公害紛争処理法施行令
平成23年12月16日 改正
第1条
【公害等調整委員会の管轄】
公害紛争処理法(以下「法」という。)第24条第1項第1号の政令で定める公害に係る紛争は、次の各号の一に該当するものを含む紛争とする。
①
人の健康に係る被害に関する紛争であつて、大気の汚染又は水質の汚濁による慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎若しくは肺気しゆ若しくはこれらの続発症又は水俣病若しくはイタイイタイ病に起因して、人が死亡し、又は日常生活に介護を要する程度の身体上の障害が人に生じた場合における公害に係るもの
②
大気の汚染又は水質の汚濁による動植物(環境基本法第2条第3項に規定する動植物をいう。)又はその生育環境に係る被害に関する紛争であつて、法第26条第1項の申請に係る当該被害の総額が五億円以上であるもの
第2条
法第24条第1項第2号の政令で定める公害に係る紛争は、次の各号の一に該当するものを含む紛争とする。
②
新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法第2条に規定する新幹線鉄道をいう。)及び新幹線鉄道規格新線等(同法附則第6項に規定する暫定整備計画に係る同項第1号の新幹線鉄道規格新線及び同項第2号の新幹線鉄道直通線をいう。)における列車の走行に伴う騒音に係る紛争
第3条
【代表者の選定】
1
都道府県公害審査会(以下「審査会」という。)(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)に対する法第26条第1項の申請又は審査会による法第27条の2第1項の規定によるあつせん若しくは法第27条の3第1項の規定による調停(これらに係る法第23条の4第1項の規定による参加の申立てを含む。次項において「申請等」という。)に係る当事者が多数である場合においては、当該当事者は、そのうちから一人若しくは数人の代表者を選定し、又はこれを変更することができる。
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参照条文
第4条
【申請書等】
2
仲裁の申請の場合において、当事者の一方から仲裁の申請をするときは法の規定による仲裁に付する旨の合意を証する書面を、法第24条第3項の規定により合意によつて管轄を定めたときはその合意を証する書面を申請書に添付しなければならない。
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参照条文
第6条
【申請の変更】
審査会等によるあつせん又は調停の手続における申請人又は参加人は、書面をもつて、あつせん若しくは調停を求める事項又はその理由を変更することができる。ただし、これにより当該あつせん又は調停の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。
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参照条文
第7条の2
【手続の受継】
第9条
【当事者に対する通知】
1
審査会等は、法第23条の4第1項の規定による参加の申立てがなされたときは参加申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定があつたときは当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
第12条
【調停案の受諾の勧告の方式等】
1
法第34条第1項の規定により都道府県に係る調停委員会がする調停案の受諾の勧告は、当該調停案及び指定された期間内に調停案を受諾しない旨の申出が到達しなければ当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされる旨を記載した書面をもつてしなければならない。
第12条の2
【公害等調整委員会に対する通知等】
法第42条の24第1項(法第42条の33において準用する場合を含む。)の規定により審査会等が処理する事件につき、当事者間に合意が成立したとき、法第36条第1項の規定により調停が打ち切られたとき、又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたものとみなされたときは、審査会等は、公害等調整委員会に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知し、かつ、公害等調整委員会から送付された当該事件の記録を返付しなければならない。
第13条
【仲裁委員の指名等】
法第39条第2項ただし書の規定により審査会の会長(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会の会長等」という。)が仲裁委員を指名する場合には、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない。
第14条
【仲裁委員が欠けた場合の措置】
第16条
【参考人等に対する費用の支給】
第10条の規定により陳述若しくは意見を求められ、又は鑑定を依頼された参考人又は鑑定人に支給する鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料又は鑑定料の額及びその支給方法は、都道府県の条例の定めるところによる。
第17条
【手続費用】
1
法第44条第1項の政令で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。
①
法第42条の16第1項第1号若しくは第2号の規定により陳述若しくは鑑定を命ぜられた参考人若しくは鑑定人又は公害等調整委員会規則の規定により陳述若しくは意見を求められ、若しくは鑑定を依頼された参考人若しくは鑑定人に支給する鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料又は鑑定料
2
前項第1号の参考人又は鑑定人に支給する鉄道賃、船賃、車賃、日当又は宿泊料の額は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の一級の職務にある者が、国家公務員等の旅費に関する法律の規定に基づいて受ける額と同一の額とする。
第18条
【手数料】
1
法第45条の手数料の額は、別表の上欄の申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。ただし、法第36条第1項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第2項の規定により当該調停が打ち切られたものとみなされた事件につきその旨の通知を受けた日から二週間以内に当該調停の申請人又は参加人からされた仲裁の申請については、同表により算出した額から当該調停の申請又は当該調停の手続への参加の申立てについて納めた手数料の額を控除した額とし、原因裁定があつた事件につき当該原因裁定がされた後三月以内に当該事件の申請人又は参加人からされた仲裁の申請、責任裁定の申請又は責任裁定の手続への参加の申立てについては、同表により算出した額から前の原因裁定の申請又は原因裁定の手続への参加の申立てについて納めた手数料の額を控除した額とする。
2
別表において手数料の額の算出の基礎とされている調停、仲裁又は責任裁定を求める事項の価額は、申請又は参加の申立てにより主張する利益によつて算定する。この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は、五百万円とする。
第19条
【手数料の減免又は納付の猶予】
1
公害等調整委員会は、調停、仲裁、責任裁定若しくは原因裁定の申請又は証拠保全若しくは法第23条の4第1項の規定による参加の申立てをする者が貧困により法第45条の手数料を納付する資力がないと認めるときは、公害等調整委員会規則で定めるところにより、当該手数料を軽減し、若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
別表
【第十八条関係】
項 | 上欄 | 下欄 |
一 | 調停の申請 | 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 調停を求める事項の価額が百万円まで 千円 調停を求める事項の価額が百万円を超え一千万円までの部分 その価額一万円までごとに 七円 調停を求める事項の価額が一千万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 六円 調停を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 五円 |
二 | 仲裁の申請 | 仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 仲裁を求める事項の価額が百万円まで 二千円 仲裁を求める事項の価額が百万円を超え一千万円までの部分 その価額一万円までごとに 二十円 仲裁を求める事項の価額が一千万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 十五円 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 十円 |
三 | 責任裁定の申請 | 責任裁定を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 責任裁定を求める事項の価額が百万円まで 千四百円 責任裁定を求める事項の価額が百万円を超え一千万円までの部分 その価額一万円までごとに 十三円 責任裁定を求める事項の価額が一千万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 十円 責任裁定を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 七円 |
四 | 原因裁定の申請 | 被害を主張する者一人につき三千三百円 |
五 | 証拠保全の申立て | 三百円 |
六 | 法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立て | 調停の手続への参加の申立て 一の項により算出して得た額 責任裁定の手続への参加の申立て 三の項により算出して得た額 原因裁定の手続への参加の申立て 参加人一人につき三千三百円 |