児童福祉法施行規則
平成25年1月18日 改正
第1条の2の3
法第6条の2第5項に規定する厚生労働省令で定める施設は、保育所、学校教育法に規定する幼稚園、小学校及び特別支援学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「就学前保育等推進法」という。)第7条第1項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設とする。
第1条の2の4
1
法第6条の2第7項に規定する同項に規定する障害児支援利用計画案(以下「障害児支援利用計画案」という。)に係る厚生労働省令で定める事項は、法第21条の5の6第1項又は第21条の5の8第1項の申請に係る障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量及び日時並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。
2
法第6条の2第7項に規定する障害児支援利用計画に係る厚生労働省令で定める事項は、障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。
第1条の2の5
第1条の2の7
1
短期入所生活援助事業とは、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつた場合において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めたときに、当該児童につき、第1条の4に定める施設において必要な保護を行う事業をいう。
第1条の3
1
夜間養護等事業とは、保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となつた場合その他緊急の必要がある場合において、市町村長が適当と認めたときに、当該児童につき、次条に定める施設において必要な保護を行う事業をいう。
第1条の5
法第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業は、原則として生後四月に至るまでの乳児のいる家庭について、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講した者をして訪問させることにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行うものとする。
第1条の7
法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業は、次に掲げる基準に従い、地域の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うもの(市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。
第1条の8
法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳幼児について、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行うもの(特定の乳幼児のみを対象とするものを除く。)とする。
第1条の9
法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業において行われる養育は、同項に規定する厚生労働省令で定める者(以下「養育者」という。)の住居において、複数の委託児童(法第27条第1項第3号の規定により、小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」という。)に委託された児童をいう。以下この条から第1条の30までにおいて同じ。)が養育者の家庭を構成する一員として相互の交流を行いつつ、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。
第1条の23の2
第1条の30
小規模住居型児童養育事業者は、緊急時の対応等を含め、委託児童の状況に応じた適切な養育を行うことができるよう、児童の通学する学校、児童相談所、児童福祉施設、児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
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参照条文
第1条の36
専門里親とは、次条に掲げる要件に該当する養育里親であつて、次の各号に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。
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参照条文
第2条
法第12条の3第2項第5号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑥
児童福祉司たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者
ヘ
児童虐待の防止のための活動を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)又は社会福祉法人(社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人をいう。)の役員として勤務した期間
第6条
法第13条第2項第5号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
①
学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、指定施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務(以下この条において「相談援助業務」という。)に従事したもの
⑩
教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者であつて、指定施設において一年以上(同法に規定する二種免許状を有する者にあつては二年以上)相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
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参照条文
第6条の6
指定保育士養成施設の長は、第6条の2第1項第3号の規定による修業教科目及び単位数を同号の規定による方法により履修して卒業する者に対し、第1号様式により、指定保育士養成施設卒業証明書を交付しなければならない。
第6条の7
2
法第18条の16第2項(同法第34条の5第2項、第34条の14第2項、第34条の17第2項及び第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第3号様式によるものとする。
第6条の8
1
法第13条第2項第1号並びに児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第28条第1号、第43条第1号及び第82条第1号の指定の申請は、学校又は施設の設置者が第6条の3第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出することにより行うものとする。
2
地方厚生局長等は、前項の規定により指定のあつた学校その他の施設(以下この条において「指定養成施設」という。)の長に対し、教育方法、設備その他の内容に関し必要な報告を求め、又は必要な指導をすることができる。
4
令第5条第3項から第7項まで(第6項を除く。)及び令第21条並びに第6条の3から第6条の5まで(第6条の3第1項を除く。)の規定は、指定養成施設について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
令第5条第3項及び第4項 | 指定保育士養成施設 | 指定養成施設 |
設置者が都道府県である場合は厚生労働大臣に、市町村その他の者である場合は当該学校又は施設の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に | 地方厚生局長等に | |
令第5条第5項 | 指定保育士養成施設 | 指定養成施設 |
、当該指定保育士養成施設の設置者が都道府県である場合は厚生労働大臣に、市町村その他の者である場合は当該学校又は施設の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に | 地方厚生局長等に | |
令第5条第7項 | 指定保育士養成施設 | 指定養成施設 |
、当該指定保育士養成施設の設置者が都道府県である場合は厚生労働大臣に、市町村その他の者である場合は当該学校又は施設の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に | 地方厚生局長等に | |
令第21条 | 指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士 | 指定養成施設 |
第6条の5 | 指定保育士養成施設 | 指定養成施設 |
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参照条文
