335条
【更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等】
1
第332条第1項の規定は、更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される相互会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。この場合において、保険業法第64条第3項において準用する会社法第930条第2項各号に掲げる事項について登記すべき事項が生じたときは、第332条第1項中「主たる事務所」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
2
会社更生法第258条第1項の規定は、更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に組織変更後株式会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
5
前条第1項の規定は、更生計画の遂行により更生手続終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。ただし、更生会社、更生債権者等、社員、組織変更後株式会社、更生計画の定めにより設立される相互会社及び更生計画の定めにより設立される株式会社以外の者を権利者とする登記については、この限りでない。
第338条
【登録免許税の特例】
2
更生計画において更生会社が吸収合併をすることを定めた場合における当該吸収合併による資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一(吸収合併により増加した資本金の額のうち、更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
3
更生計画において更生会社が新設合併をすることを定めた場合における当該新設合併による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一(資本金の額のうち、同法別表第一第24号ホの税率欄に規定する部分に相当する金額(更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額を除く。)に対応する部分については、千分の三・五)とする。
4
更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合における当該組織変更による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の一(資本金の額のうち、更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
6
会社更生法第264条第3項の規定は、第267条の規定により更生計画において更生会社が組織変更株式交換をすることを定めた場合における組織変更株式交換による資本金の増加の登記の登録免許税の税率について準用する。
7
会社更生法第264条第4項の規定は、第268条の規定により更生計画において更生会社が組織変更株式移転をすることを定めた場合における当該組織変更株式移転による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率について準用する。
9
会社更生法第264条第8項の規定は、相互会社の更生手続における更生計画において新相互会社又は当該更生計画の定めにより設立された株式会社が更生会社から不動産又は船舶に関する権利の移転又は設定を受けることを定めた場合におけるその移転又は設定の登記の登録免許税の税率について準用する。
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参照条文
第342条
【銀行についての会社更生法の規定の適用】
銀行についての会社更生法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第1項 | を含む。) | を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「更生特例法」という。) |
第14条 | この法律 | この法律並びに更生特例法第4章第1節、第3節及び第4節 |
第45条第1項 | 行う | 行い、又は更生計画の定めにより更生会社がその組織を変更した後の信用金庫(以下「転換後信用金庫」という。)について更生特例法第32条第1項各号に掲げる行為を行う |
第45条第1項第7号 | 持分会社 | 持分会社若しくは信用金庫 |
第45条第2項 | 更生会社 | 更生会社又は転換後信用金庫 |
第77条第2項 | (会社法第2条第3号 | (銀行法第2条第8項又は長期信用銀行法第13条の2第2項 |
第81条第2項 | 若しくは更生計画 | 、転換後信用金庫若しくは更生計画 |
会社に | 会社若しくは協同組織金融機関(更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)に | |
持分を | 持分若しくは転換後信用金庫若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関の持分を | |
第167条第2項 | 設立 | 設立、協同組織金融機関の設立 |
第185条第1項 | 継続し | 継続し(組織を変更する場合を含む。) |
株式会社の | 株式会社若しくは協同組織金融機関の | |
第199条第2項第5号 | 会社 | 会社又は協同組織金融機関 |
第203条第1項第4号 | 持分会社 | 持分会社又は転換後信用金庫 |
第203条第1項第5号 | 又は第183条 | 若しくは第183条 |
設立される会社 | 設立される会社又は更生計画の定めるところにより更生特例法第346条において準用する更生特例法第103条第1項に規定する条項により設立される協同組織金融機関(以下「新協同組織金融機関」という。) | |
第204条第1項第1号 | この法律 | この法律の規定若しくは更生特例法第4章第1節 |
第206条第2項 | 持分会社、同項第5号に掲げる会社 | 持分会社又は転換後信用金庫、同項第5号に掲げる会社又は新協同組織金融機関 |
第209条第1項 | 更生会社 | 更生会社(転換後信用金庫を含む。) |
第209条第2項 | 会社 | 会社又は新協同組織金融機関 |
第209条第3項 | 会社 | 会社又は新協同組織金融機関 |
執行役 | 執行役、理事、監事 | |
第209条第4項第1号 | この法律 | この法律の規定若しくは更生特例法第4章第1節 |
第210条第1項 | 株式会社 | 株式会社若しくは新協同組織金融機関 |
第210条第3項 | 第828条及び | 第828条第1項各号(中小企業等協同組合法第32条、信用金庫法第28条、労働金庫法第28条並びに金融機関の合併及び転換に関する法律第53条第1項及び第65条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第2項各号並びに |
株式会社 | 株式会社、転換後信用金庫若しくは新協同組織金融機関 | |
同法第828条第2項第1号 | 会社法第828条第2項第1号 | |
新株予約権者 | 新株予約権者、組合員等(更生特例法第2条第10項に規定する組合員等をいう。)、理事、監事 | |
第232条第1項 | 新会社が | 新会社又は更生特例法第354条第1項に規定する新協同組織金融機関が |
新会社は | 新会社又は当該新協同組織金融機関は | |
第241条第3項 | 及びこの法律 | 並びにこの法律の規定及び更生特例法第4章第1節 |
第261条第1項 | この法律 | この法律の規定若しくは更生特例法第4章第1節 |
第261条第2項 | 他の会社 | 他の会社又は協同組織金融機関 |
第261条第2項第2号 | 会社 | 会社又は信用金庫 |
第261条第3項 | 他の会社 | 他の会社又は信用金庫 |
第261条第6項 | 及び | 、転換後信用金庫並びに |
会社 | 会社及び協同組織金融機関 | |
第264条第8項 | 株式会社 | 株式会社又は協同組織金融機関 |
第343条
【吸収合併】
1
吸収合併(更生会社(普通銀行であるものに限る。)が消滅する吸収合併(合併転換法第2条第4項に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(以下この節において「吸収合併存続金融機関」という。)が信用金庫であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
2
⊟
参照条文
第344条
【新設合併】
1
新設合併(更生会社が消滅する新設合併(合併転換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)であって、新設合併により設立する金融機関(以下この節において「新設合併設立金融機関」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
②
新設合併設立金融機関が新設合併に際して更生債権者等に対して当該新設合併設立金融機関の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
2
⊟
参照条文
第345条
【転換】
1
転換(合併転換法第2条第7項に規定する転換であって、更生会社(普通銀行であるものに限る。)が信用金庫となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
第349条
【事業の譲渡等に関する特例】
会社更生法第174条第6号の規定により更生計画において更生会社が事業の全部の譲渡若しくは譲受け又は事業の一部の譲渡若しくは譲受けをすることを定めた場合には、銀行法第34条及び第35条の規定は、更生会社については、適用しない。
第350条
【吸収合併に関する特例】
第351条
【新設合併に関する特例】
3
第352条
【転換に関する特例】
2
第129条第1項から第3項まで及び第6項の規定は、第345条第1項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。この場合において、第129条第1項及び第2項中「第94条」とあるのは「第345条第1項第2号」と、同条第1項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第2項及び第6項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第1項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「転換の効力が生じた」と、同条第3項中「第94条第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「第345条第1項第2号イ」と、同項及び同条第6項中「代表理事又は代表清算人」とあるのは「代表理事」と読み替えるものとする。
5
会社更生法第209条第3項の規定は、転換後信用金庫に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「理事、監事、会計監査人」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第353条
【転換後信用金庫の出資の受入れに関する特例】
第133条の規定は、第345条第2項において準用する第96条第5号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、第133条第1項及び第3項中「更生協同組織金融機関」とあるのは「転換後信用金庫」と、同条第1項中「通知しなければ」とあるのは「通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されているとき、又は社債、株式等の振替に関する法律第4章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければ」と、同項第1号及び第3号並びに同条第4項中「組合員等」とあるのは「株主」と、同条第1項第2号及び第3号、第3項並びに第4項中「第96条第5号」とあるのは「第345条第2項において準用する第96条第5号」と、同条第2項及び第3項中「通知」とあるのは「通知又は公告」と読み替えるものとする。
第354条
【新協同組織金融機関の設立に関する特例】
5
第129条第1項から第3項まで及び第6項の規定は第1項に規定する場合における理事、監事、代表理事及び会計監査人の選任又は選定及び任期について、第133条の規定は更生債権者等又は株主に対して新協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利を与える場合について、第134条の規定は更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする新協同組織金融機関の出資の受入れについて、それぞれ準用する。この場合において、第129条第1項及び第2項中「第94条」とあるのは「第346条において準用する第103条第1項第7号又は第8号」と、同条第1項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第2項及び第6項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第1項及び第134条中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新協同組織金融機関が成立した」と、第129条第3項中「第94条第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「第346条において準用する第103条第1項第7号」と、同項及び同条第6項中「代表理事又は代表清算人」とあるのは「代表理事」と、第133条第1項、第3項及び第4項中「第96条第5号」とあるのは「第346条において準用する第103条第1項第4号」と、同条第1項及び第3項中「更生協同組織金融機関」とあるのは「新協同組織金融機関」と、同条第1項中「通知しなければ」とあるのは「通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されているとき、又は社債、株式等の振替に関する法律第4章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければ」と、同項第1号及び第3号並びに同条第4項中「組合員等」とあるのは「株主」と、同条第2項及び第3項中「通知」とあるのは「通知又は公告」と、第134条中「第97条」とあるのは「第346条において準用する第103条第1項第9号」と、「又は組合員等」とあるのは「又は株主」と、「同条第2号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
7
会社更生法第209条第3項の規定は、新協同組織金融機関に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「理事、監事、会計監査人」と読み替えるものとする。
第354条の2
【転換後信用金庫等に異動した者の退職手当の取扱い】
1
更生手続開始後に更生会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生会社の組織が変更された際又は前条第1項に規定する新協同組織金融機関が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き転換後信用金庫又は当該新協同組織金融機関の理事、監事、代表理事又は使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
第354条の3
【出資等の割当てを受ける権利の譲渡】
更生計画の定めによって更生債権者等又は株主に対して転換後信用金庫又は第354条第1項に規定する新協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、転換後信用金庫又は当該新協同組織金融機関の承諾を得て、これを組合員等又はその資格を有する者に譲渡することができる。
第355条
【更生計画の遂行に関する登記の嘱託】
1
会社更生法第258条第1項の規定は、更生計画の遂行又は同法の規定若しくはこの節の規定により更生手続終了前に転換後信用金庫又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。この場合において、中小企業等協同組合法第93条第2項各号、信用金庫法第74条第2項各号又は労働金庫法第78条第2項各号に掲げる事項について登記すべき事項が生じたときは、会社更生法第258条第1項中「本店(外国に本店があるときは、日本における営業所。第4項及び次条第1項において同じ。)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
2
転換後信用金庫の出資の総口数及び総額の変更の登記の嘱託に関する前項において準用する会社更生法第258条第1項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「毎事業年度末日現在により、事業年度終了後、遅滞なく」とする。
第356条の2
株式会社商工組合中央金庫についての会社更生法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第1項 | を含む。) | を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「更生特例法」という。) |
第14条 | この法律 | この法律並びに更生特例法第4章第1節の2、第3節及び第4節 |
第77条第2項 | (会社法第2条第3号 | (株式会社商工組合中央金庫法第23条第2項 |
第358条
【保険業を営む株式会社についての会社更生法の規定の適用】
保険業を営む株式会社についての会社更生法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第1項 | を含む。) | を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「更生特例法」という。) |
第14条 | この法律 | この法律並びに更生特例法第4章第2節、第3節及び第6節 |
第45条第1項 | 行う | 行い、又は更生計画の定めにより更生会社がその組織を変更した後の相互会社(更生特例法第2条第6項に規定する相互会社をいう。以下同じ。)(以下「組織変更後相互会社」という。)について更生特例法第197条第1項各号に掲げる行為を行う |
第45条第1項第7号 | 持分会社 | 持分会社若しくは相互会社 |
株式交換若しくは株式移転 | 株式交換(保険業法第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換を含む。)、株式移転(相互会社と共にする同法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転を含む。)若しくは保険契約の移転(同法第135条第1項(同法第272条の29において準用する場合を含む。)の保険契約の移転をいう。以下同じ。) | |
第45条第2項 | 更生会社 | 更生会社又は組織変更後相互会社 |
第77条第2項 | 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社 | 実質子会社(保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社 |
第81条第2項 | 若しくは更生計画 | 、組織変更後相互会社若しくは更生計画 |
会社に | 会社若しくは相互会社に | |
持分を | 持分若しくは組織変更後相互会社若しくは更生計画の定めにより設立された相互会社の社員権を | |
第167条第2項 | 掲げる行為 | 掲げる行為、業務及び財産の管理の委託(保険業法第144条第1項に規定する業務及び財産の管理の委託をいう。) |
設立 | 設立、相互会社の設立 | |
