情報公開・個人情報保護審査会設置法
平成15年5月30日 制定
第4条
【委員】
7
内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
⊟
参照条文
第8条
【定義】
2
この章において「行政文書等」とは、次に掲げるものをいう。
①
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条第1項に規定する開示決定等に係る行政文書(同法第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下この項において同じ。)(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第13条第2項の規定により行政文書とみなされる法人文書(同法第2条第2項に規定する法人文書をいう。次号において同じ。)を含む。)
②
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第10条第1項に規定する開示決定等に係る法人文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第12条の2第2項の規定により法人文書とみなされる行政文書を含む。)
3
この章において「保有個人情報」とは、次に掲げるものをいう。
①
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第19条第1項、第31条第1項又は第40条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る行政保有個人情報(同法第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。以下この項において同じ。)(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第22条第2項又は第34条第2項の規定により行政保有個人情報とみなされる法人保有個人情報(同法第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。次号において同じ。)を含む。)
②
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第19条第1項、第31条第1項又は第40条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る法人保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第22条第2項又は第34条第2項の規定により法人保有個人情報とみなされる行政保有個人情報を含む。)
⊟
参照条文
第9条
【審査会の調査権限】
1
審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。
3
審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
第13条
【提出資料の閲覧】