第6条の12
第6条の16
都道府県知事は、法第18条の9第1項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、あらかじめ、当該指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めなければならない。
第6条の19
指定試験機関は、法第18条の10第1項(法第18条の11第2項の規定により保育士試験委員について準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第6条の26
1
法第18条の9第1項の規定に基づき、都道府県は第6条の11から第6条の14第1項までに掲げる試験事務の全部又は一部を指定試験機関に行わせることができる。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定試験機関」とする。
第6条の35
1
都道府県知事は、法第18条の19第1項又は第2項の規定により、保育士の登録を取り消し、又は保育士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
第6条の36
都道府県知事は、第6条の34の届出があつたとき、令第17条第1項の申請があつたとき又は法第18条の19第1項若しくは第2項の規定により保育士の登録を取り消し、若しくは保育士の名称の使用の停止を命じたときは、保育士登録簿の当該保育士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該保育士の名称の使用の停止をした旨を保育士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
第8条
1
都道府県知事が法第21条の3第1項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定療育機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定療育機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2
指定療育機関は、療育医療の給付を受けた身体に障害のある児童又はその扶養義務者が、法第56条第5項の規定により支払を命ぜられた額を、支払期限までに指定療育機関に支払わなかつたときは、その旨を遅滞なく都道府県知事に通知しなければならない。
3
第1項の場合において、都道府県は、当該指定療育機関に対し、都道府県知事が当該指定療育機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
第14条
指定療育機関の開設者(国を除く。以下同じ。)は、当該指定療育機関が診療を担当する結核の種別を変更しようとするときは、第11条に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出し、その承認を受けなければならない。
第18条
都道府県知事が法第21条の3第1項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定療育機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定療育機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
第18条の2
法第21条の5の3第1項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
①
児童発達支援 次に掲げる費用
ハ
その他児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その通所給付決定保護者(法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に負担させることが適当と認められるもの
第18条の3の2
令第24条第2号に規定する所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下この条において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
第18条の6
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
②
肢体不自由児通所医療(法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)を含む医療型児童発達支援に係る申請を行う場合にあつては、肢体不自由児通所医療負担上限月額(令第25条の12第1項に規定する肢体不自由児通所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
5
前項の書類の提出を受けた市町村は、障害児通所支援負担上限月額等(障害児通所支援負担上限月額及び肢体不自由児通所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認めるときは、通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。
7
通所給付決定保護者は、通所給付決定の有効期間(法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に通所受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
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参照条文
第18条の8
法第21条の5の6第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
①
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)又は同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)のうち当該市町村から委託を受けて同法第77条第1項第3号に規定する事業を行うもの
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参照条文
第18条の13
市町村は、法第21条の5の7第4項の規定に基づき障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第21条の5の6第1項の申請に係る障害児の保護者に対し通知するものとする。
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参照条文
第18条の14
法第21条の5の7第5項に規定する厚生労働省令で定める場合は、身近な地域に指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)がない場合又は法第21条の5の6第1項の申請に係る障害児の保護者が次条に規定する障害児支援利用計画案の提出を希望する場合とする。
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参照条文
第18条の17
1
法第21条の5の7第8項に規定する厚生労働省令で定める期間は、通所給付決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算して得た期間とする。
第18条の22
第18条の23
1
第18条の7及び第18条の8の規定は、法第21条の5の8第3項において準用する法第21条の5の6第2項の調査について準用する。この場合において、第18条の7第1号中「法第21条の5の6第1項」とあるのは、「法第21条の5の8第1項」と読み替えるものとする。
2
第18条の9の規定は法第21条の5の8第3項において準用する法第21条の5の6第3項の調査について、第18条の12及び第18条の13の規定は法第21条の5の8第3項において準用する法第21条の5の7第4項の障害児支援利用計画案の提出について、第18条の14及び第18条の15の規定は法第21条の5の8第3項において準用する法第21条の5の7第5項の障害児支援利用計画案の提出について、第18条の16の規定は法第21条の5の8第3項において準用する法第21条の5の7第7項の支給量について、第18条の18(第4号に限る。)の規定は法第21条の5の8第3項において準用する法第21条の5の7第9項の通所受給者証の交付について準用する。この場合において、第18条の12から第18条の14までの規定中「法第21条の5の6第1項」とあるのは、「法第21条の5の8第1項」と読み替えるものとする。
第18条の24
第18条の25
法第21条の5の11第1項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
①
通所給付決定保護者又はその属する世帯(通所給付決定保護者である特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
第18条の26
1
高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
③