第185条第1項 | 継続し | 継続し(組織を変更する場合を含む。) |
若しくは株式会社の設立 | 、株式会社若しくは相互会社の設立若しくは保険契約の移転 | |
第199条第2項第5号 | 会社 | 会社又は相互会社 |
第203条第1項第4号 | 持分会社 | 持分会社又は相互会社 |
第203条第1項第5号 | 又は第183条 | 若しくは第183条 |
設立される会社 | 設立される会社又は更生計画の定めるところにより更生特例法第363条において準用する更生特例法第272条に規定する条項により設立される相互会社(以下「新相互会社」という。) | |
第204条第1項第1号 | この法律 | この法律の規定若しくは更生特例法第4章第2節 |
第206条第2項 | 持分会社、同項第5号に掲げる会社 | 持分会社又は相互会社、同項第5号に掲げる会社又は新相互会社 |
第209条第1項 | 更生会社 | 更生会社(組織変更後相互会社を含む。) |
第209条第2項 | 会社 | 会社又は新相互会社 |
第209条第3項 | 会社 | 会社又は新相互会社 |
第209条第4項第1号 | この法律 | この法律の規定若しくは更生特例法第4章第2節 |
第210条第1項 | 株式会社 | 株式会社若しくは新相互会社 |
第210条第3項 | 第828条及び第829条 | 第828条第1項各号(保険業法第30条の15及び第171条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第2項各号並びに第829条並びに保険業法第84条の2 |
株式会社 | 株式会社、組織変更後相互会社若しくは新相互会社 | |
同法 | 会社法 | |
新株予約権者 | 新株予約権者、社員等(保険業法第84条の2第2項に規定する社員等をいう。) | |
訴え又は | 訴え若しくは保険業法第84条の2第1項の組織変更の無効の訴え又は | |
第212条 | の規定は | の規定並びに保険業法第16条及び第17条の規定は |
第220条第2項 | の規定 | の規定並びに保険業法第165条の24(第9項を除く。)の規定 |
第220条第6項 | の規定は | の規定並びに保険業法第165条の24(第9項を除く。)の規定は |
第221条第2項 | の規定 | の規定並びに保険業法第165条の24(第9項を除く。)の規定 |
第222条第1項 | の規定は | の規定並びに保険業法第173条の4(第10項及び第12項を除く。)の規定は |
第222条第2項 | の規定は | の規定並びに保険業法第173条の4(第10項及び第12項を除く。)の規定は |
第223条第1項 | の規定は | の規定並びに保険業法第173条の4(第10項及び第12項を除く。)の規定は |
第232条第1項 | 新会社が | 新会社又は更生特例法第372条第1項に規定する新相互会社が |
新会社は | 新会社又は当該新相互会社は | |
第241条第3項 | 及びこの法律 | 並びにこの法律の規定及び更生特例法第4章第2節 |
第261条第1項 | この法律 | この法律の規定若しくは更生特例法第4章第2節 |
第261条第2項 | 他の会社 | 他の会社又は相互会社 |
第261条第2項第2号 | 設立する会社 | 設立する会社又は相互会社 |
第261条第3項 | 他の会社 | 他の会社又は相互会社 |
第261条第6項 | 及び | 、組織変更後相互会社並びに |
設立される会社 | 設立される会社及び相互会社 | |
第264条第8項 | 株式会社 | 株式会社又は相互会社 |
第360条
【組織変更】
1
組織変更(保険業法第68条第3項に規定する組織変更をいう。以下この節において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
③
次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項
ニ
組織変更後相互会社が委員会設置会社(保険業法第4条第1項第3号に規定する委員会設置会社をいう。)である場合 各委員会(同号に規定する委員会をいう。)の委員、執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
第361条
【吸収合併】
2
⊟
参照条文
第362条
【新設合併】
1
新設合併(更生会社が消滅する新設合併(保険業法第161条に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(以下この節において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
②
新設合併設立会社が新設合併に際して更生債権者等に対して当該新設合併設立会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立会社の資本金及び準備金の額に関する事項
⊟
参照条文
第367条
【組織変更に関する特例】
2
第299条第1項から第3項まで及び第6項の規定は、第360条第1項の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合について準用する。この場合において、第299条第1項及び第2項中「第261条」とあるのは「第360条第1項第2号又は第3号」と、同条第1項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第2項及び第6項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第1項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「組織変更の効力が生じた」と、同条第3項中「第261条第1項第1号、第2号若しくは第6号又は第2項第2号」とあるのは「第360条第1項第3号ロ又はニ」と、同項及び同条第6項中「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。
4
会社更生法第209条第3項の規定は、組織変更後相互会社に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役」とあるのは「取締役」と、「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは「会計監査人」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第368条
【組織変更後相互会社の基金の募集に関する特例】
第303条の規定は、第360条第2項において準用する第263条第3号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して組織変更後相互会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、第303条第1項及び第3項中「更生会社」とあるのは「組織変更後相互会社」と、同条第1項中「無記名式の」とあるのは「無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の」と、「第117条において準用する同法第4章」とあるのは「第4章」と、同項第1号及び同条第4項中「社員」とあるのは「株主」と、同条第1項第2号及び第3号、第3項並びに第4項中「第263条第3号」とあるのは「第360条第2項において準用する第263条第3号」と読み替えるものとする。
第369条
【組織変更後相互会社の募集社債を引き受ける者の募集に関する特例】
会社更生法第217条の規定は、第360条第2項において準用する第264条第4号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、同法第217条第1項及び第3項中「更生会社」とあるのは「組織変更後相互会社」と、同条第1項第2号及び第3号、第3項並びに第4項中「第177条第4号」とあるのは「更生特例法第360条第2項において準用する更生特例法第264条第4号」と読み替えるものとする。
第370条
【吸収合併に関する特例】
3
4
前項に規定する場合には、会社法第740条の規定、保険業法第165条の9の規定並びに同法第165条の12において準用する同法第165条の4(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第165条の7の規定は、更生会社については、適用しない。
第371条
【新設合併に関する特例】
2
3
前項に規定する場合には、会社法第740条の規定並びに保険業法第165条の2、第165条の4(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第165条の7の規定は、更生会社については、適用しない。
第372条
【新相互会社の設立に関する特例】
5
第299条第1項から第3項までの規定は第1項に規定する場合における新相互会社の設立時取締役等(第363条において準用する第272条第9号に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、第299条第6項の規定は新相互会社の設立時取締役等が新相互会社の成立後において新相互会社取締役等(同号に規定する新相互会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新相互会社取締役等の任期について、第303条の規定は更生債権者等又は株主に対して新相互会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える場合について、第304条の規定は新相互会社の募集社債を引き受ける者の募集について、第305条の規定は更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする新相互会社の設立時の基金の拠出の割当て又は社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、第299条第1項及び第2項中「第261条」とあるのは「第363条において準用する第272条第7号又は第8号」と、同条第1項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、及び同条第2項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第1項及び第305条中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新相互会社が成立した」と、第299条第3項中「第261条第1項第1号、第2号若しくは第6号又は第2項第2号」とあるのは「第363条において準用する第272条第8号ロ又はニ」と、「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と、第303条第1項、第3項及び第4項中「第263条第3号」とあるのは「第363条において準用する第272条第4号」と、同条第1項及び第3項並びに第304条第1項及び第3項中「更生会社」とあるのは「新相互会社」と、第303条第1項及び第304条第1項中「無記名式の」とあるのは「無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の」と、「第117条において準用する同法第4章」とあるのは「第4章」と、第303条第1項第1号及び第4項、第304条第1項及び第4項並びに第305条中「社員」とあるのは「株主」と、第304条第1項、第3項及び第4項中「第264条第4号」とあるのは「第363条において準用する第272条第10号」と、第305条第1項中「第265条第1項」とあり、及び同条第2項中「第265条第2項」とあるのは「第363条において準用する第272条第11号」と、同条第1項中「同項第3号」とあり、及び同条第2項中「同項第7号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
6
第1項に規定する場合には、保険業法第22条第2項、第23条第1項第9号及び第4項、第24条第2項、第28条第1項第1号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第2号(同法第23条第1項第9号に係る部分に限る。)、第30条の7第1項第1号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第2号(同法第23条第1項第9号に係る部分に限る。)、第30条の8第1項、第30条の10第1項及び第6項、第30条の11(同条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第30条の14の規定は、適用しない。
7
会社更生法第209条第3項の規定は、新相互会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。
第373条
【組織変更後相互会社等に異動した者の退職手当の取扱い】
1
更生手続開始後に更生会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生会社の組織が変更された際又は前条第1項に規定する新相互会社が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き組織変更後相互会社又は当該新相互会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役又は使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
第373条の2
【基金の拠出等の割当てを受ける権利の譲渡】
更生計画の定めによって更生債権者等又は株主に対して組織変更後相互会社又は第372条第1項に規定する新相互会社の基金の拠出又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、これを他に譲渡することができる。
第374条
【更生計画の遂行に関する登記の嘱託】
会社更生法第258条第1項の規定は、更生計画の遂行又は同法の規定若しくはこの節の規定により更生手続終了前に組織変更後相互会社又は更生計画の定めにより設立される相互会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。この場合において、保険業法第64条第3項において準用する会社法第930条第2項各号に掲げる事項について登記すべき事項が生じたときは、会社更生法第258条第1項中「本店(外国に本店があるときは、日本における営業所。第4項及び次条第1項において同じ。)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
第377条
【更生手続開始の申立て等】
1
監督庁は、金融機関、保険会社及び少額短期保険業者(以下この節において「金融機関等」という。)に破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあるときは、当該金融機関等について更生手続開始の申立てをすることができる。
2
監督庁は、前項の規定により金融機関の更生手続開始の申立てをすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。ただし、当該更生手続開始の申立てが株式会社商工組合中央金庫についてのものである場合は、この限りでない。
3
監督庁は、第1項の規定により保険会社及び少額短期保険業者の更生手続開始の申立てをすることが保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
第380条
【他の手続の中止命令等の申立て等】
2
前項に規定する場合においては、監督庁は、会社更生法第9条前段の規定にかかわらず、同法第24条第1項若しくは第2項(これらの規定を第19条(第31条において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。)及び第184条(第196条において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。)並びに同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第24条第4項(第19条(第31条において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。)及び第184条(第196条において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。)並びに同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第24条第5項(第19条(第31条において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。)及び第184条(第196条において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。)並びに同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第25条第1項(第19条(第31条において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。)及び第184条(第196条において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。)並びに同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第25条第4項(第19条(第31条において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。)及び第184条(第196条において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。)並びに同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第25条第5項(第19条(第31条において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。)及び第184条(第196条において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。)並びに同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令又は同法第27条第1項(第19条(第31条において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。)及び第184条(第196条において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。)並びに同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判に対して、即時抗告をすることができる。
⊟
参照条文
第383条の2
【更生事件の通知の特例】
金融機関等及び金融商品取引業者に係る更生事件についての会社更生法第42条第2項(第31条及び第196条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、知れている更生債権者等の数が千人以上であるものとみなす。
第384条
【届出期間を定める場合の特例】
裁判所は、金融機関について更生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、会社更生法第42条第1項(第31条において準用する場合を含む。)の規定により定める更生債権等の届出をすべき期間について、預金保険機構(以下「機構」という。)の意見を聴かなければならない。
第386条
【更生手続開始の決定等に関する通知の特例】
3
