独立行政法人北方領土問題対策協会法
平成22年5月28日 改正
第3条
【協会の目的】
1
独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)は、北方領土問題その他北方地域(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。以下同じ。)に関する諸問題についての国民世論の啓発並びに調査及び研究(以下「調査研究」という。)を行うとともに、北方地域に生活の本拠を有していた者に対し援護を行うことにより、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進を図ることを目的とする。
2
協会は、前項に規定するもののほか、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「北方地域旧漁業権者等法」という。)に基づき、北方地域旧漁業権者等(北方地域旧漁業権者等法第2条第2項に規定する北方地域旧漁業権者等をいう。以下同じ。)その他の者に対し、漁業その他の事業及び生活に必要な資金を融通することにより、これらの者の事業の経営と生活の安定を図ることを目的とする。
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参照条文
第13条
【利益及び損失の処理の特例等】
1
協会は、一般業務に係る勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における一般業務の財源に充てることができる。
5
協会は、貸付業務勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
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参照条文
第15条
【特に必要がある場合の内閣総理大臣等の要求】
2
内閣総理大臣又は農林水産大臣は、北方地域旧漁業権者等の事業の経営と生活の安定又は北方地域旧漁業権者等法第4条第2号若しくは第3号に規定する法人の事業の経営の安定を図るため特に必要があると認めるときは、協会に対し、貸付業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
附則
第2条
(北方領土問題対策協会の解散等)
3
旧協会の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
4
第一項の規定により協会が旧協会の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、協会が承継する資産の価額(附則第五条の規定による改正前の北方地域旧漁業権者等法(以下「旧北方地域旧漁業権者等法」という。)第三条の規定により基金とされた金額(次条の規定による廃止前の北方領土問題対策協会法第十九条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる業務に係る勘定(以下「旧一般業務勘定」という。)並びに同条第四号に掲げる業務に係る勘定(以下「旧貸付業務勘定」という。)において、積立金として積み立てられている金額があるときは当該金額を加算した金額とし、繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とする。)に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から協会に対し出資されたものとする。
7
第一項の規定により協会が旧協会の有する権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、旧北方地域旧漁業権者等法第三条の規定により基金とされた金額に相当する金額は、附則第五条の規定による改正後の北方地域旧漁業権者等法(以下「新北方地域旧漁業権者等法」という。)第三条第一項に規定する基金に組み入れられたものとする。
第4条
(北方領土問題対策協会法の廃止に伴う経過措置)
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)