当該申請を行う通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る令第25条の5第1項第1号に掲げる額及び購入又は修理をした補装具(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第24項に規定する補装具をいう。以下同じ。)であつて、通所給付決定に係る障害児が使用するものに係る令第25条の5第1項第4号に掲げる額を合算した額
④
当該申請を行う通所給付決定保護者と同一の世帯に属する当該通所給付決定保護者以外の通所給付決定保護者、入所給付決定保護者(法第24条の2第1項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)、補装具費支給対象障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。第25条の17第1項第4号において同じ。)又は支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第22項に規定する支給決定障害者等をいう。同号において同じ。)であつて、同一の月に障害児通所支援若しくは指定入所支援(法第24条の2第1項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)若しくは障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。)を受けた又は補装具を購入若しくは修理をしたものの氏名、生年月日及び通所受給者証番号、入所受給者証番号(第25条の11第3号に規定する入所受給者証番号をいう。)、受給者証番号(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第14条第3号に規定する受給者証番号をいう。以下同じ。)又は介護保険法による被保険者証の番号(介護保険法施行規則第25条第1項第4号に規定する被保険者証の番号をいう。以下同じ。)
第18条の27
1
法第21条の5の15第1項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者(法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第21条の5の16第1項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第18条の28
1
法第21条の5の15第1項の規定に基づき医療型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第21条の5の16第1項の規定に基づき医療型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第18条の29
1
法第21条の5の15第1項の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第21条の5の16第1項の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第18条の30
1
法第21条の5の15第1項の規定に基づき保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第21条の5の16第1項の規定に基づき保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第18条の31
1
法第21条の5の15第2項第6号(法第21条の5の16第4項、第24条の9第2項(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)及び第24条の28第2項(法第24条の29第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第21条の5の26第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための指定障害児事業者等(法第21条の5の17第1項に規定する指定障害児事業者等をいう。以下同じ。)による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児事業者等が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定障害児事業者等が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
第18条の32
1
法第21条の5の15第2項第7号(法第21条の5の16第4項、第24条の28第2項(法第24条の29第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
4
法第21条の5の15第2項第7号の厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
⊟
参照条文
第18条の33
法第21条の5の15第2項第10号(法第21条の5の16第4項、第24条の9第2項(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)及び第24条の28第2項(法第24条の29第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第21条の5の21第1項、第24条の15第1項又は第24条の34第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第18条の34
【法第二十一条の五の十五第三項の厚生労働省令で定める基準】
1
法第21条の5の15第3項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、法第6条の2第3項に規定する医療型児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。
第18条の35
1
指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援の種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第18条の27第1項第4号、第18条の28第1項第4号、第18条の29第1項第4号及び第18条の30第1項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第18条の36
2
法第24条の15第2項及び第24条の19の2において準用する法第21条の5の26第5項において準用する法第21条の5の21第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第13号の5様式のとおりとする。
第18条の37
法第21条の5の25第1項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
①
指定を受けている事業所の数が一以上二十未満の指定障害児事業者等(指定医療機関(法第6条の2第3項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)の設置者を除く。以下この条において同じ。) 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
⊟
参照条文
第18条の38
1
指定障害児事業者等は、法第21条の5の25第1項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣又は都道府県知事(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
2
指定障害児事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第21条の5の25第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
3
指定障害児事業者等は、法第21条の5の25第2項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
第18条の40
厚生労働大臣は、指定障害児通所支援事業者が法第21条の5の27第3項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児通所支援事業者の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第18条の42
2
通所給付決定に係る障害児が法第21条の5の28第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等から肢体不自由児通所医療を受けたときは、同条第4項の規定に基づき通所給付決定保護者に支給すべき肢体不自由児通所医療費は当該指定障害児通所支援事業者等に対して支払うものとする。
第18条の43
令第25条の12第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第1号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第2号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第18条の44