金融機関の更生手続において、第392条第1項の規定による預金者表の提出があるまでに、会社更生法第43条第1項第2号若しくは第3号(これらの規定を第31条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。)又は更生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、更生債権者である預金者等であって同法第138条第1項(第81条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものに対しては、同法第43条第5項(第31条において準用する場合を含む。)において準用する同法第43条第3項第1号の規定又は同法第44条第3項本文(第31条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。
⊟
参照条文
第388条
【財産状況報告集会】
金融機関の更生手続における会社更生法第85条第1項(第56条において準用する場合を含む。)に規定する関係人集会においては、裁判所は、機構から、管財人の選任並びに当該金融機関の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
第389条
【関係人集会の期日の通知】
裁判所書記官は、金融機関の更生手続において、債権届出期間(会社更生法第138条第1項(第81条において準用する場合を含む。)に規定する債権届出期間をいう。以下この節において同じ。)の満了前に関係人集会が招集された場合においては、機構に対し、当該関係人集会の期日を通知しなければならない。ただし、同法第42条第2項(第31条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。
第390条
【更生債権者委員会】
1
機構が第392条第1項の規定による預金者表の提出をする前における第67条第1項及び会社更生法第117条第1項並びに同条第4項(第67条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第67条第1項及び同法第117条第1項中「更生債権者をもって」とあるのは「更生債権者(預金保険機構を含む。)をもって」と、同条第4項中「更生債権者の申立て」とあるのは「更生債権者(預金保険機構を含む。)の申立て」とする。
2
第396条の規定は、機構が会社更生法第117条第2項(第67条第1項において準用する場合を含む。)に規定する更生債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第396条中「機構代理預金者」とあるのは、「預金者等」と読み替えるものとする。
第391条
【預金者表の作成及び縦覧等】
1
機構は、第386条第2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている更生債権である預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)について、第86条第2項又は会社更生法第144条第2項に規定する事項を記載した預金者表を作成しなければならない。
4
機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該預金者表に、当該預金等債権に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該預金者表に記載されている預金等債権について当該預金等債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5
機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該預金者表に記載されている預金者等の承諾を得て、当該預金者等に係る預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該預金者表に記載されている預金者等に係る預金等債権を、預金保険法第58条第1項若しくは第3項の規定により取得し、又は同法第70条の規定により買い取った場合において、当該預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該預金者等の承諾を要しない。
第392条
【預金者表の提出】
2
前条第4項前段の規定は、機構が、預金者表を裁判所に提出した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるもの及び既に預金者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
第393条
【預金者表の提出の効果】
会社更生法の規定又は第2章の規定の適用については、前条第1項の規定により提出された預金者表に記載されている預金等債権(預金者等が当該提出があるまでに同法第138条第1項(第81条において準用する場合を含む。)の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第2項において準用する第391条第4項前段の規定による記載の追加に係る預金等債権については同法第139条第1項(第81条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったものとみなす。
第394条
【預金者等の参加】
1
前条の規定により届出があったものとみなされる預金等債権(機構が会社更生法第141条(第83条において準用する場合を含む。)の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら更生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
⊟
参照条文
第395条
【預金保険機構の権限】
機構は、第393条の規定により届出があったものとみなされる預金等債権に係る債権者(参加の届出をした預金者等を除く。以下この節において「機構代理預金者」という。)のために、当該機構代理預金者に係る預金等債権(以下この節において「機構代理債権」という。)をもって、更生手続に属する一切の行為(更生債権等の調査において、機構が異議を述べた機構代理債権に係る更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る更生債権等査定申立て(会社更生法第151条第1項(第88条において準用する場合を含む。)に規定する更生債権等査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは機構代理債権に係る更生債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第32条第2項第1号若しくは第2号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理預金者の授権がなければならない。
⊟
参照条文
第397条
【届出に係る事項の変更】
1
機構は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
第398条
【特別調査期間の費用】
機構代理債権に係る会社更生法第148条第1項(第87条において準用する場合を含む。)に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に関する費用は、同法第148条第2項(第87条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第92条(第60条において準用する場合を含む。)の規定により原状に復した預金等債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理預金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
第399条
【異議の通知】
1
更生債権等の調査において、機構代理債権の内容について管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等(会社更生法第42条第2項(第31条において準用する場合を含む。)に規定する届出をした更生債権者等をいう。)若しくは株主若しくは組合員等が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第400条
【議決権の行使のための通知及び公告】
1
機構は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第189条第2項第1号(第113条において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、当該更生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の関係人集会の期日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2
機構は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第189条第2項第2号又は第3号(これらの規定を第113条において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、同法第189条第2項第2号(第113条において準用する場合を含む。)に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
⊟
参照条文
第402条
【決済債務の弁済等の許可】
1
更生手続開始の決定があった金融機関に対し預金保険法第69条の3第1項(同法第127条において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、会社更生法第47条第1項(第34条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、裁判所は、管財人の申立てにより、預金保険法第69条の3第1項に規定する決済債務の弁済又は同法第127条において準用する同項に規定する預金等の払戻しを許可することができる。
第403条
【届出期間を定める場合の特例】
裁判所は、金融商品取引業者について更生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、会社更生法第42条第1項の規定により定める更生債権等の届出をすべき期間について、投資者保護基金(金融商品取引法第79条の21に規定する投資者保護基金であって、当該金融商品取引業者が加入しているものをいう。以下「基金」という。)の意見を聴かなければならない。
第404条
【包括的禁止命令に関する通知の特例】
1
金融商品取引業者について会社更生法第26条第1項(同法第44条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、当該金融商品取引業者について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者となる顧客(顧客債権に係る債権者をいう。以下同じ。)に対しては、同法第26条第1項の規定による通知をすることを要しない。
第405条
【更生手続開始の決定等に関する通知の特例】
3
金融商品取引業者の更生手続において、第411条第1項の規定による顧客表の提出があるまでに、会社更生法第43条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。)又は更生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、更生債権者である顧客であって同法第138条第1項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第43条第5項において準用する同条第3項第1号の規定又は同法第44条第3項本文の規定による通知をすることを要しない。
4
前項に規定する場合においては、基金に対して、会社更生法第43条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に限る。)について生じた変更の内容又は更生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第42条第2項の決定があったときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第407条
【財産状況報告集会】
金融商品取引業者の更生手続における会社更生法第85条第1項に規定する関係人集会においては、裁判所は、基金から、管財人の選任並びに当該金融商品取引業者の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
第408条
【関係人集会の期日の通知】
裁判所書記官は、金融商品取引業者の更生手続において、債権届出期間(会社更生法第138条第1項に規定する債権届出期間をいう。以下この節において同じ。)の満了前に関係人集会が招集された場合においては、基金に対し、当該関係人集会の期日を通知しなければならない。ただし、同法第42条第2項の決定があったときは、この限りでない。
第409条
【更生債権者委員会】
1
基金が第411条第1項の規定による顧客表の提出をする前における会社更生法第117条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「更生債権者をもって」とあるのは「更生債権者(投資者保護基金(金融商品取引法第79条の21に規定する投資者保護基金であって、更生会社が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第4項中「更生債権者の申立て」とあるのは「更生債権者(投資者保護基金を含む。)の申立て」とする。
2
第415条の規定は、基金が会社更生法第117条第2項に規定する更生債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第415条中「基金代理顧客」とあるのは、「顧客」と読み替えるものとする。
第410条
【顧客表の作成及び縦覧等】
1
基金は、第405条第2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている更生債権である顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)について、会社更生法第144条第2項に規定する事項を記載した顧客表を作成しなければならない。
4
基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該顧客表に、当該顧客債権に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該顧客表に記載されている顧客債権について当該顧客債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5
基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後でも、当該顧客表に記載されている顧客の承諾を得て、当該顧客に係る顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該顧客表に記載されている顧客に係る顧客債権を、金融商品取引法第79条の57第4項の規定により取得した場合において、当該顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うときは、当該顧客の承諾を要しない。
第411条
【顧客表の提出】
2
前条第4項前段の規定は、基金が、顧客表を裁判所に提出した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるもの及び既に顧客が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
4
基金は、第1項の規定による顧客表の提出又は第2項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加をする場合においては、会社更生法第138条第1項各号に掲げる事項(前条第1項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
5
金融商品取引業者の更生手続についての会社更生法第14条第1項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
第412条
【顧客表の提出の効果】
会社更生法の規定の適用については、前条第1項の規定により提出された顧客表に記載されている顧客債権(顧客が当該提出があるまでに同法第138条第1項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第2項において準用する第410条第4項前段の規定による記載の追加に係る顧客債権については同法第139条第1項の規定による届出があったものとみなす。
第413条
【顧客の参加】
1
前条の規定により届出があったものとみなされる顧客債権(基金が会社更生法第141条の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら更生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
⊟
参照条文
第414条
【投資者保護基金の権限】
基金は、第412条の規定により届出があったものとみなされる顧客債権に係る債権者(参加の届出をした顧客を除く。以下この節において「基金代理顧客」という。)のために、当該基金代理顧客に係る顧客債権(以下この節において「基金代理債権」という。)をもって、更生手続に属する一切の行為(更生債権等の調査において、基金が異議を述べた基金代理債権に係る更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、基金代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の不利益となる変更を加えようとするとき、又は基金代理債権に係る更生債権等査定申立て(会社更生法第151条第1項に規定する更生債権等査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは基金代理債権に係る更生債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第32条第2項第1号若しくは第2号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該基金代理債権に係る基金代理顧客の授権がなければならない。
⊟
参照条文
第416条
【届出に係る事項の変更】
第417条
【特別調査期間の費用】
基金代理債権に係る会社更生法第148条第1項に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に関する費用は、同法第148条第2項の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、同法第92条の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
第418条
【異議の通知】
1
更生債権等の調査において、基金代理債権の内容について管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等(会社更生法第42条第2項に規定する届出をした更生債権者等をいう。)若しくは株主が異議を述べた場合(基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第419条
【議決権の行使のための通知及び公告】
1
基金は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第189条第2項第1号に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、当該更生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の関係人集会の期日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2
