児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
平成24年3月13日 制定
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑪
法定代理受領法第24条の26第3項の規定により障害児相談支援対象保護者に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定障害児相談支援に要した費用の全部又は一部を指定障害児相談支援事業者が受けることをいう。
第2条
3
指定障害児相談支援の事業は、障害児の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、障害児等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
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参照条文
第3条
【従業者】
指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所(法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所をいう。)(以下「指定障害児相談支援事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員(指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、指定障害児相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定障害児相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
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参照条文
第5条
【内容及び手続の説明及び同意】
1
指定障害児相談支援事業者は、障害児相談支援対象保護者が指定障害児相談支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った障害児相談支援対象保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第19条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定障害児相談支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
第9条
【受給資格の確認】
指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援の提供を求められた場合は、その者の提示する通所受給者証(法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証をいう。)によって、障害児相談支援給付費の支給対象者であること、法第6条の2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間、通所給付決定の有無、通所給付決定の有効期間、支給量(法第21条の5の7第7項に規定する支給量をいう。)等を確かめるものとする。
第12条
【障害児相談支援給付費の額等の受領】
1
指定障害児相談支援事業者は、法定代理受領を行わない指定障害児相談支援を提供した際は、障害児相談支援対象保護者から当該指定障害児相談支援につき法第24条の26第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)の支払を受けるものとする。
2
指定障害児相談支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、障害児相談支援対象保護者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定障害児相談支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を障害児相談支援対象保護者から受けることができる。
第13条
【利用者負担額に係る管理】
指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援を提供している障害児相談支援対象保護者に係る障害児が当該指定障害児相談支援と同一の月に受けた指定通所支援につき法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額の合計額(以下この条において「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定障害児相談支援事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該障害児相談支援対象保護者及び当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児に対し指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者に通知しなければならない。
第14条
【障害児相談支援給付費の額に係る通知等】
1
指定障害児相談支援事業者は、法定代理受領により指定障害児相談支援に係る障害児相談支援給付費の支給を受けた場合は、障害児相談支援対象保護者に対し、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児相談支援給付費の額を通知しなければならない。
2
指定障害児相談支援事業者は、第12条第1項の法定代理受領を行わない指定障害児相談支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定障害児相談支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を障害児相談支援対象保護者に対して交付しなければならない。
第15条
【指定障害児相談支援の具体的取扱方針】
2
指定障害児相談支援における指定障害児支援利用援助(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児支援利用援助をいう。)の方針は、第2条に規定する基本方針及び前項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。
②
相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、障害児の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、障害児の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにしなければならない。
③
相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、障害児の日常生活全般を支援する観点から、指定通所支援に加えて、指定通所支援以外の福祉サービス等、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて障害児支援利用計画上に位置付けるよう努めなければならない。
④
相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成の開始に当たっては、障害児等によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定障害児通所支援事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に障害児又はその家族に対して提供しなければならない。
⑤
相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障害児の希望する生活や障害児が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握(以下この項及び第30条第2項第2号ロにおいて「アセスメント」という。)を行わなければならない。
⑥
相談支援専門員は、アセスメントに当たっては、障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族に面接しなければならない。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を障害児及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
⑦
相談支援専門員は、障害児についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定通所支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、障害児及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、法第6条の2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載した障害児支援利用計画案を作成しなければならない。
⑧
相談支援専門員は、障害児支援利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該障害児支援利用計画案の内容について、障害児及びその家族に対して説明し、文書により障害児等の同意を得なければならない。
3
指定障害児相談支援における指定継続障害児支援利用援助(法第24条の26第1項第2号に規定する指定継続障害児支援利用援助をいう。)の方針は、第2条に規定する基本方針及び前二項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。
②
相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、障害児及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、法第6条の2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間ごとに障害児の居宅を訪問し、障害児等に面接するほか、その結果を記録しなければならない。
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参照条文
第17条
【障害児相談支援対象保護者に関する市町村への通知】
指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援を受けている障害児相談支援対象保護者が偽りその他不正な行為によって障害児相談支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
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参照条文
第18条
【管理者の責務】
第19条
【運営規程】
指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第23条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
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参照条文
第20条
【勤務体制の確保等】
第23条
【掲示等】
1
指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、障害児相談支援の実施状況、相談支援専門員の有する資格、経験年数及び勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
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参照条文
第26条
【指定障害児通所支援事業者等からの利益収受等の禁止】
第27条
【苦情解決】
1
指定障害児相談支援事業者は、その提供した指定障害児相談支援又は障害児支援利用計画に位置付けた福祉サービス等に関する障害児又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
3
指定障害児相談支援事業者は、その提供した指定障害児相談支援に関し、法第24条の34第1項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害児相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4
指定障害児相談支援事業者は、その提供した指定障害児相談支援に関し、法第57条の3の2第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害児相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
5
指定障害児相談支援事業者は、その提供した指定障害児相談支援に関し、法第57条の3の3第3項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定障害児相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び障害児又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
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参照条文
第30条
【記録の整備】
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参照条文