令第25条の12第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
⑦
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第25条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち障害を支給事由とするもの
第18条の45
令第25条の12第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第2号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第3号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第18条の46
令第25条の12第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第3号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第4号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第18条の47
1
都道府県知事が法第21条の5の29において準用する法第21条の3第1項の規定に基づき肢体不自由児通所医療費の審査を行うこととしている場合においては、法第21条の5の28第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定障害児通所支援事業者等が行つた医療に係る肢体不自由児通所医療費を請求するものとする。
2
前項の場合において、市町村は、当該指定障害児通所支援事業者等に対し、都道府県知事が当該指定障害児通所支援事業者等の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第179条に規定する介護給付費審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その肢体不自由児通所医療費を支払うものとする。
第19条
法第21条の9に規定する主務省令で定める事業は、次のとおりとする。
第19条の2
法第21条の10の2第3項に規定する厚生労働省令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であつて、職員又は職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じている者とする。
第21条
法第21条の15の規定による届出は、次に掲げる事項(当該届出をした事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項とし、事業を廃止し、若しくは休止し、又は当該届出に係る事業を再開したときは、その旨とする。)を記載した届出書を提出することにより行うものとする。
第22条
6
都道府県等は、それぞれの設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が保健上必要であるにもかかわらず経済的理由により入院助産を受けることができない場合又はそれぞれの設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が配偶者のない女子若しくはこれに準ずる事情にある女子であつてその者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、助産の実施又は母子保護の実施を行う必要があると認めたときは、第3項による申込みがない場合においても、その妊産婦又は保護者に対し、助産の実施又は母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。
第24条
2
法第24条第2項(就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)前段に規定する申込書は、保育所における保育を行うことを希望する保護者の居住地(保護者が法人であるときは、当該申込みに係る児童の居住地。第4項及び第5項において同じ。)の市町村に提出しなければならない。
3
前項の申込書には、法第56条第3項の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を、就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えられた法第24条第2項前段に規定する申込書には、就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えられた法第51条第4号に規定する保育料額の算定又は就学前保育等推進法第13条第4項の規定による保育料の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。
4
法第24条第2項(就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)後段の規定により申込書の提出を代行する保育所は、関係市町村等との連携に努めるとともに、保育所における保育を行うことを希望する保護者の依頼を受けたときは、速やかに、当該保護者の居住地の市町村に当該申込書を提出しなければならない。
5
私立認定保育所(就学前保育等推進法第10条第1項第4号に規定する私立認定保育所をいう。以下同じ。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えられた法第24条第2項前段に規定する申込書の提出を受けたときは、速やかに、当該申込書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申込書を送付しなければならない。
第24条の2
1
就学前保育等推進法第13条第1項の規定により読み替えられた法第24条第3項の規定による選考及び就学前保育等推進法第3条第1項の認定を受けた保育所における就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えられた法第24条第3項の規定による選考は、当該保育所への入所を希望する旨を記載した同条第2項の申込書に係る児童から就学前保育等推進法第4条第1項第3号に規定する数の児童を、当該保育所への入所を希望する同項第4号に規定する子どもから同号に規定する数の子どもを選考することにより行うものとする。
⊟
参照条文
第24条の3
1
就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えられた法第24条第2項の規定による通知に係る児童に関する就学前保育等推進法第13条第3項の規定による報告は、当該児童の当該私立認定保育所への入所の可否について、その決定後速やかに、行わなければならない。
第25条
1
法第24条第5項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。
③
次に掲げる保育所の運営の状況に関する事項イ 保育所の入所定員、入所状況、職員の状況及び開所している時間ロ 保育所の保育の方針ハ 当該保育所が認定こども園である場合にあつては、就学前保育等推進法第4条第1項第3号及び第4号に掲げる子どもの数ニ 当該保育所が私立認定保育所である場合にあつては、第24条の2第2項の規定により都道府県知事に届け出た選考の方法ホ その他保育所の行う事業に関する事項
第25条の3
令第27条の2第3号に規定する厚生労働省令で定める者は、同条第1号から第3号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児入所支援負担上限月額(同条に規定する障害児入所支援負担上限月額をいう。以下同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同条第3号に定める額を障害児入所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第25条の7
1
法第24条の3第1項の規定に基づき入所給付決定(同条第4項に規定する入所給付決定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
②
障害児入所医療(法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。)を行う指定入所支援に係る申請を行う場合にあつては、障害児入所医療負担上限月額(令第27条の13第1項に規定する障害児入所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)及び法第24条の20第2項第2号の厚生労働大臣が定める額(令第27条の15の規定により読み替えられた場合にあつては、生活療養(健康保険法第63条第2項第2号に規定する生活療養をいう。)に係るものを含む。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
5
