会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則
平成21年4月1日 改正
第4条
【院長の申出】
1
院長は、会計検査院法第19条の4の規定により準用される情報公開・個人情報保護審査会設置法(以下「審査会設置法」という。)第8条第2項第1号に規定する行政文書(以下「行政文書」という。)に記録されている情報又は会計検査院法第19条の4の規定により準用される審査会設置法第8条第3項第1号に規定する行政保有個人情報(以下「保有個人情報」という。)に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
2
審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、会計検査院法第19条の4の規定により準用される審査会設置法第9条第1項の規定により当該行政文書又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、院長の意見を聴かなければならない。
第5条
【不服申立人等の意見の聴取】
審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、会計検査院法第19条の4の規定により準用される審査会設置法第9条第4項の規定に基づき鑑定を求め、又は会計検査院法第19条の4の規定により準用される審査会設置法第13条第1項の規定に基づき閲覧をさせようとするときは、当該意見書又は資料を提出した不服申立人、参加人又は院長の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。