北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律
平成18年12月22日 改正
第1条
【目的】
第2条
【定義】
2
この法律において「北方地域旧漁業権者等」とは、次に掲げる者をいう。
③
前二号に掲げる者のほか、昭和二十年八月十五日まで引き続き六月以上北方地域に生活の本拠を有していた者並びにその者の子であつて、同日以前六月未満の期間内に北方地域において出生し、かつ、引き続き同日まで北方地域にいたもの及び同日後北方地域において出生したもの(第5号の指定をした者を除く。)
第6条
【報告及び検査】
附則
平成9年6月24日
附則
平成18年12月22日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第二項第五号の指定をした者であって、当該指定を受けた者がこの法律による改正後の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項第三号に掲げる者に該当することとなるものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、当該指定については、同項第五号の指定をした者に該当しないものとみなす。