基金は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第189条第2項第2号又は第3号に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、同項第2号に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
⊟
参照条文
第421条
【届出期間を定める場合の特例】
裁判所は、保険会社について更生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、会社更生法第42条第1項(第196条において準用する場合を含む。)の規定により定める更生債権等の届出をすべき期間について、保険契約者保護機構(保険業法第259条に規定する保険契約者保護機構であって、当該保険会社が加入しているものをいう。以下「保護機構」という。)の意見を聴かなければならない。
第423条
【更生手続開始の決定等に関する通知の特例】
1
保険会社について更生手続開始の決定をしたときは、更生債権者である保険契約者等に対しては、会社更生法第43条第3項第1号(第196条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。
3
保険会社の更生手続において、第429条第1項の規定による保険契約者表の提出があるまでに、会社更生法第43条第1項第2号若しくは第3号(これらの規定を第196条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。)又は更生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、更生債権者である保険契約者等であって同法第138条第1項(第248条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものに対しては、同法第43条第5項(第196条において準用する場合を含む。)において準用する同法第43条第3項第1号の規定又は同法第44条第3項本文(第196条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。
⊟
参照条文
第425条
【財産状況報告集会】
保険会社の更生手続における会社更生法第85条第1項(第222条において準用する場合を含む。)に規定する関係人集会においては、裁判所は、保護機構から、管財人の選任並びに当該保険会社の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
第426条
【関係人集会の期日の通知】
裁判所書記官は、保険会社の更生手続において、債権届出期間(会社更生法第138条第1項(第248条において準用する場合を含む。)に規定する債権届出期間をいう。以下この節において同じ。)の満了前に関係人集会が招集された場合においては、保護機構に対し、当該関係人集会の期日を通知しなければならない。ただし、同法第42条第2項(第196条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。
第427条
【更生債権者委員会】
1
保護機構が第429条第1項の規定による保険契約者表の提出をする前における第233条第1項及び会社更生法第117条第1項並びに同条第4項(第233条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第233条第1項及び同法第117条第1項中「更生債権者をもって」とあるのは「更生債権者(保険契約者保護機構(保険業法第259条に規定する保険契約者保護機構であって、更生会社が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第4項中「更生債権者の申立て」とあるのは「更生債権者(保険契約者保護機構を含む。)の申立て」とする。
2
第433条の規定は、保護機構が会社更生法第117条第2項(第233条第1項において準用する場合を含む。)に規定する更生債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第433条中「保護機構代理保険契約者」とあるのは、「保険契約者等」と読み替えるものとする。
第428条
【保険契約者表の作成及び縦覧等】
1
保護機構は、第423条第2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている更生債権である保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)について、第253条第2項又は会社更生法第144条第2項に規定する事項を記載した保険契約者表を作成しなければならない。
4
保護機構は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後、当該保険契約者表に記載されていない保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該保険契約者表に、当該保険契約に係る権利に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利について当該保険契約に係る権利を有する者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5
保護機構は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該保険契約者表に記載されている保険契約者等の承諾を得て、当該保険契約者等に係る保険契約に係る権利について、その記載を削除し、又は当該保険契約者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該保険契約者表に記載されている保険契約者等に係る保険契約に係る権利を、保険業法第270条の6の8の規定により買い取った場合において、当該保険契約に係る権利について、その記載を削除し、又は当該保険契約者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該保険契約者等の承諾を要しない。
第429条
【保険契約者表の提出】
2
前条第4項前段の規定は、保護機構が、保険契約者表を裁判所に提出した後、当該保険契約者表に記載されていない保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるもの及び既に保険契約者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
第430条
【保険契約者表の提出の効果】
会社更生法の規定又は前章の規定の適用については、前条第1項の規定により提出された保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利(保険契約者等が当該提出があるまでに同法第138条第1項(第248条において準用する場合を含む。)の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第2項において準用する第428条第4項前段の規定による記載の追加に係る保険契約に係る権利については同法第139条第1項(第248条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったものとみなす。
第431条
【保険契約者等の参加】
1
前条の規定により届出があったものとみなされる保険契約に係る権利(保護機構が会社更生法第141条(第250条において準用する場合を含む。)の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を有する者は、自ら更生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
⊟
参照条文
第432条
【保険契約者保護機構の権限】
保護機構は、第430条の規定により届出があったものとみなされる保険契約に係る権利を有する者(参加の届出をした保険契約者等を除く。以下この節において「保護機構代理保険契約者」という。)のために、当該保護機構代理保険契約者に係る保険契約に係る権利(以下この節において「保護機構代理債権」という。)をもって、更生手続に属する一切の行為(次に掲げる保護機構代理債権に係る更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、保護機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは保護機構代理債権に関する届出に係る事項について当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は保護機構代理債権に係る更生債権等査定申立て(会社更生法第151条第1項(第255条において準用する場合を含む。)に規定する更生債権等査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは保護機構代理債権に係る更生債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第32条第2項第1号若しくは第2号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の授権がなければならない。
⊟
参照条文
第434条
【届出に係る事項の変更】
1
保護機構は、保護機構代理債権に関する届出に係る事項について当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
第435条
【特別調査期間の費用】
保護機構代理債権に係る会社更生法第148条第1項(第254条において準用する場合を含む。)に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に関する費用は、同法第148条第2項(第254条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、保護機構の負担とする。ただし、保護機構は、同法第92条(第226条において準用する場合を含む。)の規定により原状に復した保険契約に係る債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、保護機構代理保険契約者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
第436条
【異議の通知】
1
更生債権等の調査において、保護機構代理債権の内容について管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等(会社更生法第42条第2項(第196条において準用する場合を含む。)に規定する届出をした更生債権者等をいう。)若しくは株主若しくは社員が異議を述べた場合(保護機構が当該保護機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、保護機構は、遅滞なく、その旨を当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第437条
【議決権の行使のための通知及び公告】
1
保護機構は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第189条第2項第1号(第282条において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、保護機構代理保険契約者のために議決権を行使しようとするときは、当該更生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の関係人集会の期日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を保護機構代理保険契約者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2
保護機構は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第189条第2項第2号又は第3号(これらの規定を第282条において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、保護機構代理保険契約者のために議決権を行使しようとするときは、同法第189条第2項第2号(第282条において準用する場合を含む。)に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を保護機構代理保険契約者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
⊟
参照条文
第440条
【補償対象保険金の弁済に関する特例】
1
保険会社について更生手続開始の決定があった場合において、当該保険会社は、保護機構と保険業法第270条の6の7第3項の規定による契約を締結したときは、会社更生法第47条第1項(第199条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、保険業法第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約(第445条第2項及び第4項並びに第546条第1項において「補償対象契約」という。)に係る保険金請求権その他の政令で定める権利(以下この条から第442条まで、第546条及び第547条において「保険金請求権等」という。)に係る更生債権者の請求に基づき、同法第245条第1号に規定する補償対象保険金(第546条第1項において「補償対象保険金」という。)に係る債務の弁済をすることができる。
2
債権届出期間経過後更生計画認可の決定前に前項の規定による請求がされた保険金請求権等については、当該保険金請求権等に係る更生債権者は、その請求をした後二週間の不変期間内に、会社更生法第138条若しくは第139条第1項(これらの規定を第248条において準用する場合を含む。)の規定による届出、同法第139条第5項(第248条において準用する場合を含む。)の規定による届出事項の変更又は同法第141条(第250条において準用する場合を含む。)の規定による届出名義の変更(以下「届出等」という。)をしなければならない。
第442条
【保険契約に係る権利の届出に関する特例】
1
保険契約者が更生債権である保険契約に係る権利について届出等をしたときは、更生計画において、更生債権である当該保険契約に係る権利であって届出等がなかったもの(当該保険契約者以外の者が有するものを含み、第440条第1項の規定による請求に係る保険金請求権等を除く。)についても、第259条第1項第1号又は会社更生法第167条第1項第1号の事項に関する条項を定めなければならない。
第443条
【保険契約に係る権利の調査及び確定に関する特例】
1
第440条第2項の規定による届出等がされた場合又は前条第2項の規定による届出等が債権届出期間経過後更生計画認可の決定前にされた場合においては、当該届出等に係る権利については、会社更生法第145条から第148条の2まで(これらの規定を第254条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
管財人は、前項の規定による通知があった日から二週間以内に、裁判所に対し、書面で、第1項の届出等に係る権利についての会社更生法第146条第2項各号(保険会社が相互会社である場合にあっては、第254条において準用する同法第146条第2項各号)に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項について、異議を述べることができる。保険会社が当該届出等に係る権利の内容について異議を述べる場合についても、同様とする。
5
第3項前段の管財人の異議があった権利に対する会社更生法第151条第2項(第255条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中「前項本文に規定する異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日又は第149条第4項の通知」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第443条第4項の規定による通知」とする。
第444条
【保険契約者の保険契約に係る債権の評価】
会社更生法第136条第1項第3号(第247条第1項において準用する場合を含む。)に規定する更生手続開始の時における評価額は、保険契約者の保険契約に係る債権(更生手続開始の時において既に保険事故の発生その他の事由により保険金請求権その他の政令で定める権利(以下この条において「保険金請求権等」という。)が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る債権を除く。)については、生命保険会社(保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社をいう。次条第3項において同じ。)及び外国生命保険会社等(保険業法第2条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。次条第3項において同じ。)にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社(保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社をいう。)及び外国損害保険会社等(保険業法第2条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。)にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とする。
⊟
参照条文
第445条
【保険会社の更生計画】
1
第260条第1項又は会社更生法第168条第1項の規定は、更生計画で同種の保険契約に係る債権を変更する場合において、責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について、同一の水準を用いることを妨げるものと解してはならない。
2
第260条第1項又は会社更生法第168条第1項の規定は、更生計画において、保険会社の更生手続開始後(裁判所が会社更生法第28条第1項(第185条において準用する場合を含む。)の規定により保険会社が更生債権者等に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合にあっては、当該保全処分がされた後)に発生する解約返戻金及び保険業法第250条第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める給付金に係る債権(同法第245条第2号に規定する特定補償対象契約(第4項において「特定補償対象契約」という。)以外の補償対象契約に係るものに限る。)について、その他の保険契約に係る債権に比して不利な条件を定めることを妨げるものと解してはならない。
3
第260条第1項又は会社更生法第168条第1項の規定は、更生計画において、運用実績連動型保険契約(保険業法第118条第1項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。)に係る債権について、その他の保険契約に係る債権に比して有利な条件を定めることを妨げるものと解してはならない。
第449条
【他の手続の中止命令等の申立て等】
1
金融機関について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、民事再生法第26条第1項又は第27条第1項(これらの規定を同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申立てをすることができる。
2