前項の書類の提出を受けた都道府県は、障害児入所支援負担上限月額等(障害児入所支援負担上限月額、障害児入所医療負担上限月額及び法第24条の20第2項第2号の厚生労働大臣が定める額をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認めるときは、入所給付決定保護者に対し入所受給者証の提出を求めるものとする。
7
入所給付決定保護者は、第25条の11第5号に定める期間内において、第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は障害児入所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に入所受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。
第25条の12
入所給付決定保護者は、法第24条の3第7項の規定に基づき、指定入所支援を受けるに当たつては、その都度、指定障害児入所施設等(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)に対して入所受給者証を提示しなければならない。
第25条の14
⊟
参照条文
第25条の15
法第24条の5に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
①
入所給付決定保護者又はその属する世帯(入所給付決定保護者である特定支給決定障害者にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
第25条の17
1
高額障害児入所給付費の支給を受けようとする入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県(ただし、当該入所給付決定保護者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けることができる場合は、市町村とする。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
③
当該申請を行う入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る令第25条の5第1項第2号に掲げる額及び購入又は修理をした補装具であつて、入所給付決定に係る障害児が使用するものに係る同項第4号に掲げる額を合算した額
④
当該申請を行う入所給付決定保護者と同一の世帯に属する当該入所給付決定保護者以外の通所給付決定保護者、入所給付決定保護者、支給決定障害者等又は補装具費支給対象障害者等であつて、同一の月に障害児通所支援若しくは指定入所支援若しくは障害福祉サービスを受けた又は補装具を購入若しくは修理をしたものの氏名、生年月日及び通所受給者証番号、入所受給者証番号、受給者証番号又は介護保険法による被保険者証の番号
第25条の21
1
法第24条の9第1項の規定に基づき指定障害児入所施設(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次の各号(障害児入所医療を提供しないものにあつては、第5号を除く。)に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第24条の10第1項の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第25条の23の2
1
指定障害児入所施設等の設置者は、法第24条の19の2において準用する法第21条の5の25第1項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣又は都道府県知事(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
2
指定障害児入所施設等の設置者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第24条の19の2において準用する法第21条の5の25第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
3
指定障害児入所施設等の設置者は、法第24条の19の2において準用する法第21条の5の25第2項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
第25条の23の3
法第24条の19の2において準用する法第21条の5の26第4項の規定により厚生労働大臣が同条第1項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第25条の23の4
厚生労働大臣は、指定障害児入所施設等の設置者が法第24条の19の2において準用する法第21条の5の27第3項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児入所施設等の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第25条の24
2
入所給付決定に係る障害児が指定障害児入所施設等から障害児入所医療を受けたときは、法第24条の20第3項の規定に基づき入所給付決定保護者に支給すべき障害児入所医療費は当該指定障害児入所施設等に対して支払うものとする。
⊟
参照条文
第25条の24の2
令第27条の13第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第1号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第2号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第25条の24の3
令第27条の13第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
⑦
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第25条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち障害を支給事由とするもの
⊟
参照条文
第25条の24の4
令第27条の13第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第2号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第3号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第25条の24の5
令第27条の13第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第3号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第4号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第25条の25
1
令第27条の13第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項第1号から第3号までに規定する入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して定める額は、同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額から同項第1号に掲げる額と同項第3号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が千円(十八歳以上の入所者(法第24条の24第1項の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者をいう。以下同じ。)にあつては、一万円)を下回る場合には千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)とする。)とする。ただし、令第27条の13第1項第1号に掲げる者については、その額が四万二百円を超えるときは、四万二百円とし、同項第2号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第3号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。
2
前項の規定にかかわらず、要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。)である者であつて、令第27条の13第2項第2号の食事療養標準負担額を負担することとしたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項第1号から第3号までに規定する入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して定める額を千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)としたならば保護を必要としない状態となるものに係る当該額は、千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)とする。
