公認会計士等の懲戒事件に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令
平成16年3月26日 改正
第1条
【交付請求手続】
1
公認会計士法第34条第2項の規定に基いて調書の謄本又は抄本(以下「謄本等」という。)の交付を請求しようとする者は、あらかじめ第1号様式による謄本等の交付申込書(以下「申込書」という。)を金融庁長官に提出しなければならない。
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参照条文
第2条
【謄本等作製手数料の納付】
2
謄本等作製手数料は一枚につき二十円として計算した金額とし、その金額に相当する額の収入印紙を請求書にはつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して謄本等の交付を請求するときは、当該請求により得られた納付情報により、現金をもつてするものとする。