前項に規定する場合においては、監督庁は、民事再生法第9条前段の規定にかかわらず、同法第26条第1項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第26条第2項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第26条第3項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第27条第1項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第27条第3項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第27条第4項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令又は同法第29条第1項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判に対して、即時抗告をすることができる。
⊟
参照条文
第450条
【保全処分の申立て等】
1
金融機関について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、民事再生法第30条第1項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
第452条
【担保権の実行手続の中止命令の申立て】
金融機関について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、再生手続開始の決定前に限り、民事再生法第31条第1項の規定による申立てをすることができる。
第454条
【事業の譲渡に関する信用金庫法等の特例】
民事再生法第43条(第8項を除く。)の規定は、協同組織金融機関について準用する。この場合において、同条第1項中「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「事業の全部の譲渡又は会社法第467条第1項第2号に規定する事業の重要な一部の譲渡」とあり、及び「事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡」とあるのは「事業の全部又は一部の譲渡」と、「同項」とあるのは「信用金庫法第48条の3及び第58条第1項、中小企業等協同組合法第53条及び第57条の3第1項並びに労働金庫法第53条及び第62条第1項」と、「株主総会の決議による承認」とあるのは「総会又は総代会の議決」と、同条第2項及び第6項中「株主」とあるのは「会員又は組合員」と、同条第4項中「株主に」とあるのは「会員若しくは組合員に」と、「株主名簿」とあるのは「会員名簿若しくは組合員名簿」と、「株主が」とあるのは「会員若しくは組合員が」と読み替えるものとする。
第457条
【届出期間を定める場合の特例】
裁判所は、金融機関について再生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、民事再生法第34条第1項の規定により定める再生債権の届出をすべき期間について、機構の意見を聴かなければならない。
第458条
【包括的禁止命令に関する通知の特例】
1
金融機関について民事再生法第28条第1項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、再生債権者である預金者等に対しては、同法第28条第1項の規定による通知をすることを要しない。
第459条
【再生手続開始の決定等に関する通知の特例】
4
前項に規定する場合においては、機構に対して、民事再生法第34条第1項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間について生じた変更の内容又は再生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同条第2項の決定があったときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第460条
【債権者集会の期日の通知】
裁判所書記官は、金融機関の再生手続において、債権届出期間(民事再生法第94条第1項に規定する債権届出期間をいう。以下この章において同じ。)の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、同法第34条第2項の決定があったときは、この限りでない。
第461条
【債権者委員会】
1
機構が第463条第1項の規定による預金者表の提出をする前における民事再生法第117条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「再生債権者をもって」とあるのは「再生債権者(預金保険機構を含む。)をもって」と、同条第4項中「再生債権者の申立て」とあるのは「再生債権者(預金保険機構を含む。)の申立て」とする。
2
第467条の規定は、機構が民事再生法第117条第2項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第467条中「機構代理預金者」とあるのは、「預金者等」と読み替えるものとする。
第462条
【預金者表の作成及び縦覧等】
1
機構は、第459条第2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている再生債権である預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)について、民事再生法第99条第2項に規定する事項を記載した預金者表を作成しなければならない。
4
機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該預金者表に、当該預金等債権に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該預金者表に記載されている預金等債権について当該預金等債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5
機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該預金者表に記載されている預金者等の承諾を得て、当該預金者等に係る預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該預金者表に記載されている預金者等に係る預金等債権を、預金保険法第58条第1項若しくは第3項の規定により取得し、又は同法第70条の規定により買い取った場合において、当該預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該預金者等の承諾を要しない。
第463条
【預金者表の提出】
2
前条第4項前段の規定は、機構が、預金者表を裁判所に提出した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるもの及び既に預金者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
4
機構は、第1項の規定による預金者表の提出又は第2項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加をする場合においては、民事再生法第94条第1項に規定する事項(前条第1項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
5
金融機関の再生手続についての民事再生法第16条第1項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
第466条
【預金保険機構の権限】
機構は、第464条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる預金等債権に係る債権者(参加の届出をした預金者等を除く。以下この節において「機構代理預金者」という。)のために、当該機構代理預金者に係る預金等債権(以下この節において「機構代理債権」という。)をもって、再生手続に属する一切の行為(再生債権の調査において、機構が異議を述べた機構代理債権に係る再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る民事再生法第105条第1項本文の査定の申立てを取り下げ、若しくは機構代理債権に係る再生債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第32条第2項第1号若しくは第2号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理預金者の授権がなければならない。
⊟
参照条文
第468条
【届出に係る事項の変更】
第469条
【特別調査期間の費用】
機構代理債権に係る民事再生法第103条第1項に規定する特別調査期間(以下この章において「特別調査期間」という。)に関する費用は、同条第2項の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第133条の規定により原状に復した預金等債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理預金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
第470条
【異議の通知】
1
再生債権の調査において、機構代理債権の内容について再生債務者等(民事再生法第2条第2号に規定する再生債務者等をいう。以下この章において同じ。)が認めず、又は届出再生債権者(同法第102条第1項に規定する届出再生債権者をいう。以下この章において同じ。)が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第471条
【議決権の行使のための通知及び公告】
1
機構は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第169条第2項第1号に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、当該再生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の債権者集会の期日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2
機構は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第169条第2項第2号又は第3号に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、同項第2号に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
3
機構は、機構代理預金者のために民事再生法第211条第1項又は同法第217条第1項の再生計画案についての同意並びに再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについての同意をしようとするときは、その二週間前までに、当該再生計画案の内容を機構代理預金者に通知するとともに、公告しなければならない。
⊟
参照条文
第473条
【決済債務の弁済等の許可】
1
再生手続開始の決定があった金融機関に対し預金保険法第69条の3第1項(同法第127条において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、民事再生法第85条第1項の規定にかかわらず、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、預金保険法第69条の3第1項に規定する決済債務の弁済又は同法第127条において準用する同項に規定する預金等の払戻しを許可することができる。
2
裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間(当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。
⊟
参照条文
第474条
【届出期間を定める場合の特例】
裁判所は、金融商品取引業者について再生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、民事再生法第34条第1項の規定により定める再生債権の届出をすべき期間について、基金の意見を聴かなければならない。
第475条
【包括的禁止命令に関する通知の特例】
1
金融商品取引業者について民事再生法第28条第1項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、再生債権者である顧客に対しては、同法第28条第1項の規定による通知をすることを要しない。
第476条
【再生手続開始の決定等に関する通知の特例】
4
前項に規定する場合においては、基金に対して、民事再生法第34条第1項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間について生じた変更の内容又は再生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同条第2項の決定があったときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第477条
【債権者集会の期日の通知】
裁判所書記官は、金融商品取引業者の再生手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、基金に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、民事再生法第34条第2項の決定があったときは、この限りでない。
第478条
【債権者委員会】
1
基金が第480条第1項の規定による顧客表の提出をする前における民事再生法第117条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「再生債権者をもって」とあるのは「再生債権者(投資者保護基金(金融商品取引法第79条の21に規定する投資者保護基金であって、再生債務者が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第4項中「再生債権者の申立て」とあるのは「再生債権者(投資者保護基金を含む。)の申立て」とする。
2
第484条の規定は、基金が民事再生法第117条第2項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第484条中「基金代理顧客」とあるのは、「顧客」と読み替えるものとする。
第479条
【顧客表の作成及び縦覧等】
1
基金は、第476条第2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている再生債権である顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)について、民事再生法第99条第2項に規定する事項を記載した顧客表を作成しなければならない。
4
基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該顧客表に、当該顧客債権に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該顧客表に記載されている顧客債権について当該顧客債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5
基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後でも、当該顧客表に記載されている顧客の承諾を得て、当該顧客に係る顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該顧客表に記載されている顧客に係る顧客債権を、金融商品取引法第79条の57第4項の規定により取得した場合において、当該顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うときは、当該顧客の承諾を要しない。
第480条
【顧客表の提出】
2
前条第4項前段の規定は、基金が、顧客表を裁判所に提出した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるもの及び既に顧客が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
4
基金は、第1項の規定による顧客表の提出又は第2項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加をする場合においては、民事再生法第94条第1項に規定する事項(前条第1項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
5
金融商品取引業者の再生手続についての民事再生法第16条第1項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
第483条
【投資者保護基金の権限】
基金は、第481条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる顧客債権に係る債権者(参加の届出をした顧客を除く。以下この節において「基金代理顧客」という。)のために、当該基金代理顧客に係る顧客債権(以下この節において「基金代理債権」という。)をもって、再生手続に属する一切の行為(再生債権の調査において、基金が異議を述べた基金代理債権に係る再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、基金代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の不利益となる変更を加えようとするとき、又は基金代理債権に係る民事再生法第105条第1項本文の査定の申立てを取り下げ、若しくは基金代理債権に係る再生債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第32条第2項第1号若しくは第2号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該基金代理債権に係る基金代理顧客の授権がなければならない。
⊟
参照条文
第485条
【届出に係る事項の変更】
第486条
【特別調査期間の費用】
基金代理債権に係る特別調査期間に関する費用は、民事再生法第103条第2項の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、同法第133条の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
第487条
【異議の通知】
1
再生債権の調査において、基金代理債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合(基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第488条
【議決権の行使のための通知及び公告】
1
基金は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第169条第2項第1号に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、当該再生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の債権者集会の期日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2
基金は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第169条第2項第2号又は第3号に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、同項第2号に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
3
基金は、基金代理顧客のために民事再生法第211条第1項又は同法第217条第1項の再生計画案についての同意並びに再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについての同意をしようとするときは、その二週間前までに、当該再生計画案の内容を基金代理顧客に通知するとともに、公告しなければならない。
