• 公認会計士等の懲戒事件に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令
    • 第1条 [交付請求手続]
    • 第2条 [謄本等作製手数料の納付]
    • 第3条 [標準処理期間]

公認会計士等の懲戒事件に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令

平成16年3月26日 改正
第1条
【交付請求手続】
公認会計士法第34条第2項の規定に基いて調書の謄本又は抄本(以下「謄本等」という。)の交付を請求しようとする者は、あらかじめ第1号様式による謄本等の交付申込書(以下「申込書」という。)を金融庁長官に提出しなければならない。
前項に規定する申込書の提出があつたときは、金融庁長官は謄本等を交付するかどうかを決定して、当該申込書を提出した者(以下「申込者」という。)に通知する。
前項の規定により、金融庁長官から謄本等を交付する旨の通知を受けた申込者は、第2号様式による謄本等の交付請求書(以下「請求書」という。)を提出するものとする。
参照条文
第2条
【謄本等作製手数料の納付】
前条第3項の規定により請求書を提出する申込者は、謄本等の作製に要する実費(以下「謄本等作製手数料」という。)を納付しなければならない。
謄本等作製手数料は一枚につき二十円として計算した金額とし、その金額に相当する額の収入印紙を請求書にはつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して謄本等の交付を請求するときは、当該請求により得られた納付情報により、現金をもつてするものとする。
第3条
【標準処理期間】
金融庁長官は、この府令の規定による申込書又は請求書を受理してから一月以内に、当該申込に対する通知又は請求に対する交付をするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
当該申込書又は請求書を補正するために要する期間
当該申込又は請求をした者が当該申込又は請求の内容を変更するために要する期間
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年6月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月26日
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年10月10日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附則
平成16年3月26日
この府令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

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