第25条の26
1
都道府県知事が法第24条の21において準用する法第21条の3第1項の規定に基づき障害児入所医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定障害児入所施設等は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定障害児入所施設等が行つた医療に係る障害児入所医療費を請求するものとする。
2
前項の場合において、都道府県知事は、当該指定障害児入所施設等に対し、都道府県知事が当該指定障害児入所施設等の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第179条に規定する介護給付費審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その障害児入所医療費を支払うものとする。
⊟
参照条文
第25条の26の3
1
法第24条の26第1項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者(同項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
3
市町村は、第1項の申請を行つた障害児相談支援対象保護者が法第24条の26第1項各号に規定する障害児相談支援を受けたと認めるときは、障害児相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第6条の2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間等を定めて当該障害児相談支援対象保護者に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する厚生労働省令で定める期間等を通所受給者証に記載することとする。
第25条の26の4
2
前項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該障害児相談支援給付費に係る障害児相談支援対象保護者に通知し、通所受給者証の提出を求めるものとする。
⊟
参照条文
第25条の26の6
1
法第24条の26第1項第1号の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第24条の28第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
①
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第19条に規定する運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であつて、他の指定障害児相談支援事業者と連携することにより事業の主たる対象としていない種類の障害についても対応可能な体制を確保している場合又は身近な地域に指定障害児相談支援事業者がない場合に該当することを含む。)
3
法第24条の29第1項の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第1項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第25条の26の9
1
指定障害児相談支援事業者は、法第24条の38第1項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
2
指定障害児相談支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第24条の38第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
3
指定障害児相談支援事業者は、法第24条の38第2項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
第25条の26の10
法第24条の39第4項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事が同条第1項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第25条の26の11
厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が法第24条の40第3項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児相談支援事業者の指定を行つた市町村長に通知しなければならない。
第25条の28
1
要保護児童対策調整機関は、法第25条の2第6項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、同条第5項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として次項に規定する者を置くように努めなければならない。
第25条の29
法第26条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のいずれにも該当する者とする。
⊟
参照条文
第26条
都道府県知事は、法第27条第1項第3号又は第2項の規定により、児童福祉施設に入所させ、又は指定医療機関に治療等の委託をしようとする児童につき、法第26条第2項に掲げる事項を記載した書類を児童福祉施設の長又は指定医療機関の長に送付しなければならない。法第31条第3項に規定する変更の措置をとろうとする者についても、同様とする。
第27条
児童福祉施設の長又は指定医療機関の長は、法第27条第1項第3号の規定により当該児童福祉施設に入所し、又は同条第2項の規定による委託により当該指定医療機関に入院した児童について次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。法第31条第2項又は第3項の規定の適用を受けて満十八歳に達した後において当該児童福祉施設に在所し、又は指定医療機関に在院する者についても、同様とする。
第36条
法第33条の4に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置又は保育の実施等若しくは児童自立生活援助の実施に係る者が都道府県の区域(市の区域及び福祉事務所を設置する町村の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域、福祉事務所の所管区域又は児童相談所の管轄区域を超えて他の区域、所管区域又は管轄区域に居住地を移した場合とする。
第36条の2
都道府県は、法第33条の6第1項の規定に基づき、法第6条の2第1項に規定する義務教育終了児童等(以下「義務教育終了児童等」という。)に対し、当該義務教育終了児童等が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行うときは、当該義務教育終了児童等が自立した生活を営むことができるよう、当該義務教育終了児童等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童自立生活援助を行い、又は児童自立生活援助を行うことを委託して行うものとする。
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参照条文
第36条の3
法第6条の2第1項に規定する児童自立生活援助事業は、義務教育終了児童等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、児童自立生活援助を行い、あわせて、児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行うものでなければならない。
第36条の4
第36条の8
1
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、指導員(児童自立生活援助事業所において、主として児童自立生活援助を行う者をいう。以下同じ。)及び管理者を置かなければならない。ただし、管理者は、指導員を兼ねることができる。
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参照条文
第36条の10
1
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助を提供した際には、食事の提供に要する費用及び居住に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち入居者に負担させることが適当と認められる費用の額の支払を受けることができる。
3
児童自立生活援助事業者は、第1項の費用の額に係る児童自立生活援助の提供に当たつては、あらかじめ、入居者に対し、当該児童自立生活援助の内容及び費用について説明を行い、入居者の同意を得なければならない。
第36条の16
第36条の26
4
法第33条の6第2項後段の規定により申込書の提出を代行する児童自立生活援助事業者は、都道府県との連携に努めるとともに、児童自立生活援助実施希望者の依頼を受けたときは、速やかに、当該児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に当該申込書を提出しなければならない。