⊟
参照条文
第490条
【破産手続開始の申立て等】
1
監督庁は、金融機関、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)、保険会社及び少額短期保険業者(以下この節において「金融機関等」という。)に破産手続開始の原因となる事実があるときは、破産手続開始の申立てをすることができる。
3
監督庁は、第1項の規定により金融商品取引業者の破産手続開始の申立てをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
第492条
【監督庁への通知】
金融機関等について破産手続開始の申立てがあったとき(第490条第1項の規定により監督庁が破産手続開始の申立てをしたときを除く。)は、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。
第493条
【他の手続の中止命令等の申立て等】
1
金融機関等について破産手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、破産法第24条第1項又は第25条第1項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申立てをすることができる。
2
前項に規定する場合においては、監督庁は、破産法第9条前段の規定にかかわらず、同法第24条第1項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第24条第2項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第24条第3項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第25条第1項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第25条第4項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第25条第5項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令又は同法第27条第1項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判に対して、即時抗告をすることができる。
第497条
【届出期間を定める場合の特例】
裁判所は、金融機関について破産手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、破産法第31条第1項第1号の規定により定める破産債権の届出をすべき期間について、機構の意見を聴かなければならない。
第498条
【包括的禁止命令に関する通知の特例】
1
金融機関について破産法第26条第1項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、預金者等に対しては、同法第26条第1項の規定による通知をすることを要しない。
第499条
【破産手続開始の決定等に関する通知の特例】
3
金融機関の破産手続において、第504条第1項の規定による預金者表の提出があるまでに、破産法第32条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第31条第1項第1号の期間又は同項第2号の期日に変更を生じた場合に限る。)又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である預金者等であって同法第111条第1項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第32条第5項において準用する同条第3項第1号の規定又は同法第33条第3項本文の規定による通知をすることを要しない。
4
前項に規定する場合においては、機構に対して、破産法第32条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、同法第31条第1項第1号の期間又は同項第2号の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第31条第5項の決定があったときは、この限りでない。
第500条
【少額配当受領申出に関する通知】
機構は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である預金者等に対し、遅滞なく、自己に対する配当額の合計額が破産法第111条第1項第4号に規定する最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思(以下この章において「少額配当受領の意思」という。)があるときは債権届出期間(同項に規定する債権届出期間をいう。以下この章において同じ。)の末日の前日までに機構に申し出るべき旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第501条
【債権者集会の期日の通知】
裁判所書記官は、金融機関の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、破産法第31条第5項の決定があったときは、この限りでない。
第502条
【債権者委員会】
1
機構が第504条第1項の規定による預金者表の提出をする前における破産法第144条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(預金保険機構を含む。)をもって」と、同条第4項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(預金保険機構を含む。)の申立て」とする。
2
第508条の規定は、機構が破産法第144条第2項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第508条中「機構代理預金者」とあるのは、「預金者等」と読み替えるものとする。
第503条
【預金者表の作成及び縦覧等】
1
機構は、第499条第2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている破産債権である預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)について、破産法第115条第2項に規定する事項を記載した預金者表を作成しなければならない。
4
機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該預金者表に、当該預金等債権に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該預金者表に記載されている預金等債権について当該預金等債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5
機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されている預金等債権に係る債権者から、少額配当受領の意思がある旨の申出(以下この章において「少額配当受領申出」という。)があったときは、当該預金者表に、その旨の記載の追加をしなければならない。
6
機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該預金者表に記載されている預金者等の承諾を得て、当該預金者等に係る預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該預金者表に記載されている預金者等に係る預金等債権を、預金保険法第58条第1項若しくは第3項の規定により取得し、又は同法第70条の規定により買い取った場合において、当該預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該預金者等の承諾を要しない。
第504条
【預金者表の提出】
2
前条第4項前段の規定は、機構が、預金者表を裁判所に提出した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるもの及び既に預金者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3
機構は、第1項の規定による預金者表の提出又は前項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加をする場合においては、破産法第111条第1項各号に掲げる事項(前条第1項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
5
金融機関の破産手続についての破産法第11条第1項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
第505条
【預金者表の提出の効果】
破産法の規定の適用については、前条第1項の規定により提出された預金者表に記載されている預金等債権(預金者等が当該提出があるまでに同法第111条第1項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第2項において準用する第503条第4項前段の規定による記載の追加に係る預金等債権については、当該記載の追加が同法第112条第1項に規定する一般調査期間(以下この章において「一般調査期間」という。)の満了前又は同項に規定する一般調査期日(以下この章において「一般調査期日」という。)の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同項の規定による届出があったものとみなす。
第506条
【預金者等の参加】
1
前条の規定により届出があったものとみなされる預金等債権(機構が破産法第113条第1項の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
⊟
参照条文
第507条
【預金保険機構の権限】
機構は、第505条の規定により届出があったものとみなされる預金等債権に係る債権者(参加の届出をした預金者等を除く。以下この節において「機構代理預金者」という。)のために、当該機構代理預金者に係る預金等債権(以下この節において「機構代理債権」という。)をもって、破産手続に属する一切の行為(破産債権の調査において、機構が異議を述べた機構代理債権に係る破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る破産債権査定申立て(破産法第125条第1項に規定する破産債権査定申立てをいう。以下この章において同じ。)を取り下げ、若しくは機構代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第32条第2項第1号若しくは第2号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理預金者の授権がなければならない。
⊟
参照条文
第509条
【届出に係る事項の変更】
1
機構は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2
前項の規定による変更は、破産法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは同法第112条第4項の規定による変更とみなす。
第510条
【特別調査期間又は特別調査期日の費用】
機構代理債権に係る破産法第119条第1項に規定する特別調査期間(以下この章において「特別調査期間」という。)又は同法第122条第1項に規定する特別調査期日(以下この章において「特別調査期日」という。)に関する費用は、同法第119条第3項(同法第122条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第169条の規定により原状に復した預金等債権について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理預金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
第511条
【異議の通知】
1
破産債権の調査において、機構代理債権の額等(破産法第125条第1項に規定する額等をいう。以下この章において同じ。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者(同法第31条第5項に規定する届出をした破産債権者をいう。以下この章において同じ。)が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第513条
【決済債務の弁済等の許可】
1
破産手続開始の決定を受けた金融機関に対し預金保険法第69条の3第1項(同法第127条において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、破産法第100条第1項の規定にかかわらず、裁判所は、破産管財人の申立てにより、預金保険法第69条の3第1項に規定する決済債務の弁済又は同法第127条において準用する同項に規定する預金等の払戻しを許可することができる。
2
裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間(当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。
第514条
【届出期間を定める場合の特例】
裁判所は、金融商品取引業者について破産手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、破産法第31条第1項第1号の規定により定める破産債権の届出をすべき期間について、基金の意見を聴かなければならない。
第515条
【包括的禁止命令に関する通知の特例】
1
金融商品取引業者について破産法第26条第1項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、顧客に対しては、同法第26条第1項の規定による通知をすることを要しない。
第516条
【破産手続開始の決定等に関する通知の特例】
3
金融商品取引業者の破産手続において、第521条第1項の規定による顧客表の提出があるまでに、破産法第32条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第31条第1項第1号の期間又は同項第2号の期日に変更を生じた場合に限る。)又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である顧客であって同法第111条第1項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第32条第5項において準用する同条第3項第1号の規定又は同法第33条第3項本文の規定による通知をすることを要しない。
4
前項に規定する場合においては、基金に対して、破産法第32条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、同法第31条第1項第1号の期間又は同項第2号の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第31条第5項の決定があったときは、この限りでない。
第517条
【少額配当受領申出に関する通知】
基金は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である顧客に対し、遅滞なく、少額配当受領の意思があるときは債権届出期間の末日の前日までに基金に申し出るべき旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第518条
【債権者集会の期日の通知】
裁判所書記官は、金融商品取引業者の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、基金に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、破産法第31条第5項の決定があったときは、この限りでない。
第519条
【債権者委員会】
1
基金が第522条第1項の規定による顧客表の提出をする前における破産法第144条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(投資者保護基金(金融商品取引法第79条の21に規定する投資者保護基金であって、破産者が破産手続開始の時に加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第4項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(投資者保護基金を含む。)の申立て」とする。
2
第525条の規定は、基金が破産法第144条第2項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第525条中「基金代理顧客」とあるのは、「顧客」と読み替えるものとする。
第520条
【顧客表の作成及び縦覧等】
1
基金は、第516条第2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている破産債権である顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)について、破産法第115条第2項に規定する事項を記載した顧客表を作成しなければならない。
4
基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該顧客表に、当該顧客債権に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該顧客表に記載されている顧客債権について当該顧客債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
6
基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後でも、当該顧客表に記載されている顧客の承諾を得て、当該顧客に係る顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該顧客表に記載されている顧客に係る顧客債権を、金融商品取引法第79条の57第4項の規定により取得した場合において、当該顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うときは、当該顧客の承諾を要しない。
第521条
【顧客表の提出】
2
前条第4項前段の規定は、基金が、顧客表を裁判所に提出した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権(基金が債権者であるもの及び既に顧客が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3
基金は、第1項の規定による顧客表の提出又は前項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加をする場合においては、破産法第111条第1項各号に掲げる事項(前条第1項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
5
金融商品取引業者の破産手続についての破産法第11条第1項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
第522条
【顧客表の提出の効果】
破産法の規定の適用については、前条第1項の規定により提出された顧客表に記載されている顧客債権(顧客が当該提出があるまでに同法第111条第1項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第2項において準用する第520条第4項前段の規定による記載の追加に係る顧客債権については、当該記載の追加が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同法第112条第1項の規定による届出があったものとみなす。
