会計検査院審査規則
平成18年3月31日 制定
第6条
【審査要求の方式】
2
審査要求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査要求をするときは、審査要求書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。
第7条
【審査要求書等の副本の送付】
1
会計検査院は、審査要求書及び資料の提出があったときは、その副本を主務官庁その他の責任者(以下「主務官庁等」という。)に送付し、相当の期間を定めて、審査要求に対する意見を記載した意見書及び意見書に記載した事実を立証する資料の提出を求めることができる。
第11条
【手続の承継】
2
審査要求人について合併又は分割(審査要求が行われた事項に係る権利を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人その他の社団若しくは財団若しくは合併により設立された法人その他の社団若しくは財団又は分割により当該権利を承継した法人は、審査要求人の地位を承継する。
3
前二項の場合において、審査要求人の地位を承継した者は、書面でその旨を会計検査院に届け出なければならない。この場合において、当該書面には、相続等による権利の承継の事実を証明する書面を添付しなければならない。
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参照条文
第14条
【審査の結果の通知】
1
会計検査院は、審査の結果、審査要求に係る会計経理の取扱いについて是正を要すると判定したときは、その内容及び理由を明らかにした審査判定書を主務官庁等に送付するとともに、その写しを審査要求人に送付する。
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参照条文
第17条
【審査要求書等の副本の送付】