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参照条文
第36条の27
2
法第33条の6第5項に規定する情報の提供は、義務教育終了児童等その他関係者が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。ただし、児童自立生活援助事業所の位置に関する情報にあつては、当該児童自立生活援助事業所に入居した者の安全の確保のため必要があると認めるときは、同条第1項に規定する義務教育終了児童等であつて児童自立生活援助事業所への入居を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。
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参照条文
第36条の29
法第33条の15第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
法第33条の12第1項の規定による通告、同条第3項の規定による届出若しくは第33条の14第3項の規定による通知又は相談の対象である被措置児童等虐待(法第33条の10に規定する被措置児童等虐待をいう。以下同じ。)に係る小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設等、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、指定医療機関、法第12条の4に規定する児童を一時保護する施設又は法第33条第1項若しくは第2項の委託を受けて一時保護を加える者における事業若しくは業務(以下この条及び次条において「施設等」と総称する。)の名称、所在地及び種別
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参照条文
第36条の30の2
2
法第34条の3第2項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第36条の31
2
法第34条の4第1項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第36条の33
2
法第34条の12第1項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
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参照条文
第36条の35
法第34条の13に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
②
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う保育士を置くこと。ただし、当該保育士の数は二人を下ることはできないこと。
第36条の36
2
市町村は、法第34条の15第1項の規定による届出を行おうとするときは、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第36条の38
1
法第34条の16に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
③
保育する乳幼児の数は、三人以下とすること。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(市町村長が行う研修を修了した者であつて、家庭的保育者を補助するものをいう。次条において同じ。)とともに保育する場合には、五人以下とすること。
2
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第7条、第7条の2、第9条、第9条の2、第10条第1項、第2項及び第4項、第11条第2項、第3項及び第5項、第12条第1項、第3項及び第4項、第14条の2並びに第14条の3第1項及び第3項の規定は、家庭的保育事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条 | 児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員 | 家庭的保育者 |
第7条の2第1項 | 児童福祉施設の職員 | 家庭的保育者 |
それぞれの施設 | 家庭的保育事業 | |
第7条の2第2項 | 児童福祉施設 | 家庭的保育事業を行う市町村 |
職員 | 家庭的保育者 | |
第9条 | 児童福祉施設において | 家庭的保育者 |
入所している者 | 保育を行つている乳幼児 | |
入所に要する費用 | 保育料 | |
第9条の2 | 児童福祉施設の職員 | 家庭的保育者 |
入所中の児童 | 保育を行つている乳幼児 | |
第10条第1項 | 児童福祉施設に入所している者 | 家庭的保育事業による保育を行つている乳幼児 |
第10条第2項 | 児童福祉施設 | 家庭的保育者 |
当該児童福祉施設 | 家庭的保育事業を行う場所 | |
第10条第4項 | 児童福祉施設 | 家庭的保育事業を行う場所 |
第11条第2項 | 児童福祉施設において | 家庭的保育者が |
入所している者 | 保育を行つている乳幼児 | |
第11条第3項 | 入所している者 | 保育を行つている乳幼児 |
第11条第5項 | 児童福祉施設 | 家庭的保育事業を行う市町村 |
第12条第1項 | 児童福祉施設(児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。第4項を除き、以下この条において同じ。) | 家庭的保育事業を行う市町村 |
入所した者 | 保育を行う乳幼児 | |
入所時 | 保育の開始時 | |
第12条第3項 | 入所した者 | 保育を行つている乳幼児 |
入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の実施を解除又は | 当該乳幼児についての家庭的保育事業による保育を | |
児童福祉施設 | 家庭的保育事業を行う市町村 | |
第12条第4項 | 児童福祉施設の職員 | 家庭的保育者 |
入所している者 | 保育を行つている乳幼児 | |
第14条の2第1項 | 児童福祉施設の職員 | 家庭的保育者 |
第14条の2第2項 | 児童福祉施設 | 家庭的保育事業を行う市町村 |
職員 | 家庭的保育者 | |
第14条の3第1項 | 児童福祉施設 | 家庭的保育事業を行う市町村 |
その行つた援助に関する入所している者 | 家庭的保育事業に関する保育を行つている乳幼児 | |
第14条の3第3項 | 児童福祉施設 | 家庭的保育事業を行う市町村 |
その行つた援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の実施 | 家庭的保育事業 | |
都道府県又は市町村 | 都道府県 |
第36条の43
1
養育里親が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第36条の46
4
第1項の申請があつた場合において、有効期間の満了の日までに更新研修が行われないとき又は行われているがその全ての課程が修了していないときは、従前の登録は、有効期間の満了の日後もその研修が修了するまでの間は、なおその効力を有する。
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参照条文
第38条の2
法第44条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による児童及び家庭に係る状況把握、当該児童及び家庭に係る援助計画の作成その他の児童又はその保護者等に必要な援助とする。
第39条の2
1
国民健康保険団体連合会は、法第56条の5の2の規定により行う業務に関する国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第3条第2項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くことができる。
2
国民健康保険団体連合会は、法第56条の5の2の規定により行う業務に関する国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第24条の3第11項(法第24条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員会の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。
第40条
法第56条の8第1項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
①
前年度(法第56条の8第2項及び第5項の規定を適用する場合にあつては、前年度又は当該年度)の四月一日において、保育所における保育を行うことの申込みを行つた保護者の当該申込みに係る児童であつて保育所における保育が行われていないもの(次のいずれかに該当するものを除く。)の数が五十人以上あること。
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参照条文