第523条
【顧客の参加】
1
前条の規定により届出があったものとみなされる顧客債権(基金が破産法第113条第1項の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
⊟
参照条文
第524条
【投資者保護基金の権限】
基金は、第522条の規定により届出があったものとみなされる顧客債権に係る債権者(参加の届出をした顧客を除く。以下この節において「基金代理顧客」という。)のために、当該基金代理顧客に係る顧客債権(以下この節において「基金代理債権」という。)をもって、破産手続に属する一切の行為(破産債権の調査において、基金が異議を述べた基金代理債権に係る破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、基金代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の不利益となる変更を加えようとするとき、又は基金代理債権に係る破産債権査定申立てを取り下げ、若しくは基金代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第32条第2項第1号若しくは第2号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該基金代理債権に係る基金代理顧客の授権がなければならない。
⊟
参照条文
第526条
【届出に係る事項の変更】
1
基金は、基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2
前項の規定による変更は、破産法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは同法第112条第4項の規定による変更とみなす。
第527条
【特別調査期間又は特別調査期日の費用】
基金代理債権に係る特別調査期間又は特別調査期日に関する費用は、破産法第119条第3項(同法第122条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、同法第169条の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
第528条
【異議の通知】
1
破産債権の調査において、基金代理債権の額等について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合(基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第530条
【届出期間を定める場合の特例】
裁判所は、保険会社について破産手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、破産法第31条第1項第1号の規定により定める破産債権の届出をすべき期間について、保護機構の意見を聴かなければならない。
第531条
【包括的禁止命令に関する通知の特例】
1
保険会社について破産法第26条第1項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、保険契約者等(保険契約者その他の保険契約に係る権利を有する者をいう。以下この節において同じ。)に対しては、同法第26条第1項の規定による通知をすることを要しない。
第532条
【破産手続開始の決定等に関する通知の特例】
3
保険会社の破産手続において、第537条第1項の規定による保険契約者表の提出があるまでに、破産法第32条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第31条第1項第1号の期間又は同項第2号の期日に変更を生じた場合に限る。)又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である保険契約者等であって同法第111条第1項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第32条第5項において準用する同条第3項第1号の規定又は同法第33条第3項本文の規定による通知をすることを要しない。
4
前項に規定する場合においては、保護機構に対して、破産法第32条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、同法第31条第1項第1号の期間又は同項第2号の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第31条第5項の決定があったときは、この限りでない。
第533条
【少額配当受領申出に関する通知】
保護機構は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である保険契約者等に対し、遅滞なく、少額配当受領の意思があるときは債権届出期間の末日の前日までに保護機構に申し出るべき旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第534条
【債権者集会の期日の通知】
裁判所書記官は、保険会社の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、保護機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、破産法第31条第5項の決定があったときは、この限りでない。
第535条
【債権者委員会】
2
第541条の規定は、保護機構が破産法第144条第2項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第541条中「保護機構代理保険契約者」とあるのは、「保険契約者等」と読み替えるものとする。
第536条
【保険契約者表の作成及び縦覧等】
1
保護機構は、第532条第2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)について、破産法第115条第2項に規定する事項を記載した保険契約者表を作成しなければならない。
4
保護機構は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後、当該保険契約者表に記載されていない保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該保険契約者表に、当該保険契約に係る権利に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利について当該保険契約に係る権利を有する者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。
5
保護機構は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後、当該保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利を有する者から、少額配当受領申出があったときは、当該保険契約者表に、その旨の記載の追加をしなければならない。
6
保護機構は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該保険契約者表に記載されている保険契約者等の承諾を得て、当該保険契約者等に係る保険契約に係る権利について、その記載を削除し、又は当該保険契約者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該保険契約者表に記載されている保険契約者等に係る保険契約に係る権利を、保険業法第270条の6の8の規定により買い取った場合において、当該保険契約に係る権利について、その記載を削除し、又は当該保険契約者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該保険契約者等の承諾を要しない。
第537条
【保険契約者表の提出】
2
前条第4項前段の規定は、保護機構が、保険契約者表を裁判所に提出した後、当該保険契約者表に記載されていない保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるもの及び既に保険契約者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3
保護機構は、第1項の規定による保険契約者表の提出又は前項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加をする場合においては、破産法第111条第1項各号に掲げる事項(前条第1項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
5
保険会社の破産手続についての破産法第11条第1項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
第538条
【保険契約者表の提出の効果】
破産法の規定の適用については、前条第1項の規定により提出された保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利(保険契約者等が当該提出があるまでに同法第111条第1項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第2項において準用する第536条第4項前段の規定による記載の追加に係る保険契約に係る権利については、当該記載の追加が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同法第112条第1項の規定による届出があったものとみなす。
第539条
【保険契約者等の参加】
1
前条の規定により届出があったものとみなされる保険契約に係る権利(保護機構が破産法第113条第1項の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。
⊟
参照条文
第540条
【保険契約者保護機構の権限】
保護機構は、第538条の規定により届出があったものとみなされる保険契約に係る権利を有する者(参加の届出をした保険契約者等を除く。以下この節において「保護機構代理保険契約者」という。)のために、当該保護機構代理保険契約者に係る保険契約に係る権利(以下この節において「保護機構代理債権」という。)をもって、破産手続に属する一切の行為(次に掲げる保護機構代理債権に係る破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、保護機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは保護機構代理債権に関する届出に係る事項について当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は保護機構代理債権に係る破産債権査定申立てを取り下げ、若しくは保護機構代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第32条第2項第1号若しくは第2号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の授権がなければならない。
⊟
参照条文
第542条
【届出に係る事項の変更】
1
保護機構は、保護機構代理債権に関する届出に係る事項について当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。
2
前項の規定による変更は、破産法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは同法第112条第4項の規定による変更とみなす。
第543条
【特別調査期間又は特別調査期日の費用】
保護機構代理債権に係る特別調査期間又は特別調査期日に関する費用は、破産法第119条第3項(同法第122条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、保護機構の負担とする。ただし、保護機構は、同法第169条の規定により原状に復した保険契約に係る権利について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、保護機構代理保険契約者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
第544条
【異議の通知】
1
破産債権の調査において、保護機構代理債権の額等について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合(保護機構が当該保護機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、保護機構は、遅滞なく、その旨を当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第546条
【補償対象保険金の弁済に関する特例】
1
保険会社について破産手続開始の決定があった場合において、当該保険会社は、保護機構と保険業法第270条の6の7第3項の規定による契約を締結したときは、破産法第100条第1項の規定にかかわらず、補償対象契約に係る保険金請求権等に係る破産債権者の請求に基づき、補償対象保険金に係る債務の弁済をすることができる。
第549条
【詐欺更生罪】
1
第4条第1項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者(協同組織金融機関の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。)又は組合員等を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、協同組織金融機関について第31条において準用する会社更生法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第4号に掲げる行為の相手方となった者も、第31条において準用する会社更生法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
3
第169条第1項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、相互会社に係る担保権者(相互会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。)又は社員を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者も、相互会社について第196条において準用する会社更生法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、第1項と同様とする。情を知って、第4号に掲げる行為の相手方となった者も、第196条において準用する会社更生法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
第550条
【特定の債権者等に対する担保の供与等の罪】
1
協同組織金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第4条第1項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、その協同組織金融機関の業務に関し、特定の債権者又は協同組織金融機関に係る担保権者に対するその協同組織金融機関の債務について、他の債権者又は協同組織金融機関に係る担保権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であってその協同組織金融機関の義務に属せず又はその方法若しくは時期がその協同組織金融機関の義務に属しないものをし、協同組織金融機関について第31条において準用する会社更生法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
相互会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第169条第1項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、その相互会社の業務に関し、特定の債権者又は相互会社に係る担保権者に対するその相互会社の債務について、他の債権者又は相互会社に係る担保権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であってその相互会社の義務に属せず又はその方法若しくは時期がその相互会社の義務に属しないものをし、相互会社について第196条において準用する会社更生法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定が確定したときも、前項と同様とする。
第551条
【管財人等の特別背任罪】
1
第4条第1項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
⊟
参照条文
第552条
【報告及び検査の拒絶等の罪】
1
第4条第6項に規定する開始前協同組織金融機関、同条第7項に規定する更生協同組織金融機関、第124条第1項第4号に掲げる転換後協同組織金融機関若しくは転換後銀行、同項第5号に規定する新協同組織金融機関又は同項第6号に規定する新株式会社(第3項において「開始前協同組織金融機関等」という。)の設立時取締役、設立時監査役、理事、取締役、会計参与、監事、監査役、執行役、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者若しくはこれらの者であった者又は発起人であった者が、第24条第1項、第28条、第49条若しくは第73条において準用する会社更生法第77条第1項の規定又は第127条第2項若しくは第3項において準用する同法第209条第3項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第4条第6項に規定する開始前協同組織金融機関又は同条第7項に規定する更生協同組織金融機関の子会社(協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項、信用金庫法第32条第6項又は労働金庫法第32条第5項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者等が、その子会社の業務に関し、第24条第1項、第28条、第49条又は第73条において準用する会社更生法第77条第2項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第1項と同様とする。
5
第345条第1項第2号に規定する転換後信用金庫又は第354条第1項に規定する新協同組織金融機関(第7項において「転換後信用金庫等」という。)の理事、監事、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者又はこれらの者であった者が、第352条第5項又は第354条第7項において準用する会社更生法第209条第3項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第1項と同様とする。
第553条
1
第169条第6項に規定する開始前会社、同条第7項に規定する更生会社、第294条第1項第4号に掲げる組織変更後株式会社、同項第5号に規定する株式会社若しくは新株式会社又は同項第6号に規定する新相互会社(第3項において「開始前会社等」という。)の設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者若しくはこれらの者であった者又は発起人であった者が、第189条第1項、第193条、第215条若しくは第239条において準用する会社更生法第77条第1項の規定又は第297条第2項若しくは第3項において準用する同法第209条第3項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
第169条第6項に規定する開始前会社又は同条第7項に規定する更生会社の実質子会社(保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者等が、その実質子会社の業務に関し、第189条第1項、第193条、第215条又は第239条において準用する会社更生法第77条第2項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第1項と同様とする。
5
第360条第1項第2号に規定する組織変更後相互会社又は第372条第1項に規定する新相互会社(第7項において「組織変更後相互会社等」という。)の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者又はこれらの者であった者が、第367条第4項又は第372条第7項において準用する会社更生法第209条第3項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第1項と同様とする。
⊟
参照条文
第554条
【業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪】
1
第4条第1項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等を害する目的で、協同組織金融機関の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、協同組織金融機関について第31条において準用する会社更生法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
第169条第1項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、相互会社に係る担保権者又は社員を害する目的で、相互会社の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者も、相互会社について第196条において準用する会社更生法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、前項と同様とする。
第556条
【収賄罪】
2
前項の場合において、その管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員、調査委員又は法律顧問が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
第1項の更生手続における管財人、保全管理人、監督委員又は調査委員(以下この条において「管財人等」という。)が法人である場合において、管財人等の職務を行うその役員又は職員が、その管財人等の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。管財人等が法人である場合において、その役員又は職員が、その管財人等の職務に関し、管財人等に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。
第560条
【過料】
1
第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関又はその更生協同組織金融機関の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者は、第127条第1項において準用する会社更生法第209条第4項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
2
第169条第7項に規定する更生会社又はその更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者は、第297条第1項において準用する会社更生法第209条第4項の規定による裁判所の命令に違反した場合も、前項と同様とする。
附則
平成9年6月20日
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成10年10月16日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成16年6月2日
第5条
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前にされた第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この項、第九項、第十項及び第十七項から第二十一項まで並びに附則第十二条第一項及び第十三条において「旧更生特例法」という。)第十五条若しくは第三百七十七条第一項の規定又は旧更生特例法第百五十八条第一項において準用する旧会社更生法第二百四十四条第一項の規定による更生手続開始の申立てに係る協同組織金融機関(第四条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この項から第十七項まで、第十九項及び第二十一項並びに附則第十二条第一項第三号及び第二項第三号において「新更生特例法」という。)第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。第三項及び第四項において同じ。)の更生事件(新更生特例法第四条第三項に規定する更生事件をいう。次項から第五項まで、第七項及び第八項において同じ。)については、なお従前の例による。
2
前項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の更生協同組織金融機関(新更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。以下この項から第六項まで及び第八項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の七第一項前段に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定があった場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生協同組織金融機関について施行日以後に同条第一項後段に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第百五十五条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定があった場合には、新更生特例法第百五十八条の七の規定を適用する。
3
第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の協同組織金融機関について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の八第一項本文に規定する新更生特例法第百五十条において準用する新会社更生法第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生協同組織金融機関について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の八第二項本文に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第百五十五条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第百五十八条の八の規定を適用する。
4
第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の協同組織金融機関について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の九第一項第一号に規定する更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合、第一項の更生事件における破産手続開始前の更生協同組織金融機関について施行日以後に同条第一項第二号に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定が確定した場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生協同組織金融機関について施行日以後に同条第一項第三号に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第百五十五条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第百五十八条の九の規定を適用する。
5
第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関(新更生特例法第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関をいう。第八項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合には、新更生特例法第百五十八条の十一の規定を適用する。
6
施行日前に更生債権者等(新更生特例法第四条第十三項本文に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)につき更生協同組織金融機関に対する債務負担の原因が生じた場合における更生債権者等による相殺の禁止及び施行日前に更生協同組織金融機関に対して債務を負担する者につき更生債権等(新更生特例法第四条第十二項本文に規定する更生債権等をいう。)の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新更生特例法第三十五条において準用する新会社更生法第四十九条及び第四十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7
施行日前にされた行為の更生事件における否認については、新更生特例法第二章第三節第四款(第六十条(新会社更生法第九十四条から第九十七条までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8
第一項の更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件に関する相殺の禁止及び否認については、新破産法第七十一条及び第七十二条並びに第六章第二節(第百七十一条から第百七十五条までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9
施行日前にされた旧更生特例法第百八十条若しくは第三百七十七条第一項の規定又は旧更生特例法第三百三十一条第一項において準用する旧会社更生法第二百四十四条第一項の規定による更生手続開始の申立てに係る相互会社(新更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。第十一項及び第十二項において同じ。)の更生事件(新更生特例法第百六十九条第三項に規定する更生事件をいう。次項から第十三項まで、第十五項及び第十六項において同じ。)については、なお従前の例による。
10
前項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の更生会社(新更生特例法第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。以下この項から第十四項まで及び第十六項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の七第一項前段に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定があった場合又は第九項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第三百二十八条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定があった場合には、新更生特例法第三百三十一条の七の規定を適用する。
11
第九項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の相互会社について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の八第一項本文に規定する新更生特例法第三百二十三条において準用する新会社更生法第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合又は第九項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の八第二項本文に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第三百二十八条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第三百三十一条の八の規定を適用する。
12
第九項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の相互会社について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の九第一項第一号に規定する更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合、第九項の更生事件における破産手続開始前の更生会社について施行日以後に同条第一項第二号に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定が確定した場合又は第九項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に同条第一項第三号に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第三百二十八条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第三百三十一条の九の規定を適用する。
13
第九項の規定にかかわらず、同項の更生事件における更生会社又は開始前会社(新更生特例法第百六十九条第六項に規定する開始前会社をいう。第十六項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合には、新更生特例法第三百三十一条の十一の規定を適用する。
14
施行日前に更生債権者等(新更生特例法第百六十九条第十三項本文に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)につき更生会社に対する債務負担の原因が生じた場合における更生債権者等による相殺の禁止及び施行日前に更生会社に対して債務を負担する者につき更生債権等(新更生特例法第百六十九条第十二項本文に規定する更生債権等をいう。)の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新更生特例法第二百条において準用する新会社更生法第四十九条及び第四十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15
施行日前にされた行為の更生事件における否認については、新更生特例法第三章第三節第四款(第二百二十六条(新会社更生法第九十四条から第九十七条までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16
第九項の更生事件における更生会社又は開始前会社について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件に関する相殺の禁止及び否認については、新破産法第七十一条及び第七十二条並びに第六章第二節(第百七十一条から第百七十五条までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17
施行日前にされた旧更生特例法第三百七十七条第一項又は旧会社更生法第十七条若しくは第二百四十四条第一項の規定による更生手続開始の申立てに係る銀行(新更生特例法第二条第一項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、証券会社(新更生特例法第二条第四項に規定する証券会社をいう。第十九項及び第二十一項において同じ。)及び保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。次項において同じ。)を営む株式会社の更生事件(新会社更生法第二条第三項に規定する更生事件をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
第12条
(罰則の適用等に関する経過措置)
1
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。この場合において、旧民事再生法第二百四十六条及び第二百四十七条の規定の適用については第一号に掲げる再生手続開始の決定は同号に定める再生手続開始の決定と、旧会社更生法第二百五十五条及び第二百五十六条の規定の適用については第二号に掲げる更生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、旧更生特例法第五百三十九条及び第五百四十条の規定の適用については第三号に掲げる更生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、それぞれみなす。
2
次の各号に掲げる場合における施行日前にした行為に対する旧破産法第三百七十四条から第三百七十六条まで及び第三百七十八条の規定の適用については、当該各号に定める破産手続開始の決定は、旧破産法の規定によりされた破産の宣告とみなす。
3
施行日前に破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、整理開始の命令、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この項において「手続開始決定」という。)を受けた者(当該手続開始決定に係る破産手続、再生手続、更生手続、整理手続、特別清算手続又は承認援助手続が終了している者を除く。)が有する第百二十条の規定による改正前の債権管理回収業に関する特別措置法第二条第一項第十六号に規定する金銭債権は、第百二十条の規定による改正後の債権管理回収業に関する特別措置法の規定及び当該規定に係る罰則の適用については、同法第二条第一項第十六号に規定する金銭債権とみなす。
4
施行日前にされた破産、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る届出の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、外国証券業者に関する法律及び信託業法の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
5
施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年5月2日
第1条
(施行期日)
第18条
(保険会社の更生計画に関する経過措置)
第34条の2
(行政庁等)
第35条
(罰則に関する経過措置)
第36条
(権限の委任)
附則
平成24年3月31日
第9条
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この条において「新更生特例法」という。)第三百二条第一項及び第二項(新更生特例法第三百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第二号施行日以後にされる会社更生法第百九十九条第六項(新更生特例法第二百九十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る更生計画において定めた保険契約の移転について適用し、第二号施行日前にされた会社更生法第百九十九条第六項(前条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百九十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る更生計画において定めた保険契約の移転については、なお従前の例による。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条
(政令への委任)