第42条
法第56条の9第1項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
①
前年度(法第56条の9第2項及び第6項の規定を適用する場合にあつては、前年度又は当該年度)の四月一日において、当該都道府県の区域内に第40条第1号に掲げる要件に該当する市町村となるべき市町村があること。
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参照条文
第49条の2
法第59条の2第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設とする。
①
一日に保育する乳幼児の数(次に掲げるものを除く。)が五人以下である施設であつて、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
ロ
事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業主団体からの委託を受けて当該労働者の乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該労働者の乳幼児の数
ハ
地方公務員等共済組合法に基づく地方公務員共済組合その他の厚生労働大臣が定める組合等がその構成員の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該組合等からの委託を受けて当該構成員の乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該構成員の乳幼児の数
第49条の8
第50条の2
令第45条第1項の規定により、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第1条十 | 都道府県 | 指定都市及び児童相談所設置市 |
第1条の29 第1条の31第1項 第1条の36 第1条の37 第1条の38 第4条第1項 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長 |
第4条第2項 第5条 | 都道府県内 | 指定都市内及び児童相談所設置市内 |
第8条第1項及び第2項 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長 |
第8条第3項 | 都道府県は、 | 指定都市及び児童相談所設置市は、 |
都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長 | |
第10条第1項 第11条 第14条 第15条 第16条 第18条 第18条の27 第18条の28 第18条の29 第18条の30 第18条の32第4項 第18条の35 第18条の40 第18条の47 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長 |
第25条の7 第25条の9 第25条の11 第25条の14 第25条の17 第25条の19 | 都道府県 | 指定都市及び児童相談所設置市 |
第25条の21 第25条の22 第25条の23の4 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長 |
第25条の24 | 都道府県 | 指定都市及び児童相談所設置市 |
第25条の22 第25条の26 第25条の29 第26条 第27条 第32条において準用する第26条 第32条において準用する第27条 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長 |
第34条の2 第34条の3 | 市町村長を経て、都道府県知事に | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長に |
第36条の2 | 都道府県 | 指定都市及び児童相談所設置市 |
第36条の8第3項 第36条の24 第36条の26第1項 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長 |
第36条の26第2項、第4項及び第5項 | 都道府県 | 指定都市及び児童相談所設置市 |
第36条の27第1項 第36条の28 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長 |
第36条の29 | 都道府県 | 指定都市及び児童相談所設置市 |
第36条の31第2項 第36条の33第2項 第36条の40 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長 |
第36条の41第1項 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長 |
都道府県 | 指定都市及び児童相談所設置市 | |
第36条の41第3項 第36条の42 第36条の43 第36条の44 第36条の46第2項 第36条の47 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長 |
第37条第2項 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長 |
第37条第4項 第37条第5項 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長 |
市町村 | 指定都市及び児童相談所設置市以外の市町村 | |
第37条第6項 第38条第2項及び第3項 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長 |
第39条第1項 | 都道府県の知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長 |
第39条第2項 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長 |
第49条の7第1項 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長 |
第50条の3
令第45条第2項の規定により、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第8条第1項及び第2項 | 都道府県知事 | 中核市の市長 |
第8条第3項 | 都道府県は、 | 中核市は、 |
都道府県知事 | 中核市の市長 | |
第10条第1項 第11条 第14条 第15条 第16条 第18条 第36条の31第2項 | 都道府県知事 | 中核市の市長 |
第37条第2項 | 都道府県知事 | 都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長) |
第37条第4項 第37条第5項 | 都道府県知事 | 都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長) |
市町村 | 市町村(特定児童福祉施設については、中核市以外の市町村) | |
第37条第6項 第38条第2項及び第3項 | 都道府県知事 | 都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長) |
第49条の7第1項 | 都道府県知事 | 中核市の市長 |
附則
昭和60年7月12日
附則
昭和63年5月28日
附則
平成4年3月23日
附則
平成10年2月18日
第2条
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行前に、第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第四十一条各号に掲げる科目に合格した者は、この省令の施行後においては、その合格の年に第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四十一条各号に掲げる科目に合格した者とみなす。
附則
平成13年5月23日
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第四十条第二号の改正規定、第五十条の二の表の改正規定(「第九条第一項」を削る部分及び「第三十八条第二項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)及び第五十条の三の表の改正規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に児童虐待の防止等に関する法律附則第三条の規定による改正前の児童福祉法第十六条の二第二項第四号に該当することにより児童相談所の所長として勤務したことがある者に対するこの省令による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第五号及び第六号の規定の適用については、同条第五号イからホまでに掲げる期間の合計に当該勤務していた期間を加えるものとする。
附則
平成21年3月16日
第2条
(里親の認定等に関する省令の廃止)
第3条
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)